住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(賃貸住宅の新築)(その他)

公募中

締切
2026年11月16日(月)

概要

対象者
賃貸住宅を新築するオーナー
補助額
GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)。対象は住戸の50%
主な要件
長期優良住宅・ZEH水準は事前相談と、子育て世帯向けの入居募集が必要
注意事項
事前相談の前に賃貸借契約を結んだ住戸は対象外

詳しい条件(36項目)

用語・その他

36

その他36

  • 除外要件に該当する場合や事業者登録規約に反した場合、事務局は事業者登録を停止できる。登録停止中は本事業の交付申請を行えず、停止解除後も登録停止期間中に契約または着工した補助事業は交付の対象にならない場合がある。

    事業者登録の停止を受けた場合、本事業の交付申請を行うことはできません。

    手引き p.53

  • 事業者登録の停止を受けた場合、登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができない。

    事業者登録の停止を受けた場合、登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができません。

    手引き p.10

  • 本事業期間中に登録停止が解除された場合でも、登録停止期間中に契約または着工した補助事業は本事業の交付対象にならない場合がある。

    登録停止期間中に契約または着工した補助事業について、本事業の交付の対象にならない場合があります。

    手引き p.10

  • 給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業で交付決定を受けている場合はc)の実施として取り扱う。先進的窓リノベ2026事業へ申請している場合も要件化工事a)を実施したものとして取り扱うことができる。

    給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業:c)の実施として取り扱う

    手引き p.12

  • 本事業と補助対象が重複する国費が充当されている他の補助事業との併用はできない。地方自治体が独自に上乗せ・併用を前提とする補助事業は併用可能。

    国費が充当されているもの(国による直接補助事業や、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」等を活用して地方公共団体が実施している補助事業)との併用はできません

    手引き p.17

  • 地方自治体が独自に本補助金への上乗せ、または本事業との併用を前提として措置している補助事業は併用可能。窓口となる地方公共団体に併用可否を確認する。

    ただし、地方自治体が独自に、本補助金への上乗せや、本事業との併用を前提として措置している補助事業は併用可能です

    手引き p.17

  • 注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、賃貸住宅の新築について、本事業は省エネ性能の向上に係る掛かり増しに対して補助する。補助対象が重複する国の他の制度との併用はできない。

    本事業は、省エネ性能の向上に係る「掛かり増し」に対して補助するものです

    手引き p.17

  • CEV補助金(V2H充放電設備)はV2Hがみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないため併用可能。

    V2Hはみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない

    手引き p.17

  • リソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業(新築)は蓄電池がみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないため併用可能。

    蓄電池はみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない

    手引き p.17

  • サステナブル建築物等先導事業(新築)、子育て支援型共同住宅推進事業(新築)、超高層ZEH-M実証事業、戸建住宅ZEH化等支援事業、集合住宅の省CO2化促進事業などは省エネ住宅の建設費用全体を対象とするため併用不可。

    省エネ住宅の建設費用全体を対象とした補助であるため重複

    手引き p.17

  • 住宅ローン減税等の税制措置(新築)は所得税等の控除に係る制度であるため、併用可能。

    所得税等の控除に係る制度であるため、併用可能の制度

    手引き p.17

  • 本事業は省エネ性能の向上に係る掛かり増しに対して補助するものであり、補助対象が重複する国の他の制度との併用はできない。

    補助対象が重複する国の他の制度との併用はできません。

    手引き p.122

  • 住宅ローン減税等の税制措置、住まいの復興給付金、被災者生活再建支援制度、2050先導型住宅推進事業は本事業と補助対象が重複しないため併用できる。

    手引き p.123

  • 信託を活用した交付申請の手続きや提出書類は通常の賃貸住宅の新築と同様である。

    信託を活用した交付申請において、申請手続きや提出書類については、通常の賃貸住宅の新築と同様です。

    手引き p.113

  • 複数の戸建住宅や共同住宅を除却する場合の加算は事務局へ個別に問い合わせる。

    複数の戸建住宅や共同住宅の除却を行う場合の加算については、個別に事務局へお問い合わせください。

    手引き p.113

  • 交付を受けた年度終了後5年間、具体的には令和14(2032)年3月31日まで関連書類を保管する必要がある。会計検査院の検査対象になる場合がある。

    本事業の交付を受けた年度終了後5年間にわたって(具体的には令和14(2032)年3月31日まで)

    手引き p.17

  • 補助事業の費用について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、証拠書類を整理し、帳簿および書類も交付年度終了後5年間保存する必要がある。

    これらの帳簿および書類も本補助金の交付を受けた年度終了後5年間にわたって保存が必要です

    手引き p.17

  • 交付を受けた建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)は確定申告の際に書類の提出を求められることがある。事務局は書類の再発行に応じられない。

    本事業の交付を受けた建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)が確定申告の際に、提出を求められることがあります

    手引き p.17

  • 2026/8/31の修正により、書類名称が「みらいエコ住宅2026事業賃貸住宅の新築事前相談結果票」に変更された。

    手引き p.20

  • みらいエコ住宅2026事業(新築)は住宅全体に補助を行うため、給湯省エネ2026事業との併用はできません。

    手引き p.2

  • 新築の予算は長期優良住宅・ZEH水準住宅分が1,450億円(国土交通省)、GX志向型住宅分が750億円(環境省)です。

    <長期優良住宅・ZEH水準住宅分>1,450億円(国土交通省)<GX志向型住宅分>750億円(環境省)

    手引き p.5

  • 補助事業者の登録は国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。優良誤認の可能性がある広報活動はできません。

    手引き p.6

  • 戸建住宅の交付申請戸数の通常枠は事業者1社につき原則1か月300戸を上限とします。当月に上限に満たない戸数は翌月へ繰り越されます。

    原則1ヶ月300戸を上限とします

    手引き p.33

  • 閣議決定から受付開始までの期間を考慮し、2026年3月31日~2026年4月30日および2026年5月にそれぞれ600戸を上限戸数に追加します。

    手引き p.33

  • 高度なGX推進に寄与する住戸を対象に事務局が使用を認めた事業者は追加で1か月300戸を申請できます。別枠は翌月への繰り越しはありません。

    追加で1ヶ月300戸*1を申請可能とします

    手引き p.33

  • みらいエコ住宅2026事業と令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業は併用可能です。

    手引き p.34

  • 住宅ローン減税等の税制措置、住まいの復興給付金、被災者生活再建支援制度、2050先導型住宅推進事業とは併用できる。

    手引き p.18

  • ①②④~⑦の区域でも、対策工事の完了等で指定解除が予定され地方公共団体が公表している場合のみ対象。自治体発行の証明書類が追加で必要。

    該当する場合は、追加書類として自治体が発行した証明書類の提出が必要です。

    手引き p.26

  • 別棟の建築等で増築と扱われる住宅でも、確認申請書の工事種別から新築と確認できる場合、または住宅瑕疵担保履行法上の新築住宅と確認できる場合は対象となる。扱いが異なる場合は事務局に相談する。

    確認申請書と住宅瑕疵担保履行法上の扱いが異なる場合は、事務局にご相談ください

    手引き p.10

  • 基礎工事の着手は2025年11月28日以降のものが対象です。

    基礎工事の着手期間2025年11月28日以降

    手引き p.47

  • 申請内容に応じて、事務局から追加書類の提出を求めることがある。提出書類の画像が粗く内容の確認が難しい場合は不備となることがある。

    ※申請内容に応じて、事務局から追加書類の提出を求めることがあります。

    手引き p.61

  • 補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局の調査(立ち入りを含む)に協力する義務がある。協力を拒否した場合、申請の却下、交付決定の取消、支払済補助金の返還請求などの措置を受ける場合がある。

    協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、支払済の補助金の返還請求、他の補助制度への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。

    手引き p.62

  • 2027年1月31日までに住宅全体の工事が完了(竣工)し完了報告が提出されていれば、出来高の工事完了が報告されたものとみなし、あらためての報告は不要。

    住宅全体の工事が完了(いわゆる竣工)し、住宅省エネポータルにて完了報告が提出されている場合は、出来高の工事完了が報告されているものとみなします。

    手引き p.64

  • 建築事業者は交付を受けた年度終了後5年間(令和14(2032)年3月31日まで)、関連書類を保管する。帳簿および証拠書類も同じく5年間保存する。

    本事業の交付を受けた年度終了後5年間にわたって(具体的には令和14(2032)年3月31日まで)、以下の書類について保管が必要です。

    手引き p.68

  • 補助事業に要した費用は他の経理と明確に区分して帳簿を備え、証拠書類を整理する。これらの帳簿および書類も交付を受けた年度終了後5年間保存が必要。

    これらの帳簿および書類も本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存が必要です。

    手引き p.68

  • 交付を受けた建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)が確定申告の際に書類の提出を求められることがある。必要に応じて共同事業者に配布する。事務局は書類の再発行には応じられない。

    本事業の交付を受けた建築主かつ賃貸オーナー(共同事業者)が確定申告の際に、提出を求められることがあります。

    手引き p.68

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