CEV補助金の充電設備(提出書類)

公募中

締切
2026年11月16日(月)

概要

対象者
マンション・月極駐車場・商業施設などに充電設備を置く法人・個人
対象経費
充電設備の購入費(1/2以内)と設置工事費(定額)
補助額
型式ごと・事業ごとに決まった上限の範囲内
注意事項
自社や関係会社からの調達は利益分を差し引く

詳しい条件(200項目)

申請手続き

提出書類
200

提出書類200

  • 本規則によりセンターが定める様式は様式細1から様式細7までのとおりとする。

    本規則によりセンターが定める様式は、様式細1から様式細7までのとおりとする。

    手引き p.213

  • 下記の項目を記載した図面を「電気系統図」として作成し、アップロードして提出する。他用途性がなく専用配線であることを確認するためのもの。

    下記に示す項目を記載した図面を「電気系統図」として作成の上、アップロードし、提出してください。

    手引き p.58

  • 図面名称は「電気系統図」と記載する。「配線系統図」「電気配線図」などは不備事例となる。

    「電気系統図」との記載(不備事例:配線系統図、電気配線図等)

    手引き p.58

  • 申請で入力した設置場所名称(略称不可)、作成者名(会社名等)、作成日(本補助金の事業開始日以降)を記載する。

    申請で入力した設置場所名称(略称不可)、作成者名(会社名等)、作成日(本補助金の事業開始日以降)の記載

    手引き p.58

  • 充電設備のメーカー名と型式を記載する。

    充電設備のメーカー名、型式の記載

    手引き p.58

  • 配電方法の種類(例:1Φ3W100/200V)を記載する。

    配電方法の種類(例:1Φ3W100/200V)の記載

    手引き p.58

  • 受電元のキュービクルや分電盤、手元開閉器を図示し、盤名称がある場合はその名称を記載する。特別措置などで新規契約する場合は引込開閉器等のメーカー名と型式も記載する。

    受電元のキュービクルや分電盤、手元開閉器を図示し、盤名称がある場合は、その名称の記載

    手引き p.58

  • ブレーカーの仕様(例:ELB2P2E)と容量(例:20AF/20AT)を記載する。交換の場合はその前後が分かるように記載する。

    仕様(例:ELB2P2E)容量(例:20AF/20AT)の記載

    手引き p.58

  • ブレーカーから充電設備までの配線の種類(例:CV5.5-3c)を記載する。接地配線、接地種別(例:Ec、Ed等)、アース線(例:IV5.5sq)を記載する。

    ブレーカーから充電設備までの配線の記載・配線の種類(例:CV5.5-3c)の記載

    手引き p.58

  • 工事内容に応じて、幹線の仕様(種類・ブレーカー・容量)、通信線、電灯の配線、制御装置のメーカー名と型式を記載する。

    幹線の種類(例:CV38-3c)、ブレーカーの仕様および容量の記載

    手引き p.58

  • 設置する充電設備の5年先までの稼働見込み(稼働率)の算出方法を24時間を分母とする方法、設置場所営業時間を分母とする方法、その他から選択して申告する。「その他」の場合は具体的方法と選んだ理由を申告する。

    ・24時間を分母とした稼働率・設置場所営業時間を分母とした稼働率・その他

    手引き p.59

  • 設置する充電設備の5年先までの各年度の稼働見込みをオンライン申請システムで申告する。

    設置する充電設備の5年先までの各年度の稼働見込みを申告してください。

    手引き p.59

  • 高圧受変電設備設置工事費を申請する場合、単線結線図をアップロードして提出する。オンライン申請システムの「高圧受変電設備設置工事費」の工事内容申告画面からアップロードする。

    高圧受変電設備設置工事費を申請する場合は、以下に示す(1)の書類をアップロードし、提出してください。

    手引き p.60

  • 図面名称は「単線結線図」と記載する。「単結図」「高圧仕様書」などは不備事例となる。

    「単線結線図」との記載(不備事例:単結図、高圧仕様書等)

    手引き p.60

  • 余剰容量を設置する場合は増設予定の充電設備の出力と基数、増設時期、変圧器の余剰分の容量、余剰分を充電設備以外に使用しない旨を記載する。

    余剰分を充電設備以外に使用しない旨の記載

    手引き p.60

  • 高圧受変電設備を囲うフェンスの設置を申請する場合は(2)の書類をアップロードして提出する。

    高圧受変電設備を囲うフェンスの設置を申請する場合、(2)の書類をアップロードし、提出してください。

    手引き p.60

  • フェンスの仕様および価格(定価)を証する書類(メーカーのカタログ等)を提出する。記載必須項目はメーカー名、見積書に記載された型式、本体の価格(定価)。

    (2)フェンスの仕様および価格(定価)を証する書類

    手引き p.61

  • デマンドコントローラーおよび課金デバイスを申請する場合は(1)価格(定価)を証する書類と(2)性能や機能等を証する書類をアップロードして提出する。

    デマンドコントローラーおよび課金デバイスを申請する場合は、以下に示す(1)(2)の書類をアップロードし、提出してください。

    手引き p.62

  • 設置する機器の価格(定価)を証する書類(メーカーのカタログ等)を提出する。メーカー名、見積書の型式、本体の価格を記載する。

    (1)価格(定価)を証する書類(メーカーのカタログ等)

    手引き p.62

  • 性能や機能等を証する書類(メーカーの仕様書等)を提出する。メーカー名、見積書の型式、性能や機能等の仕様を記載する。

    (2)性能や機能等を証する書類(メーカーの仕様書等)

    手引き p.62

  • 付帯設備の仕様および価格(定価)を証する書類(メーカーのカタログ等)を提出する。メーカー名、見積書に記載された型式、本体の価格(定価)を記載する。

    (2)付帯設備の仕様および価格(定価)を証する書類(メーカーのカタログ等)

    手引き p.63

  • 同一敷地内電力複数契約を可能とする特別措置で充電設備を設置する場合、一般送配電事業者等に提出した申込書をアップロードして提出する。補助対象経費の申告の有無にかかわらず全事業で必要。

    「同一敷地内電力複数契約を可能とする特別措置」にて充電設備を設置する場合は、以下に示す(1)の書類をアップロードし、提出してください。

    手引き p.64

  • 申込書には申込日、需要者(電気需給契約の契約者)、設置場所住所または名称、特別措置であると確認できる申込み内容を記載する。

    一般送配電事業者もしくは小売電気事業者に提出した申込書

    手引き p.64

  • 特別措置の工事負担金が確認できる書類として、一般送配電事業者が発行した請求書をアップロードして提出する。

    同一敷地内電力複数契約を可能とする特別措置の工事負担金が確認できる書類

    手引き p.64

  • 請求書には発行日、宛先(申請者名または工事施工会社名等)、発行者(一般送配電事業者名)、設置場所住所または名称、工事負担金額を記載する。

    工事負担金額の記載

    手引き p.64

  • 特別措置に基づく受電工事費の概算申告書を提出する。管理番号、申請者名、設置場所、概算申告額、概算申告額の根拠、算出者、承認者を記載する。

    手引き p.65

  • 設備設置の交付申請には充電設備購入費及び設置工事に係る見積書、設置場所見取図等、設置工事内容が確認できる図面、工事着工前の要部写真などを添付する。

    ①充電設備購入費及び設置工事に係る見積書②充電設備の設置場所見取図等③設置工事内容が確認できる図面④工事着工前の要部写真

    手引き p.187

  • 法人(地方公共団体を除く)は3か月以内発行の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等(原本)及び役員名簿(リースの使用者も含む)を添付する。法人は法人番号を証する書類も必要。

    法人(地方公共団体を除く。)にあっては、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等(3か月以内の発行のもの、原本)及び役員名簿

    手引き p.187

  • 個人は免許証、住民票等の本人確認書類の写しを添付する。マンション管理組合(管理組合法人を除く)は現在の代表者が選定されたことを証する書類の写し及び代表者の本人確認書類の写しを添付する。

    個人にあっては本人確認書類(免許証、住民票等)の写し

    手引き p.187

  • 充電設備をリースする目的で取得するものはリース事業を生業とすることを証する書類の写しを添付する(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等で代替可)。

    手引き p.187

  • 実績報告には充電設備代金及び設置工事代金の支払証憑の写し(発注書、請求書、領収書)、メーカー等が発行する保証書、完了を証する書類、設置中及び完了後の要部写真、完了を確認できる図面、申請者名義の口座を証する書類などを添付する。

    ①充電設備代金及び設置工事代金の支払証憑の写し発注書、請求書、領収書の写し

    手引き p.188

  • 充電設備及びその設置工事をリースする目的で取得するものは実績報告時にリース契約書の写しを添付する。

    手引き p.188

  • 充電設備を設置する土地が借地の場合は土地の利用及び充電設備設置の許諾を証する書類を添付する。

    手引き p.205

  • 充電設備の自社調達で利益等排除を行う場合は当該充電設備の製造原価を証する書類を添付する。

    充電設備の自社調達において利益等排除を行う場合は、当該充電設備の製造原価を証する書類

    手引き p.205

  • 利益等排除の(2)又は(3)で排除を行う場合は該当を証する書類および調達先の決算報告を証する書類(直近年度の単独の損益計算書)を添付する。

    手引き p.205

  • 基礎充電の申請で普通充電設備、充電用コンセント、コンセントスタンドを設置する場合は駐車場の収容台数を証する書類が必要。

    手引き p.205

  • 月極駐車場及び事務所・工場等で既に充電設備が設置されている申請は電気自動車等の駐車利用台数が既設充電設備の充電口数の50%以上であることを証する書類が必要。

    電気自動車等の駐車利用台数が既設充電設備の充電口数の50%以上であることを証する書類

    手引き p.205

  • マンション等への設置は設置場所がマンション等であることを証する書類が必要。分譲済みの場合は住民総会等の決議または理事会の合意を証する書類も必要。

    充電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていることを証する書類

    手引き p.205

  • 月極駐車場への設置は設置場所が月極駐車場であることを証する書類、共同利用充電拠点は共同利用者が三者以上であること及び共同利用することを証する書類が必要。

    共同利用者が三者以上であること及び充電設備を共同利用することを証する書類

    手引き p.205

  • 実績報告には支払証憑の内訳明細、工事完了を確認する書類、リースの場合は貸与料金の算定根拠明細書、利益等排除を行う場合の製造原価や調達先の決算報告を証する書類などが必要。

    充電設備設置工事の完了を確認する書類

    手引き p.209

  • マンション等への充電設備設置事業の申請にはマンション等であることを証する書類(10-3)が必要である。内容に応じて、決議・合意の証明、充電スペース造成費の書類、許諾を受けたことの証明、設置事業計画の申告(10-8、10-9)を提出する。

    10-3:マンション等であることを証する書類

    手引き p.113

  • 分譲の場合、住民総会での決議を証する書類または理事会で合意されたことを証する書類を提出する(10-4)。

    10-4:住民総会での決議を証する書類または、理事会で合意されたことを証する書類(分譲の場合)

    手引き p.113

  • 分譲の場合は管理組合から許諾を受けた法人または居住者であることを証する書類(10-6)、賃貸マンション等の場合は所有者から許諾を受けた法人または居住者であることを証する書類(10-7)を提出する。

    10-6:管理組合から許諾を受けた法人または居住者であることを証する書類(分譲の場合)

    手引き p.113

  • マンション等の設置事業計画の申告として、OCPP等への適用方法を申告する(10-9)。

    10-9:OCPP等への適用方法の申告

    手引き p.113

  • 時間貸し駐車場にて申請する場合、時間貸し駐車場であることを証する表示(料金看板)の写真を提出する。簡易的な固定のみの場合は認めないことがある。会員限定やインターネット予約限定の駐車場は要件を満たさないと判断する場合がある。

    時間貸し駐車場であることを証する表示(料金看板)の写真をアップロードし、提出してください。

    手引き p.109

  • 実績報告に必要な添付書類は別表5に定める。

    手引き p.175

  • 法人3社以上で共同利用されることを証する書類(3社間の充電設備の利用契約等)をアップロードし提出する。複数契約の場合は3社以上となるように提出する。

    法人(地方公共団体を含む。)3社以上で共同利用されることを証する書類(3社間の充電設備の利用契約等)をアップロードし、提出してください。

    手引き p.133

  • 契約日、申請者名、共同利用者名、共同利用者の住所、設置場所名称、設置場所所有者名、充電設備の利用方法、補助金活用の記載を必ず記載する。

    《契約日》・2社以上間で契約した日付の記載

    手引き p.133

  • 共同利用者の本人確認書類(履歴事項全部証明書等)を提出する。地方公共団体の場合は申請者が地方公共団体の場合の書類、法人の場合は申請者が法人の場合の書類に記載の書類を提出する。

    共同利用者の本人確認書類(履歴事項全部証明書等)をアップロードし、提出してください。

    手引き p.134

  • オンライン申請システムでOCPP等の適用方法を申告する。複数基申請の場合は全ての充電設備で適用方法が同一であることが必要。共同利用充電拠点では「B:OCPP制御装置と組み合わせたOCPP非対応コンセント/コンセントスタンドの設置」は申告できない。

    ※「共同利用充電拠点」への充電設備設置事業の場合、「B:OCPP制御装置と組み合わせたOCPP非対応コンセント/コンセントスタンドの設置」は申告できません。

    手引き p.134

  • アップロードするファイル形式はPDF、JPEG、PNGの3種類とする。要部写真はJPEG、PNGの2種類とする。

    センターが認めるアップロードのファイル形式は、「PDF」「JPEG」「PNG」の3種類になります。

    手引き p.135

  • 書類は数字や文字等が読み取れる必要があり、読み取れない場合は不備として再提出を求められる。受領後に編集・加筆したものは不備として再提出を求められる。

    解像度が低く、数字や文字等が読み取れない場合は不備として再提出を求めます。

    手引き p.135

  • 交付決定日後に申請者(発注者)が発注した充電設備の発注書を提出する。発注書には発注者名、交付決定日後の発注日、発注先(見積書と同一の販売会社名)、設置場所名称(略称不可)、メーカー名・型式・基数を記載する。

    申請者(発注者)が交付決定日後に発注した充電設備の発注書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.137

  • 実績報告には充電設備本体の発注書・請求書・領収書・保証書、工事費の請求書・領収書、充電設備等設置工事完了報告書(様式J09)、工事の実績申告方法、要部写真、完成見取図・平面図・配線ルート図・電気系統図(A3)、取得財産等管理台帳・明細表(様式J11)、振込先口座を証する書類を提出する。

    14-4:充電設備本体の発注書

    手引き p.136

  • 紙等実体のある正規の書類は実際の書類をスキャンまたは複写したデータを提出する。加工・改変したデータは認めない。電子データが正規の書類は受領当時のデータを提出し、加工・改変したものは認めない。

    スキャンまたは複写した状態から、加工、改変したデータの提出は認めません。

    手引き p.136

  • 高圧受変電設備、特別措置の電力契約、リース契約(様式J12)、関係会社からの調達(利益等排除申立等)、地方公共団体の報告、経路充電・目的地充電、OCPP制御装置を設置した報告の場合はそれぞれ必要な追加書類を提出する。

    【報告の内容に応じて必要な書類】

    手引き p.136

  • 建築基準法に基づく確認済証、検査済証などで共同住宅等であることが明記された書類をアップロードして提出する。主要用途が共同住宅または長屋であること、建築主が申請者と同一であること、申請で入力した設置場所であることの記載が必要。

    建築基準法に基づく確認済証、検査済証、建築計画概要書、建築台帳記載事項証明書等で共同住宅等であることが明記されている書類

    手引き p.114

  • 分譲マンション等では住民総会で充電設備の設置が承認され決議されたことが確認できる議事録等をアップロードして提出する。作成日、開催日、マンション等の名称(略称不可)、充電設備設置の承認の記載が必要。

    住民総会で充電設備を設置することを住民が承認し、決議されたことが確認できる書類(議事録等)をアップロードし、提出してください。

    手引き p.115

  • 住民総会の開催が間に合わない場合は理事会で充電設備の設置を合意したことが確認できる議事録等を提出する。住民総会の開催予定日の記載が必要。

    住民総会の開催が間に合わない場合、理事会で充電設備を設置することを合意していることが確認できる書類(議事録等)を提出してください。

    手引き p.115

  • 新築の分譲マンションで管理組合が発足していない場合は管理組合の発足日を確認できる書類を提出する。その書類の作成日の記載が必要。

    新築の分譲マンションにて管理組合が発足していない場合、管理組合の発足日を確認できる書類を提出してください。

    手引き p.115

  • 既存分譲マンションで充電スペース造成費を申告する場合、住民総会の決議または理事会の合意の書類に充電スペースを造成することが決議された記載が必要。

    に充電スペースを造成することが決議されたことの記載が必要です。

    手引き p.116

  • 分譲マンションで管理組合から許諾を受けた法人または居住者の場合、住民総会で充電設備の設置が管理組合により承認され決議されたことが確認できる議事録等を提出する。

    住民総会で充電設備を設置することを管理組合が承認し、決議されたことが確認できる書類(議事録等)をアップロードし、提出してください。

    手引き p.117

  • 賃貸マンション等では所有者が充電設備の設置を承認したことが確認できる許諾書等をアップロードして提出する。作成日、賃借人(申請者名)、所有者名、設置場所住所の記載が必要。

    賃貸マンション等の所有者が充電設備を設置することを承認したことが確認できる書類(許諾書等)をアップロードし、提出してください。

    手引き p.118

  • オンライン申請システムで、設置するマンションの住戸数、賃貸の場合のマンション所有者の居住先、駐車場の形態および収容台数を申告する。

    手引き p.119

  • 月極駐車場の賃貸借契約書を提出できることが必要。

    手引き p.121

  • 制御装置申請時に申請する制御装置の型式ごとに仕様、付属する装備を示す書類を提出する。

    ①申請する制御装置の型式ごとに仕様、付属する装備を示す書類

    手引き p.219

  • 保証書(正規品のブランク用紙)及び管理方法の説明書を提出する。発行時には発行元、発行先(申請者名)、メーカー名・型式・製造番号またはシリアルナンバー、保証開始日及び保証期間、設置場所名称の記載が必要。

    保証書(正規品のブランク用紙(注))及び管理方法の説明書

    手引き p.219

  • 設置工事施工手順や電気配線仕様及び配線工事内容を解説した書類を提出する。

    ③設置工事施工手順や電気配線仕様及び配線工事内容を解説した書類

    手引き p.219

  • 制御装置の利用方法、充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドの制御方法を解説した書類を提出する。

    ④制御装置の利用方法、充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドの制御方法を解説した書類

    手引き p.219

  • 銘板の内容および銘板の設置位置が確認できる書類を提出する。

    ⑤銘板の内容および銘板の設置位置が確認できる書類

    手引き p.219

  • OEMの場合は上記①~⑤に加え、調達先との調達及び販売に関する契約書等の写しを提出する。

    ⑥OEMの場合は、上記①~⑤に加え、調達先との調達及び販売に関する契約書等の写し

    手引き p.219

  • 自社製造の場合、申請担当者が交付決定日後の受領後に充電設備を管理している部署等へ発注した社内伝票等をアップロードして提出する。記載必須項目は発注者、発注日(交付決定日後)、発注先、設置場所名称(略称不可)、充電設備の型式と基数。

    自社製造の場合】申請の担当者が交付決定日後の受領後に充電設備を管理している部署等へ発注した社内伝票等をアップロードし、提出してください

    手引き p.154

  • OEMの場合、申請者(充電設備メーカー)が調達先に発注した当該充電設備の発注書を提出する。

    OEMの場合】申請者(充電設備メーカー)が調達先に発注した当該充電設備の発注書を提出してください

    手引き p.154

  • 自社製造の場合、社内で管理している製造原価の明細書等を提出する。

    自社製造の場合】「ア.設置した充電設備の製造原価を証する書類」に記載された製造原価を証明する書類として、社内で管理している製造原価の明細書等を提出してください

    手引き p.154

  • OEMの場合、調達先が申請者(充電設備メーカー)宛に発行した請求書を提出する。

    OEMの場合】「ア.設置した充電設備の製造原価を証する書類」に記載された製造原価を証明する明細書等として、調達先が申請者(充電設備メーカー)宛に発行した請求書を提出してください

    手引き p.154

  • 自社製造の場合、充電設備を出荷したことを証する社内で管理している出荷伝票等を提出する。記載必須項目は作成者、発行日・出荷日(交付決定日後)、設置場所名称(略称不可)、充電設備の型式と基数。

    自社製造の場合】当該充電設備を出荷したことを証する書類として、社内で管理している出荷伝票等を提出してください

    手引き p.155

  • OEMの場合、調達先が申請者(充電設備メーカー)宛に発行した領収書を提出する。

    OEMの場合】調達先が申請者(充電設備メーカー)宛に発行した領収書を提出してください

    手引き p.155

  • 申請者の子会社並びに親会社・その子会社からの調達の場合、調達先(充電設備メーカー)の直近年度の単独損益計算書を提出する。必須項目は調達先名、売上高、売上総利益、直近年度と確認できる日付。項目がなければ決算報告書等も提出する。

    申請者の子会社並びに申請者の親会社であって他の会社の子会社でない会社および当該親会社の子会社からの調達の場合

    手引き p.156

  • 上記を除く申請者の関係会社からの調達の場合、調達先(充電設備メーカー)の直近年度の単独損益計算書を提出する。必須項目は調達先名、売上高、営業利益、直近年度と確認できる日付。項目がなければ決算報告書等も提出する。

    (3)(2)を除く申請者の関係会社からの調達の場合・調達先ごとに作成される決算報告(単独の損益計算書)

    手引き p.156

  • 関係会社である充電設備販売会社から調達した場合で、子会社等からの調達のとき、調達先(充電設備販売会社)の直近年度の単独損益計算書を提出する。必須項目は調達先名、売上高、売上総利益、直近年度と確認できる日付。

    調達先(充電設備販売会社)の直近年度の単独の損益計算書を提出してください

    手引き p.157

  • 関係会社である工事施工会社から設置工事を調達した場合で、子会社等からの調達のとき、調達先(工事施工会社)の直近年度の単独損益計算書を提出する。必須項目は調達先名、売上高、売上総利益、直近年度と確認できる日付。

    調達先(工事施工会社)の直近年度の単独の損益計算書を提出してください

    手引き p.158

  • 地方公共団体が申請者の場合、発注書が提出できないときは工事請負契約書を提出する。契約日、発注者、発注先、設置場所名称、メーカー名、型式、基数が確認できることが必要。記載がなければ発注を証する別紙も提出する。

    「14-4.充電設備本体の発注書」の提出ができない場合は、下記に示す書類を提出してください

    手引き p.159

  • 地方公共団体が申請者の場合、領収書が提出できないときは申請者が工事施工会社へ振込を完了したことを証する書類(支出命令書等)を提出する。振込金額、振込先と振込元、支払完了日、設置場所名称が確認できることが必要。

    手引き p.159

  • 高速道路SA・PA及び公道上等(経路充電)、商業施設及び宿泊施設等(目的地充電)で実績報告する場合、設置場所、出力、利用可能時間及び定休日、故障及びメンテナンス状況が確認できるインターネット上の掲載先URLを申告する。

    充電設備の設置場所や利用可能時間等の情報を確認できるインターネット上での掲載先(WebサイトのURL)を申告してください

    手引き p.160

  • マンション、月極駐車場及び事務所・工場等(基礎充電)で「B:OCPP制御装置と組み合わせたOCPP非対応コンセント/コンセントスタンドの設置」を選択した場合、制御装置の外観と銘板が確認できる写真を提出する。

    「B:OCPP制御装置と組み合わせたOCPP非対応コンセント/コンセントスタンドの設置」を選択した申請の場合は、以下の写真を提出してください

    手引き p.161

  • 土地の利用に関する許諾を証する書類には充電設備の設置完了から保有義務期間(5年間)以上、許諾が確認できる期間の記載が必要。

    《期間》・充電設備の設置完了から保有義務期間(5年間)以上、許諾していることが確認できる期間の記載

    手引き p.66

  • 地方公共団体の支庁・支所等または法人の支社・支店等が申請する場合、代表者から申請者への委任情報をオンライン申請システムに入力する。

    (1)「地方公共団体または法人申請に係る代表者から申請者への委任」・オンライン申請システムの「地方公共団体または法人申請に係る代表者から申請者への委任情報」にデータを入力してください。

    手引き p.67

  • 申請者である支庁・支所等または支社・支店等の名義の銀行口座が存在することが確認できる書類(通帳等の該当ページ等)を提出する。

    申請者である支庁・支所・出張所等または支社・支店等名義の銀行口座が存在することが確認できる書類

    手引き p.67

  • 本人確認書類の登記簿謄本に支庁・支所等または支社・支店等の記載がない場合はその存在を確認できる書類(事業・営業証明、納税証明書、会社案内の組織図等)を提出する。

    本人確認書類として提出する登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)に地方公共団体における支庁・支所・出張所等および法人の支社・支店等の記載がない場合は

    手引き p.67

  • 申請者がリース事業を生業とすることを証する書類を提出する。法人の本人確認書類に記載がある場合は代用できる。

    手引き p.69

  • 自社調達の場合は当該充電設備の製造原価を証する書類を提出する。OEMの場合は申請者が調達先から購入する金額を製造原価として提出する。

    当該充電設備の製造原価を証する書類を提出してください。

    手引き p.72

  • 製造原価を証する書類には申告された充電設備(1基分)の製造原価を記載する。受注生産品の場合は直近の月の製造原価を記載する。

    《製造原価》・申告された充電設備(1基分)の製造原価の記載(受注生産品の場合、直近の月の製造原価の記載)

    手引き p.72

  • 製造原価を証する書類の作成日は本補助金の事業開始日以降の日付とする。

    《作成日》・本補助金の事業開始日以降である日付の記載

    手引き p.72

  • 自社製造の場合は社内で管理している製造原価の明細書等を製造原価を証明する書類として提出する。

    【自社製造の場合】上記「ア.充電設備の製造原価を証する書類」に記載された製造原価を証明する書類として、社内で管理している製造原価の明細書等を提出してください。

    手引き p.72

  • OEMの場合は調達先が申請者(充電設備メーカー)宛に発行した見積書を製造原価を証明する明細書等として提出する。

    OEMの場合、上記「ア.充電設備の製造原価を証する書類」に記載された製造原価を証明する明細書等として、調達先が申請者(充電設備メーカー)宛に発行した見積書を提出してください。

    手引き p.72

  • 子会社等であることを証する書類として、株主名簿や出資者・出資割合を証する書類、議決権の保有状況を記載した出資関係図などの公式な書類を提出する。

    調達先の区分により出資関係図やWEBサイトの会社概要や会社紹介パンフレット等、持株比率や出資に関する情報または支配関係等が記載されている

    手引き p.73

  • 調達先の会社の株主名簿または出資者および出資割合を証する書類を提出する。

    調達先の会社の株主名簿または調達先の会社の出資者および出資割合を証する書類

    手引き p.73

  • 調達先(充電設備メーカー)の直近年度の単独の損益計算書をアップロードして提出する。項目がない場合は決算報告書等もあわせて提出する。

    調達先(充電設備メーカー)の直近年度の単独の損益計算書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.73

  • 調達先の損益計算書には売上総利益である金額と、直近年度であることが確認できる日付を記載する。

    《売上総利益》・売上総利益である金額の記載

    手引き p.73

  • センターが認めるファイル形式はPDF、JPEG、PNGの3種類。要部写真はJPEG、PNGの2種類。

    「PDF」「JPEG」「PNG」の3種類になります。

    手引き p.41

  • 数字や文字が読み取れる解像度で提出する必要がある。ファイル形式へ変換後に編集・加筆したものは不備として再提出を求められる。事業開始日以降の日付を記載する書類は令和8年3月3日(火)以降の日付を記載する。

    令和8年3月3日(火)以降の日付を記載する必要があります。

    手引き p.41

  • 特別な仕様に基づく工事の場合、特別に指示する規格または仕様を示す書類をアップロードして提出する。特別な仕様に基づかない工事の場合は不要。

    特別に指示する規格または仕様を示す書類をアップロードし、提出してください。

    手引き p.90

  • 充電スペース造成費を申告する場合、駐車スペースの造成を必要とする経緯・理由が記載された書類をアップロードして提出する。

    駐車スペースの造成を必要とする経緯・理由が記載された書類をアップロードし、提出してください。

    手引き p.90

  • 道路使用許可を得ていることを証する書類をアップロードして提出する。

    道路使用許可を得ていることを証する書類をアップロードし、提出してください。

    手引き p.94

  • 道路占用許可を得ていることを証する書類をアップロードして提出する。

    道路占用許可を得ていることを証する書類をアップロードし、提出してください。

    手引き p.95

  • 交付申請時点で住民総会の決議がまだない場合は理事会での決議がされていることを証する書類を提出する。

    なお、交付申請時点にまだ決議がされていない場合は、理事会での決議がされていることを証する書類を提出してください。

    充電設備 よくある質問 p.16

  • マイナンバーカードを本人確認書類として提出する場合は表面のみ提出し、個人番号が記載されている裏面は提出しない。

    個人番号が記載されている裏面は提出しないでください。

    充電設備 よくある質問 p.17

  • 入力した法人番号を確認するため、法人番号指定通知書、国税庁の法人番号公表サイトのPDF、gBizINFOのPDFのいずれかを提出する。会社法人等番号とは別。

    なお、入力された法人番号を確認するため、下記のいずれかの書類を提出してください。

    充電設備 よくある質問 p.17

  • 交付申請では概算見積書は不可。正式な見積書を基に「充電設備等設置工事申告」を入力し提出する必要がある。

    概算見積書では交付申請はできません。

    充電設備 よくある質問 p.17

  • 必要書類はPDF・JPEG・PNGのいずれかの形式にし、オンライン申請システムの各項目にアップロードする。要部写真はJPEGまたはPNGの2種類とする。

    必要書類を用意の後、「PDF」「JPEG」「PNG」の3種類のいずれかのファイル形式(要部写真は、「JPEG」「PNG」の2種類)にし、オンライン申請システムの各項目にアップロードしてください。

    手引き p.42

  • 充電設備本体の購入にかかる見積書(内訳書含む)と、充電設備の設置工事にかかる見積書(内訳書含む)を提出する。

    5-5:充電設備本体の購入にかかる見積書(内訳書含む。)

    手引き p.42

  • 要部写真、設置場所見取図・平面図・配線ルート図・電気系統図(全てA3サイズ)、設置場所に関する稼働計画を提出する。

    5-9:設置場所見取図、平面図、配線ルート図、電気系統図(全てA3サイズ)

    手引き p.42

  • 高圧受変電設備を申請する場合は該当する追加書類を提出する。

    5-11:高圧受変電設備を申請する場合

    手引き p.42

  • リース契約に基づく申請の場合は申請者がリース事業を生業とすることを証する書類等を提出する。

    5-18:リース契約に基づく申請の場合(申請者がリース事業を生業とすることを証する書類等)

    手引き p.43

  • 共同で申請する場合、または申請の手続きの一部を代行者へ依頼する場合はそれぞれ該当する書類を提出する。

    5-20:申請の手続きの一部を代行者へ依頼する申請の場合

    手引き p.43

  • 申請者が地方公共団体の場合は下表の(1)から1つ、(2)から1つ、計2つの書類をアップロードする。

    提出は、下表の(1)から1つ、(2)から1つ、計2つの書類をアップロードする必要があります。

    手引き p.44

  • 交付申請時に法人番号(13桁)の入力が必要。履歴事項全部証明書等に記載の「会社法人等番号」ではない。

    交付申請時に法人番号(13桁)の入力が必要です。

    手引き p.44

  • 申請者が法人(マンション管理組合法人を含む)の場合は履歴事項全部証明書(3か月以内の発行のものに限る)または現在事項全部証明書、法人番号指定通知書等の(2)の書類、役員名簿の入力((3))を行う。

    提出は、下表の(1)から1つ、(2)から1つ、計2つの書類をアップロードおよび(3)のデータ入力を行う必要があります。

    手引き p.45

  • 役員名簿は履歴事項全部証明書等に記載されている役員全員をオンライン申請システムに入力する。入力は操作ガイドを参照して間違いのないように行う。

    役員名簿の入力は、センターホームページの操作ガイド「申請者:役員名簿」を参照して間違いのないように入力してください。

    手引き p.45

  • 法人格をもたないマンション管理組合の場合は管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する総会の議事録等を提出する。

    管理組合の現在の代表者が選定されたことを証していること

    手引き p.46

  • 議事録等には書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等が記載されていること。

    手引き p.46

  • 申請者が個人の場合は下表の(1)から(5)のうち1つを選択し、書類をアップロードする。

    提出は、下記の表の(1)~(5)から1つ選択し、書類をアップロードする必要があります。

    手引き p.47

  • パスポートは2020年2月3日以前に発行されたものに限り、有効期限内のものを表面のみ提出する。

    2020年2月3日以前に発行されたものに限る

    手引き p.47

  • 充電設備を販売会社から直接購入する場合は申請者宛の見積書を提出する。工事施工会社から購入し設置工事見積書に充電設備の見積が明記されている場合は提出不要。

    充電設備を充電設備販売会社から直接購入する予定の場合は、申請者宛の見積書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.48

  • 申請者宛の充電設備等設置工事の見積書(補助対象経費以外の工事も含む)を提出する。宛先、作成日、発行者、設置場所名称、有効期限、振込の支払条件等の必須項目の記載が必要。

    申請者宛の充電設備等設置工事(補助対象経費以外の工事も含む。)の見積書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.49

  • 「材工一式」といった簡略記載の見積書では補助金額を算定できないため、部材や労務費などが記載された内訳書を提出する。

    「材工一式」といった簡略記載の「見積書」では補助金額を算定できず審査ができませんので、部材や労務費などが記載された「内訳書」を提出してください。

    手引き p.49

  • 月極駐車場の賃貸借契約書をアップロードして提出する。必須記載は設置場所名称(略称不可)と、1か月単位以上の契約であること(月額賃料等)。

    月極駐車場の賃貸借契約書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.122

  • 賃貸借契約書には申請で入力した設置場所名称を略称なしで記載する必要がある。

    ・申請で入力した設置場所名称の記載(略称不可)

    手引き p.122

  • 実績報告の充電口数が申請時の既設充電設備の充電口数を超える場合、既設充電口数の50%以上となる電気自動車等の利用台数分の自動車検査証を提出する。

    既設充電設備の充電口数の50%以上となる電気自動車等の利用台数分の自動車検査証(車検証)をアップロードし、提出してください。

    手引き p.122

  • 車検証は申請時において有効であり、型式・所有者・使用者は契約者であること、使用の本拠の位置は申請で入力した設置場所住所であることが記載されている必要がある。

    申請時おいて有効な自動車検査証(車検証)であることの記載

    手引き p.123

  • 使用者の名義変更がされていない車両での申請は不可。割賦販売およびリース車両(リース期間1年以上)は所有者要件の対象外。

    注8:使用者の名義変更がされていない車両での申請は不可となります。

    手引き p.123

  • 車検証を提出できない場合は電気自動車等の発注を完了したことを証する発注書を提出する。

    電気自動車等の発注を完了したことを証する発注書を提出してください。

    手引き p.123

  • 補助金を受けずに設置する充電設備は実績報告時に図面等で示す必要がある。

    なお、その場合は実績報告時に補助金を受けずに設置する充電設備を図面等に示すこと。

    手引き p.127

  • 実績報告の充電口数が申請時の既設充電設備の充電口数を超える場合、当該事務所・工場等が電気自動車を所有していることを証する書類を提出する。

    手引き p.128

  • 車検証の所有者および使用者は当該事務所・工場等であること(割賦販売およびリース車両は所有者要件の対象外)。使用者の名義変更がされていない車両での申請は不可。

    《所有者》・当該事務所・工場等であることの記載(注12)

    手引き p.128

  • 充電設備を充電設備販売会社から直接購入した場合は申請者宛の請求書を提出する。工事施工会社から購入し設置工事の請求書に充電設備の請求が明記されている場合は提出不要。

    充電設備を充電設備販売会社から直接購入した場合は、申請者宛の請求書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.138

  • 充電設備を充電設備販売会社から直接購入した場合は申請者宛の領収書を提出する。工事施工会社から購入し設置工事の領収書に充電設備の支払を合算している場合は提出不要。

    充電設備を充電設備販売会社から直接購入した場合は、申請者宛の領収書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.139

  • 申請者が新規に購入した充電設備本体であることを証する保証書を提出する。メーカー発行の保証書、またはメーカーが認めた第三者発行の保証書に限る。

    メーカーが発行する保証書、もしくはメーカーが認めた第三者の発行する保証書

    手引き p.140

  • 補助対象経費と認められた充電設備のうち、別体の課金機が充電設備本体と別々に保証される場合はその課金機の保証書も提出が必要。

    センターが補助対象経費と認めた充電設備のうち、別体の課金機が充電設備本体と別々に保証される場合は、それら課金機の保証書もあわせて提出が必要です。

    手引き p.140

  • 申請者宛の充電設備等設置工事の請求書(補助対象経費以外の工事も含む)を提出する。施設の新築・改修に伴う場合は原則、当該申請の設置工事のみにかかる請求書を提出する。

    申請者宛の充電設備等設置工事(補助対象経費以外の工事も含む。)の請求書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.141

  • 「材工一式」といった簡略記載の請求書では補助金額を算定できず審査ができないため、部材や労務費などが記載された内訳書を提出する。

    「材工一式」といった簡略記載の「請求書」では補助金額を算定できず審査ができませんので、部材や労務費などが記載された「内訳書」を提出してください。

    手引き p.141

  • 申請者宛の充電設備等設置工事の領収書を提出する。新築・改修に伴う場合は原則、当該申請の設置工事のみにかかる領収書を提出する。

    申請者宛の充電設備等設置工事の領収書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.142

  • 申請者は工事施工会社ごとに充電設備の設置工事が完了したことを「充電設備等設置工事完了報告書(様式J09)」で報告する。

    申請者は、「16-11-1.会社別請求書一覧」に入力された工事施工会社ごとに、充電設備の設置工事が完了したことを報告してください。

    手引き p.143

  • 工事施工会社が行った代表的な工事の工事前・完了の写真を添付する。写真は障害物がない状態で撮影し、全てカラーで提出する。

    写真は障害物(駐車している車等)がない状態で撮影し、全てカラーで提出してください。

    手引き p.143

  • 実際に撮影した写真データのみ提出し、交付申請時に提出した写真と同アングルで撮影した写真を提出する。

    実際に撮影した写真データのみ提出してください。また交付申請時に提出した写真と同アングルで撮影した写真を提出してください。

    手引き p.145

  • 要部写真は全てカラーで20MB以下のデータサイズで提出する。

    要部写真は全てカラーで20MB以下のデータサイズで提出してください。

    手引き p.145

  • J-COMSIA認定の改ざん検知対応写真撮影アプリによる、電子的に記入された小黒板情報を含む写真の提出を認める。

    電子的に記入された小黒板情報を含む写真の提出を認めます。

    手引き p.145

  • 法人申請者は履歴事項全部証明書等に記載されている役員全員を役員名簿に入力する。役員とは取締役、会計参与、監査役をいい、非常勤役員も含む。

    たとえ非常勤役員であっても役員である以上は必須となります。

    充電設備 よくある質問 p.18

  • 障害物(駐車車両等)が写り込む場合は全体写真に加え、障害物で隠れている設置場所床面と充電設備設置予定壁面の写真を複数枚提出する。

    やむを得ず、障害物(駐車車両等)が写りこんでしまう場合は、全体写真に加え、障害物で隠れている設置場所床面、充電設備設置予定壁面の写真を複数枚提出してください。

    充電設備 よくある質問 p.18

  • すべての写真の撮影情報データに位置情報(GPS座標)を残して提出する。GPS情報を含まない写真はアップロードできない。

    すべての写真の撮影情報データに位置情報(GPS座標)を残し提出してください。

    充電設備 よくある質問 p.18

  • 申請時に設置予定場所が完成していない場合は条件付き交付決定とし、完成後に充電スペース・充電設備設置場所等を追加で提出する。設置予定場所が未完成なら現状の場所を撮影する。

    現状の設置予定場所を撮影してください。

    充電設備 よくある質問 p.19

  • 許諾の記載がない場合は書式は問わないので別途提出する。

    記載がない場合は、書式は問いませんので、別途提出してください。

    充電設備 よくある質問 p.19

  • 支出命令書での提出は提出が困難な場合に限り認められる。

    ただし、提出が困難な場合に限り、支出命令書での提出をお認めします。

    充電設備 よくある質問 p.24

  • 工事施工会社の請求書に内訳として設置場所ごとの請求額を記載する。該当場所は部材や労務費等の内訳書も必要。

    工事施工会社の請求書に内訳として設置場所ごとの請求額を記載してください。

    充電設備 よくある質問 p.24

  • 領収書には設置場所ごとの領収額が記載された内訳書を添付する。

    領収書には、設置場所ごとの領収額が記載された内訳書を添付してください。

    充電設備 よくある質問 p.24

  • 振込先口座は実績報告に記載された申請者名義であることが確認できる必要がある。口座の種類により提出書類が異なる。

    実績報告に記載された申請者名義であることが確認できる必要があります。

    充電設備 よくある質問 p.25

  • 利益等排除をして交付決定を受けた場合は利益等排除申立を提出する。算出方法の根拠資料は実績報告時に提出する。

    「利益等排除申立」の提出が必要となります。

    充電設備 よくある質問 p.25

  • 交付申請時と同一の根拠資料であっても、実績報告時に再度提出する必要がある。

    交付申請時と同一の場合も再度提出する必要がありますので、注意してください。

    充電設備 よくある質問 p.25

  • 会社別見積書一覧には充電設備販売会社・工事施工会社ごとの見積書の会社名、見積書発行日、見積書の総額(税抜)を入力する。総額は見積書に記載の総額と一致する必要がある。

    見積書の総額は税抜金額を入力し、見積書に記載されている総額と一致する必要があります。

    手引き p.50

  • 要部写真はJPEGまたはPNG形式でアップロードする。GPS情報を含むことが必須である。

    センターが認めるアップロードのファイル形式は、「JPEG」「PNG」の2種類になります。

    手引き p.52

  • 要部写真は事業開始日以降に実際に撮影した写真のみ提出する。AI生成画像、インターネット取得画像、加工・修正画像は認めない。

    事業開始日以降に実際に撮影した写真データのみ提出してください。

    手引き p.52

  • 充電スペースの設置予定場所(施工前の全景)と充電設備本体の設置予定場所を撮影し提出する。既設充電設備がある場合は既設設備と充電スペースも撮影する。

    工事施工前の充電スペース(充電の際の駐車スペース)全景が確認できること

    手引き p.52

  • 実績報告時には原則として交付申請時と同一アングルで撮影した写真を提出する。既設充電設備の口数確認のため、撤去された既設設備の設置場所も含めて提出が必要。

    実績報告時には原則として交付申請時と同一アングルで撮影した写真を提出してください。

    手引き p.53

  • 設置場所見取図はA3サイズで作成し、「設置場所見取図」と記載する。申請した設置場所名称、作成者名、縮尺、作成日(事業開始日以降)、敷地全体図、充電スペース、施設の入口を記載する。

    「設置場所見取図」との記載(不備事例:設置見取図、設置場所図等)

    手引き p.54

  • 平面図はA3サイズで「平面図」と記載し、縮尺は1/100以上とする。充電設備・付帯設備のレイアウトと寸法を示す。付帯設備を設置する場合は申告の有無にかかわらず記載必須。

    縮尺(1/100以上)、作成日(本補助金の事業開始日以降)の記載

    手引き p.56

  • 配線ルート図はA3サイズで「配線ルート図」と記載し、縮尺は1/100以上とする。配線の経路・長さ・仕様(アース線、通信線を含む)・配線方法を示す。既設充電設備がある場合はその配線ルートも記載する。

    配線ルート図」との記載(不備事例:配線図、配線系統図等)

    手引き p.57

  • 要部写真はJ-COMSIA認定の改ざん検知対応写真撮影アプリケーションで電子的に記入された小黒板情報を含む写真の提出を認める。

    要部写真については、一般社団法人施工管理ソフトウェア産業協会(J-COMSIA)認定の改ざん検知対応写真撮影アプリケーション

    手引き p.53

  • 申請者の関係会社からの調達((2)を除く)の場合、出資関係図や株主名簿等で関係を証する書類を提出する。

    調達先の区分により出資関係図やWEBサイトの会社概要や会社紹介パンフレット等、持株比率や出資に関する情報、または支配関係等が記載されている以下の内容が確認できる公式な書類等を提出してください。

    手引き p.74

  • 調達先が申請者の子会社並びに親会社の子会社等であることを出資関係図や株主名簿等で証する書類を提出する。

    調達先が申請者の子会社並びに申請者の親会社であって他の会社の子会社でない会社および当該親会社の子会社であることの記載

    手引き p.76

  • 調達先(充電設備販売会社)の直近年度の単独の損益計算書をアップロードし、提出する。単独の損益計算書に必要項目がない場合は決算報告書等もあわせて提出する。

    調達先(充電設備販売会社)の直近年度の単独の損益計算書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.76

  • (2)を除く関係会社からの調達の場合、調達先の関係会社であることを出資関係図や株主名簿等で証する書類を提出する。

    《調達先との関係性》・(2)を除く申請者の関係会社であることの記載

    手引き p.77

  • 決算報告に売上高と営業利益である金額を記載する。

    《売上高》・売上高である金額の記載《営業利益》・営業利益である金額の記載

    手引き p.77

  • 調達先(工事施工会社)が申請者の子会社並びに親会社の子会社等であることを証する書類を提出する。

    《調達先名》・調達先となる工事施工会社名の記載

    手引き p.79

  • 調達先(工事施工会社)の直近年度の単独の損益計算書をアップロードし、提出する。単独の損益計算書に必要項目がない場合は決算報告書等もあわせて提出する。

    調達先(工事施工会社)の直近年度の単独の損益計算書をアップロードし、提出してください。

    手引き p.79

  • 設置する充電設備の設置場所名称、出力、利用可能時間および定休日、故障およびメンテナンス状況をインターネット上で確認できる掲載先(Webサイト名)の有無をオンライン申請システムで申告する。掲載「有」ならそのWebサイトのURL、掲載「無」なら掲載予定先のサイト名を申告する。

    掲載「有」の場合は、そのWebサイトのURLを申告してください。

    手引き p.98

  • 国・地方公共団体等の指導や指示によらない施設で充電スペースを造成する場合は作成日、申請者名、設置場所名称、設置場所住所、造成が必要な具体的な理由を記載した書類を提出する。

    手引き p.102

  • 法人は履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等(3か月以内の発行の原本)と役員名簿、法人番号を証する書類を添付する。マンション管理組合(管理組合法人を除く)は代表者の選任を証する書類の写しと現代表者の本人確認書類を添付する。

    3か月以内の発行のもの、原本。)及びセンターが定める役員名簿

    手引き p.192

  • 設備設置に係る実績の報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは別表8のとおり。

    センターが定めるものは、別表8のとおりとする。

    手引き p.194

  • 充電設備申請時に申請する型式ごとに仕様、付属する装備、充電性能等を示す書類を提出する。

    ①申請する充電設備の型式ごとに仕様、付属する装備、充電性能等を示す書類

    手引き p.215

  • 第三者認証機関が発行した認証書を提出する。認証取得が間に合わないとセンターが認める場合は第三者認証機関が発行する互換性及び安全性の評価結果が記載された書類を提出する。

    ②第三者認証機関が発行した認証書。

    手引き p.215

  • 保証書(正規品のブランク用紙)及び管理方法の説明書を提出する。発行時には発行元、発行先(申請者名)、メーカー名・型式・製造番号又はシリアルナンバー、保証開始日及び保証期間、設置場所名称の記載が必要。

    ③保証書(正規品のブランク用紙(注))及び管理方法の説明書(注)

    手引き p.215

  • 設置工事施工手順や電気配線仕様及び配線工事内容を解説した書類、充電設備の利用方法を解説した書類、銘板の内容および設置位置が確認できる書類を提出する。

    ④設置工事施工手順や電気配線仕様及び配線工事内容を解説した書類

    手引き p.215

  • OEMの場合は①~⑥に加え、調達先との調達及び販売に関する契約書等の写しを提出する。その他センターが定めるものも必要。

    ⑦OEMの場合は、上記①~⑥に加え、調達先との調達及び販売に関する契約書等の写し

    手引き p.215

  • 交換などの処分後は取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)を修正し再度センターに提出する等、完了報告をする必要がある。

    処分後に完了報告をする必要があります。

    充電設備 よくある質問 p.26

  • 提出書類は処分内容により異なるため、センターの指示を受ける。

    処分内容により提出書類が異なりますので、センターの指示を受けてください。

    充電設備 よくある質問 p.26

  • 本申請の際、充電設備申請者は別表1の申請要件及び別表2に記載の書類の添付を守らなければならない。

    本申請の際は、充電設備申請者は、別表1の申請要件及び別表2に記載の書類の添付を守らねばならない。

    手引き p.211

  • 申請者が関係会社から充電設備を購入する場合や関係会社が工事を施工する場合は利益等排除が必要。交付申請時に「利益等排除申告」、実績報告時に「利益等排除申立」の提出が必要。

    交付申請時に「利益等排除申告」、実績報告時に「利益等排除申立」の提出が必要です。

    充電設備 よくある質問 p.8

  • 交付申請時は一般送配電事業者との協議結果の概算見積書または特別措置に基づく受電工事費の概算申告書を提出する。請求書発行後は速やかに状況等報告で請求書をアップロードする。

    一般送配電事業者が発行する請求書が発行されましたら速やかにオンライン申請システムの「状況等報告」にデータを入力の上、請求書をアップロードし、提出してください。

    充電設備 よくある質問 p.9

  • 申請者が法人の場合、オンライン申請システムの役員名簿にデータを入力し、センターへ申告する必要がある。

    申請者が法人の場合は、オンライン申請システムの「役員名簿」にデータを入力し、センターへ申告が必要です。

    手引き p.4

  • 法人番号を証する書類として、法人番号指定通知書、gBizINFOのPDF、国税庁の法人番号公表サイトのPDFのいずれかを申請時に提出する。

    (1)法人番号指定通知書(2)経済産業省のgBizINFOよりダウンロードした当該PDFファイルデータ等

    手引き p.6

  • 入札前の申請では充電設備等設置工事にかかわる予算が確保されていることを証する書類をアップロードして提出する。補正予算等で未確保の場合は議会に提出予定の予算を確保することを証する書類を提出する。

    入札前の申請の場合、充電設備等設置工事にかかわる予算が確保されていることを証する書類をアップロードし、提出してください。

    手引き p.82

  • 入札前に工事施工会社の見積書を提出できない場合は地方公共団体が作成する設計書、または工事施工会社に依頼して作成した見積書(設計書と同等)をアップロードして提出する。

    入札前で工事施工会社作成の見積書の提出ができない場合(注1)、予算を組む際に地方公共団体が作成する「設計書」または、工事施工会社に依頼して作成した「見積書」(設計書と同等)をアップロードし、提出してください。

    手引き p.82

  • 地方公共団体と指定管理者の契約期間が記載された書類を必須項目を記載して提出する。契約期間が保有義務期間未満の場合は保有義務期間の維持・運用を証する書類も必要。

    地方公共団体と指定管理者の契約期間が記載された書類【記載の必須項目】

    手引き p.83

  • 申請者(指定管理者)がセンター宛に保有義務期間(5年間)以上充電設備を維持することを記載した書類を提出する。指定管理者が変更となる場合は充電設備の承継と継続条件を記載する。

    申請者(指定管理者)が保有義務期間(5年間)以上、充電設備を維持することの記載

    手引き p.83

  • 施設を管轄する地方公共団体がセンター宛に保有義務期間(5年間)の維持・運用を記載した書類を提出する。指定管理者の交代で空白期間がある場合は管理・運用を施設を管轄する地方公共団体が行う旨を記載する。

    施設を管轄する地方公共団体がセンター宛に保有義務期間(5年間)の維持、運用を記載した書類

    手引き p.84

  • 補助対象経費および申告の有無にかかわらず、設置する場合は必須写真の提出が必要。

    補助対象経費および申告の有無にかかわらず、設置する場合は提出が必須になります。

    手引き p.85

  • 案内板の写真は高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業の場合のみ提出が必須。

    高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業の場合のみ提出が必須

    手引き p.85

  • キュービクル(高圧受変電設備)を増設する場合は設置予定場所、設置後の外観・内観・主銘板、変圧器の銘板などの必須写真を提出する。

    キュービクル(高圧受変電設備)を増設する場合必須写真

    手引き p.86

  • オンライン申請システムの特別な仕様に基づく工事の申請事由は特別な仕様に基づく工事を証する書類をもとにデータを入力して提出する。

    オンライン申請システムの「特別な仕様に基づく工事」申請事由は、「6-4.特別な仕様に基づく工事を証する書類」をもとにデータを入力し、提出してください。

    手引き p.89

  • 充電スペース造成費を申告する場合は6-5の書類を提出する。

    6-5:「充電スペース造成費」を申告する場合に必要な書類

    手引き p.89

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