CEV補助金の充電設備(要件 1/2)

公募中

締切
2026年11月16日(月)

概要

対象者
マンション・月極駐車場・商業施設などに充電設備を置く法人・個人
対象経費
充電設備の購入費(1/2以内)と設置工事費(定額)
補助額
型式ごと・事業ごとに決まった上限の範囲内
注意事項
自社や関係会社からの調達は利益分を差し引く

詳しい条件(200項目)

対象者・要件

200

要件200

  • センターは仕様変更の承認通知に際して、必要な条件を付すことができる。

    センターは、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

    手引き p.212

  • 充電設備申請者はセンターが調査を行う場合、交付規程第20条第2項に従いこれに協力しなければならない。

    充電設備申請者は、交付規程第20条第2項に従い、センターが第1項の調査を行う場合は、これに協力しなければならない。

    手引き p.213

  • 申請時に既に充電設備がある場所では1口当たりの直近3か月の平均稼働時間が60時間/月以上の場合に限り、⑩の基準を超えて設置できる。ただし設置可能な充電口数は⑩に示す口数が上限。

    直近3か月の平均稼働時間が60時間/月以上である場合に限り、⑩に示す基準を超えて設置ができることとする

    手引き p.187

  • 既設充電設備がある場所で、実績報告時に既設と設置した普通充電設備の合計口数が申請時の既設口数を超える場合は電気自動車等の駐車場利用台数が申請時の既設口数の50%以上となる場合に限り、3-2.の⑤又は3-3.の⑥の基準を満たす口数を設置できる。充電用コンセント等は駐車場の収容台数を超えての設置は認めない。

    電気自動車等の駐車場利用台数が申請時の既設充電設備の充電口数の50%以上となる場合に限り

    手引き p.187

  • 交付決定先、法人番号、交付決定日、交付決定額等の情報がオープンデータとしてgBizINFOに公表されることを了承する。申請者が個人の場合を除く。

    オープンデータとしてgBizINFOに公表されることに了承すること。(申請者が個人の場合を除く。)

    手引き p.187

  • 補助対象の急速・普通充電設備は市販の電気自動車等との充電時の互換性と安全性が第三者により担保されていることが条件。第三者は審査委員会の承認を得てセンターが別に定める。

    「互換性」及び「安全性」が第三者により担保されていることを条件とする。

    手引き p.204

  • 急速充電設備及び普通充電設備は原則として全事業において国際規格(IEC61851、IEC62196)に準拠していることが条件。

    原則として、全事業において国際規格(IEC61851、IEC62196)に準拠していることを条件とする。

    手引き p.204

  • 経路充電および目的地充電の急速・普通充電設備は持続性を担保するため充電設備本体がOCPP1.6以降に準拠していることが条件。

    充電設備本体がOCPP1.6以降に準拠していることを条件とする。

    手引き p.204

  • 基礎充電の急速・普通充電設備は本体がOCPP1.6以降またはECHONET Liteに準拠していることが条件。通信を介さず課金や制御を行う設備は準拠を求めない。

    充電設備本体がOCPP1.6以降又はECHONETLiteに準拠していることを条件とする。

    手引き p.204

  • 基礎充電で外部通信機能を持たない充電用コンセント・コンセントスタンドはOCPP1.6以降に準拠した補助対象の制御装置を合わせて設置することが条件。その場合、充電設備本体が準拠しているとみなす。

    「制御装置」を合わせて設置することを条件とし、充電設備本体が準拠しているとみなす。

    手引き p.204

  • 充電設備販売会社からの申請者の自社調達の場合は申請不可とする。

    (1)申請者の自社調達の場合申請不可とする。

    手引き p.206

  • 充電設備の受電元はマンション等の共用部の配電盤・分電盤等または充電設備専用の別引込とする。全戸数と同数以上の駐車区画に設置する場合は各戸の分電盤を受電元とすることも可とする。

    充電設備の受電元は、マンション等の共用部の配電盤、分電盤等または充電設備専用の別引込であること。

    手引き p.112

  • 充電設備の利用者は当該マンション等の居住者または駐車場の契約者であること。

    手引き p.112

  • 新築のマンション等で申請者が販売事業者の場合、竣工後に充電設備等の所有者を建設会社等から管理組合へ変更する前に財産処分の手続きが必要となるためセンターへ報告し指示を受けること。重要事項説明会等で管理義務等を変更先に説明すること。

    手引き p.112

  • 分譲のマンション等の場合、交付申請時に住民総会で充電設備の設置が決議されているか、理事会での合意がされていること。

    交付申請時に「住民総会」で充電設備の設置が決議されている、または理事会での合意がされていること。

    手引き p.112

  • 賃貸マンション等の場合、所有者が自らの駐車場に設置することを目的としている申請ではないこと。

    賃貸マンション等の所有者が、自らの駐車場に設置することを目的としている申請ではないこと。

    手引き p.112

  • 充電設備購入及び設置工事に係る契約はでき得る限りの競争に付し、設置費用の低減に努めること。

    充電設備購入及び設置工事に係る契約に関しては、でき得る限りの競争に付し、設置費用の低減に努めること。

    手引き p.181

  • 高速道路SA・PA及び公道上への経路充電では充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。他の要件もすべて満たす必要がある。

    ①充電設備が公道(注9)に面した入口から誰もが自由に出入りでき

    手引き p.183

  • 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし駐車料金等センターが特に認める料金の徴収は可。

    手引き p.183

  • 充電場所を示す案内板を当該施設の入り口に設置すること。

    手引き p.183

  • 充電設備の場所や出力、利用可能時間、休止状況などを誰でもインターネット上で確認できること。掲載予定を申告し、実績報告で掲載先等を報告することでも可。

    充電設備の場所や出力、利用可能時間、メンテナンス等による休止状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。

    手引き p.183

  • 充電設備の利用に係る充電料金を徴収すること。

    手引き p.183

  • 充電スペースの区画内に充電場所を示す東京電力登録商標デザインの路面表示(CHARGING POINT)を設置すること。

    手引き p.183

  • 高速道路SA・PA及び公道上への経路充電で設置する充電設備はOCPP1.6以降に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備であること。

    1.6以降に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備であること。

    手引き p.183

  • 空白地域への経路充電では原則、充電設備が新規に整備される場所、電欠防止の観点から特に重要な場所又は電気自動車等の普及に特に有効な場所であること。原則、道のり15km圏内に①~⑥の要件を満たす充電設備がないことが条件。

    原則、充電設備が新規に整備される場所、電欠防止の観点から特に重要な場所又は利便性向上の観点から電気自動車等の普及に特に有効な場所であり

    手引き p.183

  • 充電設備の利用は共同利用者が所有する事業用の社有車であること。共同利用者名義の車両(車検証に使用者登録された車両)をいう。

    充電設備の利用は、共同利用者が所有する事業用の社有車(注2)であること。

    手引き p.132

  • 法人(地方公共団体を含む。)3社以上で共同利用されること。

    法人(地方公共団体を含む。)3社以上で共同利用されること。

    手引き p.132

  • 設置場所が自宅または自宅兼事務所等に付随していないこと。

    手引き p.132

  • 賃貸マンション等の申請で申請者と建築主が同一でない場合はオンライン申請システムで相違している理由を申告する。ただし所有者から許諾を受けた法人または居住者からの申請では建築主と所有者が同一でない場合に申告する。

    賃貸マンション等の申請において申請者と同一でない場合は、オンライン申請システムにて相違している理由を申告してください。

    手引き p.114

  • 分譲の場合、充電設備の設置を設置完了から保有義務期間(5年間)以上、許諾されていることの記載が必要。

    手引き p.117

  • OCPP等への適用方法として、OCPP制御装置と組み合わせたOCPP非対応コンセント/コンセントスタンドの設置を選択した場合、制御装置のメーカー名、型式、数量を申告する。

    B:OCPP制御装置と組み合わせたOCPP非対応コンセント/コンセントスタンドの設置

    手引き p.119

  • 充電設備の複数基設置を申請する場合は設置するすべての充電設備でOCPP等への適用方法が同一であることが必要。

    充電設備の複数基設置を申請する場合は、設置するすべての充電設備において、OCPP等への適用方法が同一であることが必要です。

    手引き p.119

  • 月極駐車場の特有要件として、充電設備の利用者は月極駐車場の契約者であることが必要。

    手引き p.121

  • 月極駐車場の所有者が使用することを目的とした申請ではないことが必要。

    手引き p.121

  • 普通充電設備の充電口数は駐車場収容台数以下であることが必要。

    充電口数が駐車場収容台数以下

    手引き p.121

  • 充電口数の上限は施設内の駐車場収容台数の10%で算出し、小数点以下の端数は切り上げとする。

    施設内の駐車場収容台数の10%を算出した際に小数点以下の端数がある場合は、その端数を切り上げとする。

    手引き p.121

  • 申請時に既設の充電設備がある場合、実績報告で既設と補助対象の普通充電設備の合計口数が既設の充電口数を超え、電気自動車等の駐車利用台数が既設の充電口数の50%以上となるときに限り、追加設置を認める。

    電気自動車等の駐車利用台数が既設充電設備の充電口数の50%以上となる場合に限り、基準を満たす充電口数を追加で設置を認める。

    手引き p.121

  • 制御装置の申請要件として、制御装置の型式が定まっていること。別表1の要件はすべて満たすか、制御装置申請者が同意することが必要。

    ①制御装置の型式が定まっていること。②制御装置は「OCPP」に準拠していること。

    手引き p.219

  • 制御装置は「OCPP」に準拠していること。

    手引き p.219

  • センターが認めた型式及び製造番号を制御装置本体で確認できること。

    手引き p.219

  • 制御装置申請者による品質確認が終了していること。

    手引き p.219

  • 販売価格及び目標販売台数が確定していること。

    手引き p.219

  • 制御装置の製品原価を提示すること。OEMの場合は調達先から購入した金額を製品原価として提出する。製品原価は制御装置の審査及び利益等排除に該当する場合の補助金算出の目的でのみ使用する。

    ⑥制御装置の製品原価を提示すること。OEMの場合は、制御装置申請者が調達先から購入した金額を製品原価として提出すること。

    手引き p.219

  • 制御装置申請者は補助金交付申請者に対し直接、制御装置の保証書を発行すること。工事施工業者、子会社、販売代理店などに発行を委託する場合はこの限りでなく、その場合も申請者が個々の保証内容を管理し保証義務を有する。

    制御装置申請者は、補助金交付申請者(制御装置購入者に同じ。)に対し、直接、制御装置の保証書を発行すること。

    手引き p.219

  • 制御装置に市場不具合が発生した場合、申請者が不具合の発生を承知した日から1週間以内に不具合内容と対策をセンターに報告すること。

    申請者が当該不具合の発生を承知した日から1週間以内に不具合内容と対策をセンターに報告すること。

    手引き p.219

  • 市場不具合が発生し、センターが稼働や撤去の状況等を求めた場合には補助金交付申請者が設置した制御装置の稼働や撤去の状況等を報告すること。

    手引き p.219

  • 借地に充電設備を設置する場合は土地の利用に関する許諾と、保有義務期間(5年間)以上設置することの許諾を土地所有者から得ることが必要。許諾は一つの工事ごとに得る必要がある。

    借地に充電設備を設置する場合は、土地の利用に関する許諾および充電設備の保有義務期間(5年間)以上において設置することの許諾を土地所有者から得ることが必要です。

    手引き p.66

  • 本事業期間内の充電設備の設置に対し、同一施設に属する駐車場に複数の許諾がある場合は重複する申請を無効とし受付不可となる。

    同一施設に属する駐車場に複数の許諾がされている場合は、重複する申請を無効とし受付不可となりますので注意してください。

    手引き p.66

  • 一つの申請で充電設備等設置工事の補助対象経費を分担する場合、共同して申請できる。

    一つの申請において、充電設備等設置工事の補助対象経費を分担する場合(注1)、共同して申請を行うことができます。

    手引き p.68

  • リース契約は保有義務期間(5年間)以上使用することを前提とした契約にすることが必要。

    リース契約は、保有義務期間(5年間)以上使用することを前提とした契約にすることが必要です。

    手引き p.69

  • 自社または定める関係会社から充電設備の購入及び設置工事を受ける場合は補助対象経費から利益相当額を排除する必要がある。

    申請者が自社またはセンターが定める関係会社から調達(充電設備の購入および設置工事)を受ける場合は、補助対象経費から利益相当額を排除することが必要です。

    手引き p.70

  • リース契約に基づく申請はリース契約の使用者(契約者)の関係会社から調達を受ける場合も利益等排除の対象となる。

    リース契約に基づく申請は、リース契約の使用者(契約者)の関係会社から調達を受ける場合、利益等排除の対象になります。

    手引き p.70

  • 他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社からの調達の場合も利益等排除の対象に含まれる。

    なお、他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社からの調達の場合も含みます。

    手引き p.70

  • 利益等排除の区分(1)の自社調達は申請者が自社の製造している充電設備を設置する場合に限られる。

    申請者が自社の製造している充電設備を設置する場合に限ります。

    手引き p.70

  • 申請者が充電設備メーカー(自社含む)と関係会社である場合は利益等排除の対象となる。メーカーと販売会社が両方関係会社なら、メーカーを優先して排除を行う。

    申請者が充電設備メーカー(自社含む。)と関係会社である場合は、利益等排除の対象となります。

    手引き p.71

  • 充電設備メーカーの取り付け作業指示書等で指示された基礎サイズ・電源ケーブルの仕様を満たすこと。デマンド、課金デバイス、ブレーカー、案内板、ライン引き、路面表示、屋根、小屋、防護用部材、電灯の各工事にも個別の要件がある。

    (1)基礎・据付工事・充電設備メーカーが「取り付け作業指示書」等で指示する充電設備等本体の基礎サイズの仕様を満たしていること。

    手引き p.37

  • デマンドの制御機能は申請する充電設備本体のみとし、デマンド機器本体は原則既製品に限る。課金デバイスは充電設備本体に改造を加えず、課金デバイス機器本体は原則既製品に限る。

    デマンドの制御機能は、申請する充電設備本体のみとする。

    手引き p.37

  • 充電設備本体等の性能を担保するブレーカーを設置すること。

    手引き p.37

  • 設置施設の公道に面した入口に設置し、デザインは東京電力登録商標であること。原則寸法は500mm×500mm以上とし、公道の上下線から視認できる位置・高さに設置する。高速道路SA・PA等は高速道路会社等の規格に準ずる。

    設置施設(場所)の公道に面した入口に設置すること。

    手引き p.37

  • 充電スペースは幅2.5m×奥行き5mの区画を目安とする。

    充電スペースは、幅2.5m×奥行き5mの区画を目安とする。

    手引き p.37

  • 高速道路SA・PA及び公道上等(経路充電)、商業施設・宿泊施設等(目的地充電)の場合、デザインは東京電力登録商標であること。寸法は原則900mm×900mm以上、原則計画した充電スペースの区画内に設置する。待機スペースを申請する場合は待機スペースであることが確認できる記載を必須とする。

    寸法は、原則900mmx900mm以上とする。

    手引き p.38

  • マンション、月極駐車場及び事務所・工場等(基礎充電)の場合、路面表示を設置するなら、デザインは東京電力登録商標でないこと。

    路面表示を設置する場合、デザインは東京電力登録商標でないこと。

    手引き p.38

  • 屋根・小屋の本体は原則既製品に限り、建ぺい率等の確認は申請者が申請前に行う。屋根と小屋は同時申請できない。

    屋根との同時申請はできない。

    手引き p.38

  • 本体は原則既製品で金属製に限る。急速充電設備は設置場所を管轄する消防署に申請前に確認・了承を得ること。普通充電設備は地方公共団体等の条例等を申請者責任で申請前に確認すること。

    急速充電設備は、防護用部材の設置が法令で定められているため、申請前に設置場所を管轄する消防署に設置のレイアウト等の確認および了承を得ること。

    手引き p.38

  • 電灯の本体は原則既製品に限り、充電設備本体を照らしていること。

    電灯の本体は原則、既製品に限る。

    手引き p.38

  • 交付申請の要件として、補助事業は一つの工事ごとに行われていること。

    一一つの工事ごとに行われていること。

    手引き p.172

  • 国の他の補助金と重複して申請していないこと。

    手引き p.172

  • 充電設備を設置する土地の使用権限を有していること。

    手引き p.172

  • 借地の場合は土地の使用許諾及び充電設備を設置することの許諾を取り、許諾を証する書類の提出が可能なこと。

    手引き p.172

  • 申請者が別紙暴力団排除に関する誓約事項に該当していないこと。

    四申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項記に該当していないこと。

    手引き p.172

  • 充電設備及びその設置工事をリースする目的で取得する場合はリース会社が申請者となり、リース料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映したリース料金を設定すること。

    手引き p.172

  • 補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、又は補助事業の一部を第三者に委託し、若しくは第三者と共同して実施しようとする場合は次の各事項に従うこと。

    申請者は補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、次の各列記事項に従うこと。

    手引き p.172

  • 補助事業を執行管理する業務における事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。

    手引き p.172

  • 契約若しくは委託し、又は共同して実施しようとする相手方に対し、補助事業の適正な遂行のために必要な調査に協力を求めるための措置をとること。

    手引き p.172

  • 契約金額100万円未満のものを除き、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同実施の相手方としないこと。

    ハ契約(契約金額100万円未満のものを除く。)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同して実施する予定の相手方としないこと。

    手引き p.172

  • 補助事業の運営上、当該事業者でなければ遂行が困難又は不適当である場合はセンターの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。

    ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、センターの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができることとする。

    手引き p.172

  • センターは申請者が前記の契約等の規定に違反していると認められるときは必要な措置を求めることができ、申請者はその求めに応じること。

    ニセンターは、申請者が前列記事項の規定に違反していると認められるときは、必要な措置を求めることができるものとし、

    手引き p.172

  • 前記の規定は契約若しくは委託又は共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱われ、センターは必要な措置を求めることができる。

    ホ前各列記事項の規定は、契約若しくは委託又は共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、

    手引き p.172

  • センターから求められた場合には直ちに利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、センターが設備に係る情報を国へ提供することを了承すること。

    センターから求められた場合には、直ちに利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、センターが当該データを含む設備に係る情報について国への提供を行うことを了承すること。

    手引き p.172

  • 施設が新築の場合、オンライン申請システムで営業を開始する予定日を申告する。

    施設が新築の場合、営業を開始する予定日

    手引き p.91

  • SA・PA等が位置する高速道路名、上下線の別、上り方・下り方の最近接のIC名をオンライン申請システムで申告する。

    SA・PA等が位置する高速道路名

    手引き p.91

  • 充電設備の設置場所・出力・利用可能時間・故障等の情報を確認できるインターネット上の掲載先の有無を申告する。掲載「無」の場合は掲載予定先のサイト名を申告する。

    掲載「無」の場合は、掲載予定先のサイト名を申告してください。

    手引き p.91

  • 設置場所が誰もが自由に出入りできる場所にあること。

    設置場所が誰もが自由に出入りできる場所(注3)にあること。

    手引き p.93

  • 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用または物品の購入を条件としないこと。ただし駐車料金等センターが特に認める料金の徴収は可とする。

    手引き p.93

  • センターが求める条件を満たした充電場所を示す案内板を設置すること。

    手引き p.93

  • 道路占用許可ならびに道路使用許可を得ていること。

    手引き p.93

  • 充電設備の24時間利用の可否を申告すること。24時間利用できない場合は利用可能時間とその理由を申告すること。

    充電設備が24時間利用の可否を申告すること。

    手引き p.93

  • オンライン申請システムで施設に面する公道名を申告する。

    手引き p.97

  • 急速充電設備は普通充電設備等と併設設置できる。併設の場合は急速充電設備のみの出力1kWに対する補助金申請額が少ない申請から順に選定する。

    併設設置の場合は、「急速充電設備」のみの出力1kW

    充電設備 よくある質問 p.10

  • 併設設置は目的地充電、事務所・工場等および共同利用充電拠点のみ可能で、それ以外の事業区分では併設設置不可。

    目的地充電、事務所・工場等および共同利用充電拠点以外の事業区分では併設設置不可です。

    充電設備 よくある質問 p.10

  • 24時間利用ができない場合は利用可能時間とその理由を交付申請時に申告することが要件。

    利用ができない場合は、利用可能時間とその理由を申告することを要件としています。

    充電設備 よくある質問 p.12

  • 公共用充電設備は利用者が誰でもインターネット上で確認できることが要件。誰もが利用および検索可能なWebサイトに掲載されている必要がある。

    インターネット上で誰もが利用および検索可能なWebサイトに掲載されている必要があります。

    充電設備 よくある質問 p.12

  • 特定のアプリ等をダウンロードしなければ確認できない場合はインターネット上での公開の要件から外れる。

    特定のアプリ等をダウンロードしなければ確認できない場合は、インターネット上での公開の要件からは外れてしまいます。

    充電設備 よくある質問 p.12

  • 徴収方法に指定はないが交付申請時に課金の有無、徴収方法、徴収単位、徴収金額を申告する必要がある。

    交付申請時に課金の有無、徴収方法、徴収単位、徴収金額を申告していただきます。

    充電設備 よくある質問 p.12

  • 地方公共団体の環境条例に基づく色の変更は東京電力の事前の承諾がある場合のみ可。交付申請時に状況等報告でその旨を報告する。

    ただし、地方公共団体の環境条例に基づく色の変更は、東京電力の事前の承諾がある場合のみ可としますので、交付申請時に状況等報告にてその旨を報告してください。

    充電設備 よくある質問 p.13

  • 車室番号など運用に必要と判断できる表示は審査での判断により認める場合がある。

    なお、車室番号など運用に必要と判断できる表示に関しては、審査での判断にて認める場合があります。

    充電設備 よくある質問 p.13

  • 代替路面表示のデザインは東京電力登録商標(CHARGING POINT)のみに限る(地方公共団体指定の環境色対応は可)。

    ・デザインは東京電力登録商標(CHARGING POINT)のみに限ります(地方公共団体指定の環境色対応は可。)

    充電設備 よくある質問 p.13

  • 代替路面表示のサイズは路面固定の場合900mm×900mm以上、壁面や建柱固定の場合500mm×500mm以上。

    表示サイズは、路面固定の場合は900mmx900mm以上、壁面や建柱固定の場合は500mmx500mm以上としてください。

    充電設備 よくある質問 p.13

  • 代替路面表示は充電設備や高圧受変電設備、引き込み建柱等への固定は不可。

    充電設備や高圧受変電設備、引き込み建柱等への固定は不可とします。

    充電設備 よくある質問 p.13

  • 既存の路面表示を活用できるかは審査で判断。サイズ・デザイン・表示場所・劣化度合いによっては新設を指示する場合がある。

    既存の路面表示のサイズ、デザイン、表示場所や劣化度合いによっては、新設を指示する場合がありますので注意してください。

    充電設備 よくある質問 p.13

  • 設置基数は4口以内という規定があり、一つの工事として分割しても上限を超える場合の申請は無効。

    申請数の上限を超える場合の申請は無効とします。

    充電設備 よくある質問 p.15

  • 既存の分譲マンション等への設置事業で、申請者が管理組合となる場合に限り「マンション等簡易申請」を選択できる。

    既存の分譲マンション等への設置事業の申請において、申請者が管理組合となる場合に限り選択することが可能となります。

    充電設備 よくある質問 p.15

  • 「事務所・工場等」への充電設備設置事業の場合は履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書に代表取締役等の住所が記載されていることが必要。

    手引き p.45

  • 申請者の住所・氏名は本人確認書類の住所・氏名と一致していることが必要。現住所が記載されていない運転免許証等は本人確認書類として認めない。

    申請者の住所・氏名は上記書類の住所・氏名と一致していることが必要です。

    手引き p.47

  • 充電設備本体の見積書の作成日は本補助金の事業開始日以降の日付であること。

    本補助金の事業開始日以降である日付の記載

    手引き p.48

  • 見積書は申請時に有効期限内であることが必要。

    申請時に有効期限内であることの記載

    手引き p.48

  • 充電設備の型式および販売会社等に変更があった場合は申請の取下げを行う必要がある。

    充電設備の型式および販売会社等に変更があった場合は、申請の取下げを行う必要があります。

    手引き p.48

  • 原則、認める支払方法は振込。相殺払い、手形による支払、ファクタリング、割賦販売やローン契約を利用した支払等は認めない。

    原則、認める支払方法は振込になります。

    手引き p.48

  • 施設や建物の新築・改修工事にともない充電設備等設置工事を行う場合、原則、当該申請の充電設備等設置工事のみにかかる見積書を提出する。

    原則、当該申請の充電設備等設置工事のみにかかる見積書を提出してください。

    手引き p.49

  • 月極駐車場、事務所・工場の従業員等が利用する駐車場では急速充電設備以外の充電設備の設置口数に上限がある。口数上限は実績報告時点の設置口数で判断する。

    急速充電設備以外の充電設備の設置口数に上限が設けられています

    手引き p.21

  • 実績報告において交付決定された内容から変更がある場合は交付決定の取消しとなる可能性がある。

    実績報告において交付決定された内容から変更がある場合は、交付決定の取消しとなる可能性があります

    手引き p.21

  • 申請者(リースの場合は使用者(契約者))の関係会社等による調達の場合、購入費に含まれる充電設備の利益は利益等排除の対象となる。

    購入費に含まれる充電設備の利益は、利益等排除の対象となります

    手引き p.23

  • 1区画の契約者のみが利用可能か、駐車場の契約者であれば誰でも利用可能かを選択して申告する。

    1区画の契約者のみが利用可能または駐車場の契約者であれば誰でも利用可能かを選択

    手引き p.124

  • OCPP等の運用について、A(OCPP対応充電設備)からD(エッジ化された充電設備)のうち該当する項目を選択して申告する。

    OCPP等の運用について以下のAからDの選択肢のうち該当する項目の選択

    手引き p.124

  • 充電設備の複数基設置を申請する場合、設置するすべての充電設備についてOCPP等への適用方法が同一であることが必要。

    充電設備の複数基設置を申請する場合は、設置するすべての充電設備について、OCPP等への適用方法が同一であることが必要です。

    手引き p.124

  • 充電設備の利用は申請者が所有する社有車・従業員の通勤車であること。リース会社が申請者の場合はリースの使用者が所有する社有車と従業員の通勤車であること。

    充電設備の利用は、申請者が所有する社有車(注2)・従業員の通勤車(注3)であること。

    手引き p.126

  • 充電設備の設置場所は申請者の事務所・工場等の敷地内であること。

    充電設備の設置場所は、申請者の事務所・工場等の敷地(注5)内であること。

    手引き p.126

  • 来客車用の駐車場に設置されていないこと。

    来客車(注6)用の駐車場に設置されていないこと。

    手引き p.126

  • 事務所・工場等が自宅を兼ねている場合、駐車場が自宅兼事務所等に付随していないこと。

    手引き p.126

  • 設置する充電設備はOCPP1.6以降又はECHONET Liteに準拠した急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドであること。

    設置する充電設備はOCPP1.6以降又はECHONETLiteに準拠した急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドであること

    手引き p.126

  • 通信を介さずに課金や制御を行う充電設備の設置の場合はOCPP1.6以降又はECHONET Liteへの準拠を求めない。

    通信を介さずに課金や制御を行う充電設備の設置の場合は、OCPP1.6以降又はECHONETLiteへの準拠を求めない。

    手引き p.126

  • 急速充電設備を設置する場合、普通充電設備、充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドとの併設をそれぞれ可能とする。その場合は一つの工事として急速充電設備の区分で申請する。

    手引き p.126

  • 普通充電設備の充電口数は駐車場収容台数以下であること。

    普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドを設置する場合は、以

    手引き p.126

  • 充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドは駐車場の収容台数を超えての設置は認めない。

    ただし、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドの設置については、駐車場の収容台数を超えての設置は認めない。

    手引き p.127

  • 施設内の駐車場収容台数の10%を算出した際に端数がある場合は切り上げとする。

    注11:施設内の駐車場収容台数の10%を算出した際に小数点以下の端数がある場合は、その端数を切り上げとする。

    手引き p.127

  • 別表3の事業ごとの申請要件を満たしていること、および別表4に定める書類が添付されていることが交付申請の要件である。

    十四別表3の事業ごとの申請要件を満たしていること。十五別表4に定める書類が添付されていること。

    手引き p.173

  • 申請期間終了時点で、充電設備の設置場所が同一施設に属する駐車場に複数の申請がある場合、故意・過失を問わず重複する交付申請をすべて無効とし、受付不可とする。

    全ての重複する交付申請を無効とし、受付不可とする。

    手引き p.173

  • すでに終了した申請期間で申請の受付または交付決定を受けている同一の設置場所への重複申請も受付不可とする。

    同一の設置場所への重複申請においても受付を不可とする。

    手引き p.173

  • 原則、認める支払方法は振込である。相殺払い、手形、ファクタリング、割賦販売やローン契約を利用した支払等は認められない。

    原則、認める支払方法は振込になります。他の取引との相殺払い、手形(電子手形を含む。)による支払および裏書譲渡

    手引き p.138

  • 保証書の保証開始日は交付決定日後の日付である必要がある。

    交付決定日後の保証開始日である日付の記載

    手引き p.140

  • 設置工事費として申告している場合は運搬費や部材費のみであっても完了報告書の提出が必要。

    設置工事費として申告している場合は、充電設備の運搬費や部材費のみであっても報告書の提出が必要です。

    手引き p.143

  • 工事内容の変更がある場合はセンターが承認していることが必要。

    手引き p.144

  • 人工知能で生成した画像、インターネットで取得した画像、予定場所を枠で囲むなど加工・修正された画像の提出は認められない。

    人工知能(AI)で生成した画像、インターネットで取得した画像、予定場所を枠で囲むことなども含む加工および修正された画像の提出は認めません。

    手引き p.145

  • 要部写真はGPS情報を含むファイルであることが必要で、GPS情報を含まない写真の提出は認められない。

    GPS情報を含まない写真の提出は認めません。

    手引き p.145

  • 施工中を撮影した要部写真が必要な工事項目で提出されない場合は補助対象とならない。

    施工中を撮影した要部写真が必要な工事項目で提出されない場合は、補助対象となりませんので注意してください。

    手引き p.145

  • 補助事業の経理と補助事業以外の経理を明確に区別する。収支に関する証拠書類も明確に区別する。

    補助事業の経理と補助事業以外の経理を明確に区別してください。

    充電設備 よくある質問 p.24

  • 工事の内容やセンターの求める要件等に適合していることを確認し、該当する全ての事項を申告する。

    工事の申請をするにあたり、工事の内容やセンターの求める要件等に適合していることを確認します。

    手引き p.51

  • 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用や物品の購入を条件としないこと。ただし、駐車料金等センターが特に認める料金の徴収は可とする。

    充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと

    手引き p.184

  • 充電場所を示す案内板を当該施設の入口に設置することが必要である。

    充電場所を示す案内板を当該施設の入り口に設置すること。

    手引き p.184

  • 充電設備の利用に係る充電料金を徴収することが必要である。

    手引き p.184

  • 駐車場の収容台数が200台以下の場合、併設可能な充電口数は4口以下である。既設の充電設備の口数を含む。

    駐車場の収容台数が200台以下:4口以下

    手引き p.184

  • 駐車場の収容台数が201台以上の場合、充電口数は収容台数の2%以下、かつ50口以下である。既設の口数を含む。

    駐車場の収容台数が201台以上:駐車場の収容台数の2%(注12)以下、かつ50口以下

    手引き p.184

  • 充電設備の利用者は当該マンション等の居住者又は当該駐車場の契約者に限られる。

    手引き p.185

  • 分譲済のマンション等の場合は充電設備の設置が住民総会等で決議されているか、理事会で合意されていることが必要である。

    分譲済のマンション等の場合は、充電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていること。

    手引き p.185

  • 普通充電設備と充電用コンセント又は充電用コンセントスタンドとの併設は不可とする。

    手引き p.185

  • 充電設備の利用者は当該月極駐車場を賃借している者に限られる。共有区域に設置される充電設備はこの限りでない。

    手引き p.185

  • 月極駐車場を賃借していることで使用が可能となる共有区域に設置される充電設備は利用者限定の要件の対象外である。

    月極駐車場を賃借していることで使用が可能となる共有区域に設置される充電設備については、この限りではない。

    手引き p.185

  • 普通充電設備は駐車場の収容台数の10%以下かつ10口以下である。

    普通充電設備:駐車場の収容台数の10%(注12)以下かつ10口以下

    手引き p.185

  • 充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドは駐車場の収容台数以下かつ20口以下である。

    充電用コンセント及び充電用コンセントスタンド:駐車場の収容台数以下かつ20口以下

    手引き p.185

  • 設置場所は申請者の事務所・工場等であることが必要である。

    設置場所が申請者の事務所・工場等であること。

    手引き p.186

  • 充電設備は共同利用者が自由に出入りできる場所にあること。設置場所は個人宅や自宅兼事務所に付随する駐車場以外であることが必要である。

    その設置場所は個人宅に付随する駐車場及び自宅兼事務所に付随する駐車場以外であること。

    手引き p.186

  • 充電設備の利用は共同利用者が所有する事業用の社有車であることが必要である。

    充電設備の利用は、共同利用者が所有する事業用の社有車(注16)であること。

    手引き p.186

  • 共同利用者は複数者(三者以上)であることが必要である。共同利用者であること及び共同利用を証する書類の提出が可能なことも必要である。

    手引き p.186

  • オンライン申請システムの入力時に工事の申告で異なる工事項目の計上項目先番号に入力した場合は補助対象外になる。入力は見積書(請求書)と提出された図面等で一致している必要がある。

    異なる工事項目の計上項目先番号に入力した場合、補助対象外になります。なお、入力は見積書(請求書)と提出された図面等で一致している必要があります。

    手引き p.25

  • 原則として、センターが承認した充電設備の性能を担保する工事を行うことが必要である。

    原則として、センターが承認した充電設備の性能を担保する工事を行うことが必要です。

    手引き p.25

  • 申請者が充電設備販売会社と関係会社の場合は利益等排除の対象となる。

    申請者が充電設備販売会社と関係会社の場合は、利益等排除の対象となります。

    手引き p.75

  • 充電設備メーカーおよび充電設備販売会社がいずれも申請者と関係会社である場合は充電設備メーカーを優先し、利益等排除を行う。

    充電設備メーカーおよび充電設備販売会社いずれも申請者と関係会社である場合は、充電設備メーカーを優先し、利益等排除を行います。

    手引き p.75

  • 申請者が工事施工会社と関係会社である場合は利益等排除の対象となる。

    申請者が工事施工会社と関係会社である場合は、利益等排除の対象となります。

    手引き p.78

  • 交付申請等の手続きを代行させる場合、原則として手続代行者は工事施工会社に限る。

    原則として手続代行者は工事施工会社に限ります。

    手引き p.81

  • 工事施工会社が複数いる場合はそのうちの一社を代表として手続代行を依頼する。

    工事施工会社が複数いる場合には、そのうちの一社を代表として依頼してください。

    手引き p.81

  • 設置場所は公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。

    設置場所が公道(注3)に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所(注4)にあること。

    手引き p.100

  • 充電場所を示す案内板を施設の入口に設置すること。案内板はセンターが求める条件を満たし、車道の上下線から視認できるように設置する。

    手引き p.100

  • 原則、設置予定場所より公道上道のり15km以内に公共用の急速充電設備が設置されていないこと。既設の急速充電設備が実績報告までに撤去される場合も空白地域として扱う。

    空白地域における電欠防止の観点から特に重要な場所であり、原則、設置予定場所より公道上道のり15km以内に

    手引き p.100

  • 充電設備が24時間利用の可否を申告すること。24時間の利用ができない場合は利用可能時間とその理由を申告すること。

    24時間の利用ができない場合は、利用可能時間とその理由を申告すること。

    手引き p.100

  • 景観条例や公園法等によるやむを得ない事由により路面表示の設置ができない場合は「代替路面表示」を申告することで可とする。その場合は状況等報告にて理由を申告する。

    手引き p.101

  • 充電場所を示す案内板を商業施設および宿泊施設等の入口に設置すること。案内板はセンターが求める条件を満たし、車道の上下線から視認できるように設置する。

    手引き p.105

  • 設置する充電設備はOCPP1.6以上に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドであること。

    手引き p.105

  • 普通充電設備、充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドを設置する場合は実績報告時点で表の充電口数以下であること。

    普通充電設備、充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドを設置する場合は、実績報告時点で、次項の表の充電口数以下であること。

    手引き p.105

  • 補助金交付を受けるためには一つの工事ごとに申請していることが要件である。

    (1)一つの工事ごとに申請していること。

    手引き p.10

  • 国の他の補助金と重複していない申請であることが要件である。地方公共団体の補助制度は重複申請できる場合がある。

    (2)国の他の補助金と重複していない申請であること。(注1)

    手引き p.10

  • 充電設備を設置する土地の使用権限を有していることが必要である。借地の場合は土地の所有者が5年間の設置を許諾したことを証する書類を提出する。

    借地の場合は、土地の所有者が充電設備を5年間設置することを許諾したことを証する書類を提出すること。

    手引き p.10

  • 充電設備をリースする目的で取得する場合はリース会社が申請者となり、リース料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映したリース料金を設定する。

    充電設備をリースする目的で取得する場合(注2)は、リース会社が申請者となり

    手引き p.10

  • 充電設備の発注は交付決定日後であることが必要である。

    手引き p.10

  • 設置工事の施工開始日、ならびに充電設備および設置工事の代金支払いは交付決定日後であること。前払い金等の一部の支払については交付決定日前でも可とする。

    手引き p.10

  • 補助対象経費に申請者とセンターが定める関係会社からの調達(工事等を含む)がある場合は申告をすること。

    補助対象経費に申請者とセンターが定める関係会社からの調達(工事等を含む。)がある場合、申告をすること。

    手引き p.11

  • 設置した充電設備(案内板等の付帯設備を含む)は保有義務期間5年を満了できること。

    設置した充電設備(案内板等の付帯設備を含む。)は保有義務期間5年を満了できること。

    手引き p.11

  • センターから求められた場合、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、そのデータを含む設備情報を国へ提供することを了承すること。

    利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データを含む設備にかかる情報について国への提供を行うことを了承すること。

    手引き p.11

  • 一つの工事とは原則、同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する工事をいい、駐車場が複数あり別の駐車場に設置する場合も一つの工事。ただしマンション等で各棟の居住者用ごとに分かれた駐車場に設置する場合は各駐車場ごとに一つの工事として扱う。

    手引き p.191

  • リース契約を含む申請を行う場合は保有義務期間以上使用することを前提とした契約とすることに同意する。

    保有義務期間以上使用することを前提とした契約とするに同意すること。

    手引き p.192

  • センターは設置場所、仕様、利用者の範囲等について調査し一般への提供等に努める。申請者はその調査及び一般への提供等を承諾しなければならない。

    申請者は、前項の調査及び一般への提供等について、承諾しなければならない。

    手引き p.195

  • 充電設備の申請要件として、充電設備の型式が定まっていること。以下の要件をすべて満たすこと、又は充電設備申請者が同意することが必要。

    ①充電設備の型式が定まっていること。

    手引き p.214

  • 急速充電設備及び普通充電設備は電気自動車等への充電の互換性及び安全性が第三者認証機関による検査等に適合し認証を取得していること。センターが認める第三者認証機関は急速充電設備は一般社団法人CHAdeMO協議会、普通充電設備は一般財団法人日本自動車研究所。

    現在、センターが認める第三者認証機関は、急速充電設備は一般社団法人CHAdeMO協議会、普通充電設備は一般財団法人日本自動車研究所である。

    手引き p.214

  • 通信規格を有する充電設備は「OCPP」または「ECHONETLite」に準拠していること。準拠しない充電設備は「スタンドアローン」(外部通信機能を有しないもの)であること。

    これらの通信規格に準拠しない充電設備については、「スタンドアローン」(外部通信機能を有しないもの)であること。

    手引き p.214

  • 基本型式から派生(課金機の追加など)する型式は基本型式の認証取得の証明をもって足りる。ただし、基本型式の承認内容に派生型式が含まれる旨の第三者認証機関の見解を示すことが条件。

    基本型式から派生(課金機の追加など)する型式については、基本型式の認証取得の証明をもって足りるものとするが、

    手引き p.214

  • センターが認めた型式及び製造番号を充電設備本体で確認できること。

    手引き p.214

  • 充電設備申請者による品質確認が終了していること。販売価格及び目標販売台数が確定していること。

    ⑥充電設備申請者による品質確認が終了していること。⑦販売価格及び目標販売台数が確定していること。

    手引き p.214

  • 充電設備の製品原価を提示すること。OEMの場合は申請者が調達先から購入した金額を製品原価として提出する。製品原価は審査及び利益等排除に該当する場合の補助金算出の目的でのみ使用する。

    OEMの場合は、充電設備申請者が調達先から購入した金額を製品原価として提出すること。

    手引き p.214

  • 充電設備申請者は補助金交付申請者(充電設備購入者)に直接、充電設備の保証書を発行すること。工事施工業者、販売子会社、販売代理店などに発行を委託する場合は除き、その場合も申請者が個々の保証内容を管理し保証義務を有する。

    充電設備申請者は、補助金交付申請者(充電設備購入者に同じ。)に対し、直接、充電設備の保証書を発行すること。

    手引き p.214

  • センターが承認しても制御装置の品質を保証するものではなく、品質保証、購入者への補償等はすべて制御装置申請者が負う。申請者は自己の責任で承認された制御装置を公表(宣伝を含む)できる。

    当該承認は、制御装置の品質を保証するものではなく、品質保証、購入者への補償等はすべて制御装置申請者が負う。

    手引き p.216

  • センターが補助対象として承認しても、当該承認は充電設備の品質を保証するものではない。品質保証、購入者への補償等はすべて充電設備申請者が負う。

    当該承認は、充電設備の品質を保証するものではなく、品質保証、購入者への補償等はすべて充電設備申請者が負う。

    手引き p.211

  • 充電設備申請者は自己の責任の下に補助対象として承認された充電設備を公表(販売促進のための宣伝などを含む)することができる。

    手引き p.211

  • 事務所・工場等、共同利用充電拠点以外は総出力50kW以上に限る。

    充電設備 よくある質問 p.3

  • 申請期間終了時点で同一設置場所に複数の申請がある場合は重複申請とみなし、全ての重複申請を受付不可とする。故意・過失を問わず無効。

    全ての重複する申請が無効となりますので注意してください。

    充電設備 よくある質問 p.3

  • 既に受付または交付決定を受けた申請と同一設置場所に異なる申請者から申請があった場合も重複申請とみなす。ただし既受付・交付決定済は遡って取り消さない。

    既に受付または交付決定を受けている交付申請と同一の設置場所に異なる申請者から申請が行われた場合も重複申請と見做します。

    充電設備 よくある質問 p.3

  • 過去年度に取得したアカウントでは申請できない。令和8年度のオンライン申請システムで新たにアカウントを作成する必要がある。

    令和8年度のオンライン申請システムより新たにアカウントを作成して申請手続きしていただく必要があります。

    充電設備 よくある質問 p.4

  • 新たに購入し設置される充電設備であること。交付決定通知を受領する前に発注(購入)および設置されたものは補助対象外。

    交付決定通知を受領される前に発注(購入)および設置されたものは補助の対象外になります。

    充電設備 よくある質問 p.4

  • 借地でも申請できる。交付申請までに土地利用の許諾と5年以上の保有義務期間中の設置許諾を土地所有者から得ること。許諾は一つの工事ごとに得る必要があり、交付申請時に提出が必要。

    交付申請までに土地の利用に関する許諾および充電設備の保有義務期間(5年)以上において設置することの許諾を土地所有者から得た上で申請をしてください。

    充電設備 よくある質問 p.6

  • 補助対象とするため、メーカーは充電設備の承認申請を行う。承認申請期間は令和8年4月20日(月)~令和8年8月31日(月)。

    承認申請期間令和8年4月20日(月)~令和8年8月31日(月)

    充電設備 よくある質問 p.7

  • 充電設備および設置工事と重複しない限り、国の他の補助金との併用は可能。

    充電設備および設置工事と重複しない限りにおいて可能です。

    充電設備 よくある質問 p.8

  • 地方公共団体の補助金との併用は認められている。各地方公共団体への重複申請の可否は各団体に問い合わせる。

    本補助金との併用はお認めしています。

    充電設備 よくある質問 p.8

ほかの枠