CEV補助金の充電設備(受付期間〜手続き)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- マンション・月極駐車場・商業施設などに充電設備を置く法人・個人
- 対象経費
- 充電設備の購入費(1/2以内)と設置工事費(定額)
- 補助額
- 型式ごと・事業ごとに決まった上限の範囲内
- 注意事項
- 自社や関係会社からの調達は利益分を差し引く
詳しい 条件 (89項目)
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限27
受付期間9
第1期の交付申請期間は令和8年5月29日(金)から6月15日(月)。交付決定期間は令和8年6月〜8月、実績報告期限日は令和9年1月5日(火)(急速)、普通は令和8年11月30日(月)等、表で区分される。詳細な日程は区分ごとにセンターが別に定める。
令和8年5月29日(金)6月1月5日(火)第1期
第2期の交付申請期間は令和8年7月24日(金)から8月17日(月)。交付決定は令和8年8月〜10月、実績報告期限は令和9年1月29日(金)等。
令和8年7月24日(金)8月令和9年第2期
年度またぎ事業の交付申請期間は令和8年10月23日(金)から11月16日(月)。実績報告期限は令和10年12月とされる。
令和10年12月年度またぎ10月23日(金)~1月17日(月)事業
第1期の交付申請期間は急速・普通ともに令和8年5月29日(金)から令和8年6月15日(月)13時まで。
第1期(急速):令和8年5月29日(金)~令和8年6月15日(月)13時
第2期の交付申請期間は急速・普通ともに令和8年7月24日(金)から令和8年8月17日(月)13時まで。
第2期(急速):令和8年7月24日(金)~令和8年8月17日(月)13時
受付候補の必要書類に不備がある場合は一定期間に修正するようセンターから連絡があり、修正完了まで申請は受付されない。指示に従わず期間内に修正されない場合は交付申請を無効とする。
指定した期間内に書類の不備等が修正されない場合は、センターは厳正に対処し、交付申請を無効とします。
交付申請の申請期間は別表3のとおりとする。
センターが指定する申請期間は、別表3のとおりとする。
交付申請額の累計が予算額に満たないと予想される場合、別表3の申請期間を超えて受付でき、センターのホームページで延長を告知する。事業ごと又は充電設備の種類ごとに期間を見直すことができる。
センターのホームページ上で交付の申請期間を延長することを告知する。
申請の受付は先着順ではない。申請内容を確認し、不備不足のないように交付申請をする必要がある。
先着順の受付ではありませんので、申請内容をよく確認した上で不備不足のないように交付申請をしてください。
提出期限18
国の会計年度をまたぐため、令和9年4月1日(木)から4月12日(月)までのあいだに交付規程第12条第1項の実績報告に準じる報告を第11条の状況等報告書でセンターにすること。
令和9年4月1日(木)から令和9年4月12日(月)までのあいだに交付規程第12条第1項に規定する実績の報告に準じる報告
充電設備の設置を完了したとき(中止・廃止の承認を受けたときを含む)はセンターが別に定める実績の報告期限日までに実績の報告をセンターにしなければならない。
設置工事を完了し、速やかに利用可能な状態にした上で、購入費及び設置工事費の支払いを完了させ、第12条第1項に規定する実績の報告期限日までに実績報告をすること。
充電設備の設置工事を完了し、速やかに当該設備を利用可能な状態にした上で、充電設備の購入費及び設置工事費の支払いを完了させ、第12条第1項に規定する実績の報告期限日までに実績報告ができること。
工事開始日に条件を付した場合でも、実績報告提出期限は猶予されない。
なお、工事開始日に条件を付した場合でも、実績報告提出期限を猶予するものではありませんので、ご承知おきください。
掲載先が未定でも、交付申請時に掲載予定であることを申告すれば申請は可能。実績報告時に実際の掲載先を報告する。
交付申請時に掲載予定であることを申告(掲載先は未定でも可)し、実績報告時に実際の掲載先を報告することで申請は可能となります。
完了報告書の作成日は設置工事完了日以降である必要がある。
作成日は、設置工事完了日以降である必要があります。
実績報告期限を超えることはできない。
実績報告期限を超えることはできません。
充電設備の設置工事を完了し、速やかに利用可能な状態とした上で購入費及び設置工事費の支払いを完了させ、充電設備の種類ごとの実績報告期限日までに実績を報告すること。
「3-11.実績報告」に記載されている充電設備の種類ごとの実績報告期限日までに実績の報告をすること。
第1期(急速)の実績報告の最終報告期限は令和9年1月5日(火)13時。
第1期(急速):令和9年1月5日(火)13時
第1期(普通)の実績報告の最終報告期限は令和8年11月30日(月)13時。
(普通):令和8年11月30日(月)13時
第2期の実績報告の最終報告期限は急速・普通ともに令和9年1月29日(金)。
第2期(急速):令和9年1月29日(金)(普通):令和9年1月29日(金)
実績の報告期限日は別表3のとおりとする。
申請者の責めに帰さない事由で申請時に認証の取得が間に合わないとセンターが認め、第三者認証機関が互換性及び安全性の評価結果を発行する場合はその評価結果の提出で申請できる。この場合も令和9年1月29日(金)までに認証を取得すること。
この場合であっても令和9年1月29日(金)までに認証を取得すること。
制御装置を補助対象として承認を受けようとする申請者はセンター所定様式の制御装置承認申請書を提出する。最終提出期限は令和8年8月31日(月)。
なお、最終提出期限は令和8年8月31日(月)とする。
第1期の申請期間は令和8年5月29日(金)~6月15日(月) 13時。
第1期:令和8年5月29日(金)~6月15日(月) 13時
第2期は令和8年7月中に申請を行う。最終提出期限までにオンライン申請システムで申請完了ボタンが押された交付申請が有効となる。
第2期:令和8年7月最終提出期限までにオンライン申請システムにて申請完了ボタンが押された交付申請が有効です。
施工前の写真は交付申請時に提出する。
施工前…交付申請時に提出
施工中の写真は施工中に撮影し、実績報告時に提出する。施工後の写真は施工後に撮影し、実績報告時に提出する。
施工中…施工中に撮影が必要で実績報告時に提出
申請手続き
62
手続き62
承認通知書が発行される前に申請を取り下げる場合、充電設備申請者はセンターが定める様式による充電設備承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。
第5条第4条第3項に規定する承認通知書が発行される前に申請を取り下げる場合は、充電設備申請者は、センターが定める様式による充電設備承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。
取下書を受理し承認通知書の発行手続きが行われていない場合、センターは遅滞なく充電設備承認申請取下承認通知書を発行し、申請の取り下げを承認する。
センターは、遅滞なく充電設備承認申請取下承認通知書を発行し申請の取り下げを承認するものとする。
承認通知書が発行された後に申請を取り下げる場合も、充電設備申請者はセンターが定める様式による充電設備承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。
承認通知書が発行された後に、充電設備申請者が充電設備の申請を取り下げる場合は、充電設備申請者は、センターが定める様式による充電設備承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。
承認通知を受けた後に申請内容を変更(充電設備の性能に係る変更を除く)したい場合、センターが定める様式による仕様変更承認申請書をセンターに提出しなければならない。
承認の通知に係る申請の内容の変更(充電設備の性能に係る変更を除く。)を希望するときは、センターが定める様式による仕様変更承認申請書をセンターに提出しなければならない。
センターは仕様変更承認申請書を審査委員会で審査し、適当と判断した場合に承認し、仕様変更承認通知書により充電設備申請者に通知する。
センターは仕様変更承認申請書が提出された場合、審査委員会においてこれを審査し、適当と判断された場合これを承認し、仕様変更承認通知書により充電設備申請者に通知する。
センターは交付規程第20条第1項に従い、必要な範囲で充電設備申請者に調査を要請できる。
センターは、交付規程第20条第1項に従い、必要な範囲において充電設備申請者に調査を要請することができる。
補助金の交付を受けようとする者(申請者)はセンターが別に指定する申請期間内に交付申請をしなければならない。
一般送配電事業者が請求書を発行したら、速やかにオンライン申請システムの「状況等報告」にデータを入力し、請求書をアップロードして提出する。
一般送配電事業者が発行する請求書が発行されたら速やかにオンライン申請システムの「状況等報告」にデータを入力の上、請求書をアップロードし、提出してください。
軽微な変更として、ブレーカー容量・電源ケーブルサイズ・基礎サイズの変更、付帯設備のメーカー・型式変更、充電スペース変更、同一敷地内で10m未満の移動などが認められる。
⑥充電設備を同一敷地内で10m未満移動
工事内容に関わらない軽微な変更は申請者の法人名称・代表者・住所の変更、設置場所名称の変更、地番から住所への変更等。
①申請者(共同申請者含む。)の法人名称変更、代表者変更
やむを得ない理由により実績報告が遅延する場合にはあらかじめセンターの指示を受けなければならない。
やむを得ない理由によりその報告が遅延する場合には、あらかじめセンターの指示を受けなければならない。
実績報告が交付の申請要件を満たしていないことが判明したときはセンターは必要に応じて申請内容や工事内容について改善等を指示することができる。
申請者は交付申請及び実績報告に係る手続の一部の代行を第三者に依頼できる。センターが認めた場合を除き、手続代行者は工事施工会社に限る。
ただし、センターが認めた場合を除き、手続代行者は工事施工会社に限るものとする。
調達先ごとに利益等排除の区分に該当する場合は申告する必要がある。オンライン申請システムの利益等排除申告項目の入力完了後、提出書類がアップロード可能になる。
調達先ごとに利益等排除の区分に該当する場合、申告する必要があります。
設置場所が既存の分譲マンション等で申請者が管理組合の場合に選択できる。比較的シンプルな普通充電設備の設置等を対象とし、申告の簡略化や交付決定までの期間短縮ができる。通常申請より補助金額は大幅に少なくなる。
申請者が管理組合の場合は、マンション等簡易申請を選択することができます。
オンライン申請システムで申請情報を登録し、必要書類をアップロードして申請ボタンを押す。申請はオンライン上で完了するため、書類の郵送は不要。
オンライン申請システム上で申請が完了となりますので、書類の郵送は必要ありません。
一部の必要書類に不備がある場合は一定期間内に修正するようセンターから連絡がある。書類の不備の修正が完了するまで申請は受付されない。
書類の不備の修正が完了するまで申請は受付されません。
補助対象経費に自社製品の調達又はセンターが別に定める関係会社からの調達分(工事等を含む。)がある場合、センターに申告すること。
充電設備は実績報告を行う時点で稼働している必要がある。
実績報告を行う時点で、充電設備は稼働している必要があります。
設置工事費は申請者がオンライン申請システムの充電設備等設置工事申告と見積書(内訳書含む)または設計書を入力し、センターが審査する。過年度実績等を参考に申告額を審査し、必要な電気配線・基礎工事・工数などを算定する。
申請者が入力するオンライン申請システムの「充電設備等設置工事申告」と工事の見積書(内訳書含む。)
交付申請書類等に不備があるとセンターが認めた場合、申請者に一定期間内の是正を指示し、受付を保留することができる。指示された期間を超えても是正されない場合は受付不可とする。
センターが指示する一定期間内を超えても不備の是正がされない場合は、第一号同様に受付を不可とする。
選定されなかった交付申請は受付不可の旨を順次申請者へ通知する。通知を受けても、指定された申請期間内であれば同一の事業・同一の設置場所で交付申請をすることができる。
受付不可の旨を順次申請者へ通知するものとする。
交付決定後に工事内容等の変更があり請求金額が見積書から変更されている場合は請求金額を実績申告に反映させる。
交付決定後に工事内容等の変更があり請求金額が見積書から変更されている場合は、請求金額を反映させてください。
交付決定後に工事内容等の変更があり請求書の内訳金額が見積書から変更されている場合は請求書の内訳書の金額を反映させる。
交付決定後に工事内容等の変更があり請求書の内訳金額が見積書から変更されている場合は、請求書の内訳書に記載されている金額を反映させてください。
工事施工会社が複数いる場合は各工事施工会社の見積書を集約して入力する。工事申告の入力方法はセンターホームページの操作ガイドを参照する。
工事施工会社が複数いる場合は、各工事施工会社の「見積書」を集約し、入力してください。
申請後に法人名を変更した場合は変更届出と変更後の本人確認書類(履歴事項全部証明書等)および役員名簿を提出する。交付申請後に申請者自体を変更することはできない。
ただし、交付申請後に申請者自体を変更することはできません。
申請後に工事施工会社を変更することはできない。変更する場合は申請を取下げて、交付申請期間内に再度交付申請をする必要がある。
申請後に工事施工会社を変更することはできません。
申請後に手続代行者を変更することはできない。変更する場合は申請を取下げて、交付申請期間内に再度交付申請をする必要がある。
申請後に手続代行者を変更することはできません。
交付決定通知書が発行されるとオンライン申請システムで実績報告を作成できる。データ作成と必要書類のアップロードを行い、期限までにセンターへ報告する。
「交付決定通知書」が発行されるとオンライン申請システムにて「実績報告」の作成ができます。
申請後にリースの有無を変更することはできない。変更する場合は申請を取下げて、交付申請期間内に再度交付申請をする必要がある。
申請後にリースの有無を変更することはできません。
センターの指示があるまで、計画変更に係る設置工事は中断する必要がある。
センターの指示があるまで、計画変更に係る設置工事は中断する必要があります。
申請ボタンを押す前はオンライン申請システムの申請削除から申請を削除する。
①申請ボタンを押す前:オンライン申請システムの「申請削除」から申請を削除してください。
申請ボタンを押した後からセンター受付前はオンライン申請システムの取止取下から手続きする。
②申請ボタンを押した後~センターの受付前:オンライン申請システムの「取止取下」から手続きしてください。
センター受付後はオンライン申請システムの取止取下から手続きする。センターにて内容を確認する。
③センターの受付後:オンライン申請システムの「取止取下」から手続きしてください。
交付決定通知の受領後に内容に不服があり取下げる場合は通知を受けた日から7日以内にオンライン申請システムの計画変更から手続きする。
交付決定の通知を受けた日から起算して7日以内にオンライン申請システムの「計画変更」から手続きしてください。
④以降のタイミングはオンライン申請システムの計画変更から手続きする。センターが内容を確認して承認し、承認された場合は計画変更承認通知書で通知される。
上記④以降のタイミング:オンライン申請システムの「計画変更」から手続きしてください。
地方公共団体等が入札前に申請し、申請までに申込書と請求書が提出できない場合はセンターに報告する。
なお、地方公共団体等が入札前に申請する場合で、申請までに申込書と請求書が提出できない場合は、センターに報告してください。
急速充電設備を設置する場合、普通充電設備と充電用コンセント又は充電用コンセントスタンドとの併設は可とするが「一つの工事」として急速充電設備の区分で申請すること。
急速充電設備を設置する場合は、普通充電設備と充電用コンセント又は充電用コンセントスタンドとの併設を可とするが、「一つの工事」として、急速充電設備の区分にて申請すること。
急速充電設備を設置する場合、普通充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドとの併設はそれぞれ可とするが「一つの工事」として急速充電設備の区分で申請すること。
急速充電設備を設置する場合は、普通充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドとの併設をそれぞれ可とするが、「一つの工事」として、急速充電設備の区分にて申請すること。
交付規程第5条第1項に定める補助対象経費に係る充電設備承認の手続についても、センターが別に定める。
ただし、交付規程第5条第1項に定める補助対象経費に係る充電設備承認の手続についてもセンターが別に定める。
交付申請後に手続代行者を変更することは原則として認められない。交付申請後に手続代行者を申請することもできない。
交付申請後に手続代行者を変更することは、原則として認められませんので注意してください。
センターは報告内容・提出書類・記載内容が適正か審査し、交付規程等に基づく適正な実績報告と交付決定内容どおりの工事が行われたかを審査する。
報告された内容が交付規程等に基づき適正な実績報告が行われていることおよび交付決定の内容のとおりに工事が行われていることなどをセンターは審査します
補助金の額の確定にあたり、必要に応じて現場確認や工事施工会社へのヒアリングを行うことがある。
補助金の額の確定にあたり、必要に応じて現場確認や工事施工会社に対するヒアリングを行うことがあります
補助金の額が決定した申請者に補助金の額の確定通知書(様式J13)をオンライン申請システムで発行して通知する。申請者はシステムからダウンロードする。
補助金の額が決定した申請者に「補助金の額の確定通知書(様式J13)」をオンライン申請システムにて発行し、通知します
補助対象経費の支払方法は原則として金融機関による振込であること。
交付申請は期間内にオンライン申請システムでデータ入力と必要書類のアップロードを完了させ、「申請」ボタンを押す。最終提出期限までに申請ボタンを押された交付申請が有効。
上記、最終提出期限までにオンライン申請システムにて申請ボタンを押された交付申請が有効です。
申請の額の累計が予算を超えても交付申請期間は短縮されず、先着順ではないため、申請内容を確認し不備不足のないように申請する。
先着順ではありませんので、申請内容をよく確認した上で不備不足のないように交付申請をしてください。
地方公共団体の支庁・支所・出張所等又は法人の支社・支店から申請する場合、交付申請と同時に代表権者から長へ申請の権限が委任されたことをセンターに届ける。
申請に関する権限が委任されたことをセンターに届けなければならない。
共同申請者は代表者を定める(原則、充電設備を所有する者)。補助金を受けたら他の共同申請者に受領すべき相当額を速やかに支払う。返還義務が生じた場合は返還額の全額を連帯して返還する。
共同申請者はその返還額の全額を連帯して返還すること。
特別な仕様に基づく工事として申請する場合は交付申請と同時に「特別な仕様に基づく工事」申請事由を規格書又は仕様書を添付してセンターに申告する。
「特別な仕様に基づく工事」申請事由を、その関係する規格書又は仕様書を添付してセンターに申告しなければならない。
手続代行者による申請を行う場合は手続代行者をセンターへ届ける。代行費用は補助対象経費と認められず、通知書等の送付先は全て申請者。不正行為があれば手続代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科される。
手続代行に係る費用は、補助対象経費とは認められないこと。
共同利用充電拠点における設置事業の申請者は充電設備の共同利用者にも交付規程第7条第2項第十号の規定が適用されることに合意し、センターが別に定める方法で申告する。
共同利用充電拠点における充電設備設置事業における申請者は、次の各号に合意の上で
利益等排除の方法で交付決定の通知を受けた申請者は実績の報告をするときに利益等排除の申立をセンターにしなければならない。
実績の報告をしようとするときに、利益等排除の申立をセンターにしなければならない。
交付申請に係る補助対象経費が増減する場合は原則減額のみ認め、増額は認めない。別表7の軽微な変更はセンターに計画変更の申告をし、軽微と認められれば申告をもって承認する。
原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。
センターは申請書を受理して審査委員会で審査し、承認が適当と認めたときは承認通知書により速やかに通知する。通知書発行の際に必要な条件を付すことができ、発行したときは内容をホームページで速やかに公表する。
制御装置承認通知書(以下「承認通知書」という。)により申請者に速やかに通知するものとする。
センターは申請書を受理して審査委員会で審査し、承認が適当と認めたときは充電設備承認通知書により申請者に速やかに通知する。承認通知書の発行の際に必要な条件を付すことができる。
承認することが適当と認めたときは、充電設備承認通知書(以下「承認通知書」という。)により申請者に速やかに通知するものとする。
センターは承認通知書の発行を行ったときはその内容をセンターのホームページで充電設備申請者の要望を考慮の上、速やかに公表する。
その内容をセンターのホームページで充電設備申請者の要望を考慮の上、速やかに公表するものとする。
申請期間終了後に選定を行い、選定された申請から書類の不備不足を確認し、受付となったものから審査して交付決定を行う。申請の到着順とは前後する場合がある。
申請の到着順とは前後する場合があります。
手続代行者に依頼できるのは交付申請および実績報告にかかる業務等の一部のみで、申請の全てを依頼することは認められない。
申請における全てを依頼することは認めておりません。
申請書ならびに仕様書等の必要書類を準備し、指定メールアドレスに送付する。初めての申請はメールで連絡する。
申請書ならびに仕様書等の必要書類をご準備いただき、メールに送付してください。
申請者が支庁・支所等または支社・支店等の場合はその名義の口座が必要となる。
申請者が地方公共団体における支庁・支所・出張所等または法人の支社・支店等の場合は当該支庁・支所・出張所等または支社・支店等名義の口座が必要となります。
入札後に申請した充電設備のメーカー名や型式等が変わった場合は速やかにオンライン申請システムの計画変更承認申請にデータを入力し、センターへ申告する。
速やかにオンライン申請システムの「計画変更承認申請」にデータを入力の上、センターへ申告してください。