CEV補助金の充電設備(要件 2/2)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- マンション・月極駐車場・商業施設などに充電設備を置く法人・個人
- 対象経費
- 充電設備の購入費(1/2以内)と設置工事費(定額)
- 補助額
- 型式ごと・事業ごとに決まった上限の範囲内
- 注意事項
- 自社や関係会社からの調達は利益分を差し引く
詳しい 条件 (13項目)
対象者・要件
13
要件13
申請者がセンターに提出する書類には理由を問わず虚偽の記入を行わない。
本補助金の申請者がセンターに提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記入を行なわないでください。
充電設備の設置に関する安全面及び法規面は申請者が確認し、申請者の責任で設置する。センターは安全面・法規面を保証しない。
充電設備の設置に関し、安全面及び法規面については申請者が十分に確認し申請者の責任の下に設置してください。
本補助金はGX予算により財源が賄われているため、財務健全性を担保する事業計画(自己申告書)の申告が必要である。
「財務健全性を担保する事業計画(自己申告書)」の申告が必要です。
申請者は交付申請時及び事業の実施期間内と完了後において、暴力団排除の各号に該当しないことを誓約する。
補助金の交付申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。
法人の申請者は補助金交付に関する情報がgBizINFOでオープンデータとして公表されることに了承した上で申請する。
申請者が法人にあっては、補助金交付に関する情報(交付決定先、法人番号、交付決定日、交付決定額等)がオープンデータとしてgBizINFOにおいて公表されることに了承した上で、申請をしなければなりません。
充電設備の購入および設置工事にかかる予算を確保した後に申請する。
充電設備の購入および設置工事にかかる「予算」を確保した後に申請してください。
駐車スペースの目安は幅2.5m、奥行き5mとし、充電時に車両が公道にはみ出さないよう確保する。
駐車スペースの目安は幅2.5m、奥行き5mとします。
経路充電および目的地充電では車両の大きさが制限される駐車スペースへの設置は認められない。
経路充電および目的地充電においては、公共性の観点から、電気自動車等の車両の大きさが制限される駐車スペースへの設置は認められません。
申請者は充電設備を設置する土地の使用権限を有していることが必要である。
申請者は充電設備を設置する土地の使用権限を有していることが必要です。
地方公共団体から委託された指定管理者が申請する場合、充電設備設置完了後から保有義務期間(5年間)以上の委託契約期間が必要。
充電設備設置完了後から保有義務期間(5年間)以上の委託契約期間である必要があります。
設置場所は公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。
設置場所が公道(注4)に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所(注5)にあること。
センターが求める条件を満たした充電場所を示す案内板を高速道路SA・PA等の入口に設置すること。
センターが求める条件を満たした充電場所を示す案内板を高速道路SA・PA等の入口に設置すること。
センターが特別な仕様に基づく工事の申請事由を認めない場合、交付申請の受付は不可になる。
「特別な仕様に基づく工事」申請事由をセンターが認めない場合、交付申請の受付は不可になります。