CEV補助金の充電設備(還元〜その他)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- マンション・月極駐車場・商業施設などに充電設備を置く法人・個人
- 対象経費
- 充電設備の購入費(1/2以内)と設置工事費(定額)
- 補助額
- 型式ごと・事業ごとに決まった上限の範囲内
- 注意事項
- 自社や関係会社からの調達は利益分を差し引く
詳しい 条件 (173項目)
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元50
交付決定17
基礎充電は設置場所区分で(ⅰ)マンション等簡易申請、(ⅱ)それ以外の順に優先し、予算超過時は出力1kW当たりの補助金申請額が低いものを優先する。
経路(ⅰ除く)・目的地・基礎充電は同列で、予算残額を出力区分(90kW以上:90kW未満)を2:1で配分して選定する。一方が上限に満たなければ他方に再配分する。
(ⅰ.90kW以上:ⅱ.90kW未満)を(2:1)の割合にて配分し
センターは実績報告の審査や現地調査等により、内容が交付決定の内容及び条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定する。
交付の決定の内容(第10条第1項の規定に基づく承認をしたときには、その承認された内容)及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
共同申請者(個人の場合を除く)は交付決定等の情報がオープンデータとしてgBizINFOに公表されることへの了承をしなければならない。
は、補助金の交付決定等に関する情報(交付決定先、法人番号、交付決定日、交付金額等)がオープンデータとしてgBizINFOに公表されることへの了承をしなければなりません。
工事開始予定日が保有義務期間満了後の場合は財産処分の手続きは不要。センターは工事開始日に条件を付して交付決定を行うため、条件を必ず履行する必要がある。
センターは工事開始日に条件を付して交付決定を行いますので、必ず条件を履行してください。
センターは交付申請があったとき、センターに申請された日を申請日とし、交付申請の審査を行う。
センターに申請された日を申請日とし、交付申請の審査を行うものとする。
センターが別に指定する申請期間内に到着した申請について、センターが別に定める予算額の範囲で、別に定める基準に従い優先的に受付候補となる申請を決定(選定)する。
優先的に受付候補となる申請を決定(以下「選定」という。)し
所定の申請書類と添付書類およびその記載内容が適正なものは受付を行い、申請の相違等、センターが適正でないと認めたものは受付不可とする。
センターが適正でないと認めたものは、受付を不可とする。
受付候補となった交付申請が受付不可となる場合、センターは予算額の範囲に達するまで、受付候補となる申請を決定することができる。
センターが別に定める予算額の範囲に達するまで、受付候補となる申請を決定することができる
受付となった申請について、書類審査と必要に応じた現地調査等(交付審査等)により、予算額の範囲内で適切と認めたとき、センターが別に定める期間内に交付の決定を行う。確認に時間を要する場合や申請内容が不適切として連絡した場合はこの限りでない。
センターが別に定める期間内に交付の決定を行うものとする。
センターは交付の決定を行ったとき、補助金交付決定通知書により速やかに申請者に通知する。適正な交付のため必要と認めるときは申請事項に修正を加えて通知する。
補助金交付決定通知書により速やかに申請者に通知するものとする。
実績報告時に支払証憑が提出できない場合は補助金の交付ができない。
実績報告時に支払証憑が提出できない場合は、補助金の交付ができません。
第1期の交付決定は急速・普通ともに令和8年6月から令和8年8月を目途に順次行う。
第1期(急速):令和8年6月~令和8年8月(普通):令和8年6月~令和8年8月
第2期の交付決定は急速・普通ともに令和8年8月から令和8年10月を目途に順次行う。
第2期(急速):令和8年8月~令和8年10月(普通):令和8年8月~令和8年10月
交付が決定した申請者には「交付決定通知書(様式J06)」がオンライン申請システムで発行され、申請者がダウンロードする。保有義務期間中は書面にして保管しなければならない。
「交付決定通知書(様式J06)」は保有義務期間(設置完了した日から5年間)において、書面にして管理、保管しなければなりません。
審査の結果として条件を付して交付決定される場合があり、その条件は履行が必要。指定期限までに履行されない場合は交付決定が取消されることがある。
交付決定に付された条件が指定した期限までに履行されていない場合は、交付決定が取消されることがあります
交付の決定を行う期間は別表3のとおり。選定の基準は選定の区分ごとに別表6に定める。
交付の決定を行う期間は別表3のとおりとする。
財産処分25
経路充電・目的地充電・基礎充電の設置事業の取得財産等の保有義務期間・処分制限期間は設置完了日から5年。処分を制限する取得財産等は取得価格が単価50万円以上のもの。
(※処分を制限する取得財産等は取得価格が単価50万円以上のものを対象とする。)
設置した充電設備(案内板等の付帯設備を含む。)について、第16条第2項に規定する保有義務期間を満了できること。
設置した充電設備(案内板等の付帯設備を含む。)について、第16条第2項に規定する保有義務期間を満了できること。
過去に補助金を受けて設置した充電設備を保有義務期間の満了前に入れ替える場合は申請は可能だが財産処分の手続きが必要。
となりますが、財産処分の手続きを行う必要があります。
保有義務期間内にやむを得ない事情で撤去等する場合は財産処分の手続きによるセンターの承認が必要で、補助金の返還を求められる場合がある。
財産処分の手続きによるセンターの承認が必要であり、補助金の返還を求められる場合があります。
財産処分の手続きは申請と並行して行い、充電設備の撤去等は交付決定通知の受領後に行う必要がある。
財産処分の手続きは、申請と並行して行い、充電設備の撤去等は、交付決定通知の受領後に行う必要があります。
保有義務期間の満了前に充電設備の処分を行ったことが判明した場合は承認を得ずに処分したとして補助金の返還を求める場合がある。
保有義務期間の満了前に充電設備の処分を行ったことが判明した場合は、センターの承認を得ずに処分を行ったとして、補助金の返還を求める場合がありますので、ご留意ください。
付帯設備等は取得価格が50万円以上のものが様式J11への入力対象となる。
付帯設備等については、取得価格が50万円以上の付帯設備等が入力対象となります。
補助金の交付を受けた者は取得財産等について取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)を書面にて管理・保管しなければならない。
補助金の交付を受けた方は、取得財産等について「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)」を書面にて管理・保管しなければなりません。
取得財産等の保有義務期間及び処分を制限する期間は別表9のとおり。保有義務違反と認める処分は別表10に定める。
取得財産等の保有義務期間を別表9のとおり定める。
別表11に掲げる承認処分は同項の規定が適用されず、センター様式の取得財産等届出書で届ける。制限されていない財産の処分等も、あらかじめ取得財産等届出書で届ける。
センターが定める様式による取得財産等届出書をもって届けることとする。
保有義務期間は設置完了日から5年となる。
保有義務期間は設置完了日から5年となります。
設置完了日から5年を過ぎた充電設備等の処分は事業者の意向で決めてよい。
事業者の意向で決めてください。
保有が困難になった場合、またはやむを得ず処分を行う場合は必ずセンターへ事前の届出が必要となる。
必ずセンターへ事前の届出が必要となります。
処分制限期間内の転居で、管理組合の約款等の必要な条件が整えば、補助金を返還しなくてよい場合がある。
必要な条件が整えば補助金を返還しなくてよい場合があります。
本人の責めに帰さないやむを得ない事由で充電設備等を交換する場合、財産処分承認申請書(様式J22)を提出する。
「財産処分承認申請書(様式J22)」を提出してください。
センターが認める処分の一つは充電設備設置後に本補助金の目的の達成を図るために充電インフラネットワーク会社等へ行われる利用権の許諾である。貸し付けの場合は補助金の交付を受けた者が充電設備等の所有権を留保するものに限る。
充電設備の塗装等による広告目的使用は認められる処分である。ただし、充電設備機能を低下させたり、外見を著しく阻害させたりしてはならない。
充電設備の塗装等による広告目的使用。ただし、充電設備機能を低下させたり、外見を著しく阻害させたりしてはならない。
処分制限期間内に取得財産等を処分しようとする場合、事前に処分内容などについてセンターの承認を受けなければならない。
しようとするときには、事前に処分内容などにつきセンターの承認を受けなくてはなりません。
充電設備の設置が完了した日から5年間、法令を遵守し善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に沿って効率的に運用する。
充電設備の設置が完了した日から5年間、法令を遵守し継続的に善良な管理者の注意をもって管理し
取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)を備えて管理し、センターが開示を求めた場合は開示する。
「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)」を備え、管理するとともに
保有義務期間内に処分を行う場合は事前に財産処分承認申請書または取得財産等届出書をセンターへ提出する。どちらかはセンターの指示に従う。
保有義務期間内に取得財産等の保有が困難になりやむを得ず処分を行う場合には、事前にセンターへ「財産処分承認申請書」または「取得財産等届出書」を提出しなくてはなりません。
センターが別に定める期間内は処分を制限された取得財産等を処分してはならない。
センターが別に定める期間(注)内において取得財産等を保有し
処分制限期間は業務実施細則(充電設備)に定められた期間とする。
に基づく、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金業務実施細則(充電設備)に定められた期間とする。
期間内に処分する場合はあらかじめ財産処分承認申請書を提出し承認を受けなければならない。
あらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出しその承認を受けなければならない。
処分制限されていない取得財産等の処分をする場合は取得財産等届出書を提出しなければならない。
取得財産等届出書をセンターに提出しなければならない。
還元8
工事負担金の支払条件は振込になる。実績報告時に振込したことを確認できる書類の提出が必要。
支払条件は、振込になります。実績報告時に、振込したことを確認できる書類の提出が必要です。
補助金は申請者が実績報告で申告する支払先への振り込みにより支払われる。支払先は申請者名義に限るがセンターが認める場合は除く。
3前項に申告される補助金の支払先は申請者名義に限るものとする。ただし、センターが認める場合はその限りではない。
リース会社はリースの使用者(契約者)の月々のリース料金に補助金相当分の値下げを反映させなければならない。
リース会社は、リースの使用者(契約者)の月々のリース料金に補助金相当分の値下げを反映させなくてはなりません。
領収書の金額が不足しており内訳が不明な場合、または振込手数料等を相殺し販売者側の負担としている場合はセンターが認めた額からの値引きとみなし補助金の交付額を算定する。
領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合、または振込手数料等を相殺し販売者側の負担としている場合は
領収書の金額が不足しており内訳が不明な場合、または振込手数料等を販売者側の負担としている場合はセンターが認めた設置工事費からの値引きとみなし補助金の交付額を算定する。
センターが充電設備設置工事費として認めた額からの値引きとみなし、補助金の交付額を算定します。
振込の前に補助金の額の確定通知書が発行されるので、補助金交付額と振込予定日を確認する。
振込の前に「補助金の額の確定通知書」が発行されますので、補助金交付額と振込予定日を確認してください。
補助金は実績報告に入力された申請者名義の金融機関の指定口座に振り込まれる。原則として申請者名義の口座に限られる。
実績報告に入力された申請者名義の金融機関の指定口座に振込みます
補助金は原則として申請者名義の金融機関の指定口座に振り込まれる。
補助金は、原則として、申請者名義の金融機関の指定口座に振り込みます。
返還・取消
返還・取消25
返還9
財産処分等により補助金の返納義務が発生した場合、共同申請者は返納額の全額を連帯して返納することとなる。
財産処分等(注2)により補助金の返納義務が発生した場合には、共同申請者は返納額の全額を連帯して返納することとなります。
不正により交付決定が取り消された場合、既に補助金が交付されているときは期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じる。
既に補助金が交付されているときは、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じます。
処分が補助事業の目的を達成できないと認めたとき、補助金の全部又は一部の返還を求める。天災や過失のない事故等で使用不能となり廃棄した場合などやむを得ない事由は返還を求めない。返還額は減価償却の考え方に基づき算出する。
天災又は過失のない事故等により補助対象充電設備が使用不能となり廃棄処分した場合。
保有義務期間の5年の間に保有が困難になった場合や処分を行う場合は原則として補助金の返還が必要となる。
原則として、補助金の返還が必要となります。
受領済みの補助金のうち取消対象となった額に年10.95%の加算金を加えた額を返納する。
既に受領済みの補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返納いただくことになります。
保有義務期間中に安全上・法規上の問題で撤去が求められた場合、保有義務期間違反として補助金の返還を求めることがある。
保有義務期間違反との理由で補助金の返還を求める場合があります。
設置後に土地の使用権限がなく充電設備を撤去する場合、保有義務期間違反として補助金の返還を求めることがある。
充電設備等設置後に土地の使用権限がなく充電設備を撤去する場合には、センターは申請者に対して保有義務期間違反との理由で補助金の返還を求める場合があります。
承認申請書または届出書の内容や処分の目的を勘案し、交付された補助金の全部または一部の返還を求めることがある。
センターが「財産処分承認申請書」または「取得財産等届出書」の内容や処分の目的を勘案し、交付された補助金の全部または一部の返還を申請者に求めることがあります。
設置工事の支払完了後に代金還元(キャッシュバック)を受けた場合、補助金の返還を求めることがあり、センターへの報告が必要である。
充電設備等設置工事の支払完了後に代金還元(キャッシュバック)を受けた場合、補助金の返還を求めることがありますのでセンターへ報告してください。
取消16
承認後の取下書をセンターが受理したときは当該充電設備の承認を取り消し、遅滞なくセンターのホームページからも当該充電設備を削除する。
法令、交付規程、実施細則若しくは本規則、またはそれらに基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合、承認の決定の全部又は一部を取り消せる。
法令、交付規程、実施細則若しくは本規則に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合。
承認された充電設備と異なる仕様若しくは性能の充電設備、又は承認された性能若しくは方式から改造した充電設備を販売した場合、承認の決定を取り消せる。
承認された充電設備と異なる仕様若しくは性能の充電設備、又は充電設備を改造(充電性能若しくは充電方式又は課金性能若しくは課金方式を、センターが承認した性能若しくは方式から変更すること等)し、充電設備を販売した場合。
充電設備申請者が申請手続きに関し不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合、承認の決定を取り消せる。
承認後に生じた事情の変更により申請の内容全部又は一部を継続する必要がなくなった場合も、承認の決定を取り消せる。
前各号に掲げる場合のほか、承認後に生じた事情の変更により承認通知に係る申請(本規則第6条の変更の承認を受けた場合は承認後)の内容全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
センターは取り消しをしたときは充電設備承認取消通知書により速やかに充電設備申請者へ通知する。
センターは、前項の規定による取り消しをしたときには、充電設備承認取消通知書により、速やかに充電設備申請者へ通知するものとする。
充電設備申請者による虚偽及び不正行為をセンターが認めたときは交付規程第25条の定めに従い、不正行為等の公表などの措置を講じることができる。
充電設備申請者による虚偽及び不正行為をセンターが認めたときは、交付規程第25条の定めに従い、不正行為等の公表などの措置を講ずることができるものとする。
充電設備以外への電力供給等、充電設備との関連性が確認できない場合は補助金の取消および返還等を求める場合がある。
充電設備以外への電力供給等、充電設備との関連性が確認できない場合は、補助金の取消および返還等を求める場合があります。
発注書を提出した場合、実績報告までに車検証を提出する必要がある。実績報告までに提出できない場合は交付決定の取消となる。
実績報告までに提出できない場合は、交付決定の取消となります。
センターの承認を得ずに充電設備を変更した場合は交付決定を取消すことがある。
センターの承認を得ずに充電設備を変更した場合は、交付決定を取消すことがありますので留意してください。
手続代行者による不正等が発生した場合は交付決定が取り消されることがある。
手続代行者による不正等が発生した場合は、交付決定が取り消されることがあります。
センターの承認を得ずに処分を行ったことが判明した場合は補助金の全額返還を求める場合がある。
センターの承認を得ずに処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額返還を求める場合があります。
充電設備や同設備の設置に関し、安全上や法規上の問題が発生し取得財産等の撤去などが求められた場合はセンターが取得財産等の保有義務違反と認めるものに当たる。
リース契約期間が保有義務期間を満たしていないことが判明した場合はセンターが取得財産等の保有義務違反と認めるものに当たる。
その他センターが充電設備の普及の促進に違反すると認めた場合も、取得財産等の保有義務違反と認められる。
不正行為が認められた場合、交付決定の取消しを行うとともに受給者、手続代行者、工事施工会社、充電設備の製造事業者の名称と不正の内容を公表することがある。
不正行為が認められたときは、本補助金に係る交付決定の取消しを行うと共に、補助金の受給者、手続代行者、工事施工会社及び充電設備の製造事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。
用語・その他
定義・その他98
定義50
経路充電は高速道路SA・PA、公道上等、空白地域のうち、新設、電欠防止の観点から特に重要な地点、または電気自動車等の普及に特に有効と考えられる場所での、経路充電のための充電設備の設置事業をいう。高速道路SA・PAは高速道路株式会社6社が管理する道路および地方道路公社が管理する道路のSA・PAと隣接設置されたハイウェイオアシスに限る。
「公道上」及び「空白地域」のうち、新設、電気自動車等の電欠防止の観点から特に重要な地点又は電気自動車等の普及に特に有効と考えられる場所における経路充電のための充電設備の設置事業をいう。
目的地充電は商業施設、宿泊施設、道の駅、給油所等、電気自動車等の利便性向上の観点から普及に特に有効と考えられる施設における、目的地充電のための充電設備の設置事業をいう。
電気自動車等の利便性向上の観点から電気自動車等の普及に特に有効と考えられる施設における目的地充電のための充電設備の設置事業をいう。
基礎充電は新築または既存のマンション等(共同住宅・長屋)の駐車場、月極駐車場、事務所・工場の従業員や事業者が利用する駐車場、複数の地方公共団体や事業者が共同利用する駐車場(共同利用充電拠点)における、基礎充電のための充電設備の設置事業をいう。
「通勤車」とは申請者となる地方公共団体又は法人に雇用され業務に従事している者(取締役や役員は含まない)が通勤用に利用する車をいう。
「通勤車」とは、申請者となる地方公共団体又は法人に雇用され、業務に従事している者(取締役や役員は含まない。)が通勤用に利用する車のことをいう。
「社有車」とは申請者となる地方公共団体又は法人の名義で所有する車(車検証に地方公共団体又は法人で使用者登録されている車両)をいう。
基礎充電とは電気自動車等の所有者の自宅や事業所、勤務先など、車両の保管場所で行う充電をいう。
特別な仕様に基づく工事とは設置場所を管轄する国、地方公共団体又は高速道路会社等が特別に適用を指示する規格及び仕様に基づいて工事を行う必要がある場合で、特にセンターが認める工事をいう。
特別な仕様に基づく工事とは、当設置場所を管轄する国、地方公共団体、又は高速道路会社等が充電設備の設置について特別に適用を指示する規格及び仕様に基づいて工事を行う必要がある場合で
月極駐車場とは1か月単位以上で賃貸契約を行う駐車場をいう。
注2の補助対象経費とは申請者より申告のあった補助対象経費からセンターが審査等を行ったのちの補助金のことをいう。
注2:この場合の補助対象経費とは、申請者より申告のあった補助対象経費からセンターが審査等を行ったのちの補助金のことをいいます。
「公道上」とは道路法における国道、都道府県道、市町村道などの道路上を充電場所として充電設備を設置することをいう。
経路充電とは長距離を移動する場合の電欠回避を目的とする充電等をいう。
公道とは土地の所有者のみが使用できる私道(位置指定道路を含む)を除き、国や市町村などの公的機関が所有又は管轄している道路のこと。
土地の所有者のみが使用できる私道(位置指定道路を含む。)を除き、国や市町村などの公的機関が所有又は管轄している道路のことをいう。
充電インフラ補助金とはクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(充電インフラ導入事業)、クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金(充電インフラ整備事業)、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金をいう。
「充電インフラ補助金」という。)のことをいう
掲載フォームの補助金交付上限額欄は型式ごとに事業及び補助率ごとの補助金交付上限額を示すものである。
型式における事業及び補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。
一覧表の「補助金交付上限額(円)」は型式における事業及び補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
【補助金交付上限額(円)】型式における事業及び補助率ごとでの補助金交付上限額を示す。
通信規格を有している充電設備がOCPP、ECHONET Liteに準拠していることを示す欄である。
仕様欄は三相を「三」、単相を「単」、直流を「直」で示す。
【仕様】三相:三、単相:単、直流:直
注9によると、私道とは主に所有者のみが使用できる私道(位置指定道路を除く。)をいう。
注10によると、充電設備の使用を会員制により行う場合でも、非会員であっても何らかの方法により使用可能であることが求められる。
充電設備の使用を会員制により行う場合、非会員であっても何らかの方法により使用可能
実施細則で使用する用語は特に定めのない限り交付規程の例による。
日本配線システム工業会規格「JWDS-0033 EV充電用コンセント・差込プラグ」に適合したコンセントをいう。運用費低減機能、課金が可能となる機能、又はこれらを組合せた機能を備えたものも含まれる。
「充電用コンセント」とは、日本配線システム工業会規格「JWDS-0033EV充電用コンセント・差込プラグ」に適合したコンセントをいう。
センターが認めた充電用コンセント(JWDS-0033に適合するもの)を装備する盤型又はスタンド型のものをいい、日本配線システム工業会規格「JWDS-0035 EV充電用コンセント盤・コンセントスタンド」に適合することを必要とする。
「充電用コンセントスタンド」とは、センターが認めた充電用コンセント(JWDS-0033に適合するもの)を装備する盤型、又はスタンド型のものをいい
外部通信機能を有しない充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドに接続して使用され、OCPPにより、OCPP管理サーバー(特定の事業者に帰属する管理サーバーを除く。)等との通信を可能とする機器をいう。
「制御装置」とは、外部通信機能を有しない「充電用コンセント」及び「充電用コンセントスタンド」に接続して使用され、OCPPにより
長距離を移動する場合の電欠回避を目的とする充電等をいう。
移動先での滞在中の駐車時間に行う充電等をいう。
「目的地充電」とは、移動先での滞在中の駐車時間に行う充電等をいう。
経路充電における電欠防止の観点から特に重要な場所のことをいい、原則、道のり15km圏内に急速の公共用充電設備がない場所とする。
「空白地域」とは、「経路充電」における電欠防止の観点から特に重要な場所のことをいい、原則、道のり15km圏内に急速の公共用充電設備がない場所とする。
高速道路株式会社6社が管理する道路及び地方道路公社が管理する道路を除く、道路法における国道、都道府県道、市町村道のことをいう。
高速道路株式会社6社が管理する道路及び地方道路公社法第1条(平成25年6月14日法律第44号)に規定する地方道路公社が管理する道路を除く、道路法における国道、都道府県道、市町村道のことをいう。
空白地域とは設置予定場所より公道上道のり15km以内に急速の公共用充電設備がないこと、または既設の公共用急速充電設備があり、それが撤去されることで同様の状況になる場合のいずれかをいう。
設置予定場所より公道上道のり15km以内に急速の公共用充電設備がないこと
設置場所への出入りや充電を行う際に都度設置場所の許可を得る必要がある場所、または別の車両の移動を要する場所は公道に面した入口からの出入りの要件から除かれる。
設置場所への出入りや充電を行う際に、設置場所の許可を都度得る必要がある場所、または別の車両の移動を要する場所を除く。
商業施設及び宿泊施設等とは商業施設、宿泊施設、道の駅、給油所、観光施設、遊戯施設、公共施設、飲食施設、時間貸し駐車場、道路運送法による一般自動車道に面した施設等を指す。
「給油所」とは揮発油等の品質の確保等に関する法律(第二条3項)に定義されている給油設備により自動車に揮発油を給油するための施設をいう。
補助対象経費の申告が簡易な申請方法。マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)のうち、申請者が管理組合となる既存の分譲マンション等への設置事業に申請する場合に限り選択できる。その場合は優先される設置場所区分とする。
「マンション等簡易申請」とは、当該設置工事に係る補助対象経費の申告が簡易な申請方法のことをいい
「月極駐車場等」とは1か月単位以上で賃貸契約を行う駐車場をいう。
「共同申請」とは一つの申請に複数の申請者がいる場合、手続の代表者を定めた上で共同して申請することをいう。原則として、充電設備の所有権を有する者が申請の手続を行う。
原則として、充電設備の所有権を有する者が申請の手続を行うこととする。
財政法第15条に基づく国庫債務負担行為分による、施工期間が長期となる令和8年度、令和9年度の2か年にまたがる事業をいう。補助金を交付する業務はセンターが別に定める。
令和8年度、令和9年度の2か年にまたがる事業のことをいう。
工事の施工開始とは充電設備設置に係る搬入や基礎工事などの準備や工事の一部又は全部の施工の開始のことをいう。
充電設備設置に係る搬入や充電設備設置の為の基礎工事などの設置に係る準備や工事の一部又は全部の施工の開始のことをいう。
設置工事の完了とは補助対象経費に係る充電設備を稼働せしめる設置工事が全て完了した日のことをいう。
搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車をいう。
搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。
電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置と、電気自動車等の電池への充電を制御する機能を共に有し、一基当たりの出力が10kW以上のものをいう。充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備える。
電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの出力が10kW以上のもの
漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有し、一基当たりの出力が10kW以下のものをいう。充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備える。
漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの出力が10kW以下のもの
主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備え、一基当たりの出力が50kW以上の急速充電設備をいう。充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備える。
主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの出力が50kW以上の急速充電設備
電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。
電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。
前号の充電用コンセントを装備する盤状又は筒状の筐体をいう。
補助金の交付を受けた方が設置した充電設備を保有管理し、効率的運用を図らなければならない期間。
保有義務期間とは何ですか。補助金の交付を受けた方が、設置した充電設備を保有管理し、効率的運用を図らなければならない期間の事です
申請期間中に到着した全ての交付申請のうち、設置場所区分や充電設備の種類・出力など事業ごとの基準に従い、優先的に受付候補となる申請を決定することをいう。
優先的に受付候補となる申請を決定することをいいます。
本事業の補助金の選定および交付の決定を受けるための申請をいう。
本事業の補助金の選定および交付の決定を受けるための申請をいいます。
電気自動車等へ電気を供給する設備を充電設備といい、その導入経費を補助する。
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)へ電気を供給する設備(以下「充電設備」という。)の導入にかかる経費を補助し
新品とは交付決定日後に充電設備を発注し、保証開始日が交付決定日後の充電設備をいう。
「新品」とは、当該補助事業の交付決定日後に充電設備を発注し、充電設備メーカーが発行する保証書等の保証開始日が交付決定日後の充電設備をいう。
同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する工事を一つの工事という。マンション等で棟ごとに分かれた居住者用駐車場は各駐車場ごとに一つの工事とする。
「同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する工事」を「一つの工事」といいます。
その他48
センターは変更の承認を行ったときは充電設備申請者の要望を考慮の上、速やかにその内容をセンターのホームページで公表する。
センターは、第2項の承認を行ったときは、その内容をセンターのホームページで充電設備申請者の要望を考慮の上、速やかに公表するものとする。
センターは交付規程第24条の定めに従い、提供を受けた情報の秘密保持義務を負う。
本規則は交付規程の適用日である令和8年5月27日から適用する。
本規則は、交付規程の適用日(令和8年5月27日)から適用する。
本規則の制定は実施細則第14条の審査委員会の審議を経て決定する。
本規則の制定は、実施細則第14条の審査委員会の審議を経て決定する。
申請者が一般送配電事業者もしくは小売電気事業者等で、自社またはセンターが定める関係会社から調達(設置工事)を受ける場合も利益等排除の対象になる。
申請者が一般送配電事業者もしくは小売電気事業者等であり、申請者が自社またはセンターが定める関係会社から調達(設置工事)を受ける場合も利益等排除(注1)の対象になります。
補助対象となる制御装置はセンターホームページで案内される。センターが承認した制御装置が追加された場合は順次ホームページも更新される。
対象となる制御装置はセンターホームページにおいてご案内いたしますので、参照してください。
マンション等の申請で管理組合が申請者となる場合、マンション等簡易申請を選択できる。申請要件・提出書類・工事申告方法は通常交付申請と異なり、4-12を確認する。
マンション等の申請にて、管理組合が申請者となる場合、マンション等簡易申請を選択することができます。
充電口数には既設充電設備の口数を含める。ただし実績報告までに撤去される既設充電設備の口数は除く。
既設充電設備の口数を含めること。ただし、実績報告までに撤去される既設充電設備の口数は除く。
定額については事業の種類、充電設備の種類及び設置工事の内容ごとに別にセンターが定める。設置工事費の詳細項目も別にセンターが定める。
設置する充電設備の種類等により補助対象経費の内訳は異なる。設置工事費の詳細と補助金交付上限額は業務実施細則の「別表1-2事業ごとの設置工事に係る補助金交付上限額」を参照する。
設置する充電設備の種類等により補助対象経費の内訳は異なります。
充電設備は利用者が誰でも操作しやすいようユニバーサルデザインを考慮した設置に努めることを推奨する。急速充電設備は経済産業省・国土交通省のガイドラインを参照する。
利用者が誰でも操作しやすいよう、ユニバーサルデザインを考慮した設置に努めることを推奨します。
設置にあたり協議された警察署および地方公共団体等の機関名、部署名、担当者名および連絡先を申告する。
補助金に関する情報として、申請者名(交付決定先)・法人番号・交付決定日・交付決定額がgBizINFOで公表される。
申請は「一つの工事」ごとに行う必要がある。同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する工事を一つの工事とする。
申請は「一つの工事」ごとに行う必要があります。
マンション等簡易申請を選択した場合、普通充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタンドの選定において優先される。
なお、その場合は普通充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタンドの選定において、優先されます。
基礎充電においては緯度・経度の入力は申告不要とされている。
なお、基礎充電においては、申告不要としております。
工事内容および工事施工会社等に変更があった場合は申請の取下げを行う必要がある。
工事内容および工事施工会社等に変更があった場合は、申請の取下げを行う必要があります。
申請時点の設置場所の施設状況を新築・既存・改修から選択して申告する。オンライン申請システムの申請ボタン押下時に建設または改修が完了していれば「既存」を選択する。
建物または施設の建設が完了している、もしくは建物または施設の改修工事が完了している場合は「既存」を選択してください
設置場所に既設充電設備がある場合は有無、その基数および口数、実績報告までに撤去する場合は撤去する基数および口数を申告する。
設置場所に既設充電設備がある場合は、以下の状況を申告してください
オンライン申請システムで、事務所・工場等の駐車場の収容台数を申告する。
従業員の通勤車用および社有車用の駐車場の収容台数を申告する。
掲載フォームに記載する各機器の仕様、課金方法、記載内容等は各メーカーに確認することとされている。
各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。
工事完了予定日より遅れる場合、交付申請時の手続きは必要ない。ただし実績報告の期限は超えられない。
交付申請時の手続きの必要はありません。
工事内容の申告ごとに「工事申請額の算定」を有にチェックした場合のみ、設置工事補助金申請額に算定される。
「工事申請額の算定」を有にチェックした場合のみ設置工事補助金申請額にも算定されます。
センターが補助金を交付する業務は交付規程に定めるもののほか、交付規程によりセンターが定める実施細則による。
一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する業務は
手続代行者が虚偽の申請等不正を行った場合は手続代行業務の停止および名称の公表等の罰則が科せられる。
手続代行者が虚偽の申請等不正を行った場合は、手続代行業務の停止および名称の公表等の罰則が科せられます。
補助金の額の確定通知書(様式J13)は保有義務期間(設置完了した日から5年間)において書面にして管理・保管しなければならない。
「補助金の額の確定通知書(様式J13)」は保有義務期間(設置完了した日から5年間)において、書面にして管理、保管しなければなりません
補助金が交付された申請は設置場所名称・設置場所住所・充電設備の出力と基数・口数をセンターのホームページで公表する。経路充電・目的地充電の申請は(4)で報告するインターネット上の掲載先も公表する。
補助金が交付された申請は、設置場所名称、設置場所住所ならびに充電設備の出力と基数・口数をセンターのホームページ上で公表します
申請時点で15km以内に他の急速の公共用充電設備がなくても、審査の過程で当該範囲内への設置や他の申請が確認された場合は受付を不可とする場合がある。
審査の過程において、当該範囲内への急速の公共用充電設備の設置または他の申請が確認された場合は、受付を不可とする場合があります。
充電設備の種類ごとに配分された予算額の範囲内で、申請された充電設備の出力1kWに対する補助金申請額が少ない申請から順に選定する。
申請された充電設備の出力1kWに対する補助金申請額が少ない申請から順に選定します。
交付申請期間終了時点で、同一施設の駐車場に設置場所が同じ複数の申請がある場合、故意・過失を問わず全ての重複する申請が無効となる。
全ての重複する申請が無効となりますので注意してください。
既に終了した申請期間で申請の受付または交付決定を受けている同一設置場所への重複申請は選定対象とせず受付を不可とする。
既に終了した申請期間において申請の受付または交付の決定を受けている交付申請にかかる同一の設置場所への重複申請の場合は、選定の対象とすることなく、受付を不可とします。
複数基設置する場合は設置する充電設備の平均出力で扱い、該当する出力区分で選定する。
複数基設置する場合、設置する充電設備の平均出力にて扱い、該当する充電設備の出力区分にて選定します。
普通充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタンドを併設する場合は急速充電設備のみの出力1kW(複数基なら合計出力1kW)に対する補助金申請額で選定する。
急速充電設備のみの出力1kW(急速充電設備を複数基設置する場合は合計出力1kW)に対する補助金申請額が少ない申請から順に選定します。
商業施設及び宿泊施設等への目的地充電は選定優先順位を設定せず、出力1kWに対する補助金申請額が少ない申請から順に選定する。
選定優先順位は設定せず、申請された充電設備の出力1kW(注7)に対する補助金申請額が少ない申請から順に選定します。
既存分譲マンション等で申請者が管理組合の場合の簡易申請が選定優先順位1。
1マンション等簡易申請(注8)
マンション等(優先順位1を除く)、月極駐車場、事務所・工場等が選定優先順位2。
2マンション等(1を除く)、月極駐車場、事務所・工場等
総出力6kW以上10kW以下は総出力6kWとして扱う。総出力6kW未満は実際の充電時の総出力を考慮し総出力3kWとして扱う。
総出力6kW以上10kW以下の普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドは、総出力6kWとして扱います。
調達分の申告がある場合は申請者の利益が含まれるため、交付決定及び額の確定で補助対象経費から利益等を排除して交付額を決定する。申請者は交付申請と同時に利益等排除の申告をする。方法は別表5。
補助対象経費から利益等を排除して補助金交付額を決定する。
経済産業大臣が定めた交付要綱第24条第1項に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センターが電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車へ電気を供給する設備等を設置する者に補助金を交付する事業の手続等を定める。
電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車へ電気を供給する設備等を設置する者に対して補助金の交付を行う事業(以下「補助事業」という。)
補助金の交付等は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、同施行令、交付要綱及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めによる。
の交付等の事業については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、
充電口数が複数口の急速充電設備を設置する場合の補助金交付上限額は別表1の表のとおり算出する。
充電口数が複数口の急速充電設備を設置する場合の補助金交付上限額は、下表のとおり算出する。
予算は令和8年2月27日掲載の「令和7年度補正予算充電設備補助金の概要」で確認する。
令和8年2月27日掲載の「令和7年度補正予算充電設備補助金の概要」のお知らせをご確認ください。
第1期の予算が余っても第2期で異なる募集対象に振り替えられることはなく、原則として同じ募集対象の残額は次の申請時期に繰り越す。
原則として異なる募集対象に予算額を繰り越すことはありません。
急速(高速道路SA・PA以外)の優先順位3-A(90kW以上)と3-B(90kW未満)は同じ募集対象の枠内での選定となるため、どちらかが上限に達しなければもう一方に再配分する。
どちらかの申請額が上限に達しなかった場合は、もう一方に再配分します。
基準額自体の公表は未定で、交付決定以降に公表する予定。時期は現時点では未定。
基準額自体の公表は未定です。
保有義務期間は減価償却期間と一致しない場合があるため、会計上・税務上の処理に注意する。
本補助金制度において規定している補助対象設備等の保有義務期間は、同設備等の減価償却期間と一致しない場合もありますので
補助金適正化法の第29条から第32条において、不正行為に対する刑事罰が規定されている。
第29条から第32条において、刑事罰を科す旨、規定されています。