住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(新築分譲住宅の購入)(返還〜その他)

公募中

締切
2026年11月16日(月)

概要

対象者
新築の分譲住宅を買う子育て世帯・若者夫婦世帯など
補助額
GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)、長期優良住宅は75万円
主な要件
断熱等性能等級6以上などの省エネ性能を満たす住宅
注意事項
申請は販売する会社(住宅省エネ支援事業者)が行う

詳しい条件(52項目)

返還・取消

4

返還4

  • 交付決定の取り消しを受けた時点で補助金が交付済である場合は補助金の返還が必要となる。

    交付決定の取り消しを受けた時点で補助金が交付済である場合は、補助金の返還が必要です。

    手引き p.97

  • 補助金が交付済みの場合は補助金の返還義務が発生します。

    手引き p.16

  • 補助要件を満たさない変更が生じているのに取下げを行わず補助金の振込を受けていたことが判明した場合、事務局から返還請求を行うだけでなく、関与する販売事業者は以後の補助金申請の事務事業者としての地位が停止されることがあります。

    事務局から当該補助金の返還請求を行うだけでなく、関与するみらいエコ住宅事業者は、以後の本事業や今後の国土交通省・環境省の補助金の申請をする事務事業者としての地位が停止されることがあります

    手引き p.62

  • 完了報告の提出がない場合、事務局は当該交付申請の販売事業者に補助金の返還を求めます。

    完了報告の提出がない場合、事務局は当該交付申請のみらいエコ住宅事業者である販売事業者に補助金の返還を求めます。

    手引き p.63

用語・その他

定義・その他
48

定義16

  • 寒冷地とは省エネ基準における地域の区分が1地域または2地域に該当する地域をいう。

    本事業における「寒冷地」とは、省エネ基準における地域の区分が1地域または2地域に該当する地域をいいます。

    手引き p.28

  • 低日射地域とは省エネ基準における年間の日射地域区分がA1またはA2に該当する地域をいう。

    本事業における「低日射地域」とは、省エネ基準における年間の日射地域区分がA1またはA2に該当する地域をいいます。

    手引き p.28

  • 都市部狭小地等とは低層・中高層住居専用地域等のいずれかに該当し、敷地面積が85㎡未満の敷地をいう(住宅が平屋の場合を除く)。

    本事業における「都市部狭小地等」とは、以下a)~d)のいずれかに該当し、敷地面積が85㎡未満の敷地をいいます。

    手引き p.28

  • 多雪地域とは建築基準法施行令第八十六条の規定により特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する地域をいう。

    本事業における「多雪地域」とは、建築基準法施行令第八十六条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する地域をいいます。

    手引き p.28

  • 一定以上の出来高の工事とは基礎工事着手以降の工事の出来高が補助額以上であることをいう。

    一定以上の出来高の工事とは、基礎工事着手以降の工事の出来高が補助額以上であることをいいます。

    手引き p.32

  • 階数は建築物の地下を含めた階の合計をいう(住宅用途が占める階数とは数え方が異なる)。

    階数とは建築物の地下を含めた階の合計のことです。

    手引き p.33

  • 分譲住宅を所定の期限までに販売(不動産売買契約)し、購入者が入居することを条件に購入者決定前であっても販売事業者が単独で行うことができる交付申請。

    手引き p.96

  • 条件付き交付申請は分譲住宅を所定の期限までに販売(不動産売買契約)し、購入者が入居することを条件に購入者決定前でも販売事業者が単独で行える交付申請です。

    条件付き交付申請とは、分譲住宅を、所定の期限までに販売(不動産売買契約)し、購入者が入居することを条件に

    手引き p.16

  • 本事業の補助要件を満たすために設置する設備とは高効率給湯器、エアコン、エアコン以外の冷・暖房設備、換気設備、照明設備、熱交換器、HEMSコントローラをいう。

    具体的には高効率給湯器、エアコン、エアコン以外の冷・暖房設備、換気設備、照明設備、熱交換器、およびHEMSコントローラが対象です。

    手引き p.110

  • 平成28年12月31日以前に新築されたことが建物の不動産登記全部事項証明書により確認できる住宅をいう。

    平成28年12月31日以前に新築されたことが「建物の不動産登記全部事項証明書」により確認できる住宅をいいます。

    手引き p.116

  • 新築は基礎工事の着手日、リフォームは契約に含まれる工事のうち最初の工事の着手日をいう。

    新築は基礎工事の着手日、リフォームはリフォーム工事(契約に含まれる工事のうち、最初の工事)の着手日です。

    手引き p.117

  • 本事業における新築の建築着工日とは基礎工事(根切り工事または基礎杭打ち工事)に着手する日をいう。

    本事業における新築の建築着工日とは、基礎工事(根切り工事または基礎杭打ち工事)に着手する日をいい

    手引き p.57

  • 世帯とは同居し生活を共にしている家族や親族等の集まり。同居は原則として住民票の写しに記載された住所で確認する。

    同居については、原則として住民票(の写し)に記載されている「住所」で確認を行います。

    手引き p.6

  • 「居住」とは完了報告時点で、住民基本台帳に登録された住所を居住地としていることをいいます。

    手引き p.25

  • 内部の構造が世帯間を行き来できる場合は1戸の戸建住宅、外階段でしか行き来できず独立性が高い場合は2戸の共同住宅として扱います。

    内部の構造が世帯間を行き来できるのであれば、1戸の戸建住宅

    手引き p.25

  • 1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)は戸建住宅。2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)は共同住宅。内部で世帯間を行き来できず独立性が高い場合は2戸の共同住宅とする。

    内部で世帯間の行き来ができず、外階段でしか行き来できない等、独立性が高い場合は2戸の共同住宅として扱います。

    手引き p.39

その他32

  • みらいエコ住宅2026事業と令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業は併用可能。

    手引き p.35

  • 本事業が設定した要件について、DR事業の事務局に問い合わせても回答されない。

    本事業が設定した要件について、「令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業」「令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業」の事務局にお問い合わせを頂いても、回答することができません。

    手引き p.35

  • 条件付き交付決定を受けた分譲住宅は本事業のホームページにて公表される。

    条件付き交付決定を受けた分譲住宅は、本事業のホームページにて公表されます。

    手引き p.97

  • 条件付き交付申請では公表された住宅について問い合わせに対応できる体制を構築することが求められる。

    問い合わせ体制の構築公表された住宅について問い合わせに対応できる体制を構築すること

    手引き p.98

  • 完了報告については別途「完了報告の手引き」を公開する予定だが時期は未定である。

    完了報告については、交付決定を受けた者に対し、別途交付申請の要件等について(完了報告の手引き)を公開(時期未定)する予定です

    手引き p.99

  • 新築分譲住宅の条件付き交付申請に係る宣誓書は予約時交付申請のみで提出する。様式は指定様式で、本事業のホームページからダウンロードできる。

    手引き p.102

  • 基礎工事の着手は2025年11月28日以降が補助対象。

    基礎工事の着手期間2025年11月28日以降

    手引き p.47

  • 各証明書の入手にはそれぞれ発行手数料が必要。手数料は各機関等に問い合わせる。

    証明書の入手にはそれぞれ発行手数料が必要です。

    手引き p.74

  • 交付申請に必要な証明書類を提出しても、補助金の交付を約束するものではない(他の要件を満たさない場合、交付申請期限に間に合わない場合等)。

    交付申請に必要な証明書類は、補助金の交付を約束するものではありません。

    手引き p.74

  • みらいエコ住宅事業者が登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができない。

    登録停止期間中は交付申請(予約を含む)を行うことができません。

    手引き p.10

  • V2H充放電設備はみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していないため、CEV補助金(V2H充放電設備)と併用可能。

    V2Hはみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない

    手引き p.17

  • 本事業は省エネ性能の向上に係る「掛かり増し」に対して補助するものである。

    本事業は、省エネ性能の向上に係る「掛かり増し」に対して補助するものです。

    手引き p.118

  • 補助対象が重複する国の他の制度との併用はできず、住宅省エネ2026キャンペーンの各構成事業および同様の過年度事業との併用もできない。

    補助対象が重複する国の他の制度との併用はできません。

    手引き p.118

  • サステナブル建築物等先導事業(新築)のうち次世代住宅プロジェクトは省エネ住宅の建設費用を対象とした提案でなければ併用可能である。

    省エネ住宅の建設費用を対象とした提案でなければ、併用可能です。

    手引き p.119

  • GX志向型住宅の交付を受けた住宅は補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間、事務局の承認なく補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、取り壊し、廃棄をしてはいけません。

    補助事業の完了(完了報告の提出)から6年間においては、本事務局の承認なく、本事業の交付を受けた住宅を、補助金の交付の目的に反して使用し

    手引き p.65

  • 長期優良住宅・ZEH水準住宅の交付を受けた住宅は補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間、事務局の承認なく補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、取り壊し、廃棄をしてはいけません。

    補助事業の完了(完了報告の提出)から10年間においては、本事務局の承認なく、本事業の交付を受けた住宅を

    手引き p.65

  • 住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、災害や火災で使用できなくなった場合、立地上または構造上危険な状態で取り壊しまたは廃棄する場合は例外です。該当可能性がある場合は事前に事務局に相談します。

    ただし、いずれの住宅の場合でも本事業の交付を受けた住宅を、住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合

    手引き p.65

  • 本事業で交付された補助金は共同事業者へ還元されるため、GX志向型の交付規程第18条第2項の取得財産等明細表の提出は不要です。

    取得財産等明細表の提出は不要とします

    手引き p.65

  • 共同住宅の登録は建物(棟)ごとに行う。共同住宅の交付申請は共同住宅の登録後、事務局の審査が完了した後に行うことができる。

    共同住宅の登録は建物(棟)ごとに行います

    手引き p.54

  • 交付申請の予約は任意である。申請期間内に交付申請する場合、必ずしも予約を行う必要はない。

    交付申請の予約は任意であり申請期間内に交付申請する場合、必ずしも予約を行う必要はありません。

    手引き p.55

  • 交付申請の予約を行った場合、予約の有効期間内は予算が確保される。ただし確保されるのは事務局が承認した補助金額で、審査の結果、予約時申告額を下回ることがある。

    交付申請の予約を行った場合、予約の有効期間内については、予算*2が確保されます。

    手引き p.55

  • 予約承認後に交付申請を提出した場合、交付申請により予算が継続して確保されるため予約は失効となる。交付申請が却下または取下げされた場合は予算は確保されなくなる。

    予約承認後に交付申請を提出した場合、交付申請により継続して予算は確保されるため、予約は失効となります。

    手引き p.55

  • 事務局は重複を確認した場合、当該交付申請(予約を含む)の一部または全部を事前の通知なく却下することがある。

    事務局は、上記のような重複を確認した場合、当該交付申請(予約を含む)の⼀部または全部を、事前の通知なく却下することがあります。

    手引き p.56

  • 期限までに完了報告が提出されない、または報告内容が要件を満たさない場合は交付決定の取り消しとなる。補助金が交付済みなら返還義務が発生する。

    期限までに提出されない、あるいは報告内容が要件を満たさない場合は、交付決定の取り消しとなります。

    手引き p.4

  • みらいエコ住宅2026事業(新築)は住宅全体に補助を行うため、給湯省エネ2026事業との併用はできない。

    みらいエコ住宅2026事業(新築)は住宅全体に補助を行うため、給湯省エネ2026事業との併用はできません。

    手引き p.2

  • 補助事業者の登録は国や事務局が優良な事業者として認定するものではない。優良誤認の可能性がある広報活動はできない。

    補助事業者の登録は、国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。

    手引き p.6

  • 甲乙両者で合意した手数料を共同事業実施規約に記入する。

    甲乙両者で合意した手数料を記入してください。

    手引き p.20

  • 補助事業に要した費用は他の経理と明確に区分し、帳簿と証拠書類を整理して、補助金交付年度終了後5年間保存する。

    これらの帳簿および書類も本補助金の交付を受けた年度終了後5年間にわたって保存が必要です

    手引き p.25

  • 事務局は書類の再発行には応じられない。補助事業者は必要に応じて購入者(共同事業者)に配布する。

    事務局は書類の再発行には応じられません。

    手引き p.25

  • 本事業は補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。

    手引き p.18

  • 住宅ローン減税等の税制措置、住まいの復興給付金、被災者生活再建支援制度、2050先導型住宅推進事業は本事業と補助対象が重複しないため併用できます。

    手引き p.18

  • 協力表明を行った事業者はGX建築事業者として本キャンペーンのホームページ上で公表されます。

    当該表明を行った事業者は、「GX建築事業者」として本キャンペーンのホームページ上で公表されます。

    手引き p.23

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