住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(新築分譲住宅の購入)(要件〜受付期間)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 新築の分譲住宅を買う子育て世帯・若者夫婦世帯など
- 補助額
- GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)、長期優良住宅は75万円
- 主な要件
- 断熱等性能等級6以上などの省エネ性能を満たす住宅
- 注意事項
- 申請は販売する会社(住宅省エネ支援事業者)が行う
詳しい 条件 (175項目)
対象者・要件
168
要件168
外皮性能について断熱等性能等級6以上であることが求められる。
①外皮性能について断熱等性能等級*16以上であること
一次エネルギー消費量等級が等級8であること。
戸建住宅で寒冷地、多雪地域、低日射地域または都市部狭小地等に該当する場合、再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率は35%以上が必要。
再生可能エネルギーを除く場合35%以上*7
戸建住宅で寒冷地、多雪地域、低日射地域または都市部狭小地等に該当する場合、再生可能エネルギーを含む削減率は100%以上が必要。
再生可能エネルギーを含む場合100%以上
戸建住宅で一般(上記以外)の地域の場合、再生可能エネルギーを含む削減率は75%以上が必要で、要件はない(要件なし)と記載されている。
75%以上(要件なし)住宅用途部分が占める階数
共同住宅は住宅の階数に応じて一次エネルギー消費量の削減率の基準が下表のとおり定められる。
<共同住宅の場合>3以下4・5 6以上
ECHONET Lite AIF仕様に対応するコントローラ(HEMSコントローラ)として、エコーネットコンソーシアムのホームページに掲載されている製品を設置すること。掲載されていない製品は補助対象外。
「ECHONET Lite AIF仕様」に対応する「コントローラ」(以下、「HEMSコントローラ」という)として
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅ではHEMSコントローラはJC-STARで★1以上の適合ラベルを取得していることが必須要件となる。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅においては、上記に加え
建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合、IP通信を用いる製品等はJC-STAR★1以上の適合ラベル取得製品の使用が推奨される(必須ではない)。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)において、★1以上の適合ラベルを取得した製品の使用を推奨します
住宅設備をリース等で導入し所有者が購入者と異なる場合、契約期間は補助事業の完了(完了報告の提出日)を起算日として、財産処分制限期間以上で設定されているか、満了時に所有権が借主に移転すること。
リース等契約期間が、補助事業の完了(完了報告の提出日)を起算日として、本事業における新築住宅の財産処分制限期間以上で設定されていること
リース契約期間中は財産処分制限期間を満了した場合を除き、借主からリース等契約を解除することができないこと(または解除時は借主が買い取ること)が契約に明記されている必要がある。
契約期間中は、補助金の対象となった住宅の財産処分制限期間を満了した場合を除き、借主(共同事業者)からリース等契約を解除することができないこと
住宅は未完成または完成から1年以内で、人の居住の用に供したことのないものであること。
未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
完了報告時に建築基準法に基づく検査済証を提出し、不動産売買契約日が検査済証の交付日から1年以内であること。
建築確認上増築と扱われる住宅でも、確認申請書の工事種別から新築と確認できる場合、または住宅瑕疵担保履行法上の新築住宅と確認できる場合は対象となる。
確認申請書の第四面【3.工事種別】から、「新築」と確認できる場合
補助対象期間は原則として不動産売買契約の締結が交付申請(予約を含む)より前であること。
原則、交付申請(予約を含む)前
基礎工事の着手は2025年11月28日以降であること。
2027年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること。住宅の竣工は不要。
みらいエコ住宅事業者1事業者につき、通常枠は原則1ヶ月300戸を上限とする。
みらいエコ住宅事業者1事業者につき、原則1ヶ月300戸を上限とします。
通常枠は当月の交付申請が上限に満たない場合、残りの戸数を翌月へ繰り越す。
上限に満たない戸数(前月までの戸数を含む)を翌月へ繰り越します。
2026年3月31日~2026年4月30日および2026年5月にそれぞれ600戸を上限戸数に追加する。
「2026年3月31日~2026年4月30日」および「2026年5月」にそれぞれ600戸を上限戸数に追加します。
高度なGX推進に寄与する要件を満たす戸建住宅は別枠として追加で1ヶ月300戸を申請可能。事務局が認めた事業者のみ。
追加で1ヶ月300戸*1を申請可能とします。
別枠の要件(1)として断熱等性能等級7を満たす戸建住宅。
(1)断熱等性能等級7を満たす戸建住宅
別枠の要件(2)として、DRに対応する蓄電システムを導入すること(アグリゲーターとのDR契約または小売電気事業者のDRメニュー加入)。
ディマンド・リスポンス(以下、「DR」という)に対応する蓄電システムを導入すること
別枠の蓄電池は令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業に登録された蓄電池で、蓄電容量が5kWh以上であること。
b)「令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業*3」に登録された蓄電池で、蓄電容量が5kWh以上であること
別枠においては上限戸数の翌月への繰り越しはない。
別枠においては、上限戸数の翌月への繰り越しはありません。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅ではJC-STAR★1以上の適合ラベル取得が必須要件となる。
建築確認申請書の提出日*4が2026年7月1日以降の住宅においては、JC-STARにおいて、★1以上の適合ラベルを取得していることを「必須要件」とします。
建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合に限り、令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業に登録された蓄電池およびアグリゲーター・小売電気事業者も可。
建築確認申請書の提出日*4が2026年6月30日以前の場合に限り「令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業*5」に登録された蓄電池およびアグリゲーター・小売電気事業者でも可
共同事業者が令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業に登録されたアグリゲーターとDR契約を締結する方法がある。
共同事業者が「令和7年度補正DR家庭用蓄電池事業*3」に登録されたアグリゲーターとDR契約を締結する方法
上限戸数は注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入・賃貸住宅の新築における戸建住宅の合計戸数とし、毎月1日に付与する(2026年3月・4月を除く)。
上限戸数は、A注文住宅の新築、B新築分譲住宅の購入、C賃貸住宅の新築における戸建住宅の合計戸数とし
交付申請(予約を含む)を提出した時点で当月分の申請戸数として扱う。却下・取下げ時は受付終了までの間、戸数を再利用できる。
交付申請を提出(予約を行う場合は予約を提出)した時点で、当月分の申請戸数として取り扱います。
交付申請戸数の上限は戸建住宅のみに適用され、共同住宅には適用されない。
(共同住宅については、当該上限は適用されません)
別枠の上限戸数は各月に付与され、付与日の当月内まで使用できる。
※付与日の当月内まで使用可能
交付申請の受付終了月まで、各月において上限戸数を付与する。
交付申請の受付終了月まで、各月において上限戸数を付与します。
工事請負契約の締結日の記載があり、建築着工前であること。
工事場所の記載があり、販売する新築分譲住宅の所在地と一致すること。
世帯内に生年月日が2007年4月2日以降の子(共同事業者【丙】)が含まれること。
どちらかの生年月日が1985年4月2日以降の夫婦が含まれること。2026年3月31日までに建築着工するものは子が2006年4月2日以降、夫婦が1984年4月2日以降。
2026年3月31日までに建築着工するものについては
交付申請時に同居していない子や若者夫婦等が新築住宅で同居する場合も対象になる。完了報告時に提出する住民票で同居が確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求めることがある。
交付決定の取り消しおよび補助⾦の返還を求めることがあります。
子を妊娠中で子が住民票に記載されない場合、交付申請時にその事実が確認できれば対象になることがある。例として自治体発行の母子手帳がある。
子を妊娠中の場合、交付申請(予約を行う場合は予約の提出)時においてその事実が確認できる場合、対象になることがあります。
解体工事の工事発注者(注文者)は新築住宅の購入者もしくはその親族と一致していること。
証明書は証明日、メーカー名、メーカーの押印、JC-STAR適合ラベル取得申請中の機器の情報を記載し、JC-STARの申請を行った日が証明日以前であること。
過去に国土交通省の補助事業を利用した実績を有する分譲住宅の販売事業者がその実績に応じた上限戸数の範囲内で利用できる。利用可否は住宅省エネポータルで確認できる。
過去の国土交通省による補助事業を利用した実績を有する分譲住宅の販売事業者が、その実績に応じた上限戸数の範囲内で利用することができます
販売事業者が条件付き交付申請(予約を含む)を提出する数の上限を販売事業者ごとに定める。上限戸数は住宅省エネポータルで確認できる。
「事業者上限戸数」は、販売事業者が、「条件付き交付申請(予約を含む)」を提出する数の上限を規定するものです。
共同住宅の住棟ごとの上限戸数は販売事業者が販売する住戸数に0.7を乗じた数(小数点以下切り捨て)とする。住宅の性能は問わず一律で管理される。
当該共同住宅において販売事業者が販売する住戸数に0.7を乗じた数(小数点以下切り捨て)が、「共同住宅上限戸数」として設定されます。
交付申請(予約を含む)後、完成(検査済証の発出日)から1年以内に買主と不動産売買契約を締結する。
完了報告期限までに新築住宅の引渡し・入居を完了させる。長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は子育て世帯または若者夫婦世帯に限る。
完了報告期限までに新築住宅の引渡し・入居を完了させること
購入希望者からの問い合わせに対応できる体制を構築する。不適切な行為が判明した場合は事業者登録の規約に基づく処分の対象となる。
購入希望者からの問い合わせに対応できる体制を構築すること
条件付き交付申請は共同住宅上限戸数の上限戸数内であることが必要となる。
世帯内に生年月日が2007年4月2日以降の子(共同事業者【丙】)が含まれることが条件です。
どちらかの生年月日が1985年4月2日以降の夫婦が世帯内に含まれることが条件です。
2026年3月31日までに建築着工するものは子の生年月日が2006年4月2日以降、夫婦の生年月日のどちらかが1984年4月2日以降であることが条件です。
2026年3月31日までに建築着工するものについては、「生年月日」が2006年4月2日以降の子
建物の登記事項証明書の専有部分の種類は「居宅」または「共同住宅」を含み、床面積は50㎡以上240㎡以下であることが必要です。
「表題部(専有部分の建物の表示)③床面積」が50㎡以上240㎡以下であること
登記の専有部分の種類に「居宅」または「共同住宅」が含まれる必要があります。
「表題部(専有部分の建物の表示)①種類」が「居宅」または「共同住宅」を含むこと
建物の登記は所有権保存登記されているものが必要です。
❺所有権保存登記されているもの
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得している必要があります。
閉鎖事項証明書の権利部(甲区)所有者は新築する住宅の購入者または親族である必要があります。
「権利部(甲区)所有者」が新築する住宅の購入者、または親族であること
一定以上の出来高の工事完了とは基礎工事より後の工程の工事の出来高が補助額以上であることをいいます。
購入者が若者夫婦のいずれにも該当しない若者夫婦世帯の場合、完了報告時に共同で交付申請する全員の住民票の提出を求め、同居を確認します。
購入者が若者夫婦のいずれにも該当しない若者夫婦世帯(例「ほ」および「へ」等)については、完了報告時に共同で交付申請する全員の住民票の提出を求め、同居を確認します。
単身赴任等やむを得ない事由で要件を満たす人が対象住宅に入居(同居)できないと事務局が判断する場合、要件の緩和を受けられることがあります。
単身赴任等やむを得ない事由により要件を満たす購入者または家族や親族が対象住宅に入居(同居)できないと事務局が判断する場合、当該要件の緩和を受けることができる場合があります。
2022年10月1日以降に登録性能評価機関または所管行政庁に長期使用構造等の確認を申請したもの(変更認定は除く)はZEH水準の高い省エネ性能が確認できるため補助対象となる。2022年10月1日より前に申請したものは旧基準が適用され補助対象外。
2022年10月1日以降に登録性能評価機関または所管行政庁に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)
2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請したもの(変更認定は除く)は補助対象。2022年10月1日より前に申請している場合、または既に認定を受けている場合、認定申請計画の変更認定の場合は旧基準が適用され補助対象外。
ZEH水準として、フラット35S(金利Aプラン(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6に適合するものに限る))またはZEHに適合する住宅が補助対象となる。
新築分譲住宅の購入または古家の解体工事の契約書は電子契約で締結されたものでも構わない。提出書類上で契約日、双方の同意、書類間の関連性が確認できる必要がある。
本事業の補助対象となる新築分譲住宅の購入または古家の解体工事について、提出される契約書は電子契約にて締結されたものでも構いません
契約書(A)に電子システムで双方が合意した日を契約日とする旨が明記されている場合、Bを契約書と併せて提出することで、合意締結日を契約日として申告できる。
当該『Aの合意締結証明書(B)』を契約書と併せて提出することで、「契約日」を申告します。
Bを提出した場合でも、Aに契約日の記載があれば、その日付を契約日とみなす。
Aに契約日の記載がある場合は、当該日付を契約日とみなします。
Bに記載される双方の合意した日が異なる場合はいずれか遅い日付を契約日とみなす。
Bに記載される双方の合意した日が異なる場合、いずれか遅い日付を契約日とみなします。
IDなどによりAとBの関連性が明確でない場合は契約書の合意締結が確認できないため、契約日を申告できない。
ID等(上例における「契約書ID」)によりAとBの関連性が明確ではない場合、契約書の合意締結が確認できないため、契約日を申告することはできません。
付帯契約や変更契約では原契約の契約日を変更することはできない。Aに契約日がある場合はCとDによらずその日付を契約日とみなす。
付帯契約や変更契約で、原契約の契約日を変更することはできません
IDなどによりAとB、またはCとDがそれぞれ結びつかない場合はいずれの契約の合意締結か確認できない。AとCが結びつかない場合はいずれの契約の付帯契約か確認できず、契約日を申告できない。
ID等(上例における「契約書ID」)によりAとBまたはCとDがそれぞれ結びつかない場合、いずれの契約における合意締結であるかを確認できません。
リース等契約における借主が購入者(共同事業者)でない場合は補助対象とならない。
リース等契約における借主が、購入者(共同事業者)ではない場合、補助対象になりません。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅ではJC-STARで★1以上の適合ラベルを取得したHEMSコントローラであることが必須要件となる。
「HEMSコントローラ」であることを「必須要件」とします。
太陽光発電システムを導入する住宅で、IP通信を行う構成機器が含まれる場合、その機器がJC-STARで★1以上の適合ラベルを取得していることも必須要件となる。
当該機器がJC-STARにおいて、★1以上の適合ラベルを取得していることも「必須要件」とします。
建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合は導入する製品についての記載の要件が適用される。
2026年7月1日以降の場合の詳細は後日公表される。
2026年7月1日以降の場合についての詳細は後日公表します。
今後、JC-STARの取得状況や市場の調達状況等を踏まえ、一定期間をおいて必須要件とする可能性がある。
今後、JC-STARの取得状況や市場の調達状況等を踏まえ、一定期間をおいて「必須要件」とする可能性があります。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅ではJC-STARで★1以上の適合ラベル取得が必須要件となる。
JC-STARにおいて、★1以上の適合ラベルを取得していることを「必須要件」とします。
2027年1月31日時点で、基礎工事着手以降の工事の出来高が建物価額(税込)×出来高(%)で1住戸あたりの補助額×戸数以上であること。
基礎工事着手以降の建物価額(税込)×出来高(○%)≧1住戸あたりの補助額*1×戸数*2
新築住宅の購入者またはその親族が所有する住宅を自ら除却(解体工事を発注)し、2025年11月28日以降、完了報告までに解体工事が完了するものであること。登記で住宅(居宅)の取り壊しを確認できる場合に限る。
解体工事が、2025年11月28日以降、完了報告までに完了するものであること
確認済証の「工事種別」が「新築」であることが必要。増築、改築、大規模の修繕等によるものは原則不可。
「工事種別」が「新築」であること(増築、改築、大規模の修繕等によるものは原則不可)
住戸の延べ面積の申請部分が50㎡以上240㎡以下であることが必要。
確認申請書の第三面の地名地番が新築する住宅の所在地と一致し、工事種別が「新築」であることが必要。
第三面の【1.地名地番】が新築する住宅の所在地と一致すること
戸建住宅の場合、第三面の延べ面積の住宅部分の申請部分が50㎡以上240㎡以下であることが必要。
第三面の【11.延べ面積】の【ワ.住宅の部分】の申請部分が50㎡以上240㎡以下であること
GX志向型住宅の戸建住宅で都市部狭小地等に該当する場合、確認申請書の第三面の区域・地域・地区、敷地面積の記載から都市部狭小地等の要件を満たすことを確認できる必要がある。
GX志向型住宅の戸建住宅において、都市部狭小地等に該当する場合
建築工事届の第三面の住宅部分の工事部分の床面積の合計が50㎡以上240㎡以下であることが必要。
第三面の【1.住宅部分の概要】の【リ.工事部分の床面積の合計】が50㎡以上240㎡以下であること
建築工事届の「建築確認」に記載がある場合は確認済証が発行されているため、建築工事届では交付申請できない。
建築工事届の「建築確認」に記載がある場合、確認済証が発行されているため、建築工事届等の書類では交付申請できません。
基礎工事完了確認書には証明した建築士の情報、対象住宅の所在地、基礎工事の完了日、住宅の立地のチェックが記載されていること。
❸基礎工事の完了日が記載されていること
BELS評価書(住戸)は物件概要の所在地が新築する住宅の所在地と一致し、評価対象が「住宅(住戸)」であることが必要。
「物件概要所在地」が新築する住宅の所在地と一致すること
戸建住宅の場合、BELS評価書のエネルギー消費性能「再エネなし削減率」が35%以上であることが必要。
BELS評価書の「断熱性能」が6以上であることが必要。
戸建住宅の再エネあり(自家消費分+売電分)削減率は寒冷地・多雪地域・低日射地域・都市部狭小地等では100%以上、一般(それ以外)では75%以上(要件なし)とされる。
「エネルギー消費性能再エネあり(自家消費分+売電分)削減率」*1が住宅の立地に応じて下表のとおりであること
共同住宅の住棟の再エネあり(自家消費分+売電分)削減率は住宅用途部分が占める階数3以下で75%以上、4・5で50%以上、6以上は要件なし(表の読み取り)。
住棟における「エネルギー消費性能再エネあり(自家消費分+売電分)削減率」*1が共同住宅の規模に応じて下表のとおりであること
設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書の「断熱等性能等級」が6以上、かつ「一次エネルギー消費量等級」が8であることが必要。
戸建住宅はエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率が立地に応じて要件を満たすこと。売電分を含む、または含まない値のいずれかで要件を満たせばよい。
「売電分を含む」または「売電分を含まない」いずれかの値で要件を満たすこと
多雪地帯または都市部狭小地等に該当する場合、エネルギー利用効率化設備による削減率の記載がないものでも可。
多雪地帯または都市部狭小地等に該当する場合、「エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率」の記載がないものでも可
長期優良住宅建築等計画認定通知書は所管行政庁が発行したものであること。
所管行政庁が発行した評価書であること
認定通知書の申請年月日が新基準が適用された2022年10月1日以降であることが必要。
住宅品質確保法の確認の求めを行った年月日が2022年10月1日以降であることが必要。
同条第1項の規定による確認の求めを行った年月日」が2022年10月1日以降であること
認定に係る住宅の位置が新築する住宅の所在地と一致することが必要。共同住宅は認定対象住戸番号に該当すること。
共同住宅の場合、新築する住宅が認定通知書の認定対象住戸番号に該当すること。
新築する住宅が「認定対象住戸番号」に該当すること
長期使用構造等である旨の確認書は登録住宅性能評価機関が発行し、確認を行った住宅の所在地及び名称が新築する住宅と一致すること。申請年月日は2022年10月1日以降であること。
「確認を行った住宅の所在地及び名称」が新築する住宅の所在地と⼀致すること
2022年9月30日以前に旧基準で申請された長期使用構造等である旨の確認書は補助対象外。
新築分譲住宅の購入の場合、売買契約締結時点で完成から1年以内であること。
(B)の場合、売買契約締結時点で1年以内であること
2027年1月31日時点で、基礎工事以後の工程の工事出来高が補助額以上であること。
GX志向型住宅は断熱等性能等級6以上であること。
再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率が35%以上であること。
再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率35%以上
再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率が100%以上であること(寒冷地等では75%以上も可)。
再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率100%以上
GX志向型住宅は高度エネルギーマネジメントを導入すること。
高度エネルギーマネジメントの導入
長期優良住宅は所管行政庁の認定を受けていること。
所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの
ZEH水準住宅は断熱等性能等級5以上であり、一次エネルギー消費量の削減率が20%以上であること。
断熱等性能等級5以上である、および一次エネルギー消費量の削減率が20%以上であること
新築分譲住宅の購入の場合、住宅購入者が決定していない時点でも交付申請を行うことが可能。申請数には制限がある。
新築分譲住宅の購入の場合は、住宅購入者が決定していない時点においても、交付申請を行うことが可能です。
建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の場合に限り、令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業に登録された蓄電池およびアグリゲーター・小売電気事業者でも可とする。
建築確認申請書の提出日*4が2026年6月30日以前の場合に限り「令和6年度補正DR家庭用蓄電池事業*5」に登録された蓄電池およびアグリゲーター・小売電気事業者でも可、とします。
高度エネルギーマネジメントシステム、再生可能エネルギー・システム、上限戸数(別枠)の蓄電システム以外の機器(家庭用エアコンや給湯器等)はJC-STARの取得を要件としない。
家庭用のエアコンや給湯器等)については、JC-STARの取得を要件としません。
IP通信を用いるHEMSや、IP通信機能を持つ再生可能エネルギー構成機器を設置する場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得した製品の使用が推奨される。
適合ラベルを取得した製品の使用を推奨します
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得している必要がある。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得している必要があります。
同一の共同住宅を複数の販売事業者で分譲する場合、自社が取扱う住戸分についてのみ共同住宅の登録を行う。
自社が取扱う住戸分についてのみ共同住宅の登録を行ってください。
既に交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、その交付申請に含まれる住宅は補助対象として再度交付申請(予約を含む)できない。
既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる住宅を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。
予約から交付申請までに補助対象住宅、住宅の省エネ性能、共同事業者(同居する子や配偶者含む)が変更になる場合、当該予約は無効となる。要件を満たせば予約受付期間内に再予約できる。
交付申請の予約から交付申請までに補助対象の住宅、住宅の省エネ性能、共同事業者(同居する子や配偶者含む)が変更になる場合、当該予約は無効となります。
2025年11月28日以降に基礎工事に着手したものが補助対象となる。
2025年11月28日以降に基礎工事に着手したものが補助対象となります。
既に交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、その交付申請に含まれる工事は補助対象として再度交付申請(予約を含む)できない。
既に本事業の交付決定を受けた交付申請を取り消した場合(取下げも含む)、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。
出来高の工事完了とは基礎工事着手以降の建物価額(税込)×出来高(%)が1住戸あたりの補助額×戸数以上であること。共同住宅は最も高い補助額を用い、総住戸数(申請しない住戸を含む)で計算する。
基礎工事着手以降の建物価額(税込)×出来高(○%)≧1住戸あたりの補助額
共同住宅で住戸あたり補助額に総戸数を乗じた金額以上の出来高で確認する場合、棟内で最も性能が高い住宅の出来高が500万円以上で補助額以上の工事完了とみなす例がある。
住戸あたりの補助額に総戸数を乗じた金額以上の出来高の工事完了で工事の出来高を確認する場合
基礎工事の着手が2025年11月27日以前の場合は補助対象とならず、交付申請はできない。
基礎工事の着手が2025年11月27日以前となるため不可
検査済証は建築基準法第7条第5項もしくは第7条の2第5項の検査済証で、確認済証番号と交付年月日の記載があり、建物用途が一戸建ての住宅・共同住宅・長屋のいずれか、工事種別が新築、所在地が新築住宅と一致、延べ面積の申請部分が50㎡以上240㎡以下であること。
「建物の用途」が「一戸建ての住宅」「共同住宅」「長屋」のいずれかであること
検査済証の住戸の延べ面積の申請部分が50㎡以上240㎡以下であること。
建築確認が不要な住戸では表題部の所在が新築住宅の所在地と一致し、種類が居宅または共同住宅を含み、床面積が50㎡以上240㎡以下で、原因が新築住宅であり、所有権保存登記されていること。
「表題部③床面積」が50㎡以上240㎡以下であること
令和8年3月31日までに建築着工するものは子育て世帯は平成18年4月2日以降、若者夫婦世帯は昭和59年4月2日以降の出生が基準となる。
※令和8(2026)年3月31日までに建築着工するものについては、平成18(2006)年4月2日以降に出生した子を有する世帯
住宅省エネ支援事業者は国内に法人登記された法人、または国内に住民登録された個人事業主であり、インターネット環境で住宅省エネポータルを利用できること。
インターネット環境を有し、環境事務局が提供する「住宅省エネポータル」を利用できること
補助金の受取口座は日本国内に支店を有する金融機関の口座であること。
本補助金の受取口座が、日本国内に支店を有する金融機関の口座であること
新築住宅を建築するみらいエコ住宅事業者は共通ポータル(統括アカウント)上で担い手確保に向けた取組推進の表明を行う必要がある。
共通ポータル(統括アカウント)上で「担い手確保に向けた取組推進の表明」を行う必要があります。
新築住宅の建築を行わず販売のみを行う事業者は自ら販売する住宅を建築する事業者が担い手確保の表明を行っていることを確認する必要がある。
「自らが販売する住宅を建築する事業者」が「担い手確保に向けた取組推進の表明」を行っていることを確認する必要があります
GX志向型住宅に交付申請するにはみらいエコ住宅事業者自身が建築事業者である場合はその事業者が建築事業者でない場合は協力する建築事業者がGXへの協力表明を行う必要がある。
GX志向型住宅に交付申請するためには、①みらいエコ住宅事業者が当該住宅の建築事業者である場合は当該みらいエコ住宅事業者自身が、
GX建築事業者はGX志向型住宅を建築する事業者で、GXへの取り組みへの協力表明を行うこと等が要件となる。
法人は暴力団または役員等が暴力団員である場合、個人は暴力団員や暴力団と不適切な関係にある者は住宅省エネ支援事業者として登録できない。
法人においては、暴力団*1または役員等(実質的に経営に関与する者)が暴力団員*1である
過去3ヶ年度内に住宅局補助金または地球環境局補助金で交付決定の取消相当で返還を求められた者等はみらいエコ住宅事業者として登録できない(通知で制限しないとされた者を除く)。
過去3ヶ年度内に国土交通省住宅局所管事業補助金(以下、「住宅局補助金」という)または環境省地球環境局所管事業補助金
本キャンペーンの他の構成事業、または過去の各補助事業で不適切な行為を行った、または行おうとした者はみらいエコ住宅事業者としての登録を制限されることがある。
住宅省エネ2026キャンペーンの他の構成事業、または以下a)~k)のいずれかの事業において、不適切な行為を行った、または行おうとした者
共同事業実施規約の【甲】は不動産売買契約を締結した役職の者が記名・押印する。法人の代表者である必要はない。
不動産売買契約を締結した役職の方が記名・押印してください。(必ずしも法人の代表者である必要はありません)
連名で発注し契約を締結している場合、【乙】は代表者が記名・押印する。自署による署名の場合、押印は不要。
連名で発注し、契約を締結している場合、代表者が記名・押印してください。(自署による署名の場合、押印は不要です)
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合、乙は共同で交付申請する【丙①②】の申告について責任を負う。
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は、共同で交付申請する【丙①②】の申告について、責任を負います。
GX志向型住宅の場合、【丙】の記入は不要である。
GX志向型住宅の場合は記入不要です。
共同事業実施規約は対象住宅の不動産売買契約と同時に締結されることが望ましい。やむを得ない場合は契約締結日と一致しなくてもよい。
共同事業実施規約は、対象住宅の不動産売買契約と同時に締結されることが望ましいですが、やむを得ない場合、不動産売買契約の締結日と一致しなくても構いません。
売主が宅地建物取引業の免許を有しない事業者の場合、申請できない。
売主が宅地建物取引業の免許を有しない事業者の場合、申請できません。
本事業と補助対象が重複する他の補助事業であって国費が充当されているものとは併用できない。
地方自治体が独自に本補助金への上乗せや本事業との併用を前提として措置している補助事業は併用可能。
本事業は省エネ性能の向上に係る「掛かり増し」に対して補助するもの。補助対象が重複する国の他制度との併用はできない。
本事業は、省エネ性能の向上に係る「掛かり増し」に対して補助するものです。
CEV補助金(V2H充放電設備)とは併用可。V2Hはみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない。
DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業(新築)とは併用可。蓄電池はみらいエコ住宅2026事業の補助対象に含まれないので重複していない。
サステナブル建築物等先導事業、子育て支援型共同住宅推進事業、超高層ZEH-M実証事業、ZEH化等支援事業など省エネ住宅の建設費用全体を対象とした補助とは併用不可。
省エネ住宅の建設費用全体を対象とした補助であるため重複
住宅ローン減税等の税制措置(新築)は所得税等の控除に係る制度であるため併用可能。
所得税等の控除に係る制度であるため、併用可能の制度
住まいの復興給付金および被災者生活再建支援制度は生活支援のための制度であるため併用可能。
補助事業者は本事業の関連書類を交付を受けた年度終了後5年間(令和14(2032)年3月31日まで)保管する必要がある。
本事業の交付を受けた年度終了後5年間にわたって(具体的には令和14(2032)年3月31日まで)
要件化工事を実施する場合に交付申請が可能です。
GX志向型住宅を建築する建築事業者はGXに対する協力表明を行う必要があります。
GX志向型住宅を建築する建築事業者は、GXに対する協力表明(2A-2参照)を行う必要があります。
必須事項a)~g)を表明します。任意事項h)(デコ活)も表明できます。f)とg)は2025年度の新築住宅供給数が2,000戸以上の場合のみ必須です。
グリーンスチール、低炭素コンクリートのいずれかが2,000戸以上の場合のみ、必須です
デコ活応援団(官民連携協議会)への参画およびデコ活宣言を行うことを表明する任意事項があります。
デコ活応援団(官民連携協議会)参画およびデコ活宣言を行うことを表明する
着工時点で、土砂災害特別警戒区域等の①~⑦の区域外に立地することが必要です。
着工時点において、以下①~⑦の区域外に立地するもの
建物(共同住宅を含む)の一部が災害危険区域内に立地している場合、すべての住戸が災害危険区域に立地しているとみなします。
土砂災害(特別)警戒区域等で区域の制限解除の開発行為を実施した場合、着工時点で制限解除の公示がされていなければ対象になりません。
着工時点で当該制限解除の公示がされていない場合は対象になりません
立地区域の指定の解除が予定されることを地方公共団体が公表している場合に限り、対策工事完了等を条件に補助対象とします。自治体の証明書類の提出が必要です。
対策工事の完了等により、当該区域の指定の解除が予定されることを地方公共団体が公表
古家の建替によって新築住宅を建築する場合や、個別の開発行為を行った場合は補助対象とはなりません。
古家の建替によって新築住宅を建築する場合や、個別の開発行為を行った場合であっても、補助対象とはなりません。
洪水浸水想定区域等の例外は都道府県管理河川に係る区域のみが対象で、国管理河川に係る区域は対象外です。
「都道府県管理河川」に係る「洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域」のみを対象とし、「国管理河川」に係る「洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域」は対象外とします
都市再生特別措置法の勧告に従わず、その旨が市町村長により公表されている住宅は補助対象になりません。交付申請時に公表がされていないことを確認します。
都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わず、その旨が市町村長により公表されている場合は補助対象になりません
土砂災害(特別)警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域内で区域の制限解除の開発行為を実施した場合、着工時点で制限解除の公示がされていなければ対象外。
土砂災害(特別)警戒区域内または急傾斜地崩壊危険区域内または地すべり防止区域内において、区域の制限解除の開発行為を実施した場合、着工時点で当該制限解除の公示がされていない場合は対象になりません。
洪水浸水想定区域・高潮浸水想定区域は都道府県管理河川に係るものだけが対象で、国管理河川に係るものは対象外。
「都道府県管理河川」に係る「洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域」のみを対象とし、「国管理河川」に係る「洪水浸水想定区域もしくは高潮浸水想定区域」は対象外とします。
都市再生特別措置法第88条第3項の勧告に従わず、その旨が市町村長により公表されている住宅は補助対象外。交付申請時に公表がされていないことを確認する。
その旨が市町村長により公表されている場合は補助対象になりません。
所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅で、戸建住宅は断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、共同住宅も住戸ごとの性能で同等級以上であること。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられているもので、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けた住宅。
ZEH水準の省エネ性能を満たす住宅。戸建住宅は断熱等性能等級5以上かつ再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率20%以上(一次エネルギー消費量等級6以上でも可)。共同住宅も住戸ごとの性能で評価する。
設備の所有者が購入者と異なる場合、リース等契約期間は補助事業の完了(完了報告の提出日)を起算日として財産処分制限期間以上で設定されているか、満了時に所有権が借主へ移転されること。契約に明記が必要。
補助事業の完了(完了報告の提出日)を起算日として、本事業における新築住宅の財産処分制限期間以上で設定されていること
変更認定通知書のみでは申請できない。変更前の同認定通知書も併せて提出が必要。
変更認定通知書のみでは申請できません。変更前の同認定通知書も併せて提出が必要です。
申請期間・事業期間
受付期間7
受付期間7
交付申請(予約を含む)は不動産売買契約前に行うのが原則。遅くとも2026年12月31日までに交付申請を行う必要がある。
証明書の発行待ちの期間に本事業用の発行受付書が受けられる場合、登録住宅性能評価機関等で交付申請の予約を行うことができる。引受許諾書等は不可。
交付申請の予約を行うことができます。(引受許諾書等は不可)
新築分譲住宅の購入の交付申請(予約を含む)は2026年5月13日の受付開始。
B新築分譲住宅の購入2026年5月13日の受付開始
リフォームのワンストップ対応は2026年7月31日より開始する。
リフォームのワンストップ対応は2026年7月31日より開始します。
リフォーム一括作成は2026年7月31日より開始する。
リフォーム一括作成は2026年7月31日より開始します。
交付申請の予約の受付期間は2026年5月13日から予算上限に達するまで。遅くとも2026年11月16日まで。締切は予算の執行状況に応じて公表する。
2026年5月13日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年11月16日)
交付申請の受付期間は2026年5月13日から予算上限に達するまで。遅くとも2026年12月31日まで。締切は予算の執行状況に応じて公表する。
2026年5月13日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)