住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(新築分譲住宅の購入)(提出書類〜取消)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- 新築の分譲住宅を買う子育て世帯・若者夫婦世帯など
- 補助額
- GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)、長期優良住宅は75万円
- 主な要件
- 断熱等性能等級6以上などの省エネ性能を満たす住宅
- 注意事項
- 申請は販売する会社(住宅省エネ支援事業者)が行う
詳しい 条件 (199項目)
申請手続き
提出書類158
提出書類158
住宅設備をリース等で利用する場合は所定の「リース等利用申告書」を提出する必要がある。
所定の「リース等利用申告書」を提出する必要があります
性能を証明する住宅証明書等は予約時に発行受付書での提出も可能だが交付申請時には証明書の提出が必要。
交付申請の予約時には「発行受付書」での提出も可能ですが、交付申請時に証明書の提出が必要です。
戸建住宅の立地が一般に該当しない場合、予約時に住宅の立地する地域が確認できる書類(確認申請書等)の提出が必要。
(予約時)住宅の立地する地域が確認できること
HEMSコントローラの本体写真を完了報告時に提出する。設置された製品が該当するコントローラであることが確認できない場合は銘板写真、保証書、納品書等を追加で求めることがある。
設置された製品が該当するコントローラであることが確認できない場合、別途、銘板写真、保証書、納品書等を追加で求めることがあります。
交付申請の提出日が2026年7月1日以降の場合、基礎工事完了確認書は令和8年6月1日改定版での提出が必要。
交付申請の提出日が2026年7月1日以降の場合、令和8年6月1日改定版にて提出が必要です。
製品の一部のみの写真、申告と異なる製品の写真、設置が確認できない写真、製品ではない写真(保証書や納品書のみ等)は提出書類として認められない。
以下に該当する写真は提出書類として認められません。
予約時には建築基準法に基づく確認済証を提出し、工事種別が「新築」であることを確認する。
建築確認が不要な住戸は交付申請時に確認済証の代わりに指定様式の「建築確認が不要な住戸に係る申告書」を提出する。建築工事届(受領印のあるもの)での代替も可能。
建築確認が不要な住戸について交付申請時は、確認済証の代わりに本事業の指定様式である「建築確認が不要な住戸に係る申告書」の提出が必要です。
建築確認が不要な住戸は完了報告時に検査済証の代わりに不動産登記における建物の登記事項証明書を提出する。
完了報告時は、検査済証の代わりに「不動産登記における建物の登記事項証明書」の提出が必要です。
購入者の本人確認書類は以下1)~4)のいずれかを1つ提出する。本人確認書類に記載の表記どおりに入力・申請する。
以下1)~4)のいずれかの書類を1つ提出してください。
本人確認書類に記載の表記どおりに入力・申請する。英字表記の書類は英字表記で入力する。表記が異なると不備となる。
本人確認書類に記載の表記どおりに入力・申請してください。
住民票は個票・世帯票のいずれも可。マイナンバーが記載されていないものを提出する。記載がある場合は受付できない。
□個票、世帯票のいずれも可
マイナンバーカードは表面のみを提出する。裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため提出しない。
※裏面にはマイナンバー・QRが記載されているため、提出しないでください。
運転免許証は運転経歴証明書でも可。国際免許証は除く。
□運転経歴証明書でも可
在留カードまたは特別永住者証明書を提出する。外国人登録証明書は不可。在留資格があり有効期間内で、在留期限まで90日以上あるものに限る。
個人番号が記載された書類は購入者(共同事業者)がマスキングを行ってから提出する。マスキングされていない住民票・マイナンバーカードは受付できない。
提出する書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合、必ず購入者(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください。
販売事業者と建築事業者が異なる場合、販売事業者と建築事業者との工事請負契約書を提出する。原契約であること、締結日があり建築着工前であること、工事場所が販売する住宅の所在地と一致することなどが必要。
工事請負契約を注文書と注文請書の取り交わしで締結してもよい。注文書と注文請書は必ずセットで提出する。契約締結日は注文請書の日付(請負日)とする。
契約締結日は注文請書の日付(請負日)とします。
電子契約の工事請負契約も提出できるが契約日は提出する契約書上に記載されている必要がある。
契約日は提出する契約書上に記載を求めます。
長期優良住宅・ZEH水準住宅では自治体が発行した住民票(世帯票)を提出する。
自治体が発行した住民票(世帯票)であること
住民票は2025年11月28日以降に発行されたものであること。
事実婚等で住民票で婚姻関係が確認できない場合、パートナーシップ証明書などで事実が確認できれば対象になることがある。
事実婚等については、交付申請(予約を行う場合は予約の提出)時に
古家の除却を行う場合、解体工事の工事請負契約書を提出する。原契約であること、締結日・工事場所・工事代金の記載などが必要。
古家の解体工事の契約は電子契約でもよいが提出する契約書の紙面上で確認事項すべてが確認できる必要がある。
本事業の補助対象となる古家の解体工事について、提出される工事請負契約は電子契約にて締結されたものでも構いません。
古家の不動産登記閉鎖事項証明書を提出する。表題部の種類は居宅、原因は取壊しで取壊し日は2025年11月28日以降であること。権利部(甲区)の所有者は新築住宅の発注者または親族であること。
❹取壊し日が「2025年11月28日以降」であること
交付申請(予約を含む)時に閉鎖事項証明書を提出できない場合は古家の不動産登記全部事項証明書を提出する。
発注者の親族かどうかは戸籍謄本で確認する。
※発注者の親族かどうかは「Ⓛ戸籍謄本」で確認します
買主と解体工事の発注者、または買主と古家の所有者が異なる場合、都道府県(市区町村)が発行した戸籍謄本で親族関係を確認できるようにする。一つの戸籍謄本で繋がりが確認できない場合は複数の戸籍謄本を繋げる。
都道府県(市区町村)が発行した戸籍謄本であること
GX志向型住宅を申請し、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中の場合、建築確認申請書の提出日(建築確認が不要な住戸は建築工事届の提出日)が2026年7月1日以降の場合に限り、メーカー発行の証明書を提出する。
建築確認申請書の提出日(建築確認申請が不要な住戸の場合、建築工事届の提出日)が2026年7月1日以降の場合に限ります。
予約時に販売事業者が提出する追加書類として、新築分譲住宅の条件付き交付申請に係る宣誓書が必要となる。
交付申請時にみらいエコ住宅2026事業の基礎工事完了確認書を提出する。
みらいエコ住宅2026事業基礎工事完了確認書
完了報告時にみらいエコ住宅2026事業共同事業実施規約【新築用】および別紙②を提出する(提出時期・書類の変更)。
完了報告時に不動産売買契約書を提出する(提出時期の変更)。
不動産売買契約書提出時期の変更
完了報告時に建築基準法に基づく検査済証を提出する。
完了報告時に共同事業者の住民票を提出する。長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は世帯票とする(提出時期の変更)。
共同事業者の住民票(長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は世帯票)
完了報告時に不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本を提出する(所有権保存登記されているもの)。新築分譲住宅の条件付き交付申請では戸建・共同住宅とも提出が必要。
GX志向型住宅を申請した場合、完了報告時にHEMSコントローラの本体写真をカラーで提出する。
条件付き交付申請の予約後から交付申請までに購入者が決定した場合、予約後の交付申請は通常の交付申請として、共同事業実施規約、不動産売買契約書、住民票(世帯票)を交付申請時に提出する。
予約後の交付申請は「通常の交付申請」として、当該書類は交付申請時に提出してください
アップロードする1ファイルは5MB以下とする。必要に応じて分割する。
1ファイルあたり5MB以下としてください
ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかとする。
ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかです
宣誓書は完了報告期限のいずれかにチェック、住宅の所在地、省エネ性能のいずれかにチェック、署名日の記載が必要である。販売事業者の住所・事業者名・代表者氏名を記入し法人印で押印する(個人事業主は実印)。
販売事業者の住所、事業者名、代表者氏名が記入され、押印(法人印)されていること
共同事業者の住民票は自治体が発行したもので、住所が新築住宅の所在地と一致し、購入者(共同事業者【乙】)の氏名があることが必要です。
自治体が発行した住民票であること
住民票はマイナンバーの記載がなく、本籍の記載もないものを発行してもらう必要があります。
①マイナンバー記載なし(記載があるものは受付できません)
長期優良住宅・ZEH水準住宅で同居を確認できていない場合の世帯票は世帯全員分で続柄の記載があることが必要です。
③世帯全員分④続柄記載あり
製品の一部分しか確認できない写真や、申告と異なる製品の写真、設置が確認できない写真、製品ではない保証書や納品書のみの写真は提出書類として認められません。
◆製品の一部分しか確認できない写真(本体の全体が確認できない)
コントローラ本体写真は本ポータルにて画像ファイルをアップロードして提出します。
本ポータルにて画像ファイルをアップロードすることで提出します。
古家の不動産登記閉鎖事項証明書には取壊し日が2025年11月28日以降であることが必要です。
古家の書類を交付申請時までに提出済みの場合は完了報告であらためて提出する必要はありません。
交付申請時までに当該書類を提出済の場合は、完了報告であらためて提出する必要はありません。
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は子育て世帯・若者夫婦世帯の入居を確認するため共同事業者の住民票(世帯票)を提出します。
なお、長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は、併せて子育て世帯・若者夫婦世帯の入居を確認するため共同事業者の住民票(世帯票)を提出します。
共同事業実施規約(様式3-1)は完了報告の提出書類として必要です。
みらいエコ住宅2026事業共同事業実施規約【新築用】
アップロードする1ファイルあたりは5MB以下にします。必要に応じて分割してください。
1ファイルあたり5MB以下としてください。
アップロードするファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかです。
添付タイプごとにまとめます。共同事業実施規約と契約書を1つのファイルにまとめることは不可です。
天地が正しく保存されたファイルを添付し、文字が鮮明に読めるファイルを添付します。横向き書類は受理されないことがあります。
天地が正しく保存されたファイルを添付してください。(横向き書類は受理されないことがあります)
申請内容に応じて、事務局から追加書類を求めることがあります。
共同事業実施規約は規約の締結日が記入されていることが必要です。
販売事業者の事業者名、代表者、住所が記入され、法人印で押印されていることが必要です(個人事業主は実印)。
販売事業者の事業者名、代表者、住所が記入され、押印(法人印)されていること(個人事業主は実印)
購入者の氏名、住所が記入され、押印(または自署による署名)されていることが必要です。
補助金の還元方法、各費用および想定される補助金の額、建築物省エネ法に基づく省エネ性能ラベルについて、チェックと必要事項の記入が必要です。
❹以下項目についてチェックが入っていること、必要事項が記入されていること
長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請する場合、購入者と同居する子または配偶者等の氏名が記入され、共同事業者【丙】と一致することが必要です。
ⅰ)購入者と同居する子または配偶者等の氏名が記入されていること
ZEH水準住宅の証明として、BELS登録機関が発行した評価書を入手する。評価書は評価対象が住宅(住戸)、所在地が新築住宅と一致し、断熱性能の評価が5以上かつエネルギー消費性能『再エネなし削減率』が20%以上であることを満たす必要がある。
BELS登録機関が発行した評価書であること
BELS評価書の「評価概要評価対象」が「住宅(住戸)」であり、「物件概要所在地」が新築する住宅の所在地と一致し、「断熱性能の評価が5以上かつエネルギー消費性能『再エネなし削減率』が20%以上」になっていることが必要。
「評価概要評価対象」が「住宅(住戸)」であること
ZEH水準住宅の証明として、設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)を入手する。登録住宅性能評価機関が発行し、所在地が一致し、断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上であることが必要。
「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」の「断熱等性能等級」が「5以上」かつ「一次エネルギー消費量等級」が「6以上」であること
戸建住宅のみ対象。ZEH水準の証明として低炭素建築物新築等計画認定通知書を提出する。申請年月日が2022年10月1日以降、建築物の位置が新築住宅の所在地と一致することが必要。2022年9月30日以前に旧基準で申請された認定通知書は補助対象外。
2022年9月30日以前に旧基準で申請された認定通知書は補助対象外となります。
交付申請の予約時に限り、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証の提出でもよい。認定申請予定日が2022年10月1日以降、建築物の位置が所在地と一致することが必要。交付申請時には同認定通知書を提出する。
予約時に技術的審査適合証を提出する場合は交付申請時に同認定通知書を提出してください。
交付申請の予約時に限り、性能向上計画に係る技術的審査適合証の提出でもよい。認定申請予定日が2022年10月1日以降、建築物の位置が所在地と一致することが必要。2022年9月30日以前に旧基準で申請された技術的審査適合証は補助対象外。
2022年9月30日以前に旧基準で申請された技術的審査適合証は補助対象外となります。
フラット35S適合証明書および竣工現場検査申請書・適合証明申請書(すべての面)を適合証明機関から入手する。書式の日付が2022年10月以降、建設の場所が所在地と一致、金利Aプランの省エネルギー性にチェック等が必要。書式の日付が2022年9月以前の場合は補助対象外。戸建住宅のZEH項目は共同住宅では補助対象にならない。
書式の日付(書式右下)が2022年9月以前の場合は補助対象になりません。
ZEH水準住宅の証明として住宅省エネルギー性能証明書(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)を入手する。建物の工事完了後に発行可能なため、交付申請時に工事が完了している場合のみ提出できる。
「住宅省エネルギー性能証明書」は建物の工事完了後に発行可能となる書類であるため
契約書(A)と、そのA の合意締結証明書(B)は必ずセットで提出する。IDなどで両者が関連していることが必要。
※(A)と(B)を必ずセットでご提出ください。
契約書面に契約日の規定がなく、別途の付帯契約で契約日について双方が同意している場合はA・B に加えて、付帯契約書(C)と、その合意締結証明書(D)を併せて提出し、契約日を申告する。
『契約書(A)』と『Aの合意締結証明書(B)』に加えて、『契約日について合意する付帯契約書(C)』と『Cの合意締結証明書(D)』を併せて提出し、「契約日」を申告します。
付帯契約で契約日を申告する場合、(A)(B)(C)(D)は必ずセットで提出する。
※(A)、(B)、(C)、(D)は必ずセットでご提出ください。
主たる建物(居宅)を除却する場合は閉鎖事項証明書を提出する。土地は申請可。
主たる建物(併用住宅)のすべてを除却する場合は閉鎖事項証明書を提出する。土地は申請可。
主たる建物(居宅)および全ての附属建物(種類不問)を除却する場合は閉鎖事項証明書を提出する。土地は申請可。
すべての附属建物(種類不問)を除却
附属建物(居宅・50㎡以上)を除却する場合は表題部変更登記となり、変更後の登記(全部事項)を提出する。附属建物が50㎡以上の居宅であることが確認できる必要がある。土地は申請可。
なお、附属建物が50㎡以上の居宅であることが確認できる必要があります。
主たる建物(居宅以外)および附属建物(居宅・50㎡以上)を除却する場合は閉鎖事項証明書を提出する。土地は申請可。
申告書には共同事業者氏名、新築住宅の住所、補助対象住宅の選択、リース等事業者名、契約対象設備、契約期間、途中解除等の各項目が記載・チェックされていること。
❶共同事業者氏名が記載されていること
申告内容に応じて、事務局から追加書類(リース契約書等)の提出を求めることがある。
申告内容に応じて、事務局から追加書類の提出(リース契約書等)を求めることがあります。
建築確認が不要な住戸は交付申請時に確認済証の代わりに指定様式「建築確認が不要な住戸に係る申告書」の提出が必要。建築工事届(受領印があるもの)での代替も可能。
本事業の指定様式である「建築確認が不要な住戸に係る申告書」の提出が必要です
統括アカウントの利用者がポータル上で登録申請を行い、代表者押印の登録申請書、印鑑証明書(法人のみ)、法人の登記事項証明書の提出が必要。
代表者による押印が必要です
確認済証に上記の要件の記載がない場合、確認済証に添えて交付される確認申請書の副本・添付図書・添付書類で確認を行う。
その際は、確認済証に添えて交付される「確認申請書の副本・添付図書・添付書類」によって確認を行います。
確認申請書はすべての面(第一面から第六面)が揃っていること、都道府県等の受領印または確認番号があることが必要。
❶すべての面(第一面~第六面)が揃っていること❷都道府県(市区町村)または指定確認検査機関の受領印または確認番号があること
確認済証発行後または確認申請書提出後に建築計画が変更になった場合、計画変更前の確認申請書、最新の確認済証と併せて、計画変更確認申請書や変更届を提出する。
確認済証発行後または確認申請書提出後に、建物の建築計画が変更になった場合計画変更前の確認申請書、最新の確認済証と併せて、計画変更確認申請書や変更届を提出してください。
都市計画区域外の新3号建築物など建築確認が不要な住戸は確認済証と確認申請書の代わりに「建築確認が不要な住戸に係る申告書」を交付申請で提出する。
「建築確認が不要な住戸に係る申告書」を提出してください。
「建築確認が不要な住戸に係る申告書」の代わりに都道府県(市区町村)の受領印がある建築工事届を提出することができる。
「建築確認が不要な住戸に係る申告書」の代わりに、都道府県(市区町村)の受領印がある建築工事届を提出することができます。
基礎工事完了確認書は指定の建築士様式を用い、様式が令和8年6月1日改定版であること(GX志向型住宅を申請する場合、2026年7月1日以降に交付申請を提出するとき)。
❺様式が令和8年6月1日改定版であること
新築する住宅の立地条件、都市再生特別措置法に基づく公表の有無は建築士が自治体の公表する都市計画等での確認または建築行政部局への問い合わせで確認する。
建築士が自治体が公表する都市計画等での確認または建築行政部局に問い合わせを行って確認してください。
補助事業者は交付申請時に住宅省エネポータルの地図機能で、申請対象住宅の立地場所を示す。
補助事業者が交付申請時に住宅省エネポータルの地図機能にて、申請の対象となる住宅の立地場所を示してください。
申請タイプや住宅の性能により、㋐~㋘のいずれかの住宅性能を証明する書類を提出する。
申請タイプや住宅の性能により、以下㋐~㋘のいずれかの書類を提出してください。
GX志向型住宅はBELS評価書または設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(断熱等性能等級6かつ一次エネルギー消費量等級8を満たすもの)、フラット35S関連書類のいずれかを提出する。
GX志向型住宅㋐BELS評価書(住棟および住戸/ GX志向型住宅の要件を満たすもの) P75㋑設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書P76
長期優良住宅は長期優良住宅建築等計画認定通知書を提出する。予約時は長期使用構造等である旨の確認書でも可。
長期優良住宅㋒長期優良住宅建築等計画認定通知書P77※予約時:長期使用構造等である旨の確認書でも可
証明書の発行者の機関名、建築事業者の事業者名が記載されていること。本事業用の発行受付書の発行を行っていないこと。
本事業用の発⾏受付書の発行を行っていないこと
共同住宅の場合、BELS評価書(住戸)とBELS評価書(住棟)を併せて提出する。
共同住宅の場合、「BELS評価書(住戸)」と「BELS評価書(住棟)」を併せて提出してください。
共同住宅は住棟評価された再生可能エネルギーを含む削減率を確認できないため、必ずBELS評価書(住棟)を併せて提出する。
必ず「BELS評価書(住棟)」を併せて提出してください。
変更認定を受けている場合は変更認定通知書も追加で提出する。変更認定通知書のみでは不備となる場合がある。
変更認定を受けている場合、変更認定通知書も追加で提出してください。
交付申請の予約時は長期使用構造等である旨の確認書の提出でもよい。その場合は交付申請時に長期優良住宅建築等計画認定通知書を提出する。
予約時に長期使用構造等である旨の確認書を提出する場合は交付申請時に⻑期優良住宅建築等計画認定通知書を提出してください。
GX志向型住宅を申請しJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中の場合はJC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書を提出する(建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合に限る)。
JC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書〇白黒可P94
2026年7月1日以降に交付申請を提出する場合、様式が令和8年6月1日改定版であることと、建築確認申請書の提出日が記載されていることを確認する。
❺様式が令和8年6月1日改定版であること❻建築確認申請書の提出日が記載されていること
完了報告時には建築基準法に基づく検査済証と共同事業者の住民票(長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は世帯票)の提出が必須です。
建築基準法に基づく検査済証●白黒可共同事業者の住民票(長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は世帯票)●白黒可
共同住宅を申請する場合、所有権保存登記された不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本を完了報告時に提出します。
≪共同住宅を申請する場合≫不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(所有権保存登記されているもの)
GX志向型住宅を申請した場合、HEMSコントローラの本体写真を完了報告時に提出します。
≪GX志向型住宅を申請した場合≫HEMSコントローラの本体写真
長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請、または古家の除却を行った場合、古家の不動産登記閉鎖事項証明書を完了報告時に提出します(交付申請時に未提出の場合)。
≪長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請/古家の除却を行った場合≫古家の不動産登記閉鎖事項証明書
提出書類の画像が粗く内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。
販売事業者は本事業の関連書類を交付を受けた年度終了後5年間(令和14(2032)年3月31日まで)保管する必要があります。会計検査の対象となる場合があり、データ保管も可ですが出力を求められることがあります。
交付を受けた年度終了後5年間にわたって(具体的には令和14(2032)年3月31日まで)
補助事業に要した費用は他の経理と明確に区分し、収支の帳簿と証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存する必要があります。
これらの帳簿および書類も本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存が必要です
保管対象には共同事業実施規約、不動産売買契約書、確認済証、確認申請書、基礎工事完了確認書、性能証明書等が含まれ、GX志向型や長期優良・ZEH、古家除却、JC-STAR、条件付き交付申請の場合の追加書類も対象です。
≪GX志向型住宅を申請する場合≫11購入者の本人確認書類
GX志向型住宅でJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中の場合、建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降に限り、JC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書が必要です。
JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中の場合*5≫17 JC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書
条件付き交付申請の場合、共同事業実施規約、不動産売買契約書、長期優良・ZEH水準の購入者の住民票(世帯票)等は完了報告での提出となります。購入者の本人確認書類は条件付き交付申請の場合は不要です。
条件付き交付申請の場合、完了報告での提出となります。
完了報告時に建築基準法に基づく検査済証を提出します。
20建築基準法に基づく検査済証
共同事業実施規約は規約の締結日、販売事業者の事業者名・代表者・住所の記入と法人印の押印(個人事業主は実印)、購入者の氏名・住所と押印(または自署)、還元方法・各費用と想定補助額・省エネ性能ラベルのチェックと記入が必要です。
❶規約の締結日が記入されていること
長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合、購入者と同居する子または配偶者等の氏名を記入し、共同事業者の丙と一致させる必要があります。
購入者と同居する子または配偶者等の氏名が記入されていること
交付申請(予約)時以降に金額が変更となった場合は変更後の金額に訂正します。完了報告時には変更後の内容で共同事業実施規約を再締結して提出し、訂正印の有無にかかわらず訂正は認めません。
完了報告時に、変更後の内容にて共同事業実施規約を再締結し、提出してください。
提出する不動産売買契約書は原契約(変更契約は不可)で、締結日、契約住宅の所在地(購入住宅と一致)、買主の記名押印(共同事業者)、売主の記名押印(補助事業者)、新築分譲住宅の売買であることと売買代金が確認できる必要があります。
不動産売買契約の原契約であること(変更契約は不可)
共同住宅の登録時に提出した書類は各住戸の交付申請(予約を含む)時の提出は不要である。
共同住宅の登録時に提出した書類は、各住戸の交付申請(予約を含む)時の提出は不要です。
交付申請の予約時にはすべての必要書類を本ポータル上にスキャンデータをアップロードして提出する。
交付申請の予約時には、以下のすべての書類を提出します。
予約時に閉鎖事項証明書を提出できない場合は不動産登記全部事項証明書を提出し、完了報告時に閉鎖事項証明書を提出する。
交付申請の予約時に当該書類を提出できない場合は、「不動産登記全部事項証明書」を提出し、完了報告時に「閉鎖事項証明書」を提出してください。
共同住宅の場合、共同住宅の登録時に提出した書類は再提出不要である。
共同住宅の場合、共同住宅の登録時に提出した書類の再提出は不要です。
基礎工事の完了は建築士が確認し、本事業の指定様式「基礎工事完了確認書」を作成する必要がある。
基礎工事の完了は、建築士が確認して、本事業の指定様式「基礎工事完了確認書」を作成する必要があります。
交付申請には以下のすべての書類を本ポータル上にスキャンデータをアップロードして提出する。
交付申請には、以下のすべての書類を提出します。
交付申請の予約を行っている場合、予約時に提出済の書類の再提出は不要である。
ただし、交付申請の予約を⾏っている場合、予約時に提出済の書類の再提出は不要です。
交付申請時にはみらいエコ住宅2026事業の基礎工事完了確認書を提出する。
みらいエコ住宅2026事業基礎工事完了確認書*1
交付申請時には「BELS評価書(住戸)」または「設計住宅性能評価書」・「建設住宅性能評価書」を提出する。GX志向型の共同住宅では登録時のBELS評価書(住棟)の再提出は不要。
交付申請時には「BELS評価書(住戸)」または「設計住宅性能評価書」・「建設住宅性能評価書」を提出してください。
完了報告は本事業の専用ポータル上で必要書類を提出して行う。購入者が自身で完了報告の手続きを行うことはできない。
※購入者の方が自身で完了報告の手続きを行うことはできません。
建築基準法に基づく検査済証を白黒可のスキャンで提出する。建築確認が不要な地域では検査済証の代わりに不動産登記の建物の登記事項証明書を提出する。
建築基準法に基づく検査済証*1●白黒可
共同事業者の住民票を白黒可で提出する。長期優良住宅・ZEH水準住宅で交付申請時に同居を確認できていない場合は世帯票を提出する。
共同事業者の住民票(長期優良住宅・ZEH水準住宅で交付申請時に要件を満たす世帯の同居を確認できていない場合は世帯票)
共同住宅の場合は所有権保存登記された不動産登記の建物の登記事項証明書・謄本を白黒可で提出する。
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(所有権保存登記されているもの)
GX志向型住宅を申請した場合はHEMSコントローラの本体写真をカラーで提出する。
≪GX志向型住宅を申請した場合≫HEMSコントローラの本体写真
長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請した場合、または古家の除却を行った場合は古家の不動産登記閉鎖事項証明書を白黒可で提出する。交付申請時に提出済みなら不要。
≪長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請/古家の除却を行った場合≫古家の不動産登記閉鎖事項証明書
1ファイルは5MB以下、形式はJPEG・GIF・PNG・PDFのいずれか。天地が正しく、文字が鮮明であること。検査済証と住民票を1ファイルにまとめることは不可。
◆1ファイルあたり5MB以下としてください。(必要に応じて分割してください)
添付は種類ごとにまとめ、検査済証と住民票を1つのファイルにまとめることはできない。
「検査済証」と「住民票」を1つのファイルにまとめることは不可
不動産売買契約書は原契約であること(変更契約は不可)。
不動産売買契約の原契約であること(変更契約は不可)
不動産売買契約書には締結日、契約住宅の所在地(購入する新築住宅と一致)、購入者の記名・押印(共同事業者)、販売事業者の記名・押印(補助事業者)、新築分譲住宅の売買であることが確認できること。
不動産売買契約の締結日の記載があること
購入者(買主)の記名・押印があり共同事業者であること。記名が自署の場合は押印無しでも可。
販売事業者(売主または販売代理)の記名・押印があり、補助事業者であること。
電子契約で締結された不動産売買契約書も提出できるが提出する契約書上で確認事項すべてが確認できること。
提出される不動産売買契約は電子契約にて締結されたものでも構いません。
契約日は提出する契約書上に記載が必要。電子契約システム上のタイムスタンプは契約日に該当しないため不可。
電子契約システム上のタイムスタンプは、必ずしも契約日に該当しないので不可
条件付き交付申請の場合、一部の書類は完了報告での提出となる。
条件付き交付申請の場合、完了報告での提出となります。
購入者の本人確認書類は条件付き交付申請の場合は不要。
条件付き交付申請の場合は不要です。
長期優良住宅・ZEH水準住宅を申請する場合、購入者本人と家族構成が確認できる住民票(世帯票)等を提出する。
購入者本人と家族構成が確認できる住⺠票(世帯票)等
GX志向型住宅でJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得申請中の場合のJC-STAR適合ラベル取得申請に関する証明書は建築確認申請書の提出日(建築工事届の提出日)が2026年7月1日以降の場合に限る。
建築確認申請書の提出日(建築確認申請が不要な住戸の場合、建築工事届の提出日)が2026年7月1日以降の場合に限ります。
交付申請(予約を含む)時に不動産登記全部事項証明書を提出した場合、その証明書も保管が必要。
交付申請(予約を含む)時に、「不動産登記全部事項証明書」を提出した場合は、「不動産登記全部事項証明書」についても保管が必要です。
GX志向型住宅を申請した場合、完了報告時にHEMSコントローラの本体写真を提出する。
補助金が共同事業者へ還元されるため、GX志向型の交付規程第18条第2項の取得財産等明細表の提出は不要。
取得財産等明細表の提出は不要とします。
長期優良住宅・ZEH水準住宅で交付申請時に要件を満たす世帯の同居を確認できていない場合、共同事業者の住民票(世帯票)を提出する。
共同事業者の住民票(長期優良住宅・ZEH水準住宅で交付申請時に要件を満たす世帯の同居を確認できていない場合は世帯票)
予約時に不動産売買契約書(買主が購入者であること)と購入者の本人確認書類を提出します。交付申請時には売主がみらいエコ住宅事業者であることを確認します。
完了報告時には不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本で、建物の所有者が購入者であることを確認します。
不動産売買契約は電子契約でも構いませんが提出する契約書の紙面上で本事業の要件が確認できる必要があります。
電子契約を用いて締結されたものでも構いませんが、提出する契約書の紙面上において、本事業の要件が確認できる必要があります
共同住宅は原則として、完了報告時に表題部(専有部分の建物の表示)の床面積が50㎡以上であることを不動産登記で確認します。
原則として、表題部(専有部分の建物の表示)の床面積が50㎡以上
建築確認が不要な住戸は交付申請時に確認済証の代わりに指定様式の「建築確認が不要な住戸に係る申告書」で確認します。
建築確認が不要な住戸について交付申請時は、確認済証の代わりに本事業の指定様式である「建築確認が不要な住戸に係る申告書」で確認します
立地の確認書類として、都市計画区域の区分を確認できることが必要です。
不動産売買契約は電子契約で締結されたものでもよいが提出する契約書の紙面上で本事業の要件が確認できる必要がある。
提出する契約書の紙面上において、本事業の要件が確認できる必要があります。
建築確認が不要な住戸は交付申請時に指定様式「建築確認が不要な住戸に係る申告書」で確認する。受領印のある建築工事届で代替もできる。完了報告時は検査済証の代わりに登記事項証明書で確認する。
「建築確認が不要な住戸に係る申告書」で確認します。
交付申請時に購入者と子または配偶者の同居が確認できない場合や、購入者が若者夫婦のいずれにも該当しない場合は完了報告時に共同申請する全員の対象住宅への居住が確認できる住民票(世帯票)等の提出が求められる。
◆交付申請時、購入者と子または配偶者の同居が確認できない場合
土砂災害(特別)警戒区域・洪水浸水想定区域・高潮浸水想定区域は建築士が建築行政部局に確認する。急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域・災害危険区域・市街化調整区域は建築士が自治体に確認する。
◆土砂災害(特別)警戒区域・洪水浸水想定区域・高潮浸水想定区域については、建築士が建築行政部局に確認してください。
リース等を利用して設備を導入する場合は所定の「リース等利用申告書」を提出する必要がある。
なお、申請にあたっては、所定の「リース等利用申告書」を提出する必要があります。
交付申請時には長期優良住宅建築等計画認定通知書の提出が必須。予約時は「長期使用構造等である旨の確認書」または「発行受付書」でも可。変更認定通知書のみでは申請不可で、変更前の同認定通知書も併せて提出する。
交付申請の予約時には「長期使用構造等である旨の確認書」または「発行受付書」での提出も可能ですが、交付申請時に必ず「同認定通知書」の提出が必要です。
性能を証明する書類は予約時は発行受付書でも可だが交付申請時には必ず証明書を提出する。
交付申請の予約時には「発行受付書」での提出も可能ですが、交付申請時に必ず証明書の提出が必要です。
住宅省エネルギー性能証明書は建物の工事がすべて完了した後に作成するもので、工事が完了していない場合は本補助金の申請に利用できない。
新築住宅における住宅省エネルギー性能証明書は建物の工事がすべて完了した後に作成が可能になる書類です。
交付決定後の手続き
交付決定・還元24
交付決定10
交付を決定した補助事業の購入者(共同事業者)の住所宛に事務局から「交付決定のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送する。
交付を決定した補助事業の購入者(共同事業者)の住所宛に、事務局から交付決定を通知する「交付決定のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送します。
交付決定のお知らせには交付決定日、交付決定額、完了報告期限などが記載される。
◆交付決定額◆完了報告期限
紛失しても再発行はできない。共同事業者が紛失した場合はみらいエコ住宅事業者から交付決定通知書(様式4)を受け取る。
紛失した場合は再発行はできません。
条件付き交付申請の場合は交付決定のお知らせの郵送はない。
条件付き交付申請の場合、本通知の郵送はありません。
交付決定後であっても、申請内容に確認事項や疑義等(調査含む)が発生した場合、交付額確定および補助金の交付(振込)を保留することがあります。
予約の完了は基礎工事完了後から交付申請を提出するまでの予算確保のみ。交付申請可能期間に交付申請を行い、交付決定され、2027年1月31日までに出来高の報告がされない限り補助金は交付されない。
交付申請可能な期間に交付申請を行って交付決定(かつ、2027年1月31日までに出来高の報告(P60参照))されない限り、補助金は交付されません。
申請内容に不備等がなければ、交付申請後1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定する。
申請内容に不備等がなければ1.5~2ヶ月程度で補助金の交付を決定し
交付決定通知書(様式4)を本ポータルで発行し、担当者アカウントの利用者にメールで通知する。購入者には交付決定のお知らせを郵送する。保管用の交付申請書(様式2)も作成されダウンロード可能になる。
『交付決定通知書(様式4)』を本ポータルにて発行し、担当者アカウントの利用者にメールで通知します。
交付決定通知書の再発行は理由を問わず不可。共同事業者が紛失した場合はみらいエコ住宅事業者から交付額確定通知書(様式6)を渡す。
※理由の如何を問わず再発行はできません。共同事業者が紛失等した場合は、みらいエコ住宅事業者より『交付額確定通知書(様式6)』をお渡しください。
振込確定のお知らせには対象住宅の所在地、交付確定日、交付確定額、補助金振込予定日などが記載される。
◆交付確定日◆交付確定額◆補助金振込予定日
還元14
原則、補助金は最終支払の一部に充当することで購入者へ還元します。
原則、補助金は最終支払の一部に充当することで還元してください。
共同事業実施規約の締結時には補助金の還元方法・還元時期を確認します。
◆補助金の還元方法・還元時期
統括アカウント利用者または口座に設定された経理担当者宛に口座単位の振込(予定)のお知らせ(振込明細)を封書で郵送する。
口座単位の「振込(予定)のお知らせ(振込明細)」(封書)を郵送します。
振込金額の内訳は本ポータルで確認できる。
振込金額の内訳は本ポータルでご確認が可能です。
購入者(共同事業者)の住所宛に交付確定額と振込日(事務局がみらいエコ住宅事業者に振込みを行う日)を通知する振込確定のお知らせ(圧着式ハガキ)を郵送する。
購入者(共同事業者)の住所宛に、交付確定額と振込日(事務局がみらいエコ住宅事業者に振込みを行う日)を通知する「振込確定のお知らせ」(圧着式ハガキ)を郵送します。
共同事業者が振込確定のお知らせを紛失した場合はみらいエコ住宅事業者から交付額確定通知書(様式6)を受け取る。
『交付額確定通知書(様式6)』をお渡しください。
条件付き交付申請の場合、振込確定のお知らせの代わりに申請手続きがすべて完了した後に補助金手続き完了のお知らせを郵送する。
代わりに、申請手続きがすべて完了した後に「補助金手続き完了のお知らせ」を郵送します。
本事業は対象住宅の購入者(共同事業者)への補助金の還元を前提としており、販売事業者が補助金の受取りを代表して行う。
補助金は交付申請を行ったみらいエコ住宅事業者に交付され、原則として補助事業に係る契約代金に充当する方法で共同事業者へ還元する。
還元方法は原則①とします。①補助事業に係る契約代金に充当する方法
還元方法②(現金で支払う方法)の場合、遅くとも補助事業者に対する補助金の交付から2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了すること。
遅くとも補助事業者に対する補助金の交付から2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です
完了報告時に共同事業者が本事業の要件を満たせない場合、事務局は補助事業者に補助金の返還を求めるため、既に支払済の場合は補助事業者が共同事業者から回収する。
還元方法が「現金で支払う方法」の場合、販売事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。
還元方法が「現金で支払う方法」の場合、みらいエコ住宅事業者は補助金の交付から遅くとも2ヶ月以内に共同事業者への還元を完了することが必要です。
補助金の還元方法が販売代金の支払いから差し引く場合、契約金額には補助金相当額を差し引く前の金額を記入する。
補助金の還元方法が、販売代金の支払いから差し引く場合、補助金相当額を差し引く前の金額を記入してください。
本事業で交付された補助金は共同事業者へ還元される。
返還・取消
17
取消17
交付申請時にJC-STAR取得申請中で申告できない場合、完了報告時に取得済であることが確認できないと、交付決定の取消と補助金の返還が必要。
なお、完了報告時に取得済であることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要です。
出来高の報告が期間内に確認できない場合、事務局は交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は交付を取り消す。
事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
交付決定後に別枠の要件を満たさないと確認され、通常枠の残余分がある場合は通常枠にて算定される。
通常枠の残余分がある場合:通常枠にて算定されます。
交付決定後に別枠の要件を満たさないと確認され、通常枠の残余分がない場合(受付終了後も含む)は交付決定の取消と補助金の返還が必要。
通常枠の残余分がない場合(受付終了後も含む):交付決定の取り消し、および補助金の返還が必要です。
完了報告時点でJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得済であることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要となる。
完了報告時点にJC-STAR★1以上の適合ラベルを取得済であることが確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還が必要
通常の交付申請の補助対象要件および条件付き交付申請の要件を満たさない場合、交付決定を取り消す。
通常の交付申請の補助対象要件および上記を満たさない場合、交付決定を取り消します。
完了報告時に提出する住民票(世帯票等)で同居を確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求めることがあります。
期限までに提出されない、または報告内容が要件を満たさない場合は交付決定の取り消しとなります。
期限までに提出されない、あるいは報告内容が要件を満たさない場合は交付決定の取り消しとなります。
2027年1月31日までに出来高の報告ができない場合、事務局は交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は交付決定を取り消します。
2027年1月31日までに上記①または②の報告ができない場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付決定を取り消します。
「取下期日」までに取下げ手続きが行われなかった場合、または完了報告を行った場合は補助要件を満たさない変更は生じていないものとみなし、実績報告がなされたものとみなして補助金の振込を行います。
「取下期日」までに交付決定の取下げの手続きが行われなかった場合、または完了報告を行った場合は、補助要件を満たさない要件変更は生じていないものと判断し
補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が行う適正実施のための調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務がある。
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
調査協力を拒否した場合、交付申請の却下、交付決定の取消、支払済補助金の返還請求、他の補助制度への交付申請の制限等の措置を受ける場合がある。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、支払済の補助金の返還請求、他の補助制度への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
交付決定後に事情により必要になった場合は交付申請の取下げを申告できる。事務局の指示に従い取下げ申請書(様式7)を提出する。交付決定前の取下げは書類提出不要で、本ポータルから却下依頼を行える。
『取下げ申請書(様式7)』を提出してください。
交付決定を受けた交付申請を取り下げた場合、その交付申請に含まれる工事は補助対象として再度交付申請(予約を含む)できない。申請額の記載漏れ等の場合も同様。
ただし、本事業の交付決定を受けた交付申請を取り下げた場合、当該交付申請に含まれる工事を補助対象として再度交付申請(予約を含む)を行うことはできません。
出来高の報告期間内(2027年1月31日まで)に報告が確認できない場合、事務局は交付申請を却下し、既に交付決定されていれば交付を取り消す。期限後の報告は理由を問わず認められない。
出来高の工事が完了している場合であっても、出来高の報告期間内(2027年1月31日まで)に出来高の報告が確認できない場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
住宅省エネ2026キャンペーンおよび2025キャンペーンの各事業と重複申請を行っていた場合、理由によらず本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび補助金の返金等の措置となります。
理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび補助金の返金等の措置となります
完了報告時に提出する住民票で同居が確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求められることがある。
ただし、完了報告時に提出する住民票で同居が確認できない場合、交付決定の取り消しおよび補助金の返還を求められることがあります。