住宅省エネ2026キャンペーンのみらいエコ住宅(新築分譲住宅の購入)(提出期限〜手続き)

公募中

締切
2026年11月16日(月)

概要

対象者
新築の分譲住宅を買う子育て世帯・若者夫婦世帯など
補助額
GX志向型住宅は1戸110万円(寒い地域は125万円)、長期優良住宅は75万円
主な要件
断熱等性能等級6以上などの省エネ性能を満たす住宅
注意事項
申請は販売する会社(住宅省エネ支援事業者)が行う

詳しい条件(63項目)

申請期間・事業期間

提出期限
32

提出期限32

  • 出来高の工事が完了している場合でも、2027年1月31日までに出来高の報告が確認できなければならない。期限後の報告は認められない。

    出来高の報告期間内(2027年1月31日まで)に出来高の報告が確認できない場合

    手引き p.32

  • 戸建住宅は交付決定後2027年7月31日までに完了報告を行う。

    ◆戸建住宅:交付決定~2027年7月31日

    手引き p.33

  • 共同住宅で階数が10以下の場合、交付決定後2028年4月30日までに完了報告を行う。

    ◆共同住宅(階数*3が10以下):交付決定~2028年4月30日

    手引き p.33

  • 共同住宅で階数が11以上の場合、交付決定後2029年2月28日までに完了報告を行う。

    ◆共同住宅(階数*3が11以上):交付決定~2029年2月28日

    手引き p.33

  • 2025年11月28日以降に基礎工事に着手したものが対象となる。

    ※2025年11月28日以降に着手したものが対象

    手引き p.99

  • 条件付き交付申請は遅くとも2026年12月31日までに行う。

    手引き p.99

  • 補助金額の確定のため、2027年1月31日までに実績報告(兼、請求)を行う。

    手引き p.99

  • 完了報告は本ポータル上で、指定の期限までに行います。期限は手引きのP8を参照します。

    完了報告は本ポータル上で、指定の期限(P8参照)までに行います。

    手引き p.16

  • 2027年1月31日までに完了報告を提出すると、完了報告をもって出来高の到達が確認されます。

    2027年1月31日までに、完了報告を提出(完了報告をもって出来高の到達を確認)

    手引き p.17

  • 完了報告が2027年2月1日以降の提出となる場合は2027年1月31日までに別途出来高の報告を実施します。

    手引き p.17

  • 出来高の報告は2027年1月31日までに行う必要があり、期間を過ぎた報告は理由を問わず認められない。期限内に報告が確認できない場合、交付申請は却下、既存の交付決定は取り消される。

    報告期間を過ぎての報告は、いかなる理由があっても認められないため、ご注意ください

    手引き p.45

  • 戸建住宅の完了報告の提出期限は交付決定から2027年7月31日まで。

    戸建住宅:交付決定~2027年7月31日

    手引き p.47

  • 階数が10以下の共同住宅の完了報告の提出期限は交付決定から2028年4月30日まで。

    共同住宅(階数*3が10以下):交付決定~2028年4月30日

    手引き p.47

  • 階数が11以上の共同住宅の完了報告の提出期限は交付決定から2029年2月28日まで。階数は地下を含めた階の合計。

    共同住宅(階数*3が11以上):交付決定~2029年2月28日

    手引き p.47

  • 建築確認が不要な住戸の場合、完了報告で不動産登記における建物の登記事項証明書を提出する。

    また、完了報告にて「不動産登記における建物の登記事項証明書」を提出してください。

    手引き p.72

  • 上記以外の交付申請は予算上限に達するまで、遅くとも2026年12月31日まで。締切は予算の執行状況に応じて公表する。

    上記以外~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日)

    手引き p.15

  • 戸建住宅は交付決定から2027年7月31日までに完了報告を行う。

    戸建住宅/交付決定~2027年7月31日完了報告期間

    手引き p.15

  • 共同住宅で階数が10以下の場合、交付決定から2028年4月30日までに完了報告を行う。

    共同住宅で階数*8が10以下/交付決定~2028年4月30日

    手引き p.15

  • 共同住宅で階数が11以上の場合、交付決定から2029年2月28日までに完了報告を行う。

    共同住宅で階数*8が11以上/交付決定~2029年2月28日

    手引き p.15

  • 共同住宅で階数が10以下の場合、完了報告の期間は交付決定から2028年4月30日までです。

    ◆共同住宅で階数*1が10以下:交付決定~2028年4月30日

    手引き p.63

  • 共同住宅で階数が11以上の場合、完了報告の期間は交付決定から2029年2月28日までです。階数は地下を含めた階の合計です。

    ◆共同住宅で階数*1が11以上:交付決定~2029年2月28日

    手引き p.63

  • 予約の有効期間は予約を事務局に提出した日から3ヶ月後と2026年12月31日のいずれか早い日まで。超過した予約は失効する。

    交付申請の予約を事務局に提出した日から3ヶ月後

    手引き p.55

  • 交付申請は基礎工事の完了後かつ必要書類が揃い次第行う。担当者アカウントから本ポータルで行い、統括アカウントとのアカウント連携が必要。

    手引き p.57

  • 2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了が必要。補助事業者が出来高の工事完了を確認のうえ、住宅省エネポータルで出来高の報告を行う。

    本事業は、2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了(以下、「出来高の工事完了」という)が必要です。

    手引き p.60

  • 2027年1月31日までに住宅全体の工事が完了(竣工)し、住宅省エネポータルで完了報告が提出されている場合は出来高の工事完了が報告されたとみなし、あらためての報告は不要。

    住宅省エネポータルにて完了報告が提出されている場合は、出来高の工事完了が報告されているものとみなします。

    手引き p.60

  • 戸建住宅等で交付申請時に基礎工事着手以降の出来高が補助額以上と確認できた場合は交付申請時に併せて出来高の報告を行う。

    戸建住宅の場合等、交付申請時点において、基礎工事着手以降の工事の出来高が補助額以上であることを確認した場合は、交付申請時に併せて出来高の報告を行ってください。

    手引き p.60

  • 出来高の報告期間は交付申請提出時から2027年1月31日まで。

    出来高の報告期間:交付申請提出時~2027年1月31日まで

    手引き p.61

  • 出来高報告が報告期限(2027年1月31日)より後となる場合は不可。

    ※出来高報告が報告期限より後となるため不可

    手引き p.61

  • 基礎完了が交付申請期限(2026年12月31日)より後となる場合は不可。交付申請の予約を行っていても交付申請は行えない。

    ※基礎完了が交付申請期限より後となるため不可

    手引き p.61

  • 共同住宅で階数が10以下の場合は交付決定から2028年4月30日までに完了報告を行う。

    ◆共同住宅で階数*1が10以下:交付決定~2028年4月30日

    手引き p.8

  • 共同住宅で階数が11以上の場合は交付決定から2029年2月28日までに完了報告を行う。

    ◆共同住宅で階数*1が11以上:交付決定~2029年2月28日

    手引き p.8

  • 基礎工事より後の工程の出来高が補助額以上であることを2027年1月31日までに完了報告の提出または別途の出来高報告で確認する。できない場合は交付申請を却下し、交付決定済みなら取り消す。

    2027年1月31日までに上記①または②の報告ができない場合、事務局は当該交付申請を却下し

    手引き p.4

申請手続き

31

手続き31

  • 交付申請(予約を含む)時に設置予定のコントローラを指定し、掲載されているエコーネットコンソーシアムのホームページのURLを申告する。

    当該製品が掲載されている一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページのURLを申告してください

    手引き p.31

  • 建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、交付申請時に設置予定のコントローラのJC-STAR掲載ページのURLも申告する。

    なお、建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の場合、交付申請時に、設置予定のコントローラを指定し、当該製品が掲載されている独立行政法人情報処理推進機構のホームページのURL*1も申告してください。

    手引き p.31

  • 交付申請(予約を含む)の提出後は申告内容を変更できない。変更したい場合は事務局の受付却下後に修正して再提出する。

    交付申請(予約を含む)の提出後、申告内容を変更することはできません。

    手引き p.35

  • 申告内容を変更したい場合は事務局による受付却下後、修正のうえ再度提出する。不備の過程での変更はできない。

    申告内容を変更したい場合は、事務局による受付却下後、修正のうえ、再度ご提出ください

    手引き p.35

  • 完了報告は販売事業者と共同事業者による共同での手続きとなる。

    手引き p.98

  • 交付申請の提出から3ヶ月間、補助額分の予算を確保する。

    補助額分の予算確保(提出から3ヶ月間)

    手引き p.99

  • 新築の申請では「工事写真撮影アプリ」は利用できません。

    手引き p.13

  • 販売事業者と購入者(共同事業者)は本事業の対象となる新築分譲住宅について不動産売買契約を締結します。

    販売事業者(みらいエコ住宅事業者)と購入者(共同事業者)は、本事業の対象となる新築分譲住宅について、不動産売買契約を締結します。

    手引き p.17

  • 完了報告にあたっては共同事業実施規約の締結と提出が必要です。リフォーム用とは様式が異なります。

    完了報告にあたっては、共同事業実施規約の締結と提出が必要になります。

    手引き p.17

  • 単身赴任等の事由に該当した場合は完了報告の提出の手前で事務局へ連絡します。

    当該事由に該当した場合は、完了報告の提出の手前で事務局へご連絡ください。

    手引き p.18

  • リース等契約の締結後、交付申請(予約を含む)時または完了報告時にリース等利用申告書を作成し提出する。

    リース等契約の締結後、交付申請(予約を含む)時または完了報告時に、「リース等利用申告書」を作成し、提出してください。

    手引き p.110

  • 交付申請等の手続きは販売事業者が住宅省エネポータル上で行い、購入者が自身で手続きすることはできない。

    販売事業者が、本キャンペーンが提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』上で行います

    手引き p.50

  • 販売事業者と購入者(共同事業者)は交付申請(予約を含む)にあたり共同事業実施規約【新築用】を締結し提出する必要がある。

    交付申請(予約を含む)にあたっては、共同事業実施規約の締結と提出が必要になります

    手引き p.53

  • 共同住宅の交付申請は当該共同住宅の登録を行った担当者アカウントのみが行うことができる。

    共同住宅の交付申請は、当該共同住宅の登録を行った担当者アカウントのみが行うことができます。

    手引き p.54

  • 交付申請の予約は必要書類が揃い次第行う。担当者アカウントから本ポータル上で行い、統括アカウントとのアカウント連携が必要。

    手続きの時期:必要書類が揃い次第

    手引き p.55

  • 共同住宅の交付申請の予約もしくは交付申請を行う場合、最初の住戸の申請前に共同住宅の建物情報の登録が必要である。

    共同住宅の交付申請の予約もしくは交付申請を行う場合は、最初の住戸の申請を行う前に共同住宅の建物情報の登録が必要です。

    手引き p.56

  • 出来高報告が確認できた補助事業は2026年度末(2027年3月末頃)または完了報告の審査完了のいずれか早い時期に販売事業者の指定口座へ振り込まれる。

    右表の時期のいずれか早い時期に、みらいエコ住宅(2027年3月末ごろ振込)

    手引き p.5

  • 交付額確定通知書は理由を問わず再発行できないため、共同事業者が紛失した場合は販売事業者から通知書を渡す。

    理由の如何を問わず再発行はできません。

    手引き p.5

  • 補助金の交付申請を含むすべての手続きは住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行う。交付申請を行う補助事業を選び、その事務局へ申請する。

    補助金の交付申請を含むすべての手続きは、住宅省エネ2026キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が行ってください。

    手引き p.2

  • 参加には本キャンペーンのホームページで事業者登録規約(2種)に同意し、住宅省エネ支援事業者およびみらいエコ住宅事業者として登録する必要がある。

    本事業への参加にあたっては、本キャンペーンのホームページより、「事業者登録規約(住宅省エネ2026キャンペーン)」および「事業者登録規約(みらいエコ住宅2026事業)」に同意を行い

    手引き p.6

  • 建築事業者がみらいエコ住宅事業者でない場合は専用のGXアカウントを取得し、そのアカウントからGXへの協力表明を申請する必要がある。

    専用の「GXアカウント」を取得し、当該アカウントからGXへの協力表明を申請する必要があります。

    手引き p.8

  • 【丙】は乙が丙に代わり記名する。丙の自署である必要はない。

    乙が丙に代わり記名してください。(丙の自署である必要はありません)

    手引き p.20

  • 共同事業実施規約に定めのない事項を両者で合意する場合は別途覚書等を取り交わす。規約は指定様式で変更できない。

    共同事業実施規約に定めのない事項について両者で合意を行う場合、別途覚書等を取り交わしてください。

    手引き p.20

  • 交付決定後、取下期日までに補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合は速やかに取下げを行う。事務局へ相談し、指示に従い取り下げ申請書(様式7)を提出する。

    交付決定後、「交付決定通知書(様式4)」に記載している「取下期日」までに、補助要件を満たさない変更(契約の解除等)が生じた場合は、速やかに交付申請の取下げを行ってください。

    手引き p.23

  • 事務局からの指示なく取り下げ申請書を提出された場合は受理されない。

    事務局からの指示なく、取り下げ申請書を提出された場合は受理されません。

    手引き p.23

  • リフォーム工事では提出済の交付申請から一部の入力情報と提出書類を複製し、先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業の交付申請を作成できます(ワンストップ対応)。

    提出済の交付申請から、一部の入力情報と提出書類を複製して、他事業の交付申請を作成(ワンストップ対応)することができます

    手引き p.19

  • GXへの協力表明は「統括アカウント」から住宅省エネポータル上で行います。

    「統括アカウント」から住宅省エネポータル上にて

    手引き p.23

  • GX率先実行宣言はGXリーグのサイトをご覧の上、同サイトから別途行う必要があります。

    GX率先実行宣言については以下のサイトをご覧の上、別途同サイトから行ってください。

    手引き p.23

  • 複数事業者で共同販売する場合は幹事会社等が代表事業者として手続きを行い、代表事業者はみらいエコ住宅事業者として事務局への登録が必要です。

    手引き p.24

  • 住宅の工事を複数事業者に分割発注(分離発注)しても、本事業の分離発注には該当せず、通常の手続きと同様に交付申請できます。

    通常の手続きと同様に交付申請を行うことができます

    手引き p.24

  • 土砂災害(特別)警戒区域・洪水浸水想定区域・高潮浸水想定区域は建築士が建築行政部局に確認します。急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域・災害危険区域・市街化調整区域は建築士が自治体に確認します。

    土砂災害(特別)警戒区域・洪水浸水想定区域・高潮浸水想定区域については、建築士が建築行政部局に確認してください

    手引き p.27

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