空調・照明の高効率化と太陽光で、CO2を21%減らす
ユニオンマシナリ株式会社
成果CO2排出量を年126t減らし、基準年度比21.2%の削減を見込む。
毎日確認・最終確認日 2026年10月19日
改修支援事業
DX型実行支援事業
いま確認している版SHIFT事業 DX型 令和8年度 公募要領(10月19日に確認)
ここからは公募要領の要点を、枠ごとに原文とページつきでまとめています。制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 注意事項 | 補助金の範囲内で交付し、適正化法・同法施行令・交付要綱・実施要領の規定のほか交付規程の定めによる。規定が守られない場合は事業の中止・補助金返還などの措置がとられることがある本補助金の交付については、補助金の範囲内で交付するものとし、適正化法*1、同法施行令*2、交付要綱*3 及び実施要領*4 の規定によるほか、交付規程*5 の定めるところによることとします。万が一これら規定が守られない場合には、事業の中止、補助金返還などの措置がとられることがあります | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 罰則・不正 | 提出書類に虚偽や事実と異なる内容を記載した場合、不採択・交付決定の取消し・補助金の返還等の措置。支払い済の補助金は取消し額に加算金(年10.95%)を加えて返還提出書類に虚偽の内容を記載した場合、事実と異なる内容を記載した場合、事業の不採択、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置をとることがあります。なお、支払い済の補助金は取消し対象となった額に加算金(年 10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 注意事項 | 協会からの資料の提出や確認事項等に適切に対応しない場合、不採択・交付決定の取消し・補助金の返還等の措置をとることがある協会からの資料の提出や確認事項等に適切に対応いただけない場合は、事業の不採択、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置をとることがあります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 注意事項 | 交付決定の通知前に発注等を行った経費は、交付規程に定める場合を除き補助対象外協会から補助金の交付決定を通知する前に発注等を行った経費については、交付規程*5 に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 帳簿・検査 | 実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施する補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 事業化報告 | 改修が完了する年度の翌々年度から3年間、年度毎に過去1年間のCO2排出削減効果等に係る事業報告書を環境省が指定する者に提出する義務がある省 CO2 型システムへの改修が完了する年度の翌々年度から 3 年間、年度毎に当該補助事業による過去 1 年間の CO2 排出削減効果等に係る事業報告書を環境省が指定する者に提出する義務があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 帳簿・検査 | 経費の帳簿と全ての証拠書類(見積書、発注書、契約書、納品書、検収書、請求書、領収書等)は他の経理と明確に区分して管理し、完了年度の終了後5年間または耐用年数省令の期間のいずれか長い期間保存これらの書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後 5 年間または減価償却資産の耐用年数等に関する省令*6 で定める期間を経過するまでの間のいずれか長い期間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 財産処分 | 取得し又は効用の増加した単価50万円以上の機械・器具等は、耐用年数省令の期間を経過するまで、協会の承認なく目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保・取壊し(廃棄を含む)をしてはならない。十分な時間的猶予をもって承認申請補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令*6 で定める期間を経過するまで、協会の承認を受けないで、…取壊し(廃棄を含む。)を行ってはなりません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 罰則・不正 | 補助金に係る不正行為には、適正化法で刑事罰等を科す旨が規定されている補助金に係る不正行為に対しては、適正化法*1 において刑事罰等を科す旨規定されています。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 帳簿・検査 | 交付規程第10条に基づき、会計検査院の実地検査に協力すること交付規程*5 第 10 条に基づき、会計検査院の実地検査については、ご協力ください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 要件 | 導入する設備等について国からの他の補助金(負担金、利子補給金、給付金等を含む)を受けていないこと(固定価格買取制度による売電を行わないことを含む)本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第 2 条第 4 項第 1 号に規定する給付金及び同項第 2 号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。(固定価格買取制度による売電を行わないものであることを含む。) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.5「申請に当たっての留意事項」 |
| 注意事項 | 補助事業で得たCO2排出削減効果は、大臣が別に定める期間を経過するまでカーボン・クレジットとして登録できない補助事業により取得した CO2 排出削減効果は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令*6 を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまでの間、カーボン・クレジットとして登録を行うことができません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.6「申請に当たっての留意事項」 |
| 注意事項 | 三次公募は締切が2回(第1回締切・第2回締切)あり、両方に併願できる令和 8 年度 SHIFT 事業省 CO2 型システムへの改修支援の三次公募には、締切が 2 回あり、1 回目の締切を第 1 回締切、2 回目の締切を第 2 回締切と称します。また、第 1 回締切と第 2 回締切に併願することは可能です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.6「申請に当たっての留意事項」 |
| 注意事項 | 令和7年度繰越予算・令和7年度補正予算・令和8年度予算等を充当。どの予算枠での採択かは協会に一任令和 7 年度繰越予算・令和 7 年度補正予算・令和 8 年度予算等を充当します。どの予算枠での採択となるかは協会に一任いただきます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.6「申請に当たっての留意事項」 |
| 注意事項 | 令和8年度DX型CO2削減対策実行支援事業に応募する場合、および令和7年度補正予算の同事業に応募した場合、同一の支援範囲(支援対象設備機器)で改修支援事業へ併願できない実行支援事業と同一の支援範囲(支援対象設備機器)で、令和 8 年度 SHIFT 事業省 CO2 型システムへの改修支援事業へ併願することはできません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.6「申請に当たっての留意事項」 |
| その他 | 脱炭素技術等の導入促進によりバリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することが目的。工場・事業場の電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへの改修を支援環境省は、脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体の CO2 排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として…工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等の省 CO2 型システムへ改修する取組への支援 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.7「1.1 SHIFT 事業の目的」 |
| その他 | 改修支援で得た情報は環境省がCO2削減対策の把握や普及広報に活用。採択者の事業概要、排出量および削減量等は原則として環境省が公表予定採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.7「1.1 SHIFT 事業の目的」 |
| 対象経費 | 提出書類で定める敷地境界において、一定水準以上のCO2排出量を削減する既存の設備機器やシステムの改修が補助対象提出書類によって定められる敷地境界において、一定水準以上の CO2 排出量を削減する、既存の設備機器やシステムの改修を補助対象としています | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.7「1.2 省 CO2 型システムへの改修支援の補助対象」 |
| 用語の定義 | 同種の機能と同程度の能力(出力)を有する機器への改修。既存機器は撤去又は稼働不能状態とする必要あり。一部機器では電化・燃料転換を伴わない単純な高効率化改修は補助対象外設備機器の改修とは、同種の機能と同程度の能力(出力)(※1)を有する機器への改修です。対象となる既存機器は、撤去又は稼働不能状態とすることが必要です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.7「1.2 省 CO2 型システムへの改修支援の補助対象」 |
| 用語の定義 | 既存の構成機器の機能やエネルギー供給の全部又は一部を異種の機器やエネルギーに置き換える改修。機能が置き換えられた既存設備は撤去又は稼働不能状態とする。代替が一部に留まる等で撤去が不合理な場合は継続使用を認めるシステム(※2)の改修とは、当該システムの既存の構成機器の機能やエネルギー供給の全部又は一部を、異種の機器やエネルギーに置き換えたシステムとするものです。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.7「1.2 省 CO2 型システムへの改修支援の補助対象」 |
| 注意事項 | ある程度の能力(出力)増は認めるが理由を確認する場合あり。協会が合理的でない・著しい増加と判断した場合、能力増にあたる設備は補助対象外となる可能性※1 ある程度の能力(出力)増は認めますが、その理由を確認する場合があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.8「1.2 省 CO2 型システムへの改修支援の補助対象」 |
| 用語の定義 | 特定の機能を達成するためのエネルギーや情報や設備機器が繋がったもの※2 システムとは特定の機能を達成するためのエネルギーや情報や設備機器が繋がったものを意味します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.8「1.2 省 CO2 型システムへの改修支援の補助対象」 |
| 用語の定義 | 算定対象はエネルギー起源CO2のみ。CO2以外の温室効果ガス(CO2等価換算を含む)・非エネルギー起源CO2は対象外。第三者検証ではエネルギー起源・非エネルギー起源の両方が算定対象省 CO2 型システムへの改修支援で算定対象とする温室効果ガスはエネルギー起源 CO2 のみです。…第三者検証では、エネルギー起源 CO2 および非エネルギー起源 CO2 が算定対象となります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.8「1.3 CO2 排出削減対策について」 |
| 用語の定義 | ①補助対象の設備機器導入/②補助対象の設備機器に追加して行うCO2削減対策(保温材追加等)/③システム系統の改修/④自主的対策 を含めることができる省 CO2 型システム改修支援での CO2 排出削減量は、以下の①~④を含めることができます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.8「1.3 CO2 排出削減対策について」 |
| 要件 | 自主的対策による削減量の上限:補助対象の設備機器やシステム系統の改修による削減量以下、かつ工場・事業場の基準年度排出量の5%以下かつ主要なシステム系統の基準年度排出量の10%以下・補助対象の設備機器やシステム系統の改修による CO2 排出削減量以下 ・工場・事業場の基準年度排出量の5%以下かつ主要なシステム系統の基準年度排出量の 10%以下 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.8「1.3 CO2 排出削減対策について」 |
| 実績報告 | 自主的対策の削減量を加えるかは任意。加えた場合は完了実績報告時(複数年度は最終年度)に自主的対策の削減効果の実績を報告自主的対策による CO2 削減効果を追加した場合、完了実績報告時(複数年度事業の場合は最終年度の完了実績報告時)に、自主的対策による CO2 削減効果の実績を報告いただきます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.8「1.3 CO2 排出削減対策について」 |
| 用語の定義 | 代表例:①補助対象外経費で導入する設備機器(太陽光発電設備の導入等)②補助対象外経費で実施する対策(既存設備の改造等)。補助金を使わず、申請者以外との契約・購入伝票等の証憑で実施を証明できるもの(消耗品の交換、設備補修等)工場または事業場において、補助金を使用せず、申請者以外との契約、購入伝票等の証憑書類にて実施を証明できるもの(例えば、消耗品の交換、設備補修等)が自主的対策になります | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.8「1.3 CO2 排出削減対策について」 |
| 用語の定義 | 改修前の工場・事業場のエネルギー起源CO2排出量で、直近過去3年間の平均値(令和5・6・7年度)または令和7年度の値のいずれか直近過去 3 年間の平均値または令和 7 年度の値のいずれかを用います。(3 年間の場合、本年度の基準年度排出量は令和 5 年度、令和 6 年度、令和 7 年度の 3 年とします) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.9「1.3 CO2 排出削減対策について」 |
| 様式 | 申請にはCO2削減計画を策定し所定の様式(CO2排出量計算書およびCO2削減計画書)にまとめる。4章の全要件を満たす必要あり省 CO2 型システムへの改修支援に申請するためには、CO2 削減計画を策定し所定の様式(CO2 排出量計算書および CO2 削減計画書)にまとめていただきます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.9「1.4 CO2 削減計画」 |
| 申請のポイント | 削減効果は環境省「設備更新等によるCO2削減効果の算定ツール」で算定。算定困難な場合は原則「SHIFT事業 CO2削減対策の効果算定ガイドライン」に則る環境省の「設備更新等による CO2 削減効果の算定ツール」により、算定を実施してください。…算定困難な場合は、原則として SHIFT 事業 CO2 削減対策の効果算定ガイドラインに則って | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.9「1.4 CO2 削減計画」 |
| 様式 | 本事業の概要/導入前後比較図/対策概要 導入前後設備/事業のパラメータ/対策個票まとめ/自主的対策概要/対策個票CO2 削減計画書には以下の内容が含まれます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.9「1.4 CO2 削減計画」 |
| 申請のポイント | 法定耐用年数は耐用年数省令別表第二の業種に該当すればその年数。エネルギー供給設備は供給先の設備・機器に準ずる。空調機器は別表第一「建物附属設備(冷房、暖房、通風又はボイラー設備)」(電動機出力22kW以下は13年)③ 空調機器の場合は、別表第一の「建物附属設備(冷房、暖房、通風又はボイラー設備)を適用する。(電動機出力が 22kW 以下のものは 13 年) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.10「1.4 CO2 削減計画」 |
| 手続き | 交付申請し採択された事業者は交付決定通知後に補助事業を実施。設備導入期間は申請内容により1年から3年設備導入の期間は申請内容により 1 年から 3 年です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.10「1.5 省 CO2 型システムへの改修支援の流れ」 |
| 実績報告 | 令和7年度の排出量をEEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)に登録し、その写しを完了実績報告書提出時に提出。複数年度は各年度に前年度排出量の登録写しが必要令和 7 年度の排出量については、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(以下、EEGS と称する)」に登録し、その写しを完了実績報告書提出時に、協会へ提出していただきます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.10「1.5 省 CO2 型システムへの改修支援の流れ」 |
| 手続き | 特定排出者以外は任意登録。EEGS登録者は主体的に事業を実施する者(代表事業者がリース会社でもリース会社ではない)EEGS 登録者は、主体的に事業を実施する者とします。例えば代表事業者がリース会社の場合、EEGS 登録者はリース会社ではなく、主体的に事業を実施する者です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.10「1.5 省 CO2 型システムへの改修支援の流れ」 |
| 要件 | 大企業は基準年度排出量について第三者検証機関による検証が必要(SHIFT事業排出量検証のガイドライン・モニタリング報告ガイドライン)。結果は完了実績報告書提出時に提示。要否は事業実施場所の会社規模に準じる。費用は全額自己負担第三者検証の要否は事業実施場所の会社規模に準じます。代表事業者が大企業(リース会社等)で、事業実施場所(共同事業者)が中小企業の場合、第三者検証は不要です。…※ 第三者検証で生じる費用は全額自己負担いただきます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.10「1.5 省 CO2 型システムへの改修支援の流れ」 |
| 事業化報告 | 1年度=改修年度の最終年度の翌年度。改修および自主削減によるCO2削減を実施し、モニタリングも実施改修年度の最終年度の翌年度です。改修および自主削減による CO2 削減を実施し、モニタリングも併せて実施いただきます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.10「1.5 省 CO2 型システムへの改修支援の流れ」 |
| 事業化報告 | 2年度(翌々年度)・3年度・4年度(最終)に、それぞれ前年度の事業報告を環境省が指定する者へ提出し、CO2排出量をEEGSに登録してその写しも提出最終年度の翌々年度です。工場・事業場の 1 年度の事業報告を環境省が指定する者へ提出していただきます。CO2 排出量は EEGS にも登録し、その写しも提出していただきます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.11「1.5 省 CO2 型システムへの改修支援の流れ」 |
| 対象者 | 交付の申請者は代表事業者及び共同事業者で、両者が目標保有者。代表事業者は補助対象設備の所有者補助金の交付の申請者は、代表事業者及び共同事業者です。両者が目標保有者となります。代表事業者とは、補助対象設備の所有者です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.12「2.1 申請者の要件」 |
| 対象者 | 代表事業者でない次の者は共同事業者が必須:補助対象設備を設置する建物の所有者/補助対象設備を使用してCO2削減に取り組む者/ESCO事業者・エネルギーサービス事業者。そのほか代表事業者が必要と認める者も可以下の者は、共同事業者になることが必須です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.12「2.1 申請者の要件」 |
| 対象者 | 本邦法人・団体:ア 民間企業(個人、個人事業主を除く)/イ 独立行政法人/ウ 地方独立行政法人(第21条第3号チの業務)/エ 国立大学法人・公立大学法人・学校法人/オ 社会福祉法人/カ 医療法人/キ 特別法に基づく協同組合等(許可書を提出)/ク 一般・公益社団法人・財団法人/ケ 環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者/コ 地方公共団体(ア〜ケと共同申請し建物を共同所有する場合に限る)ア 民間企業(個人、個人事業主を除く)…コ 地方公共団体(アからケのいずれかと共同事業者申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.12「2.1 申請者の要件」 |
| 要件 | 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.12「2.1 申請者の要件」 |
| 要件 | 直近2期の決算で連続の債務超過(純資産が2期連続マイナス)がなく、適切な管理体制及び経理処理能力を有すること② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.12「2.1 申請者の要件」 |
| 暴排 | 別紙1の暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式第1交付申請書を提出した事業者は全て誓約したものとみなす③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式第1交付申請書を提出した事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.12「2.1 申請者の要件」 |
| 要件 | 風営法第2条の「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「接客業務受託営業」を営む事業場、旅館業の許可を受け店舗型性風俗特殊営業を営む事業場での補助事業は対象外④ 以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.12「2.1 申請者の要件」 |
| 注意事項 | 昨年度辞退した実施事業者は今年度採択されないことがある(他の補助事業採択・天災による辞退を除く)⑤ 昨年度辞退した実施事業者については、補助事業を円滑に進める観点から、今年度に実施される本補助事業に採択されないことがあります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.13「2.1 申請者の要件」 |
| 手続き | 申請者は工場・事業場及び補助対象設備の所有者である必要がある(単独申請)申請者は、補助事業を行う工場・事業場及び補助対象設備の所有者である必要があります(単独申請)。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.13「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 手続き | 工場・事業場(建物・構造物)の所有者と補助対象設備の所有者が異なる場合は共同申請。設備所有者が代表事業者、工場・事業場の所有者が共同事業者。共同事業者は原則5者以内(6者以上は事前相談)工場・事業場の所有者(※1)と、補助対象設備の所有者が異なる場合は、両者が共同申請をする必要があります。…なお、共同事業者は原則 5 者以内とします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.13「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 手続き | 代表事業者は原則1者。近隣の複数事業所が連携し設備所有者2者以上が同時に改修する場合等は連名申請が可能(事前に協会に相談)。工場・事業場所有者による事業とリース事業を同時に行う場合も可例えば、近隣の複数事業所が連携して、補助対象設備の所有者である2者以上が同時に設備機器またはシステムの改修により省 CO2 化を図る事業の場合、当該者らを代表事業者として申請することが可能です(連名申請) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.13「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 様式 | 連名申請で燃料・エネルギー供給設備を導入し、敷地外の補助対象設備に申請者以外が所有する供給ラインで燃料・エネルギー(LNG等。電力は不可)を供給する場合、申請設備以外に供給しない旨の同意書が必要公募にて申請した設備以外に供給しない旨の同意書の提出が必要です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.13「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 注意事項 | 代表事業者・共同事業者は目標保有者としてCO2削減を達成する責務を負う。代表事業者は全ての責を負い、共同事業者の法令・交付規程違反の責も負う代表事業者は、補助事業実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等もしくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.13「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 手続き | ESCO・リース等の活用時は、設備所有者を代表事業者、工場・事業場の所有者及びESCO事業者等を共同事業者として共同申請補助対象設備の所有者を代表事業者、補助対象設備を導入する工場・事業場の所有者及びESCO事業・エネルギーサービス事業におけるESCO事業者・エネルギーサービス事業者を共同事業者として共同申請することが必要です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.14「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 様式 | リース・ESCO(設備込)活用時は契約書(案)と補助金相当分の減額を証明する書類(料金算出内訳)が必要。原則、法定耐用年数期間は契約継続。完了実績報告時に締結済み契約書と減額証明書類を提出申請書類にリース契約書(案)/ESCO契約書(案)及びリース料/ESCOサービス料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(リース料算出内訳/ESCOサービス料算出内訳)の提出が必要です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.14「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 要件 | 令和5年度以降のSHIFT計画策定支援事業/DX型CO2削減対策実行支援事業の成果を活用して申請する場合、その申請者が改修支援の申請者(代表事業者又は共同事業者)に含まれる必要がある計画策定支援事業/DX型CO2削減対策実行支援事業 の申請者が含まれる必要があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.14「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 注意事項 | 同じ敷地境界内の同じ設備機器を対象として、令和8年度DX型CO2削減対策実行支援に申請できない同じ敷地境界内の同じ設備機器を対象として、令和8年度DX型CO2削減対策実行支援に申請することはできません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.14「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 手続き | テナント等が代表事業者の場合は建物・工場の所有者が共同事業者として参加。CO2排出量の算定範囲はテナントの利用範囲でなく建物・工場の敷地境界全体テナントや工場内で事業を行う者(以下「テナント等」という。)が代表事業者となる場合には、当該建物や工場の所有者が共同事業者として参加する必要があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.14「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 注意事項 | DX型実行支援を担当した支援機関が同じ案件の工事請負先となることは可能。ただし工事請負先が事務連絡先として応募はできないDX型CO2削減実行支援を担当した支援機関が、同じ案件の省CO2型システムへの改修支援の工事請負先となることは可能です。ただし、省CO2型システムへの改修支援の工事請負先が事務連絡先として応募することはできません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.15「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 用語の定義 | 代表事業者および共同事業者以外で削減事業に協力する者代表事業者および共同事業者以外に、削減事業に協力する者を削減協力者とします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.15「2.2 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請)」 |
| 用語の定義 | 参加単位は工場または事業場。工場:継続的に物の製造又は加工(修理を含む)の事業に使用される事業所/事業場:それ以外の事業に使用される事業所参加単位は、工場または事業場となります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.16「3.1 参加単位」 |
| 要件 | 航空写真等で敷地境界を定義。大企業は公的書類に基づく敷地境界が必要(工場:工場立地法届出(敷地9,000m2または建物3,000m2以上)あるいは消防法届出等/事業場:建築基準法届出、消防法届出等)。工場と事業場が混在する場合は規模(CO2排出量)の大きい方で申請大企業の場合は、下記に示すような公的書類に基づく敷地境界を定義いただく必要があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.16「3.1 参加単位」 |
| 手続き | 単独参加(一つの工場・事業場)/グループ参加(複数の工場・事業場を1申請)単独参加 一つの工場・事業場を対象に申請する形態 グループ参加 複数の工場や事業場を1申請として申請する形態 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.16「3.2 参加形態」 |
| 要件 | 所有者は同一法人/親会社の直接出資比率100%のグループ会社(代表事業者は親会社)/フランチャイズチェーン(特定連鎖化事業者)に限定。全工場・事業場で補助対象設備1つ以上の導入等または低炭素燃料供給設備・受変電設備等の導入を実施。1グループ5件以内(6件以上は事前相談)。エネルギー管理・CO2排出量管理が同一の方法グループを構成する工場・事業場の所有者は、下記に限定されます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.16「3.2 参加形態」 |
| 要件 | フランチャイズの場合、代表事業者は親会社(設備所有者)、加盟店オーナーは原則削減協力者。代表事業者がモニタリング手段統一等のエネルギー管理と取得財産の管理を行う代表事業者は親会社(省CO2型システムへの改修支援の補助対象設備・機器の所有者)、加盟店オーナーは原則として共同事業者ではなく削減協力者とする。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.17「3.2 参加形態」 |
| 要件 | リース会社が代表事業者の場合、所有者は同一の法人に限定。1グループ5件以内(6件以上は事前相談)。エネルギー管理・CO2排出量管理が同一の方法で、代表事業者は共同事業者と連携して管理リース会社が代表事業者の場合、以下の条件でグループ申請を認めます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.17「3.2 参加形態」 |
| 要件 | 削減目標(工場・事業場全体15%以上、主要なシステム系統30%以上等)はグループ全体で達成できれば良い。主要なシステム系統は参加場所ごとでも統合でも良い注1)…は、グループ参加の工場・事業場全体で達成できれば良い。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.17「3.2 参加形態」 |
| 要件 | 国内の工場・事業場で高効率設備機器導入や電化・燃料転換等を実施する事業のうち、(1)〜(13)の要件をすべて満たすこと以下(1)から(13)の要件をすべて満たす補助事業(※1)であることが必要です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 基準年度排出量50t-CO2以上の工場・事業場で、①工場・事業場単位で年間CO2排出量を15%以上削減、または②主要なシステム系統で年間CO2排出量を30%以上削減する改修(1)基準年度排出量が50t-CO2以上である工場または事業場において、①工場・事業場単位で年間CO2排出量を15%以上削減(※ア)、または②主要なシステム系統(詳細は4.3参照)で年間CO2排出量を30%以上削減(※ア)する、CO2削減計画に基づく改修を行う事業。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 用語の定義 | CO2排出削減量=補助対象の対策による削減量+自主的対策による削減量(任意)。CO2削減率=CO2排出削減量/基準年度CO2排出量CO2削減率=CO2排出削減量/基準年度CO2排出量 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 申請のポイント | ①②どちらかを満たせば申請可(両方も可)。①で申請しても主要なシステム系統の、②で申請しても工場・事業場単位の排出量・削減効果の算定が必要なお、①の要件を満たした申請の場合でも主要なシステム系統の排出量及び削減効果の算定が必要です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 基準年度排出量を所定様式(CO2排出量計算書)で算定できること(2) 基準年度排出量を別途定める様式(CO2排出量計算書)により算定できること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 「補助対象設備に追加して行うCO2削減対策」または「自主的対策の検討」を実施。自主的対策がある場合は申請時に実施内容(予定でも可)を提出(3) 「補助対象設備に追加して行うCO2削減対策」または「自主的対策の検討」を実施すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 自主的対策の削減目標追加は任意だが、追加した場合は各対策の定量的根拠と実績確認の具体的方法を明示(4) 自主的対策による排出量削減目標の追加は任意であるが、CO2削減効果を追加した場合、各対策について定量的な根拠と実績を確認する具体的方法を明示すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | CO2削減計画書を策定し申請時に提出(5) CO2削減計画書を策定し申請時に提出すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | CO2削減効果及びランニングコスト削減効果が定量的に把握可能であること。主要なシステム系統で実施する場合はエネルギー消費量の計測または算定手段を必ず確保(6)…CO2削減効果及びランニングコスト削減効果が定量的に把握可能であること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 補助事業の投資回収年数が3年以上(投資回収年数=総事業費/年間のランニングコスト削減額。事業全体で評価)(7) 補助事業の投資回収年数が3年以上であること。…投資回収年数 = 総事業費 / 年間のランニングコスト削減額 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 費用対効果は10万円/t-CO2以下(=補助対象経費の合計/(CO2削減効果×法定耐用年数)の合計。自主的対策の削減効果は含まない)(8) 費用対効果は10万円/t-CO2以下であること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 自主的対策の効果を追加した場合、完了実績報告時(複数年度は最終年度)に実施済みで、実績の削減量が公募時から減少していないことを報告(9)…実績のCO2削減量が、公募時のCO2削減量から減少していないことを報告すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.19「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 補助金事務の各種報告に加えてEEGSによる排出量報告を行う(10) 補助金事務に伴う各種報告に加えて、EEGSによる排出量報告を行うこと。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.20「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 大企業は基準年度排出量についてガイドラインに基づく第三者検証を受け、結果を完了実績報告書で報告(11) 大企業においては、基準年度排出量について以下のガイドラインに基づく第三者検証を受け、その結果を完了実績報告書にて報告すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.20「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 令和7年度(予算年度を問わず)が設備更新年度であるSHIFT事業で機器を導入した工場・事業場は対象外。令和5〜6年度のSHIFT事業で導入した工場・事業場は必ず事前に協会に相談(12) 以下に該当しないこと。令和7年度(予算年度を問わず)が設備更新年度である…SHIFT事業)により機器を導入した工場・事業場。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.20「4.1 改修支援の要件」 |
| 要件 | 連名申請で共同利用設備を導入する場合、3カ年以内に連名者の事業が完了すること。完了しない場合は完了した申請者分のみ補助対象(13)連名申請で共同利用設備を導入する場合、3カ年以内に連名者の事業が完了すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.20「4.1 改修支援の要件」 |
| 注意事項 | 低炭素電力の購入(契約実績、契約切替)は自主的対策として削減目標量に含められない。一定条件で審査上考慮※2 低炭素電力の購入(契約実績、契約切替)は自主的対策として削減目標量に含めることができません。但し、一定条件を満足する場合、審査上考慮されます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.20「4.1 改修支援の要件」 |
| 注意事項 | 排出削減量は申請後に協会の承認なく変更できない。算出過程を含む根拠を計画書で明示し達成に努める。未達の場合は改善策の提示を求めることがある排出削減量については、申請後に協会の承認を得ずに変更することはできません。…削減量が目標に達しない場合は、改善策の提示を求めることがあります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.21「4.2 年間 CO2 排出削減量の達成」 |
| 事業化報告 | 事業完了後3年間の効果等を事業報告書として環境省が指定する者に提出。工場・事業場全体の削減実績をEEGSに登録し写しも提出事業完了後 3 年間の事業の効果等を事業報告書として、環境省が指定する者に提出していただきます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.21「4.2 年間 CO2 排出削減量の達成」 |
| 用語の定義 | 基本形は[機器本体+付属設備](付属設備は燃料・電力供給設備、補機、配管、電源・制御配線等)。例:空調設備+冷媒配管+電線、洗濯設備+乾燥設備、空調システム+換気設備、蒸気システム+圧空システムシステム系統の基本形は、[機器本体+付属設備] です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.21「4.3 主要なシステム系統」 |
| 用語の定義 | エネルギー活動面、経費面、生産活動面で事業者が主要と考えるシステム系統。全ての補助対象設備を導入する系統を選んで定義できる。定義しない場合は工場・事業場全体主要なシステム系統とは、各種システム系統のうち、工場・事業場において、エネルギー活動面、経費面、生産活動面で事業者が主要と考えるシステム系統のこととします。…主要なシステム系統を特に定義しない場合は、工場・事業場全体を主要なシステム系統とします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.22「4.3 主要なシステム系統」 |
| 対象経費 | CO2削減に寄与する高効率化あるいは電化・燃料低炭素化した産業・業務用設備機器や生産設備、廃エネルギーを利用した設備。補助対象設備に追加して行う削減対策(保温材追加等)も対象。蒸気・空調・給湯システム、工業炉、CGSの単純な高効率化は対象外① CO2 排出削減に寄与する高効率化あるいは電化・燃料低炭素化した、産業・業務用設備機器や生産設備が補助対象となります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.23「5.1 補助対象となるシステム・設備機器」 |
| 対象経費 | 電化・燃料転換を伴うエネルギー使用設備機器の付属設備として導入する場合、またはグループ・連名・単独申請で単独導入し要件を満たす削減量が実現できる場合に対象。補助対象外設備(敷地外・将来供給を含む)にも供給する場合は按分して補助金額を減額同設備からの燃料や電力を補助対象外設備機器(敷地境界外を含む)に供給した場合…その供給量あるいは設備容量に応じた按分比率に基づき供給設備の補助金額を減じます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.23「5.1 補助対象となるシステム・設備機器」 |
| 対象経費 | 再エネ発電・熱供給設備(太陽光を除く)は3条件を全て満たす場合のみ:エネルギー使用設備機器を少なくとも1つ導入/発電・熱は100%自家消費/発電能力は「補助対象設備による削減量に相当する発電量」か「導入した省CO2設備で使用する電気量」の多い方が上限以下の 3 つの条件を全て満足する場合にのみ補助対象になります。(太陽光発電設備は除く) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.23「5.1 補助対象となるシステム・設備機器」 |
| 対象経費 | 電力・熱は100%自家消費が必要。既存発電設備の改修は既存発電量が上限、システム改修で新規導入する場合は熱エネルギーが既設熱源設備の能力が上限発生した電力および熱エネルギーは 100%自家消費であることが必要です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.23「5.1 補助対象となるシステム・設備機器」 |
| 対象経費 | 上記の場合に加え、既存自家発電設備を廃止し系統受電に切り替えることでCO2削減が図られる場合のみ対象既存自家発電設備を廃止して、系統受電に切り替えることで CO2 削減が図られる場合のみ補助対象としています。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.24「5.1 補助対象となるシステム・設備機器(3)受変電設備」 |
| 対象経費 | 中小企業者のみ対象。制御機能付きLED照明のみで、エネルギー使用設備機器を少なくとも1つ導入が必要。LEDの補助上限は主要設備の補助金額。排出量・削減量は主要設備と合算して要件を満たす。基準:無線式・有線式・人感・明るさセンサー付き、昼光色・昼白色・白色は100lm/W以上、温白色・電球色は50lm/W以上中小企業法第 2 条に定義された中小企業者のみ補助対象となり得ます。ただし、制御機能付き LED 照明のみ対象で… | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.24「5.1 補助対象となるシステム・設備機器(4)照明設備」 |
| 対象外経費 | 燃料転換や電化を伴わない純粋な高効率化改修。例:燃料種が変わらない更新(ダウンサイジング・台数変更を含む)、LNG→都市ガス、セントラル空調→パッケージ空調、燃料電池の同能力更新単純な高効率化とは、燃料転換や電化を伴わない、純粋な設備の高効率化改修のことです。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.24「5.2 単純な高効率化改修」 |
| 対象経費 | レジリエンス等で同一系統内の必要最小限の一部高効率化(GHP→EHPで一部GHPを残す等)は全体を対象。ただし高効率化の上限は供給量あるいは設備容量の半分程度まで。燃料電池で最大限熱需要を賄うため能力を増強する場合ただし、高効率化の上限は供給量あるいは設備容量の半分程度までとします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.24「5.2 単純な高効率化改修」 |
| 対象外経費 | CO2削減に寄与しないもの/家庭用・運輸部門の機器/蓄電池/外部供給する再エネ・コジェネ/インバータ・BEMS・FEMS(組合せで認められる場合あり)/少量排出源の機器/予備機/非常用設備/中古設備機器/数年で更新する消耗品/建物/車両/改修に該当しない新規設備/著しく能力を逸脱する増設設備/故障・未使用設備の改修/単なる機能回復/熱・電気・エネルギー供給事業用設備/電気事業用の発電所・変電所設備/太陽光発電システム‧ 蓄電池 … ‧ 太陽光発電システム | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.25「5.3 補助対象とならないシステム・設備機器」 |
| 注意事項 | 機器容量は複数台ならトータル容量。単機容量と台数の組合せ変更は制約しない(例:既設200kW×6台→更新300kW×4台)。更新後に稼働率が低く予備機と判断される機器は対象外上記の機器容量とは、機器が複数台ある場合にはトータル容量を指し、単機容量と台数の組合せの変更は制約しません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.25「5.3 補助対象とならないシステム・設備機器」 |
| 対象経費 | 実施期間中に行われ、改修支援に使用されたことを証明でき、期間内に支払が完了する経費:①本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費)②付帯工事費③機械器具費④測量及試験費⑤設備費。詳細は交付規程別表第2① 本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費) ② 付帯工事費 ③ 機械器具費 ④ 測量及試験費 ⑤ 設備費 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.26「6.1 補助対象経費」 |
| 対象経費 | 支払のみ未了の場合は同期間内に請求書が発行されている場合を含む※1 支払のみ未了の場合は、同期間内に請求書が発行されている場合を含む。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.26「6.1 補助対象経費」 |
| 対象経費 | 改修後の補助対象設備のCO2排出量計測のための計測器は補助対象。共通仮設費・現場管理費・一般管理費は合理的な考え方で求める必要あり※2 改修後の補助対象設備のCO2排出量の計測のための手段として導入する計測器は補助対象です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.26「6.1 補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 本事業に使用されない機器等/交付決定日前の経費/直接関連のない経費/事務所家賃など経常的運営経費/事故・災害の処理経費/CO2削減に寄与しない設備や工事(見える化機器、フェンス・保安用品、法定必需品等)/既存設備の撤去・移設・廃棄費(諸経費を含む)/官公庁等への申請・届出費用/本補助金の申請手続経費/振込手数料/第三者検証のための経費以下の費用は補助対象外となりますのでご注意ください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.26「6.2 補助対象外経費」 |
| 対象経費 | 補助事業者(代表・共同事業者)の自社製品等は原価(製造原価など)で計上。困難な場合は他の合理的説明で認める場合あり(根拠資料を提出)補助事業者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など(※))をもって補助対象経費に計上します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.27「6.3 自社調達を行う場合の利益排除」 |
| 対象経費 | ESCO事業者の自社製品も同様に利益排除。ESCOサービス料に設備費用が含まれる場合は補助金相当分の減額を証明する書類(ESCO契約書(案)及び計算書)が必要ESCO サービス料に設備費用が含まれている場合には、ESCO サービス料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(ESCO 契約書(案)及び ESCO サービス料計算書)の提出が必要です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.27「6.4 ESCO 事業者の利益排除」 |
| 注意事項 | 国からの他の補助金等の対象経費は含められない。固定価格買取制度の設備認定を受けていないこと、財産処分制限期間中も受けないこと国からの他の補助金等…の対象経費は含めることができません。本補助事業に申請した事業が固定価格買い取り制度の設備認定を受けていないこと。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.27「6.5 他補助金、減税制度の併用」 |
| 補助上限 | 1億円(CO2排出削減量4,000t-CO2/年未満)/5億円(4,000t-CO2/年以上)CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 未満の場合︓上限1億円 CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 以上の場合︓上限5億円 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.28「7.1 補助金の上限額」 |
| 補助上限 | 1億円※※CO2排出削減量が4,000t-CO2/年未満の場合CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 未満の場合︓上限1億円 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.28「7.1 補助金の上限額」 |
| 補助上限 | 5億円※※CO2排出削減量が4,000t-CO2/年以上の場合CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 以上の場合︓上限5億円 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.28「7.1 補助金の上限額」 |
| 補助上限 | 上限判定のCO2排出削減量=補助対象の対策による削減量+上限を考慮した自主的対策による削減量※ CO2 排出削減量=補助対象の対策による CO2 削減量+上限を考慮した自主的対策による CO2 削減量 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.28「7.1 補助金の上限額」 |
| 補助上限 | 同年度で1実施事業者あたり1億円(4,000t-CO2/年未満)または5億円(4,000t-CO2/年以上)が上限。実施事業者=導入設備を使用してCO2削減に取り組む法人ただし、同年度で 1 実施事業者(※)あたり, 1 億円(CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 未満の場合),または 5 億円(CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 以上の場合)が上限です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.28「7.1 補助金の上限額」 |
| 補助上限 | 連名申請で複数事業所が連携する場合は事業所ごとの上限(1億円または5億円)を合算可。ただし事業全体および1実施事業者の上限は10億円事業所ごとの上限(1 億円、または5億円)を合算することができますが、事業全体の上限額および 1 実施事業者の上限額は 10 億円です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.28「7.1 補助金の上限額」 |
| 補助率 | 1/3以内※※CO2排出削減量に関わらず補助率は CO2 排出削減量に関わらず 3 分の 1 以内です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.28「7.2 補助金の補助率」 |
| 補助率 | ア 総事業費から寄付金等の収入を控除/イ 補助対象経費と基準額の少ない方/ウ アとイの少ない方に補助率1/3を乗じた額(1,000円未満切捨て)アにより算出された額とイで選定された額とを比較して少ない方の額に、別表第 1 の第 4 欄に掲げる補助率 3 分の 1 を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.28「7.2 補助金の補助率」 |
| 審査項目 | 2章・4章の要件をすべて満たすものから、実施要領第3(6)②の方法で予算の範囲内で選定。不備・不足・誤り等で審査継続不可能と判断した場合は不採択申請者の不備、不足、誤り等で審査の継続が不可能であると協会が判断した場合は不採択とします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.29「8. 省 CO2 型システムへの改修支援の選定及び交付決定」 |
| 審査項目 | 1)申請者の要件チェック 2)改修支援の要件チェック 3)表8-1の審査項目で採点し総合評価選定の手順は以下の通りです。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.29「8.1 補助事業の選定」 |
| 審査項目 | 総合評価は大企業、中小企業、その他法人等に分類した母集団毎に行う総合評価は、大企業、中小企業、その他法人等に分類した母集団毎に行います。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.29「8.1 補助事業の選定」 |
| 審査項目 | 複数年度事業の採択件数は後年度の見込み額を踏まえ制限することがある。初年度の補助対象額が大きい場合は評価するなお、複数年度事業で初年度の補助対象額が大きい場合、評価します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.29「8.1 補助事業の選定」 |
| 審査項目 | 工場・事業場単位と主要なシステム系統の要件を双方満たす場合は高い方の評価を適用各々の評価基準において、高い方を適用して、評価します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.29「8.1 補助事業の選定」 |
| 審査項目 | 業種・機器の偏りを考慮した採択をすることがある。波及効果が顕著なモデル性のある事業はモデル事業として採択することがある業種・機器の偏りを考慮した採択をすることがあります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.29「8.1 補助事業の選定」 |
| 手続き | 採択案件はウェブで公表し通知。要件不備による不採択も通知するが、それ以外は通知しない。採択結果への意見・問い合わせには対応しない採択結果に対するご意見及びお問い合わせは対応いたしません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.29「8.1 補助事業の選定」 |
| 申請のポイント | 第1回締切で要件不備以外で不採択となった場合、第2回締切を辞退しなければ(別紙1で選択)第2回締切で引き続き審査第1回締切で、要件不備以外で不採択になった場合は、第2回締切を辞退されなければ(別紙1にて選択できます)、第2回締切にて引き続き審査を行い | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.29「8.1 補助事業の選定」 |
| 審査項目 | CO2排出削減量/CO2排出削減率/費用対効果基礎的な審査項目 申請する補助対象事業のCO2排出削減量 申請する補助対象事業のCO2排出削減率 申請する補助対象事業の費用対効果 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.30「8.1 補助事業の選定(表8-1 想定される審査項目)」 |
| 審査項目 | 申請者(実施事業者等)が環境指標に批准していること:SBT、TCFD、RE100、エコアクション21、エコファースト(中小企業は中小企業向けSBT、再エネ100宣言RE Action)、または申請する工場・事業場でISO14001を獲得※1 実施事業者等が、SBT、TCFD、RE100 、エコアクション21、エコファーストを宣言・獲得・認定取得しているか。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.30「8.1 補助事業の選定(表8-1 想定される審査項目)」 |
| 審査項目 | 代表・共同・実施事業者のいずれかが①2050年以前のカーボンニュートラル達成など削減目標を設定し、かつ②「デコ活」応援団への参画及びデコ活宣言の実施と取組をしていること(両方を満たし資料を提出)①および②の両方を満たすこと、その資料を提出すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.30「8.1 補助事業の選定(表8-1 想定される審査項目)」 |
| 加点 | 実施事業者の電力低炭素化取組の実績:1)自家消費の再エネ設備を全体電力の10%以上導入済み 2)調整後排出係数0.25kg-CO2/kWh未満の電力を直近3年間連続で導入(3年未満は交付決定時から5年間継続を申告) 3)申請に伴い0.25kg-CO2/kWh未満の低炭素電力に切替え5年間以上導入※3 電力低炭素化取組実績は、実施事業者が以下のいずれかがあれば該当します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.30「8.1 補助事業の選定(表8-1 想定される審査項目)」 |
| 加点 | 切替の場合は申請時に申告書(調整後排出係数、単価、購入量等。契約書案可・書式任意)を提出し、事業完了までに契約締結、完了実績報告書と一緒に提出。契約不成立の場合は補助金を交付しない契約書は事業完了までに締結し、契約書は完了実績報告書と一緒に提出してください。契約が成立しない場合、補助金の交付はしません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.31「8.1 補助事業の選定(表8-1 想定される審査項目)」 |
| 加点 | 令和5年度以降のSHIFT計画策定支援事業またはDX型CO2削減対策実行支援事業で作成した計画、または令和8年度の支援機関リスト掲載の支援機関を活用して策定したCO2削減計画※4 申請する工場・事業場が令和5年度以降のSHIFT事業の計画策定支援事業またはDX型CO2削減対策実行支援事業を受けて作成したものであること。あるいは…令和8年度の支援機関リストに掲載されている支援機関を活用してCO2削減計画を策定したものであること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.31「8.1 補助事業の選定(表8-1 想定される審査項目)」 |
| 加点 | 事業実施場所が環境省選定の脱炭素先行地域の主たる提案者又は共同提案者の地方自治体(都道府県・市区町村)内にある場合※5 補助事業実施場所が、下記に示す環境省が選定した脱炭素先行地域提案における、主たる提案者又は共同提案者となっている地方自治体(都道府県、市区町村)内にある場合に該当します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.31「8.1 補助事業の選定(表8-1 想定される審査項目)」 |
| 加点 | 2024年度または2025年度の環境省LD-Tech認証製品一覧(産業、業務)に登録された設備機器を導入(1機種でも可。家庭は対象外)。導入を取りやめた場合は採択取消しの場合あり。該当ページPDFを添付重要︓LD-Tech 認証製品を導入する計画で採択され、実施段階で LD-Tech 認証製品導入を取りやめた場合、採択取消しとなる場合がありますので、留意ください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.31「8.1 補助事業の選定(表8-1 想定される審査項目)」 |
| 手続き | 採択決定から交付決定まで標準的に約30日。交付決定後に事業開始可能。契約・発注日は交付決定日以降(当日を含む)で、交付決定日前の支出は対象外採択決定から交付決定まで標準的に約30日を要します。…契約・発注日は協会の交付決定日以降(交付決定日を含む。)でなければなりません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.31「8.2 補助金の交付決定」 |
| 注意事項 | 今年度辞退した実施事業者は翌年度に採択されないことがある(他の補助事業採択・天災による辞退を除く)今年度辞退した実施事業者については、補助事業を円滑に進める観点から、翌年度に実施される本補助事業に採択されないことがあります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.31「8.2 補助金の交付決定」 |
| 受付開始 | 2026年9月11日(金)公募開始は、令和 8 年 9 月 11 日(金) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.32「9.1 改修支援年度の実施期間」 |
| 締切 | 2026年10月15日(木)12:00まで(第2回締切)第 1 回締切︓令和 8 年 10 月 1 日(木)12 時まで 第 2 回締切︓令和 8 年 10 月 15 日(木)12 時まで | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.32「9.1 改修支援年度の実施期間」 |
| 締切 | 2026年10月1日(木)12:00まで第 1 回締切︓令和 8 年 10 月 1 日(木)12 時まで | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.32「9.1 改修支援年度の実施期間」 |
| 締切 | 2026年10月15日(木)12:00まで第 2 回締切︓令和 8 年 10 月 15 日(木)12 時まで | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.32「9.1 改修支援年度の実施期間」 |
| 受付期間 | 2026年9月11日(金)〜2026年10月15日(木)12:00(第1回締切 10月1日(木)12:00、第2回締切 10月15日(木)12:00)公募開始は、令和 8 年 9 月 11 日(金) 第 1 回締切︓令和 8 年 10 月 1 日(木)12 時まで 第 2 回締切︓令和 8 年 10 月 15 日(木)12 時まで | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.32「9.1 改修支援年度の実施期間」 |
| 事業実施期間 | 交付決定日から2027年2月13日まで。複数年度事業の各年度の事業完了も2月13日交付決定日から令和 9 年 2 月 13 日までです。…複数年度事業の各年度の事業完了は 2 月 13 日とします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.32「9.1 改修支援年度の実施期間」 |
| 事業実施期間 | 交付決定日前に発注した事業は対象外。期間内に事業完了が必要。複数年度事業も1年目は期間内に完了が必要注1) 交付決定日前に発注された事業は補助対象には認められませんので注意ください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.32「9.1 改修支援年度の実施期間」 |
| 手続き | 2026年9月初旬 公募開始/10月 締切・申請書提出/11月上旬〜下旬 採択者公表/〜12月 交付審査・交付決定/2027年2月13日まで 事業完了/完了から30日以内又は2月19日の早い方 完了実績報告書/3月下旬まで 精算払請求・補助金交付表 9-1 改修支援年度のスケジュール(公募から補助金まで) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.33「9.2 改修支援年度のスケジュール(表9-1)」 |
| 手続き | 第2回締切は第1回より概ね2週間遅れのスケジュール。ただし事業完了はいずれも2月13日まで※1 第 2 回締切は 10 月 15 日で、第 1 回締切よりも、概ね2週間遅れたスケジュールとなります。ただし、補助事業完了は第 1 回締切、第 2 回締切共に 2 月 13 日までです。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.33「9.2 改修支援年度のスケジュール(表9-1)」 |
| 手続き | 交付決定通知を受けた後(同日可)に開始可能。事業の開始とは工事業者への発注・契約交付決定通知を受けた後(同日可)、補助事業を開始することができます。補助事業の開始とは工事業者への発注・契約を意味します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.34「9.2 改修支援年度のスケジュール」 |
| 手続き | 交付決定通知から1週間以内に事業工程表、毎月5日までに月次報告書を提出(最終は完了実績報告書提出月の前月)。工程変更時は速やかに更新。協会が中間検査を実施交付決定通知より 1 週間以内に事業工程表を、また毎月 5 日までに月次報告書を協会宛てに提出いただきます | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.34「9.2 改修支援年度のスケジュール」 |
| 手続き | 計画の変更・中止は速やかに交付規程の様式で協会の承認を受ける。事故発生時は速やかに報告事情により計画を変更、中止した場合には、速やかに交付規程*5 に定める様式により協会の承認を受けてください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.34「9.2 改修支援年度のスケジュール」 |
| 手続き | 2027年2月13日までに完了。工事・試運転・調整の完了と支払完了で事業完了。支払のみ未了は請求書発行で完了とでき、補助金受領から2週間以内に支払証明(領収書等。割賦払い・手形等は不可)を提出補助事業者は補助金を受領した日から 2 週間以内に工事業者への支払いを証する書類(領収書等。割賦払いや手形等による支払は不可。)を協会に提出ください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.34「9.2 改修支援年度のスケジュール」 |
| 実績報告 | 事業完了後30日以内又は2027年2月19日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出事業完了後 30 日以内又は令和 9 年 2 月 19 日のいずれか早い日までに完了実績報告書を協会宛に提出ください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.34「9.2 改修支援年度のスケジュール」 |
| 実績報告 | 協会が書類審査・必要に応じ確定検査を行い交付額確定通知書を発行協会は完了実績報告書の書類審査及び必要に応じて確定検査等を行い…交付額確定通知書を発行します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.34「9.2 改修支援年度のスケジュール」 |
| 手続き | 確定通知後速やかに精算払請求書を提出。補助金は3月下旬までに交付協会から補助金を、3 月下旬までに交付します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.34「9.2 改修支援年度のスケジュール」 |
| 事業実施期間 | 設備導入が2カ年度または3カ年度にわたる計画。事業規模が大きく単年度実施が困難で、年度ごとに内容と経費を明確に区分できる場合に申請可複数年度事業とは、設備導入が2カ年度または3カ年度にわたる計画の補助事業です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.35「10. 複数年度事業」 |
| 手続き | 翌年度以降の交付決定は保証されないため毎年度交付申請し、整備計画書と各年度の経費内訳を提出。各年度とも交付決定後に実施可能毎年度交付申請を行い、整備計画書と各年度の経費内訳を提出いただきます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.35「10. 複数年度事業」 |
| 手続き | 各年度の完了日から翌年度交付決定日までは着手不可。早期着手が必要な場合は前年度3月31日までに交付規程様式第16の翌年度補助事業開始承認申請書を提出し承認を受ける早期着手したい年度の前年度3月31日までに交付規程*5様式第16による翌年度補助事業開始承認申請書を協会に提出し、承認を受ける必要があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.35「10. 複数年度事業」 |
| 申請のポイント | 工程表で各年度の実施内容の差異を明確に区別。機器製造工程で区切る場合は設計・製造等の単位で。各年度完了時に成果品と支払いが必要各年度の事業完了時には発注書や契約書に基づく検収条件に従った成果品(設計図書、設備機器購入、工事実績等)と対価となる支払いが発生することが必要です。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.35「10. 複数年度事業」 |
| 補助上限 | 総額で1億円(4,000t-CO2/年未満)または5億円(4,000t-CO2/年以上)。補助金額0円の年度がある場合は申請不可補助金額の上限は、総額で1億円(CO2排出削減量が4,000t-CO2/年未満の場合)または5億円(CO2排出削減量が4,000t-CO2/年以上の場合)とします。各年度の支出計画のうち補助金額が0円の年度がある場合、申請できません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.35「10. 複数年度事業」 |
| 注意事項 | 各年度の補助金は採択時の経費内訳の金額を超えられない。要件は年度ごとで、交付決定額が減額・不交付の場合あり。その場合も原則最終年度まで継続。途中で中止・廃止した場合は交付済み補助金の返還が必要となることがある途中年度に事業を取りやめた場合(事業中止・廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがあります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.35「10. 複数年度事業」 |
| 様式 | 様式第1交付申請書/様式第1別紙1 整備計画書/様式第1別紙2 経費内訳/CO2排出量計算書・CO2削減計画書/別添資料/事業工程表(実施場所毎)様式第1交付申請書 ○ ○ ○ ○ 様式第 1 別紙1 整備計画書 … | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.36「11.1 提出書類」 |
| 様式 | 代表事業者の定款又は寄附行為および事業実施場所の概要資料、共同事業者の事業概要資料。代表事業者および共同事業者の直近2期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)代表事業者および共同事業者の直近 2 期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.36「11.1 提出書類」 |
| 様式 | 大企業は公的資料(工場:工場立地法届出・消防法届出等/事業場:建築基準法届出・消防法届出等。届出表紙等と一式)。全員:航空写真等で敷地境界(赤枠線)を示す資料、建物の所有者が確認できる公的資料(6か月以内発行の不動産登記事項証明書の写し等。ネット画面印刷も可)敷地境界内の建物等の現在の所有者が確認できる公的な資料(※7) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.36「11.1 提出書類」 |
| 様式 | 導入設備の性能が記載された仕様書またはカタログ、既存設備能力等がわかる資料導入する高効率設備機器や電化・燃料転換設備の性能が記載された仕様書またはカタログ | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.36「11.1 提出書類」 |
| 様式 | 見積書と相見積書(1者)。見積書は総事業費に含まれる設備分(合計=総事業費)、補助対象・対象外を区分、製造メーカー・型式・台数を記載、交付規程の区分・費目・細分に分類、見積根拠資料を提出・総事業費に含まれる設備の見積書を準備すること(見積書の金額の合計=総事業費)。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.36「11.1 提出書類」 |
| 様式 | 該当者のみ:固定価格買取制度の設備認定に関する誓約書(再エネ発電導入者)/消費税免税事業者の資料/環境指標の資料/電力低炭素化取組実績資料/第三者機関の支援実績資料/脱炭素先行地域の資料/LD-Tech認証製品の資料/削減目標・デコ活の資料/リース・ESCO契約書等(案)と料金計算書〇︓全申請者が提出する書類、 (〇)︓該当する申請者のみ提出する書類。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.36「11.1 提出書類」 |
| 様式 | 様式第1・別紙1・2・別添資料・CO2排出量計算書/CO2削減計画書・事業工程表は協会SHIFT事業ウェブサイトからダウンロード各様式は、下記の協会SHIFT事業ウェブサイトのURLよりダウンロードください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.37「11.1 提出書類」 |
| 申請のポイント | 総事業費に含める工事の発注者は代表事業者に限定。補助対象の工事契約は交付決定後、分離した補助対象外分は公募申請日以降。自費分を総事業費に含めるかは事業者が設定可*ウ 総事業費に含める工事の発注者は代表事業者に限定する。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.37「11.1 提出書類」 |
| 申請のポイント | 補助対象経費は前年度完了日〜次年度交付決定日の期間に新たな発注契約・契約済工事の実施不可(様式第16の承認時を除く)。補助対象外経費は問題ない*キ 補助対象経費の場合は前年度事業完了日~次年度交付決定日までの期間中に新たな発注契約や契約済工事の実施は行ってはならない。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.38「11.1 提出書類」 |
| 申請のポイント | 令和5年度以降の計画策定支援/実行支援の成果物を活用する場合、基準年度・削減目標年度のエネルギー使用量と排出係数等は申請年度のものに置き換えて計算書式並びに以下のデータは、省CO2型システムへの改修支援申請年度のものに置き換えて、計算する必要があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.38「11.1 提出書類」 |
| 申請のポイント | 算定・報告・公表制度で事業者別排出量を報告している場合は、そのURLをCO2排出量計算書の表紙に記載そのURLをCO2排出量計算書の表紙に記載ください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.38「11.1 提出書類」 |
| 様式 | 設立から1会計年度未満は申請年度の事業計画及び収支予算、1会計年度以上2会計年度未満は直近1決算期の貸借対照表・損益計算書※4 申請時に、法人の設立から1会計年度を経過していない場合には、申請年度の事業計画及び収支予算を… | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.38「11.1 提出書類」 |
| 様式 | 複数年度全体の見積書を提出。相見積で適切に選定、年度ごとの内容が分かる、各年度に納品・検収・請求・支払い、経理書類を年度ごとに整理、の全条件を満たせば一括発注可。一括発注でも翌年度以降の交付は保証されない下記の条件を全て満足する場合、複数年度分を一括発注できます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.39「11.1 提出書類」 |
| 様式 | 材料費・労務費は見積単価根拠資料(積算資料、建設物価、公共工事設計労務費単価表等)を提出。その他の費目は根拠資料不要で、見積書と相見積書の安価な方の単価を市場価格として認める(乖離が大きい場合は妥当性確認あり)材料費と労務費については、見積単価根拠資料(積算資料、建設物価、公共工事設計労務費単価表等)を提出すること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.39「11.1 提出書類」 |
| 様式 | リース・ESCO期間が法定耐用年数をカバーする契約案(延長特約も可)と減額を示す計算書。耐用年数経過後は所有権移転可※18 リース/ESCO 期間が、導入設備の法定耐用年数をカバーする契約案(契約延長特約も可)となっていること。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.40「11.1 提出書類」 |
| 注意事項 | 期限を過ぎて到着した提出物は、遅延が協会の事情に起因しない限り受理しない期限を過ぎて到着した提出物のうち、遅延が協会の事情に起因しないものについては受理しません。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.40「11.2 提出日限」 |
| 手続き | 原則Jグランツで提出原則、書類は J グランツで提出ください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.40「11.3 提出形態」 |
| 手続き | 審査過程で電話又は電子メールでヒアリングを実施し、追加書類を求めることがある審査過程において、必要に応じて電話又は電子メールにてヒアリングを実施させていただく場合があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.36「11.1 提出書類」 |
| 問い合わせ先 | 一般社団法人 温室効果ガス審査協会(GAJ)E-mail:shift@gaj.or.jp。公募質問票(協会サイトからダウンロード)を添付し、件名「【問い合せ】R8 SHIFT事業(法人名)」でメール問合わせは、メール件名を「【問い合せ】R8 SHIFT事業(ご質問者の法人名)」とし、質問事項を記載した公募質問票を添付ください。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.40「11.5 問い合わせ先」 |
| 問い合わせ先 | 2026年9月11日(金)〜2026年10月8日(木)開始日︓令和8年9月11日(金) 終了日︓令和8年10月8日(木) | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.40「11.5 問い合わせ先」 |
| 財産処分 | 取得財産等管理台帳(交付規程様式第11)を整備。処分(目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保)は事前に協会の承認が必要で、補助金返還が必要になる場合あり。環境省補助事業である旨を明示取得財産等管理台帳(交付規程様式第 11)を整備し…あらかじめ協会の承認を受ける必要があります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.41「12.1 取得財産の管理」 |
| その他 | 法人税法第42条等の「国庫補助金等」に該当し、圧縮額の損金算入の適用を受けられる(固定資産の取得・改良に充てた部分に限る。事務費は不可)。手続きは所轄税務署に相談導入事業場が法人の場合、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定(法人税法第 42 条)の適用を受けることができます。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.41「12.2 固定資産等の圧縮額の損金算入(圧縮記帳)」 |
| 帳簿・検査 | 経費の使途・支出日・金額を常に明らかにし、完了年度終了後5年間または耐用年数省令の期間の長い方まで保存。事務代行者を利用していても補助事業者自身が備える事務代行者を利用している場合でも、帳簿及び全ての証拠書類を備えて頂くのは、補助事業者自身になります。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.41「12.3 書類の保存」 |
| 帳簿・検査 | 事業終了年度の翌年度から会計検査院の実地検査が行われる場合あり。根拠資料・申請書類を適正に整備・保管補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から、会計検査院による実地検査が行われる場合があります | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.41「12.4 会計検査院による実地検査」 |
| その他 | 申請書の情報は環境省・協会・環境省指定団体限り。採択された法人名・事業場名・所在地は公表。CO2削減計画書の一部は原則環境省が公表予定採択された法人名、事業場名及び事業場所在地は公表いたします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.42「12.5 申請書に記載されている情報」 |
| その他 | 採択法人には個別事例紹介を依頼する場合がある個別事例紹介のお願いをする場合があります | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.42「12.6 CO2 削減効果の事例紹介」 |
| 暴排 | 申請を行った者は全て別紙1の誓約事項に同意したものとみなす本補助事業の申請を行った方は全て誓約事項に同意されたものとします。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.42「12.7 暴力団排除に関する誓約について」 |
| その他 | 協会の個人情報保護規定に従い取扱い、SHIFT事業の運営管理の連絡のみに利用。外部委託予定なし。利用目的終了後は廃棄ご記入いただいた個人情報は、以下の目的のためにのみ利用します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.42「12.8 個人情報のお取り扱い」 |
| 暴排 | 役員等が暴力団・暴力団員である/不正の利益目的で暴力団等を利用/資金供給等で暴力団の維持運営に協力・関与/暴力団等と社会的に非難される関係を有する、のいずれにも該当しないことを誓約当社(団体である場合は当団体)は…下記のいずれにも該当しないことを誓約します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.44「別紙1 暴力団排除に関する誓約事項」 |
| 交付規程 | 適正化法(昭和30年法律第179号)、同施行令、SHIFT事業交付要綱・実施要領(環地温発第2601151号)、令和8年度SHIFT事業交付規程、減価償却資産の耐用年数等に関する省令本公募要領書において引用している規程、法律等を以下に示します。 | SHIFT事業 省CO2型システムへの改修支援事業 三次公募 公募要領公募要領 p.43「13. 引用規程、法律等」 |
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 締切 | 2026年10月15日(木)12:00まで二次公募 締切り︓令和8年 10 月 15 日(木)12 時まで | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.13「4.3 交付申請」 |
| 受付開始 | 2026年9月11日(金)※※令和8年9月11日、二次公募 開始二次公募 開始 ︓令和8年9月 11 日(金) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.13「4.3 交付申請」 |
| 受付期間 | 二次公募:2026年9月11日(金)〜2026年10月15日(木)12:00まで公募期間は、以下の通りです。必ず日限までに申請書類(データ)が協会へ提出されているようにお願いします。二次公募 開始 ︓令和8年9月 11 日(金)二次公募 締切り︓令和8年 10 月 15 日(木)12 時まで | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.13「4.3 交付申請」 |
| 補助上限 | 200万円※※支援内容・範囲によらず一律。1支援対象工場・事業場の申請ごと補助金の上限額は支援内容・範囲によらず、一律 200 万円 とします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.9「2.6.2 補助金の上限額」 |
| 補助上限 | 複数年度事業になった場合でも、2年間の補助金額は合計で200万円が上限※複数年度事業になった場合でも、2年間の補助金額は、合計で上記の上限額となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.9「2.6.2 補助金の上限額」 |
| 補助上限 | すでに導入している既存のDXシステムを活用する場合でも上限200万円が適用される※すでに導入している既存のDXシステムを活用する場合でも上記の上限額が適用されます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.9「2.6.2 補助金の上限額」 |
| 補助上限 | 消費税免税事業者として申請する場合は全て消費税を加えた金額となり、補助金の上限額も消費税額分加算された額が上限額となる消費税免税事業者として申請される場合、全て消費税を加えた金額になります。よって、2.6.2 項の補助金の上限額も消費税額分加算された額が上限額となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.9「2.6.5 消費税免税事業者が申請する場合」 |
| 補助率 | 3/4※※補助対象経費の4分の3補助率は、2.5.1 項に記載した補助対象経費に対し 4 分の 3 が適用されます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.9「2.6.1 補助率」 |
| 交付規程 | 補助事業は、適正化法、同法施行令、SHIFT事業交付要綱、SHIFT事業実施要領、令和8年度SHIFT事業(改修支援事業・実行支援事業)交付規程により適正に行う必要がある1. 補助事業は、以下の関係法令及び規程により適正に行っていただく必要があります。・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法…・交付要綱・実施要領・交付規程 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 罰則・不正 | 提出書類に事実と異なる内容を記載した場合、不採択、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置をとることがある。支払い済の補助金は取消し額に加算金(年10.95%)を加えた額を返還応募書類に事実と異なる内容を記載した場合、事業の不採択、交付の決定の取消し、補助金の返還等の措置をとることがあります。なお、支払い済の補助金は取消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 取消 | 協会からの資料の提出や確認事項等に適切な対応をしない場合は、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置をとることがある3. 協会からの資料の提出や確認事項等に適切な対応をいただけない場合は、交付の決定の取消し、補助金の返還等の措置をとることがあります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 罰則・不正 | 補助金に係る不正行為に対しては、適正化法第29条〜第32条で刑事罰等を科す旨規定されている4. 補助金に係る不正行為に対しては、適正化法の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 注意事項 | 補助事業の開始(発注契約含む)は交付決定日以降。交付決定通知前に発注等を行った経費は、交付規程に定める場合を除き補助対象とならない5. 補助事業の開始(発注契約含む)は協会からの交付の決定日以降となります。交付決定を通知する前に発注等を行った経費については、交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 注意事項 | 実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施する6. 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 事業化報告 | DX型CO2削減対策事業が完了する年度の翌々年度から3年間、年度毎に過去1年間のCO2排出削減効果等に係る事業報告を環境省が指定する者へ報告する義務がある7. 補助金の交付を受けた事業者は、DX型CO2削減対策事業が完了する年度の翌々年度から3年間、年度毎に当該補助事業による過去1年間のCO2排出削減効果等に係る事業報告を環境省が指定する者へ報告する義務があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 帳簿・検査 | 補助事業の資料等は、補助事業完了の属する年度の終了後5年間又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間のいずれか長い期間、保存する8. 補助事業にかかわる資料等は、補助事業完了の属する年度の終了後5年間又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまでの間のいずれか長い期間、いつでも閲覧に供せるよう保存していただく必要があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 帳簿・検査 | 補助事業は会計検査院の実地検査の対象となる9. 補助事業は会計検査院の実地検査の対象となります。受検の際はご対応ください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 注意事項 | 改修支援事業へ申請を予定している場合は、改修支援事業の公募要領を事前に確認する10.改修支援事業へ申請を予定している場合は、改修支援事業の公募要領を事前にご確認ください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| 要件 | 令和8年度の実行支援事業に応募する場合、同一の支援範囲(支援対象設備機器)で令和8年度の省CO2型システムへの改修支援事業へ併願することはできない11.令和8年度SHIFT事業DX型CO2削減対策実行支援事業に応募する場合、実行支援事業と同一の支援範囲(支援対象設備機器)で、令和8年度SHIFT事業省CO2型システムへの改修支援事業へ併願することはできません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「申請に当たっての留意事項」 |
| その他 | 脱炭素技術等の導入促進によりバリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することが目的環境省は、 脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体の CO2 排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、「脱炭素技術等による工場・事業場の省 CO2 化加速事業(SHIFT 事業)」を実施します。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「1. 実行支援事業の目的」 |
| 用語の定義 | SHIFT事業は、電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへ改修する取組への支援(改修支援事業)と、DXシステムを用いた運用改善や効果的な改修設計などの支援(DX型CO2削減対策実行支援事業=実行支援事業)を行う工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等の省 CO2 型システムへ改修する取組への支援(「省 CO2 型システムへの改修支援事業」、以下「改修支援事業」という。)や DX システムを用いた運用改善や効果的な改修設計などを支援(「DX 型 CO2 削減対策実行支援事業」、以下「実行支援事業」という。)を行います。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「1. 実行支援事業の目的」 |
| その他 | 実行支援事業から得られた情報は環境省がCO2削減対策の把握や普及広報に活用する予定。モデル性のある取り組みは環境省が公表する予定なお、実行支援事業から得られた情報は、環境省が CO2 削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、モデル性のある取り組みについては環境省が公表していく予定です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「1. 実行支援事業の目的」 |
| 対象者 | (1)〜(10)に掲げる者のうち、直近2期の決算で連続の債務超過(純資産が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する本邦法人・団体(代表事業者・共同事業者)次の(1)~(10)に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する本邦法人・団体とします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 暴排 | 別紙1の暴力団排除に関する誓約事項に同意することが要件加えて別紙 1 に掲げる暴力団排除に関する誓約事項にご同意いただけることが要件となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | 中小企業基本法第2条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)(1) 中小企業基本法第 2 条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(2) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | 地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人(3) 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人(4) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人(5) 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | 医療法第39条に規定する医療法人(6) 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | 特別法の規定に基づき設立された協同組合等(許可書を提出)(7) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※ 許可書を提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人(8) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者(9) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 対象者 | 地方公共団体((1)〜(9)のいずれかと建物を共同所有する共同事業者の場合に限る)(10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する共同事業者の場合に限る。) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 要件 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「接客業務受託営業」を営む事業場、旅館業法の許可を受け旅館業を営む事業場で店舗型性風俗特殊営業を営む事業場は申請できないなお、以下の事業場は申請できません。・風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場・旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって…店舗型性風俗特殊営業を営む事業場 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.1 事業者の要件」 |
| 用語の定義 | 中小企業基本法第2条に準じ、いずれかを満たすこと:製造業・その他(卸売・サービス・小売以外):資本金3億円以下または常用従業員300人以下/卸売業:1億円以下または100人以下/サービス業:5千万円以下または100人以下/小売業:5千万円以下または50人以下下記いずれかを満足していること ① 製造業、その他(②~④以外) 3億円以下 300人以下 ② 卸売業 1億円以下 100人以下 ③ サービス業 5千万円以下 100人以下 ④ 小売業 5千万円以下 50人以下 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.1 事業者の要件《中小企業の定義》」 |
| 対象者 | 個人及び個人事業主は除く※ 個人及び個人事業主は除く。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.1 事業者の要件《中小企業の定義》」 |
| 対象者 | 租税特別措置法による「みなし大企業」も申請可能※ 租税特別措置法による「みなし大企業」も申請可能です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.1 事業者の要件《中小企業の定義》」 |
| 様式 | 中小企業の条件を満たすことを証する書類の提出が必要※ 上記条件を満足することを証する書類の提出が必要です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.1 事業者の要件《中小企業の定義》」 |
| 要件 | 交付申請者(代表事業者)は、実行支援事業を実施する工場・事業場及びエネルギー使用設備機器の所有者である必要がある交付申請者(代表事業者)は、実行支援事業を実施する工場・事業場及びエネルギー使用設備機器の所有者である必要があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.2 交付申請者の条件と共同申請」 |
| 要件 | 工場・事業場の所有者とエネルギー使用設備機器の所有者が異なる場合は共同申請が必要。設備機器の所有者を代表事業者、工場・事業場の所有者を共同事業者とする。工場・事業場の所有者が複数なら全員が共同事業者として参加工場・事業場の所有者とエネルギー使用設備機器の所有者が異なる場合は、両者で共同申請をする必要があります。その場合、エネルギー使用設備機器の所有者を代表事業者に、工場・事業場の所有者を共同事業者として申請してください。なお、工場・事業場の所有者が複数の場合は、全ての所有者が共同事業者として参加してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.2 交付申請者の条件と共同申請」 |
| 要件 | 申請者に個人が含まれる場合は申請できない。交付申請時に建物の所有者が確認できる根拠資料を提出また、申請者に個人が含まれる場合は、申請できません。交付申請時に建物の所有者が確認できる根拠資料を提出いただきます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.2 交付申請者の条件と共同申請」 |
| 要件 | 建物の一部を使用するテナントが代表事業者として申請する場合、2.1.1・2.1.2の要件に加え、CO2排出量の算定範囲で外部と壁・扉等で区切られ特定できないエネルギーの流出入(例:空調エアーの流出入)がないこと、使用エネルギーを外部エネルギー供給業者と直接契約して購入していることが必要●テナントは、CO2 排出量の算定範囲において、外部と壁・扉等で区切られていてエネルギー使用量を特定できないエネルギーの流出入がないこと(例︓空調エアーの流出入 など)●テナントは、使用エネルギーに関して、外部エネルギー供給業者と直接契約して購入していること | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.3 テナントによる申請について」 |
| 要件 | 1事業者(法人)当たり最大5つの支援対象工場・事業場まで申請可申請は1事業者(法人)当たり最大5つの支援対象工場・事業場まで可とし | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.4 対象となる支援事業の要件」 |
| 要件 | (a) 年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満の日本国内の工場・事業場であること(参考年度は令和7年度)(a) 年間 CO2 排出量が 50 トン以上 3,000 トン未満の日本国内にある工場・事業場であること ※年間 CO2 排出量を算定する参考年度は、令和7年度とする。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.4 対象となる支援事業の要件」 |
| 要件 | (b) DX型支援に対応可能として登録している支援機関の支援を受ける事業であること(支援機関リストは協会SHIFT事業ウェブサイトに掲載)(b) DX 型支援に対応可能として登録している支援機関の支援を受ける事業であること ※支援機関のリストは協会 SHIFT 事業ウェブサイトに掲載 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.1「2.1.4 対象となる支援事業の要件」 |
| 要件 | (c) DXシステムを導入し計測すること(既存のDXシステムの活用も含む)(c) DX システムを導入し計測すること(既存の DX システムの活用も含む) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 対象となる支援事業の要件」 |
| 要件 | (d) 設備導入以外の対策(運用改善等)を3つ以上検討し、そのうち複数対策を実施計画に位置付けて原則実施。実施計画に位置付けたDX型CO2削減対策は補助事業期間内に1つ以上を必ず実施し、完了実績報告書(成果報告書【実施計画】)で報告・運用改善等を 3 つ以上検討すること・検討した項目のうち、複数対策を実施計画に位置付けて原則実施すること・実施計画に位置付けた DX 型 CO2 削減対策については、補助事業期間内に一つ以上を必ず実施し、完了実績報告書(成果報告書 【実施計画】)にて報告すること | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 対象となる支援事業の要件」 |
| 要件 | 提案対策には、DX型CO2削減対策に加え、DXシステムでない他の計測器による計測結果や工場・事業場が保有する既存データに基づく提案対策を含めることも可なお、実行支援事業における提案対策については、DX 型 CO2 削減対策に加えて、DX システムでない他の計測器による計測結果や工場・事業場が保有する既存データに基づく提案対策を含めることも可とする。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 対象となる支援事業の要件」 |
| 要件 | (e) 補助金事務に伴う各種報告に加えて、EEGSによる排出量報告を行うこと(e) 補助金事務に伴う各種報告に加えて、EEGS による排出量報告を行うこと | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 対象となる支援事業の要件」 |
| 要件 | 過去にCO2削減ポテンシャル診断推進事業、SHIFT事業計画策定支援、その他省エネ診断等を受診していても応募可能なお、過去に CO2 削減ポテンシャル診断推進事業、SHIFT 事業計画策定支援、その他省エネ診断等を受診していても、DX 型 CO2 削減対策実行支援事業に応募可能です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 対象となる支援事業の要件」 |
| 要件 | 令和6年度補正予算、令和7年度、令和7年度補正予算の実行支援事業を実施している同一工場・事業場の同一設備での応募は不可但し、令和6年度補正予算、令和7年度、令和7年度補正予算の実行支援事業を実施している同一工場・事業場の同一設備での応募は不可とします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 対象となる支援事業の要件」 |
| 用語の定義 | DXシステム:活動量・エネルギー使用量を計測・記録できるシステムで、(1)活動量(エネルギー使用量)及びCO2削減対策の提案に必要なデータを計測できる (2)少なくとも1時間ごとに必要なデータを取得保存できる (3)取得保存データを事業報告期間中は電子的に維持管理できる、の機能要件を満たすもの活動量・エネルギー使用量を計測・記録できるシステムで以下の機能要件を満足するシステムとします。• 活動量(エネルギー使用量)及び CO2 削減対策を提案するために必要なデータを計測できること• 少なくとも1時間ごとに必要なデータを取得保存できること• 取得保存したデータを事業報告期間中は電子的に維持管理できること | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 《DX システムとは》」 |
| 注意事項 | DXシステムを新規で購入して導入する場合、所有者は事業者自身とする※DX システムを新規で購入して導入する場合は、所有者は事業者自身とします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 《DX システムとは》」 |
| 対象経費 | DXシステムをレンタル・リースで設置する場合(支援機関所有のDXシステム活用を含む)、事業期間で発生するレンタル・リース費用を補助対象経費に計上できる(上限は2.6項のとおり)DX システムをレンタル若しくはリースで設置する場合(支援機関が所有する DX システムを活用する場合を含む)は、事業期間で発生するレンタル・リース費用を補助対象経費として計上できます。但し、補助金上限は 2.6 項の通りです。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 《DX システムとは》」 |
| 対象外経費 | 事業停止期間および事業報告期間(3年間)など事業実施期間以外のレンタル・リース費用は事業者自身の負担なお、事業停止期間および事業報告期間(3年間)など事業実施期間以外のレンタル・リース費用は事業者自身の負担となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 《DX システムとは》」 |
| 対象外経費 | DXシステムにおけるデータの維持管理に要する費用(ランニングコスト)は補助対象外また DX システムにおけるデータの維持管理に要する費用(ランニングコスト)は、補助対象外経費となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 《DX システムとは》」 |
| 注意事項 | 既存DXシステムを活用する場合は新規導入不要。ただし過年度にSHIFT事業で導入したDXシステムは、事業報告期間が過ぎるまで他の設備機器の計測に使用できない※すでに保有する既存 DX システムを活用する場合は、新規に DX システムを導入しなくても結構です。但し、過年度に SHIFT 事業で導入した DX システムについては、事業報告期間が過ぎるまでは他の設備機器の計測に使用することはできません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 《DX システムとは》」 |
| 財産処分 | DXシステム導入費が50万円以上の場合、様式第11 取得財産等管理台帳で取得財産管理を行い、取得財産を明示するシールを貼付。法定耐用年数以内に撤去・廃棄等が必要な場合は事前に執行団体へ連絡し財産処分等の手続きが必要※DX システム導入費が 50 万円以上となる場合は、様式第 11 取得財産等管理台帳を作成して取得財産管理を行うと共に DX システムへの取得財産であることを明示するシールの貼付けが必要となります。また、…法定耐用年数以内に、撤去・廃棄等の処分が必要となった場合には事前に執行団体へ連絡し、財産処分等の手続きを行う必要があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 《DX システムとは》」 |
| 用語の定義 | DX型CO2削減対策:DXシステムから得られる計測データに基づき提案される運用改善、改修設計等によるCO2削減対策DX システムから得られる計測データに基づき提案される運用改善、改修設計等による CO2 削減対策とします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.2「2.1.4 《DX 型 CO2 削減対策とは》」 |
| 要件 | 年間CO2排出量の確認はエネルギー起源CO2排出量(燃料、電気・熱の使用に伴うCO2)が対象。セメント製造等の非エネルギー起源CO2やCO2以外の温室効果ガスは対象外支援対象工場・事業場からの CO2 排出量の確認に当たっては、エネルギー起源 CO2 排出量を対象とします。…セメントの製造等に伴う非エネルギー起源 CO2 や CO2 以外の温室効果ガスは対象外となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.4 《支援対象工場・事業場の年間 CO2 排出量の確認方法》」 |
| 要件 | CO2排出量は支援対象工場・事業場全体が対象で、事業者が所有又はリース等を活用したエネルギー使用設備機器からの排出に限定CO2 排出量は支援対象工場・事業場全体が対象です。支援対象工場・事業場からの CO2 排出量は、事業者が所有又はリース等を活用したエネルギー使用設備機器から排出されたものに限定します。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.4 《支援対象工場・事業場の年間 CO2 排出量の確認方法》」 |
| 要件 | 工場・事業場内の他法人(テナント、関係会社など)所有の設備機器分は除外。ただし検定された計器で計測されていない場合等、除外できないケースがある支援対象工場・事業場内に事業者以外の法人(テナント、関係会社など)が所有するエネルギー使用設備機器がある場合は、それを除外します。ただし、…検定された計器によって計測されていない場合等、除外できないケースがあります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.3「2.1.4 《支援対象工場・事業場の年間 CO2 排出量の確認方法》」 |
| 要件 | 参考年度(4月〜翌年3月)のエネルギー使用量を確認。参考年度は令和7年度(2025年度)参考年度(4 月~翌年 3 月まで)のエネルギー使用量を確認します。参考年度は、令和7年度(2025 年度)とします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.4「2.1.4 《支援対象工場・事業場の年間 CO2 排出量の確認方法》」 |
| 要件 | CO2排出量=エネルギー使用量(×単位発熱量)×排出係数。交付申請様式「CO2排出量計算書」にエネルギー使用量を記入すると自動計算(様式に設定のない値は根拠資料を提出)CO2 排出量 = エネルギー使用量 (× 単位発熱量) × 排出係数 …「CO2 排出量計算書」にエネルギー使用量を記入することで、自動計算されます。…※ ただし、設定されていない値については根拠資料を提出すること | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.4「2.1.4 《支援対象工場・事業場の年間 CO2 排出量の確認方法》」 |
| 様式 | エネルギー使用量は「電気/ガス使用量証明書等」で確認(月ごとの請求書、支払証明書、計量器による実測でも可)。証明書等には年度(4月〜3月)、供給会社名、契約者名、供給先(住所等)、使用量、単位が明記されていることエネルギー使用量は、燃料販売会社や電気事業者等から入手する「電気/ガス使用量証明書等」で確認できます。また、月ごとの請求書、支払証明書及び計量器による実測に基づく方法でも確認可能です。※ 「電気/ガス使用量証明書等」には、年度(4 月~3 月)、供給会社名、契約者名、供給先(住所等)、使用量、単位が明記されていること。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.4「2.1.4 《支援対象工場・事業場の年間 CO2 排出量の確認方法》」 |
| 審査項目 | 公募要件を満たし申請書類の要求を満たす申請を予算の範囲内で採択(先着順ではない)2.1 項の公募要件を満足し、かつ申請書類の要求を満たしている申請について、予算の範囲内で採択します。(先着順による採択ではありません。) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.4「2.2 採択基準と採択件数」 |
| 審査項目 | DXシステムによる計測とCO2削減対策の実施計画について、現状の課題の抽出と分析/計測目的・根拠の明確化/計測の範囲・種類/削減対策・方法の具体的明示/削減対策の実施スケジュール(実現性)/取組内容におけるモデル性の有無、が十分検討されているかも審査・現状の課題の抽出と分析・計測目的、根拠の明確化・計測の範囲、種類・削減対策、方法の具体的明示・削減対策の実施スケジュール(実現性)・取組内容におけるモデル性の有無 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.4「2.2 採択基準と採択件数」 |
| 手続き | 事業者は支援機関リストの中から2者以上のDX型支援が可能な支援機関に見積もりを依頼して選定し、支援内容について合意を取る③ 事業者は支援機関リストの中から 2 者以上の DX 型支援が可能な支援機関に見積もりを依頼して、支援機関を選定し、選定した支援機関との間で支援内容についてよく話し合い合意を取ります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.5「2.3 事業のスキーム」 |
| 手続き | 交付申請→交付決定→支援機関と契約し支援(削減余地診断・対策提案・実施計画作成、事業者は着手可能なものから実践)→報告会→納品・検収後に支援費用を支払い→完了実績報告・審査後に補助金交付④ 事業者は協会に交付申請を行い、交付の決定を受けます。⑤ …支援機関と契約を行い、支援を受けます。…⑧ 事業者は、支援業務の納品・検収を行った後、請求書に基づき支援費用を支払います。⑨ 事業者は協会に完了実績報告書を提出し、審査を受けた後、補助金の交付を受けます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.5「2.3 事業のスキーム」 |
| その他 | 報告書作成等において、必要に応じて支援機関窓口のサポートを受けられる⑥ 報告書作成等において、必要に応じて支援機関窓口のサポートを受けることができます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.5「2.3 事業のスキーム」 |
| 手続き | 支援機関は事業者との間で診断結果/実施計画報告会、支援完了報告会(任意)を開催する⑦ 支援機関は、事業者との間で診断結果/実施計画報告会、支援完了報告会(任意)を開催します。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.5「2.3 事業のスキーム」 |
| 事業化報告 | 補助事業完了年度の翌々年度から3年間、年度毎に年度終了後30日以内に、過去1年間の対策の実施状況及びCO2排出量の実績等について交付規程第16条による事業報告書を提出⑩ 事業者は、補助事業が完了する年度の翌々年度から3年間の期間について、年度毎に年度の終了後 30 日以内に過去 1 年間の対策の実施状況及び CO2 排出量の実績等について、交付規程第 16 条による事業報告書の提出義務があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.5「2.3 事業のスキーム」 |
| 事業実施期間 | 単年度事業は遅くとも2027年2月13日(令和9年2月13日)までに事業を完了実行支援事業(単年度事業)は、遅くとも令和 9 年 2 月 13 日までに事業を完了させる必要があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.6「2.4.1 実行支援事業(単年度事業)のスケジュール概要」 |
| 実績報告 | 事業完了日より30日以内又は2027年2月19日(令和9年2月19日)のいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出また、実行支援事業の事業完了日より 30 日以内又は令和9年 2 月 19 日のいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出いただきます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.6「2.4.1 実行支援事業(単年度事業)のスケジュール概要」 |
| 用語の定義 | 事業完了日:支援機関との報告会が開催され、成果品を受領・検収し、支援費用の支払いを済ませた日(支払いを証する書類の支払い日又は領収書の発行日)。支払いだけ未了の場合は検収後に支援機関が発行した請求書の発行日を事業完了日とできる支援機関との間で報告会が開催され、支援機関より成果品を受領して検収を行い、支援費用の支払いを済ませた日(支払いを証する書類の支払い日、あるいは領収書の発行日)をいいます。ただし、上記において支援費用の支払いだけが済んでいない場合、検収後に支援機関から発行された請求書の発行日を、実行支援事業の事業完了日とすることができます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.6「2.4.1 《実行支援事業の事業完了日とは》」 |
| 事業実施期間 | DX型CO2削減対策の策定に十分な計測が必要と判断される場合は最長2ヵ年で実施可。ただし初年度で補助金上限額に達する場合は単年度事業とする実行支援事業で DX 型 CO2削減対策の策定に十分な計測が必要と判断される場合は、最長2ヵ年で事業を実施することができます。ただし、初年度で補助金上限額に達する場合は、単年度事業としてください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.6「2.4.2 複数年度事業について」 |
| 要件 | 複数年度で申請する場合、補助金額が0円の年度があると申請できない。2年目は別途交付申請が必要また、複数年度で申請する場合は、補助金額が0円である年度があると申請できません。複数年度事業となる場合は、2年目の事業で別途交付申請が必要となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.6「2.4.2 複数年度事業について」 |
| 事業実施期間 | 1年目:2027年2月13日(令和9年2月13日)まで/2年目:2028年2月13日(令和10年2月13日)までに事業完了1 年目の事業については、遅くとも令和 9 年 2 月 13 日までに事業を完了させる必要があります。2 年目の事業については、令和 10 年 2 月 13 日までに事業を完了させる必要があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.6「2.4.2 複数年度事業について」 |
| 対象経費 | 実行支援事業に必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が承認した経費補助対象経費は、実行支援事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及事務費並びにその他必要な経費で、協会が承認した経費となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.7「2.5 補助対象経費」 |
| 対象経費 | 表1の経費で根拠書類が必要。支援に直接必要でない/支援で使用されたことを証明できないと協会が判断した経費は対象外となることもある。支援機関の見積書(支援後は請求書と明細書)で対象・対象外経費が明確か確認し保管補助対象経費として認められるのは、表 1 の経費であり、根拠となる書類が必要です。また、補助対象経費であっても、協会が、支援を行うために直接必要でない経費や支援で使用されたことを証明できない経費であると判断した場合は、補助対象外となることもあります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.7「2.5.1 補助対象経費」 |
| 対象経費 | 支援機関は計測機器の設置を外注又は計測機器をレンタルする場合、見積もり合わせ(2者以上)を行い業者を選定(1) 支援機関は、計測機器の設置について外注又は計測機器をレンタルする場合、見積もり合わせ(2者以上)を行い、業者を選定してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.7「2.5.1 補助対象経費」 |
| 対象経費 | 人件費単価は支援機関の社内規程等の単価。国交省単価と同様の受託単価額が設定されていれば使用可(一般管理費等が計上されていないことを確認し根拠資料に明記)(2) 人件費単価は、支援機関の社内規程等に規定された単価とし、国交省単価と同様の受託単価額が設定されている場合は、当該単価を使用して構いません。ただし、その単価の構成に一般管理費等が計上されていないことを確認し、人件費単価根拠資料にその旨を明記してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.7「2.5.1 補助対象経費」 |
| 対象経費 | 業務費:支援に必要な支援機関の人件費、通信交通費、消耗品費、印刷製本費、運搬費、光熱水費、借料及び損料、会議費、賃金、雑役務費、外注費、共同実施費、機器・システム関連費、その他協会が承認した経費業務費:支援に必要な支援機関の人件費、通信交通費、消耗品費、印刷製本費、運搬費、光熱水費、借料及び損料、会議費、賃金、雑役務費、外注費、共同実施費、機器・システム関連費、その他協会が承認した経費 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 人件費:支援に必要な支援機関の人件費(DXシステム導入に係る費用は除く)人件費:支援に必要な支援機関の人件費(DXシステム導入に係る費用は除く) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 通信交通費:鉄道、船舶、航空機、車賃、日当、宿泊料等の旅費交通費、郵便や宅配便等の通信費用通信交通費:鉄道、船舶、航空機、車賃、日当、宿泊料等の旅費交通費、郵便や宅配便等の通信費用 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 消耗品費:支援に必要な資材・機材・情報機器等の購入費用や既製品のソフトウェア等。当該事業のみで使用が確認でき、取得価格(税込)5万円未満のもの消耗品費:支援に必要な資材・機材・情報機器等の購入費用や既製品のソフトウェア等。当該事業のみで使用が確認でき、取得価格(税込)5万円未満のもの | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 印刷製本費:支援機関の会議用資料等、事業実施に必要な報告書の印刷製本代印刷製本費:支援機関の会議用資料等、事業実施に必要な報告書の印刷製本代 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 運搬費:支援に直接必要な物品の運搬費用運搬費:支援に直接必要な物品の運搬費用 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 光熱水費:支援に直接必要であると証明できる電気代、水道代等光熱水費:支援に直接必要であると証明できる電気代、水道代等 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 借料及び損料:支援にのみ使用するリース・レンタル等での調達品借料及び損料:支援にのみ使用するリース・レンタル等での調達品 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 会議費:支援に直接必要な検討会等の会場借料、機材借料、必要以上に高価又は華美でない必要最小限の飲料・弁当代など会議費:支援に直接必要な検討会等の会場借料、機材借料、必要以上に高価又は華美でない必要最小限の飲料・弁当代など | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 賃金:支援に必要な業務補助を行う補助員に対する賃金(計測機器の設置のために人を雇った場合など)賃金:支援に必要な業務補助を行う補助員に対する賃金(計測機器の設置のために人を雇った場合など) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 雑役務費:支援の主たる部分に付随する関連業務の経費(機器のメンテナンス費等)や新たに開発するソフトウェア雑役務費:支援の主たる部分に付随する関連業務の経費(機器のメンテナンス費等)や新たに開発するソフトウェア | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 外注費:計測機器の取り付け・取り外し等、業務の一部を外部に委託した費用外注費:計測機器の取り付け・取り外し等、業務の一部を外部に委託した費用 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 共同実施費:主支援機関と共同実施する副(共同)支援機関の経費共同実施費:主支援機関と共同実施する副(共同)支援機関の経費 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 機器・システム関連費:DXシステムを導入するために直接必要な機器の購入並びに運搬、調整、据付け等導入に要する費用(維持管理費は除く)機器・システム関連費:DXシステムを導入するために直接必要な機器の購入並びに運搬、調整、据付け等導入に要する費用(維持管理費は除く) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象経費 | 一般管理費:業務費から外注費、共同実施費及び機器・システム関連費を除いた額に一般管理費率(環境省が定める率:15%以内)を乗じた額。完了実績報告時は交付申請時の一般管理費率を超えられない一般管理費:業務費から外注費、共同実施費及び機器・システム関連費を除いた額に一般管理費率(環境省が定める率:15%以内)を乗じた額。完了実績報告時は交付申請時の一般管理費率を超えられない | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.1 表1 補助対象経費の詳細」 |
| 対象外経費 | (1)交付決定日前に発生した経費 (2)支援に直接関連のない経費 (3)事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費 (4)支援の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 (5)補助事業への交付申請手続きに係る経費 (6)振込手数料(1) 交付の決定日前に発生した経費 (2) 支援に直接関連のない経費 (3) 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費 (4) 支援の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 (5) 補助事業への交付申請手続きに係る経費 (6) 振込手数料 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.8「2.5.2 補助対象外経費」 |
| 申請のポイント | 交付申請時の補助金所要額:(1)補助対象経費予定支出額を確認 (2)(1)と協会が定めた基準額(上限額)を比べ少ない方 (3)(2)×3/4(1,000円未満切り捨て)(1) 支援に要する経費(補助対象経費予定支出額)を確認 (2) (1)と補助金の上限額より協会が定めた基準額を比較して、少ない方の額を選定 (3) (2)に補助率 3/4 を乗じた額(1,000 円未満切り捨て)を算出 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.9「2.6.3 交付申請時における補助金所要額の算定方法」 |
| 申請のポイント | 完了実績報告時の補助金所要額:補助対象経費実支出額と交付決定の補助基本額の少ない方×3/4(1,000円未満切り捨て)と、交付決定通知の補助金の額の少ない方(1) 実際に支援に要した経費(補助対象経費実支出額)を確認 (2) 基準額として交付決定通知の補助基本額を確認 (3) (1)と(2)を比較して少ない方の額を選定 (4) (3)に補助率 3/4 を乗じた額(1,000 円未満切り捨て)を算出 (5) (4)と交付決定通知の補助金の額を比較して少ない額が補助金所要額となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.9「2.6.4 完了実績報告時における補助金所要額の算定方法」 |
| 注意事項 | 交付決定通知の補助金の額は仮の金額。最終額は完了実績報告の実績額で決まり交付額確定通知が発行される。交付決定額から増加することはないこの補助金の額は仮の金額であることに留意してください。最終的な補助金の額は、完了実績報告による補助対象経費の実績額に基づき決定され、交付額確定通知が発行されます。なお、最終的な補助金の決定において、交付決定通知における補助金の額から増加することはありません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.9「2.6.4 完了実績報告時における補助金所要額の算定方法」 |
| 様式 | 交付申請の提出書類は表2の電子データ。複数年度事業の2年目は「1.交付規程書類(11〜16)」(それ以外は求める場合あり)。協会が必要と判断した資料の追加提出を求める場合がある交付申請にあたり提出が必要となる書類は、表 2 に示す電子データです。なお、複数年度事業の 2 年目の交付申請時に提出が必要な書類は「1.交付規程書類(11~16)」です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.11「4.1 提出書類」 |
| 様式 | 交付規程書類(全事業者):様式第1 交付申請書(PDF)/様式第1別紙1 整備計画書/別紙1別添1 DXシステムCO2削減計画書/別紙1別添2 DXシステムシート/別紙1別添3 CO2排出量計算書/様式第1別紙2 経費内訳(以上Excel)11 様式第1 交付申請書 全事業者 PDF 12 様式第1別紙1 整備計画書 13 様式第1別紙1別添1 DXシステムCO2削減計画書 14 様式第1別紙1別添2 DXシステムシート 15 様式第1別紙1別添3 CO2排出量計算書 16 様式第1別紙2 経費内訳 全事業者 Excel | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.11「4.1 表2 交付申請提出書類一覧」 |
| 様式 | 支援に関する書類(PDF):支援機関(選定)の見積書の写し(DXシステム導入費用を含む)・人件費単価根拠書類の写し(全事業者)/支援を共同実施する場合は副支援機関(選定)の見積書・人件費単価根拠書類・副支援機関(選定外)の見積書の写し/支援機関(選定外)の見積書の写し(全事業者)21 支援機関(選定)の見積書の写し ※DXシステム導入に関する費用を含む 22 支援機関(選定)の人件費単価根拠書類の写し 23 副支援機関(選定)の見積書の写し 24 副支援機関(選定)の人件費単価根拠書類の写し 25 副支援機関(選定外)の見積書の写し 26 支援機関(選定外)の見積書の写し | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.11「4.1 表2 交付申請提出書類一覧」 |
| 様式 | 申請事業者に関する書類(PDF):直近2期分の貸借対照表及び損益計算書の写し(全事業者)/協同組合等は許可書等の写し/中小企業は中小企業を証する書類(他の書類で確認できない場合)/消費税免税事業者はその資料31 直近2期分の貸借対照表及び損益計算書の写し 全事業者 32 行政機関から通知された許可書等の写し 33 中小企業を証する書類 34 消費税免税事業者に関する資料 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.11「4.1 表2 交付申請提出書類一覧」 |
| 様式 | 支援対象工場・事業場に関する書類(PDF、全事業者):業務内容等が分かる資料/範囲が分かる資料(図面、航空写真など)/現在の所有者を確認できる公的資料(不動産登記事項証明書(建物)の写し等、6か月以内発行)/エネルギー使用量の根拠資料(使用量証明書、請求書等)41 支援対象工場・事業場の業務内容等が分かる資料の写し 42 …範囲が分かる資料 図面、航空写真など 43 …現在の所有者を確認できる公的な資料 不動産登記事項証明書(建物)の写し等(注2)44 エネルギー使用量の根拠資料の写し …(注2)不動産登記事項証明書は6か月以内に発行されたものを提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.11「4.1 表2 交付申請提出書類一覧」 |
| 様式 | DXシステムについて具体的に分かる資料(仕様書、カタログ等。PDF、全事業者)。指定様式は協会SHIFT事業ウェブサイト「公募情報」からダウンロード51 DXシステムについて具体的に分かる資料 全事業者 PDF DXシステムに関する仕様書、カタログ等 ※ 各指定様式は、協会SHIFT事業ウェブサイト…「公募情報」のページよりダウンロードしてください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.12「4.1 表2 交付申請提出書類一覧」 |
| 申請のポイント | 支援機関リストから地域、業種、経験等を勘案し、2者以上から見積書、人件費単価根拠書類、支援内容を取得。リスト未登録の支援機関へは委託できない。DXシステムを新規導入する場合は導入費用を含んだ見積書とする事業者は、支援機関リストの中から、地域、業種、経験等を勘案し、2 者以上から見積書、人件費単価根拠書類、支援内容を取得してください。(支援機関リストに未登録の支援機関へは支援を委託できません。)なお、DX システムを新規に導入する場合、見積書は DX システム導入費用も含んだ見積書としてください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.12「4.2.1 支援機関の相見積もり」 |
| 注意事項 | 共同実施をする支援機関が主・副を入れ替えた相見積もりは2者以上と認めない。相見積もり時の見積書は交付申請時に必要なので保管※ 共同実施をする支援機関が主・副を入れ替えた相見積もりは 2 者以上と認めません。※ 相見積もり時の見積書は、交付申請時に必要となりますので保管してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.12「4.2.1 支援機関の相見積もり」 |
| 問い合わせ先 | 支援機関の選定やコンタクトに困る場合:一般財団法人省エネルギーセンター支援機関窓口(https://www.eccj.or.jp/shift/matching/、E-mail:shift_eccj@eccj.or.jp)なお、支援機関の選定やコンタクトにお困りの事業者は、下記支援機関窓口のウェブサイト(https://www.eccj.or.jp/shift/matching/)を参照いただき、窓口に相談ください。一般財団法人省エネルギーセンター支援機関窓口 E-mail ︓shift_eccj@eccj.or.jp | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.12「4.2.1 支援機関の相見積もり」 |
| 申請のポイント | 見積書と支援内容を比較して選定。相見積もりによる費用の優位性以外の理由で選定する場合は明確な理由が必要提出された見積書と支援の内容を比較して支援機関を選定してください。相見積もりによる費用の優位性以外の理由で支援機関を選定する場合は、明確な理由が必要です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.12「4.2.2 支援機関の選定・合意」 |
| 要件 | 選定した支援機関と支援内容(範囲)、計測対象、実施時期などを協議し合意。支援機関を決定できない、または実施時期などで合意できない場合は交付申請できない。合意内容で金額が変わる場合は再見積もり支援機関を決定できない、または支援機関と実施時期などで合意できない場合は、交付申請できません。合意内容によって相見積時の金額から変更がある場合は、再度見積もりを取得してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.12「4.2.2 支援機関の選定・合意」 |
| 手続き | 交付申請書一式(交付規程様式第1、他)を協会に提出。1事業者当たり最大5つの工場・事業場まで応募可。申請書は支援対象工場・事業場ごとに作成事業者は、4.1 項に記載した交付申請書一式(交付規程様式第 1、他)を協会に提出してください。1 事業者当たり最大5つの工場・事業場の応募を可とします。但し、申請書は支援対象工場・事業場ごとに作成して提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.13「4.3 交付申請」 |
| 手続き | 原則、Jグランツで提出(手続きは協会SHIFT事業ウェブサイト https://www.gaj.or.jp/eie/shift/ 参照)。提出書類は返却されないので写しを保管原則、書類は J グランツでご提出ください。…提出いただいた書類等は返却しません。必ず写しを保管してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.13「4.4 提出方法」 |
| 暴排 | 書類提出をもって別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に同意したものとみなすまた、書類提出をもって公募要領 別紙1 「暴力団排除に関する制約事項」に同意いただけたものとします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.13「4.4 提出方法」 |
| 審査項目 | 公募要件のほか、(1)実行支援事業の計画が整っている (2)DXシステム導入の目的やDX型CO2削減対策の実施内容・スケジュールが明確 (3)国の他の補助金等の対象経費を含まない (4)補助対象外経費を含まない (5)2者以上から見積もりを取得し適正に支援機関を選定 (6)見積書の人件費単価や業務費の価格の根拠が示されている、を審査(1) 申請に係る実行支援事業の計画が整っていること (2) DX システム導入に関して、導入(計測)の目的や DX 型 CO2 削減対策の実施内容・スケジュールが明確に説明されていること (3) 補助対象経費に、国からの他の補助金…の対象経費を含まないこと (4) 補助対象経費以外の経費を含まないこと (5) 2 者以上の支援機関から見積もりを取得し、適正に支援機関を選定していること (6) 見積書の人件費単価や業務費の価格の根拠が示されていること | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.14「4.5 交付審査と交付決定通知」 |
| 注意事項 | 審査中に確認事項や追加資料がある場合、交付規程別紙1の事務連絡先に問い合わせることがあり、速やかに対応する協会は、審査の過程で確認したい事項や追加提出頂きたい資料がある場合において、提出された交付規程別紙 1 に記載された事業者の事務連絡先に問い合わせをすることがあります。その際は速やかに対応いただくようにお願いします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.14「4.5 交付審査と交付決定通知」 |
| 減点 | 要件に適合しても実施時期等の事情で支援が実施できないと判断した場合は採択しない場合がある。申請内容の一部が実施不可能と判断した場合は補助金を減額する場合がある2.1 項に掲げる要件に適合する申請であっても、実施時期等の事情により支援が実施できないと判断した場合は、採択しない場合があります。また、申請内容の一部が実施不可能と判断した場合は、補助金の減額を行う場合があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.14「4.5 交付審査と交付決定通知」 |
| 手続き | 予算の範囲内で採択し、採択事業者にJグランツ等で交付決定(交付規程様式第3)を通知、不採択事業者には不採択を通知。交付決定までの標準的な期間は、書類に不足・不備がなければ公募締切後1.5ヶ月程度協会は、公募期間内に申請された交付申請に対して審査を行い、予算の範囲内で採択し、採択事業者に交付決定を J グランツ等で通知します。…交付の決定に要する標準的な期間は、必要書類に不足、不備等がない場合、公募締め切り後 1.5 ヶ月程度です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.14「4.5 交付審査と交付決定通知」 |
| 注意事項 | 交付決定された事業者は、事業者名、支援対象工場・事業場名と所在地、支援機関情報等が協会SHIFT事業ウェブサイトで公表される。審査結果への意見・問い合わせには対応しない交付決定された事業者は、交付決定以降に協会 SHIFT 事業ウェブサイトに事業者名、支援対象工場・事業場名とその所在地、支援機関情報等が公表されます。なお、審査結果に対するご意見及びお問い合わせには対応いたしません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.14「4.5 交付審査と交付決定通知」 |
| 手続き | 交付決定通知後、完了実績報告書の提出月までの期間、毎月5日までに月次報告書を協会に提出(様式は交付決定時に配布)事業の進捗を確認するために、交付決定通知後、完了実績報告書の提出月までの期間において、毎月 5 日までに月次報告書を協会宛てに提出いただきます。様式は交付決定時に配布いたします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.14「4.5 交付審査と交付決定通知」 |
| 手続き | 交付決定後、支援機関と支援実施の契約を締結(注文書及び注文請書でも可)。契約日(発注日)は交付決定日以降、事業者と支援機関の2者間契約であること交付の決定を受けた事業者は、支援機関との間で支援実施の契約を締結します。(注文書及び注文請書でも可)(1) 契約日(発注日)交付の決定日以降であること (2) 契約当事者 事業者と支援機関の 2 者間の契約であること | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.15「5.1 契約の締結」 |
| 手続き | 契約書等には「令和8年度 SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業」に係る契約であること、交付申請書と同じ支援対象工場・事業場名、契約金額(消費税の込み/不含)、契約期間(交付決定日以降〜完了予定日、原則記載)を明記(3) 支援業務名(支援内容)「令和8年度 SHIFT 事業 DX 型 CO2 削減対策実行支援事業」に係る契約であることが分かるように記載されていること (4) 支援対象工場・事業場名 …(5) 契約金額 消費税の扱い(込み/不含)が明記されていること (6) 契約期間 原則記載されていること | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.15「5.1 契約の締結」 |
| 注意事項 | 納品時に支援機関から経費明細書と根拠資料(人件費単価資料、作業日報、旅費交通費の領収書等)の提出が必要。DXシステムを購入・レンタル・リースする場合は納品書、領収書等も必要。作業日報等は協会指定の「作業記録」様式を使用●支援機関より納品時に支援に要した経費の明細書及びその根拠資料(人件費単価が確認できる資料、作業日報、旅費交通費利用時の領収書等)の提出が必要です。DX システムを購入またはレンタル・リースする場合は、それに係る納品書、領収書等の提出も必要です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.15「5.1 契約の締結」 |
| 注意事項 | 事故対応、保証対応、補助金減額・返還義務が生じた場合等の取り決めは事業者と支援機関の2者間で協議して定める●補助事業実施中の事故対応や保証対応、並びに補助金の減額を受けた場合や返還義務が生じた場合等の取り決めについては、事業者と支援機関との2者間で協議の上、条件等を定めてください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.15「5.1 契約の締結」 |
| 実績報告 | 事業完了時に協会へ提出する成果品:成果報告書(協会が定める書式、DX型CO2削減対策の実施結果も記載)と、支援機関が作成した診断結果報告書/成果報告書(任意書式)◆成果報告書(協会が定める書式)…※DX 型 CO2削減対策に関しては、実施結果も記載します。◆支援機関が作成した診断結果報告書/成果報告書(任意書式) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.16「5.2 事業の実施」 |
| 実績報告 | 基準年度CO2排出量(令和8年)は直近過去3年間(令和5〜7年度)の平均値または令和7年度の値のいずれかを用いる※基準年度 CO2 排出量(令和8年)は、直近過去 3 年間の平均値または令和7年度の値のいずれかを用います。(3年間の場合、本年度の基準年度排出量は令和5年度、令和6年度、令和7年度の 3 年とします) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.16「5.2 事業の実施」 |
| 申請のポイント | CO2削減効果の算定は環境省「設備更新等によるCO2削減効果の算定ツール」を利用。算定困難な場合は原則SHIFT事業CO2削減対策の効果算定ガイドラインに則る。計算過程は成果報告書の同ブック別シートに添付※CO2 削減対策の効果算定については、環境省の「設備更新等による CO2 削減効果の算定ツール」をご利用ください。…この算定ツールで算定困難な場合は、原則として SHIFT 事業 CO2 削減対策の効果算定ガイドラインに則って、算定を実施してください。…※効果算定の計算過程・計算式等は成果報告書の同ブック、別シートとして添付してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.16「5.2 事業の実施」 |
| 対象経費 | 交付決定日から実施期間内に支払いが完了した経費、又は同期間内に検収され請求書が発行された経費が交付対象(1) 交付の決定日から実施期間内に支払いが完了している経費、又は同期間内に検収され請求書が発行されている経費が補助金の交付対象となります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.16「5.3 支援費用の支払い」 |
| 対象外経費 | 旅費等は社内規定によらず実費弁済。領収書等の支払を証する書類がないものは交付対象外(2) 旅費等の経費は社内規定によらず実費弁済とし、支払を証する書類(領収書等)の提出がないものについては、補助金の交付対象とはなりません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.16「5.3 支援費用の支払い」 |
| 注意事項 | 作業日報を受領し人件費等の重複請求がないことを確認。重複分は交付されない(3) 支援機関より作業日報を受領し、人件費等の重複請求がないことを確認してください。重複分については補助金交付ができませんので注意願います。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.16「5.3 支援費用の支払い」 |
| 注意事項 | 支払いは金融機関からの振込とし振込明細書等を保管。他の経費と合算して振り込んだ場合は内訳がわかるよう補足説明(4) 支払いは金融機関からの振込とし、支払いを証する書類(振込明細書等)を保管してください。…特に補助事業に係る経費を他の経費と合算して振り込んだ場合は、内訳がわかるように補足説明をしてください | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.16「5.3 支援費用の支払い」 |
| 対象外経費 | 振込手数料は事業者負担。補助対象外のため支援機関負担とした場合は補助金交付額が減じられる(5) 支払いの際の振込手数料は事業者負担としてください。振込手数料は補助対象外となりますので、支援機関負担とした場合は、補助金交付額が減じられます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.17「5.3 支援費用の支払い」 |
| 帳簿・検査 | 支払いを証する書類(領収書や振込明細書等)は完了実績報告書に添付するため時系列に管理・保管(6) 支払いを証する書類(旅費交通費等の領収書や振込明細書等)は、完了実績報告書の提出の際に添付する必要がありますので、時系列に管理し、適切に保管してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.17「5.3 支援費用の支払い」 |
| 帳簿・検査 | 現地調査に備え、申請書類・通知書類の写し、支援実施の証拠資料(契約書、見積書(2者以上)、納品書、検収書、請求書、振込依頼書、領収書、成果報告書等)、経理関係書類(帳簿、伝票、支払い決議書、補助事業用預金通帳等)の整合性を準備《証拠書類等の確認》協会への申請書類 … 支援実施の証拠資料 契約書(注文書/注文請書)、見積書(2 者以上)、納品書、検収書…、請求書、振込依頼書、領収書、成果報告書等が整っているか。経理関係書類 帳簿、入金伝票、支払伝票、支払い決議書、預金通帳(補助事業用)等の整合性が取れているか。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.17「5.4 現地調査」 |
| 手続き | 交付決定後に変更、中止(廃止)、遅延等の可能性が生じたらまず協会に相談。書類はメール添付で一般社団法人 温室効果ガス審査協会 事業運営センター(shift@gaj.or.jp)へ提出交付決定後において、変更、中止(廃止)、遅延等の可能性が生じた場合には、まず協会に相談してください。…書類は、メール添付で、下記宛に提出してください。一般社団法人 温室効果ガス審査協会 事業運営センター E-mail︓shift@gaj.or.jp | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.18「5.5 事業実施中の手続き」 |
| 手続き | 補助金の額の変更申請を行う場合は変更交付申請書(交付規程様式第2)を提出交付の決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合は、速やかに協会へ報告し、変更交付申請書(交付規程様式第 2)を提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.18「5.5.1 変更交付申請」 |
| 手続き | 内容を変更する場合(軽微な変更を除く)は計画変更承認申請書(交付規程様式第5)を提出。例:支援機関の変更、支援内容の変更(支援範囲、対象システムの数・内容の変更等)で補助金額に変更が生じない場合実行支援事業の内容を変更する場合(ただし、軽微な変更である場合を除く)は、速やかに協会へ報告し、計画変更承認申請書(交付規程様式第5)を提出してください。※ …支援機関の変更、支援内容の変更(支援範囲の変更、対象とするシステムの数や内容の変更等)で、補助金の額に変更が生じない場合。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.18「5.5.2 計画変更承認申請」 |
| 手続き | 全部もしくは一部を中止・廃止する場合は中止(廃止)承認申請書(交付規程様式第6)を提出実行支援事業の全部もしくは一部を中止、又は廃止しようとする場合は、中止(廃止)承認申請書(交付規程様式第6)を速やかに協会へ報告し、中止(廃止)申請を提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.18「5.5.3 中止(廃止)承認申請」 |
| 手続き | 予定期間内に完了しない見込み又は遂行困難の場合は遅延報告書(交付規程様式第7)を提出実行支援事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は遂行が困難となった場合には、速やかに遅延報告書(交付規程様式第7)を提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.18「5.5.4 遅延報告」 |
| 手続き | 協会から報告の要求があったときは遂行状況報告書(交付規程様式第8)を提出協会から実行支援事業の遂行の状況について報告の要求があった時は、速やかに遂行状況報告書(交付規程様式第8)を提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.18「5.5.5 遂行状況報告」 |
| 手続き | 複数年度事業で2年目を交付決定前に早期開始したい場合は翌年度補助事業開始承認申請書(交付規程様式第16)を提出複数年度事業において、2 年目の事業を交付決定前に早期で開始したい場合は、翌年度補助事業開始承認申請書(交付規程様式第 16)を協会の指示に従って提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.18「5.5.6 翌年度補助事業開始承認申請」 |
| 実績報告 | 完了実績報告の交付規程書類(全事業者):様式第12 完了実績報告書(PDF)、様式第12別紙1 実施報告書、別紙2 経費所要額精算調書(Excel)11 様式第12 完了実績報告書 全事業者 PDF 12 様式第12別紙1 実施報告書 13 様式第12別紙2 経費所要額精算調書 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.19「6.1 表3 完了実績報告書提出書類一覧」 |
| 実績報告 | 成果報告書(EEGSによる報告の写しを添付、Excel)。効果算定の計算過程が分かる支援機関作成の成果報告書も提出。複数年度事業の1年目は計測データまとめと想定対策案、又は診断結果報告/実施計画書でも可(2年目完了時に完成版)21 成果報告書(EEGSによる報告の写しを添付)…(注 3)提案対策の効果算定の計算過程、計算式等が分かる支援機関が作成した成果報告書も併せてご提出ください。また複数年度事業の 1 年目の場合… | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.19「6.1 表3 完了実績報告書提出書類一覧」 |
| 実績報告 | 契約関係書類(PDF):契約書(又は注文書と注文請書)、納品書、検収書(納品書に検収サイン可)、請求書及び明細書、支払いを証する書類(請求書で完了した場合は後日提出)、DXシステムの購入・リース・レンタルを証する書類(該当者)、その他根拠資料31 契約書(又は注文書と注文請書)の写し 32 納品書の写し 33 検収書(納品書に検収サイン可)の写し 34 請求書及び明細書の写し 35 支払いを証する書類の写し 36 DXシステムの購入又はリース・レンタルを証する書類の写し 37 その他根拠資料の写し | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.19「6.1 表3 完了実績報告書提出書類一覧」 |
| 実績報告 | 経費精算エビデンス(支援機関より受領、Excel):作業記録(基本情報、人件費集計表、作業記録、旅費明細一覧、旅費の行程図、旅費領収書等、複数事業所の行程)41 作業記録(基本情報、人件費集計表、作業記録、旅費明細一覧、旅費の行程(ルート)図、旅費領収書等、複数事業所の行程) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.19「6.1 表3 完了実績報告書提出書類一覧」 |
| 実績報告 | DXシステム導入費用が50万円以上の場合:様式第11 取得財産等管理台帳と、取得財産を明示するシール等を含むDXシステムの写真を提出51 様式第11取得財産等管理台帳 該当事業者 PDF DXシステム導入費用が50万円以上の場合は提出 52 DXシステムの写真 ※ 取得財産を明示するシール等を含むこと | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.19「6.1 表3 完了実績報告書提出書類一覧」 |
| 実績報告 | EEGSによる報告の写しは、環境省 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度ウェブサイトの「事業者別排出量等の公表【自主的な公表値】」公開画面の写し(注4)EEGS による報告の写しに関しては、…「事業者別排出量等の公表【自主的な公表値】の公開画面の写しとなります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.20「6.1 提出書類」 |
| 実績報告 | 支払いを証する書類は表4のいずれか1つ:振込金受託書・受領書・振込明細書など(振込額、振込日、振込元・先、金融機関名、振込手数料の額と負担者、事業名・消費税額を記載)/領収書(宛先、日付、事業名、支援対象工場・事業場名、金額・消費税額を記載)振込金受託書、振込金受領書、振込明細書など ‧ 振込額、振込日、振込元、振込先、金融機関名が記載されていること…‧ 補助対象外である「振込手数料」の額とその負担者が記載されていること ‧ 事業名及び消費税額が記載されていること 領収書 ‧ 宛先、日付、事業名…、支援対象工場・事業場名、金額…が記載されていること | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.20「6.1 表4 支払いを証する書類」 |
| 実績報告 | 事業完了日を請求書発行日とし報告時点で支払い未了の場合は、補助金受領日から2週間以内に支払を証する書類の写しを提出なお、実行支援事業の事業完了日を請求書の発行日とした場合で、かつ完了実績報告書提出時点で支払いが未了である場合は、補助金を受領した日から 2 週間以内に、支払を証する書類の写しを提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.20「6.1 提出書類」 |
| 実績報告 | 原則Jグランツで提出。併せてEEGSで対象事業所等のCO2排出量を報告・公表したページの写しを提出(EEGS登録:https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/)原則、書類は J グランツでご提出ください。(4.4 項を参照)併せて、EEGS を用いて、対象事業所等の CO2 排出量を報告・公表したページの写しも提出すること。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.20「6.2 提出方法」 |
| 実績報告 | 事業完了日より30日以内又は2027年2月19日(令和9年2月19日)のいずれか早い日まで。年度ごとに事業完了するため年度内にその年度の補助金交付を受ける必要がある実行支援事業の事業完了日より 30 日以内又は令和 9 年 2 月 19 日のいずれか早い日までです。実行支援事業は年度ごとに事業完了するため、年度内にその年度の補助金の交付を受ける必要があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.20「6.3 提出日限」 |
| 実績報告 | 完了実績報告書の審査で交付決定内容に適合すると認めたとき、補助金の額を確定し交付額確定通知書(交付規程様式第14)で通知協会は、完了実績報告書の書類審査において、事業の成果が交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、事業者に交付額の確定を通知します(交付額確定通知書(交付規程様式第 14))。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.21「6.4 交付額の確定・通知」 |
| 手続き | 交付額確定通知を受けたら交付規程様式第15 精算払請求書(PDF)を受領後2週間以内に提出交付額確定通知を受けた事業者は、交付規程様式第 15 精算払請求書(電子データ(PDF))を提出してください。7.2 提出期限 協会からの交付額確定通知を受領後 2 週間以内 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.21「7. 精算払請求」 |
| 手続き | 協会は精算払請求書を受け取った後、30日以内に指定口座に振り込む協会は、事業者から精算払請求書を受け取った後、30 日以内に指定口座に振り込みます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.21「7.3 補助金の交付」 |
| 事業化報告 | 事業報告書の様式は協会SHIFT事業ウェブサイト「公募情報」からダウンロード。提出先は環境省が指定する者となる予定(事前に事務連絡先に連絡)事業報告書の様式は、協会 SHIFT 事業ウェブサイト…の「公募情報」のページより様式をダウンロードしてください。また事業報告書の提出先は、環境省が指定する者となる予定です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.22「8.1 事業報告」 |
| 事業化報告 | 毎年度EEGSでもCO2排出量を必ず報告し、その写しを事業報告で提出併せて、毎年度 EEGS でも CO2 排出量を必ず報告し、その報告書の写しを事業報告で提出すること。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.22「8.1 事業報告」 |
| 事業化報告 | 実行支援事業後に改修支援事業に採択された場合も事業報告は継続。実施計画に位置付けた未実施のDX型CO2削減対策は事業報告期間内に実施。環境省の求めでDXシステムの測定結果データの提出を求められる場合がある(1) 実行支援事業実施後に改修支援事業に応募して採択された場合も、継続して事業報告が必要です。(2) 実施計画に位置付けた未実施の DX 型 CO2 削減対策について事業報告期間内に実施してください。(3) …DX システムによる測定結果データを提出して頂く場合があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.22「8.1 事業報告」 |
| 帳簿・検査 | 経費の帳簿と全ての証拠書類は他の経理と明確に区分して管理し、個々の経費の使途、支出日、金額など支出状況を常に明らかにしておく。事務代行者を利用していても帳簿・証拠書類を備えるのは補助事業者自身(1) 補助事業の経費に関する帳簿と全ての証拠書類…は、他の経理と明確に区分して管理し…(3) 事務代行者を利用している場合でも、帳簿及び全ての証拠書類を備えて頂くのは、補助事業者自身になります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.22「8.2 書類の保管」 |
| 手続き | 事業報告書の提出義務終了までに事業者名、工場・事業場名、代表者、事務連絡先等が変わる場合は協会に申し出る(様式は協会より送付)事業報告書の提出義務が終了するまでの期間において、事業者名、支援対象工場・事業場名、代表者、事務連絡先等が変更になる場合には、協会に申し出てください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.22「8.3 変更届」 |
| その他 | 国、協会、国が指定する団体が調査を実施することがあり、依頼があれば協力実施した補助事業に関して、国又は協会、及び国が指定する団体が調査を実施することがあります。個別の依頼があった場合はご協力をお願いいたします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.22「8.4 事例紹介、各種調査等へのご協力」 |
| 帳簿・検査 | 補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から会計検査院の実地検査が行われる場合があり、保管書類を速やかに提示できるようにする補助事業完了後、補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から、会計検査院による実地検査が行われる場合があります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.23「8.5 会計検査院による実地検査」 |
| 対象経費 | 人件費:交付決定日前の人件費は不可。作業日報(協会指定書式)は協会提出・保管とも要。勤務表・タイムカード等は保管要(1) 人件費 支援に要する支援機関の人件費を計上します。交付の決定日前に発生した人件費は認められません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.24「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 通信交通費:原則公共交通機関を利用し、タクシー・レンタカー・社有車等は必要最小限。旅費明細一覧表(協会書式)、領収書・搭乗証明等の提出が必要。日当を計上する場合は旅費規定の写し、社用車の経費計上は社内規定の写しを提出交通費(旅費交通費)は、原則、公共交通機関を利用することとし、タクシー、レンタカー、社有車等の利用は必要最小限に留めてください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.24「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 特急・新幹線は乗車区間50km以上の場合に認める。グリーン車の利用は認めない。ガソリン代はレンタカー代に含まれている場合のみ認める※ 特急・新幹線は乗車区間が50㎞以上の場合に認めます。※ グリーン車の利用は認めません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.25「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 消耗品費:実行支援事業のみで使用されることが確認でき取得価格(税込)5万円未満のものに限る。請求書又は領収書(個数等を明記)を提出ただし、実行支援事業のみで使用されることが確認できるもので且つ取得価格(税込)5 万円未満のものに限ります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.25「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 印刷製本費:社内でのコピー等は経費として認められないなお、社内でのコピー等は経費として認められません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.26「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 光熱水費:支援に直接必要と証明できる経費のみ。支援以外の業務の電気代等は不可支援に直接必要であると証明することができる経費のみ計上を可能とし、支援以外の業務で使用する電気代等の料金の計上は認められません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.26「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 借料及び損料:リース料等は診断期間中の費用のみ(1月に満たない費用は日割り)。事務所の家賃や共用部分等は不可リース料等については、診断の期間中に要する費用(一月に満たない費用は日割りにより算出すること)のみ計上します。なお、事務所の家賃や共用部分等の委託業務のみに使用すると認められない経費の計上は認められません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.27「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 会議費:飲料はペットボトル500mlが原則。弁当等の昼食は会議が午前から午後に跨がる場合に限る検討会の開催に係る飲料はペットボトル 500ml を原則とします。弁当等の昼食の提供は、会議等の開催時間が午前から午後に跨がって行われる場合に限ります。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.27「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 賃金:補助員の単価は支援機関の内部規程等や雇用契約の単価による補助員の単価は、支援機関の内部規程等や雇用契約の単価によることとします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.28「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 雑役務費:見積書等に一般管理費、雑費、諸経費を含む場合は外注費として計上見積書等に一般管理費、雑費、諸経費を含む場合は、外注費として計上することとします。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.28「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 外注費:業務の全部もしくはその主たる部分の外部への委託は認められないなお、業務の全部もしくはその主たる部分の外部への委託は認められません。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.29「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 共同実施費:副支援機関は主支援機関と同様の経費明細と根拠資料を作成し、主支援機関が副支援機関分と合わせて協会に同時提出共同実施者である副支援機関は、主支援機関と同様の各経費区分の経費明細と単価・価額の根拠資料を作成し、主支援機関は副支援機関分と合わせて協会に同時に提出してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.29「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 機器・システム関連費:見積りは支援機関の見積りに含める。仕様書、完了報告書・納品書等、請求書又は領収書を協会に提出見積書 不要 ※支援機関の見積りに含めること … 仕様書 要 要 … 完了報告書、納品書等 要 要 … 請求書又は領収書 要 要 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.30「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 対象経費 | 一般管理費率は受託者の内部規程等の率又は合理的な方法で算出した率が原則。規程がない・算出困難な場合は環境省が定める率(15%以内)なお、一般管理費率は、受託者の内部規程等で定める率又は合理的な方法により算出したと認められる率を使用することを原則とします。…環境省が定める率(15%以内)を使用してください。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.30「9. 補助対象経費の根拠書類」 |
| 注意事項 | 申請書の情報は環境省、協会、合意した支援機関の担当者及び環境省が指定する団体限りの取扱い。交付決定された事業者名、工場・事業場名と所在地、支援機関名は公表。成果報告書は環境省及び委託団体と共有(1) 申請書に記載された情報は、環境省、協会、合意した支援機関の担当者及び環境省が指定する団体限りの取り扱いとします。(2) 交付決定された事業者名、支援対象工場・事業場名と所在地、支援機関名も公表します。(3) 協会に提出される成果報告書は、環境省及び環境省が委託契約する団体と共有します。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.31「10.1 申請書に記載されている情報」 |
| その他 | 支援結果は環境省が効果的なCO2削減対策の取りまとめ、普及広報に活用。個別事例紹介を依頼する場合がある。CO2削減計画の一部は原則環境省が公表予定実行支援事業に採択された法人、支援対象工場・事業場については、個別事例紹介のお願いをする場合があります…また、CO2 削減計画の一部は、原則として環境省が公表する予定です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.31「10.2 支援結果の活用」 |
| 問い合わせ先 | 一般社団法人 温室効果ガス審査協会 事業運営センター(E-mail:shift@gaj.or.jp)。メールで、ウェブサイトの質問様式に記載して添付。件名は「SHIFT事業問い合わせ(御質問者の法人名)」本補助事業に関する問い合わせは、メールでお願いいたします。…なお、メール件名は 「SHIFT 事業問い合わせ(御質問者の法人名)」 としてください。…一般社団法人 温室効果ガス審査協会 事業運営センター E-mail︓shift@gaj.or.jp | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.32「11.2 お問い合わせ」 |
| 問い合わせ先 | お問い合わせ期間:2026年9月11日(金)〜2026年10月8日(木)(令和8年)お問い合わせ期間 ︓ 令和 8 年 9 月 11 日(金) ~ 令和 8 年 10 月 8 日(木) | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.32「11.2 お問い合わせ」 |
| 問い合わせ先 | よくある質問と回答は協会SHIFT事業ウェブサイト https://www.gaj.or.jp/eie/shift/ に掲載よくあるご質問と回答を 協会 SHIFT 事業ウェブサイト https://www.gaj.or.jp/eie/shift/ に掲載しています。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.32「11.1 Q&A」 |
| 暴排 | 役員等が暴力団・暴力団員である、暴力団等を利用している、資金供給・便宜供与など暴力団の維持運営に協力・関与している、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している、のいずれにも該当しないことを誓約(1)…役員等…が、暴力団…又は暴力団員…であるとき(2)役員等が…暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど…(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.33「別紙1 暴力団排除に関する誓約事項」 |
| 暴排 | 交付申請書を提出することで誓約書に同意したものとみなす。虚偽・違反で不利益を被っても異議は申し立てないこの誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。…※ 交付申請書を提出することによって、本誓約書に同意したものと見做します。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.33「別紙1 暴力団排除に関する誓約事項」 |
| その他 | 支援機関が行う標準的な支援の流れ:1.削減余地診断 2.診断報告書の作成 3.診断結果報告会 4.実施計画の策定 5.実施計画報告会 6.削減対策の実践伴走支援 7.支援完了報告会支援の流れ 1.削減余地診断の実施 2.診断報告書の作成 3.診断結果報告会の実施 4.実施計画の策定 5.実施計画報告会の実施 6.削減対策の実践伴走支援 7.支援完了報告会の実施 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.34「別紙 2 標準実施要領」 |
| その他 | 事業者の合意が得られた場合は複数の機関(支援機関と副支援機関、または支援機関と支援機関)が共同して支援できる※事業者の合意が得られた場合は、複数の機関(支援機関と副支援機関、または支援機関と支援機関)が共同して支援を行うことができます。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.34「別紙 2 標準実施要領」 |
| その他 | 基準年度CO2排出量は「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に従い、直近3年間の活動量(エネルギー使用量等)から算定「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に従って支援対象工場・事業場の基準年度 CO2 排出量を把握します。…基準年度 CO2 排出量は、直近 3 年間の活動量(エネルギー使用量等)から算定します。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.34「別紙 2 標準実施要領」 |
| その他 | DXシステムは事業期間中および事業報告期間(3年間)に必要なデータを計測する。CO2削減効果を正しく把握するには最低1年間の計測が望ましい。計測機器は適正に校正(レンタル機器は貸出会社で校正済みを確認)• 事業期間中および事業報告期間(3 年間)において必要なデータを計測すること…※CO2 削減効果を正しく把握するためには最低 1 年間の計測が望ましいですが…※正しい計測を行うには、計測機器の適正な校正が必要です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.35「別紙 2 標準実施要領」 |
| その他 | 対策6類型:①運用改善 ②部分更新・機能付加 ③設備導入 ④燃料低炭素化 ⑤電力低炭素化 ⑥電化【対策 6 類型】①運用改善(省エネルギー対策)②部分更新・機能付加(省エネルギー対策)③設備導入(省エネルギー対策)④燃料低炭素化 ⑤電力低炭素化 ⑥電化 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.37「別紙 2 標準実施要領」 |
| 要件 | CO2削減対策の選定にあたり設備導入以外の対策を3つ以上検討。DXシステムの計測結果に基づく対策は必須※CO2 削減対策の選定にあたって、設備導入以外の対策を3つ以上検討する必要があります。なお、DX システムによる計測結果に基づく対策は必須ですが、他の計測器を使った計測結果や既存データに基づく対策等を含めることも可能です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.37「別紙 2 標準実施要領」 |
| その他 | 実施にコストがかかる対策は単純投資回収年数を算出し、算定条件や根拠資料(見積り価格等)を診断報告書に記載・添付実施にコストがかかる対策については、投資効果の代表的な指標である単純投資回収年数を算出します。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.38「別紙 2 標準実施要領」 |
| その他 | 診断結果報告会・実施計画報告会には事業者側から経営層等の意思決定者が参加することが望ましい※事業者側からは経営層等の意思決定者が参加することが望ましいです。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.38「別紙 2 標準実施要領」 |
| 要件 | 実施計画にはDXシステムによる計測結果に基づく対策を含め、設備導入以外の複数の対策を位置づけることが必要※実施計画には、DX システムによる計測結果に基づく対策を含めること、設備導入以外の複数の対策を位置づけることが必要です。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.38「別紙 2 標準実施要領」 |
| その他 | 支援機関は成果品(診断報告書、実施計画書を含む)を提出して検収を受けることで支援完了。完了実績報告書の書類や請求書、支払いを証する書類等を準備し事業者に提出支援機関は事業者に成果品(診断報告書、実施計画書を含む)を提出して検収を受けることで支援を完了します。また、事業者が執行団体に提出する完了実績報告書に関する書類や請求書、支援機関への「支払いを証する書類」等を準備し、事業者に提出します。 | SHIFT事業 DX型CO2削減対策実行支援事業 二次公募 公募要領公募要領 p.39「別紙 2 標準実施要領」 |
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 交付規程 | 2026年4月21日 温審協A第260421001号、一般社団法人 温室効果ガス審査協会 制定2026年4月21日 温審協 A 第260421001号 一般社団法人 温室効果ガス審査協会 制定 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.1「表紙」 |
| 交付規程 | 補助金の交付は、適正化法・適正化法施行令その他の法令、SHIFT事業の交付要綱(改正 令和8年1月15日付け環地温発第2601151号)及び実施要領(同)の規定(法令等)によるほか、この規程の定めるところによる。補助金の交付は、適正化法・適正化法施行令その他の法令、SHIFT事業の交付要綱(改正 令和8年1月15日付け環地温発第2601151号)及び実施要領(同)の規定(法令等)によるほか、この規程の定めるところによる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.1「第1条(通則)」 |
| 交付規程 | この規程は、実施要領に基づき一般社団法人 温室効果ガス審査協会(協会)が行う間接補助金を交付する事業の手続等を定め、業務の適正かつ確実な実施を図り、交付要綱第2条の目的の達成に資することを目的とする。この規程は、実施要領に基づき一般社団法人 温室効果ガス審査協会(協会)が行う間接補助金を交付する事業の手続等を定め、業務の適正かつ確実な実施を図り、交付要綱第2条の目的の達成に資することを目的とする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.1「第2条(交付の目的)」 |
| 交付規程 | 協会は、補助事業に要する経費のうち別表第1の第2欄で協会が認める経費(補助対象経費)について、環境大臣からの交付の決定額の範囲内で補助金を交付する。協会は、前条の目的を達成するため、実施要領第3の(1)に規定する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、補助金の交付の対象として別表第1の第2欄において協会が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、環境大臣(以下「大臣」という。)からの交付の決定額の範囲内において、補助金を交付するものとする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.1「第3条(交付の対象)」 |
| 対象者 | 補助金の交付を申請できる者は、別紙1の2に規定する者とする。補助金の交付を申請できる者は、別紙1の2に規定する者とする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.1「第3条第2項」 |
| 手続き | 2者以上で共同実施する場合(その1):代表者が補助金を申請し、代表者を交付の対象者とする。代表者は補助事業を自ら行い、かつ財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。代表事業者は補助事業の実施に係る全ての責を負い、共同事業者が法令等・本規程に違反した場合も代表事業者がその責を負う。一 2者以上の事業者のうち、代表者が補助金を申請し、代表者を交付の対象者とする。代表者は、補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。…代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.1「第3条第3項第一号」 |
| 手続き | 2者以上で共同実施する場合(その2):2者以上が共同で申請し、それぞれを交付の対象者とする。それぞれの事業者は補助事業の実施に係る責を連帯して負い、いずれかが本規程に違反した場合も共同で申請した者がその責を負う場合がある。二 2者以上の事業者が共同で補助金を申請し、それぞれを交付の対象者とする。この場合において、それぞれの事業者は補助事業の実施に係る責を連帯して負うものとし、いずれかの事業者が本規程に違反した場合についても共同で申請した者がその責を負う場合がある。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.1「第3条第3項第二号」 |
| 要件 | 他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等は、交付の対象としない。4 他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等については、交付の対象としない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第3条第4項」 |
| 暴排 | 別紙2の暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業は、交付の対象としない。別紙2の暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業は、交付の対象としない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第3条第5項」 |
| 交付規程 | 補助事業の実施に関する要件その他の必要な事項は、別紙1に定めるとおり。補助事業の実施に関する要件その他の必要な事項は、別紙1に定めるとおり。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第3条第6項」 |
| 交付規程 | 交付額の算定①:総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。ただし、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄付は総事業費から控除せず算出できる。一 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。ただし、平成28年度税制改正により創設された「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」による寄付については、総事業費から控除せず算出することができる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第4条(交付額の算定方法)第一号」 |
| 交付規程 | 交付額の算定②:別表第1の補助対象経費と基準額とを比較して少ない方の額を選定する。二 別表第1の第2欄に掲げる補助対象経費と第3欄に掲げる基準額とを比較して少ない方の額を選定する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第4条第二号」 |
| 交付規程 | 交付額の算定③:①の額と②の額のうち少ない方に別表第1の補助率を掛けた額が交付額。1,000円未満の端数は切り捨て。三 一により算出された額と二で選定された額とを比較して少ない方の額に、別表第1の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第4条第三号」 |
| 注意事項 | 交付額は、消費税等仕入控除税額を減額して算出しなければならない。ただし、算出時に消費税等仕入控除税額が明らかでないものはこの限りでない。2 交付額の算出に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(…以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して算出しなければならない。ただし、算出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第4条第2項」 |
| 用語の定義 | 消費税等仕入控除税額:補助対象経費に含まれる消費税・地方消費税相当額のうち、消費税法により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及びこれに地方消費税の税率を掛けた金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第4条第2項」 |
| 手続き | 補助金の交付を受けようとする者(共同申請の場合は代表事業者)は、様式第1による交付申請書を協会に提出する。第5条 補助金の交付を受けようとする者(共同で申請する場合は代表事業者を指す。以下「申請者」という。)は、様式第1による交付申請書を協会に提出しなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第5条(交付の申請)」 |
| 手続き | 交付決定後の事情の変更により申請内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合は、速やかに様式第2による変更交付申請書を協会に提出する。第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合には、速やかに様式第2による変更交付申請書を協会に提出しなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第6条(変更交付申請)」 |
| 手続き | 協会は交付申請書・変更交付申請書を審査し、交付決定(様式第3 交付決定通知書)又は変更交付決定(様式第4 変更交付決定通知書)を申請者に送付する。協会は交付申請書・変更交付申請書を審査し、交付決定(様式第3 交付決定通知書)又は変更交付決定(様式第4 変更交付決定通知書)を申請者に送付する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第7条(交付の決定)」 |
| 手続き | 申請書が到達してから交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間:30日2 第5条の規定による交付申請書又は前条の規定による変更交付申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.2「第7条第2項」 |
| 注意事項 | 消費税等仕入控除税額が明らかでないまま申請した場合、額の確定又は消費税の申告後に精算減額又は返還を行う条件が付いて交付決定される。3 協会は、第4条第2項ただし書による交付額の算定により交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税及び地方消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととする旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第7条第3項」 |
| 注意事項 | 補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する場合は、実施に関する契約を締結しなければならない。補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する場合は、実施に関する契約を締結しなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条(交付の条件)第一号」 |
| 注意事項 | 補助事業の売買・請負その他の契約は一般競争に付す。ただし一般競争が困難又は不適当な場合は、指名競争又は随意契約によることができる。二 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第二号」 |
| 手続き | 次の場合はあらかじめ様式第5の計画変更承認申請書を協会に提出し承認を受ける(補助金の額が変わる場合は第6条の変更交付申請)。三 次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ様式第5による計画変更承認申請書を協会に提出し、その承認を受けなければならない。なお、補助金の額に変更を伴う場合は、第6条に定める手続によるものとする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第三号」 |
| 手続き | 計画変更承認が必要な場合ア:別表第2の第1欄の経費の配分を変更しようとするとき(各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く)。ア 別表第2の第1欄に示す補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第三号ア」 |
| 手続き | 計画変更承認が必要な場合イ:補助事業の内容を変更しようとするとき(補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更を除く)。イ 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合を除く。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第三号イ」 |
| 手続き | 補助事業の全部又は一部を中止・廃止しようとする場合は、様式第6の中止(廃止)承認申請書を協会に提出して承認を受ける。補助事業の全部又は一部を中止・廃止しようとする場合は、様式第6の中止(廃止)承認申請書を協会に提出して承認を受ける。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第四号」 |
| 手続き | 予定期間内に完了しない見込み、又は遂行が困難となった場合は、速やかに様式第7の遅延報告書を協会に提出し、その指示を受ける。五 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに様式第7による遅延報告書を協会に提出して、その指示を受けなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第五号」 |
| 手続き | 協会の要求があったときは、速やかに様式第8の遂行状況報告書(補助事業の遂行及び収支の状況)を提出する。協会の要求があったときは、速やかに様式第8の遂行状況報告書(補助事業の遂行及び収支の状況)を提出する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第六号」 |
| 手続き | 額の確定まで、及び単価50万円以上の機器・器具等が大臣の定める期間を経過するまでの間に、合併・分割等で名称又は住所が変わったとき(事務代行者の名称・住所・連絡先の変更を含む)は、遅滞なく様式第9の名称変更等報告書で協会に報告する。七 補助金の額の確定が行われるまでの間、及び補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機器及び器具、並びにその他大臣が定める財産が、…大臣が別に定める期間を経過するまでの間において、合併・分割等により補助事業者の名称又は住所の変更が生じたとき(事務代行者がいる場合はその名称、住所又は連絡先の変更が生じた場合も含む)は、遅滞なく様式第9による名称変更等報告書により協会に報告しなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第七号」 |
| 帳簿・検査 | 補助事業の経費は、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常に収支の状況を明らかにしておく。補助事業の経費は、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常に収支の状況を明らかにしておく。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第八号」 |
| 帳簿・検査 | 帳簿・証拠書類の保存期間:補助事業の完了(廃止の承認を含む)の日の属する年度の終了後5年、又は第十四号の財産を取得した場合はその期間が経過するまでの、いずれか長い期間。協会の要求があればいつでも閲覧に供せるよう保存する。これらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年又は第十四号で定める財産を取得した場合は同号の期間が経過するまでの間のいずれか長い期間、協会の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第八号」 |
| 帳簿・検査 | 協会は必要と認めるとき、補助事業者に対し補助事業の経理について調査・指導し、又は報告を求めることができる。協会は必要と認めるとき、補助事業者に対し補助事業の経理について調査・指導し、又は報告を求めることができる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.3「第8条第九号」 |
| 手続き | 補助事業完了後、消費税の申告で消費税等仕入控除税額が確定した場合は、様式第10の仕入控除税額報告書で速やかに協会に報告する(控除税額を減額して実績報告した場合を除く)。補助事業完了後、消費税の申告で消費税等仕入控除税額が確定した場合は、様式第10の仕入控除税額報告書で速やかに協会に報告する(控除税額を減額して実績報告した場合を除く)。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十号」 |
| 返還 | 協会は消費税等仕入控除税額の報告があった場合、その全部又は一部の返還を命ずる。返還期限は命令の日から20日以内。期限内に納付がなければ年利10.95パーセントの延滞金。十一 協会は、前号の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十一号」 |
| 返還 | 補助事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合、交付の目的に反しない限り、完了した会計年度の翌年度以降に、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を協会に納付させることができる(収益納付)。十二 協会は、この補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を協会に納付させることができる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十二号」 |
| 財産処分 | 補助事業で取得し又は効用の増加した財産(取得財産等)は、完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、交付の目的に従って効率的運用を図る。補助事業で取得し又は効用の増加した財産(取得財産等)は、完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、交付の目的に従って効率的運用を図る。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十三号」 |
| 財産処分 | 処分制限の対象:取得財産等のうち不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋・浮ドック及びこれらの従物、単価50万円以上の機械及び器具、その他大臣が定める財産。十四 補助事業者は、取得財産等のうち、不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれらの従物、並びに補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については、 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十四号」 |
| 財産処分 | 対象財産は様式第11の取得財産等管理台帳を備え、SHIFT事業で取得した財産である旨を明示する。様式第11による取得財産等管理台帳を備え、当該取得財産に脱炭素技術等による工場・事業場の省 CO2化加速事業(SHIFT 事業)で取得した財産である旨を明示する | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十四号」 |
| 財産処分 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令を勘案して大臣が定める期間を経過するまで、協会の承認なく、交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供・取壊し(廃棄を含む)をしてはならない。減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまで、協会の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十四号」 |
| 財産処分 | 財産処分の承認申請・承認条件等の手続は「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号)に準じて行う。財産処分の承認申請・承認条件等の手続は「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号)に準じて行う。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十四号」 |
| 財産処分 | 財産処分承認基準第4の財産処分納付金を協会の定める期限内に納付しない場合、民法第404条により法務省令で定める利率で計算した延滞金を徴する。財産処分承認基準第4の財産処分納付金を協会の定める期限内に納付しない場合、民法第404条により法務省令で定める利率で計算した延滞金を徴する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十四号」 |
| 注意事項 | 財産処分制限期間を経過するまでの間、補助事業で得た温室効果ガス排出削減効果をカーボン・クレジットとして登録してはならない。十五 補助事業者は、前号で定める期間を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして登録を行ってはならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十五号」 |
| 事業化報告 | 補助事業の完了後もCO2削減効果に関する目標を達成するものとする。やむを得ず達成できない場合は、協会が定める事業報告書に理由を付記して報告する。十六 補助事業者は、補助金の交付の目的に従って、補助事業の完了後においても、二酸化炭素削減効果に関する目標を達成するものとする。ただし、やむを得ず達成できない場合には協会が別に定める事業報告書にその理由を付記して報告しなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十六号」 |
| 事業化報告 | 完了後、環境省(委託先の民間事業者を含む)の効果検証で指示があれば、取得財産等の稼働状況・管理状況・CO2削減効果等の必要な情報を提供する。完了後、環境省(委託先の民間事業者を含む)の効果検証で指示があれば、取得財産等の稼働状況・管理状況・CO2削減効果等の必要な情報を提供する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.4「第8条第十七号」 |
| 注意事項 | 交付決定で生じる権利の全部又は一部を、協会の承諾なく第三者に譲渡・承継させてはならない。ただし信用保証協会、特定目的会社、中小企業信用保険法施行令第1条の3の金融機関への債権譲渡は除く。交付決定で生じる権利の全部又は一部を、協会の承諾なく第三者に譲渡・承継させてはならない。ただし信用保証協会、特定目的会社、中小企業信用保険法施行令第1条の3の金融機関への債権譲渡は除く。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.5「第8条第2項」 |
| 注意事項 | 額の確定後に債権譲渡の通知・承諾依頼がある場合、協会は相殺・減額の権利を留保し、譲受人は他者への譲渡・質権設定等をしないこと、交付決定の変更に異議を申し立てないことなどの条件が付く。額の確定後に債権譲渡の通知・承諾依頼がある場合、協会は相殺・減額の権利を留保し、譲受人は他者への譲渡・質権設定等をしないこと、交付決定の変更に異議を申し立てないことなどの条件が付く。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.5「第8条第3項」 |
| 注意事項 | 債権譲渡を行った場合、協会が行う弁済の効力は、協会が支出の決定を行ったときに生ずる。債権譲渡を行った場合、協会が行う弁済の効力は、協会が支出の決定を行ったときに生ずる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.5「第8条第4項」 |
| 手続き | 交付決定の内容や条件に不服があり申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から起算して15日以内に書面で協会に申し出る。第9条 申請者は、第7条第1項の交付の決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に書面をもって協会に交付申請の取下げを申し出なければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.5「第9条(申請の取下げ)」 |
| 帳簿・検査 | 報告書や立入検査の結果、法令等・規程・交付決定内容に従って遂行されていないと認められるときは、協会はそれに従って遂行するよう指導できる。報告書や立入検査の結果、法令等・規程・交付決定内容に従って遂行されていないと認められるときは、協会はそれに従って遂行するよう指導できる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.5「第10条(補助事業の遂行の命令等)」 |
| 帳簿・検査 | 大臣又は協会は必要があるとき、報告を求め、職員を事業場に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。2 大臣又は協会は、補助金交付及び補助事業の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその職員に補助事業者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.5「第10条第2項」 |
| 実績報告 | 補助事業の完了(廃止の承認を含む)から起算して30日を経過した日、又は完了した日の属する年度の2月19日のいずれか早い日までに、様式第12の完了実績報告書を協会に提出する。第11条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の2月19日のいずれか早い日までに様式第12による完了実績報告書を協会に提出しなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.5「第11条(実績報告書)」 |
| 実績報告 | 実施期間内に国の会計年度(4月1日〜翌年3月31日)が終了したときは、翌年度4月10日までに様式第13の年度終了実績報告書を協会に提出する。2 補助事業の実施期間内において、国の会計年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間)が終了したときは、翌年度4月10日までに様式第13による年度終了実績報告書を協会に提出しなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第11条第2項」 |
| 実績報告 | 実績報告時に消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して報告する。実績報告時に消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して報告する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第11条第3項」 |
| 実績報告 | 協会は完了実績報告を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、交付決定の内容・条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、様式第14の交付額確定通知書で通知する。協会は完了実績報告を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、交付決定の内容・条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、様式第14の交付額確定通知書で通知する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第12条(補助金の額の確定等)」 |
| 返還 | 確定額を超える補助金が既に交付されているときは、超える部分の返還を命ずる。返還期限は命令の日から20日以内(議会の承認が要る地方公共団体は確定通知の日から90日以内で協会の定める日以内も可)。期限内に納付がなければ年利10.95パーセントの延滞金。3 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内(ただし、補助事業者が別紙1の2(10)の地方公共団体であって…額の確定通知の日から90日以内で協会の定める日以内とすることができる。)とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第12条第2項・第3項」 |
| 手続き | 補助金は額の確定後に支払う(精算払)。協会が必要と認める場合は概算払ができる。第13条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、協会が必要と認める場合においては、概算払をすることができる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第13条(補助金の支払)」 |
| 手続き | 支払を受けるときは、様式第15の精算(概算)払請求書を協会に提出する。支払を受けるときは、様式第15の精算(概算)払請求書を協会に提出する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第13条第2項」 |
| 取消 | 協会は、廃止の申請があった場合又は次のいずれかに該当する場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。協会は、廃止の申請があった場合又は次のいずれかに該当する場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第14条(交付決定の取消し等)」 |
| 取消 | 取消事由一:法令等若しくは本規程に基づく協会の指示等に従わない場合取消事由一:法令等若しくは本規程に基づく協会の指示等に従わない場合 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第14条第一号」 |
| 取消 | 取消事由二:補助金を補助事業以外の用途に使用した場合取消事由二:補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第14条第二号」 |
| 取消 | 取消事由三:補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合取消事由三:補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第14条第三号」 |
| 取消 | 取消事由四:天災地変その他交付決定後の事情の変更により補助事業を継続する必要がなくなった場合など、遂行できない場合(補助事業者の責に帰すべき事情を除く)。既に経過した期間に係る部分は取り消さない。取消事由四:天災地変その他交付決定後の事情の変更により補助事業を継続する必要がなくなった場合など、遂行できない場合(補助事業者の責に帰すべき事情を除く)。既に経過した期間に係る部分は取り消さない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第14条第四号」 |
| 取消 | 取消事由五:暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合取消事由五:暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.6「第14条第五号」 |
| 返還 | 取消しを行った場合、既に交付された部分は期限を付して返還を命ずる。取消しを行った場合、既に交付された部分は期限を付して返還を命ずる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第14条第2項」 |
| 罰則・不正 | 返還を命じる場合(天災等の事情変更による取消しを除く)、補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、年利10.95%の加算金の納付を併せて命じることができる。3 協会は、前項の補助金の全部又は一部の返還を命じる場合は、第1項第四号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から返還の日までの日数に応じて、返還の額(…)に年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第14条第3項」 |
| 返還 | 取消しに伴う返還には第12条第3項(20日以内・年利10.95パーセントの延滞金)を準用する(ただし書を除く)。取消しに伴う返還には第12条第3項(20日以内・年利10.95パーセントの延滞金)を準用する(ただし書を除く)。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第14条第4項」 |
| 手続き | 複数年度計画の翌年度分を、翌年度の交付決定の前日までに開始する必要がある場合は、様式第16の翌年度補助事業開始承認申請書を提出して承認を受ける。複数年度計画の翌年度分を、翌年度の交付決定の前日までに開始する必要がある場合は、様式第16の翌年度補助事業開始承認申請書を提出して承認を受ける。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第15条(翌年度における補助事業の開始)」 |
| 事業化報告 | 補助事業の完了の日の属する年度から3年間、年度ごとに過去1年間のCO2削減効果等に係る事業報告書を、翌年度の4月30日までに大臣又は大臣の指定する者に提出する。第16条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度から3年間、年度毎に当該補助事業による過去1年間の二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書を当該年度の翌年度の4月30日までに大臣又は大臣の指定する者に提出しなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第16条(事業報告書の提出)」 |
| 事業化報告 | 補助事業が3月30日以前に完了した場合は、完了の日から当該年度の3月31日までのCO2削減効果等の事業報告書を、翌々年度の4月30日までに提出する。また、補助事業が3月30日以前に完了した場合は、補助事業の完了の日から当該年度の3月31日までの二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書を翌々年度の4月30日までに大臣又は大臣の指定する者に提出しなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第16条」 |
| 事業化報告 | 事業報告をした場合、その証拠となる書類を報告に係る年度の終了後3年間保存する。事業報告をした場合、その証拠となる書類を報告に係る年度の終了後3年間保存する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第16条第2項」 |
| 手続き | 交付申請・変更交付申請・取下げ・計画変更・中止廃止・遅延報告・状況報告・名称変更等報告・消費税報告・財産処分承認申請・実績報告・取得財産等管理台帳・支払請求(交付申請等)は、電磁的方法で行うことができる。交付申請・変更交付申請・取下げ・計画変更・中止廃止・遅延報告・状況報告・名称変更等報告・消費税報告・財産処分承認申請・実績報告・取得財産等管理台帳・支払請求(交付申請等)は、電磁的方法で行うことができる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第17条(交付申請等の方法等)」 |
| 手続き | 原則として電磁的方法で交付申請等を行う。電磁的方法によれないとき等は、交付規程の様式による書面又は協会が定める方法で手続きできる。原則として電磁的方法で交付申請等を行う。電磁的方法によれないとき等は、交付規程の様式による書面又は協会が定める方法で手続きできる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第17条第3項」 |
| 手続き | 交付申請等で氏名欄に旧氏の記載を希望する場合は、旧氏を記載し、又は現行の氏名に括弧書きで併記できる。交付申請等で氏名欄に旧氏の記載を希望する場合は、旧氏を記載し、又は現行の氏名に括弧書きで併記できる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.7「第17条第4項」 |
| その他 | 協会は提出された申請書類・証拠書類等を、審査・額の確定のための検査等、補助事業の遂行に関する処理の範囲でのみ使用し、善良な管理者の注意をもって管理する。協会は提出された申請書類・証拠書類等を、審査・額の確定のための検査等、補助事業の遂行に関する処理の範囲でのみ使用し、善良な管理者の注意をもって管理する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.8「第18条(秘密の保持)」 |
| 暴排 | 申請者は別紙2の暴力団排除に関する誓約事項を交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもって同意したものとする。申請者は別紙2の暴力団排除に関する誓約事項を交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもって同意したものとする。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.8「第19条(暴力団排除に関する誓約)」 |
| 交付規程 | 令和8年4月21日から施行。令和8年度予算に係る補助金から適用し、令和7年度補正予算以前の予算に係る補助金は従前の例による。令和8年4月21日から施行。令和8年度予算に係る補助金から適用し、令和7年度補正予算以前の予算に係る補助金は従前の例による。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.8「附則」 |
| 手続き | 前年度から継続実施する事業で、前年度の交付規程に基づき翌年度開始の承認を受けている場合は、協会が大臣から交付決定を受けた日から本年度の交付決定の前日までの間に継続事業を開始できる。前年度から継続実施する事業で、前年度の交付規程に基づき翌年度開始の承認を受けている場合は、協会が大臣から交付決定を受けた日から本年度の交付決定の前日までの間に継続事業を開始できる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.8「附則第2項」 |
| 対象経費 | 補助対象経費:事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が承認した経費。基準額は協会が必要と認めた額。補助対象経費:事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が承認した経費。基準額は協会が必要と認めた額。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.9「別表第1」 |
| 要件 | DX型の注:注1 設備導入以外の対策を3つ以上検討すること。注2 設備導入以外の複数の対策を実行に移していること。DX型の注:注1 設備導入以外の対策を3つ以上検討すること。注2 設備導入以外の複数の対策を実行に移していること。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.9「別表第1 注」 |
| 対象経費 | 材料費:事業に直接必要な材料の購入費(運搬費・保管料を含む)。単価は建設物価・積算資料等を参考に事業実施可能な単価とし、根拠資料を添付。材料費:事業に直接必要な材料の購入費(運搬費・保管料を含む)。単価は建設物価・積算資料等を参考に事業実施可能な単価とし、根拠資料を添付。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.10「別表第2 本工事費(直接工事費)」 |
| 対象経費 | 労務費:本工事に直接必要な労務者の賃金等の人件費。単価は「公共工事設計労務単価表」を準用し、根拠資料を添付。労務費:本工事に直接必要な労務者の賃金等の人件費。単価は「公共工事設計労務単価表」を準用し、根拠資料を添付。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.10「別表第2 本工事費(直接工事費)」 |
| 対象経費 | 直接経費:①特許権使用料 ②水道、光熱、電力料 ③機械経費(材料費・労務費を除く)。直接経費:①特許権使用料 ②水道、光熱、電力料 ③機械経費(材料費・労務費を除く)。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.10「別表第2 本工事費(直接工事費)」 |
| 対象経費 | 共通仮設費:①機械器具等の運搬・移動 ②準備、後片付け整地等 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等 ④技術管理 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用。共通仮設費:①機械器具等の運搬・移動 ②準備、後片付け整地等 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等 ④技術管理 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.10「別表第2 本工事費(間接工事費)」 |
| 対象経費 | 現場管理費:請負業者が事業に直接必要な現場経費(労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他)。類似の事業を参考に決定。現場管理費:請負業者が事業に直接必要な現場経費(労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他)。類似の事業を参考に決定。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.11「別表第2 本工事費(間接工事費)」 |
| 対象経費 | 一般管理費:請負業者が事業に直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費。類似の事業を参考に決定。一般管理費:請負業者が事業に直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費。類似の事業を参考に決定。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.11「別表第2 本工事費(間接工事費)」 |
| 対象経費 | 付帯工事費:本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲。算定方法は本工事費に準じる。付帯工事費:本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲。算定方法は本工事費に準じる。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.11「別表第2」 |
| 対象経費 | 機械器具費:事業に直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費。機械器具費:事業に直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.11「別表第2」 |
| 対象経費 | 測量及試験費:事業に直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験の経費。自社で行う場合は材料費・労務費・労務者保険料等、請負・委託の場合は請負費又は委託料。測量及試験費:事業に直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験の経費。自社で行う場合は材料費・労務費・労務者保険料等、請負・委託の場合は請負費又は委託料。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.11「別表第2」 |
| 対象経費 | 設備費:事業に直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する費用。設備費:事業に直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する費用。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.11「別表第2」 |
| 対象経費 | 業務費:事業に直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証の経費。自社で行う場合は材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費等、請負・委託の場合は請負費又は委託料。業務費:事業に直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証の経費。自社で行う場合は材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費等、請負・委託の場合は請負費又は委託料。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.11「別表第2」 |
| 対象経費 | 事務費:事業に直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当(地方公共団体の会計年度任用職員に限る)、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費(内容は別表第3)。事務費:事業に直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当(地方公共団体の会計年度任用職員に限る)、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費(内容は別表第3)。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.12「別表第2」 |
| 対象経費 | 事務費の上限:工事費・設備費・業務費の金額に対し、5,000万円以下の金額に6.5%/5,000万円超〜1億円以下の金額に5.5%/1億円を超える金額に4.5%を掛けた額の範囲内。事務費は、工事費、設備費及び業務費の金額に対して、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の範囲内とする。1 5,000万円以下の金額に対して 6.5% 2 5,000万円を超え1億円以下の金額に対して 5.5% 3 1億円を超える金額に対して 4.5% | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.12「別表第2」 |
| 対象経費 | 事務費の細目(社会保険料・賃金等・諸謝金・旅費):事務手続に必要な分に限り、使途目的・人数・単価・回数・金額等がわかる資料を添付する。事務費の細目(社会保険料・賃金等・諸謝金・旅費):事務手続に必要な分に限り、使途目的・人数・単価・回数・金額等がわかる資料を添付する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.13「別表第3」 |
| 対象経費 | 事務費の細目(印刷製本費・通信運搬費・委託料・使用料及賃借料):設計用紙等印刷・図面焼増、郵便料等通信費、特殊な技能・資格が必要な業務の外注、会議の会場使用料(目的・回数・金額の資料を添付)。事務費の細目(印刷製本費・通信運搬費・委託料・使用料及賃借料):設計用紙等印刷・図面焼増、郵便料等通信費、特殊な技能・資格が必要な業務の外注、会議の会場使用料(目的・回数・金額の資料を添付)。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.13「別表第3」 |
| 対象経費 | 消耗品費・備品購入費:事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の購入費。使途目的・品目・単価・数量・金額がわかる資料を添付。消耗品費・備品購入費:事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の購入費。使途目的・品目・単価・数量・金額がわかる資料を添付。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.14「別表第3」 |
| 要件 | 改修支援事業:工場・事業場における基準年度排出量が50t-CO2以上であること。改修支援事業:工場・事業場における基準年度排出量が50t-CO2以上であること。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.15「別紙1 改修支援事業 1 対象事業の要件(1)」 |
| 要件 | 改修支援事業:工場・事業場単位でCO2排出量を15%以上削減、又は主要なシステム系統で30%以上削減するCO2削減計画に基づく電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへの改修(蒸気・空調・給湯システム、工業炉、CGSの単純な高効率化改修を除く)。改修支援事業:工場・事業場単位でCO2排出量を15%以上削減、又は主要なシステム系統で30%以上削減するCO2削減計画に基づく電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへの改修(蒸気・空調・給湯システム、工業炉、CGSの単純な高効率化改修を除く)。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.15「別紙1 改修支援事業 1(2)」 |
| 要件 | 改修支援事業:基準年度排出量を公募要領に定める様式(CO2排出量計算書)で算定できること。改修支援事業:基準年度排出量を公募要領に定める様式(CO2排出量計算書)で算定できること。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.15「別紙1 改修支援事業 1(3)」 |
| 要件 | 改修支援事業:電化・燃料転換・熱回収等によるCO2削減効果及びランニングコスト削減効果が定量的に把握可能であること。改修支援事業:電化・燃料転換・熱回収等によるCO2削減効果及びランニングコスト削減効果が定量的に把握可能であること。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.15「別紙1 改修支援事業 1(4)」 |
| 要件 | 改修支援事業:補助事業の投資回収年数が3年以上であること。改修支援事業:補助事業の投資回収年数が3年以上であること。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.15「別紙1 改修支援事業 1(5)」 |
| 対象者 | 改修支援事業の申請者:直近2期の決算で連続の債務超過(純資産が2期連続マイナス)がなく、適切な管理体制・処理能力を有する、民間企業(個人、個人事業主を除く)、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人・公立大学法人・学校法人、社会福祉法人、医療法人、協同組合等、一般・公益の社団法人・財団法人、その他大臣の承認を得て協会が適当と認める者、地方公共団体(建物を共同所有する共同申請者に限る)。改修支援事業の申請者:直近2期の決算で連続の債務超過(純資産が2期連続マイナス)がなく、適切な管理体制・処理能力を有する、民間企業(個人、個人事業主を除く)、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人・公立大学法人・学校法人、社会福祉法人、医療法人、協同組合等、一般・公益の社団法人・財団法人、その他大臣の承認を得て協会が適当と認める者、地方公共団体(建物を共同所有する共同申請者に限る)。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.15「別紙1 改修支援事業 2」 |
| 対象者 | 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がないこと。直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がないこと。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.15「別紙1 2 補助金の交付を申請できる者」 |
| 要件 | 導入設備等の取得財産等は善良な管理者の注意をもって管理し、効率的運用を図ること。導入に関する各種法令を遵守すること。導入設備等の取得財産等は善良な管理者の注意をもって管理し、効率的運用を図ること。導入に関する各種法令を遵守すること。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.15「別紙1 改修支援事業 3 維持管理」 |
| 事業化報告 | 補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から3年間、毎年度、過去1年間のCO2削減効果等の事業報告書を環境省が指定するものに提出する(両事業共通)。補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から3年間、毎年度、過去1年間のCO2削減効果等の事業報告書を環境省が指定するものに提出する(両事業共通)。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.15「別紙1 4 報告書の提出(DX型は3)」 |
| 返還 | 複数年で完成させる前提で採択された事業を翌年度以降に廃止する場合、交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合がある。複数年で完成させる前提で採択された事業を翌年度以降に廃止する場合、交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合がある。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.16「別紙1 5 複数年事業の廃止」 |
| 要件 | DX型:年間CO2排出量が50t-CO2以上3,000t-CO2未満の工場・事業場を保有する中小企業等が、DXシステムを活用した認定外部支援機関によるCO2排出量削減余地診断を受診し、診断結果に基づくCO2削減計画の策定・実践の支援を受ける事業であること。DX型:年間CO2排出量が50t-CO2以上3,000t-CO2未満の工場・事業場を保有する中小企業等が、DXシステムを活用した認定外部支援機関によるCO2排出量削減余地診断を受診し、診断結果に基づくCO2削減計画の策定・実践の支援を受ける事業であること。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.17「別紙1 DX型 1 対象事業の要件(1)」 |
| 要件 | DX型:事業実施後、設備導入以外のCO2削減対策を3つ以上検討し、その内複数の対策を実践する。DX型:事業実施後、設備導入以外のCO2削減対策を3つ以上検討し、その内複数の対策を実践する。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.17「別紙1 DX型 1(2)」 |
| 対象者 | DX型の申請者:中小企業基本法第2条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)ほか、独立行政法人、地方独立行政法人、学校法人等、社会福祉法人、医療法人、協同組合等、社団・財団法人、大臣承認を得て協会が認める者、地方公共団体(共同所有の共同申請者に限る)。直近2期連続の債務超過がないこと。DX型の申請者:中小企業基本法第2条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)ほか、独立行政法人、地方独立行政法人、学校法人等、社会福祉法人、医療法人、協同組合等、社団・財団法人、大臣承認を得て協会が認める者、地方公共団体(共同所有の共同申請者に限る)。直近2期連続の債務超過がないこと。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.17「別紙1 DX型 2」 |
| 暴排 | 誓約事項:役員等が暴力団又は暴力団員であるとき、暴力団等を利用しているとき、資金等の供給など暴力団の維持運営に協力・関与しているとき、社会的に非難されるべき関係を有しているとき、のいずれにも該当しないこと。虚偽・違反により不利益を被っても異議は申し立てない。誓約事項:役員等が暴力団又は暴力団員であるとき、暴力団等を利用しているとき、資金等の供給など暴力団の維持運営に協力・関与しているとき、社会的に非難されるべき関係を有しているとき、のいずれにも該当しないこと。虚偽・違反により不利益を被っても異議は申し立てない。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.18「別紙2 暴力団排除に関する誓約事項」 |
| 用語の定義 | 役員等:個人はその者、法人は役員又は支店・営業所(常時契約を締結する事務所)の代表者、団体は代表者・理事等、その他経営に実質的に関与している者。役員等:個人はその者、法人は役員又は支店・営業所(常時契約を締結する事務所)の代表者、団体は代表者・理事等、その他経営に実質的に関与している者。 | SHIFT事業 共通 交付規程交付規程 p.18「別紙2(1)」 |
| 交付規程 | 交付要綱:令和7年2月25日環地温発第2502252号、改正 令和8年1月15日環地温発第2601151号(環境大臣 石原 宏高)交付要綱:令和7年2月25日環地温発第2502252号、改正 令和8年1月15日環地温発第2601151号(環境大臣 石原 宏高) | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.1「表紙」 |
| 交付規程 | 補助金は予算の範囲内で交付し、適正化法・施行令その他の法令の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。補助金は予算の範囲内で交付し、適正化法・施行令その他の法令の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.1「第1条(通則)」 |
| 交付規程 | 工場・事業場の電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへの改修や、DXシステムを用いた運用改善・効果的な改修設計などを行う事業に補助し、バリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することが目的。工場・事業場の電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへの改修や、DXシステムを用いた運用改善・効果的な改修設計などを行う事業に補助し、バリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することが目的。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.1「第2条(交付の目的)」 |
| 交付規程 | 国の補助金は、非営利法人(執行団体)が実施要領に基づく間接補助事業を行う者に給付金(間接補助金)を交付する事業を対象とする。暴力団排除の誓約事項に該当する者の事業は対象外。国の補助金は、非営利法人(執行団体)が実施要領に基づく間接補助事業を行う者に給付金(間接補助金)を交付する事業を対象とする。暴力団排除の誓約事項に該当する者の事業は対象外。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.1「第3条(交付の対象等)」 |
| 注意事項 | 交付申請は消費税等仕入控除税額を減額して行う。申請時に明らかでないものはこの限りでない(変更申請にも準用)。交付申請は消費税等仕入控除税額を減額して行う。申請時に明らかでないものはこの限りでない(変更申請にも準用)。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.2「第4条第2項・第5条第2項」 |
| 手続き | 交付要綱上も、申請書の到達から交付決定までの標準的な期間は30日。交付要綱上も、申請書の到達から交付決定までの標準的な期間は30日。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.2「第6条第2項」 |
| 注意事項 | 補助事業事務の全部又は主たる部分(事務費の合計額の50%を超えるもの)を第三者に委託・請負させることはできない(大臣の承認を得たときを除く)。補助事業事務の全部又は主たる部分(事務費の合計額の50%を超えるもの)を第三者に委託・請負させることはできない(大臣の承認を得たときを除く)。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.2「第7条第一号」 |
| 手続き | 補助事業の一部を第三者に委託・共同実施する場合は契約を締結し、様式第5の第三者委託等報告書で大臣に報告する(交付申請時に実施体制で示している場合を除く)。補助事業の一部を第三者に委託・共同実施する場合は契約を締結し、様式第5の第三者委託等報告書で大臣に報告する(交付申請時に実施体制で示している場合を除く)。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.2「第7条第二号」 |
| 手続き | 経費配分の変更(いずれか低い額の15パーセント以内を除く)や事業内容の変更(細部の変更を除く)は、あらかじめ様式第6の計画変更承認申請書で大臣の承認を受ける。経費配分の変更(いずれか低い額の15パーセント以内を除く)や事業内容の変更(細部の変更を除く)は、あらかじめ様式第6の計画変更承認申請書で大臣の承認を受ける。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.2「第7条第四号」 |
| 手続き | 中止(廃止)は様式第7で承認申請、遅延は様式第8の遅延報告書、遂行状況は大臣の要求に応じ様式第9で報告する。中止(廃止)は様式第7で承認申請、遅延は様式第8の遅延報告書、遂行状況は大臣の要求に応じ様式第9で報告する。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.3「第7条第五号〜第七号」 |
| 手続き | 額の確定までに合併・分割等で名称又は住所が変わったときは、遅滞なく様式第10の名称変更等報告書で大臣に報告する。額の確定までに合併・分割等で名称又は住所が変わったときは、遅滞なく様式第10の名称変更等報告書で大臣に報告する。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.3「第7条第八号」 |
| 帳簿・検査 | 帳簿・全ての証拠書類を備え他の経理と区分し、補助事業の完了(廃止の承認を含む)の日の属する年度の終了後5年間保存する。帳簿・全ての証拠書類を備え他の経理と区分し、補助事業の完了(廃止の承認を含む)の日の属する年度の終了後5年間保存する。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.3「第7条第九号」 |
| 返還 | 消費税等仕入控除税額が確定したら様式第11で速やかに報告。返還命令の期限は命令の日から20日以内、遅れると年利10.95パーセントの延滞金。消費税等仕入控除税額が確定したら様式第11で速やかに報告。返還命令の期限は命令の日から20日以内、遅れると年利10.95パーセントの延滞金。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.3「第7条第十号」 |
| 交付規程 | 執行団体は間接補助事業者に間接補助金を交付するとき、交付要綱の条件に準ずる条件と収益納付・財産管理・処分制限・CO2目標達成・効果検証協力の条件を付さなければならない。執行団体は間接補助事業者に間接補助金を交付するとき、交付要綱の条件に準ずる条件と収益納付・財産管理・処分制限・CO2目標達成・効果検証協力の条件を付さなければならない。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.3「第7条第十一号」 |
| 返還 | 間接補助事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合、交付の目的に反しない限り、完了した会計年度の翌年度以降に間接補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。間接補助事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合、交付の目的に反しない限り、完了した会計年度の翌年度以降に間接補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.3「第7条第十一号ア」 |
| 財産処分 | 間接補助事業者は取得財産等について取得財産等管理台帳を備え、完了後も善良な管理者の注意で管理し効率的運用を図る。間接補助事業者は取得財産等について取得財産等管理台帳を備え、完了後も善良な管理者の注意で管理し効率的運用を図る。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.3「第7条第十一号イ」 |
| 財産処分 | 不動産・船舶等や単価50万円以上の機械及び器具等は、大臣が定める期間を経過するまで、承認なく目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供・取壊し(廃棄を含む)をしてはならない。手続は財産処分承認基準に準じる。不動産・船舶等や単価50万円以上の機械及び器具等は、大臣が定める期間を経過するまで、承認なく目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供・取壊し(廃棄を含む)をしてはならない。手続は財産処分承認基準に準じる。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.3「第7条第十一号ウ」 |
| 事業化報告 | 間接補助事業者は完了後もCO2削減効果に関する目標を達成するものとし、やむを得ず達成できない場合は事業報告書に理由を付記して報告する。間接補助事業者は完了後もCO2削減効果に関する目標を達成するものとし、やむを得ず達成できない場合は事業報告書に理由を付記して報告する。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.4「第7条第十一号エ」 |
| 事業化報告 | 間接補助事業者は、環境省(委託先を含む)の効果検証で指示があれば、取得財産等の稼働・管理状況やCO2削減効果等の情報を提供する。間接補助事業者は、環境省(委託先を含む)の効果検証で指示があれば、取得財産等の稼働・管理状況やCO2削減効果等の情報を提供する。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.4「第7条第十一号オ」 |
| 手続き | 執行団体が財産処分等の承認や指示を与える場合は、あらかじめ大臣の承認又は指示を受ける。執行団体が財産処分等の承認や指示を与える場合は、あらかじめ大臣の承認又は指示を受ける。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.4「第7条第十二号」 |
| 返還 | 間接補助事業者から間接補助金相当額の納付があった場合、執行団体は大臣に報告し、大臣はその全部又は一部を国庫に納付させることがある。間接補助事業者から間接補助金相当額の納付があった場合、執行団体は大臣に報告し、大臣はその全部又は一部を国庫に納付させることがある。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.4「第7条第十三号」 |
| 注意事項 | 交付決定による権利は大臣の承諾なく譲渡・承継できない(信用保証協会・特定目的会社・一定の金融機関への債権譲渡を除く)。交付決定による権利は大臣の承諾なく譲渡・承継できない(信用保証協会・特定目的会社・一定の金融機関への債権譲渡を除く)。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.4「第7条第2項」 |
| 手続き | 交付決定の内容・条件に不服があり取り下げる場合は、通知を受けた日から15日以内に大臣に書面で申し出る。交付決定の内容・条件に不服があり取り下げる場合は、通知を受けた日から15日以内に大臣に書面で申し出る。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.5「第8条(申請の取下げ)」 |
| 帳簿・検査 | 法令等・交付決定の内容に従って遂行されていないと認められるときは、大臣は遂行すべきことを命ずることができる。法令等・交付決定の内容に従って遂行されていないと認められるときは、大臣は遂行すべきことを命ずることができる。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.5「第9条(補助事業の遂行の命令等)」 |
| 帳簿・検査 | 大臣は必要があるとき、補助事業者若しくは間接補助事業者に報告をさせ、職員を事務所・事業場等に立ち入らせ帳簿書類等を検査させ、関係者に質問させることができる。2 大臣は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者若しくは間接補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.5「第9条第2項」 |
| 実績報告 | 執行団体の完了実績報告:完了から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日まで(様式第12)。年度終了実績報告は翌年度の4月30日まで(様式第13)。やむを得ない理由があれば申請により期限の猶予あり。執行団体の完了実績報告:完了から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日まで(様式第12)。年度終了実績報告は翌年度の4月30日まで(様式第13)。やむを得ない理由があれば申請により期限の猶予あり。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.5「第10条(実績報告)」 |
| 実績報告 | 大臣は実績報告を審査し必要に応じ現地調査等を行い、額を確定して様式第14の交付額確定通知書で通知。超過交付分は20日以内に返還、遅れると年利10.95パーセントの延滞金。大臣は実績報告を審査し必要に応じ現地調査等を行い、額を確定して様式第14の交付額確定通知書で通知。超過交付分は20日以内に返還、遅れると年利10.95パーセントの延滞金。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.5「第11条(補助金の額の確定等)」 |
| 手続き | 補助金は額の確定後に支払う。必要があると認める場合は財務大臣との協議を経て概算払ができる(様式第15の精算(概算)払請求書)。補助金は額の確定後に支払う。必要があると認める場合は財務大臣との協議を経て概算払ができる(様式第15の精算(概算)払請求書)。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.5「第12条(補助金の支払)」 |
| 取消 | 取消事由:法令等・大臣の処分や指示に従わない、目的外使用、不正・怠慢その他不適当な行為、天災地変等の事情変更、間接補助事業者の法令違反又は間接補助金の目的外使用、暴力団排除の誓約違反。取消事由:法令等・大臣の処分や指示に従わない、目的外使用、不正・怠慢その他不適当な行為、天災地変等の事情変更、間接補助事業者の法令違反又は間接補助金の目的外使用、暴力団排除の誓約違反。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.6「第13条(交付決定の取消し等)」 |
| 罰則・不正 | 指示違反・目的外使用・不正等・暴排違反による取消しで返還を命ずる場合は、受領の日から納付の日までの日数に応じ年利10.95パーセントの加算金の納付を併せて命ずる。3 大臣は、前項の返還を命ずる場合であって、第1項第一号から第三号又は第六号の規定による交付の決定の取消しである場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.6「第13条第3項」 |
| 交付規程 | 執行団体は補助事業の開始前に、間接補助金の交付手続等について交付規程を定め大臣の承認を受ける(軽微な変更を除き、変更時も同様)。執行団体は補助事業の開始前に、間接補助金の交付手続等について交付規程を定め大臣の承認を受ける(軽微な変更を除き、変更時も同様)。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.6「第14条(間接補助金の交付規程の承認)」 |
| 手続き | 交付申請等は電子情報処理組織を使用する方法で行うことができ、旧氏の記載・併記もできる。交付申請等は電子情報処理組織を使用する方法で行うことができ、旧氏の記載・併記もできる。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.6「第15条(電子情報処理組織による申請等)」 |
| 手続き | 間接補助金の交付の手続きと交付決定その他の通知は、電磁的方法により行う。間接補助金の交付の手続きと交付決定その他の通知は、電磁的方法により行う。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.7「第16条(間接補助金の電子申請等)」 |
| 手続き | 執行団体は概算払で補助金の交付を受けたときは、遅滞なく間接補助金を間接補助事業者に交付する。執行団体は概算払で補助金の交付を受けたときは、遅滞なく間接補助金を間接補助事業者に交付する。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.7「第17条(間接補助金の交付)」 |
| その他 | 執行団体は事業で知り得た第三者の情報を法令に従い適正に管理し、目的外に利用せず、間接補助事業者等の秘密情報は正当な理由なく開示・公表・漏えいしてはならない。完了後も有効。執行団体は事業で知り得た第三者の情報を法令に従い適正に管理し、目的外に利用せず、間接補助事業者等の秘密情報は正当な理由なく開示・公表・漏えいしてはならない。完了後も有効。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.7「第18条(情報管理及び秘密保持)」 |
| 暴排 | 補助事業者は暴力団排除に関する誓約事項を交付申請前に確認し、交付申請書の提出をもって同意したものとする。補助事業者は暴力団排除に関する誓約事項を交付申請前に確認し、交付申請書の提出をもって同意したものとする。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.7「第19条」 |
| 交付規程 | 令和8年1月15日から施行。令和7年度補正予算に係る補助金から適用し、令和7年度当初予算以前は従前の例による。令和8年1月15日から施行。令和7年度補正予算に係る補助金から適用し、令和7年度当初予算以前は従前の例による。 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.7「附則」 |
| 補助率 | 国から執行団体への補助率:事業費(間接補助事業に要する経費)定額/事務費 定額国から執行団体への補助率:事業費(間接補助事業に要する経費)定額/事務費 定額 | SHIFT事業 共通 交付要綱SHIFT事業 共通 交付要綱 p.9「別表」 |
| 交付規程 | 実施要領は交付要綱第3条の事業の細目を定め、工場・事業場への脱炭素技術等の導入促進によりバリューチェーン全体のCO2排出削減を図ることを目的とする。実施要領は交付要綱第3条の事業の細目を定め、工場・事業場への脱炭素技術等の導入促進によりバリューチェーン全体のCO2排出削減を図ることを目的とする。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.1「第1 目的」 |
| 交付規程 | 補助事業者(執行団体)は、電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへの改修やDXシステムを用いた運用改善・効果的な改修設計などを行う事業に対する間接補助金を交付する事業を実施する。補助事業者(執行団体)は、電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへの改修やDXシステムを用いた運用改善・効果的な改修設計などを行う事業に対する間接補助金を交付する事業を実施する。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.1「第2 事業内容」 |
| 対象経費 | 間接補助の対象は別表第1第1欄・第2欄の事業とし、同表第3欄の経費(間接補助対象経費)について補助金の範囲内で間接補助金を交付する。間接補助の対象は別表第1第1欄・第2欄の事業とし、同表第3欄の経費(間接補助対象経費)について補助金の範囲内で間接補助金を交付する。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.1「第3(1)交付の対象となる事業及び経費」 |
| 対象者 | 間接補助金の申請者:民間企業、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人・公立大学法人・学校法人、社会福祉法人、医療法人、協同組合等、一般・公益の社団法人・財団法人、大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者、地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者で建物を共同所有する場合に限る)。間接補助金の申請者:民間企業、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人・公立大学法人・学校法人、社会福祉法人、医療法人、協同組合等、一般・公益の社団法人・財団法人、大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者、地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者で建物を共同所有する場合に限る)。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.1「第3(2)間接補助金の交付の申請者」 |
| 交付規程 | 間接補助金の交付額は別表第1第5欄の方法で算出する。間接補助金の交付額は別表第1第5欄の方法で算出する。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.2「第3(3)」 |
| その他 | 執行団体は、公募・説明会、審査基準の作成と審査委員会の設置運営、交付(審査から支払まで)、間接補助事業者の指導監督、問合せ対応等の体制を整える。執行団体は、公募・説明会、審査基準の作成と審査委員会の設置運営、交付(審査から支払まで)、間接補助事業者の指導監督、問合せ対応等の体制を整える。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.2「第3(4)補助事業の実施体制等」 |
| 交付規程 | 交付規程は交付要綱第4条〜第13条、第18条・第19条に準じた事項と事業報告書の提出等を記載する。電磁的方法による場合は必要事項を定める。交付規程は交付要綱第4条〜第13条、第18条・第19条に準じた事項と事業報告書の提出等を記載する。電磁的方法による場合は必要事項を定める。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.2「第3(5)交付規程の内容」 |
| 審査項目 | 執行団体は審査基準(案)を作成し、環境省と協議の上、委員会の承認を受ける。審査基準に基づき必要に応じ委員会に諮って採択し、採択は環境省地球環境局長と協議の上行う。執行団体は審査基準(案)を作成し、環境省と協議の上、委員会の承認を受ける。審査基準に基づき必要に応じ委員会に諮って採択し、採択は環境省地球環境局長と協議の上行う。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.2「第3(6)間接補助金交付先の採択等 ①〜③」 |
| 審査項目 | 複数年度計画・継続事業で翌年度以降に計画変更(軽微な変更を除く)が生じた場合、採択と同様の手続で審査・協議し、翌年度の継続実施の可否を決定する。複数年度計画・継続事業で翌年度以降に計画変更(軽微な変更を除く)が生じた場合、採択と同様の手続で審査・協議し、翌年度の継続実施の可否を決定する。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.2「第3(6)④」 |
| 注意事項 | 間接補助事業で整備した設備及び機械器具には、環境省補助事業である旨を明示する(執行団体が間接補助事業者に指示)。補助事業者は、間接補助事業により整備された設備及び機械器具には、環境省補助事業である旨を明示するよう、間接補助事業者に指示しなければならない。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.2「第3(7)間接補助事業の表示」 |
| 帳簿・検査 | 執行団体は間接補助事業の実施状況を把握し、必要な報告を求め、得た情報を適時適切に大臣に報告する。重大な支障が生じた・生ずるおそれがある場合は速やかに大臣に報告し、改善を指導する。執行団体は間接補助事業の実施状況を把握し、必要な報告を求め、得た情報を適時適切に大臣に報告する。重大な支障が生じた・生ずるおそれがある場合は速やかに大臣に報告し、改善を指導する。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.3「第3(8)間接補助事業の指導監督」 |
| 返還 | 間接補助事業者から間接補助金の全部又は一部に相当する額の返還・納付があったときは、大臣は執行団体にこれを国庫に返還・納付させることがある。間接補助事業者から間接補助金の全部又は一部に相当する額の返還・納付があったときは、大臣は執行団体にこれを国庫に返還・納付させることがある。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.3「第3(9)」 |
| 帳簿・検査 | 環境省は上半期(交付決定日から9月末日)の事務費について額の中間検査を行う。環境省は上半期(交付決定日から9月末日)の事務費について額の中間検査を行う。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.3「第3(10)事務費の中間検査」 |
| 手続き | 複数年度・継続事業で、間接補助事業者から翌年度の交付決定の前日までに事業を開始したい旨の申請があり必要性が認められる場合、執行団体は別紙様式で環境省地球環境局長に協議できる。複数年度・継続事業で、間接補助事業者から翌年度の交付決定の前日までに事業を開始したい旨の申請があり必要性が認められる場合、執行団体は別紙様式で環境省地球環境局長に協議できる。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.3「第3(11)翌年度の間接補助事業に関する協議」 |
| 返還 | 複数年度計画で採択された事業が2年目以降を継続しない場合、過年度に交付した間接補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることがある。補助事業者は、複数年度計画の間接補助事業により採択された事業について、2年目以降の事業を継続しない場合には、過年度に交付した間接補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることがある。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.3「第3(12)複数年度計画の間接補助事業」 |
| 事業化報告 | 間接補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から3年間、毎年度、過去1年間のCO2削減効果等の事業報告書を大臣又は大臣が指定する者に提出(期限は執行団体が指示)。3月30日以前完了の場合は当該年度3月31日までの分を翌々年度の4月30日までに提出。間接補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から3年間、毎年度、過去1年間のCO2削減効果等の事業報告書を大臣又は大臣が指定する者に提出(期限は執行団体が指示)。3月30日以前完了の場合は当該年度3月31日までの分を翌々年度の4月30日までに提出。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.3「第4 間接補助事業者による事業報告書の提出」 |
| 帳簿・検査 | 大臣は実施要領に基づき指導監督を行い、間接補助事業が完了後の条件(財産管理・処分制限・CO2目標・効果検証)に適合しない場合は、間接補助事業者に適合するよう指示できる。大臣は実施要領に基づき指導監督を行い、間接補助事業が完了後の条件(財産管理・処分制限・CO2目標・効果検証)に適合しない場合は、間接補助事業者に適合するよう指示できる。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.3「第5 指導監督」 |
| その他 | 交付要綱等に疑義が生じたとき、より難い事由が生じたとき、記載のない細部については、執行団体は大臣に速やかに報告し、その指示に従う。交付要綱等に疑義が生じたとき、より難い事由が生じたとき、記載のない細部については、執行団体は大臣に速やかに報告し、その指示に従う。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.4「第6 その他」 |
| 交付規程 | 改正実施要領は令和8年1月15日から施行し、令和7年度補正予算に係る補助金から適用(令和7年度当初予算以前は従前の例)。改正実施要領は令和8年1月15日から施行し、令和7年度補正予算に係る補助金から適用(令和7年度当初予算以前は従前の例)。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.4「附則」 |
| その他 | 令和7年度当初予算以前のSHIFT事業から継続実施する間接補助事業には、第3(6)①〜③(採択手続)は適用しない。局長との協議で必要と認められれば、交付決定の前日までの間に事業を開始できる。令和7年度当初予算以前のSHIFT事業から継続実施する間接補助事業には、第3(6)①〜③(採択手続)は適用しない。局長との協議で必要と認められれば、交付決定の前日までの間に事業を開始できる。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.4「附則第3項・第4項」 |
| 対象経費 | 改修支援事業の内容:電化・燃料転換・熱回収等によりCO2排出量を工場・事業場単位で15%以上又は主要なシステム系統で30%以上削減する設備導入等(蒸気システム、空調システム、給湯システム、工業炉、CGSの単純な高効率化改修を除く)。補助率1/3、上限1億円(4,000t-CO2/年以上削減は5億円)。改修支援事業の内容:電化・燃料転換・熱回収等によりCO2排出量を工場・事業場単位で15%以上又は主要なシステム系統で30%以上削減する設備導入等(蒸気システム、空調システム、給湯システム、工業炉、CGSの単純な高効率化改修を除く)。補助率1/3、上限1億円(4,000t-CO2/年以上削減は5億円)。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.5「別表第1」 |
| 対象経費 | DX型の内容:DXシステムを用いて設備運用改善や運転管理データに基づく効果的な改修設計などを行う事業。補助率3/4、上限200万円。DX型の内容:DXシステムを用いて設備運用改善や運転管理データに基づく効果的な改修設計などを行う事業。補助率3/4、上限200万円。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.5「別表第1」 |
| 要件 | 注2:本支援を受けた事業者が設備導入の支援を受ける際には、設備導入以外の複数の対策を実行に移していること。注2:本支援を受けた事業者が設備導入の支援を受ける際には、設備導入以外の複数の対策を実行に移していること。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.6「別表第1 注2」 |
| その他 | 注3:令和7年度当初予算以前のSHIFT事業から継続する事業は、別表第1にかかわらず当該事業の例による。注3:令和7年度当初予算以前のSHIFT事業から継続する事業は、別表第1にかかわらず当該事業の例による。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.6「別表第1 注3」 |
| 対象経費 | 事務費は工事費・設備費・業務費の金額に、5,000万円以下6.5%/5,000万円超1億円以下5.5%/1億円超4.5%を区分ごとに掛けた額の合計額の範囲内(実施要領 別表第2)。事務費は、工事費、設備費及び業務費の金額に対し、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲内とする。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.9「別表第2」 |
| 様式 | 別紙様式「翌年度における間接補助事業について」:間接補助事業者の名称、事業名称・概要、翌年度の事業概要、交付決定の前日までに開始する必要性、参考資料を記載して環境省地球環境局長に協議する。別紙様式「翌年度における間接補助事業について」:間接補助事業者の名称、事業名称・概要、翌年度の事業概要、交付決定の前日までに開始する必要性、参考資料を記載して環境省地球環境局長に協議する。 | SHIFT事業 共通 実施要領SHIFT事業 共通 実施要領 p.11「別紙様式」 |
ユニオンマシナリ株式会社
成果CO2排出量を年126t減らし、基準年度比21.2%の削減を見込む。
株式会社温故知新
成果CO2を年216t削減(基準年度比29.2%減)し、エネルギーコストを年約400万円減らす見込み。
株式会社森の環
成果工場全体で年461t-CO2を減らし、基準年度比19.8%の削減を見込む。
フタムラ化学株式会社
成果目標年度に年間63,141t-CO2を削減し、基準年度比37.1%減を見込む。
社会福祉法人那須四季会
成果CO2排出量を377t-CO2/年から265t-CO2/年へ、年112t-CO2(29.8%)減らす計画で、エネルギーコストは年約320万円減る見込み。
独立行政法人国立病院機構
成果空調系統のCO2排出量が161t-CO2/年から2024年の目標で46.5%減る計画で、事業場全体では7.6%減る見込み。
公開 2024/8/26
要点中小企業の方に向けて、GX・脱炭素の推進に活用できる補助金・助成金を紹介します。GXの基礎知識と注目される背景、中小企業が取り組むべき理由を整理したうえで、各制度の活用方法をわかりやすく解説しています。
公募要領の差し替えや数字の変更は、まだありません。変更があれば、ここに日付つきで載せます。