商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の建設機械(提出書類〜還元)
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
- 補助上限
- 機種ごとの基準額
- 補助率
- 2/3
詳しい 条件 (185項目)
申請手続き
提出書類176
提出書類176
内訳に見積書又は計算書等を添付する。リース・レンタル事業に導入する場合は補助金相当額が料金の低減に反映されていることを明示する資料を添付する。
本内訳に、見積書又は計算書等を添付する。また、リース、レンタル事業に導入する場合は、補助金相当額が料金の低減に反映されていることを明示する資料を添付する
経理状況説明書(直近2決算期の貸借対照表及び損益計算書など)、現在事項全部証明書(個人企業は住民票の写し、いずれも発行後3ヶ月以内)を添付する。個人事業主は最新の確定申告書第1票を添付する。
現在事項全部証明書(申請者が個人企業の場合は、住民票の写し(いずれも発行後3ヶ月以内のもの))を添付すること。
別紙1または別紙2で事業ごとに求めている補助事業に関する見積書・各種計算書等を添付する。
別紙1又は別紙2において事業ごとに求めている補助事業に関する見積書・各種計算書等を添付すること。
規程第3条第3項に基づき共同で申請する場合は代表事業者が申請する。
規程第3条第3項の規定に基づき共同で申請する場合は、代表事業者が申請すること。
設立の認可等を受けた法人などは事業計画・収支予算の案・定款の案を添付する。これらの案が作成されていない場合は添付を要しない。
設立の認可等を受け、又は設立の認可等が適当であるとされた法人の事業計画・収支予算の案・定款の案を添付すること。
様式1交付申請書(別紙2)経費所要額精算調書内訳は他の間接補助事業と共通の様式のため、記入例に本事業では記載不要の工事費や事務費の項目が含まれる。記載方法は申請マニュアル・ホームページの記入例を参照する。
補助対象経費支出予定額内訳の様式には、本事業では記載不要となる工事費や事務費の項目が記載例となっています。
交付申請書様式1別紙1のCO2削減効果の算定根拠にある「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用>」は環境省のURLにある。ガイドブックはD.輸送機器用、計算ファイルもD.輸送機器用を使用する。
ガイドブック:D.輸送機器用計算ファイル:D.輸送機器用を使用してください。
人件費の対象となっている事業従事者ごとに業務日誌を整備する。従事者本人が毎日自分で記載し、タイムカード又は出勤簿と矛盾が生じないようにする。
人件費の対象となっている事業従事者毎の業務日誌を整備してください。
時間単価計算の基礎となる給与台帳又は給与明細、所定労働時間算出の根拠、個人別月額人件費の集計表などを整備する。給与支払の確認書類、タイムカード又は出勤簿、業務日誌も整備する。
時間単価計算の基礎となる当該事業実施年度の給与台帳又は給与明細、所定労働時間算出の根拠(営業カレンダーと就業規則等)を整備してください。
確定検査時に支払実績が確認できない場合は後日支払実績の報告を提出するなど、環境省担当職員の確認を必ず受ける。
確定検査時に、支払実績が確認できない場合は、後日支払実績の報告を提出する等、必ず環境省担当職員の確認を受けてください。
銀行振込受領書等により、支払の相手方、支払日、支払額等の支払の事実を明確にする。出張報告にはいつ誰とどこで何をしたかを記載する。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方(出張者)、支払日、支払額等)を明確にしてください。
CO2削減効果の算定根拠は「別添のとおり」と記入し、原則として環境省のガイドブックのエクセルファイル(補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル)で事業の直接効果を算定して同ファイルを添付する。ファイルに記載する各設定根拠・引用元の具体的資料も添付する。
同ファイルを添付する。なお、エクセルファイル(「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」)において記載する各々の設定根拠・引用元に係る具体的資料を添付すること。
計画書に設備の記入内容の根拠資料等を添付する。
内訳に見積書又は計算書等を添付する。リース、レンタル事業に導入する場合は補助金相当額が料金の低減に反映されていることを明示する資料を添付する。
通常申請では全ての契約形態に共通で、交付申請書(様式1)、別紙1実施計画書、補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル、別紙2経費所要額精算調書内訳が必要である。
(1)交付申請書(様式1)・別紙1実施計画書・補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル・別紙2経費所要額精算調書内訳
組織概要が必要である。個人事業主の場合は不要である。
(2)組織概要(個人事業主の場合は不要)
リースを証明する書類は写しで構わない。
リースを証明する書類は、写しで構いません。
年度終了実績報告書の効果欄には年度終了時点でのCO2削減量を算定根拠に基づき記入する。
添付書類様式第12別紙1実施報告書の<事業による効果>の覧は、年度終了時において【CO2削減効果の算定根拠】により算定したCO2削減量を記入する。
ハード対策事業計算ファイルは実際の補助事業実施年度の導入機械の使用時間を入力して算出し、添付書類として提出する。
添付書類としてハード対策事業計算ファイルも提出する。
年度事業報告書はJグランツで協会に提出する。補助事業者から直接環境大臣へ提出する必要はない。
提出は、Jグランツで協会に提出してください。
通常申請では交付申請書(様式1)、別紙1、補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル、別紙2、組織概要、経理状況説明書、現在事項全部証明書、販売会社の見積書などを提出する。
(1)交付申請書(様式1)・別紙1・補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル・別紙2
実績申請では取得財産管理台帳、注文書写し、販売会社発行の納品書写しを提出する。
(6)取得財産管理台帳(7)注文書写し(8)販売会社発行の納品書写し
実績申請では請求書写し(登録番号または車台番号の記載が必要)、領収書写し(金種が判明すること)、自動車検査証の写し、ナンバープレートが判別できる写真を提出する。
(11)補助対象車両の自動車検査証の写し(12)補助対象建設機械の写真およびナンバープレートが判別できる写真
購入価格にオプション等補助対象外費用が含まれている場合は購入価格の明細表を提出する。
申請者が個人事業主の場合は最新の確定申告書第1票を添付する。
申請者が個人事業主の場合は最新の確定申告書第1票を添付すること。
現金による支払を行う場合には支払の事実を証明する証憑類に加えて現金出納簿等の写しを整理する。
特に現金による支払を行う場合には、支払の事実を証明する証憑類に加えて現金出納簿等の写しを整理してください。
実績報告書(写)を関係書類として整理・保管する。取得財産等管理台帳(原本)も該当する場合に整理する。
◎実績報告書(写)、○取得財産等管理台帳(原本)
時間数の算出に当たっては業務日誌の作成が基本となる。
時間数の算出に当たっては、業務日誌の作成が基本となります。
完了報告の添付として、完成図書(各種手続等に係る書面の写しを含む)、工程等が分かる写真、領収書等を含むその他参考資料を添付する。
添付資料(1)完成図書(各種手続等に係る書面の写しを含む。)(2)写真(工程等が分かるもの)(3)その他参考資料(領収書等含む。)
補助事業の実施状況として様式第12別紙1によりCO2削減効果を報告する。協会の指示を受けた場合は翌会計年度の補助事業に関する計画を含む。
様式第12別紙1を用いて事業によるCO2削減効果を報告すること。
積算内容が確認できる見積書又は計算書等を添付する。
リース・レンタル事業に導入する場合は補助金相当額が料金の低減に反映されていることを明示する資料を添付する。
直近の2決算期に関する貸借対照表及び損益計算書を添付する。設立から1会計年度を経過していない場合は申請年度の事業計画及び収支予算を添付する。
現在事項全部証明書を添付する。個人企業の場合は住民票の写しを添付する。いずれも発行後3ヶ月以内のものとする。
現在事項全部証明書(申請者が個人企業の場合は、住民票の写し(いずれも発行後3ヶ月以内のもの))を添付すること。
設立の認可等を受け、又は設立の認可等が適当であるとされた法人は事業計画・収支予算の案・定款の案を添付する。案が作成されていない場合は添付を要しない。
設立の認可等を受け、又は設立の認可等が適当であるとされた法人の事業計画・収支予算の案・定款の案を添付すること。
別紙1又は別紙2において事業ごとに求めている補助事業に関する注文書・請求書等を添付する。
自動車検査登録制度の登録番号を明記し、車検証の写しを添付する。
CO2削減効果はガイドブックのエクセルファイル(補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル)で直接効果を算定し、同ファイルを添付する。設定根拠・引用元の具体的資料も添付する。
エクセルファイル(「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」)により、事業の直接効果を算定した上で、同ファイルを添付する。
報告書に設備の記入内容の根拠資料等を添付する。
積算内容が確認できる注文書及び請求書等を添付する。
交付額確定通知書の写しを添付する。保管されていない場合は交付額を確認できる決算書でもよい。
交付額確定通知書の写し(保管されていない場合は交付額を確認できる決算書でも可)
申請書類はデータを1式にし、PDF形式で提出する。
申請書類はデータを1式にし、PDF形式にてご提出ください。
メールの本文には担当者の所属、氏名及び電話番号を必ず記載する。
メールの本文には、必ずご担当者様のご所属、お名前及び電話番号を記載してください。
事業報告書を提出した場合、その証拠書類を当該報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない。
その証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない
当該事業年度終了時には年度終了実績報告書(交付規定様式第13)及び年度事業報告書(交付規定様式第17)を提出する。翌年度終了時には年度事業報告書(交付規定様式第17)を提出する。
当該事業年度終了時には、年度終了実績報告書(交付規定様式第13)及び年度事業報告書(交付規定様式第17)さらに、翌年度終了時には、年度事業報告書(交付規定様式第17)
本内訳に見積書又は計算書等を添付する。
リース、レンタル事業に導入する場合は補助金相当額が料金の低減に反映されていることを明示する資料を添付する。
実績申請の場合、様式第1の2交付申請書兼完了実績報告書を提出する。
①様式第1の2交付申請書兼完了実績報告書
様式第1の2(別紙1)実施報告書を提出する。
②様式第1の2(別紙1)実施報告書
補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイルを提出する。
様式第1の2(別紙2)経費所要額精算調書を提出する。
④様式第1の2(別紙2)経費所要額精算調書
組織概要と経理状況説明書を提出する。
⑤組織概要
現在事項全部証明書(発行から3カ月以内のもの)を提出する。
補助金の申請者が「利益等の排除」に該当する場合、関係書類を提出する。
「利益等排除」に関する関係書類
リース事業者の場合、補助金相当額がリース料の低減に反映されていることが分かるリース契約書等を提出する。
レンタル事業者の場合、レンタル料が電動建設機械として既に導入済の機械に比べて低減に反映されていることが分かるレンタル契約書等を提出する。
リース契約により購入する場合、リース契約書の写しを提出する。
リース契約書の写し(リース契約により購入する場合)
ファイナンス機能のみを活用した販売契約により購入する場合、販売契約書の写しを提出する。
販売契約書の写し(ファイナンス機能のみを活用した販売契約により購入する場合)
ファイナンス機能のみを活用した販売契約により購入した場合、三者間の協会宛の確認書(原本)を提出する。
ファイナンス会社が所有権留保を行う場合、二者間の協会宛の確認書(原本)を提出する。
様式第11取得財産等管理台帳を提出する。
積算内容が確認できる注文書の写しを提出する。
注文書写し(積算内容が確認できるもの)
販売会社発行の納品書の写しを提出する。
販売会社発行の納品書写し
補助対象車両の登録番号又は車台番号が記載され、積算内容が確認できる請求書の写しを提出する。
補助対象経費に係る請求書の写し
補助対象経費(機械)に係る領収書の写しを提出する。金種が判明できること。
補助対象経費(機械)に係る領収書の写し(金種が判明できること)
補助対象車両の自動車検査証の写しを提出する。
補助対象建設機械の写真およびナンバープレートが判別できる写真を提出する。
事業完了後も、事業報告書(CO2排出量の削減量の把握)の提出と適正な財産管理が必要である。取得財産は本補助金で取得した旨を明示する。
事業完了後においても、事業報告書(CO2排出量の削減量の把握)の提出や適正な財産管理などが必要です。
同一型式・1台・オプション有りの場合、別紙2の総事業費はオプション価格も含む見積金額総額(税抜き)を記載する。
記載例:総事業費130,000,000円(標準装備120,000,000円、オプション10,000,000円)、補助対象経費120,000,000円、基準額63,000,000円、導入台数1台、機種毎基準額の所要経費63,000,000円で、補助金所要額(交付申請額)は63,000,000円。
補助金所要額(補助金交付申請額)63,000,000円
所要経費②には同一事業における取得予定の機械の基準額等を記載する。複数機種を取得する場合は機種毎に別葉とする。
本内訳に見積書又は計算書等を添付する。リース、レンタル事業に導入する場合は補助金相当額が料金の低減に反映されていることを明示する資料を添付する。
出勤簿、タイムカード等の出勤の事実が分かる書類を整備する。
出勤簿、タイムカード等の出勤の事実が分かる書類を整備してください。
補助員が当該事業以外にも従事実績がある場合は業務日誌を備え、当該事業に対する従事時間を明らかにする。
補助員が当該事業以外にも従事実績がある場合は、業務日誌を備え、当該事業に対する従事時間を明らかにしてください。
補助員の賃金の支払が確認できる資料(銀行振込受領書等)を整備する。
補助員の賃金の支払が確認できる資料(銀行振込受領書等)を整備してください。
確定検査時に支払実績が確認できない場合は後日支払実績の報告を提出する等により、環境省担当職員の確認を受ける。
確定検査時に、支払実績が確認できない場合は、後日支払実績の報告を提出する等により、環境省担当職員の確認を受けてください。
補助員人件費に対する源泉徴収の状況を明らかにした書類を整備する。
補助員人件費に対する源泉徴収(補助事業者において預かり金処理又は税務署に納付等)の状況を明らかにした書類を整備してください。
複数者から見積りを取っていない場合又は最低価格の者を選定していない場合はその選定理由を明らかにした選定理由書を整備する。
複数者から見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。
完了報告書には内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印する。
完了報告書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
実績報告書は交付要綱で定められた様式に従い、事業内容、目標達成度、経費区分・種別を交付申請書と整合させて記載する。
交付要綱で定められた様式に従って記載してください。
単価50万円以上の機械設備等の財産を取得又は改良等した場合は取得財産管理台帳を整備する。
単価50万円以上の機械設備等の財産を取得又は改良等した場合には、取得財産管理台帳を整備する必要があります。
添付資料は完成図書(各種手続等に係る書面の写しを含む。)、写真(工程等が分かるもの)、その他参考資料(領収書等含む。)とする。
(1)完成図書(各種手続等に係る書面の写しを含む。)(2)写真(工程等が分かるもの)(3)その他参考資料(領収書等含む。)
実施報告書に交付申請書に添付した書類に変更がある場合は変更後の書類を添付する。
交付申請書に添付した書類に変更がある場合、変更後の書類を添付する。
通常申請では様式第1交付申請書、事業実施計画書、経費所要額精算調書内訳、組織概要、経理状況説明書、現在事項全部証明書(発行から3カ月以内)、販売会社の見積書、支払い条件及び納期記載の資料などを提出する。
①様式第1交付申請書□②様式第1(別紙1)事業実施計画書□
通常申請では経理状況説明書(直近2決算期の貸借対照表・損益計算書。個人事業主は確定申告書第一表)を添付する。設立から1会計年度未経過の場合は申請年度の事業計画及び収支予算、1会計年度経過かつ2会計年度未経過の場合は直近1決算期の貸借対照表・損益計算書とする。
個人事業主の場合は確定申告書第一表。(4)現在事項全部証明書(個人事業主の場合は、住民票)(発行から3カ月以内のもの)
申請者が複数の申請を行う場合、(2)(3)(4)は年月日付申請書○○号に添付と記載すれば2件目以降は添付不要である。
年月日付申請書○○号に添付と記載すれば2件目以降は添付不要です
通常申請では販売会社の見積書(補助対象建設機械購入時の本体価格)を提出する。支払い条件及び納期の記載が必要。購入価格にオプション等補助対象外費用が含まれる場合は購入価格の明細表も提出する。
(5)販売会社の見積書(補助対象建設機械購入時の本体価格)支払い条件および納期記載要
実績申請で全ての契約形態に共通で必要な書類は交付申請書兼完了実績報告書(様式1の2)・別紙1実施報告書・別紙2経費所要額精算調書、組織概要(個人事業主は不要)、経理状況説明書、現在事項全部証明書(個人事業主は住民票。発行から3カ月以内)などである。
実績申請では取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)、注文書写し、販売会社発行の納品書写し、請求書の写し(登録番号又は車台番号の記載要)、領収書の写し(金種が判明できること)、自動車検査証の写し、建設機械とナンバープレートが判別できる写真が必要。
(10)補助対象経費(機械)に係る領収書の写し(金種が判明できること)
交付申請書兼完了実績報告書、実施報告書、経費所要額精算調書、取得財産等管理台帳、地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック計算ファイル、注文書写し、納品書写し、請求書写し、領収書写し、自動車検査証の写しなどを提出する。
※補助対象となる事業における「補助事業の実施に関する要件」を確認できる書類(請求書等)を参考資料として必ず添付してください。
通常申請の交付申請の添付書類は①組織概要、②経理状況説明書(直近の2決算期の貸借対照表及び損益計算書。設立から日が浅い場合は事業計画及び収支予算、または直近1決算期の書類)、③現在事項全部証明書(個人事業主は住民票)で、いずれも発行から3カ月以内のもの。
③現在事項全部証明書(個人事業主の場合は、住民票)(いずれも発行から3カ月以内のもの)
通常申請では販売会社の見積書(補助対象建設機械購入時の本体価格)を添付する。支払い条件及び納期の記載は必須。
④販売会社の見積書(補助対象建設機械購入時の本体価格)支払い条件及び納期の記載は必須です。
建設機械代金の価格が建設機械本体以外の価格を含む場合は本体価格の値が判る明細書を添付する。
⑤上記の建設機械代金の価格が、建設機械本体以外の価格を含む場合は本体価格の値が判る明細書
「利益等排除」に該当する場合は自社調達における製造原価に関する関係書類を添付する。
⑥「利益等排除」に該当する場合は、自社調達における製造原価に関する関係書類
その他協会が定めるものを添付する。複数申請の場合、①②③は「年月日付申請書○○号に添付」と記載すれば2件目以降は添付不要。例として、下取り機械を代金の一部に充当した場合はその額(消費税抜き)を確認できる書類。
建設機械代金の価格が建設機械本体以外の価格を含む場合は本体価格の値が判る明細書を添付する。「利益等排除」に該当する場合は自社調達における製造原価に関する関係書類も添付する。
⑤「利益等排除」に該当する場合は、自社調達における製造原価に関する関係書類
実績申請では注文書写し、販売会社発行の納品書写しを添付する。
⑥注文書写し⑦販売会社発行の納品書写し
補助対象経費に係る請求書の写し(補助対象車両の登録番号又は車台番号が記載されていること)と、補助対象経費(機械)に係る領収書の写し(金種が判明できること)を添付する。
⑧補助対象経費に係る請求書の写し(補助対象車両の登録番号又は車台番号が記載されていること)
補助対象車両の自動車検査証の写しと、補助対象建設機械の写真およびナンバープレートが判別できる写真を添付する。
⑩補助対象車両の自動車検査証の写し⑪補助対象建設機械の写真およびナンバープレートが判別できる写真
その他協会が定めるものを添付する。複数申請の場合、①②③は「年月日付申請書○○号に添付」と記載すれば2件目以降は添付不要。
⑫その他協会が定めるもの(申請者が複数の申請を行う場合には①②③については、年月日付申請書○○号に添付と記載すれば2件目以降は添付不要)
外部専門家等に会議等への出席や講演等を依頼したことが分かる根拠書類(例:委員就任依頼書、就任承諾書、業務の依頼書、承諾書等)を整理する。
外部専門家等に会議等への出席や講演等を依頼したことが分かる根拠書類(例:委員就任依頼書、就任承諾書、業務の依頼書、承諾書等)を整理してください。
会議等が当該事業のために開催されたことが確認できるよう、開催日時、出席者、内容等を示す資料(開催通知、出席者名簿、議事録等)を整理する。
開催日時、出席者、内容等を示す資料を整理してください。(例:開催通知、出席者名簿、議事録等)
出席者本人への支払を明らかにするため出席者名簿又は議事録等を整理する。急遽欠席等で代理の者が出席し支払った場合は委員本人の代理であることが確認できる資料(委任状)を整理する。
当該代理の者が委員本人の代理であることが確認できる資料(委任状)を整理してください。
銀行振込受領書等により、支払の相手方、支払日、支払額等の支払の事実を明確にする。
銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
全ての契約形態に共通で、通常申請では交付申請書(様式1)、別紙1実施計画書、別紙2経費所要額精算調書内訳、組織概要、経理状況説明書、発行から3カ月以内の現在事項全部証明書などを提出する。
応募書類<全ての契約形態に共通で必要な書類>(通常申請の場合)
販売会社の見積書(補助対象建設機械購入時の本体価格)を提出し、支払い条件及び納期を記載し、積算内容が確認できるものとする。
(5)販売会社の見積書(補助対象建設機械購入時の本体価格)支払い条件及び納期の記載要(積算内容が確認できるもの)
購入価格にオプション等の補助対象外費用が含まれる場合は購入価格の明細表を提出する。
(6)購入価格にオプション等補助対象外費用が含まれている場合は購入価格の明細表
実績申請では交付申請書兼完了実績報告書(様式1の2)、別紙1実施報告書、別紙2経費所要額精算調書、取得財産等管理台帳(様式11)、注文書写し、納品書写し、請求書写し、領収書写し、自動車検査証写しなどを提出する。
続き<全ての契約形態に共通で必要な書類>(実績申請の場合)
補助対象経費に係る請求書の写しには補助対象車両の登録番号又は車台番号が記載されていること。
(9)補助対象経費に係る請求書の写し(補助対象車両の登録番号又は車台番号が記載されていること)
補助対象機械の写真とナンバープレートが判別できる写真を提出する。
(12)補助対象機械の写真およびナンバ-プレートが判別できる写真
通常申請の完了実績報告書提出時は完了実績報告書(様式12)、別紙1事業実施報告書、別紙2経費所要額精算調書内訳、取得財産等管理台帳(様式11)、注文書写し、納品書写し、請求書写しを提出する。
完了実績報告書提出時<全ての契約形態に共通で必要な書類>(通常申請の場合)
補助対象建設機械の写真は協会より支給されたステッカーの貼付が確認できるものとし、納品場所が分かる写真も提出する。
補助対象建設機械の写真(協会より支給されたステッカーの貼付が確認できるもの)及び納品場所が分かる写真
事前登録しようとする建設機械については様式第1、様式第2、様式第3、様式4並びにそれらを補足する必要な資料を提出する。
申請者は、事前登録しようとする建設機械については、様式第1、様式第2,様式第3、様式4並びにそれらを補足する必要な資料を提出することとする。
必要に応じて、協会が追加資料の提出や説明を求めることがある。
必要に応じて、追加資料の提出や説明を求めることがある。
申請者の組織概要を提出する。申請者が個人事業主の場合は不要。
申請者の組織概要(申請者が個人事業主の場合は不要)
変更交付申請書には補助変更申請額、変更内容、変更理由を記載する。
記1補助変更申請額2変更内容3変更理由
金額欄の上部に()書きで当初交付決定額を記載する。
添付書類は様式第1に準じて変更部分について作成する。
添付書類は、様式第1のそれぞれに準じて変更部分について作成することとし
計画変更承認申請書には変更の内容、変更を必要とする理由、変更が補助事業に及ぼす影響を記載する。
記1変更の内容2変更を必要とする理由3変更が補助事業に及ぼす影響
社会保険料は事務手続のために必要な労務者に対する社会保険料と事業主負担保険料をいい、使途目的、人数、単価及び金額がわかる資料を添付すること。
諸謝金は事務手続のために必要な諸謝金をいい、目的、人数、単価、回数が分かる資料を添付すること。
旅費は事務手続のために必要な交通移動に係る経費をいい、目的、人数、単価、回数及び金額がわかる資料を添付すること。
使用料及賃借料は事務手続のために必要な会議に係る会場使用料(借料)をいい、目的、回数及び金額がわかる資料を添付すること。
中止(廃止)までに実施した事業内容は様式第1の別紙1で記載し、別紙2に交付決定額を上段に()書き、中止時の実施見込額を下段に記載して添付する。
中止(廃止)までに実施した事業の内容については、様式第1の別紙1を使用し記載するとともに、様式第1の別紙2に交付決定額を上段に()書きし、中止(廃止)時の実施見込額を下段に記載した書類を添付すること。
事業の進捗状況を示した工程表を当初と変更後を対比できるように作成し、遅延報告書に添付する。
事業の進捗状況を示した工程表を、当初と変更後を対比できるように作成し添付すること。
補助事業の遂行状況は規程第8条第1項第六号により遂行状況報告書で報告する。
交付規程第8条第1項第六号の規定により下記のとおり報告します。
名称・住所等を変更した場合は規程第8条第1項第七号により関係書類を添えて名称変更等報告書で報告する。
交付規程第8条第1項第七号の規定により関係書類を添えて報告します。
名称変更等の報告には変更後の法人登記簿を添付する。
本報告に当たっては、変更後の法人登記簿を添付すること。
補助金の確定額と消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を規程第8条第1項第十号により報告する。
交付規程第8条第1項第十号の規定に基づき下記のとおり報告します。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告には積算の内容を別紙として添付する。
別紙として積算の内容を添付すること。
交付決定に基づき取得した財産等は令和7年度の取得財産等管理台帳で管理する。
取得財産等管理台帳(令和7年度)
補助事業を完了(廃止)した場合は規程第11条第1項により完了実績報告書で報告する。
交付規程第11条第1項の規定に基づき下記のとおり報告します。
ファイナンス機能のみを活用した販売契約では販売契約書の写しと、ファイナンス機能のみの契約であることを記した書面及び計算書を販売店・ファイナンス会社・購入者の三者間で協会宛に確認書(原本)として提出する。両者は一体化してもよい。
三者(販売店、ファイナンス会社、購入者)間の協会宛の確認書(原本)
ファイナンス会社が所有権留保を行う場合、所有権留保に対応する一定の責任を負うことをファイナンス会社と申請者が合意したことを示す、二者間の協会宛確認書(原本)を提出する。
所有権留保に対応する一定の責任を負うことを内容とした、ファイナンス会社と申請者とで合意したことを示す、二者(ファイナンス会社と申請者)間の協会宛の確認書(原本)
完了実績報告書には取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式第11)、当該事業の注文書写し、販売会社発行の納品書写し、請求書写しを添付する。
①取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式第11)②当該事業の注文書写し③販売会社発行の納品書写し④請求書写し
補助対象建設機械の写真(協会より支給されたステッカーの貼付が確認できるもの)及び納品場所が分かる写真を添付する。
別紙1又は別紙2において事業ごとに求めている補助事業に関する見積書・各種計算書等を添付する。
別紙1又は別紙2において事業ごとに求めている補助事業に関する見積書・各種計算書等を添付すること。
エクセルファイルに記載する各々の設定根拠・引用元に係る具体的資料を添付する。
なお、エクセルファイル(「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」)において記載する各々の設定根拠・引用元に係る具体的資料を添付すること。
利益等排除の対象となる場合は必要な書類を添付する。
利益等排除については、必要な書類を添付してください
複数台の申請を行う場合は1つの申請書にまとめて申請し、台数記入が必須である。
複数台の申請を行う場合は、1つの申請書にまとめて申請して下さい。(台数記入必須)
過不足額は補助金所要額(補助金交付申請額)から補助金交付決定済み額を減じた額である。記載例では過不足額は0円。
所要経費①には同一事業における総事業費等を記載する。
交付申請書【交付規程様式第1】と実施計画書【交付規程様式第1別紙1】を提出する。実施計画書の各欄は漏れなく記載し、「補助事業の実施に関する要件」を確認できる書類(見積書等)を参考資料として添付する。
※補助対象となる事業における「補助事業の実施に関する要件」を確認できる書類(見積書等)を参考資料として必ず添付してください。
経費内訳【交付規程様式第1別紙2】を提出する。金額の根拠がわかる書類(見積書等)を参考資料として必ず添付する。
※金額の根拠がわかる書類(見積書等)を参考資料として必ず添付してください。
(1)申請書類申請に当たり提出が必要となる書類は補助対象建設機械等を購入する前に行う申請(以下通常申請という。
実績申請については既に建設機械を納車(新規登録)後に各種書類を整え申請して頂く申請方法です。
申請書類のうち、ア~ウ、オ~クについては必ず次の電子ファイルをダウンロードして作成するようお願いします。
申請者は代理申請者が準備した申請書類を確認し、Jグランツを使用して申請処理を行ってください。
審査は提出された交付申請書類について必要な書類が添付されており、審査項目を満たすもので、申請に必要な記載内容が全て記載されている書類のみについて審査を行います。
申請に必要な添付書類のないもの、要件を満たしていない書類については審査対象外となりますので、申請書の作成時・提出時には注意してください。
(補助金の額の確定等)第12条協会は前条第1項の報告を受けた場合には報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条第1項第三号に基づく承認をした場合はその承認された内容を含む。
この材料単価は建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付すること。
ただし、これらの案が作成されていない場合には添付を要しない。
この材料単価は建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付すること。
2大臣は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは補助事業者若しくは間接補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
※代理申請を利用された場合も、申請者は代理申請者が準備した応募書類を確認して、申請者が提出する必要があります。
ただし、これらの案が作成されていない場合には添付を要しない。
電動油圧ホイ-ルクレ-ン〇〇〇を1台導入自動車検査登録制度の登録番号を明記し、車検証の写しを添付する。
但し、補助金の応募は購入者自身で行う場合と代理申請者(手続き代行者)に一部(書類の準備)を依頼して行う事ができます。
既に納入(新規ナンバー登録)された建設機械に関して、各種書類を整え申請して頂く申請方法です。
参考:公募要領III.申請方法問い7交付申請にはどのような書類が必要ですかI通常申請として、全ての契約形態に共通で必要な書類は以下のとおりです。
・完了実績報告書には下記の文書を添付してください。
参考:公募要領利益排除の対象となる民間企業、公募要領別紙2補助事業における利益等排除について、公募要領(別表4)交付申請に必要な添付書類問い31様式1交付申請書(別紙2)経費所要額精算調書内訳の記載方法を教えてください・記載項目の説明に関しては申請マニュアルに記載していますので、参照してください。
1補助事業の名称2変更前後の間接補助事業者の名称3変更前後の住所4変更年月日5変更に至った経緯6本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等(1)責任者の所属部署・職名・氏名(2)担当者の所属部署・職名・氏名(3)連絡先(電話番号・Eメールアドレス)注1本報告に当たっては変更後の法人登記簿を添付すること。
3.関係書類の整理(1)実施目的適正な経理処理を実施するための前提として、補助事業の実施に係る関係書類が整理されることが必要です。
また、関係書類の適切な整理は後述する検査の迅速かつ適正な実施にも繋がります。
(2)具体的実施方法○関係書類(以下主な関係書類を参照)を時系列に整理・保管してください。
※時間給算出に法定福利費(補助事業者負担分)を計上する場合は健康保険・厚生年金保険料額表等に基づく補助事業者負担割合を計上し、根拠を示す書類を作成・整理してください。
○給与の支払額が確認できる書類(銀行振込受領書等)、タイムカード又は出勤簿、業務日誌、残業を対象にする場合には残業分の賃金支払が確認できる書類等を整備してください。
なお、インターネットやメール等により注文などの一連のフローを行い、発注書等を取っていない場合には当該書類に代わるもの(電子媒体を印刷したもの等)を用意してください。
(2)留意点○仕様→見積(一般の競争等)→契約→完了報告→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
また、委託事業の完了報告を受けた場合においては報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により適正な検査をした上で委託先に支払う額を確定してください。
書面検査は検査に必要な書類を補助事業者が送付又は持参し環境省担当職員が検査するもので、また現地調査は環境省担当職員が事業実施場所等に赴き、事業の進捗、購入物品の管理・使用状況、経費の発生状況、書類の整理状況、経理処理の状況等を確認するものです。
○なお、還付代行業者などに支払うVAT還付に要した経費については補助対象経費とならない場合であっても、当該還付にのみ要した経費※であれば、報告と併せて証憑類を添付することで、VAT還付額から控除することが可能です。
1間接補助事業者自身2間接補助事業者と100%同一資本に属するグループ企業3間接補助事業者の関係会社・利益等排除については必要な書類を添付してください。
※電子ファイルのアップロードで書類を提出いただけます。
交付決定後の手続き
還元9
還元9
完了実績報告書を提出し審査を経て、精算払請求書を提出した後に振り込まれる。
補助金の振込は、完了実績報告書を提出いただき、審査後、精算払請求書を提出していただいた後になります。
リース契約の場合、手続き代行者ではなく申請者としてリース会社に補助金が支払われる。
リース契約の場合、「手続き代行者」ではなく、申請者としてリース会社に補助金が支払われます。
完了実績報告書の審査後、適合した場合は補助金交付額確定通知書を送付するので、清算払請求書(様式第15)を協会に提出すること。
完了実績報告書を審査後、適合した場合は、補助金交付額確定通知書を送付しますので、清算払請求書(様式第15)を協会に提出すること。
補助金の交付(支払)は順次行い、3月末日までとする。
補助金の交付(支払)~3月(順次但し3月末日まで)
交付額確定後、交付規程第13条第2項に基づき精算払を請求する。共同申請の場合は代表事業者が請求する。
交付規程第13条第2項の規定に基づき下記のとおり請求します。
補助事業完了により間接補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合、補助金の目的に反しない限り、完了翌年度以降に交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を協会に納付させることができる。
補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において
リース事業者に対して補助を行う場合は補助金相当額がリース料の低減に反映されていることをリース契約書等の申請書類で確認できるものであること。
POファイナンスを活用した場合、補助金請求時にPOファイナンス運営会社が指示する金融機関口座を指定しなければならない。
間接補助事業者が指示口座以外を指定した場合でも、補助金はPOファイナンス運営会社が指示する金融機関の当該間接補助事業者名義の口座に振り込む。
理由の如何を問わず、補助金はPOファイナンス運営会社が指示する金融機関の当該間接補助事業者名義の口座に振り込むこととする。