商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の建設機械(その他 1/2)
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
- 補助上限
- 機種ごとの基準額
- 補助率
- 2/3
詳しい 条件 (200項目)
用語・その他
200
その他200
補助事業の目的・内容は別紙1実施計画書のとおり。電動ショベル1台・充電設備1台を導入し、東京都港区において夜間道路工事に使用する。
電動ショベル〇〇〇を1台・充電設備×××を1台導入
事業による直接効果は6.11CO2トン/年である。充電設備分の導入によるCO2削減効果は考慮不要で、電動ショベル分のみを記載する。
(1)事業による直接効果6.11CO2トン/年充電設備分導入によるCO2削減効果は考慮不要・電動ショベル分のみ記載
人件費時間単価は補助事業期間における総支給額と法定福利費の合計を補助事業期間における理論総労働時間で割って算出する。時間外手当がない管理職の場合の算出方法もある。
人件費時間単価=(補助事業期間における総支給額+補助事業期間における法定福利費)÷補助事業期間における理論総労働時間
申請者が個人事業主等で対象機械重量が1t未満の場合はCO2削減効果の算定根拠とCO2削減コスト・算定根拠の記入は不要。
*申請者が個人事業主等で対象機械重量が1t未満の場合は記入不要。
事業報告書の証拠となる書類は報告に係る年度終了後、3年間保存すること。
経理帳簿及び証拠書類は他の経理と区分して整理し、完了日を含む年度の終了後5年間又は処分制限期間が経過するまでの間のいずれか長い期間保存する。
間接補助事業の完了日を含む年度の終了後、5年間又は取得財産の処分制限期間が経過するまでの間のいずれか長い期間、保存すること。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間を経過するまで取得財産を保有することが義務付けられている。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間を経過するまで取得財産を保有することが義務付けされており
間接補助事業の完了後は二酸化炭素の削減量の把握を行う必要がある。
完了日の属する年度以降、必要に応じて環境省から委託を受けた団体が現地調査を行う場合がある。
交付額の算定で算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てて記入する。
算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てて記入すること。
国からの補助金等を財源に行う間接補助事業を実施する間接補助事業者も、本手引に準じて間接補助事業を遂行することとされている。
国からの補助金等を財源に行う間接補助事業を実施する間接補助事業者においても本手引に準じて
経費の算出過程で小数点以下の端数が生じる場合は原則切捨てにより補助対象金額として計上する。
経費の算出過程において小数点以下の端数が生じる場合は、原則切捨てにより補助対象金額として計上してください。
CO2削減コストはイニシャルコストとランニングコストの別に算定根拠を付して記入する。イニシャルコストは総事業費÷法定耐用年数÷CO2削減量/年で算定する。
イニシャルコスト(総事業費(単年度事業の場合は別紙2の総事業費、複数年度事業の場合は複数年全体の総事業費)÷法定耐用年数÷CO2削減量/年)
令和5年度よりGX建設機械認定制度を創設し、抜本的な動力源を見直した建設機械を普及促進させることで、建設施工現場におけるさらなる脱炭素化を目指す。
さらに、令和5年度よりGX建設機械認定制度を創設し、抜本的な動力源を見直した建設機械を普及促進させることで建設施工現場におけるさらなる脱炭素化を目指していきます。
商用車等の電動化促進事業(建設機械)は令和7年度(補正予算)の事業で、令和8年3月19日に環境省が報道発表した。
促進事業令和7年度(補正予算)商用車等の電動化促進事業(建設機械)(令和8年3月19日環境省報道発表)
前号で定める期間を経過するまで、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果をカーボン・クレジットとして登録してはならない。
補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして登録を行ってはならない
補助事業完了後、環境省の効果検証で、環境省(委託を受けた民間事業者を含む)から指示があった場合、取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果等の必要な情報を提供しなければならない。
交付決定によって生じる権利は協会の承諾を得ずに第三者に譲渡・承継してはならない。信用保証協会等の金融機関への債権譲渡は例外とする。
協会の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない
補助事業の帳簿及び証拠書類は完了の日の属する年度の終了後5年又は財産取得時の期間のいずれか長い期間、協会の要求にいつでも応じられるよう保存しなければならない。
これらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年
協会は必要と認めるとき、間接補助事業者に対し補助事業の経理について調査、指導又は報告を求めることができる。
協会は、補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、間接補助事業者に対して、補助事業の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。
補助金は交付すべき額を確定した後に支払う。間接補助事業者は様式第15による精算払請求書を協会に提出しなければならない。
補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする
申請者は補助金の交付申請前に別紙2の暴力団排除に関する誓約事項を確認しなければならず、交付申請書の提出をもって同意したものとする。
交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする
申請者又は間接補助事業者は交付申請等の氏名欄に旧氏を記載することや、現行の氏名に括弧書きで併記することができる。
旧氏を記載する若しくは現行の氏名に加えて括弧書きで併記することができる
協会は提出された申請書類及び証拠書類を審査・検査等の補助事業の遂行に関する処理の範囲でのみ使用し、善良な管理者の注意をもって管理する。
善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする
この規程は令和8年3月16日から施行する。令和7年度補正予算に係る補助金から適用し、令和6年度補正予算に係る補助金は従前の例による。
この規程は、令和8年3月16日から施行する。
本事業の予算額は14億3,100万円。
【予算額】14億3,100万円
申請者が協会に提出する書類には如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないこと。
申請者が協会に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。
補助事業の実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施する。不具合の発生時は速やかに協会に報告する必要がある。
不具合の発生時には、速やかにその内容について協会に報告する必要があります。
間接補助事業に係る資料等は事業完了の属する年度の終了後5年間保存する必要がある。
間接補助事業に係る資料等は、事業完了の属する年度の終了後5年間保存していただく必要があります。
その他の経費に係る経理処理は他の経費項目(備品費等)に準じて処理を行う。
その他の経費に係る経理処理は、他の経費項目(備品費等)に準じて処理を行います。
補助事業者は補助事業の適正かつ円滑な実施のため、間接補助金交付先の公募・説明会、審査基準の作成と審査委員会の設置運営、交付から支払までの手続、間接補助事業者の指導監督、問合せ対応などを適切に行う体制を整えなければならない。
補助事業者は、補助事業の適正かつ円滑な実施のため、次に掲げる事項を適切に行うための体制を整えなければならない。
交付規程には交付要綱第4条から第13条、第18条及び第19条に準じた事項並びに事業報告書の提出その他必要な事項を記載する。電磁的方法による場合は交付規程に必要な事項を定めなければならない。
交付規程は、交付要綱第4条から第13条、第18条及び第19条に準じた事項並びに事業報告書の提出その他必要な事項を記載するものとする。
導入対象建設機械の事前登録・解除及び交付先の採択・取消は審査基準に基づき行う。登録・解除は環境省水・大気環境局長と協議の上で行い、結果は公表する。
当該登録・解除については環境省水・大気環境局長と協議の上で行うものとし、結果は公表するものとする。
間接補助金交付先の採択・取消は環境省水・大気環境局長に報告する。
補助事業者は間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業者に必要な報告を求め、得た情報を適時適切に大臣に報告する。
補助事業者は、間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業者に対して間接補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求めるとともに
適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合は大臣に速やかに報告し指示を仰ぎ、間接補助事業者に必要な改善を指導する。
大臣に速やかに報告するとともに、その指示を仰ぎ、間接補助事業者に対して必要な改善を指導するものとする。
環境省は上半期(交付決定日から9月末日)の補助事業の執行に要する事務費について、額の中間検査を行う。
環境省は、上半期(交付決定日から9月末日)の補助事業の執行に要する事務費について、額の中間検査を行うものとする。
間接補助事業が交付要綱第7条第十一号イ、ウ、エ及びオに基づく条件に適合していないと認められる場合、大臣は間接補助事業者に条件に適合するよう指示できる。
間接補助事業が交付要綱第7条第十一号イ、ウ、エ及びオに基づき付した条件に適合していないと認められる場合には、間接補助事業者に対して条件に適合するよう指示をすることができる。
申請書類に虚偽や事実と異なる内容を記載した場合、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置をとることがある。
申請書類に虚偽の内容を記載した場合、事実と異なる内容を記載した場合は、交付決定の取消し、補助金の返還等の措置をとることがあります。
民間団体等が一定の型式により継続的に製造し販売予定の電気等の新たな動力源を用いた建設機械と充電設備等の導入事業の経費の一部を補助し、普及初期の導入加速を支援してCO2排出削減につなげることを目的とする。
普及初期の導入加速を支援し、反復・継続した使用に伴うCO2排出削減につなげ
大学学長級、大学副学長級、大学学部長級にはそれらを経験した大学教授級を含めてもよい。
リースにおける保管期間は実際の機械の使用状況で判断するため、事務局に問い合わせる。
リースにおける保管期間については、実際の機械の使用状況によって判断するため事務局にお問い合わせください。
この実施要領は令和8年2月2日から施行する。
改正後の規定は令和7年度補正予算に係る補助金から適用する。令和6年度補正予算に係る補助金についてはなお従前の例による。
この実施要領による改正後の規定は、令和7年度補正予算に係る補助金から適用し、令和6年度補正予算に係る補助金については、なお従前の例による。
総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出し、これと基準額で選定された額とを比較して少ない方を交付額とする。算出額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
ただし、算出された額に1,基準に適合000円未満の端数が生じた
申請に係る一切の費用は申請者の負担とする。
協会は事前登録した対象建設機械をホームページにて公表する。申請者は当該結果に対して異議を申し立てることができない。
なお、申請者は当該結果に対して異議を申し立てることができない。
今回の補助事業は申請の受付順を基本として採択判断を行う。できる限り早い申請が求められる。
今回の補助事業は、申請の受付順を基本として採択判断を行います。
間接補助事業者は事業による二酸化炭素排出削減量を把握し、交付規程及び協会の求めに応じて、事業に係る情報を提供する。
事業の実施による二酸化炭素排出削減量を把握し、この規程及び協会の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。
令和7年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(建設機械))として交付申請する。
令和7年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(建設機械))交付申請書
本事業の予算額は14億3,100万円である。予算残額を超える申請があった場合には受付を終了し間接補助事業者を決定する。
予算額14億3,100万円留意事項申請状況によって申請受付が前倒しで終了する可能性があります。
次年度以降の間接補助事業は政府において次年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうる。
普及初期の建設機械における電動化及び充電設備等の導入加速を支援し、反復・継続した使用に伴うCO2排出削減につなげ、価格低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的とする。
なお、協会は必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。
4.補助事業の適切かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。
なお、補助金に係わる不正行為に対しては補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。
I.補助金の目的と性格1.補助事業の目的建設機械の電動化は建設現場におけるCO2排出量の削減だけでなく、静粛化による騒音抑制とそれに伴う作業時間の拡大、排気ガスが抑えられることにより閉所空間等での作業が可能になる等様々なメリットがある。
ただし、その導入に当たっては既存建設機械と比べ本体価格が相当程度高価になることや、あわせて充電設備を整備することが必要となるため、導入初期におけるコストが高いことがネックとなっており、普及が進まない現状がある。
そのため、本事業では一定の水準以上を有すると認められるGX建設機械等を対象として、その導入コストの一部を補助することにより、GX建設機械の普及促進や将来的なコスト低減を図る。
2.注意事項間接補助事業は法律及び交付要綱等の規定に従って適正に行っていただく必要があります。
多排出者であってGXリーグに参加する者についてはこれらの取組を実施するものとみなします。
(間接補助事業者の支払いが確認できる振り込み等が望ましい。
上記の他、必要な事項は交付規程・公募要領別表に定めていますので、参照してください。
協会のホームページに開始のお知らせを掲載いたします。
前倒しで終了する場合はあらかじめ協会のホームページでお知らせいたします。
(交付規程第4条1項の三)実施計画書の記入欄が少ない場合は様式を引き伸ばして使用してください。
補助金交付先の決定に関しては審査基準により審査項目等を定めて行います。
審査結果に関するお問合せについてはお答えしかねます。
3.事業の完了事業期間に行われた発注等に対して、当該事業期間中に対象製品が納品されることをもって、間接補助事業の完了とします。
複数年度事業についても、初年度分は当該期間中に納品されるものとします。
ステッカーは補助対象建設機械の良く見える所に貼付してください。
(6)政府における予算について、次年度の見込み金額に比較して大幅な減額や内容の変更等が生じたときは間接補助事業の内容について変更等を求めることがあります。
5.事業内容の発表等について本事業の実施内容・成果については広く国民へ情報提供していくことが重要です。
VI.公募説明会公募説明会を以下の通り実施します。
本説明会に参加する場合は本公募要領及び公募説明会資料をダウンロードの上、出席してください。
2.参加登録説明会に参加を希望される方は示された日時までにメールで申し込みを行ってください。
※メール本文に以下1~5を記載する必要はありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
そこで本事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のとおり利益等排除方法を定めます。
利益等排除の対象範囲には財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用います。
これによりがたい場合は調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下売上総利益率といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とします。
(3)間接補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。
(交付規程の目的)第2条この規程は実施要領の規定に基づき、一般社団法人日本建設機械施工協会(以下協会という。
(交付の対象)第3条協会は前条の目的を達成するため、実施要領第3の(1)に規定する事業(以下補助事業という。
なお、代表者は補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。
また、この場合において、代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者という。
(交付額の算定方法)第4条この補助金の交付額は次に掲げる方法により算出するものとする。
一総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。
ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
ただし、算出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについてはこの限りでない。
ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
ア別表第2の第1欄に示す補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
ただし、各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く。
ただし、補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合を除く。
ただし、当該消費税等仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合にはこの限りでない。
十三間接補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下取得財産等という。
ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあってはこの限りでない。
また、間接補助事業者から債権を譲り受けた者が協会に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
一協会は間接補助事業者に対して有する請求債権については譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
4第2項ただし書に基づいて間接補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては協会が行う弁済の効力は協会が支出の決定を行ったときに生ずるものとする。
ただし、第四号の場合において、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。
一間接補助事業者が法令等若しくは本規程に基づく協会の指示等に従わない場合二間接補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合三間接補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合四天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(間接補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。
(その他)第20条この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は協会が別に定める。
附則1この規程は令和7年4月21日から施行する。
2この規程による改正後の規定は令和7年度補正予算に係る補助金から適用し、令和6年度補正予算に係る補助金についてはなお従前の例による。
1特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)2水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)3機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。
なお、GXリーグに参加している者についてはこれらの取組を実施するものとみなす。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(注1)【事業の実施地域・用途】*補助事業の実施想定地域や予定している使用用途について具体的に記入する。
<事業の効果>【CO2削減効果】(1)事業による直接効果・・・CO2トン/年*【CO2削減効果の算定根拠】により算定したCO2削減量を記入する。
<事業実施に関連する事項>【他の補助金との関係】*他の国の補助金等への応募状況等を記入する。
【建設機械・充電設備の運用管理・保守計画】*導入する建設機械・充電設備の運用管理・保守計画を記入する。
<事業実施スケジュール>*事業の実施スケジュールを記入する。
事業内容と照らし合わせ、何をどこまで実施するのかが明らかに分かるように記入する。
【初年度(1年目)】【後年度(2年目)】所要経費詳細*複数年度事業の場合は複数年全体の経費を記入するとともに下記に年度毎の所要経費を記入する。
注2記入欄が少ない場合は本様式を引き伸ばして使用する。
2数量は同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。
4.内部部局長及び地方環境事務所長は特段の事情により必要がある場合には適宜会計課と協議することとし、適切に対応されたい。
5.内部部局長及び地方環境事務所長におかれては関係地方公共団体及び関係団体に対し、本承認基準を周知されるよう図られたい。
交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。
書いてあるの...?詳細は必ず交付規程を確認してください。
例えばリース物品が補助対象財産の場合、貸付は目的を達するための処分なので承認は不要ですが譲渡は目的に反する処分となるため承認が必要となります。
6.担保に供する処分補助財産の取得又は補助事業者等の資金繰り(抵当権の設定を認めなければ事業の継続(抵当権の設定)ができないと認められるもので、返済の見込みがあるもの。
令和7年3月4日環水大モ発第2503042号改定令和8年2月2日環水大モ発第2602024号商用車等の電動化促進事業(建設機械)実施要領第1目的この実施要領は脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(建設機械))(以下補助金という。
第3補助金の交付事業(1)交付の対象となる事業及び経費間接補助金の交付の対象となる事業(以下間接補助事業という。
なお、GXリーグに参加している者についてはこれらの取組を実施するものとみなす。
ア間接補助金交付先の公募及び説明会の開催等による周知イ間接補助金交付先の採否及び翌年度における間接補助事業の継続実施の可否等に関する審査基準の作成等及び審査委員会(以下委員会という。
第6その他補助事業者は交付要綱又はこの実施要領(以下交付要綱等という。
附則この実施要領は令和7年3月4日から施行する。
事業導入に伴っ必要な工事費(本げた経費のの収入額を控除した額を算出て、充電設備工事費、付帯工事内、補助事する。
象経費の内容については別表第2に定めるものとする。
1特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、2水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、3機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。
事務費は工事費、設備費及び業務費の金額に対し、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲内とする。
令和7年2月18日環水大モ発第2502183号改正令和8年2月2日環水大モ発第2602023号脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(建設機械))交付要綱を次のとおり制定する。
(交付の目的)第2条この補助金は民間団体等が一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されている電気等の新たな動力源を用いた建設機械及び当該建設機械へ電気を供給する設備(以下充電設備という。
(交付の対象等)第3条この補助金は非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に定める一般社団法人・一般財団法人)その他の非営利法人(補助金に対して法人税が課されることとなる法人を除く。
ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
ア別表第一欄の区分に示す補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
ただし、各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く。
ただし、補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合を除く。
また、補助事業者から債権を譲り受けた者が大臣に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
一大臣は補助事業者に対して有する請求債権については譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(補助事業の遂行の命令等)第9条大臣は第7条第七号の規定による報告書及び第2項の規定による報告書並びに職員の立入検査等の結果に基づき、補助事業が法令、本要綱、実施要領(以下法令等という。
4補助事業者は第1項又は第2項の実績報告を行うに当たって、第4条第2項ただし書(第5条第2項の規定により準用する場合を含む。
(補助金の支払)第12条補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
ただし、第四号の場合において、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。
これを変更しようとするとき(ただし、軽微な変更である場合を除く。
なお、情報のうち間接補助事業者その他の第三者の秘密情報(間接補助事業者が取得した事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。
補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
3本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。
(その他)第20条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は環境省水・大気環境局長が別に定める。
複数台の購入をする場合は何台分の購入するのかを記載して下さい。
1様式第1(第5条関係)番号は空欄にしてください。
電動ショベル〇〇〇を5台導入【事業の実施地域・用途】*補助事業の実施想定地域や予定している使用用途について具体的に記入する。
<事業実施スケジュール>*事業の実施スケジュールを記入する。
事業内容と照らし合わせ、何をどこまで実施するのかが明らかに分かるように記入する。
注2記入欄が少ない場合は本様式を引き伸ばして使用する。
2導入機器の区分について、バックホー・クレーンはショベルカーを選択3削減される燃料種・従来機器の燃費の数値につきましては事務局までお問い合わせください。
12導入機器あたりのCO2削減効果のエネルギー種別のその他は0と入力する。
・充電設備としてはGX建設機械に充電する装置としてGX建設機械を製造する会社が認め、導入するGX建設機械と一体的に導入する可搬式充電設備が対象となります。
なお、この書面についても、2の文書と一体化したものも可能とする。
機種が異なる場合は経費所要額精算調書内訳が機種毎に別葉となります。
・審査結果に対するご意見・お問い合わせは対応いたしかねます。
1)建設機械及び充電設備の機種・型式毎に定めた統一金額を基準額とし協会が決定します。
※間接補助事業者において製造原価を算出することが困難である場合は他の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。
様式につきましては本事業以外の間接補助事業についても使用される共通様式です。
尚、工場での運用においてもGX建機とともに移動して用いる充電設備は対象となります。
又、追加の新規登録に関しては当協会のホームページに<建設機械・充電設備製作者向け>として登録方法に掲載しています。
事業期間に行われた発注等に対して、当該事業期間中に対象製品が納品されることをもって、本事業の完了とします。
なお、環境省の取組につきましては承知しておりませんので環境省にお問い合わせください。
なお、次年度以降の間接補助事業は政府において次年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。
6)次年度の見込み金額に比較して大幅な予算額の変更や予算内容の変更等が生じたときは事業内容の変更等を求めることがあります。
・ハード対策事業計算ファイルは実際の補助事業実施年度の導入機械の使用時間を入力して算出する。
協会は環境大臣の指定する者として、間接補助事業者から報告された内容をまとめて環境大臣に報告します。
・年度事業報告書は補助事業開始初年度及び翌年度の補助事業の実施内容を報告していただきます。
但し、合併・分割等が見込まれる場合はそのかぎりではありませんので、事前にご相談ください。
建設機械の電動化促進の為に積極的に使用に伴う感想等をお伝えください。
※導入したGX建設機械及び充電設備の稼働状況、管理状況及び間接補助事業の効果等(CO2排出削減量)を確認します。
1.本手引の目的及び留意事項(1)使用目的本手引は環境省所管の補助金等に係る経理処理及び検査等を実施する際に準備しておくべき資料等について、基本的な考え方を記載しています。
本手引を通じ、補助事業の実施者(以下補助事業者という。
※1○本手引は民間団体・民間企業等向けに作成していますが独立行政法人や地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合等)等においても適切な方法により経理処理及び検査等を実施してください。
○本手引は経理処理に関する基本的な考え方を示したものであり、事業の性質や状況に応じた適切な考え方に基づいていれば、本手引に沿わない処理であっても認められることがありますので、事前に環境省担当職員にご確認ください。
実際の検査等実施に当たって資料がないということにならないよう、日頃から十分注意してください。
※1・実費弁済の考え方(受益性を排し、補助事業者が実際に事業に要した経費を支払います。
(2)経理処理の基本ルール補助金等の経理処理にあたっては補助金等の交付の対象となる経費を明確に区別して処理することとなります。
(経費節減等の観点からやむを得ず複数事業で使用する経費など、当該事業以外での使用の事実がある場合は使用割合などにより適切に経費按分することにより、補助対象として認めることがあります。
ただし、振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合など、交付要綱等において環境省が認めている場合は補助対象として計上することができます。
なお、現金による支払を行っている場合、その理由を確認する場合があります。
○海外への外注、設備の調達、海外出張等による外貨の支払の円換算については当該外貨使用の際の両替レート等を適用する等、合理的な方法により計算してください。
ただし、内規等において端数処理方法を規定している場合には環境省担当職員に確認の上、その方法による計上を認めることがあります。
○海外において展示会、見本市、博覧会又は商談会(以下、展示会等という。
(事由の例)1人件費(給与等の支払が月末締め→翌月払いになる場合)。
2補助事業者における経理処理の都合上、事業期間中の支払が困難なもの。
なお、環境省担当職員による確認の結果、疑義が生じた場合には必要に応じて検査等を行う場合があります。