商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の建設機械(対象外経費〜受付期間)

公募中

締切
2027年1月29日(金)
補助上限
機種ごとの基準額
補助率
2/3

詳しい条件(181項目)

対象者・要件

139

要件139

  • 振込先は申請者の口座に限る。家族名義の口座なども不可である。

    振込み先は申請者の口座に限ります。(家族名義の口座なども不可です。)

    Q&A p.11

  • 協会は交付規程に基づき申請者等に調査を行う場合があり、GX建設機械の普及に資するデータ等の提供を要請した場合は調査への協力と、必要な場合の国及び協会へのデータ提供をお願いする(交付規程第8条、第10条)。

    調査へのご協力と、必要な場合にはデータの国及び協会(これらが指定する機関を含む。)への提供をお願いいたします。

    Q&A p.11

  • 対象となる充電設備はGX認定機メーカーから事前申請されたものが対象。追加の新規登録は協会のホームページの<建設機械・充電設備製作者向け>に登録方法が掲載されている。

    GX認定機メーカーから事前申請されたものが対象となります。

    Q&A p.15

  • 出張の用務は当該事業の実施に必要なものでなければならない。出張者は事業遂行における必要最小限の人数で実施する。

    出張の用務は、当該事業の実施に必要なものでなければなりません。

    手引き p.13

  • タクシー使用の場合又は最短ルート以外のルートを使用する場合には出張報告書等に明確かつ妥当性のある理由を記載する。

    タクシー使用の場合又は最短ルート以外のルートを使用する場合には、出張報告書等に当該使用について明確かつ妥当性のある理由を記載してください。

    手引き p.13

  • 会議等を外部で行う必要性を精査し、規模や出席予定人数を勘案して適切な会議室を選定する。見積もりや料金表で料金が確認できる資料を整理する。

    会議等を外部で行う必要性を精査してください。

    手引き p.15

  • 内規等がない場合、茶菓料は参加者一人あたり数百円程度を目安とする。弁当代は午前から午後にわたり会議を行う場合に限り、千円~二千円程度を目安とする。

    茶菓料については、参加者一人あたり数百円程度を目安とします。

    手引き p.15

  • 事業期間中に発注等に対応する対象製品が納品されることをもって事業完了とする。販売会社への物件代金支払い完了は要件ではない。

    販売会社への物件代金支払い完了を要件としておりません。

    Q&A p.16

  • 補助事業の実施期間は原則として単年度。複数年度事業申請も可能だが事前に協会へ相談が必要。

    補助事業の実施期間は、原則として単年度とします。

    Q&A p.17

  • 翌年度間接補助事業開始承認申請を期日までに提出しない事業は後年度の交付決定まで後年度事業に着手できない。

    初年度(1年目)に期日までに「翌年度間接補助事業開始承認申請」を提出しない事業は、後年度(2年目)の交付決定まで後年度事業に着手することができません。

    Q&A p.17

  • 交付申請書に年度内の取得として申請した全台数が納品されない場合は完了とならない。

    交付申請書に年度内の取得として申請した全ての台数が納品されない場合は、完了となりません。

    Q&A p.18

  • CO2削減効果の算定はガイドブックにおいて使用するエクセルファイル(補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル)で行い、同ファイルを添付する。

    建設機械 申請マニュアル p.9

  • 他の国の補助金への応募は無い旨を記入する。

    他の国の補助金への応募は無し

    建設機械 申請マニュアル p.9

  • 間接補助事業期間は原則として単年度。複数年度に渡る事業の申請も可能で、その場合は事前に協会へ相談する。

    原則として単年度ただし、複数年度に渡る事業の申請も可能です。

    建設機械 公募説明資料 p.8

  • 間接補助事業者が自身、100%同一資本のグループ企業、または関係会社からGX建機を調達する場合は利益等排除の対象となり、協会に申し出る必要がある。必要書類を添付する。

    以下のいずれかの者からGX建機を調達する場合は、利益等排除の対象となりますので、協会に申し出てください。

    建設機械 公募説明資料 p.8

  • 申請書類の受付が完了した順番で採択判断を行う。差し戻しとした申請は受付の順番が遅れる。

    原則、申請書類の受付が完了した順番で採択判断を行います。

    建設機械 公募説明資料 p.9

  • 補助対象の建設機械に適合しない申請、または補助金の応募を申請できる者の要件を満たさない申請は審査を行わない。

    補助対象の建設機械に適合しない申請並びに補助金の応募を申請できる者の要件を満たさない申請については審査を行いません。

    建設機械 公募説明資料 p.9

  • 2ヶ年度目の補助事業は政府において所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうる。

    2ヶ年度目の補助事業は、政府において所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうる。

    建設機械 公募説明資料 p.10

  • 補助金対象機械の契約・納品までを完了させること。

    建設機械 公募説明資料 p.11

  • 導入した設備等の取得財産は善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的運用を図る。導入に関する各種法令を遵守する。

    善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。

    建設機械 公募説明資料 p.14

  • GX建設機械の電費評価値(電力消費量評価値)はJCMAS規格に定める測定方法による。油圧ショベル(JCMAS H020)、ホイールローダ(JCMAS H022)、ホイールクレーン(JCMAS H023)が対象の参考として示されている。

    <参考>電費評価値(電力消費量評価値)の測定方法

    建設機械 GX建設機械認定制度 p.1

  • 補助事業完了後も二酸化炭素削減効果に関する目標を達成するものとする。やむを得ず達成できない場合は協会が定める事業報告書に理由を付記して報告しなければならない。

    交付規程 p.5

  • 本事業の補助により導入する機械等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金等を含む)を受けていないことが要件。

    本事業の補助により導入する機械等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。

    建設機械 公募説明資料 p.4

  • 申請内容に事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていることが要件。

    建設機械 公募説明資料 p.4

  • 公募要領別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できることが要件。

    公募要領別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること。

    建設機械 公募説明資料 p.4

  • 建設機械1台に対して充電設備は1台以下であること。

    建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。

    建設機械 公募説明資料 p.5

  • 令和8年2月2日から令和9年1月29日までの期間に申請者が車検証に所有者として記載され新車登録されたGX建設機械であること。

    建設機械 公募説明資料 p.5

  • 補助金の申請ができるのは別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者とする。

    補助金の申請ができる者は、別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であることとします。

    公募要領 p.2

  • 充電設備については実績申請は認められない。

    充電設備については、実績申請は認められません。

    公募要領 p.3

  • 2ヶ年度目の補助事業は政府において所要の予算措置が講じられた場合にのみ行える。申請する場合は事前に協会に相談する。

    2ヶ年度目の補助事業は、政府において所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。

    公募要領 p.3

  • 本事業の補助により導入する機械等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金等を含む)を受けていないこと。

    本事業の補助により導入する機械等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。

    公募要領 p.5

  • 令和3年度CO2排出量が20万t以上の者(多排出者)は交付申請にあたり、CO2排出削減の取組の実施を表明する者に限る。多排出者でGXリーグに参加する者は取組を実施するとみなす。

    令和3年度CO2排出量が20万t以上の者(以下、「多排出者」という。)については、交付申請にあたり、以下(1)及び(2)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者に限ります。

    公募要領 p.5

  • 多排出者以外の者又は中小企業基本法の中小企業に該当する者はCO2排出削減のためのその他の取組をもって、上記の取組に替えることができる。

    多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者については、CO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができます。

    公募要領 p.5

  • 令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1・Scope2に関するCO2排出削減目標を設定し、公表する。令和8年度以降毎年度の実績と進捗も第三者検証を経て毎年度公表する。

    令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。

    公募要領 p.5

  • 間接補助事業の実施期間は原則として単年度とする。複数年度事業の申請も可能だが事前に協会に相談する。

    間接補助事業の実施期間は、原則として単年度とします。

    公募要領 p.6

  • 交付決定を受けた年度には実施計画に記載した実績に応じた支払いを完了させ、その金額相当の成果品が納められていなければならない。

    補助金の交付決定を受けた年度においては、当該年度の実施計画に記載した工事等の実績に応じた支払いを完了させ

    公募要領 p.6

  • 次年度以降の補助事業は政府において次年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行える。

    次年度以降の補助事業は、政府において次年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。

    公募要領 p.6

  • 建設機械販売業者等と資本関係がある間接補助事業者が自身・100%同一資本のグループ企業・関係会社からGX建機を調達する場合は利益等排除の対象となり、協会に申し出る必要がある。

    間接補助事業者と100%同一資本に属するグループ企業

    公募要領 p.6

  • 契約書等により補助員の業務の内容を明らかにする。

    契約書等により補助員の業務の内容を明らかにしてください。

    手引き p.26

  • 経済性の観点から、可能な範囲で複数者から見積りを取り、最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)する。

    経済性の観点から、可能な範囲において複数者から見積りを取り、当該見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。

    手引き p.29

  • 委託契約に伴う全ての権利は原則として補助事業者に帰属させるよう留意する。

    委託契約においては、当該委託契約に伴う全ての権利は、補助事業者に原則帰属させるよう留意してください。

    手引き p.29

  • 委託事業の実施に際しては本手引と同等の経理処理を行うよう委託業者を指導する。

    委託事業の実施に際しては、本手引と同等の経理処理を行うよう委託業者を指導してください。

    手引き p.29

  • 当該事業期間中に発生し、かつ支払が行われているかを確認する。

    当該事業期間中に発生、かつ支払が行われているか。

    手引き p.32

  • 補助対象機械が申請者に納入された日をもって補助事業の完了とする。

    補助対象機械が申請者に納入された日をもって補助事業の完了としますので

    建設機械 申請マニュアル p.34

  • 申請者は組織概要(個人事業主は不要)、経理状況説明書(直近2決算期の貸借対照表及び損益計算書など)、現在事項全部証明書(個人企業は住民票の写し、いずれも発行後3ヶ月以内)を添付する。

    ・申請者の組織概要(個人事業主の場合は不要)・経理状況説明書

    建設機械 申請マニュアル p.41

  • 補助事業者は公正かつ透明性が確保された手続で間接補助金交付先を採択するため、採否及び導入対象建設機械の事前登録に関する審査基準(案)を作成し、環境省と協議の上、委員会の承認を受けて定める。

    採否及び導入対象建設機械の事前登録に関する審査基準(案)を作成し、環境省と協議の上、採択のために設置した委員会の承認を受け、審査基準を定めるものとする。

    建設機械 実施要領 p.3

  • 翌年度以降の計画変更(軽微な変更を除く)が生じた場合は採択と同じ手続により審査・協議し、翌年度の継続実施の可否を決定する。

    翌年度以降における間接補助事業の計画変更(軽微な変更である場合を除く)が生じた場合は、①、②及び③に準じた手続により審査及び協議し

    建設機械 実施要領 p.3

  • 間接補助事業により整備された設備及び機械器具には環境省補助事業である旨を明示するよう、間接補助事業者に指示しなければならない。

    建設機械 実施要領 p.3

  • 翌年度の交付決定の日の前日までに事業開始を希望する申請があり必要性が認められる場合、補助事業者は別紙様式により環境省水・大気環境局長に協議できる。

    その必要性が認められる場合は、別紙様式により環境省水・大気環境局長に協議することができる。

    建設機械 実施要領 p.4

  • 申請者は消費税等仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時に仕入控除税額が明らかでないものは除く。

    を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない

    建設機械 交付要綱 p.2

  • 代表事業者は補助事業の実施に係る全ての責を負う。共同事業者が法令等又は本規程に違反した場合も代表事業者がその責を負う。

    代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし

    交付規程 p.1

  • 通常申請では協会が別に定める期間内に引き渡しを受ける予定の建設機械であること。実績申請では令和8年2月2日から令和9年1月29日までの期間に申請者が車検証の所有者として新車登録されて引き渡しを受けた建設機械であること。

    公募要領 p.25

  • GX建設機械導入費の申請要件として、中古建設機械でないこと。

    ②中古建設機械でないこと。

    公募要領 p.25

  • GX建設機械導入費の申請要件として、事業の用に供すること。

    ③事業の用に供すること。

    公募要領 p.25

  • 建設機械を販売する業を営む者が導入する場合、展示建設機械、試乗建設機械その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。

    公募要領 p.25

  • 所有者が主として建設機械を販売する業を営む者である場合、その者が引き渡し日前一年以内に同種の建設機械を販売していないこと。

    その者が当該建設機械の引き渡し日前一年以内に同種の建設機械を販売していないこと。

    公募要領 p.25

  • 所有者が主として建設機械を販売する業を営む者である場合、その者が引き渡し日後一年以内に同種の建設機械を販売しないこと。

    その者が当該建設機械の引き渡し日後一年以内に同種の建設機械を販売しないこと。

    公募要領 p.25

  • 販売者からの購入にファイナンス会社等のファイナンスを使用する場合はファイナンス機能のみを活用したものであること。

    ファイナンス会社等のファイナンス機能のみを活用したものであること。

    公募要領 p.25

  • 内規等がある場合には内規等に基づいた支出でなければならない。

    内規等がある場合には、内規等に基づいた支出でなければなりません。

    手引き p.16

  • 謝金は源泉徴収(事業者において預かり金処理又は税務署に納付等)を行い、当該処理を示す資料を整理する。

    謝金は源泉徴収(事業者において預かり金処理又は税務署に納付等)を行い、当該処理を示す資料を整理してください。

    手引き p.16

  • 謝金についての内規等がない場合は標準支払基準の表を目安とする。特殊な事情がある場合は説明できる資料を準備し、適切な額であると環境省担当職員の確認を受ければ、目安によらないことができる。

    なお、謝金についての内規等がない場合には、下表を目安とします。

    手引き p.16

  • 取得した設備は交付要綱に従い当該事業のみに使用し、現物を他の設備と明確に区別し、補助事業者の帳簿上も当該事業で取得した物品であることを明示する。

    取得した設備は交付要綱に従い、当該事業のみに使用しなければなりません

    手引き p.18

  • 経済性の観点から可能な範囲で複数者から見積りを取り、最低価格の者を選定する。取っていない場合や最低価格者を選んでいない場合は選定理由書を整備する。

    複数者から見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください

    手引き p.18

  • 補助事業において前払は原則行わず、支払は原則履行が完了してから行う。

    補助事業において前払は、原則行わないようにしてください。(支払は原則履行が完了してから行うこと)

    手引き p.19

  • 加工後に実態が滅失する等で現物から購入及び消費の実態を判断できない場合は受払簿等により消費の事実を明らかにする。

    受払簿等により消費の事実を明らかにする必要があります

    手引き p.20

  • 可能な範囲で複数者から見積りを取り最低価格者を選定する。既存の内規で見積徴収が不要な場合は省略できる。

    なお、既存の内規等により複数者から見積りを取らなくてよいとされる場合については、複数者から見積りの徴収及び選定理由書を省略しても差し支えありません

    手引き p.20

  • 受払簿等で材料の種別又は使用別に受入年月日・受入数量・払出数量・払出目的等を管理し、当該事業用に厳格に区分して管理・使用する。

    受払簿等にて、材料の種別又は使用別に、受入年月日・受入数量・払出(使用)数量・払出(使用)目的等を管理する

    手引き p.20

  • 外注費は原則として仕様→見積→発注→納品→検収→支払の手順で処理し、設計図面・仕様書・納品物等により適正な取引を明らかにする。

    設計図面や仕様書及び納品物等により、適正な取引が行われていることを明らかにする必要があります

    手引き p.22

  • 補助金の申請ができるのは暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

    補助金の申請ができる者は、暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であることとします。

    建設機械 公募説明資料 p.24

  • 令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1・Scope2のCO2排出削減目標を設定し、公表する。令和8年度以降毎年度の排出実績と進捗状況を第三者による検証を経て毎年度公表する。第三者検証はGXリーグ第三者検証ガイドラインに則る。

    令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること

    建設機械 事前登録に関する要領 p.1

  • 多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者はCO2排出削減のためのその他の取組をもって、上記の取組に替えることができる。

    ただし、多排出者以外の者又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する者については、CO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができる。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.1

  • 目標を達成できない場合はJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達するか、未達理由を公表する。

    (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表すること。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.1

  • 環境性能の高い部素材を調達することや取引先に働きかけること等を通じて、サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進する。

    通じてサプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進すること。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.2

  • 当該生産品に関し、自社の成長につながる今後の方針を策定する。例としてコスト競争力の向上や海外市場の獲得がある。

    当該生産品に関し、自社の成長(例:コスト競争力の向上や海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.2

  • 必要な人材の確保に向けた取組を進める。例として継続的な賃上げがある。

    必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.2

  • 申請時点において既に販売されており、申請後財産処分制限期間が終了するまで継続して使用できる条件が整っていること。かつ申請年度内に製造中止が予定されていないこと。

    申請時点において既に販売され、申請後、財産処分制限期間が終了するまでの間は継続して使用できる条件が整っているものであり、なおかつ申請年度内において製造中止が予定されていないもの。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.2

  • 申請以降に販売が予定されている建設機械でも、申請時点で既に販売されているGX建設機械の基本性能を有していれば対象とする。

    ただし、申請以降に販売が予定されている建設機械であっても、当該建設機械が申請の時点において既に販売されているGX建設機械の基本性能を有している場合は対象とする。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.2

  • 安全上の重大な懸念が確認されている等、本事業の対象とすることが適切でないと認められる建設機械は委員会の判断により事前登録しないことがある。登録時に更なる要件を付すことがある。

    安全上の重大な懸念が確認されている等、本補助事業の対象とすることが適切でないと認められる建設機械は、委員会の判断により事前登録しないこととする場合がある。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.2

  • 申請者が個人事業主等で対象機械重量が1t未満の場合はCO2削減効果の記載は稼働想定日数のみを記述する。

    申請者が個人事業主等で対象機械重量が1t未満の場合は、稼働想定日数のみを記述

    建設機械 申請マニュアル p.16

  • 期限内に受理された申請も、補助対象にならない場合や内容を確認して審査を行わない場合がある。対象機械に適合しない申請、申請者要件を満たさない申請などが該当する。

    期限内に申請を受理いたしましても補助の対象にならない、あるいは内容を確認して審査を行わない場合があります。

    Q&A p.9

  • 交付決定通知後に購入契約を行い、納入引渡しを受けるGX建設機械が対象となる(通常申請)。

    申請は、交付決定通知後に購入契約を行い、納入引渡しを受けるGX建設機械が対象となります(通常申請)。

    Q&A p.10

  • 原則、交付決定後に購入契約をする未使用の建設機械、充電設備が対象となる。

    原則、交付決定後に購入契約をする未使用の建設機械、充電設備が対象となります。

    Q&A p.4

  • 令和8年2月2日から令和9年1月29日までに申請者が車検証の所有者として新車登録された建設機械は車両の購入後でも申請対象とする。道路運送車両法による自動車検査登録制度における登録が基準。

    令和8年2月2日から令和9年1月29日までの期間に、申請者が車検証の所有者として新車登録された建設機械については、車両の購入後でも、申請対象とします。

    Q&A p.4

  • 販売促進に使わない場合でも、登録日前1年以内に同種の建設機械を販売していないこと、かつ登録日後1年以内に同種の建設機械を販売しないことの2条件を共に満たす必要がある。

    当該建設機械(今回購入し補助金申請した建設機械)の登録日前1年以内に同種の建設機械を販売していないこと。

    Q&A p.4

  • 令和4年度CO2排出量が20万t以上の者(多排出者)は交付申請日までにCO2排出削減の取組の実施を表明している者に限り申請できる。GXリーグ参加者は取組を実施するものとみなされる。

    令和4年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明している者に限る。

    交付規程 p.15

  • 多排出者は令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1・Scope2のCO2排出削減目標を設定し公表すること。令和8年度以降毎年度の排出実績と進捗を第三者検証を経て毎年度公表すること。

    令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。

    交付規程 p.15

  • 削減目標を達成できない場合はJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達するか、未達理由を公表すること。

    (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表すること。

    交付規程 p.15

  • 補助金の申請時、補助事業の実施期間内及び完了後において、役員等が暴力団・暴力団員等に該当せず、不正な関与をしないことを誓約する。

    補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。

    交付規程 p.17

  • 実施計画書には建設機械、充電設備等を導入する時期と稼働開始予定を必ず記入する。

    また、建設機械、充電設備等を導入する時期、稼働開始予定は必ず記入する。

    交付規程 p.22

  • 申請対象建設機械は国の他の補助金を受けていないことが条件となる。

    申請対象建設機械は、国の他の補助金を受けていない事が条件となります。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 間接補助事業の実施期間は原則として単年度とする。複数年度事業申請も可能だが事前に協会に相談が必要である。

    また、間接補助事業の実施期間は、原則として単年度とします。ただし、複数年度事業申請も可能です。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 建設機械・充電設備製作者による対象機械の登録期間は令和8年3月19日(木)~令和8年7月31日(金)である。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 対象機械は国土交通省が認定したGX建設機械及びGX建設機械用として製造メーカが適用を認め導入するGX建機と一体的に導入する可搬式充電設備である。

    対象機械国土交通省が認定したGX建設機械及びGX建設機械用として製造メーカが適用を認め、導入するGX建機と一体的に導入する可搬式充電設備

    建設機械 公式ページ p.1

  • 令和4年度CO2排出量が20万t以上の者(多排出者)は交付申請日までにScope1・2の令和8年度及び令和12年度のCO2排出削減目標の設定・公表、毎年度の第三者検証を経た実績等の公表、目標未達時のクレジット調達又は未達理由の公表について表明している者に限る。GXリーグ参加者は実施するものとみなす。

    令和4年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日までに

    建設機械 実施要領 p.1

  • 令和8年度及び令和12年度の国内のScope1・Scope2のCO2排出削減目標を設定し公表する。令和8年度以降毎年度の排出実績と進捗状況を第三者検証を経て毎年度公表する。第三者検証は「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則る。

    令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表すること。

    建設機械 実施要領 p.2

  • 目標を達成できない場合はJクレジット・JCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達するか、未達理由を公表する。

    Jクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表すること。

    建設機械 実施要領 p.2

  • 交付対象の建設機械は導入対象車両の事前登録申請日までにア CO2排出削減の取組(Scope1・2の目標設定と公表、未達時の対応、サプライチェーン全体でのGX促進)、イ 自社の成長につながる今後の方針の策定、ウ 必要な人材確保の取組の実施を表明する者が生産したものに限る。GXリーグ参加者は実施するものとみなす。

    導入対象車両の事前登録申請日までに、以下の取組の実施について表明する者により生産されたものに限る。

    建設機械 実施要領 p.2

  • 多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者はCO2排出削減のためのその他の取組をもって、生産者の取組(ア)に替えることができる。

    多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者については、CO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができる。

    建設機械 実施要領 p.2

  • 補助金の申請時と、間接補助事業の実施期間内及び完了後において、役員等が暴力団や暴力団員に該当せず、不当な関与もしないことを誓約する。

    間接補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。

    公募要領 p.19

  • 間接補助事業者自身、100%同一資本のグループ企業、関係会社(グループ企業を除く)から調達する場合は利益等排除の対象となる。下請会社など他社を経由した場合も含む。

    間接補助事業者が以下の(1)~(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とします。

    公募要領 p.20

  • 実績申請は「公道走行車両」のみが対象である。既に建設機械を納車(新規登録)後に各種書類を整えて申請する方法。

    実績申請は「公道走行車両」のみが対象です。

    公募要領 p.10

  • 間接補助事業に係わる資料等の保存義務は申請者にあり、代理申請者は含まれない。

    間接補助事業に係わる資料等の保存義務は申請者にあります。

    Q&A p.14

  • II.補助事業の概要1.補助対象事業の基本的要件・事業を実施する者において、事業を行うための実施体制が構築され事業に対する理解が得られていること。

    公募要領 p.5

  • ・申請内容は事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。

    公募要領 p.5

  • また、令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を第三者による検証を経て、毎年度公表すること。

    公募要領 p.5

  • (注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。

    公募要領 p.5

  • (2)(1)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表すること。

    公募要領 p.5

  • ただし、建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。

    公募要領 p.5

  • 記1.処分しようとする財産及びその理由財産の名称機種名型式車台番号処分の方法(該当項目に○をつける)処分の理由1.目的外使用2.譲渡3.交換4.貸付5.廃棄6.担保2.処分の条件(該当項目に○をつける。

    公募要領 p.29

  • その他の場合には条件を記入)1.補助金を返納します。

    公募要領 p.29

  • 6補助事業の実施に関する要件その他の必要な事項は別紙1に定めるとおりとする。

    交付規程 p.2

  • (交付の条件)第8条補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。

    交付規程 p.3

  • ただし、やむを得ず達成できない場合には協会が別に定める事業報告書にその理由を付記して報告しなければならない。

    交付規程 p.5

  • 二債権を譲り受けた者は譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。

    交付規程 p.5

  • また、令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を第三者による検証を経て、毎年度公表すること。

    交付規程 p.15

  • (注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。

    交付規程 p.15

  • 本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等責任者(所属部署・職名・氏名)責任者電話番号連絡先Eメールアドレス@担当者(所属部署・職名・氏名)担当者住所〒-連絡先電話番号Eメールアドレス@注1申請者と使用者が違う場合(貸渡し先等)に記載すること。

    交付規程 p.29

  • 取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.2

  • 廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.2

  • ただし、この報告において、記載事項の不備等必要な要件が具備されていない場合はこの限りではない。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.2

  • (注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。

    建設機械 実施要領 p.2

  • ア以下(i)~(iii)のCO2排出削減のための取組を実施すること。

    建設機械 実施要領 p.2

  • イ当該生産品に関し、自社の成長(例:コスト競争力の向上や海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。

    建設機械 実施要領 p.2

  • ウ必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。

    建設機械 実施要領 p.2

  • (交付の条件)第7条補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。

    建設機械 交付要綱 p.2

  • 十三補助事業者は第十一号により付した条件に基づき、間接補助事業者から間接補助金相当額の全部又は一部の納付があった場合には大臣に報告し、大臣はその納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

    建設機械 交付要綱 p.4

  • 二債権を譲り受けた者は譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。

    建設機械 交付要綱 p.4

  • このCO2削減量が第16条第1項の報告の基となるデータとなるため、留意すること。

    建設機械 申請マニュアル p.35

  • 2販売促進活動に使用しない場合であっても、以下の2つの条件を共に満たすことが必要です。

    Q&A p.4

  • 審査を行わない場合補助対象の建設機械に適合しない申請並びに補助金の申請できる者の要件を満たさない等・補助対象となる事業に適合する申請であっても、応募内容によって不採択とする場合もありますのでご了承ください。

    Q&A p.9

  • また、弁当代については午前から午後にわたり会議を開催しなければならない場合に限り支出でき、その額は千円~二千円程度を目安とします。

    手引き p.15

  • 2.補助事業の概要【対象事業の基本的要件】•事業を行うための実施体制が構築され事業に対する理解が得られていること。

    建設機械 公募説明資料 p.4

  • 実施計画書の記入欄が少ない場合は様式を引き伸ばして使用すること。

    建設機械 公募説明資料 p.14

  • 令和7年度補正商用車等の電動化促進事業(建設機械)の補助対象建設機械の事前登録に関する要領令和8年1月30日改定令和8年6月19日一般社団法人日本建設機械施工協会1.目的この要領は商用車等の電動化促進事業(建設機械)の補助対象建設機械の事前登録に関し、申請者及び対象建設機械の要件、提出書面その他必要な事項を定めることを目的とする。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.1

  • ア以下(i)~(iii)のCO2排出削減のための取組を実施すること。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.1

  • また、令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を第三者による検証を経て毎年度公表すること。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.1

  • (注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.1

  • 3.対象建設機械の要件事前登録の対象建設機械は以下の条件を満たすこととする。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.2

  • なお登録に際し、必要に応じて更なる要件を付すことがある。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.2

対象経費

対象外経費
26

対象外経費26

  • 他組織からの出向者などに補助事業者以外から給与等が支払われている場合は補助事業者が負担した分のみを計上する。補助事業者以外からの支払分は控除する。

    補助事業者以外から給与等が支払われている場合は、補助事業者が負担した分のみを計上してください。

    手引き p.11

  • 販売を目的とした建設機械の購入は間接補助事業の対象とならない。

    販売を目的とした建設機械の購入は、間接補助事業の対象となりません。

    Q&A p.5

  • 補助対象外経費の代表例はGX建設機械等の導入時の運送費、オプション品等に係る経費。補助対象経費以外の経費は含めない。

    補助対象外経費の代表例としては、GX建設機械等の導入時の運送費、オプション品等に係る経費としています。

    建設機械 申請マニュアル p.2

  • 確定検査等を受けるための費用、実績報告書作成費用、金融機関に対する振込手数料及び為替差損等は原則補助対象とならない。

    確定検査等を受けるための費用や、実績報告書作成費用、金融機関に対する振込手数料及び為替差損等は原則補助対象とはなりません

    手引き p.2

  • 回し手形による支払については補助対象経費として認められない。

    回し手形による支払については、補助対象経費として認めません。

    手引き p.3

  • 時間外手当、食事手当など福利厚生面で助成されているものは時間単価の総支給額に含めることができない。

    時間外手当、食事手当などの福利厚生面で助成されているものは含めることができません

    手引き p.8

  • 協会から交付決定を通知する前にかかった経費は交付規程に定める実績申請による申請を除き補助対象とならない。

    協会から補助金の交付決定を通知する前においてかかった経費については、交付規程に定める実績申請による申請を除き補助金の交付対象となりません。

    公募要領 p.2

  • 原則として割賦販売契約は補助対象外である。

    原則、割賦販売契約は補助対象外です。

    公募要領 p.7

  • 間接補助事業者が振り出し人でない廻し手形による支払いは認められない。振込等による支払いが望ましい。

    間接補助事業者が振り出し人でない、廻し手形による支払いは認められません。

    公募要領 p.7

  • 事業終了後の使用も前提となる経費(賃借物件等の保証金、敷金、仲介手数料、電話回線設置費等)は補助対象経費として認められない場合が多い。

    手引き p.28

  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金は補助対象経費として認められない場合が多い。

    手引き p.28

  • 通常使用する消耗品代、新聞代、団体等の会費等は事業用とは整理し難いため、補助対象経費として認められない場合が多い。

    事業用とは整理し難い経費(通常使用する消耗品代、新聞代、団体等の会費等)

    手引き p.28

  • 補助事業者自身の税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用は補助対象経費として認められない場合が多い。

    補助事業者自身に係る税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用

    手引き p.28

  • 充電設備の必要経費は空欄とする。

    建設機械 申請マニュアル p.27

  • 補助対象経費には国からの他の補助金と重複する費用を含めない。他の国補助事業に申請する予定がある場合は実施計画書に補助事業名と補助対象を記入する。

    補助対象経費には、国からの他の補助金(負担金、利子補給金及び適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)と重複する対象費用を含めません。

    公募要領 p.12

  • 別紙の暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業は本補助金の交付対象としない。

    別紙暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない

    建設機械 交付要綱 p.1

  • 他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等は交付の対象としない。

    他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等については、交付の対象としない。

    交付規程 p.1

  • 交付決定前に当該事業のために発注・支払等を行ったリース等は対象経費として認められない。

    交付決定前に当該事業のために発注・支払等を行ったものは対象経費として認められません

    手引き p.18

  • 消耗品は自主事業など当該事業以外に使用することはできない。

    ○自主事業など当該事業以外に使用することはできません。

    手引き p.20

  • 外注による納品物は自主事業など当該事業以外に使用することはできない。

    ○自主事業など当該事業以外に使用することはできません。また、納品物についてはその内容を整理してください。

    手引き p.22

  • 申請者が振出人でない廻し手形による支払いは認められない。

    ただし、申請者が振出人でない、廻し手形による支払いは認められません。

    Q&A p.10

  • 充電設備のみの調達は補助の対象外である。

    充電設備のみの調達は補助の対象外です。

    Q&A p.4

  • 販売を目的とする購入は対象外。展示・試乗車など販売促進活動に使用する建設機械は対象外。

    販売を目的とする購入は対象外です。

    Q&A p.4

  • 間接補助事業者が自身・100%同一資本のグループ企業・関係会社からGX建機を調達する場合は利益等排除の対象となり、協会に申し出る必要がある。

    以下のいずれかの者からGX建機を調達する場合は、利益等排除の対象となりますので、協会に申し出てください。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 1販売促進活動に使用する建設機械(展示・試乗車等)は対象外です。

    Q&A p.4

  • ※4補助金等に係る消費税の仕入控除とは消費税の仕入税額控除は仕入控除の対象とならない事業者(免税事業者等)でない限り、課税対象消費税額(預かり消費税)から期間中に支払った消費税額(支払消費税)を消費税の確定申告により控除できる制度です。

    手引き p.4

申請期間・事業期間

受付期間
16

受付期間16

  • 補助事業の開始は交付決定の日、完了予定は令和8年8月31日である(複数年度事業の場合は最終事業完了予定日も記入)。

    交付決定の日~令和8年8月31日(複数年度事業の場合、最終事業完了予定日も記入)

    建設機械 申請マニュアル p.23

  • 2027年1月29日※※予算に達すると前倒しで終了

    交付申請書の提出期限は、令和9年1月29日(金)です。申請状況によって申請受付が前倒しで終了する可能性があります。

    Q&A p.13

  • 申請受付期間は令和8年3月19日(木)から令和9年1月29日(金)17時まで。

    <申請受付期間>令和8年3月19日(木)~令和9年1月29日(金)17:00

    建設機械 申請マニュアル p.2

  • 予算残額を超える申請があった場合には受付を終了し間接補助事業者を決定する。

    予算残額を超える申請があった場合には、受付を終了し間接補助事業者を決定します。

    建設機械 公募説明資料 p.9

  • 令和8年3月19日(木)から令和9年1月29日(金)17時まで。申請状況によって前倒しで終了する可能性がある。

    令和8年3月19日(木)~令和9年1月29日(金)17:00

    建設機械 公募説明資料 p.11

  • 通常申請は補助対象建設機械や充電設備を購入する前に行う。申請受付は受付期間内(単年度)を原則とする。

    申請受付は受付期間内(単年度)を原則とします。

    公募要領 p.3

  • 補助事業の実施期間は令和8年5月26日から令和8年8月31日までである。

    補助事業の実施期間令和8年5月26日~令和8年8月31日

    建設機械 申請マニュアル p.32

  • 公募期間は令和8年3月19日(木)から令和9年1月29日(金)まで。申請状況により前倒しで終了する場合がある。

    (3)公募期間令和8年3月19日(木)~令和9年1月29日(金)

    公募要領 p.11

  • 補助金申請の受付期間は令和8年3月19日(木)から令和9年1月29日(金)までである。

    令和8年3月19日(木)~令和9年1月29日(金)

    建設機械 公募パンフレット p.1

  • 申請期間は令和8年2月10日(火)から令和8年7月31日(金)までとする。

    令和8年2月10日(火)から令和8年7月31日(金)までとする。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.2

  • 予算残額を超える申請があった場合、受付を終了し間接補助事業者を決定する。

    予算残額を超える申請があった場合には、受付を終了し間接補助事業者を決定します。

    Q&A p.9

  • 道路運送車両法の自動車検査登録制度において、令和8年2月2日から令和9年1月29日までの期間に申請者が車検証の所有者として新車登録された建設機械車両について実績申請できる。車両購入後でも申請できる。

    道路運送車両法による自動車検査登録制度において、令和8年2月2日から令和9年1月29日までの期間に、申請者が車検証の所有者として新車登録された建設機械車両について可能な申請。

    交付規程 p.16

  • 公募受付期間は令和8年3月19日(木)~令和9年1月29日(金)である。申請状況によって受付が前倒しで終了する可能性がある。

    公募受付期間令和8年3月19日(木)~令和9年1月29日(金)予算額14億3,100万円

    建設機械 公式ページ p.1

  • 本事業の実施期間は令和7年度である。

    ■実施期間令和7年度

    概要 p.1

  • 申請受付は公募期間内(単年度)を原則とする。補助事業期間が複数年度(2年度以内)になる場合は事前に協会の承認を受けなければならない。

    ただし、補助事業期間が複数年度(2年度以内)になる場合は事前に協会の承認を受けなければなりません。

    公募要領 p.10

  • なお公募期間中に追加された場合はHPで随時お知らせします。

    Q&A p.4

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