商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の建設機械(手続き)
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
- 補助上限
- 機種ごとの基準額
- 補助率
- 2/3
詳しい 条件 (182項目)
申請手続き
182
手続き182
複数機種を取得する場合は機種毎に別葉とし、所要経費①は1枚目のみに各葉分を合計して記載する。
複数機種を取得する場合は機種毎に別葉とするが、所要経費①については1枚目のみに各葉分を合計して記載する
複数年度事業であっても、当該年度に必要な金額(単年度分のみ)を申請し、複数年度分の金額で申請しない。申請額は原則として消費税を除いて記載する。
複数年度事業であっても、当該年度に必要な金額(単年度分のみ)を申請すること。複数年度分の金額で申請しないこと。
間接補助事業者は補助金交付額確定通知書の受領後、様式第15の精算払請求書を協会に提出する。提出後、約1~2ヶ月で請求書記載の金融機関に振り込まれる。
約1~2ヶ月で精算払請求書に記載された金融機関に振込みます。
補助金の交付を受けた者は取得財産等について取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え管理しなければならない(交付規程の様式第11)。
取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければなりません。
Jグランツでの申請にはgBizIDプライムまたはgBizIDメンバーアカウントの取得が必要。gBizIDエントリーアカウントではJグランツを利用できない。
gBizIDエントリーアカウントでは、Jグランツはご利用いただけません。
総事業費・ランニングコストは電動ショベルと充電設備の合計金額を記載する。記載例では総事業費23,000,000円÷法定耐用年数6年÷6.11=627,386円、ランニングコスト見込み1,840,000円÷6.11=301,145円。
補助対象経費の調達先は「補助事業者自身」か「その他」のいずれかに○を付ける。その他の場合は具体的に記入する。
*いずれかに○を付ける。その他の場合は、具体的に記入する。
他の国の補助金等への応募状況等を記入する。
導入する建設機械・充電設備の運用管理・保守計画を記入し、使用時の給電方法、GX建設機械導入に伴う安全管理注意点、メンテナンス体制も記入する。申請者が個人事業主等の場合は点検委託先(販売店)を記入する。
使用時の給電方法やGX建設機械導入に伴う安全管理注意点・メンテナンス体制も記入する。
事業の実施スケジュールは何をどこまで実施するのかが明らかに分かるように記入する。別紙添付でもよい。複数年度事業は全工程を含め、車両・充電設備等の導入時期と稼働開始予定を必ず記入する。
また、車両、充電設備等を導入する時期、稼働開始予定は必ず記入する。
複数年度事業の場合は複数年全体の経費を記入するとともに年度毎の所要経費を記入する。
*複数年度事業の場合は、複数年全体の経費を記入するとともに下記に年度毎の所要経費を記入する。
充電設備と合わせて補助対象として申請する場合は別紙2の1枚目に合計の総事業費を記載する。
充電設備と合わせて補助対象として申請する場合⑩別紙21枚目1枚目に合計の総事業費を記載する
値引きがある場合は内訳にGX建設機械本体やオプションの値引きを明確化する。内訳明示が無い場合は全て本体の値引きとして処理する。
*内訳明示が無い場合は、全て本体の値引きとして処理します
通常申請では申請し交付決定日の後に契約または発注納品を行う。
通常申請における建設機械申請は、申請、交付決定日後に契約又は発注納品をしていただく申請方法です。
複数年度事業でも初年度の完了実績報告が必要。初年度の報告がなければ後年度の申請はできない。
初年度(1年目)も完了実績報告が必要です。
初年度に協会の定めた期日までに翌年度間接補助事業開始承認申請を提出し承認を受けた事業は通知された日時以降、後年度の交付決定前に着手できる。
初年度(1年目)に協会の定めた期日までに「翌年度間接補助事業開始承認申請」を提出し、協会の承認を受けた事業は、
間接補助事業が期間内に完了しない見込みの場合、速やかに様式第7の遅延報告書を協会に提出し指示を受ける必要がある。
速やかに様式第7による遅延報告書を協会に提出して、その指示を受けなければなりません。
精算払請求書は協会から交付額確定通知書を受けた後に提出する。
精算払請求書は、協会から交付額確定通知著を受けた後に提出してください。
名称又は住所の変更は目的変更とはみなされないが取得財産の管理と経理書類の保管は継続が必要で、協会へ報告する。合併等が見込まれる場合は事前相談が必要。
間接補助事業者が補助金交付後に間接補助事業者の名称又住所の変更が生じた場合においては、これをもって間接補助事業の目的等が変更されるものとはみなしません。
変更時は補助事業の名称、変更前後の名称・住所、変更年月日、経緯、責任者・担当者等を協会に報告し、変更後の法人登記簿を添付する。
下記事項について、協会に報告をしてください。
完了後に必要に応じて現地調査が行われるため、協力し必要な情報を提供する。
間接補助事業の完了後、必要に応じて環境省から委託を受けた団体が現地調査を行う場合がありますので、当該調査に協力し必要な情報を提供してください。
Jグランツでの完了報告時にエネルギーコスト削減額(エネルギー削減量×エネルギー単価)の入力が求められる。
Jグランツでの完了報告時にエネルギーコスト削減額(エネルギー削減量×エネルギー単価)の入力を求められます。
エネルギー削減量及びエネルギー単価は事務局へメールで問い合わせて確認する。
エネルギー削減量及びエネルギー単価については、事務局にメールでお問い合わせください。
申請書類の提出はデジタル庁のJグランツで行う。郵送・持ち込みによる書類受付はしない。
申請書類の提出はデジタル庁が提供するJグランツで行ってください。
Jグランツ申請には事前にGビジネスIDの取得が必要で、取得には期間を要する。代理申請でもGビジネスIDの取得が必須で、代理申請の委任手続きをJグランツで行う。
Jグランツ申請の場合、GビジネスIDの取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)が事前に必要となり、ID取得には期間を要するのでご注意ください。
通常申請は補助対象建設機械等を購入する前に必要書類を提出する申請。実績申請は補助対象建設機械を購入後に行う申請。
通常申請申請に当たり提出が必要となる書類を、補助対象建設機械等を購入する前に行う
充電設備については実績申請は認められない。
充電設備については、実績申請は認められません。
Jグランツの補助金一覧から「商用車等の電動化促進事業(建設機械)」を選択して申請する。
Jグランツを使用して申請してください。
申請書類はPDF化してアップロードする。補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイルはエクセルファイルでアップロードする。
但し、補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイルはエクセルファイルでアップロードしてください。
代理申請を利用しても、提出は全て申請者自身が行う。
Jグランツの事業情報で、事業開始日の決定方法は「交付決定日から開始」を選択する。
事業開始日の決定方法は、「交付決定日から開始」を選択してください。
複数台購入する場合は1つの申請書にまとめて記入し、何台分購入するかを記載する。
複数台購入する場合は、1つの申請書にまとめて記入して下さい。
複数年度事業でも、当該年度に必要な金額(単年度分のみ)を申請する。複数年度分の金額で申請しない。
複数年度事業であっても、当該年度に必要な金額(単年度分のみ)を申請すること。
完了予定年月日は補助対象機械の納入予定日を記載する。
個人事業主等が機体重量1t未満のGX建設機械を購入する場合は責任者(1)と連絡先(3)のみ入力でよい。
(1)と(3)のみ入力で良い。
複数年事業で後年度(2年目)に申請する場合にのみ、前年度交付決定通知書番号を記載する。
複数年事業申請で、後年度(2年目)に申請する場合にのみ記載する。
申請書類の提出はデジタル庁が提供するJグランツで原則実施する。
申請書類の提出はデジタル庁が提供するJグランツで原則実施となります。
補助対象建設機械、充電設備を購入する前に行う申請。受付は受付期間内(単年度)を原則とする。
補助対象建設機械を購入後に行う申請。充電設備については実績申請は認められない。
補助金の交付は単年度ごとに行うため、各年度、補助金の交付申請を行い交付決定を受ける必要がある。
補助金の交付は単年度ごとに行うこととなるため、各年度、補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要がある。
代理申請を行う場合でも、申請書の提出は申請者自身が行う必要がある。
代理申請を行う場合でも、申請書の提出は、申請者自身が行う必要があります。
支払方法が指定されている場合を除き、原則、支払は銀行振込とし、支払の事実を証明する証憑類を整理する。
支払方法が指定されている場合を除き、原則、支払は銀行振込としてください。
事業内容の変更(交付金額の変更を含む)、一定率(15%等)を超える配分額の変更、事業の全部又は一部の中止・廃止の場合は交付要綱に定められた手続を事前に行う必要がある。
事業内容の変更(交付金額の変更を含む)、経費の区分間において交付要綱等で定める一定率(15%等)を超過した配分額の変更
事業が予定期間内に終了しないことが見込まれる場合は交付要綱に定められた遅延報告書を環境省に提出し、指示を受ける必要がある。
事業が予定期間内に終了しないことが見込まれる場合には、あらかじめ交付要綱に定められた遅延報告書を環境省に対して提出し、指示を受ける必要があります
人件費の算出方法等は交付決定時のものとし、その後、実績報告・確定時において変更することはできない。
なお、人件費の算出方法等は、交付決定時のものとし、その後、実績報告・確定時において変更することはできません。
規程第3条第3項に基づき共同で交付申請した場合は代表事業者が報告する。
注規程第3条第3項の規定に基づき共同で交付申請した場合は、代表事業者が報告すること。
CO2削減量は第16条第1項の報告の基となるデータとなるため留意すること。報告書に交付申請書添付書類の変更がある場合は変更後の書類を添付する。
このCO2削減量が第16条第1項の報告の基となるデータとなるため、留意すること。
令和7年度の補助事業の実績を交付規程第11条第2項に基づき協会へ様式第12により報告する。
交付規程第11条第2項の規定に基づき下記のとおり報告します。
交付規程第5条の規定により、補助金の交付について申請及び報告を行う。
交付規程(以下「交付規程」という。)第5条の規定により上記補助金の交付について下記のとおり申請及び報告します。
申請・届出はメールで行い、送付先は hqt-kankyo-constr★ki.mlit.go.jp の★を@(半角)に置き換えたアドレスとする。
「★」を「@」(半角)に置き換えてください。
申請書及び届出書の右上に記載する日付はメール送信日と一致させる。
申請書及び届出書の右上に記載する日付は、メール送信日と一致させてください。
申請又は届出は申請者のドメインのメールアドレスから送信する。
申請又は届出のドメインのメールアドレスから送信してください。
郵送による申請・届出を希望する場合は事前に相談する。
*郵送による申請・届出を希望される場合は事前にご相談ください。
国交省は申請メールを受信すると受信した旨をメールで返信する。返信がない場合は電話で問い合わせる。
国交省にてメールを受信した際に、受信した旨をメールで返信します。連絡がない場合は電話にて問い合わせ願います。
交付申請等は電磁的方法により行うことができる。電磁的方法によれない場合は様式による書面の提出又は協会が定める方法で手続きできる。
については、電磁的方法(適正化法第26条の3の規定に準じて協会が定めるものをいう。以下、同じ。)により行うことができる。
複数機種を取得する場合は注2と合わせ機種毎に別葉とする。
一般社団法人日本建設機械施工協会に提出する。申請書を提出する前に確認して☑を記入し、Jグランツの電子申請に添付する。
実績申請は補助対象建設機械を購入後に行う申請である。
補助対象建設機械の導入と充電設備等の設置を別の年度に行う場合の申請方法。補助金の交付は単年度ごとに行われ、各年度に交付申請と交付決定を受ける必要がある。
補助対象建設機械の導入と充電設備等の設置を別の年度に行う場合の申請方法です。
一般的に補助対象経費として認められない費用は計上可否について法令等を確認するとともにあらかじめ環境省担当職員に確認する。
補助対象経費としての計上可否について法令等を確認するとともに、あらかじめ環境省担当職員に確認してください。
取引先への支払は補助事業者の名義で行い、銀行振込受領書等により支払の事実を明確にする。
取引先への支払は補助事業者の名義で行い、銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。
当該事業終了前に必要に応じて行い、経理処理手順や社内体制等を確認する。
中間検査当該事業終了前に必要に応じて行う検査で、事業期間中に、経理処理手順や社内体制等を確認することにより
実績報告を受けた後に行い、その結果をもって補助金等の額を確定する。
当該検査の結果をもって補助金等の額を確定します。
中間検査で指摘・指導を受けた事項は確定検査時までに改善等の措置を講じる。
中間検査を実施し、環境省担当職員より指摘・指導を受けた事項は、確定検査時までに改善等の措置を講じてください。
関係書類提出前又は検査前日までに自己点検を実施し、書類の整理状況等を確認する。
関係書類提出前又は検査前日までに自己点検を実施し、書類の整理状況等を確認してください。
計算ファイルは「D.輸送機器用」を使用する。
法定耐用年数は使用実態に即した事業によって異なり、総合工事業では6年、林業では5年、廃棄物処理業・レンタル業保有機械は8年とする。「法定耐用年数を記入」を選択する。
法定耐用年数は、使用実態に即した事業によって異なります。(例えば総合工事業では6年。林業では5年。廃棄物処理業・レンタル業保有機械は8年。)
導入機器は電動建機のため、排出係数は0とすると入力する。
導入機器は、電動建機の為、排出係数も0とすると入力する。
規程第3条第3項の規定に基づき共同で交付申請した場合は代表事業者が報告する。
規程第3条第3項の規定に基づき共同で交付申請した場合は、代表事業者が報告すること。
複数台購入した場合は1つの報告書にまとめて何台分の購入をしたかを記載する。
複数台購入した場合は、1つの報告書にまとめて何台分の購入をしたのかを記載して下さい。
電子情報処理組織(補助金申請システムJグランツ)で申請し、郵送・持込みによる書類受付は行わない。申請にはGビズID取得が必要。
電子情報処理組織による申請となり、補助金申請システムJグランツを使用した申請となります。郵送・持込みによる書類受付はいたしません。
代理申請では申請者と代理申請者の双方がJグランツで受任手続きを行う必要があり、代理申請者は申請書類の準備まで行える。申請処理は申請者が行う。
代理申請者が行えるのは、申請書類の準備までとなります。
補助金の交付を受けようとする申請者は様式第1による交付申請書を環境大臣に提出しなければならない。
様式第1による交付申請書を環境大臣(以下「大臣」という。)に提出しなければならない
交付決定を受けた補助事業者が事情の変更により補助金の額の変更申請を行う場合は速やかに様式第2による変更交付申請書を大臣に提出する。
速やかに様式第2による変更交付申請書を大臣に提出しなければならない
申請者は様式第1による交付申請書を協会に提出する。既に購入済みで実績申請の条件を満たす場合は様式第1の2による交付申請書兼完了実績報告書を提出する。
様式第1による交付申請書(既に購入済みで実績申請の条件を満たす場合には様式第1の2による交付申請書兼完了実績報告書)を協会に提出しなければならない。
補助対象建設機械を既に購入済みで抵当権を設定しようとする場合は様式第1の3により協会の承認を受けなければならない。
交付決定後の事情の変更により補助金の額の変更申請を行う場合は速やかに様式第2による変更交付申請書を協会に提出する。
速やかに様式第2による変更交付申請書を協会に提出しなければならない。
申請書類はデジタル庁が提供するJグランツで提出する。申請にあたっては事前のGビズID取得が必須となる。
申請書類の提出はデジタル庁が提供するJグランツで行ってください。
申請者は指定の宛先に対し電子メール等により申請する。宛先は一般社団法人日本建設機械施工協会「商用車等の電動化促進事業(建設機械)」事務局のメールアドレスである。
申請者は、以下の宛先に対し電子メール等により申請することとする。
申請書の記載内容は協会が認めた場合を除き変更又は取消しを行うことはできない。書類の返却は行わない。
協会は申請書類をもとに審査基準に基づき審査し、委員会に諮った上で対象建設機械及び基準額の事前登録を行う。
1つの事業で納入時期が異なる場合は最終の納期を記載する。
交付決定を受けた補助事業を変更する場合、交付規程第6条の規定により関係書類を添えて変更交付申請書を提出する。
交付規程(以下「交付規程」という。)第6条の規定により関係書類を添えて申請します。
交付決定された計画を変更する場合、交付規程第8条第1項第三号の規定により関係書類を添えて計画変更承認申請書を提出する。
交付規程(以下「交付規程」という。)第8条第1項第三号の規定により関係書類を添えて申請します。
事業の内容を変更する場合は様式第1の別紙1に変更後の内容を記載して添付する。
2事業の内容を変更する場合にあっては、様式第1の別紙1に変更後の内容を記載して添付すること。
経費の配分を変更する場合は様式第1の別紙2に変更前の金額を上段に()書きし、変更後の金額を下段に記載して添付する。
3経費の配分を変更する場合にあっては、様式第1の別紙2に変更前の金額を上段に()書きし、変更後の金額を下段に記載して添付すること。
交付決定を受けた事業を中止(廃止)する場合は規程第8条第1項第四号により関係書類を添えて承認申請書を提出する。
交付規程第8条第1項第四号の規定により関係書類を添えて申請します。
遅延が生じた場合は規程第8条第1項第五号により遅延報告書で指示を求める。
交付規程第8条第1項第五号の規定により下記のとおり指示を求めます。
交付申請は機種が異なっても複数台まとめて申請できる。複数台の場合は交付申請書に必ず台数を記入する。
交付申請は、機種が異なる場合であっても複数台まとめて申請できます。
充電設備は使用する建設機械と同時に申請する。機種が異なる場合は経費所要額精算調書内訳が機種ごとに別葉となる。
尚、充電設備は、使用する建設機械と同時に申請してください。
交付申請は原則としてデジタル庁のJグランツで行う。持ち込みによる書類受付は行わない。
交付申請は原則デジタル庁が提供するJグランツでお願いいたします。
交付申請書に漏れがなく添付書類が完備していることを確認した後、申請書受付がJグランツを通じて返信される。申請情報はJグランツのマイページで確認できる。
申請書受付がJグランツを通じ返信されます。
納入された補助対象機械については協会担当者が現物の確認を行う予定である。
納入された補助対象機械については、協会担当者が現物の確認を行う予定です。
ステッカーは補助対象建設機械の良く見える所に貼付する。
ステッカーの貼付は、補助対象建設機械の良く見える所に貼付してください。
代理申請者は補助対象建設機械の販売事業者または製造事業者(海外法人の場合は委託を受けた輸入事業者)、行政書士等。代行する者もGビジネスIDの取得が必須で、代理申請の委任手続きをJグランツで行う必要がある。
代理申請者は補助対象建設機械の販売事業者又は製造事業者
通常申請は交付の対象となる建設機械又は充電機器設備の購入契約前に交付申請を行う。購入契約は交付決定後に行わなければならない。
通常申請交付の対象となる建設機械又は充電機器設備の購入契約前に交付申請を行う申請。この場合、購入契約は交付決定後に行われなければならない。
値引きがある場合は内訳にGX建設機械本体のオプション値引きを明確にする。内訳明示が無い場合は全て本体の値引きとして処理する。
内訳明示が無い場合は、全て本体の値引きとして処理します
申請はデジタル庁のJグランツで行う。GビズIDの取得が事前に必要で、取得には2~3週間を要する。
申請方法は、デジタル庁が提供するJグランツで行ってください。
代理申請者も含め、本事業ではGビズIDの取得が必須である。ID取得には2~3週間を要する。
代理申請申請手続きを代行申請される申請者も、本事業に関しては、GビジネスIDの取得が必須です。
Jグランツの交付申請時に事業番号の入力を求められるが本事業では事業番号を設定していないため、任意の文字列(000等)を入力する。
本事業においては事業番号を設定しておりませんので、入力エラーとならないよう、任意の文字列(000等)をご入力いただくことで、申請可能となります。
Jグランツでの完了報告時にエネルギーコスト削減額の入力を求められる。エネルギー削減量及びエネルギー単価は事務局にメールで問い合わせる。
Jグランツでの完了報告時にエネルギーコスト削減額(エネルギー削減量×エネルギー単価)の入力を求められます。
本事業は間接補助事業である。
■事業形態間接補助事業
申請者は補助金の交付申請書を提出する。補助対象経費は交付規程別表第1に記載された内容となる。
申請者は補助金の交付申請書を提出していただきます。補助対象経費は、交付規程別表第1に記載された内容となります。
通常申請は補助対象建設機械、充電設備を購入する前に行う申請。申請受付は受付期間内(単年度)を原則とする。
通常申請:補助対象建設機械、充電設備を購入する前に行う申請。
実績申請は補助対象建設機械を購入後に行う申請。充電設備については実績申請は認められない。
実績申請:補助対象建設機械を購入後に行う申請。充電設備については、実績申請は認められません。
建設機械の導入と充電設備等の設置を別の年度に行う場合の申請方法。補助金の交付は単年度ごとなので、各年度で交付申請を行い交付決定を受ける必要がある。
補助金の交付は単年度ごとに行うこととなるため、各年度、補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
通常申請における建設機械申請は申請、交付決定日後に契約又は発注納品をする申請方法である。
通常申請における建設機械申請は、申請、交付決定日後に契約又は発注納品をしていただく申請方法です。
申請に関する金額は指定が無い限り消費税ぬきで記載する。
申請に関する金額は、指定が無い限り消費税ぬきで記載してください。
Jグランツでの代理申請では交付申請書・完了実績報告書・精算払請求書・事業報告書の作成も可能である。
Jグランツでの代理申請は、本事業の交付申請書・完了実績報告書・精算払請求書・事業報告書の作成も可能ですので
代理申請でも、代理申請者が準備した書類を申請者が確認して、申請者が提出する必要がある。
代理申請を利用された場合も、申請者は、代理申請者が準備した書類を確認して、申請者が提出する必要があります。
申請者と代理申請者との受任期間は個別に設定できるが報告書の提出は全て申請者が行う必要がある。
報告書の提出は、全て申請者が行っていただく必要があります。
本事業の申請手続きはJグランツを利用する。代理申請を行う申請者もGビジネスIDの取得が必須で、代理申請の委任手続きをJグランツで行う必要がある。
申請手続きを代行申請される申請者も本事業に関しては、GビジネスIDの取得が必須で代理申請の委任手続きをJグランツで行う必要があります。
本補助金についての申請方法については以下の種類があります。
この申請を行う場合は余裕を持って必ず事前に協会に相談を行って下さい。
この申請を行う場合は事前に協会に相談を行なって下さい。
手続きの詳細についてはIII以下を参照してください。
I通常申請ア交付申請書【交付規程様式第1】イ実施計画書【交付規程様式第1別紙1】※実施計画書における各欄は必ず記載し、漏れのないようにしてください。
なお、代理申請においては申請者及び代理申請者双方がJグランツおいて受任手続きを行うことが必要です。
申請にあたっては事前のGビズID取得が必要となります。
国からの他の補助事業に申請している、または申請する予定の場合は後述の実施計画書にその補助事業名及び補助対象について必ず記入してください。
なお、審査結果については審査終了後申請者宛てに通知いたします。
予算残額を超える申請があった場合には受付を終了し間接補助事業者を決定します。
但し、実績申請が可能なGX建設機械についてはこの限りではありません。
複数年度事業の場合も、初年度分を同様に提出して下さい。
2.複数年度事業について(1)初年度(1年目)も完了実績報告書の提出が必要です。
(WEB開催)内容:公募内容全般・申請方法・Jグランツについて・交付申請書の記載内容について※申し込みをいただいた方に開催日の前日までにWEB会議室のURLをメールにて通知します。
GX建設機械導入費1当該建設機械の所有者が通常申請においては協会が別に定める期間内に引き渡しを受ける予定の建設機械。
(交付の申請)第5条補助金の交付を受けようとする者(共同で申請する場合は代表事業者を指す。
2申請者は当該申請に係る事業により導入する別紙1の1の各号に規定する建設機械(以下補助対象建設機械という。
(変更交付申請)第6条補助金の交付の決定を受けた者(以下間接補助事業者という。
なお、補助金の額に変更を伴う場合は第6条に定める手続によるものとする。
(実績報告書)第11条間接補助事業者(第5条第1項の規定による交付申請時に補助対象車両を購入済みであった間接補助事業者を除く。
賃金この費目から支弁される事務手続のために必報酬・給要な労務者(地方公共団体においては会計年度料・職員手任用職員に限る。
補助金所要額(補助金交付申請額)円注1所要経費1には同一事業における総事業費等を記載する注2複数機種を取得する場合は機種毎に別葉とするが所要経費1については1枚目のみに各葉分を合計して記載する注3所要経費2には同一事業における取得予定の機械の基準額等を記載する。
記1.平成20年3月31日において、既に承認申請を受理しているが本日において承認を行っていないものについてはこの承認基準に基づき対応して差し支えない。
提出は環境大臣が定める電磁的方法により行うことができる。
(2)間接補助金の交付の申請者1間接補助金の交付を申請できる者は次に掲げる者とする。
2間接補助金の交付手続等について、交付要綱第16条による電磁的方法による場合は交付規程に必要な事項を定めなければならない。
建設機械の購た経費同等仕様でイアにより算出された額と第4入に係る経費あり、かつ欄で選定された額とを比較しの一部を補助申請時点でて少ない方の額を交付額とすする事業最新の燃費る。
賃金この費目から支弁される事務手続のために必報酬・給要な労務者(地方公共団体においては会計年度任料・職員手用職員に限る。
(交付の申請)第4条補助金の交付を受けようとする者(以下申請者という。
2前条第2項の規定は前項の変更申請を行う場合において準用する。
なお、補助金の額に変更を伴う場合は第5条に定める手続によるものとする。
3補助事業者は交付申請等を行う際に氏名欄に旧氏を記載することを希望する場合は旧氏を記載する若しくは現行の氏名に加えて括弧書きで併記することができる。
尚、申請手続きを代行申請される申請者も、本事業に関してはGビジネスIDの取得が必須で、代理申請の委任手続きをJグランツで行う必要があります。
1申請者はJグランツで代理申請者に委任申請を行い2代理申請者は委任申請を承認してください。
商用車等の電動化促進事業(建設機械)を選択して申請ください。
【CO2削減効果の算定根拠】別添のとおり*別添のとおりと記入し、原則として、地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用>(平成29年2月環境省地球環境局)(以下ガイドブックという。
*申請者が個人事業主等の場合は点検委託先(販売店)を記入する。
1様式第12(第11条関係)必ず申請日を記載します。
・当該GX建設機械の製造事業者、輸入事業者等からの申請に基づき事前に協会で審査・承認されたものとなります。
参考:公募要領補助事業の流れについて問い6申請方法(通常申請・実績申請)について教えてください。
但し、今回の補正予算の補助金交付目的の達成の為にGX建設機械の導入加速を支援しますので、交付申請の採択は申請の受付順番を基本とします。
複数台購入する場合は交付申請書に必ず台数を記入してください。
なお、申請した情報はJグランツにおけるマイページから確認いただけます。
できる限り早い申請を行っていただくようにお願いします。
本事業については申請手続きはJグランツを利用していただきます。
参考:公募要領補助対象となる製品、公募要領(別表2)補助対象機械問い40充電設備の新規登録は協会で事前の審査・承認が行われるとのことですが申請手順の詳細は別途公開されるのでしょうか。
複数事業年度に渡る申請についても、初年度分は当該期間中に納品されるものとします。
この申請を行う場合は事前に協会に相談を行うようにして下さい。
初年度(1年目)の完了実績報告がない場合は後年度(2年目)の申請はできません。
補助事業者から直接環境大臣に提出する必要はありません。
(4)事業実施中の留意事項事業実施中に当初予定していた事業の取り止めや変更などが必要となった場合、又は当初予定どおりに事業が進行していない場合等は交付要綱に則り所定の手続が必要となります。
○交付申請書で示した事業目標に対する目標達成度は具体的かつ定量的に記載してください。
○支出された経費区分・種別が交付申請書と整合するよう留意してください。
(2)検査の着眼点○当該事業の交付申請時に提出された事業計画(事業期間内に開始・終了しているか、補助目的に適合しているか等を含む。
(1)消費税仕入控除税額に係る処理について1手続対象及び概要○当該事業において支払った消費税等相当額に対して補助金等を交付している場合、補助金等に係る消費税の仕入控除税額が発生することがあります。
2留意点○交付申請時又は実績報告時に補助金に係る消費税の仕入控除(又は還付)税額が明らかな場合は交付要綱に基づき、当該金額を減額して申請・報告してください。
○確定検査後に消費税の確定申告(補助事業者の事業期間が4月~3月の場合、翌年5月)があり、控除(又は還付)を受けることが通常であるため、消費税等相当額を含めて補助金の交付を受けた場合には必ず本手続を行ってください。
そのため、上記の報告書の提出にあたってはその報告時期について確認を行う場合があります。
ただし、この場合であっても、後日、VAT還付を受けた場合には環境省に報告書を提出してください。
本事業概要説明資料について•本説明資料は申請のポイントや注意していただきたい内容を掲載しています。
このため事業の効果確認の為、GX建設機械が申請者に納入された後に以下の報告を忘れずに提出していただきます。
この申請を行う場合は事前に協会に相談を行って下さい。
・複数年度申請:補助対象建設機械の導入と充電設備等の設置を別の年度に行う場合の申請方法。
★申請にあたっては事前のGビズID取得が必須となります。
・補助対象機械一覧(PDF)NEW令和8年6月22日補助事業申請対象のGX建機を新たに追加し、個人事業主における申請の簡素化をいたしました。
この事業の審査は申請の受付順を基本として採択判断を行います。
予算残額を超える申請があった場合には受付を終了し間接補助事業者を決定します。
この申請を行う場合は事前に協会に相談を行なって下さい。
代理申請の委任手続きをJグランツで行う必要があります。
-->公募説明会(動画)視聴申込書1所属組織2所属部署名3担当者名(参加者含む)4電話番号5E-mailアドレス<日時>令和8年4月9日(木)14時~15時半(WEB開催)内容:公募内容全般について・応募方法・公募申請書の記載内容について※申し込みをいただいた方に開催日の前日までにWEB会議室のURLをメールにて通知します。