商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の建設機械(その他 2/2)

公募中

締切
2027年1月29日(金)
補助上限
機種ごとの基準額
補助率
2/3

詳しい条件(92項目)

用語・その他

92

その他92

  • ※補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は他の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。

    手引き p.4

  • 税制上、補助金等は消費税の課税対象となる売上収入ではなく、特定収入となるため、事業者に消費税を含む補助金等が交付された場合、補助金等として受けた消費税も事業者の売上げに伴う預かり消費税の対象にはなりません。

    手引き p.4

  • しかし、補助金等として受け補助事業において支払った消費税はその全部又は一部が支払消費税の対象になるため、当該補助事業者は自らが負担したわけではない補助金等分の消費税についても、補助事業以外における支払消費税と併せて仕入税額控除を受けることになります。

    手引き p.4

  • (表1参照)(表1)消費税の仕入税額控除の考え方仮に事業活動による売上に係る消費税(預かり消費税)が1,000、仕入に係る消費税(支払消費税)を700として消費税の確定申告を行ったとする。

    手引き p.4

  • この場合、1,000-700=300の消費税額を税務署に納めることとなる。

    手引き p.5

  • (ケース2)注:ここでは支払消費税700全額の控除が認められたと仮定している。

    手引き p.5

  • <ケース1>補助金を受けていない課税対象消費税預かり消費税1,000から支払消費税700を控除し、消費税還付額は300となる。

    手引き p.5

  • 補助事業者は適正化法、同法施行令(昭和30年政令255号)、交付要綱、実施要領、公募要領及び本手引等(以下法令等という。

    手引き p.6

  • (5)事業実施中のポイント○事業の遂行状況について環境省担当職員より報告を求められる場合があります。

    手引き p.6

  • ○整理・保管状況について環境省担当職員から指導された場合には指導内容を記録するとともに指導に従い整理・保管の是正を行ってください。

    手引き p.7

  • 業務運営及び運営管理の確認のため、補助事業に係る事業従事者の役割分担が分かる資料(体制図等)を作成してください。

    手引き p.8

  • 時間単価※1については後述する算出方法により、事業従事者一人一人について算出します。

    手引き p.8

  • また、時間数※2については当該事業に従事した分についてのみを計上してください。

    手引き p.8

  • ○特段の事情により以下の算出式によらず人件費を算出する場合、合理的な説明のできる計算方法により算出するようにしてください。

    手引き p.8

  • また、以下の取扱いは通常の勤務形態である一般職を前提とした基本的な考え方であるため、管理職や就業時間の縛りがない裁量労働制などの場合については補助事業者における個々の実情を踏まえた個別の取扱いが必要となります。

    手引き p.8

  • 人件費=時間単価※1×(作業)時間数※2※1時間単価の算出方法時間単価の積算は原則として以下の(2)又は(3)の計算式(以下実績単価計算という。

    手引き p.8

  • ※2(作業)時間数の算出従事時間の算定を行うため、業務日誌を作成します。

    手引き p.8

  • ○理論総労働時間は営業カレンダー等から所定営業日数を算出し、就業規則等から1日あたりの所定労働時間を算出し、それぞれ算出した日数及び時間を乗じて得た時間です。

    手引き p.8

  • ○出向者及び臨時雇用職員の総支給額及び法定福利費は補助事業期間において補助事業者が負担した給与及び法定福利費の合計とします。

    手引き p.9

  • (特に当該補助事業以外の業務を兼務している場合、他の委託・補助事業及び自主事業等への従事時間・内容を当該事業と重複して記載しないよう十分注意してください。

    手引き p.10

  • (数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がされることがないようにし、タイムカード又は出勤簿等と矛盾が生じないようにしてください。

    手引き p.10

  • なお、事業に従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)を含めることができる場合は以下の場合とします。

    手引き p.10

  • ただし、支給していない場合でも補助事業者が代休を手当している場合は同様とします。

    手引き p.10

  • ○当該事業における具体的な従事内容(出張、会議、研究等)が分かるように記載してください。

    手引き p.10

  • 事業が含まれる場合の按分等について考慮する必要があります。

    手引き p.11

  • ○個人情報保護の観点から必要がある場合は適宜マスキング等の処理をしてください。

    手引き p.11

  • (補助事業者以外からの支払分は控除して計上、又は時間単価の算出にあたり控除して時間単価を算出してください。

    手引き p.11

  • なお、保険等級や保険料率の変更があった場合には変更による影響を加味して法定福利費を計算してください。

    手引き p.11

  • ただし、支払が事業期間内に完了していない場合は支出義務額を確定してください。

    手引き p.11

  • ○旅費については内規等に基づき、出張命令書・出張報告書等の帳票類を整理し、適正な経理処理を行います。

    手引き p.13

  • (一般的には出張命令→出張報告→支払という流れが想定されます。

    手引き p.13

  • なお、ルールの策定に当たっては同地域における同業種・同規模の企業の運用を参考とする等の方法を検討してください。

    手引き p.13

  • ○出張者は事業遂行における必要最小限の人数で実施してください。

    手引き p.13

  • 3出張報告~支払○当該業務に従事したことが確認できるよう、出張者、用務先、日付、目的のほか、いつ、誰と、どこで、何をしたかが分かる出張報告を整備してください。

    手引き p.13

  • ○旅費の行程は内規等に基づき適切に計算してください。

    手引き p.13

  • ○会場借料については自社の会議室がある場合において、有料の会場(自社内の有料の会議室を含む。

    手引き p.15

  • ○茶菓料及び弁当代については出席者を確認し必要最小限な数量とし、内規等に基づき処理してください。

    手引き p.15

  • ○謝金については当該事業を行うために謝金を支払う必要があるかを確認した上で、内規等に基づき適正に支払等を行ってください。

    手引き p.15

  • その上で会議の規模、出席予定人数等を勘案し、適切な会議室を選定してください。

    手引き p.15

  • ○発注書、請求書、領収書(銀行振込受領書)を用意してください。

    手引き p.15

  • 2茶菓料及び弁当代○会議等に茶菓又は弁当を出す必要性を精査してください。

    手引き p.15

  • ○出席者名簿等により、会議等の出席者を確認できるように整理してください。

    手引き p.15

  • ・弁護士・医師・公認会計士・作家・俳優・評論家・僧侶・記者・アナウンサー等の個人については職位や階層の一般的な定義がないため、依頼分野における経験年数を考慮し、大学の職位にある者の平均勤続年数を参考として、本表の標準単価の中から適宜単価を選択する。

    手引き p.17

  • ・支払対象とする時間は移動時間及び控え室等での待機時間を除いた講演等出席による実働時間とする。

    手引き p.17

  • ・支払単位は1時間とし、1時間未満の端数がある場合は30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。

    手引き p.17

  • なお、研修所、大学校等の専ら教育・研修を行う施設等が行う授業については支払単位及び端数の扱いについて、任意に設定してよい。

    手引き p.17

  • そのため、現物が他の設備等と明確に区別(見える位置にシールを貼付等)するなどし、当該事業以外の目的に使用しないようにし、補助事業者における帳簿上も当該事業で取得した物品であることを明示してください。

    手引き p.18

  • ○納品物は発注した内容と適合するかどうか確認してください。

    手引き p.18

  • ○当該事業に必要な消耗品についてはその使途を明らかにするため、購入時・納品時において、当該事業用に厳格に区分して管理及び使用することが重要です。

    手引き p.20

  • 例えば、調査業務や、技術指導業務費等の事務の委託を行う場合が想定されます。

    手引き p.29

  • ○なお、委託先に対する支払額を確定する場合には補助事業者自身が本手引に基づいて各種帳票類を確認しなければなりません。

    手引き p.29

  • ○委託内容・指導内容を具体的に明記した委託契約書、技術指導契約書、完了報告書、技術指導報告書等を用意してください。

    手引き p.29

  • ○委任した事務、事業が終了したかどうかを完了報告書により確認してください。

    手引き p.29

  • 14.完了実績報告書の作成(1)基本的な考え方○当該事業の内容、成果及び経理処理等を交付要綱に定められた様式に添って整理します。

    手引き p.31

  • 実績報告書は交付すべき補助金の額を確定する根拠となる資料であることから、事実に基づいて適正に作成してください。

    手引き p.31

  • ○事業の内容については当初計画と照らし当該事業で実施した内容を詳細に記載してください。

    手引き p.31

  • また、グラフや図表、写真を活用する等事業遂行の経過をわかりやすく記載するよう心がけてください。

    手引き p.31

  • ・確定検査当該事業終了後、実績報告を受けた後において行う検査で、実績報告書に基づき、当該事業の成果、経理処理の反映状況等を確認します。

    手引き p.32

  • ・その他検査事業期間終了後、上記以外に必要があると認めた場合に行う検査です。

    手引き p.32

  • 16.事後作業以下は額の確定、補助金の支払が終了した後の作業です。

    手引き p.33

  • 事業の態様により、以下の作業が発生する場合がありますので、あらかじめ交付要綱等により確認してください。

    手引き p.33

  • ○同制度の説明については2.(3)を確認してください。

    手引き p.33

  • 2留意点○取得財産等管理台帳を備え管理し、事業の目的に従って効率的運用を図らなければなりません。

    手引き p.33

  • ○当該報告を行うべき事業・対象期間等は事業により異なりますので、あらかじめ確認してください。

    手引き p.34

  • •運輸部門は我が国全体のCO2排出量の約2割を占め、そのうちトラック等商用車からの排出が約4割であり、2050年カーボンニュートラル及び2030年度温室効果ガス削減目標(2013年度比46%減)の達成に向け、商用車の電動化(BEV、PHEV、FCV等)は必要不可欠である。

    概要 p.1

  • 1.事業目的•また、産業部門全体のCO2排出量は日本全体の約35.1%、そのうち建機は約1.7%を占め、建機の電動化も必要不可欠である。

    概要 p.1

  • •このため、本事業では商用車(トラック・タクシー・バス)や建機の電動化に対し補助を行い、普及初期の導入加速を支援することにより、価格低減による産業競争力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現する。

    概要 p.1

  • •詳細はホームページに掲載している公募要領を参照ください。

    建設機械 公募説明資料 p.2

  • •不明な点は日本建設機械施工協会の商用車等の電動化促進事業(建設機械)事務局までお問い合わせください。

    建設機械 公募説明資料 p.2

  • 1.補助事業の目的•目的本事業ではGX建設機械の普及初期の導入を支援することにより、産業競争力強化、経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現することを目的とします。

    建設機械 公募説明資料 p.3

  • •二酸化炭素削減量の把握本事業の実施により二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。

    建設機械 公募説明資料 p.3

  • なお、協会は必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。

    建設機械 公募説明資料 p.23

  • なお、GXリーグに参加する者についてはこれらの取組を実施するものとみなす。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.1

  • 10.事前登録結果の公表協会は事前登録した対象建設機械をホームページにて公表する。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.3

  • 12.要領の改訂本要領等は必要に応じ改訂を行うことがある。

    建設機械 事前登録に関する要領 p.3

  • エネルギー削減量及びエネルギー単価については事務局にメールでお問い合わせください。

    建設機械 公式ページ p.1

  • -->本事業ではGX建設機械の普及初期の導入を支援することにより、産業競争力強化、経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現することを目的とします。

    建設機械 公式ページ p.1

  • また、本事業の実施により補助対象の建設機械稼働時にCO2が無排出であり、現場等における二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 併せまして、補助事業に係る対象建設機械として販売することを予定している機器の事前登録を御願い申し上げます。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 前倒しで終了する場合はあらかじめ協会のホームページでお知らせいたします。

    建設機械 公式ページ p.1

  • ・GX建設機械として認定されていない建設機械については補助金の対象となりませんご注意下さい。

    建設機械 公式ページ p.1

  • ID取得には2~3週間を要するのでご注意ください。

    建設機械 公式ページ p.1

  • (台数記入必須)公募説明資料補助金概要(PDF)説明資料(PDF)補助金公募パンフレット(PDF)公募説明会公募説明会は終了しました。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 説明会(動画)の公開について下記の通り御案内します。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 御視聴を御希望の方はメールで申し込みを行ってください。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 本説明会に参加する場合は公募要領及び公募説明会資料をダウンロードの上、出席してください。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 誠に申し訳ございませんがお電話での問い合わせは受け付けておりません。

    建設機械 公式ページ p.1

  • 平成22年度には先進技術であるハイブリッド機構や電動機構等を搭載し省エネ化を達成した建設機械の普及のため、低炭素型建設機械認定制度(令和6年度より新規受付停止)を創設し、平成25年度には建設機械ユーザーが省エネ効果を数値的に判断できるように統一的な燃費の測定方法と目標となる燃費基準値(最も燃費値の良い値(トップランナー値))を世界で初めて定め、燃費基準達成建設機械認定制度を創設しました。

    建設機械 GX建設機械認定制度 p.1

  • <参考>電動建機の活用時のCO2削減量算定方法(素案)についてはこちらに参考例示。

    建設機械 GX建設機械認定制度 p.1

  • ※規程に記載の内容をよくご確認の上、メールにてお問い合わせ願います。

    建設機械 GX建設機械認定制度 p.1

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    建設機械 GX建設機械認定制度 p.1

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    建設機械 GX建設機械認定制度 p.1

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