商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の建設機械(提出期限)
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
- 補助上限
- 機種ごとの基準額
- 補助率
- 2/3
詳しい 条件 (47項目)
申請期間・事業期間
提出期限47
提出期限47
間接補助事業に関する証拠書類は補助対象完了(廃止の承認を受けた場合も含む)の属する年度の終了後5年間又は取得財産の処分制限期間が経過するまでのいずれか長い期間、保存する。
属する年度の終了後5年間又は取得財産の処分制限期間が経過するまでの間のいずれか長い期間は保存しておかねばなりません。
実績報告時には原則として給与及び法定福利費の支払を完了する。事業期間内に支払が完了していない場合は支出義務額を確定する。
実績報告時には、原則として給与及び法定福利費の支払を完了してください。
原則として令和9年2月26日(金)までに対象製品の納品が必要。複数事業年度の申請では初年度分が当該期間中に納品されること。
原則として、令和9年2月26日(金)までの納品が必要です。
年度終了実績報告書の提出期限は令和9年4月15日(木)。対象期間は間接補助事業の開始日から令和9年3月31日まで。
提出期限:令和9年4月15日(木)
1回目の年度事業報告書は対象期間を間接補助事業の開始日から令和9年3月31日までとし、提出期限は令和9年4月15日(木)。
提出期限:令和9年4月15日(木)
2回目の年度事業報告書は対象期間を翌年度令和9年4月1日から令和10年3月31日までとし、提出期限は翌々年度令和10年4月14日(金)。
提出期限:翌々年度令和10年4月14日(金)
補助事業の開始及び完了予定は交付決定の日から令和8年8月31日まで。
交付決定の日~令和8年8月31日
令和9年2月26日(金)までに購入建設機械の引き渡しを受けること。
令和9年2月26日(金)までに購入建設機械の引き渡しを受けること。
事業完了後30日以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第12)を提出すること。
事業完了後30日以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第12)を提出すること。
年度終了実績報告書(様式第13)を添付書類(事業実施報告書(様式第12別紙1)、ハード対策事業計算ファイル)とともに令和9年4月9日(金)までに提出する。
提出期限:令和9年4月9日(金)
令和8年度分の二酸化炭素削減効果等に係る年度事業報告書(様式第17)は令和9年4月20日(火)までに提出する。対象期間は間接補助事業完了日から令和9年3月31日まで。
1回目令和9年4月20日(火)
令和9年度分の年度事業報告書(様式第17)は令和10年4月20日(木)までに提出する。対象期間は令和9年4月1日から令和10年3月31日まで。
2回目令和10年4月20日(木)
完了の日の属する年度は完了日から事業実施年度の3月31日までの二酸化炭素排出削減効果について、年度事業報告書(様式17)を提出する。
事業実施年度3月31日までの二酸化炭素排出削減効果についての年度事業報告書(様式17)を提出すること。
翌年度は過去1年間分の二酸化炭素排出削減効果についての年度事業報告書(様式17)を提出する。
翌年度については、過去1年間分の二酸化炭素排出削減効果についての年度事業報告書(様式17)を提出
精算払請求書は順次提出し、3月中旬頃までとする。
精算払請求書(順次但し3月中旬頃まで)
事業期間終了後に支払手続を行った場合には支払完了時点で速やかに環境省担当職員への報告及び確認を受けなければならない。
事業期間終了後に支払手続を行った場合には、支払が完了した時点で速やかに環境省担当職員への報告及び確認を受けなければなりません
翌年度の交付決定の日の前日までに補助事業を開始する必要がある場合、交付規程第15条に基づき翌年度補助事業開始承認申請書を提出する。
翌年度の交付決定の日の前日までの間において当該事業を開始する必要があるので
補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む)したときはその日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに様式第12による完了実績報告書その他協会が必要と認める書類を協会に提出しなければならない。
その日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに様式第12による完了実績報告書その他協会が必要と認める書類を協会に提出しなければならない
補助事業の実施期間内に国の会計年度が終了したときは翌年度4月10日までに様式第13による年度終了実績報告書を協会に提出しなければならない。
翌年度4月10日までに様式第13による年度終了実績報告書を協会に提出しなければならない
各年度の二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書を当該年度の翌年度の4月30日までに大臣又は大臣の指定する者に提出しなければならない。
当該年度の翌年度の4月30日までに大臣又は大臣の指定する者に提出しなければならない
交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に書面をもって協会に交付申請の取下げを申し出なければならない。
当該通知を受けた日から起算して15日以内に書面をもって協会に交付申請の取下げを申し出なければならない
補助事業完了後に消費税等仕入控除税額が確定した場合は様式第10により速やかに協会に報告しなければならない。ただし、当該額を減額して実績報告を行った場合は除く。
様式第10による消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに協会に報告しなければならない
実績報告書は事業完了後30日以内、または3/10のいずれか早い日までに提出する。
事業報告書は毎年度4月30日までに提出する。事業完了年度とその翌年度が対象となる。
(毎年度~4月30日)
実績報告書は交付要綱で定める期限内に提出する。
交付要綱で定める期限内に提出してください。
事業報告書は毎年度、4月30日までに提出する。
業(毎年度~4月30日)
補助事業の完了日以降の日付で完了実績報告書(様式第12)を提出する。報告書の申請日は完了日以降の日付を記載する。
購入予定分に対して一部の納品では完了実績報告書の提出は認めない。
購入予定分に対して一部の納品では、完了実績報告書の提出は認めません。
車両、充電設備等を導入した時期、稼働開始時期は必ず記入する。
完了実績報告では様式第12完了実績報告書、様式第12(別紙1)事業実施報告書、様式第12(別紙2)経費所要額精算調書内訳、様式第11取得財産等管理台帳・取得財産等明細表、注文書写し、販売会社発行の納品書写し、請求書写し、補助対象建設機械の写真(協会支給ステッカーの貼付と納品場所が分かるもの)などを提出する。
⑰様式第12完了実績報告書(第11条関係)□⑱様式第12(別紙1)事業実施報告書□完
補助事業者は間接補助事業者に対し、完了の日の属する年度及び年度終了後1年間について、二酸化炭素削減効果に係る事業報告書を大臣又は指定者に期限を設けて提出するよう指示しなければならない。
間接補助事業の完了の日の属する年度及び年度終了後1年間の期間について、二酸化炭素削減効果に係る事業報告書を大臣又は大臣が指定する者に提出するよう、期限を設けて指示しなければならない。
事業期間中の発注等に対する対象製品の納品をもって事業完了とし、原則として令和9年2月26日までの納品が必要。
具体的には、原則として、令和9年2月26日までの納品が必要です。
事業報告書は毎年度4月30日までに提出する。
(毎年度~4月30日)
補助事業の開始は交付決定の日、完了予定は令和8年9月30日である。
交付決定の日~令和8年9月30日
対象GX建設機械は令和9年2月26日(金)までに納入引渡しを受けるものとする。
その納入期限としては、令和9年2月26日(金)までに納入引渡しを受けるものとさせていただきます。
事業完了日(補助対象機械の納入日)から起算して30日を経過した日、又は事業完了の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに様式第12の完了実績報告書を協会に提出する。
当該事業を完了した日(補助対象機械が納入された日)から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、様式第12による完了実績報告書を当協会あてに提出していただく必要があります。
実施期間内に国の会計年度が終了した場合、翌年度4月10日までに様式第13の年度終了実績報告書を協会に提出する。
間接補助事業の実施期間内において、国の会計年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間)が終了したときは、翌年度4月10日までに様式第13による年度終了実績報告書を協会に提出してください。
申請に当たり提出が必要な書類は補助対象建設機械等を購入する前に行う申請(通常申請)と、購入後に行う申請(実績申請)に分かれる。
補助対象建設機械等を購入する前に行う申請補助対象建設機械を購入後に行う申請
令和6年度補正の事前登録の期限は2025年3月12日(水)であった。
登録期限2025年3月12日(水)事前登録書類下記様式-1~4をダウンロードの上メールで提出
補助事業者は大臣から指示があった場合は交付対象となった建設機械の生産者にア~ウに関する報告を求め、大臣に報告する。
補助事業者は、大臣から指示があった場合は、交付の対象となった建設機械の生産者に対し上記ア~ウに関する報告を求め、これを大臣に報告すること。
交付規程第16条第1項に基づき、事業報告書を提出する。報告書は様式第17を参考書式とし、事務簡素化のため任意の様式・提出方法を指定する場合がある。
交付規程第16条第1項の規定に基づき下記のとおり報告します。
補助事業実施翌年度は過去1年間の二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書を当該年度の翌年度の4月に協会事務局に提出する。
翌年度(補助事業実施翌年度)は、当該間接補助事業による過去1年間の二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書を当該年度の翌年度の4月に協会事務局に提出してください。
7.前項の場合、協会は期限を付してその収入の全部又は一部の納付を補助金の交付を受けた者に対して命ずることができる。
3補助事業者が第1項の完了実績報告書をやむを得ない理由により期限内に提出できない場合は大臣は補助事業者からの申請に基づき期限について猶予することができる。
1月末の応募期限の後審査終了が1月と仮定しますと、契約は2月になる可能性があろうかと思います。
○VAT還付にあたっては還付申請期限や還付手続に要する日数が各国の事情により異なります。
お知らせ・公募申請・情報令和8年9月28日補助事業対象期限までに申請がありました充電設備を新たに追加いたしました。