商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の建設機械(交付決定〜よくある質問)
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
- 補助上限
- 機種ごとの基準額
- 補助率
- 2/3
詳しい 条件 (163項目)
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分72
交付決定35
協会は完了実績報告書を受けて書類審査と必要に応じた現地調査を行い、実施結果が補助金の決定内容と条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書で間接補助事業者に通知する。
交付すべき補助金の額を確定して、補助金交付額確定通知書により間接補助事業者に通知します。
審査は適時・随時行う予定で、審査回数は定めない。応募状況により変更の可能性がある。
本事業は、審査を適時・随時行う予定です。
申請月の翌月には交付決定を行う予定である。
申請月の翌月には交付決定を行う予定です。
審査の結果採択とした申請者には協会から補助金交付決定通知書を送付する。
協会からは補助金交付決定通知書を送付します。
超過交付となった額は交付規程第12条第2項及び第3項の規定により指定日までに返還することを命じられる。
超過交付となった金円については、交付規程第12条第2項及び第3項の規定により年月日までに返還することを命ずる。
複数年度計画の翌年度補助事業を翌年度の交付決定日の前日までに開始する必要がある場合は様式第16による翌年度補助事業開始承認申請書を協会に提出し承認を受けなければならない。
様式第16による翌年度補助事業開始承認申請書を協会に提出して承認を受けなければならない
間接補助事業の開始は交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となる。
間接補助事業の開始は、交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となります。
申請者から提出された交付申請書をもとに厳正な審査を行い、予算の範囲内で補助金の交付決定を行う。
申請者より提出された交付申請書をもとに、厳正な審査を行い、商用車等の電動化促進事業(建設機械)の予算の範囲内で補助金の交付決定を行います。
交付申請書または変更交付申請書が到達してから交付の決定を行うまでの標準的な期間は30日とする。
通常要すべき標準的な期間は、30日とする
第4条第2項ただし書による申請には補助金の額の確定において消費税等仕入控除税額を減額する旨の条件を付して交付決定を行う。
補助金の額の確定において減額を行うこととする旨の条件を付して交付の決定を行うものとする
申請時に購入済みで交付申請書兼完了実績報告書が提出された場合、協会は審査と必要に応じた現地調査を行い、反社会的勢力に該当せず、他の国の補助金を受けていない(予定もない)ときに交付決定と交付額の確定を行う。
申請に係る事業について他の法令及び予算に基づく国の補助金の交付を受けていないこと、またはその予定がないこと
交付決定までに通常要する標準的な期間は資料の不備が解消してから30日とする。
通常要すべき標準的な期間は、資料の不備が解消してから30日とする。
消費税等仕入控除税額が不明のまま申請されたものは額の確定又は消費税申告後に精算減額又は返還を行う条件を付して交付決定する。
精算減額又は返還を行うこととする旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
交付申請のあった事業について、交付規程第7条第1項の規定により下記のとおり交付することを決定する。
交付規程(令和8年3月5日JCMA25本部発第144号。以下「交付規程」という。)第7条第1項の規定により、下記のとおり交付することを決定したので、通知する。
交付決定に不服がある場合、申請の取り下げをすることのできる期限は交付決定の日から15日以内とする。
この交付決定に対し不服があるとき、申請の取り下げをすることのできる期限は交付決定の日から15日以内とする。
第7条第1項ただし書の規定により、下記のとおり交付を決定し、その額を確定する。
交付規程(令和8年3月5日JCMA25本部発第144号。以下「交付規程」という。)第7条第1項ただし書きの規定により、下記のとおり交付することを決定し、その額を確定したので、通知する。
第7条第1項の規定により、交付決定した内容を下記のとおり変更することを決定する。
第7条第1項の規定により、年月日付け第号で交付決定した内容を下記のとおり変更することを決定したので通知する。
審査の結果、間接補助事業として採択が確定した申請者には交付決定通知書を送付する。
審査の結果、間接補助事業として採択が確定した申請者には交付決定通知書を送付します。
複数年度事業では補助金の交付は単年度ごとに行われ、各年度に交付申請を行い交付決定を受ける必要がある。
ただし、補助金の交付は単年度ごとに行うこととなるため、各年度、補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
従って、本補助金に対し申請をされる方、申請後補助金の交付決定を受けられる方におかれましては以下の点につきまして、充分認識された上で申請を行っていただきますようお願いします。
補助金の申請から交付決定、事業完了及び事業報告の流れは<参考>I通常申請・II実績申請の通りです。
2.交付決定、事業の実施審査の結果、補助金を交付することが適当であると認められた間接補助事業者に対して、協会は交付決定通知を行います。
間接補助事業者が発注等を行うにあたり、協会の交付決定日以降に契約・発注を行ってください。
及び必要に応じて現地調査等を行い、間接補助事業の実施結果が交付決定の内容に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書により間接補助事業者に通知します。
電子化対応+POファイナンス対応版4による変更交付決定通知書を申請者に送付するものとする。
三協会は間接補助事業者による債権譲渡後も、間接補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については専ら間接補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
(変更申請)第5条補助金の交付決定を受けた者(以下補助事業者という。
(交付の決定の通知)第6条大臣は第4条第1項の規定による交付申請書又は前条第1項の規定による変更交付申請書の提出があった場合にはその内容を審査し、補助金を交付すべきもの又は交付の決定の内容を変更すべきものと認めたときは交付決定又は変更交付決定を行い、様式第3による交付決定通知書又は様式第4による変更交付決定通知書を申請者に送付するものとする。
三大臣は補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
なお、交付決定を受けて補助事業を実施する際には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び交付規程の定めるところに従います。
参考:公募要領事業の完了、完了実績報告書の提出問い23交付決定が9月1日だとした場合、事業完了の令和9年2月末まで最長で6カ月しかありません。
ただ、補助金の交付は単年度ごとに行うこととなるため、各年度補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
補助金の交付決定を受けた年度においては当該年度の実施計画に記載した工事等の実績に応じた支払いを完了させ、その金額相当の成果品が納められていなければなりません。
・申請日は交付額確定通知書に記載している日付以降の日付を記載・交付額確定通知書に記載された日付・交付決定番号を記載交付決定通知書ではありません。
補助金の交付決定を受けた年度においては当該年度の実施計画に記載した工事等の実績に応じた支払いを完了させ、その金額相当の成果品が納められていなければなりません。
財産処分37
補助金の交付を受けた者は定められた期間、取得財産を保有することが義務付けられている。
補助金の交付を受けた者は定められた期間取得財産を保有することが義務付けられています。
処分制限期間内に取得財産等を処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付(レンタル事業者を除く)、担保提供、取り壊し・廃棄)しようとするときは処分の前に協会の承認を受けなければならない。
その処分の前に協会の承認を受けなければなりません。
取得財産の保有義務付け期間は建設機械の使用実態に即した事業によって異なる。例として総合工事業は6年、林業は5年、廃棄物処理業・レンタル業保有機械は8年。
(例えば総合工事業では6年。林業では5年。廃棄物処理業・レンタル業保有機械は8年。)
耐用年数以内にリース会社から物件使用者へ売却する場合は申請が必要で、事前に申請して財産処分の承認を受ける必要がある。
耐用年数以内にリース会社より物件使用者に売却する場合、申請が必要です。
所有者の変更がない場合でも、当初承認時の補助事業の目的と異なると考えられる。
補助対象機械の所有者の変更が無いと認められる場合でも、当初補助事業の承認をした時の補助事業の目的と異なると考えられます。
処分を制限された取得財産等を制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して貸し付け)する場合は事前に協会の承認を受ける必要がある。
定められた期間内に、処分を制限された取得財産等を処分(補助金の交付目的に反して貸し付け)しようとするときは、その処分の前に協会の承認を受けなければなりません。
取得財産等管理台帳(様式第11)を整備し、管理状況を明らかにしておく。
取得財産等管理台帳(様式第11)を整備し、管理状況を明らかにしておくこと。
処分制限期間内に取得財産等を処分しようとするときはその処分の前に協会の承認を受けなければならない。
取得財産を処分する場合は交付規程第5条第2項及び第8条第1項十四号に基づき処分の承認を求める。
括弧内には転用、無償譲渡、無償貸付、交換、取壊し又は廃棄、抵当権の設定のいずれかを記載する。
処分制限期間(A)は減価償却資産の耐用年数等に関する省令において定める期間とする。
処分制限期間(A)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において定める期間とすること。
単価50万円以上の機械及び器具等の取得財産は協会の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保提供又は取壊し(廃棄を含む)をしてはならない。大臣が定める期間を経過するまで適用される。
単価50万円以上の機械及び器具
取得財産は様式第11による取得財産等管理台帳を備え、商用車等の電動化促進事業(建設機械)で取得した旨を明示しなければならない。
様式第11による取得財産等管理台帳を備え、当該取得財産に商用車等の電動化促進事業(建設機械)で取得した財産である旨を明示するとともに
財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について協会が定める期限内に納付がない場合、未納額に対し民法404条により法務省令で定める利率の延滞金を徴する。
財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、協会が定める期限内に納付がない場合
取得財産を自社又は資本関係のある会社から調達した場合は協会に報告しなければならない。
取得財産について、自社又は資本関係のある会社から調達した場合は、協会に報告しなければならない
取得財産等を処分制限期間(法定耐用年数)内に処分しようとするときは事前に処分内容について協会の承認を受けなければならない。協会は取得財産等の管理状況を調査することがある。
事前に処分内容について協会の承認を受けなければなりません。
間接補助事業で取得した財産を処分しようとする場合はあらかじめ協会に申請を行い、承認を受ける必要がある。
あらかじめ協会に申請を行い、承認を受ける必要があります。
補助事業により導入した取得財産等は善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的運用を図る。導入に関する各種法令を遵守する。
善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。
なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。
3.補助対象財産の用途を変更する財産処分が行われる場合には当該財産処分が行われる地域において、同種の社会資源が既に充足しているものと考えられるため、当該地域における同種の補助事業の新規採択に当たっては慎重に対処されたい。
別添環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準第1趣旨補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。
第2承認の手続1.申請手続の原則補助事業者等が財産処分を行う場合には環境大臣(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方環境事務所長(以下環境大臣等という。
2.申請手続の特例(包括承認事項)次に掲げる財産処分(以下包括的承認事項という。
(1)地方公共団体が当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの判断の下に行う次の財産処分(有償譲渡及び有償貸付を除く。
イ.再処分に関する条件を付された者の財産処分再処分に関する条件を付された者が行う財産処分の承認についてはこの承認基準に基づき取り扱う。
なお、譲渡により所有者に変更があった場合の申請手続については財産処分後の所有者を財産処分前の所有者とみなして取り扱う。
a.経過年数が10年以上である施設等の有償譲渡又は有償貸付b.経過年数が10年未満である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって市町村合併、地域再生等の施策に伴い当該財産処分を行うことが適当であると環境大臣等が個別に認める場合c.同一事業を10年以上継続する場合の有償譲渡又は有償貸付(イ)地方公共団体以外の者の場合次に掲げる有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付金額は譲渡額又は貸付額(評価額(不動産鑑定額又は減価償却後額)に比して著しく低価である場合には評価額。
ただし、財産処分納付金額の算定について別に定めのある場合はその算定によることができる。
と規定され、補助目的外処分(財産処分)が制限されています。
2承認を受けず勝手に処分してしまうと...財産処分を行うには環境大臣及び執行団体の事前の承認が必要です。
財産処分は全て事前の原則として、処分制限期間を経過承認必要なの...?するまでの間は必要になります。
補助対象財産は財産処分により補助目的外の用途に使用することで補助効果が滅失してしまうことがあります。
財産処分の内容補助金等の交付の目的に反して以下の処分を行う場合には財産処分の事前の承認が必要です。
【注意!!】合併において補助事業者が存続会社とならない場合は存続会社又は新会社忘れやすいケースへの譲渡となり、財産処分にあたるので事前の承認が必要となります。
※57以降の手続きは3財産処分承認時に返納額の納付が条件となった場合に限ります。
・譲渡する場合は事前に申請していただき、財産処分の承認を受ける必要があります。
ただし、同単位によることにより構成財産の処分制限期間が異なる場合にはその内訳がわかるように記載します。
返還・取消
返還・取消32
返還24
期限内に処分を行った場合は原則として補助金を返還しなければならない。返還額は「減価償却資産の償却方法」の考え方を準用して計算する。
期限内に処分を行った場合は原則として、補助金を返還しなければなりません。
財産処分の承認の条件として、補助金相当額(残存年数納付額)等を国庫納付する必要がある。
補助金相当額(残存年数納付額)等を国庫納付していただく事が、承認の条件となります。
翌年度以降に事業を廃止する場合、過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させることがある。
翌年度以降に事業を廃止する場合には、過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合があります。
協会が補助金の返還を求める場合は減価償却資産の償却方法の考え方を準用して計算する。
協会が補助金の返還を求める場合は、「減価償却資産の償却方法」の考え方を準用し、計算します。
消費税の確定申告で補助金等に係る仕入控除税額が明らかとなった場合、当該仕入控除税額を報告しなければならない。
消費税の確定申告において仕入控除税額が明らかとなった場合には、当該補助金等に係る仕入控除税額を報告しなければなりません。
協会は報告があった場合、消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じ、返還期限は命令の日から20日以内とする。期限内に納付がなければ年利10.95パーセントの延滞金を徴する。
当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし
取消しによる返還を命じる場合、受領日から返還日までの日数に応じて年利10.95パーセントの加算金の納付を併せて命じることができる(天災地変等の場合を除く)。
年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる
処分制限期間内に処分をした場合は交付した補助金の一部を返還することがある。
処分制限期間内に処分をした場合は、交付した補助金の一部を返還していただくことがあります。
事業完了後に間接補助事業の効果が発現していないと判断される場合は補助金返還などの対応を求めることがある。
間接補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金返還などの対応を求めることがあります
大臣は間接補助事業者から間接補助金の全部又は一部に相当する額の返還又は納付があったとき、補助事業者に対し国庫に返還又は納付させることがある。
大臣は、交付要綱、この実施要領又は交付規程に基づき、間接補助事業者から間接補助金の全部又は一部に相当する額の返還又は納付があったときは
複数年度計画の間接補助事業で2年目以降を継続しない申し出があった場合、補助事業者は間接補助事業者に過年度に交付した間接補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることがある。
間接補助事業者に対し、過年度に交付した間接補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることがある。
補助事業における仕入れに係る消費税等が交付規程第4条第2項ただし書により算定されている場合、補助金の額の確定又は消費税の申告後に精算減額又は返還を行う。
補助事業における仕入れに係る消費税等については、交付規程第4条第2項ただし書の定めるところにより算定されている場合は、補助金の額の確定又は消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととする。
確認書には申請者に補助金返還義務が生じ申請者が返還請求額を返還できないときはファイナンス会社がその支払い義務を負う旨の文言を盛り込む。
申請者が協会からの返還請求額を返還できないときは、ファイナンス会社がその支払い義務を負う
複数年度で事業を完成させることを前提に採択された事業を翌年度以降に廃止する場合は交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合がある。
複数年度で事業を完成させることを前提として採択された事業について、翌年度以降に事業を廃止する場合には、交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合がある。
なお、返還の期限は本書類が示達された日から20日以内とし、期限内に返還がない場合は未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を当協会に納付しなければなりません。
記1.返還金額金円2.返還期限令和年月日3.納付先は同封書類に記載の金融機関口座とし、振込み手数料はご負担ください。
1.返還金額金円2.納入期限令和年月日なお、納入期限を超過した場合には上記割合による延滞金が超過した日数に対応して追加されます。
十一協会は前号の報告があった場合には当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
4第2項に基づく補助金の返還については第12条第3項の規定(ただし書を除く。
承認を受けずに財産処分を行った場合、補助金適正化法第17条に補助金等の他の用途への使用、交付決定の条件に違反した時等の場合は交付決定の取り消し、補助金等の返還を行う。
財産処分手続きの流れ(間接補助の場合)※1国2財産処分補助事業者1財産処分間接補助事業者承認申請承認申請※23財産処分4財産処分承認※3地方公共団体承認環境省執行団体民間企業(地球環境局)6処分結果(非営利法人)5処分結果報告※4個人等報告7返納額の8補助金の納付指示※5返還請求10国庫納付9補助金返還※1この手続きの流れは環境省地球環境局におけるエネルギー対策特別会計の補助金に係るのものとなります。
4第2項に基づく補助金の返還については第11条第3項の規定を準用する。
したがって、補助金等により支払った消費税についても仕入税額控除を受けたときはその控除額に含まれる補助等金額を交付要綱等に従い国に返還しなければなりません。
(ケース1)しかし、補助金等を受け、支払消費税700のうち、200が補助金によるものであった場合、補助金等相当額である200は預かり消費税1,000に計上されない一方、支払消費税700には計上されるため、税務署へ300を納めるほか、当該200の国庫への返還義務が生じる。
取消8
虚偽申告や過大請求等が判明した場合、交付決定の取消、補助金等の全部又は一部の返還命令、加算金の納付、不正内容の公表などの処分が科される場合がある。
検査等により経費の虚偽申告や過大請求等による補助金等の受給等の不正行為が判明した場合には、交付決定の取消、補助金等の全部又は一部の返還(不交付)命令、加算金の納付
法令等や本規程に基づく協会の指示に従わない場合、補助金を補助事業以外に使用した場合、不正・怠慢等の行為をした場合、天災地変等により補助事業を遂行できない場合、暴力団排除誓約に違反した場合は協会が交付決定を取り消すことができる。
第7条第1項の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる
間接補助事業に関して不正行為が認められたときは交付決定を取り消し、支払い済みの補助金のうち解除対象となった額を返還する。
間接補助事業に関して不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消しを行うとともに、支払い済みの補助金のうち解除対象となった額を返還していただくことになります。
法令・交付要綱等・実施要領の規定や協会の指示に従わない場合は交付規程に基づき交付決定を取り消すことがある。
これらが守られず、協会の指示に従わない場合には、交付規程に基づき交付決定の取消しの措置をとることもあります。
処分制限期間中に他の目的に使用する場合や譲渡、廃棄をする場合は財産処分承認基準に基づき、あらかじめ環境大臣の承認を受けなければならない。
当該財産の処分制限期間中に、他の目的に使用する場合や譲渡、廃棄をする場合等には、
申請者の要件を満たさない者が申請した書類、又は虚偽の記載をした書類は無効とする。
虚偽の申請、法令違反その他これに類する行為を確認した場合には事前登録を解除することがある。
これらの義務が充分果たされないときは協会より改善のための指導を行うとともに事態の重大なものについては交付決定を取消すこともあります。
用語・その他
定義・よくある質問59
定義50
通常申請は補助対象建設機械等を購入する前に行う申請である。
「通常申請」とは、補助対象建設機械等を購入する前に行う申請をいいます。
実績申請は補助対象建設機械を購入後に行う申請である。既に納入(新規ナンバー登録)された機械について、各種書類を整えて申請する。
「実績申請」とは、補助対象建設機械を購入後に行う申請をいいます。
補助事業は執行団体から間接補助事業者への補助金交付。間接補助事業は間接補助事業者におけるGX建機等の導入を指す。
補助事業=執行団体から間接補助事業者への補助金交付・間接補助事業=間接補助事業者におけるGX建機等の導入
交付申請書を提出し、協会から交付決定通知書を受けた事業者を間接補助事業者という。
公募要領に記載されている間接補助事業者とは、交付申請書を提出して、協会から交付決定通知書を受けた事業者のことを指します。
処分とは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊し(廃棄を含む。)することをいう。
処分(補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊し(廃棄を含む。)することをいう)
補助金等とは適正化法において、補助金、負担金(国際条約に基づく分担金を除く)、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものとされている。
補助金等とは、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)において、
補助対象機械(GX建設機械)の標準価格にはメーカーより提示された標準オプションが含まれた価格となっている。
補助対象機械(GX建設機械)の標準価格には、メーカーより提示された標準オプションが含まれた価格となっています。
同規格の最新型機械(従来型建設機械)は補助対象機械(GX建設機械)と同規模・同等仕様であり、今回の補助事業における対象建設機械登録時点で最新型式の従来機とする。
同規格の最新型機械(従来型建設機械)は、補助対象機械(GX建設機械)と同規模・同等仕様であり、かつ今回の補助事業においける対象建設機械登録時点で最新型式の従来機とする。
GX建設機械は建設施工現場における電動建機の普及を促進し脱炭素化を図るため、国土交通省が創設したGX建設機械認定制度の認定を受けた電動建機をいう。
本事業における事業完了とは「GX建設機械が申請者に納入された日」とする。
事業完了とは「GX建設機械が申請者に納入された日」とします。
委託費とは補助事業者が直接実施できないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委任して行わせるために必要な経費である。
委託費とは、当該事業を行うために必要な事業の中で、補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委任して行わせるために必要な経費です
単価50万円は事業遂行に必要な機能提供が可能な財産一式の価額50万円とする(必要以上に分割しない)。構成財産の処分制限期間が異なる場合は内訳を分かるように記載する。
「単価50万円」は、「事業遂行に必要な機能提供が可能な財産一式の価額50万円」とします(必要以上に分割しない。)。
台帳に計上する金額は取得価額ベース(補助対象経費として計上される金額)とする。
また、計上する金額は取得価額ベース(補助対象経費として計上される金額)とします。
処分制限期間は交付要綱等で定められた期間(基本的には減価償却資産の耐用年数等に関する省令)を適用する。
「処分制限期間」は交付要綱等で定められている期間(基本的には「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号))を適用します。
検査とは当該事業の適正な執行を確保するための書面検査及び必要に応じて行う現地調査をいう。
検査とは、当該事業の適正な執行を確保するための書面検査及び必要に応じて行う現地調査をいいます。
現場管理費は請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費で、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいう。類似の事業を参考に決定する。
現場管理費請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。
一般管理費は請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいう。類似の事業を参考に決定する。
一般管理費請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
付帯工事費は本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲の費用をいう。経費の算定方法は本工事費に準じて算定する。
付帯工事費本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
機械器具費は事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
機械器具費事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
測量及試験費は事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。
測量及試験費事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。
間接補助事業者が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合はそれに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいう。請負又は委託の場合は請負費又は委託料の費用をいう。
また、間接補助事業者が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合においてこれに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい
設備費は事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。
設備費設備費事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。
業務費は事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。
業務費業務費事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。
間接補助事業者が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合はそれに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他の費用をいう。請負又は委託の場合は請負費又は委託料の費用をいう。
また、間接補助事業者が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においてこれに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい
付帯工事費は本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲をいう。経費の算定方法は本工事費に準じて算定する。
付帯工事費本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
間接補助事業者が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合はこれに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいう。請負又は委託で施工する場合は請負費又は委託料の費用をいう。
間接補助事業者が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合においてこれに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい
設備費は事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する費用をいう。
設備費設備費事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する費用をいう。
間接補助事業者が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合はこれに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいう。請負又は委託で行う場合の扱いは別に定める。
間接補助事業者が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においてこれに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい
借料及び損料とは事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費をいう。
借料及び損料とは、事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費をいいます
外注費とは事業に必要な経費のうち補助事業者が直接実施できないもの又は適当でないものを他の事業者に外注する経費(請負契約)をいう。
他の事業者に外注するために必要な経費をいいます(請負契約)
GX建設機械とは国土交通省が実施するGX建設機械認定制度で認定された機種をいう。
GX建設機械とは、国土交通省が実施する“GX建設機械認定制度”で認定された機種をいう。
総事業費は補助対象建設機械(GX建機)購入に伴う全ての費用(運送費・オプション費等も含む)をいい、消費税は除く。
総事業費:補助対象建設機械(GX建機)購入に伴う全ての費用運送費・オプション費等も含む消費税は除く
基準額はGX建設機械の標準価格から同規格の最新型機械(従来型建設機械)の基準価格を引いた額に補助率を掛けて算定した金額を踏まえて決定した価格である。
(GX建設機械の標準価格-同規格の最新型機械(従来型建設機械)の基準価格)に補助率を掛け合わせて算定した金額を踏まえて決定した価格
取得価格又は効用の増加価格が規程第8条第1項第十四号に規定する財産が管理台帳の対象となる。
交付規程第8条第1項第十四号に規定する財産とする。
取得年月日は検収年月日を記載する。
間接補助事業における事業完了とはGX建設機械が申請者に納入された日とする。
間接補助事業における事業完了とは「GX建設機械が申請者に納入された日」とします。
補助金の交付決定を受けた者を「補助事業者」という。
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)
GX建機は国土交通省の認定を受けた電動建機である。
※GX建機:国土交通省の認定を受けた電動建機。
複数年度事業とは年度を超えて複数年度にわたり間接補助事業を行うことです。
※1GX建設機械とは国土交通省が実施する“GX建設機械認定制度”で認定された機種をいう。
なお、目的に反してとは以下の処分が当該補助事業の目的を達するために認められている場合以外をいいます。
十一補助事業者は間接補助事業者に間接補助金(補助金を財源として間接補助事業者に交付する給付金をいう。
対象となるGX建機の納期がかなり厳しいと感じますがどのようにお考えでしょうか・GX建機の納期に時間を要することは承知しております。
複数年度事業申請とは年度を超えて複数年度にわたり事業を行う場合の申請方法です。
(2)留意事項○補助金等の経理処理は通常の商取引や商慣習とは異なります。
○業務日誌等の帳票類の整備、取得財産の管理方法など通常の経理処理とは違った業務管理や経理処理等が必要となります。
また、適切な経理処理を行うための各種の制限や、取得した財産の管理方法等、通常の経理処理・業務管理とは異なる部分があるので留意してください。
4.人件費に関する経理処理(1)基本的な考え方○人件費とは補助事業に従事する者(以下、事業従事者という。
また、謝金とは会議等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金をいいます。
複数年度事業申請とは年度を超えて複数年度にわたり事業を行う場合の申請方法です。
よくある質問9
交付申請に用いる見積書は交付申請の時点で有効期間内のもので、補助対象GX建設機械等が容易に判明できるものが必要。
間接補助事業の申請に用いる見積書は、交付申請の時点で有効期間内のものであり
審査・交付決定通知の期間も含む期間が望ましい。応募期限が1月末で審査終了が1月なら契約は2月になり得るため、可能なら見積書有効期限を2月末とする。ただし交付申請の採択は申請の受付順番を基本とする。
可能であれば、見積書有効期限を2月末としてください。
販売店の見積書に記載する納期は申請者が販売店へ注文をしてからの期間を記載する。
販売店の見積書に記載する納期は、申請者が販売店への注文をしてからの期間を記載してください。
リース事業者の場合、補助金で取得した機械について、補助金相当額がリース料に反映され低減していることが分かる資料(リース契約書等)が必要。
レンタル事業者の場合、補助金で取得した機械について、補助金相当額がレンタル料に反映され、導入済みの電動建設機械に比べて低減されていることが分かる資料(契約書等)が必要。
既に導入済みの電動建設機械に比べて低減されていることが分かる資料(契約書等)
リース契約、ファイナンス機能のみを活用した販売契約では追加書類が必要。リース契約の場合はリース契約書(4年以上の期間の契約が対象)の写しが必要。
①リース契約書(4年以上の期間の契約を対象)の写し
代理申請者(代行申請者)が直接交付申請することはできない。協会の会員であるかによる違いはない。
今回の事業においては代理申請者(代行申請者)が直接交付申請することはできません。
問い28取得財産の保有義務付け期間は何年ですか建設機械の使用実態に即した事業によって異なります。
問い48今回の補助金交付により、社会的なPRに繋がるような具体的計画を環境省または協会でお持ちでしょうか・補助金執行団体(協会)にて現時点における明確な計画はございません。