新事業進出・ものづくり補助金でいう「同一事業者」「みなし同一事業者」とはどういう意味ですか?
この補助金では、「同一法人」ではなく「同一事業者」「みなし同一事業者」という考え方で、形の上で別の会社でも1社として数える場合があります。
たとえば親会社が議決権の50%超を持つ子会社は親会社と同一事業者とみなされ、どちらか1社しか申請できません。個人が複数の会社の議決権をそれぞれ50%超持つ場合も同じです。
このほか、代表者と住所が同じ法人、主要株主と住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人も同一事業者とみなされます。御社が当てはまる場合に複数社で申請すると、申請した全社が要件を満たさないものとして扱われます。