省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型(Ⅰ)(要件 1/2)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 15億〜30億円
- 補助率
- 1/2
概要
- 対象者
- 工場・事業場全体で省エネをする会社(中小企業・大企業とも)
- 対象経費
- 設計費・設備費・工事費
- 主な要件
- 事業所全体で一定以上の省エネ率・省エネ量を出すこと(先進枠と一般枠で基準がちがう)
- 注意事項
- 複数年度の事業は原則、対象経費5,000万円以上
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで(複数年度は最大4年)
詳しい 条件 (200項目)
対象者・要件
200
要件200
複数年度事業は事業規模が大きく単年度で困難な事業で、年度ごとの経費を明確に分けた計画を出す場合に申請可。原則として補助対象経費5千万円以上(未満は個別判断)
本補助金では、事業規模が大きく(事業区分(Ⅰ)は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業。5千万円未満の事業については個別に判断する。)、 単年度での実施が困難な事業であって年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は、複数年度事業として申請することができる。
先進枠:先進設備・システムを含む導入で、事業所全体で①省エネ率+非化石割合増加率30%以上、②省エネ量+非化石使用量1,000kl以上、③エネルギー消費原単位改善率15%以上のいずれか
<先進枠> 先進設備・システムを含む設備導入により、以下のいずれかの要件を満たす事業。先進設備・システムに加えて、オーダーメイド型設備及び指定設備を導入して、要件を満たすことも認める。• 省エネルギー率+非化石割合増加率 : 30%以上 • 省エネルギー量+非化石使用量 : 1,000kl以上 • エネルギー消費原単位改善率※ : 15%以上
一般枠:オーダーメイド型設備・複数の指定設備の導入で、①省エネ率+非化石割合増加率10%以上、②省エネ量+非化石使用量700kl以上、③エネルギー消費原単位改善率7%以上のいずれか。加えて設備単位の省エネ要件
<一般枠><中小企業投資促進枠><サプライチェーン連携枠> オーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、以下のいずれかの要件を満たす事業。一般枠 省エネルギー率+非化石割合増加率 10%以上 省エネルギー量+非化石使用量 700kl以上 エネルギー消費原単位改善率 7%以上 ※ 上記に加えて、更新対象となる設備単位ごとに定められた省エネ要件を満たすこと。
中小企業投資促進枠:中小企業者等が対象。①省エネ率+非化石割合増加率7%以上、②省エネ量+非化石使用量500kl以上、③エネルギー消費原単位改善率5%以上のいずれか。加えて設備単位の省エネ要件
<中小企業投資促進枠> 中小企業者等がオーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、事業所全体で以下のいずれかの要件を満たす事業。① 計画省エネルギー率 : 7%以上 ② 計画省エネルギー量 : 500kl以上 ③ 計画エネルギー消費原単位の改善率 : 5%以上 上記に加えて、更新対象となる設備単位ごとに定められた省エネ要件を満たすこと。
中小企業投資促進枠は一般枠の省エネ効果の要件を満たす中長期的な目標・計画をSII指定の様式で作って出し、事業完了後に公表する
また、中小企業投資促進枠で申請する場合は、上記要件に加えて、SIIのホームページで公表するフォーマットにて、一般枠の省エネルギー効果の要件を満たす中長期的な目標・計画を作成して提出すること。また、作成した目標・計画は事業完了後に公表すること。
サプライチェーン連携枠:サプライチェーン上の4者以上(補助金を受けない幹事企業は数えない)がそれぞれ省エネ率+非化石割合増加率5%以上。平均では不可。加えて設備単位の省エネ要件
<サプライチェーン連携枠> サプライチェーン上の4者以上の事業者がオーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、事業所全体で以下の要件を満たす事業。※ 補助金交付を受けない幹事企業は含めない。計画省エネルギー率 : 1者当たり5%以上 ※いずれの事業者も上記要件を満たす事。4者以上の平均値等は認められない。上記に加えて、更新対象となる設備単位ごとに定められた省エネ要件を満たすこと。
サプライチェーン連携枠も、一般枠の省エネ効果の要件を満たす中長期的な目標・計画をSII指定の様式で出し、事業完了後に公表する
② 中長期計画の策定・提出 一般枠の省エネルギー効果の要件を満たす中長期的な目標・計画を作成して提出すること。また、作成した目標・計画は事業完了後に公表すること。※ SIIのホームページで公表するフォーマットを使用すること。
幹事企業とサプライチェーン上の4者以上のコンソーシアムで申請。サプライヤー・バイヤーの契約関係があれば対象。幹事企業(下流)も共同申請するが補助金は受けない
<申請単位> 幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式で申請することとする。サプライチェーンについては、特定の商品に限定せず、サプライヤー・バイヤーの契約関係にあれば対象とする。また、その関係にあれば、幹事企業の企業体については指定しない。
同じコンソーシアムに親会社と子会社、または同じ親会社の子会社同士が参加することは不可(幹事企業との間は可。その場合幹事企業は設備更新の支援を受けられない)
なお、同一コンソーシアム内において、以下①又は②の関係にある複数の企業が参加することは認められない。ただし、幹事企業とそれ以外の企業が①又は②の関係に該当することは認める(この場合、幹事企業は設備更新の支援を受けることはできないこととする)。① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
一般枠・中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠は設備単位でも要件あり。オーダーメイド型設備は経費当たり省エネ量1kl/千万円以上。指定設備は①省エネ率10%以上、②省エネ量1kl以上、③経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれか
<設備単位の省エネ要件> オーダーメイド型設備:経費当たり省エネ量が1kl/千万円以上であること。指定設備:以下のいずれかを満たすこと。① 省エネ率:10%以上 ② 省エネ量:1kl以上 ③ 経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上 ※ 非化石化を図る設備については、非化石使用量及び、非化石割合増加率も考慮して良い。
複数設備を組み合わせた一体不可分なシステムはシステム単位で導入前後を比べてよい。事業所全体で要件を満たしても、設備単体の効果が著しく低いものは対象外
(事業所全体の要件を満たしている場合であっても、設備単体での省エネ効果が著しく低いものは補助対象とならない。)また、複数の設備を組み合わせた「一体不可分なシステム」として構築されているものについては、当該システム単位での導入前後比較が認められる。
エネルギー消費原単位改善率での申請は設備更新後に生産量が増え、かつエネルギー使用量も増える事業に限る。更新設備は生産活動に直接関係する設備
• 2025年度との比較において、設備更新後の生産量が増加し、かつエネルギー使用量も増加する事業は、エネルギー消費原単位で申請することができる。• 更新設備は、生産活動に直接関係する設備であること。• 5年間の成果報告の間に、生産量が2025年度の実績を超えたうえで、計画したエネルギー消費原単位の改善を達成すること。
投資回収年数:先進枠・一般枠は5年以上、中小企業投資促進枠は3年以上、サプライチェーン連携枠は中小企業者等3年以上・大企業その他5年以上
① 投資回収年数は事業区分毎に定められた要件を満たすこと。「先進枠」「一般枠」 :5年以上 「中小企業投資促進枠」 :3年以上 「サプライチェーン連携枠」:中小企業者等は3年以上、大企業・その他は5年以上
エネルギー使用量1,500kl以上の工場・事業場と、中小企業者でない会社法上の会社は省エネ法の中長期計画書等に書いてある事業であること
② 「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)」は、省エネ法に基づき作成した中長期計画書等に記載されている事業であること。
経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上
③ 経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上の事業であること。
導入した設備の1年間のエネルギー使用量と省エネ効果を報告できること
④ 導入した補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業であること。
CO2排出量20万t以上の企業はScope1・2の削減目標(2025・2030年度)を立て、第三者検証のうえ毎年報告・公表し、未達ならクレジット調達か理由の公表(GXリーグ参加なら実施したとみなす)
以下、A及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。(GXリーグに参加している場合には、これらの取組を実施したものとみなす)(ⅰ) 国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は未達理由を報告・公表すること。
より低炭素な化石燃料への転換や化石燃料を使い続ける事業は将来の非化石エネルギー(水素・アンモニア・合成メタン等)への転換を検討・実施する意思をSII様式で表明(特定事業者等は中長期計画書にも記載)
石炭・石油等からガス等のより低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業又は、継続して化石燃料を使用する事業を実施する補助対象事業者に対しては、以下のコミットメントを求める。将来的な化石燃料へのロックイン(利用の固定化)を回避するため、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーの社会実装局面において、水素・アンモニアの利用や合成メタンの追加的な導入など、非化石エネルギーへの転換に向けた取組※を行うことを検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲内でそれを実施すること。➢ SIIのホームページで公表するフォーマットにて、上記の意思を表明すること。なお、省エネ法上の特定事業者等(年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者)については、上記の旨を省エネ法の中長期計画書に記載すること。
対象設備は既存設備の置き換えや製造プロセスの改修で設備自体が省エネに寄与し、更新前後で用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でない、法令の安全基準を満たすこと
① 既存設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修を行い、その設備自体が省エネルギーに寄与する設備であること。③ 更新前後で使用用途が同じであること。④ 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。⑤ 中古品でないこと。⑥ その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
省エネになる範囲なら、更新後の能力・出力が既存設備を超えてもよい。オプション追加や運用の工夫だけの省エネは原則対象外
※ 導入する設備や機器の能力・出力が、省エネルギーとなる範囲で、置き換える前の既存設備や機器の能力・出力を超えてもよい。※ オプション等で直接省エネルギーに寄与しない機能・設備の追加や単なる運用の工夫等による省エネルギーで、設備・システム自体の高効率化ではない事業等は、原則対象外とする。
廃棄エネルギー(蒸気・熱等)の再利用は今事業所で動いている設備から捨てているエネルギーを使う設備に限る
② 「廃棄エネルギー(蒸気・熱等)」を再利用する場合は、現在、事業所で稼働している設備・機器から廃棄しているエネルギーを再利用する設備であること。
既設の事業所を廃止して新設する事業所に入れる設備は既存設備の更新と認められる範囲で対象
(2) 既設の事業所を廃止して新設する事業所に設備を導入する場合は、既存設備の更新と認められる範囲内において補助対象設備とする。
非化石化の事業:非化石燃料を使う設備が対象で、太陽光・風力など燃料を使わない再エネ設備は対象外。非化石燃料も原油換算し、増エネになる設備・事業は対象外
• 本事業では、非化石燃料を使用する設備を対象としており、燃料消費を伴わない太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーに係る設備は対象外とする。• 本事業は、省エネ化を図ることを基軸としており、非化石化を行った際の非化石エネルギーを新たに定められた原油換算係数により原油換算した結果が増エネとなる場合は、対象外とする。
増エネでないことの判定:導入前の化石燃料使用量 ≧ 導入後の化石燃料使用量+非化石燃料使用量×0.8
本補助金においても、非化石燃料に係数(0.8)を乗じた使用量が、事業前後で増加していなければ、増エネではないとする。■「増エネとならないこと」の計算式 【導入前】化石燃料使用量 ≧ 【導入後】化石燃料使用量+(非化石燃料使用量×0.8)
非化石使用量・非化石割合増加率に入れられるのは補助対象として入れる非化石燃料設備の効果だけ(対象外で入れる太陽光分などは不可)
※ 非化石使用量及び非化石割合増加率については、本事業で補助対象として導入する非化石燃料設備の効果のみとすること。(補助対象外で導入する太陽光発電分等を含めることはできない)
同じ事業者の複数事業所を一体とする事業は事業所を合わせた実施前後の使用量で要件を満たし、事業所ごと・合算の原油換算表を出す
• 複数の事業所を一体として、事業実施前後のエネルギー使用量を比較し、該当する事業区分の申請要件を満たすこと。また、事業所毎の原油換算表、及び複数の事業所を合算した原油換算表を事業の実施前後それぞれで作成・提出すること。
補助対象設備は既存設備・システムの置き換えや製造プロセスの改善等の改修を行い、その設備自体が省エネルギーに寄与する設備であること。導入設備の能力・出力は省エネルギーとなる範囲で既存を超えてもよい。
補助対象設備は、以下を全て満たすこと。①既存設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修を行い、その設備自体が省エネルギーに寄与する設備であること。
廃棄エネルギー(蒸気・熱等)を再利用する場合は現在事業所で稼働している設備・機器から廃棄しているエネルギーを再利用する設備であること。
更新前後で使用用途が同じであること。
兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。
中古品でないこと。
その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
先進設備・システムのうち付帯設備を導入する場合、接続する他社のエネルギー負荷設備(本体設備)の安全性等の保証が担保される製品である根拠を明示できること。
先進設備・システムを含む設備導入により、事業所全体で①計画省エネルギー率30%以上、②計画省エネルギー量1,000kl以上、③計画エネルギー消費原単位の改善率15%以上のいずれかを満たす事業であること。
<先進枠>先進設備・システムを含む設備導入により、事業所全体で以下のいずれかの要件を満たす事業。①計画省エネルギー率:30%以上②計画省エネルギー量:1,000kl以上③計画エネルギー消費原単位の改善率:15%以上
オーダーメイド型設備・複数の指定設備のいずれかあるいは両方の導入により、事業所全体で①計画省エネルギー率10%以上、②計画省エネルギー量700kl以上、③計画エネルギー消費原単位の改善率7%以上のいずれかを満たすこと。あわせて設備単位ごとの省エネ要件も満たすこと。
<一般枠>オーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、事業所全体で以下のいずれかの要件を満たす事業。①計画省エネルギー率:10%以上②計画省エネルギー量:700kl以上③計画エネルギー消費原単位の改善率:7%以上
中小企業者等がオーダーメイド型設備・複数の指定設備の導入により、事業所全体で①計画省エネルギー率7%以上、②計画省エネルギー量500kl以上、③計画エネルギー消費原単位の改善率5%以上のいずれかを満たす事業であること。
<中小企業投資促進枠>中小企業者等がオーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、事業所全体で以下のいずれかの要件を満たす事業。①計画省エネルギー率:7%以上②計画省エネルギー量:500kl以上
中小企業投資促進枠で申請する場合は上記要件に加えて、SIIのホームページで公表するフォーマットにて、一般枠の省エネルギー効果の要件を満たす中長期的な目標・計画を作成して提出すること。
また、中小企業投資促進枠で申請する場合は、上記要件に加えて、SIIのホームページで公表するフォーマットにて、一般枠の省エネルギー効果の要件を満たす中長期的な目標・計画を作成して提出すること。
サプライチェーン上の4者以上の事業者がオーダーメイド型設備・複数の指定設備のいずれかあるいは両方の導入により、事業所全体で要件を満たす事業であること。補助金交付を受けない幹事企業は含めない。
<サプライチェーン連携枠>サプライチェーン上の4者以上の事業者がオーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、事業所全体で以下の要件を満たす事業。
計画省エネルギー率は1者当たり5%以上であること。いずれの事業者も要件を満たす必要があり、4者以上の平均値等は認められない。
※いずれの事業者も上記要件を満たす事。4者以上の平均値等は認められない。
事業の効果を算出するための計算過程を「省エネルギー計算」という。
事業所全体のエネルギー使用量には化石燃料に加えて非化石燃料の使用量も加味すること。
2025年度との比較において、設備更新後の生産量が増加し、かつエネルギー使用量も増加する事業はエネルギー消費原単位で申請することができる。
•2025年度との比較において、設備更新後の生産量が増加し、かつエネルギー使用量も増加する事業は、エネルギー消費原単位で申請することができる。
更新設備は生産活動に直接関係する設備であること。
5年間の成果報告の間に生産量が2025年度の実績を超えたうえで、計画したエネルギー消費原単位の改善を達成すること。
•5年間の成果報告の間に、生産量が2025年度の実績を超えたうえで、計画したエネルギー消費原単位の改善を達成すること。
一般枠・中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠では事業所全体の省エネ効果に加え、設備単位での性能向上が必須条件となる。
「一般枠」「中小企業投資促進枠」および「サプライチェーン連携枠」の補助対象となるには、事業所全体での省エネ効果に加え、設備単位での性能向上が必須条件となる。
複数の設備を組み合わせた一体不可分なシステムとして構築されたものは当該システム単位での導入前後比較が認められる。
複数の設備を組み合わせた「一体不可分なシステム」として構築されているものについては、当該システム単位での導入前後比較が認められる。
オーダーメイド型設備は経費当たり省エネ量が1kl/千万円以上であること。
オーダーメイド型設備:経費当たり省エネ量が1kl/千万円以上であること。
指定設備は①省エネ率10%以上、②省エネ量1kl以上、③経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たすこと。
指定設備:以下のいずれかを満たすこと。①省エネ率:10%以上②省エネ量:1kl以上③経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上
非化石化を図る設備については非化石使用量及び非化石割合増加率も考慮してよい。
非化石化を図る設備については、非化石使用量及び、非化石割合増加率も考慮して良い。
サプライチェーン連携枠の省エネルギー効果は計画省エネルギー率+非化石割合増加率が1者当たり5%以上であること。
計画省エネルギー率+非化石割合増加率:1者当たり5%以上
一般枠の省エネルギー効果の要件を満たす中長期的な目標・計画を作成して提出すること。作成した目標・計画は事業完了後に公表すること。
原油換算ベースで事業区分ごとに定められた①②③のいずれかの要件を満たす事業が申請できる。中小企業の先進枠は計画省エネルギー率30%以上・計画省エネルギー量1,000kl以上・エネルギー消費原単位改善率15%以上、一般枠は10%以上・700kl以上・7%以上。
原油換算ベースで、事業区分毎に定められた以下①~③のいずれかの要件を満たす事業について、申請をすることができる。
複数の対象設備を組み合わせて申請する場合、各設備の省エネ効果の合算値で上記要件を満たすこと。
非化石使用量及び非化石割合増加率は本事業で補助対象として導入する非化石燃料設備の効果のみとする。補助対象外で導入する太陽光発電分等は含められない。
補助対象外で導入する太陽光発電分等を含めることはできない
指定設備を導入する場合、設備区分ごとに①省エネ率10%以上、②省エネ量1kl以上、③経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たす必要がある。裕度を設定する場合は裕度込みの値で判断する。
①省エネ率:10%以上②省エネ量:1kl以上、③経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上のいずれかを満たしてください。
エネルギー管理支援サービスには「計測に基づく運用改善」を実施することを記述する。EMSによる制御を行う場合は「EMSによる制御」についても記述する。
エネルギー管理支援サービスには、「計測に基づく運用改善」を実施する事を記述してください。
設備使用者が会社法上の会社に該当する民間企業で、2022年度のCO2排出量が20万t以上の場合、A(2025年度以前分)とB(2026年度以降分)の温室効果ガス排出削減の取組を実施し証憑書類を提出する。GXリーグ参加が確認できる書類で取組の記入に替えられる。
<CO₂排出量※1が20万t以上の民間企業※2>
国内のScope1・Scope2について、2025年度及び2030年度の排出削減目標を設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績と進捗を第三者検証を実施のうえ毎年報告・公表する。目標未達の場合はJクレジット等を調達するか未達理由を報告・公表する。
(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し
2022年度のCO2排出量が20万t未満の民間企業または中小企業は本事業で作成する交付申請書類の提出をもって温室効果ガス排出削減の取組を実施する事業者とみなされる。
本事業で作成する交付申請書類の提出をもって温室効果ガス排出削減のための取組を実施する事業者であるとみなします。
企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。
必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
補助事業後に補助対象設備で化石燃料(電気は除く)の使用を継続する計画の場合は非化石エネルギーへの転換を検討し、表明書の④にチェックを入れる。
補助事業の実施後に補助対象設備において化石燃料(電気は含まない)の使用を継続する計画の場合は、以下を検討し、
開示シート(確報版、速報版対象事業者は速報版も)に本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を記載するため、開示制度の定めるスケジュールまでに記載内容を登録する。
開示シート(確報版、及び速報版対象事業者であれば速報版)上に本補助金による計画、及び実績(省エネ効果を含む)を記載するため
認定を受けた経営力向上計画に係る認定申請書の別紙「6経営力向上の内容」にP.39の事業分野において事業分野別指針における「省エネ」の記載が1つでもある場合、省エネルギー取り組みを実施する事業として提出することができます。
製造業は事業分野別指針の第3の2の一のヘ「省エネルギーの推進に関する事項」に省エネの記載がある事業分野とされる。
製造業・第3の2の一のヘ「省エネルギーの推進に関する事項」
農業分野は事業分野別指針の第2の6の四「環境に配慮した農業生産に係る事項」に省エネの記載がある事業分野とされる。
農業分野・第2の6の四「環境に配慮した農業生産に係る事項」
生産設備の補助対象設備は2015年以降に販売が開始されたモデルであること。最新モデルである必要はないが中古品は対象外である。
生産性の向上に資する指標(エネルギー効率、生産効率)が同一製造事業者における一代前モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること。
年平均1%以上向上している設備であること。
指標として「生産効率」を選択する場合は同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されていること。
油圧ユニットがインバータ方式もしくはアキュムレータ仕様、又は油圧を使用していない、又は主軸モータに高効率モータを使用しているもの。レーザ加工機と工程集約型加工機は除く。
油圧ユニットがインバータ方式もしくはアキュムレータ仕様のもの
高効率モータ(主軸モータ)の基準値は回転速度500min-1以下で70%以上、1,000min-1以下で75%以上、1,500min-1以下・2,000min-1以下で80%以上。
~500min-1 70%以上~1,000min-1 75%以上~1,500min-1 80%以上
基準値は2,500min-1以下・3,000min-1以下で85%以上、3,500min-1以下・4,000min-1以下で90%以上、4,500min-1以下で95%以上。
~4,500min-1 95%以上~5,000min-1 85%以上
5,000min-1以下で85%以上、5,500min-1以下・6,000min-1以下・6,001min-1以上で80%以上。
~5,500min-1 80%以上~6,000min-1 80%以上6,001min-1~80%以上
オフセットのBF輪転機、シールラベル印刷輪転機、菊全以上の枚葉印刷機、凸版の輪転機(フレキソ輪転機を除く)はUV乾燥機能を有するものに限る。
既存設備の台数は型番の台数を入力する。不明な場合は固定資産台帳に記載されている設置年を参照する。
5で登録した型番の台数を入力します。不明な場合は、設備を設置し
冷却方式は【水冷式/空冷式(冷房専用)/空冷式(ヒートポンプ)】から選択する。
適切な冷却方式を【水冷式/空冷式(冷房専13冷却方式プルダウン備の銘板等を参照してくださ用)/空冷式(ヒートポンプ)】から選択します。
導入する設備の冷却方式と定格能力の組み合わせから、適切な容量制御方式をプルダウンで選択する。詳細はP.24の<表3>を参照する。
導入する設備の「冷却方式」と、「定格能力」製品カタログ、仕様書、既存設14容量制御方式プルダウンの組み合わせから、適切な容量制御方式を備の銘板等を参照してくださ選択します。
型番マスタに登録された設備情報は自動反映され入力不要。ただし台数は必ず入力する。
※型番マスタに登録されている設備情報が自動2-3反映されますので、入力は不要です。
中長期計画書の取り組み内容は計3項目以上(補助金活用含む)記入する。
取り組み内容は、計3項目以上(補助金活用含む)記入してください。
中長期計画書の事業者の名称には設備使用者名を記入し、主たる事務所の所在地には本社の住所を記入する。
「事業者の名称」には設備使用者名を記入してください。
大企業がベンチマーク目標値を達成する見込みで申請する場合、2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成することが必須である。
2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者
指定設備の対象基準は93〜114ページの別表1「(Ⅰ)型に係る指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照する。指定設備はSIIホームページで確認する。
指定設備は、SIIホームページから確認すること。
低炭素工業炉と、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は原則指定設備として事前に製品型番を公表しない。申請者自らが基準を満たす設備か確認のうえ申請する。
申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請すること。
事業区分(Ⅰ)は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業が対象で、5千万円未満は個別に判断する。
(事業区分(Ⅰ)は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業。5千万円未満の事業については個別に判断する。)
導入する発電設備の発電量を5割以上売電する事業は対象外とする。
導入する発電設備の発電量を5割以上売電する事業は対象外とする。
契約・発注行為は必ず交付決定日以降に行うこと。
3者以上の見積依頼・競争入札は1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日)以降の発行日であれば、交付決定前の実施も有効とする。
当該発注・契約に関する3者以上の見積依頼・競争入札については、1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であれば、交付決定前の実施も有効とする。
申請時の事業完了予定日は厳守とし、遅延の場合は補助対象とならない場合がある。
申請時の事業完了予定日は厳守のこと。遅延の場合は、補助対象とならない場合がある。
設備の使用状況や事業効果について国又はSIIが調査する場合は必ず協力すること。
導入した補助対象設備等に関する使用状況やその設備導入による事業効果等について、国又はSIIが調査を実施する場合は、必ず協力すること。
計画省エネルギー量は年間量で示し、事業完了時に直ちに効果が発生しないもの等は含めない。
計画省エネルギー量は、年間量で示すこと
計画省エネルギー量は2025年度(2025年4月から2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出する。
2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出すること。
計画省エネルギー量は実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとする。
実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとすること。
単純に生産量や稼働時間を減らすだけの省エネルギー量は計算に入れない。
単純に生産量や稼働時間を減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないこと。
原単位改善率は個々の生産設備ではなく事業所全体で求め、複数設備は加重平均で算出する。
個々の生産設備(例えば、製造ライン)で原単位改善率を求めるのではなく、事業所全体の原単位改善率を求めること。
交付申請時の計画省エネ量について、設備更新範囲の元のエネルギー使用量や稼働条件を把握できない場合は裕度の設定を認める。
原則以下いずれか、又は双方に該当する場合に、裕度の設定を認めることとする。
成果報告時の補正計算は原則として交付申請時の計算条件(負荷率や稼働時間等)が明確である場合に限り認める。
原則として交付申請時の計画省エネルギー量の算出における計算条件(負荷率や稼働時間等)が明確である場合に限り、成果報告時の補正計算を認めることとする。
事業所全体での省エネ効果に加え、設備単位での性能向上が必須となる。事業所全体の要件を満たしても、設備単体の省エネ効果が著しく低いものは補助対象とならない。
事業所全体での省エネ効果に加え、設備単位での性能向上が必須条件となる。
指定設備は省エネ率10%以上、省エネ量1kl以上、経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たすこと。
指定設備:以下のいずれかを満たすこと。①省エネ率:10%以上②省エネ量:1kl以上③経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上
複数設備を組み合わせた一体不可分なシステムは当該システム単位での導入前後比較が認められ、構成設備を分別して比較する必要はない。
当該システム単位での導入前後比較が認められる。この場合、個々の構成設備を分別して比較する必要はない。
設備単位の要件を満たさない場合は事業計画から当該設備を除外するか、要件を満たす設備へ選定し直した上で、改めて事業計画を策定する必要がある。
このような場合は、事業計画から当該設備を除外するか、あるいは要件を満たす設備へ選定し直した上で、改めて事業計画を策定する必要がある。
同一コンソーシアム内で、子会社等と親会社等の関係、または親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある複数企業の参加は認められない。ただし幹事企業とそれ以外の企業の関係は認めるがその場合幹事企業は設備更新の支援を受けられない。
同一コンソーシアム内において、以下①又は②の関係にある複数の企業が参加することは認められない。
計画省エネルギー率と非化石割合増加率の合計が1者当たり5%以上であること。いずれの事業者も満たす必要があり、4者以上の平均値等は認められない。
計画省エネルギー率(%)計画省エネルギー率+非化石割合増加率:1者当たり5%以上
一般枠の省エネルギー効果の要件を満たす中長期的な目標・計画を作成して提出し、事業完了後に公表する。SIIのホームページで公表するフォーマットを使用する。
作成した目標・計画は事業完了後に公表すること。
非化石化を図る事業を申請する場合、非化石化の要件を理解して申請する必要がある。
非化石化を図る事業を申請する場合、必ず下記の内容を理解して申請すること。
省エネ率+非化石割合増加率の要件は中小企業投資促進枠30%以上、サプライチェーン連携枠10%以上、先進枠7%以上、一般枠5%以上。省エネ量+非化石使用量の要件は中小企業投資促進枠1,000kl以上、サプライチェーン連携枠700kl以上、先進枠500kl以上(一般枠の欄は本文上「‐」)。
省エネ率+非化石割合増加率30%以上10%以上7%以上5%以上
指定設備では設備区分ごとの省エネ効果が省エネ率10%以上、省エネ量1kl以上、経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たす必要がある。
省エネ率:10%以上、省エネ量:1kl以上、経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上
投資回収年数は(事業区分別に)3年以上または5年以上であることが要件となる。区分の対応は本文の表による。
投資回収年数の要件5年以上であること5年以上であること3年以上であること
経費当たり計画省エネルギー量は計画省エネルギー量を補助対象経費(千万円)で割って算出し、1千万円当たり1kl以上の事業であることを確認する。
1千万円当たり1kl以上の事業であることを確認してください
指定設備はユーティリティ設備と生産設備に分かれ、ユーティリティ設備は高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、生産設備は工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンなどである。
①高効率空調(業務・産業用エアコン等)⑥低炭素工業炉⑪工作機械
SII省エネ計算フォーマットは稼働条件ごとかつ既存設備と導入予定設備の両方を作成する必要がある。
「稼働条件毎」かつ「既存設備と導入予定設備の両方」を作成する必要があります。
補助対象事業者及び補助事業の内容が交付規程及び公募要領の要件を満たすこと、全体計画が適切で事業遂行の確実性・継続性が十分と見込まれること、経費が標準価格・参考見積等を参考に算定されていることが審査される。
補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が適切であり、事業遂行の確実性、事業の継続性が十分であると見込まれること
計画省エネルギー量、計画省エネルギー率、経費当たり計画省エネルギー量(補助対象経費1千万円当たり)、EMSを活用した省エネ取り組みが評価項目となる。非化石燃料設備を導入する場合は非化石使用量及び非化石割合増加率も考慮する。
経費当たり計画省エネルギー量(補助対象経費1千万円当たりの計画省エネルギー量)
省エネ法定期報告書(令和6年・令和7年度提出分)に基づく事業者クラス分け評価制度で、2年連続で優良事業者(Sクラス)を取得した者が取り組む省エネルギー事業は追加の評価対象となる。
2年連続で優良事業者(Sクラス)を取得した者が取り組む省エネルギー事業
エネルギー転換で省エネに寄与する事業、売上高に対するエネルギーコストが10%以上のエネルギー集約型企業の省エネ事業、複数事業者間の連携による省エネ事業、サプライチェーン連携の省エネ事業が追加の評価対象となる。
売上高に対するエネルギーコストの割合が10%以上のエネルギー集約型企業の省エネルギー事業
中小企業者等の省エネ事業、省エネ・地域パートナーシップのパートナー金融機関の支援を受けた事業者の省エネ事業、2023年度以降に省エネ診断を受けた事業所の省エネ事業などが追加の評価対象となる。
2023年度以降に省エネルギー診断を受けた省エネルギー事業
経営力向上計画の認定を受けた事業、経営革新計画の認定を受けた企業の省エネ事業、地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業や地域未来牽引企業の省エネ事業、パートナーシップ構築宣言登録企業の省エネ事業が追加の評価対象となる。
『パートナーシップ構築宣言』登録企業(内閣府・中小企業庁、ポータルサイトは公益財団法人全国中小企業復興機関協会運用)の省エネルギー事業
事業区分毎に評価項目に従って審査し、外部審査委員会の評価を踏まえ上位者から予算の範囲内で採択する。交付申請額の合計が予算額を超える場合は事業者や類似案件を絞り込むことがある。
事業区分毎に評価項目に従って審査を行い、外部審査委員会の評価を踏まえ、上位者から予算の範囲内で採択を行う
補助事業者は暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認し、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項記について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
先進設備・システムの導入において、(Ⅰ)工場・事業場型<先進枠>の要件を満たす場合に申請が可能。オーダーメイド型設備・指定設備を組み合わせる場合は各設備の要件を満たし、(a)~(c)の省エネルギー効果合算で先進枠の省エネルギー効果の要件を満たすこと。
先進設備・システムの導入において、(Ⅰ)工場・事業場型<先進枠>の要件を満たす場合、申請が可能となります。
オーダーメイド型設備、複数の指定設備いずれか、あるいは両方の導入で、一般枠の要件を満たす場合に申請可能。
(b)オーダーメイド型設備、複数の(c)指定設備いずれか、あるいは両方の設備導入において、(Ⅰ)工場・事業場型<一般枠>の要件を満たす場合、申請が可能となります。
指定設備のみを導入する場合は2台以上の導入が必須。
設備区分ごとに裕度を設定する場合は裕度込みの値で、①省エネ率10%以上、②省エネ量1kl以上、③経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たすこと。
設備区分ごとに、裕度を設定する場合は裕度込みの値で、①省エネ率:10%以上、②省エネ量:1kl以上、③経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上のいずれかを満たしてください。
エネルギーが寄与する範囲で、裕度を設定する場合は裕度込みの値で、経費当たり省エネ量1kl/千万円以上の要件を満たすこと。
エネルギーが寄与する範囲で、裕度を設定する場合は裕度込みの値で、経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上の要件を満たしてください。
設備(a)が先進枠の要件を満たさない場合、設備(b)の設備要件(設計を伴うこと)を満たせば設備(b)として申請可能。この場合、設備(a)は一般枠の補助率が適用される。
この場合、設備(a)は<一般枠>の補助率が適用されます。
オーダーメイド型設備、複数の指定設備いずれか、あるいは両方の導入で、中小企業投資促進枠の要件を満たす場合に申請可能。中小企業者等のみが申請でき、SII提供様式の中長期計画書の提出が必須。
中小企業者等のみが申請可能です。
SII提供様式の中長期計画書の提出が必須。
幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式で、サプライチェーン連携枠の要件を満たす場合に申請可能。1者で1つの申請書を作成する。
幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式であり、(Ⅰ)工場・事業場型<サプライチェーン連携枠>の要件を満たす場合、申請が可能となります。
4者以上で申請しても、要件を満たす申請が3者以下となった場合はサプライチェーン連携枠での申請は不可。
4者以上で申請した場合でも、要件を満たす申請が3者以下となった場合は、<サプライチェーン連携枠>での申請は不可となります。
特定の商品に限定せず、サプライヤー・バイヤーの契約関係にあれば対象。その関係にあれば幹事企業の企業体は指定しない。
サプライチェーンについては、特定の商品に限定せず、サプライヤー・バイヤーの契約関係にあれば対象となります。
子会社等と親会社等の関係にある場合、または親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合はその者との申請は認められない。
ただし、以下の場合に該当する資本関係にある者との申請は認めません。
下流の幹事企業は補助金の交付を受けない場合でも、サプライヤーと共同で申請する必要がある。幹事企業自身が設備更新で補助金の交付を受ける場合は幹事企業を含めて4者以上のコンソーシアムを形成して申請する。
幹事企業自身が補助事業にて設備更新を実施し、補助金の交付を受ける場合は、幹事企業を含めて4者以上のコンソーシアムを形成して申請してください。
交付申請時の見積は交付申請日時点で有効な見積であれば参考見積でも申請可能。
交付申請時の見積については、交付申請日時点で有効な見積であれば、参考見積でも申請可能です。
原則、オーダーメイド型設備について、特定メーカー又は機種を指定しての見積依頼・競争入札等を行わないこと(仕様指定により結果的に限定される場合を含む)。
原則、オーダーメイド型設備については、特定メーカー又は機種を指定しての見積依頼・競争入札等を行わないこと
省エネルギー量は既存設備と導入予定設備の更新前後のエネルギー使用量の差分とする。同時に複数の生産設備を導入する場合は各設備の省エネルギー量を合算して事業全体の省エネルギー量とする。
省エネルギー量とは、既存設備と導入予定設備の、更新前後のエネルギー使用量の差分とします。
ポータルで選択する使用エネルギーは原則「買電」を選択する。
ポータルで選択する使用エネルギーは原則「買電」を選択してください。
同じ更新範囲の中で、既存設備と導入予定設備の計算方法は同じにする(指定計算と独自計算のいずれか一方のみ選択可能)。
同じ更新範囲の中で、既存設備と導入予定設備の計算は同じ計算方法を選択してください。
指定計算では1つの更新範囲に導入予定設備を1台のみ登録できる。導入予定設備が複数台ある場合は台数分の更新範囲を登録する。
指定計算では、1つの更新範囲において、導入予定設備は1台しか登録できません。
導入予定設備は既存設備と同様の作業目的(加工や製作等)が達成できることが要件となる。作業目的が全く異なる設備への入れ替えは本事業の更新とはみなさない。
導入予定設備は、既存設備と同様の作業目的(加工や製作等)が達成できることが要件となります。
指定設備の対象基準は91~112ページの別表1「(Ⅰ)型に係る指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照のこと。
低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は原則として事前に製品型番を公表しない。申請者自らが基準を満たしているか確認のうえ申請する。
申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請すること。
借入金が発生する場合は6-7に借入先金融機関情報を入力する。6-3が0円の場合、6-4の担保の有無は必ず「無し」とする。
※借入金が発生する場合は、6-7に借入先金融機関情報を入力してください。
事業者1には補助金の交付を受け補助対象設備を所有する事業者の情報を入力する。補助対象設備を所有するリース事業者やESCO事業者は事業者1に登録する。
事業者1には【補助金の交付を受け、補助対象設備を所有する事業者】の情報を入力してください。
主体となる事業者(設備使用者)である場合にチェックする。事業者1がリース事業者やESCO事業者の場合はチェックを入れない。
主体となる事業者(設備使用者)である場合にチェックします。
9-1でチェックを入れた事業者は必ず「設備使用者」になる。単独申請の場合は必ず事業者1が「設備使用者」になる。
※9-1でチェックを入れている事業者は必ず[設備使用者]になります。
商業登記簿謄本左上に記載の12桁の会社法人等番号を入力する。法人番号の頭1桁を取ったものが会社法人等番号になる。
※「法人番号」の頭1桁を取ったものが、「会社法人等番号」になります。
特定事業者、特定連鎖化事業者または認定管理統括事業者の該当・非該当を選択する。「該当」の場合は特定事業者番号を必ず入力する。
※「該当」を選択した場合、必ず9-5に特定事業者番号を入力してください。
会社名カナは法人格を入れずに入力する。
※会社名カナは法人格を入れずに入力してください。
主体となる管理担当者の場合にチェックを入れる。SIIからの諸連絡や書類送付は原則として主体となる管理担当者宛てになる。
主体となる管理担当者の場合はチェックを入れます。
携帯電話等のメールアドレス、グループアドレスは登録できない。ドメイン受信設定をしている場合は@sii.or.jpからのメールを受信できるよう設定する。
※携帯電話等のメールアドレス、グループアドレスは登録できません。
事業者1の業種大分類を選択し、業種分類項目名を選択する。共同申請の場合は各事業者で同一入力とする。
「事業者1」の業種大分類を選択、11-2には業種分類項目名を選択します。
企業体を大企業にすると確認事項が表示され、該当する申請要件(Sクラス事業者、Aクラス事業者、ベンチマーク達成見込み事業)を選ぶ。
大企業を選択すると下に確認事項が表示されます。該当の申請要件を選んでください。
事業者1の資本金を入力する。1億円以下の場合は小数で入力する(例:900万=0.09億)。資本金制度のない法人は基本金等の資本金に当たる金額を入力する。
※1億円以下の場合は、小数で入力してください。(例:900万=0.09億)
事業者1の企業体を中小企業、中小企業団体等、個人事業主、その他中小企業者等、その他、大企業から選択する。みなし大企業、リース事業者、ESCO事業者は【その他】を選択する。
※みなし大企業、リース事業者、ESCO事業者は【その他】を選択してください。
直近1年分の単独決算を入力する(連結決算は不可)。直近の年度決算において債務超過の場合は申請できない。
※直近の年度決算において債務超過の場合は申請できません。
補助対象設備のうち最長の処分制限期間を入力する。
※補助対象設備のうち、最長の処分制限期間を入力してください。
補助事業に要する経費の四半期別発生予定額を費目ごとに入力する。合計額が補助事業に要する経費と一致する必要がある。第1四半期は4月~6月、第4四半期は翌年1月~翌年3月。
合計額が補助事業に要する経費と一致する必要があります。
メーカー等のGX要件として、省エネ率+非化石割合増加率が5%以上であること。増エネ設備は対象外。
省エネ率+非化石割合増加率:5%以上
指定設備は①省エネ率10%以上、②省エネ量1kl以上、③経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たすこと。オーダーメイド型設備は③のみ満たすこと。
指定設備は、以下のいずれかを満たすこと。また、オーダーメイド型設備は③のみ満たすこと。
投資回収年数は中小企業者等では3年以上、大企業・その他では5年以上であること。
投資回収年数が中小企業者等は3年以上、大企業・その他は5年以上であること
事業実施場所の情報は「設備使用者」に該当する事業者のみ入力する。
「設備使用者」のみ実施場所を入力
共同申請に該当する場合は「事業者追加・編集」ボタンから事業者2以降の情報を追加で登録する。
「共同申請」に該当する場合、「事業者追加・編集」ボタンから、事業者2以降の情報を追加で登録します。
サプライチェーン連携枠の幹事社は補助事業内での役割をその他とし、フリーワードに「幹事社」と入力する。
<サプライチェーン連携枠>の幹事社は、「補助事業内での役割」はプルダウンから【その他】を選択し、フリーワードボックスに【幹事社】と入力してください。
工場・事業場間一体省エネルギー事業(連携事業を含む)の場合のみ、実施場所詳細を入力必須とする。
「工場・事業場間一体省エネルギー事業(連携事業を含む)」の場合、「実施場所詳細登録」ボタンから、詳細情報を登録します。
工場・事業場の数に応じて情報を追加し、情報2以降は情報1と同様に入力する。
「情報2」以降は「情報1」と同様に入力します。
経営力向上計画の事業分野別指針にP.39の「省エネ」の記載がある事業分野であることが必要。実施時期は申請する補助事業の期間(交付決定~事業完了)を含むこと。
P.39「省エネ」の記載がある事業分野、年月~年月及び事業分野別指針であること
P.39の事業分野別指針の該当箇所の記載があること。
既に認定を受けた計画の「8経営力向上設備等の種類」に具体的な設備が記載されていて、その設備を本補助金で申請する場合は3者以上の見積依頼・競争入札を実施し、型式と発注先を選定すること。
3者以上の見積依頼・競争入札を実施し、型式と発注先を選定してください。
対象となる省エネルギー診断事業はエネルギー利用最適化診断等事業、地域プラットフォーム構築事業、地域エネルギー利用最適化取組支援事業、中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業、地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業である。
◆「エネルギー利用最適化診断等事業」◆「地域プラットフォーム構築事業」
診断報告書の表紙で①診断受診企業名②診断実施事業者名③診断実施場所④診断実施年月日⑤省エネ診断報告書であること⑥事業が判断できる文言や整理番号が判別できない場合は2ページ目以降も提出すること。診断実施場所に本補助金の事業実施場所が含まれるか確認すること。
提出する表紙にて以下の項目が判別できない場合は、2ページ目以降で記載のあるページも提出してください。
※ 「地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業」における「設備単位プラン」、又は「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」のみ、①~⑥に加え導入予定設備と診断対象設備が一致していることも確認してください。
グループ企業での宣言は本評価の対象外。申請者自身が宣言していることを確認すること。
グループ企業での宣言は、本評価の対象外となります。
本補助金で申請する導入予定設備、実施場所、実施時期と中長期計画書の記載内容が合致することが必須。
大企業は省エネ法の事業者クラス分け評価で「Sクラス」又は「Aクラス」であるか、中長期計画書のベンチマーク指標の見込みで2030年度の見込みがベンチマーク目標値を達成することが必須。
大企業は、省エネ法の事業者クラス分け評価制度において「Sクラス」又は「Aクラス」に該当する事業者であるか
直近過去2年度以上連続でS評価で提出免除を認められた場合、提出免除を希望した年の中長期計画書(写し)を提出する。免除期間に該当する場合はSII提供様式を作成し提出する。
直近過去2年度以上連続でS評価であり、中長期計画書の提出免除を認められた場合、提出免除を希望した年の「中長期計画書(写し)」を提出してください。
中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠ではSII提供様式の「Ⅲ事業実施場所における計画内容及び省エネルギー対策効果」に申請する取り組み内容、実施時期、エネルギー使用合理化期待効果が記載されていることが必須。
SII提供様式については、「Ⅲ事業実施場所における計画内容及び省エネルギー対策効果」に、本補助金で申請する取り組み内容、実施時期、エネルギー使用合理化期待効果が記載されていることが、申請にあたって必須となります。
エネルギー使用合理化期待効果の合計で、中小企業投資促進枠又はサプライチェーン連携枠の省エネ要件を満たすことが申請要件。
エネルギー使用合理化期待効果として合計で、【中小企業投資促進枠】または【サプライチェーン連携枠】の申請要件(省エネ要件)を満たしていることが申請要件となります。
運用改善等も含めた期待効果の合計で、一般枠の要件である700kl/年以上、10%以上、原単位改善率7%以上となることが申請要件。
【一般枠】の要件である「700kl/年以上」、「10%以上」、「原単位改善率7%以上」となることが申請要件となります。
事業者が2件以上の申請を行う場合、事業者内で識別可能な任意の文書管理番号を入力する。申請が1件の場合は不要。
事業者が2件以上の申請を行う場合、事業者内で識別可能な任意の文書管理番号を入力してください(申請が1件の場合は不要です)。
事業区分は先進枠、一般枠、中小企業投資促進枠、サプライチェーン連携枠から選ぶ。導入設備区分(a)を含む場合は必ず先進枠を選ぶ。
※導入設備区分(a)を含む場合は、必ず「先進枠」を選択してください。
事業内容は単独事業または工場・事業場間一体省エネルギー事業から選ぶ。申請単位は単独申請または共同申請から選ぶ。複数事業者で実施する場合は共同申請を選ぶ。
複数事業者で実施する事業の場合は「共同申請」を選択してください。
複数年度事業の場合は事業年度区分を複数年度事業(全体2年~4年)から選ぶ。確定後に事業年数を変えると、選択を解除した年度のデータは全て削除される。
事業年度区分【複数年度事業(全体2年~4年)】を選択します。
補助事業概要は採択された場合、事業内容として公開される。公表したくない内容は伏せて入力する。
採択された場合、この文章が事業内容として公開されます。
補助事業名には事業所名称を含めて事業内容が分かるように入力する。
必ず「事業所名称」を含めて事業内容を入力してください。
エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請する。所在地が異なる複数の事業所を1申請にまとめることはできない。
同一事業者の申請であっても、所在地が異なる複数の事業所を1申請にまとめることはできません。
指定計算で計算できるのは既存設備がコンデンシングユニットで導入予定設備もコンデンシングユニット、または既存設備・導入予定設備がともに冷凍冷蔵ユニットの更新に限られる。
以下のパターンの更新を行う場合のみ、指定計算を行うことができます。
既存ボイラを残して単に追加設置する場合はプロセス改善とは見做されず対象外。既存ボイラを撤去してバイオマスボイラに更新する場合のみ対象。
既存設備を撤去してバイオマスボイラに更新する場合のみ補助対象となります。
能力・出力が必要な合理的理由を説明し、稼働条件を明示して置き換え後に使用エネルギー量が削減されていれば、旧設備の能力・出力を超える増加も認められる場合がある。
設備の能力・出力の増加を認められる場合もあります。
指定設備の更新では①省エネ率10%以上、②省エネ量1kl以上、③経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たす必要があり、設備区分ごとに満たす。
指定設備の設備区分ごとに満たす必要がございます。
取得した見積書に記載の宛名が交付申請者と一致しているか確認してください。
寒冷地仕様は性能区分ごとの基準エネルギー消費効率に係数0.9(店舗用・ビル用・設備用)を乗じた数値を満たしていれば補助対象とする。
寒冷地仕様については、性能区分毎の基準エネルギー消費効率に係数(店舗用・ビル用・設備用:0.9)を乗じた数値を満たしていれば、補助対象とする。
ハイブリッド空調の室外機マルチ形はガスヒートポンプエアコンと電気式パッケージエアコンそれぞれの基準値を満たすこと。
ハイブリッド空調の室外機マルチ形については、ガスヒートポンプエアコンと電気式パッケージエアコンそれぞれの基準値を満たすこと。
ハイブリッド空調の室外機一体形はガスヒートポンプエアコンの基準値を満たすこと。
ハイブリッド空調の室外機一体形については、ガスヒートポンプエアコンの基準値を満たすこと。
各性能区分の定格冷房能力で、最小の能力未満の設備は最小の能力における基準値を満たすこと。最大の能力を超える設備は対象外。
各性能区分の定格冷房能力において、最小の能力未満の設備については、最小の能力における基準値を満たすこと。
区分間の定格冷房能力を有する設備はその下の能力における基準値を満たすこと。例:ビル用18.0kWは16.0kWの基準値(5.2)。
区分間の定格冷房能力を有する設備については、その下の能力における基準値を満たすこと。
店舗用の床置き形は「店舗用・4方向カセット形以外」の基準を満たすこと。
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が7.1kW超28kW未満でAPFpが1.19以上。
冷房能力が7.1kW超28kW未満1.19以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が28kW以上35.5kW未満でAPFpが1.32以上。
冷房能力が28kW以上35.5kW未満1.32以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が35.5kW以上45kW未満でAPFpが1.46以上。
冷房能力が35.5kW以上45kW未満1.46以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が45kW以上56kW未満でAPFpが1.70以上。
冷房能力が45kW以上56kW未満1.70以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が56kW以上71kW未満でAPFpが1.80以上。
冷房能力が56kW以上71kW未満1.80以上