省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型(Ⅰ)(提出書類〜その他)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 15億〜30億円
- 補助率
- 1/2
概要
- 対象者
- 工場・事業場全体で省エネをする会社(中小企業・大企業とも)
- 対象経費
- 設計費・設備費・工事費
- 主な要件
- 事業所全体で一定以上の省エネ率・省エネ量を出すこと(先進枠と一般枠で基準がちがう)
- 注意事項
- 複数年度の事業は原則、対象経費5,000万円以上
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで(複数年度は最大4年)
詳しい 条件 (139項目)
申請手続き
提出書類54
提出書類54
事業者は省エネルギー計算をする範囲のエネルギー使用量等のデータをあらかじめ収集し、自ら決定した計算方法の計算過程及び計算結果を申請書に記入して申請すること。
事業者が自ら決定した計算方法の計算過程、及び計算結果を申請書に記入し、申請すること。
中長期計画の作成にはSIIのホームページで公表するフォーマットを使用すること。
※SIIのホームページで公表するフォーマットを使用すること。
省エネ要件を満たすことを証明するSII指定様式の「設備単位における省エネ要件を満たすことの確証資料」を交付申請書へ添付し、同じものを補助事業ポータルへファイル添付する。
添付8には、上記要件を満たすことを証明するSII指定様式の「設備単位における省エネ要件を満たすことの確証資料」を交付申請書へ添付し、
エネルギー管理支援サービスの契約を締結予定の場合はその案文(約款を含む)を添付する。交付申請の段階で内容が本補助金の定めに満たない場合は修正を求めることがある。
締結予定の場合は、エネルギー管理支援サービスの案文(約款を含む)を添付してください。
GX要件を満たすことの表明が必要な場合、SIIが提供する様式を用い、以下の要件を満たすことを表明する。
SIIが提供する様式(P.35参照)を用い、以下の要件を満たすことを表明してください。
設備使用者が省エネ法上の特定事業者の場合、中長期計画書の「3.その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報」に記載して国へ提出した写しをSIIへ提出する。SIIの様式も記入して提出する。
コミットメントする内容を省エネ法の中長期計画書の「Ⅳ非化石エネルギーへの転換に関する計画」のうち、「3.その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報」に記載して国へ提出した写しをSIIへ提出してください。
直近で提出済みの省エネ法上の「定期報告書の特定第1表(写し)」を提出する。新たに特定事業者となった申請者は経済産業局に提出した「エネルギー使用状況届出書」を代替書類として提出する。
直近で提出済みの省エネ法上の「定期報告書の特定第1表(写し)」を提出してください。
新たに特定事業者となった申請者は経済産業局に提出した「エネルギー使用状況届出書」を代替書類として提出する。
新たに特定事業者となった申請者は、経済産業局に提出した「エネルギー使用状況届出書」を代替書類として提出してください。
親会社等が認定管理統括事業者として定期報告を行っている場合は親会社等の特定第1表、申請者の事業者名が記載された認定総括表、親会社等の開示制度参加を証する資料を取得して提出する。
親会社等が認定管理統括事業者として定期報告を行っている場合は、以下の書類を親会社等から取得し、提出してください。
令和8年度から新規に開示制度に参加する場合はEEGS等から参加宣言をする必要がある。
令和8年度から新規参加する場合は、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」等から参加宣言をする必要があります。
令和7年度以前から開示制度に参加している場合も、令和8年度の開示制度に継続参加していることがわかる書類を提出する必要がある。
令和7年度以前から開示制度に参加している場合も、令和8年度の開示制度に継続参加していることがわかる書類を提出する必要があります
「経営力向上計画」と「経営革新計画」の双方に該当する申請者は任意の一方を提出する。
「経営力向上計画」「経営革新計画」の双方に該当する申請者は任意の一方を提出してください。
設備使用者が該当する場合は1-1.申請総括表で経営力向上計画又は経営革新計画を「該当」とし、経営力向上計画に係る認定申請書および認定書(いずれも写し)を添付する。
設備使用者が該当する場合には、「1-1.申請総括表」で経営力向上計画又は経営革新計画を「該当」とし、経営力向上計画に係る認定申請書および、認定書(いずれも写し)を添付してください。
補助金申請までに認定書の提出が間に合わない場合は経営力向上計画に係る認定申請書の写しを提出し、認定書が交付され次第速やかに提出する。
仮に、本補助金の申請までに認定書の提出が間に合わない場合には、経営力向上計画に係る認定申請書の写しを提出し、認定書が交付され次第、速やかに提出してください。
大企業が申請要件として中長期計画書を提出する場合、経済産業局へ提出した省エネ法上の中長期計画書の写しを1申請につき1部提出する。設備使用者が複数の場合は全ての大企業である設備使用者が対象。
経済産業局へ提出した「省エネ法上の中長期計画書の写し」を1申請につき1部提出する必要があります。
2023年度以降に指定の省エネ診断事業で診断を受けた場合、診断報告書の表紙の写しを1申請につき1部提出する。表紙で判別できない場合は2ページ目以降も提出する。
2023年度以降に、以下いずれかの事業による省エネルギー診断を受診した場合は、受診した省エネルギー診断報告書の表紙の写しを提出してください。
パートナーシップ構築宣言の登録企業は自社の宣言の写しを1申請につき1部提出する。リース・ESCO事業者分は不要。未公表の場合は登録完了時の受領メールの写しを添付する。
自社として策定したパートナーシップ構築宣言の写しを添付してください。
設備単位における省エネ要件を満たすことの確証資料は添付8_省エネルギー量計算の根拠書類として提出する。
添付8_省エネルギー量計算の根拠書類「設備単位における省エネ要件を満たすことの確証資料」
設備更新する事業所がエネルギー管理指定工場の場合、2025年夏に提出した2024年度分の定期報告書のエネルギー使用量を用いることも可とする。提出書類添付6には該当事業所の原油換算表を添付する。
表に2025年夏に提出した2024年度分の定期報告書に記載のエネルギー使用量を用いることも可とします。
計算過程説明書には独自計算の考え方と数値の根拠を記載し、計算に用いた根拠書類を必ず添付する。計算結果のみの場合は根拠書類の追加提出を求めることがある。
※計算に用いた根拠書類は必ず添付してください。
省エネルギー量独自計算書はSIIの本事業ページの公募情報から申請様式一式を開き、05_添付書類の添付8からダウンロードする。
添付8_省エネルギー量計算の根拠書類「省エネルギー量独自計算書」からダウンロードしてください。
補助事業者は取得財産等について様式第13による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
補助事業者は、取得財産等について、様式第13による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
補助事業者は当該年度に取得財産等があるときは補助事業実績報告書に様式第14による取得財産等明細表を添付しなければならない。
補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第17条第1項に定める補助事業実績報告書に様式第14による取得財産等明細表を添付しなければならない。
経営力向上計画の作成・申請にあたっては中小企業庁のHPの「経営力向上計画策定の手引き」等を必ず確認すること。
経営力向上計画の作成・申請にあたっては、中小企業庁のHPの「経営力向上計画策定の手引き」等を必ず確認してください。
2023年度以降に対象の省エネルギー診断事業を受診した場合は申請総括表で省エネルギー診断事業を「該当」とし、受診した省エネ診断報告書の表紙の写しを添付すること。
2023年度以降に、以下いずれかの事業による省エネルギー診断を受診(申請する実施場所)した場合は、「1-1.申請総括表」で省エネルギー診断事業を「該当」とし、受診した省エネルギー診断報告書の表紙の写しを添付してください。
パートナーシップ構築宣言の登録企業である場合は申請総括表で「該当」とし、宣言の写しを添付すること。リース・ESCOの場合は設備使用者となる事業者が該当する場合に添付する。
パートナーシップ構築宣言の登録企業である場合は、「1-1.申請総括表」でパートナーシップ構築宣言登録企業を「該当」とし、パートナーシップ構築宣言の写しを添付してください。
申請時までに宣言が公表されていない場合は登録完了時に届く受領メールの写しを添付すること。
申請時までに公表されていない場合は、登録完了時に届く受領メールの写しを添付してください。
先進枠・一般枠で、会社法上の会社で中小企業者・みなし大企業に該当しない大企業はエネルギー使用量に関係なくSII提供様式又は省エネ法上の中長期計画書(写し)を提出必須。
大企業※1エネルギー使用提出必須•SII提供様式必須・みなし大企業量に関係なく
先進枠・一般枠で、エネルギー使用量が1,500kl以上の場合は省エネ法上の中長期計画書(写し)を提出必須。
省エネ法上の1,500kl以上提出必須必須「中長期計画書(写し)」
先進枠・一般枠で、上記以外の者でエネルギー使用量が1,500kl未満の場合は中長期計画書の提出は任意(記載があれば評価)。
1,500kl未満任意•SII提供様式れば評価)
製品カタログに当該条件での性能値がない場合は当該条件で計算した基準値が記載された仕様書等を添付すること。
製品カタログに当該条件での性能値がない場合、当該条件で計算した基準値が記載された仕様書等を添付すること。
基準値達成確認のため、性能区分の温度条件で計算したCOPが記載された製品カタログや仕様書を必ず添付すること。
商業登記簿謄本やエネルギー実績の証憑書類等、交付申請に必要な書類を収集・作成し、添付資料を作成する。
商業登記簿謄本やエネルギー実績の証憑書類等、交付申請に必要な書類の収集・作成
「bc-2-4既存設備と導入設備の比較表(b)(c)」と「添付8設備単位における省エネ要件を満たすことの確証資料」は添付必須。原単位改善事業の場合は「添付31原単位改善率計算シート」も添付必須。
※添付必須•「添付31原単位改善率計算シート」※原単位改善事業の場合添付必須
「添付8設備単位における省エネ要件を満たすことの確証資料」は(a)先進設備・システムと組み合わせて「先進枠」として申請する場合は提出不要。
については、「(a)先進設備・システム」と組み合わせて「先進枠」として申請する場合は、提出不要です。
データ入力前に「bc-2-2-4エネルギー使用量の原油換算表(bc)」、製品カタログ等、見積書、「bc-2-4既存設備と導入設備の比較表(bc)」を手元に用意する。
以下の書類等を手元に用意してから開始してください。
事業体が補助事業の適正な遂行に必要な範囲で報告を求め、または現地調査等を行おうとするときは遅滞なく応じる。
本事業体が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずること。
補助事業終了後、事業体の指示に従い補助事業の効果等を報告する。
補助事業終了後、本事業体の指示に従い、補助事業の効果等を報告すること。
補助事業者が補助金を返還したときは様式第10の返還報告書を提出させる。
様式第10による返還報告書を提出させるものとする。
補助金の支払を受けるときは様式第11の精算(概算)払請求書を事業体に提出する。
様式第11による精算(概算)払請求書を本事業体に提出しなければならない。
印刷イメージに表示される【仮】付きの書類は確認用であり、申請書として提出できない。【仮】が付いたまま提出された書類は受け付けられない。
※背景に「仮」が表示されたまま提出された書類は受け付けられません。
ESCO料またはリース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、基本金額、資金コスト、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。
ESCO料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類
申請者が店子の場合(自社所有でない建物等に設備を設置する場合)は建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出すること。
申請者が店子の場合(自社所有でない建物等に補助対象設備を設置する場合)は、建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出すること。
省エネ法上の特定事業者等は中長期計画書の該当箇所に記載し、7月末までの国への提出後に該当箇所の写しをSIIへ提出すること。
7月末までの国への提出後に、該当箇所の写しをSIIへ提出すること。
交付決定までにEEGSから開示制度への参加登録時または参加表明メール再送ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出すること。
交付決定までに、EEGSから開示制度への参加登録時または「参加表明メール再送」ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出すること。
計画省エネ量の算出に使用した置き換え対象設備及び事業所全体の実績データの確証を申請時に添付する。新たに非化石燃料を使う設備を導入する場合は購入契約書等を添付する。
計画省エネルギー量の算出に使用した置き換え対象設備及び事業所全体の実績データの確証を申請時に添付すること。
既存設備の定格消費電力等の根拠書類を提出する。該当箇所には蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにする。カタログ等に仕様情報が不足する場合はメーカー等に相談し、必要情報の記載がある証憑書類を用意する。
該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにしてください。
既存・導入予定設備の平均負荷率の根拠として、負荷率が記載された資料(運転日報等)を提出する。P.18の負荷率表の値を使用した場合は添付不要。
P.18「コンデンシングユニット・冷凍冷蔵ユニット負荷率」に記載されている負荷率を使用した場合は、添付不要です。
独自計算を行う場合、第三者にもわかるように計算の考え方と計算過程を説明し、計算に用いる数値の根拠を記載した計算過程説明書を提出する。
第三者にもわかるように独自計算の考え方と計算過程を説明し、計算に用いる数値の根拠について記載してください。
計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付する。指定計算でも必要に応じて提出を求める場合がある。
計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください。
申請者が店子で、自社所有でない建物等に設備を設置する場合は建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出する。
申請者が店子の場合(自社所有でない建物等に補助対象設備を設置する場合)は、建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出すること。
店子(A)のエネルギー管理単位に他のエネルギー使用者(B、C…)を含む場合は店子同士の契約書等の写しと建築物の所有者の設備設置承諾書を提出する。
店子(A)と他のエネルギー使用者(B、C…)との契約書等の写し及び建築物の所有者の設備設置承諾書を提出すること。
交付決定までにEEGSの開示制度への参加登録時または参加表明メール再送ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出する。
交付決定までに、EEGSから開示制度への参加登録時または「参加表明メール再送」ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出すること。
(Ⅰ)と(Ⅳ)を併用して申請する場合も、1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成する。
※③の場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成すること。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元15
交付決定5
交付決定前に補助対象設備等の契約・発注を行った場合は対象外となるため、設備等の契約・発注は必ず交付決定後に行う。
交付決定前に既に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は対象外となるため、設備等の契約・発注は必ず交付決定後に行うこと
SIIは採択事業者に交付決定通知書で補助金の交付決定を通知する。交付決定後は案内される事務取扱説明書に従って事業を実施する。
交付決定後は、その説明書に従って事業を実施すること
事業体は交付申請書の審査と必要に応じた現地調査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、様式第2の交付決定通知書で申請者に通知する。適正な交付のため必要と認めるときは申請事項に修正を加えて決定できる。
補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、様式第2による交付決定通知書により申請者に通知するものとする
事業体は交付決定に際して必要な条件を付すことができる。補助金の交付が適当でないと認めるときは理由を付して申請者に通知する。
本事業体は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができるものとする。
実績報告の実施結果が交付決定内容及び条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定して補助事業者に通知する。
交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
財産処分6
補助事業者は補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産を補助事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。
補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下、「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し
本事業体は補助事業者が取得財産等を処分する場合、残存簿価相当額又は鑑定評価額若しくは処分により得られた収入額又は見込まれる収入額の全部若しくは一部を本事業体に納付させることができる。
処分を制限する取得財産等は取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
取得財産等の処分を制限する期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた期間とする。
取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた期間とする。
取得財産等は善良な管理者の注意で管理し、管理台帳を備える。処分(補助目的外の使用、売却、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保提供など)をしようとするときは事前に事業体の承認を受ける。
取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、又は担保提供等に供することをいう。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ本事業体の承認を受けること。
取得した補助対象設備はSIIの取得財産等管理台帳に記載し、善良な管理者の注意をもって管理する。検査時は固定資産台帳の提出に応じる。
SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し
還元4
補助事業者は本事業体の指示に従って、補助事業の成果について報告しなければならない。
承認をする場合、本事業体は処分により収入があり、又は収入があると認められるときはその収入の全部又は一部を本事業体に納付させることができる。
本事業体は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部を本事業体に納付させることができるものとする。
取得財産等の処分で収入が生じたときは事業体の請求に応じ、その収入の全部又は一部(消費税及び地方消費税相当額を除く)を納付する。
その収入の全部又は一部(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を納付すること。
交付すべき補助金の額を確定した後に支払う。必要と認められる経費については概算払ができる。支払を受けるには様式第11の精算(概算)払請求書を提出する。
本事業体は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
返還・取消
返還・取消17
返還9
事業体が第18条第3項で返還を請求したときは指定期日までに返還する。期日までに返還しなかった場合は第18条第6項の延滞金を納付する。
本事業体が指定する期日までに返還すること。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、第18条第6項の規定に基づく延滞金を納付すること。
交付決定の取消しに従い、返還を請求されたら指定期日までに返還し、第20条第5項の加算金を併せて納付する。期日までに返還しなかった場合は準用される第18条第6項の延滞金を納付する。
本事業体が指定する期日までに返還するとともに、第20条第5項の規定に基づく加算金を併せて納付すること。
確定額を超える補助金が既に支払われているときは期限を付して超える部分の返還を請求する。
既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。
返還請求の際は返還すべき補助金の額、延滞金に関する事項、納期日を速やかに補助事業者に通知する。
(1)返還すべき補助金の額(2)延滞金に関する事項(3)納期日
納期日までに返還しなかった場合は納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、未納付額に年利10.95パーセントを乗じて計算した延滞金を徴求する。
年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴求するものとする。
取消しに係る部分の補助金が既に交付されているときは期限を付して返還を請求する。第1項第1号から第3号または第5号の取消しの場合は受領日から納付日まで年利10.95パーセントの加算金を併せて徴求する。
年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて徴求するものとする。
補助金を2回以上に分けて受けている場合、返還請求額は最後の受領日に受領したものとみなし、超える場合は順次さかのぼって各受領日の受領額として年利10.95パーセントの加算金を計算する。
それぞれの受領の日において受領したものとして年利10.95パーセントの割合で計算した当該返還に係る加算金を徴求するものとする。
補助事業者が納付した金額は返還請求した補助金の額に達するまではまず返還請求した補助金の額に充てる。
その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
開示制度の要件を満たしていない場合には補助金の返還を求める場合がある。
上記の要件を満たしていない場合には、補助金の返還を求める場合がある。
取消8
交付決定後に開示制度の要件を満たさないことが分かった場合、交付の取消や補助金の返還等を求める場合がある。
交付決定後に上記要件を満たさないことが分かった場合、交付の取消や補助金の返還等を求める場合があります。
本事業体は延滞金を徴求する場合、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金を計算する。
本事業体は、延滞金を徴求する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算をするものとする。
交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは事業体に事前に報告する。
当該交付の決定に係る申請の取下げをしようとするときは、本事業体に事前に報告すること。
交付決定の通知を受けた者が内容や条件に不服があり申請を取り下げる場合は通知を受けた日から10日以内に様式第3の交付申請取下げ届出書を提出する。
当該通知を受けた日から10日以内に、様式第3による交付申請取下げ届出書を本事業体に提出しなければならない。
計画変更の承認申請による取消しのほか、法令・規程・処分指示違反、補助金の目的外使用、不正・怠慢等の行為、交付決定後の事情変更で継続不要になった場合、暴力団排除誓約違反の場合に交付決定の全部または一部を取り消せる。
(1)補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく本事業体の処分若しくは指示に違反した場合。
補助金を補助事業以外の用途に使用した場合、補助事業に関して不正・怠慢その他不適当な行為をした場合、交付決定後の事情変更で継続不要になった場合、暴力団排除誓約に違反した場合も取消し対象となる。
(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合。
最終年度の完了までに事業を取りやめた場合は既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
省エネ法特定事業者等の要件を満たしていない場合には補助金の返還を求める場合がある。
上記の要件を満たしていない場合には、補助金の返還を求める場合がある。
用語・その他
定義・その他53
定義19
生産量とは生産活動によって生み出される生産物の量のことをいう。
•生産量とは、生産活動によって生み出される生産物の量のこと。
サプライチェーン全体での脱炭素化を加速させるため、GX推進に資する大企業等と中小企業が共同で策定する省エネ取組を支援するものである。
効率はJIS C 4034-2-1:6.2の方法を参考に測定した数値を用い、モータ負荷率は100%として測定した値とする。
指定設備は所定の設備区分に該当する設備であって、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。
SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。
計画省エネルギー率は申請単位で消費する全エネルギーに対する割合で示す。
補助対象経費を設計費、設備費、工事費とした「固定資産の取得又は改良に充てるための補助金」である。経費を補填するための補助金は含まれていない。
補助対象経費を設計費、設備費、工事費とした「固定資産の取得又は改良に充てるための補助金」であり
本事業体は補助事業者から提出され、又は知り得た営業秘密について、他用途転用の禁止等の営業秘密を管理する責務を負う。職員及び業務契約等を締結する全ての者に守秘義務・情報漏洩に対する契約を締結させる。
本事業体は、補助事業の実施に当たって、補助事業者から提出され、又は知り得た営業秘密について、他用途転用の禁止等の営業秘密を管理する責務を負うことを定めるものとする。
既存設備から導入予定設備へ更新する生産設備同士を紐づけした範囲を更新範囲と言い、更新範囲ごとに稼働条件をそろえて省エネルギー量を計算する。
既存設備から導入予定設備へ更新する生産設備同士を紐づけした範囲を、「更新範囲」と言います。
指定設備は所定の設備区分に該当し、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。
SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである
縦型は外形高さ寸法が1000mm超の前開き形の機器。横型は外形高さ寸法が1000mm以下の前開き形の機器。
「横型」とは、外形高さ寸法が、1000ミリメートル以下の機器であって前開き形のものをいう。
薄形とはJIS B 8631-1(2011)に規定する最大外形寸法に基づく奥行き(製品奥行き寸法)が800mm未満のものをいう。
「薄形」とは、JISB8631―1(2011)に規定する最大外形寸法に基づく奥行き
炉効率は供給熱量に対する被加熱物の保有熱(有効熱)の比とし、供給熱は燃料と電気の投入熱量のみとする。
供給熱量(Q)に対する被加熱物の保有熱(Ht)(又は有効熱)の比とする
供給熱は燃料の熱量と電力使用量とし、燃料の発熱量は低位発熱量を使用する。
ここで用いる供給熱は燃料の熱量、電力使用量とする。②燃料の発熱量は、低位発熱量を使用する。
保有熱(有効熱)は被加熱物の重量×比熱×(最高温度-基準温度(雰囲気温度20℃))で求める。
保有熱(有効熱): Ht=被加熱物の重量×比熱×(最高温度-基準温度(雰囲気温度20℃))
事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を省エネ法の特定事業者等として指定する。
事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し
事業所で使用する全てのエネルギーを一元的に管理し、エネルギーコストを正確に把握している事業所の単位のことをいう。
エネルギー管理を一体で行う事業所単位とは事業所で使用する全てのエネルギーを一元的に管理し、エネルギーコストを正確に把握している事業所の単位のことをいう。
複数の事業者が連携し、一体となって省エネルギーを行う事業のことをいう。
複数事業者が連携して省エネ取組を行う場合に定期報告書において連携による省エネルギー量を事業者間で分配して報告できる制度。認定には計画を経済産業大臣等に提出する。
連携省エネルギー計画の認定制度とは、複数の事業者が連携して省エネ取組(連携省エネルギー措置)を行う場合に、省エネ法の定期報告書において連携による省エネルギー量を事業者間で分配して報告することができる制度のことをいう。
国庫債務負担行為を活用し、複数年の投資・事業計画に切れ目なく対応できる制度とし、複数年度事業を支援する。
その他34
JIS代表12地域の都市と各都道府県の県庁所在地を比較し、最も気象条件が近いJIS12都市に各都道府県を分類する。比較指標は1981年から2010年の30年平均の外気温度から算出した月別の最低・最高・平均気温である。
各県庁所在地をJIS12都市の各指標と比較し、最も気象条件が近いと思われるJIS12都市に分類した
空調の平均負荷率変動に影響を与える外気温度のみを考慮して分類している。
方式・定格能力・容量制御方式の3種の組合せでCOP比テーブルを決定し、その組合せの場合に指定計算を行うことができる。
方式・定格能力・容量制御方式の3種選択でCOP比テーブルを決定
水冷式は能力35kW以下でON/OFF制御はテーブル①、段階制御はテーブル②、インバータ制御はテーブル③となる。35kW超104kW以下では段階制御がテーブル④、インバータ制御がテーブル⑤となる。104kW超ではスライド弁制御がテーブル⑥となる。
冷却方式定格能力容量制御方式COP比テーブルON/OFF能力≦35kW水冷①
空冷冷専式は能力31.25kW以下でON/OFF制御はテーブル①、段階制御はテーブル②、インバータ制御はテーブル③となる。31.25kW超96.5kW以下では段階制御がテーブル④、インバータ制御がテーブル⑤となる。96.5kW超ではスライド弁制御がテーブル⑥、インバータ制御がテーブル⑦となる。
能力≦31.25kW (3,5,8,10HP)インバータ空冷冷専②
空冷ヒートポンプ式は能力31.25kW以下でON/OFF制御はテーブル①、段階制御はテーブル②、インバータ制御はテーブル③となる。31.25kW超96.5kW以下では段階制御がテーブル④、インバータ制御がテーブル⑤となる。96.5kW超ではスライド弁制御がテーブル⑥、インバータ制御がテーブル⑦となる。
能力≦31.25kW ON/OFF空冷ヒーポン①(3,5,8,10HP)
経営力向上計画は申請から認定まで約30日を要するため、十分に余裕を持って申請する。複数省庁にまたがる場合は約45日、電子申請かつ経済産業部局のみは約14日(休日等除く)。
経営力向上計画は、申請から認定までに約30日(※)の期間を要するため
設備区分は自動表示される。種別はプルダウンで【チリングユニット】を選択する。
選択した設備区分が自動で表示されます。2種別プルダウン【チリングユニット】を選択します。
燃料評価単価[円/kl]は2025年度の事業所単位のエネルギーコスト(化石燃料のみ)[円]を同期間の事業所単位のエネルギー使用量(化石燃料のみ)[kl]で割って算出する。
燃料評価単価[円/kl] =同期間の事業所単位のエネルギー使用量(化石燃料のみ)[kl]
経費当たり計画省エネルギー量[kl/年・千万]は計画省エネルギー量[kl/年]を補助対象経費[千万円]で割って算出する。
経費当たり計画省エネルギー量[kl/年・千万] =補助対象経費[千万円]
燃料転換を行う場合、導入後エネルギー使用量に裕度を考慮してもよい。
燃料転換を行う場合は、導入後エネルギー使用量に裕度を考慮しても構いません。
申請書類に不備・不足がある場合は原則申請を受理しない。
申請書類に不備・不足がある場合は、原則申請を受理しないので注意すること
地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が計画に記載された実施場所で行う省エネ設備導入は都道府県からの承認を受けた企業の省エネ事業として扱う。
当該計画に記載された実施場所で行う省エネルギー設備の導入について、都道府県からの承認を受けている企業が行う省エネルギー事業として扱う
自社で策定した「パートナーシップ構築宣言」の写しの提出があり、ポータルサイトで公表が確認された企業を宣言を公表している企業とみなす。
ポータルサイトにおいて宣言を公表していることが確認された企業を、パートナーシップ構築宣言を公表している企業とみなす
交付決定後、事業者名、エネマネ事業者名、事業概要、補助金交付決定額等をSIIのホームページ等に掲載する(個人又は個人事業主を除く)。財産上の利益等を害するおそれのある部分は申し出があれば原則公開しない。
交付決定後、採択結果については事業者名、エネマネ事業者名、事業概要、補助金交付決定額等をSIIのホームページ等に掲載
国からの補助金を原資とすることから、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす場合には圧縮記帳等の適用が認められる。
所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす場合には圧縮記帳等の適用が認められます
補助事業者は補助事業の経理を補助事業以外の経理と明確に区分し、帳簿及び全ての証拠書類を整備して、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。
補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分した上、帳簿及び全ての証拠書類を整備し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
補助金の申請時及び補助事業の実施期間内・完了後に法人等・役員等が暴力団・暴力団員に該当せず、不正の利益目的での利用、資金供給、関与、社会的に非難されるべき関係を有しないことを誓約する。虚偽や違反があっても異議を申し立てない。
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。
複数の工作機械を1台の工程集約型加工機に更新する場合、既存の各工作機械のエネルギー使用量は実態に合った根拠(実測データ等)に基づいて計算する。単体の工作機械の導入でも参考にできる。
既存の複数ある工作機械それぞれのエネルギー使用量は実態に合った根拠(実測データ等)に基づいて計算を行ってください。
3者見積は必ず設備区分毎に行う。依頼の際は公募要領に記載の設備要件を提示し、SIIが定めた範囲及び基準を満たす設備を選定して見積書を作成するよう販売事業者に説明する。
3者見積は、必ず設備区分毎に行ってください。
(b)オーダーメイド型設備で更新する設備に対応した既存設備の登録ができる。(c)指定設備で更新する設備に対応した既存設備の登録ができる。
(b)オーダーメイド型設備で更新する設備に対応した既存設備の登録ができます。
複数年度事業の場合、経費情報は年度ごとに入力する。
複数年事業複数年度事業の場合、「経費情報」は年度ごとに入力してください。
(c)既存設備は導入設備のカテゴリを選択して登録する。選択肢は高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、工作機械、プラスチック加工機、プレス機器、印刷機械、ダイカストマシン、その他高性能設備。
【高効率空調/産業ヒートポンプ/業務用給湯器/高性能ボイラ/高効率コージェネレーション/低炭素工業炉/変圧器/冷凍冷蔵設備/産業用モータ/制御機能付きLED照明器具/工作機械/プラスチック加工機/プレス機器/印刷機械/ダイカストマシン/その他高性能設備】
既存設備の機器名、機器型番、台数、処分制限期間、使用年数、仕様(消費エネルギー量・単位、出力・能力・単位)を入力する。同一型番はまとめて入力し、参考としたエビデンス資料を添付する。
カタログ等を参考に入力してください。参考としたエビデンス資料を添付してください。
電気の熱量換算係数は8.64GJ/MWhで、一次エネルギー換算に用いる。
電気8.64GJ/MWh
同一型番の設備の導入台数を入力する。同一型番で導入予定年度が異なる場合などは「行追加」で繰り返し入力する。
同一型番の設備の導入台数を入力します。導入設備が複数ある場合や
工場・事業場型は国庫債務負担行為を活用し、最大4年間の支援期間が設定されている。
「工場・事業場型」は最大4年間、「設備単位型」は最大2年間の支援期間が設定されている
工場・事業場型の申請に関する問い合わせは一般社団法人環境共創イニシアチブの窓口(平日10時から12時、13時から17時)。
「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」の申請に関するお問い合わせ窓口
指定設備情報詳細画面の省エネルギー効果計算(総括)から計算する設備区分の[詳細]をクリックし、設備区分情報詳細画面の[稼働条件登録]で稼働条件を登録する。
計算を行う設備区分の[詳細]をクリックしてください。<設備区分情報詳細画面>[稼働条件登録]をクリックしてください。
本書は令和7年度補正予算省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)の事業区分(Ⅰ)工場・事業場型と(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の補助事業ポータルの操作方法を説明する手引きである。
本書は、令和7年度補正予算「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」(以下、「本事業」という。)における、事業区分(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の補助事業ポータルの操作方法について説明する手引きです。
併用可能な補助金として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした地方公共団体等の補助金が挙げられている。更新日は2026/4/10。
併用可能な補助金として、地方公共団体等が独自に措置する税制による補助金等が挙げられている。更新日は2026/4/10。
申請パターンは(Ⅰ)単独、(Ⅳ)単独、(Ⅰ)と(Ⅳ)の併用の3つとなる。
申請パターンは以下の3つとなる。
低炭素工業炉は計算パターン①(既存設備のエネルギー使用量を用いる方法)又は計算パターン②(生産量を用いる方法)から、導入する炉の特性を鑑みて選択する。
導入する低炭素工業炉の特性を鑑みて、計算パターン①又は計算パターン②から選択してください。