省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型(Ⅰ)(要件 2/2)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 15億〜30億円
- 補助率
- 1/2
概要
- 対象者
- 工場・事業場全体で省エネをする会社(中小企業・大企業とも)
- 対象経費
- 設計費・設備費・工事費
- 主な要件
- 事業所全体で一定以上の省エネ率・省エネ量を出すこと(先進枠と一般枠で基準がちがう)
- 注意事項
- 複数年度の事業は原則、対象経費5,000万円以上
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで(複数年度は最大4年)
詳しい 条件 (159項目)
対象者・要件
159
要件159
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が71kW以上85kW未満でAPFpが1.70以上。
冷房能力が71kW以上85kW未満1.70以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が85kW以上でAPFpが1.75以上。
冷房能力が85kW以上1.75以上
GHPチラーとして導入する場合は定格冷房能力を定格ガス消費量(高位発熱量基準)で除した数値が1.0以上のものに限る。
定格冷房能力を定格ガス消費量(高位発熱量基準)で除して得た数値が1.0以上のものに限る。
APFp2015の製品カタログ記載値が基準を満たすこと(GHPチラーを除く)。
空冷式チリングユニットは電動圧縮機のヒートポンプ方式で、定格冷房能力と定格暖房能力をそれぞれの定格消費電力で除した数値の平均値が3.0以上のものに限る。
定格冷房能力及び定格暖房能力をそれぞれの定格消費電力で除して得た数値の平均値が3.0以上のものに限る。
水冷式チリングユニットは電動圧縮機のヒートポンプ方式で、定格冷房能力を定格冷房消費電力で除した数値が3.8以上のものに限る。
定格冷房能力を定格冷房消費電力で除して得た数値が3.8以上のものに限る。
空調以外(産業プロセスの冷却用途)で使う場合も、空調の温度条件(JISB 8613:2019)で計算した性能値が基準を満たすこと。
空調以外の目的(産業プロセスにおける冷却用途)で使用する場合も、空調の温度条件(JISB 8613:2019)で計算した性能値が基準を満たすこと。
吸収冷凍機は吸収液を2回以上再生するもので、定格消費熱電効率が1.38以上のものに限る。廃熱投入型吸収冷凍機(ジェネリンク)も基準値1.38以上。
定格消費熱電効率(JIS B 8622に基づいて算出された数値をいう。以下同じ。)が1.38以上のものに限る。
吸収冷温水機は吸収液を2回以上再生するもので、冷房時の定格消費熱電効率が1.21以上のものに限る。廃熱投入型吸収冷温水機(ジェネリンク)も基準値1.21以上。
ターボ冷凍機は遠心式圧縮機を用い、期間成績係数(IPLV)が7.0以上のものに限る。
期間成績係数(JIS B 8621に基づいて算出された数値をいう。)が7.0以上のものに限る。
空冷ヒートポンプチラー(温水利用)は温水最高出口温度45℃以上65℃未満の製品で、表の測定条件においてCOPが基準値(3.00)を満たすこと。
温水最高出口温度が45℃以上65℃未満の製品で、表に示す測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
循環加温式ヒートポンプは温水最高出口温度60℃以上の製品で、表の①~③のいずれかの測定条件でCOPが基準値を満たすこと。
温水最高出口温度が60℃以上の製品で、表に示す①~③のいずれかの測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
温水ヒートポンプ(熱回収・水・空気熱源)は温水最高出口温度45℃以上の製品で、表の測定条件でCOPが基準値を満たすこと。
温水最高出口温度が45℃以上の製品で、表に示す測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
冷温同時取出し機能を有する製品は加熱能力と冷却能力の合算値を消費電力で除した値が基準値を満たすこと。
冷温同時取出し機能を有する製品は、測定条件下における加熱能力と冷却能力の合算値を消費電力で除した値が基準値を満たすこと。
熱風ヒートポンプは熱風最高供給温度80℃以上の製品で、表の測定条件でCOPが基準値を満たすこと。
熱風最高供給温度が80℃以上の製品で、表に示す測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
蒸気発生ヒートポンプは蒸気最高供給温度120℃以上の製品で、表の測定条件でCOPが基準値を満たすこと。
蒸気最高供給温度が120℃以上の製品で、表の測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
施設園芸用ヒートポンプは施設園芸用途仕様(設定温度10~25℃を含み、室内機が耐湿性・耐候性を有する)の空冷式(直膨式に限る)で、COP3.00以上。
施設園芸用途仕様(温度範囲:設定温度が10~25℃の範囲を含み、室内機が耐湿性、耐候性を有している)を備えた空冷式のもの。
業務用ヒートポンプ給湯器は温水最高出口温度65℃以上の製品で、年間加熱効率が基準値を満たすこと。空気熱源一過式で、加熱能力20kW以下は4.0、20kW超は3.5。
温水最高出口温度が65℃以上の製品で、表に示す測定条件において年間加熱効率※が基準値を満たすこと。
潜熱回収型給湯器(ガス・石油)は給湯熱効率(定格)が94%以上(高位発熱量基準)であること。
性能基準給湯熱効率(定格)が94%以上(高位発熱量基準)であること。
ハイブリッド給湯器は業務用ヒートポンプ給湯器と潜熱回収型給湯器それぞれの基準を満たしていること。
ハイブリッド給湯器(ヒートポンプユニットと潜熱回収型給湯器で構成されているもの)については、業務用ヒートポンプ給湯器と潜熱回収型給湯器それぞれの基準を満たしていること。
蒸気ボイラ・温水ボイラはJIS B 8222に準じて算出したボイラ効率が95%以上(低位発熱量基準)であること。
JIS B 8222陸用ボイラ―熱勘定方式におけるボイラ効率の算定方式の入出熱法又は熱損失法に準じて算出されたボイラ効率が95%以上(低位発熱量基準)であること。
高効率コージェネレーションは総合効率82%以上または発電効率41%以上のいずれかを満たすこと(低位発熱量基準)。
JIS B 8121コージェネレーションシステムに準じて算出された総合効率又は発電効率(発電端)いずれかの基準を満たすこと(低位発熱量基準)。
コージェネレーション設備で生産された電力と熱を全て自家消費するものを補助対象とする。
コージェネレーション設備によって生産された電力と熱を、全て自家消費するものを補助対象とする。
交付申請をしても補助金の交付が確定するわけではなく、交付申請後にSIIの審査がある。
1.交付申請することで補助金の交付が確定するわけではありません。
交付申請においては省エネルギー計算が必要である。
4.交付申請においては、省エネルギー計算が必要です。
複数の事業所を申請する場合は事業所毎に申請を行い、契約及び書類の作成は必ず申請毎に行う。
複数の事業所を申請する場合は、事業所毎に申請を行ってください。
申請単位は原則として「エネルギー管理を一体で行う事業所単位」となる。
本事業における申請単位は、原則、「エネルギー管理を一体で行う事業所単位」となります。
省エネ法に基づく定期報告書を提出している場合は定期A事業者の敷地報告書内に記載の事業所単位で申請する。
省エネ法に基づく定期報告書を提出している場合、定期A事業者の敷地報告書内に記載の事業所単位で申請してください。
定期報告書を提出していない場合は電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請する。
定期報告書を提出していない場合、電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請してください。
工場・事業場間一体省エネルギー事業や連携事業では実施する全ての既存工場等の合計を申請単位とし、既存の事業所のエネルギー使用量を全て合算して1つの申請単位とする。
実施する全ての既存工場等の合計が申請単位となります。
先進設備・システム、オーダーメイド型設備、指定設備、EMS機器は単独で申請するほか、複数を組み合わせて申請できる。組み合わせの場合は1つの補助事業として1通の交付申請書を作成する。
設備を組み合わせて申請する場合は、1つの補助事業として1通の交付申請書を作成して提出します。
導入予定設備が補助対象設備かを確認し、設備毎に省エネルギー量を算出する。(b)(c)設備は各設備の省エネ要件を満たすか確認する。設備毎の結果を足し上げ、事業全体の省エネルギー量(dは除く)を算出し、申請要件を満たす事業区分で申請する。
手順4で申請要件を満たした事業区分で申請する。
事業区分(Ⅰ)工場・事業場型の申請要件(省エネルギー効果の要件を含む)は公募要領の1-4補助対象事業、2-2の省エネルギー効果の要件を参照する。
2-2.(Ⅰ)の省エネルギー効果の要件
申請単位の年間エネルギー使用量(2025年4月~2026年3月)を領収書等から算出し、導入前の年間使用量を求める。
申請単位(工場・事業場全体)の年間エネルギー(2025年4月~2026年3月)使用量を領収書等から算出する。
省エネルギー計算結果を確認し、申請要件を満たしていることを確認する。
省エネルギー計算結果の内容を確認し、申請要件を満たしていることを確認する。
事業区分(Ⅰ)の補助対象設備及び要件は公募要領の2-1を参照する。
2-1.(Ⅰ)工場・事業場型補助対象設備補助を受けられる設備及び要件
【事業後】のエネルギー使用量は「bc-2-2-4エネルギー使用量の原油換算表」で算出した(事業後)の値をそのまま入力する。【事業前】は5-1で入力した値が反映される。
※[添付6エネルギー使用量実績の確証]を根拠として作成した、「bc-2-2-4エエネルギー
(b)オーダーメイド型設備/(c)指定設備の省エネ効果に裕度を設定する場合はチェックし、登録理由を①~④のいずれかから選択する。
裕度を設定する場合、4-6の登録理由を①~④のいずれかを選択してください。
(a)先進設備と組み合わせて原単位改善率の要件で申請する場合は事前にSIIへ相談する。
(a)先進設備と組み合わせて、「原単位改善率」の要件で申請する場合事前にSIIにご相談ください。
原単位改善率のみで(a)先進設備と組み合わせる場合、エネルギー使用量【事業後】は【事業前】と同じ値を入力し、その他の項目はすべて0を入力する。
エネルギー使用量【事業後】は、【事業前】と同じ値を入力する
(c)指定設備に該当する設備区分を選択する。
(c)導入対象本事業で導入する設備のうち、(c)指定設備に該当する設備区分を選択してく
補助事業者は法令・規程・交付決定内容と条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行う。
補助事業者は、法令、本規程、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
第12条第1項のいずれかに該当するときは事業体の承認を受けること。
第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ本事業体の承認を受けること。
暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業は補助対象としない。誓約事項に違反した場合は交付決定の全部又は一部を取り消す。
別紙暴力団排除に関する誓約事項記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはせず
公共工事を発注する法人は経済性に配慮しつつ価格以外の要素も考慮し、価格と品質が総合的に優れた契約を行い、工事の品質を確保する。
価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保するよう留意すること。
補助事業を遂行するための売買・請負等の契約は一般競争に付す。運営上困難または不適当な場合は指名競争または随意契約とできる。
補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。
第三者への請負・委託・共同実施の体制が何重であっても前5項の規定を同様に適用し、補助事業者は必要な措置を講じる。
補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし
補助目的に変更をもたらさず、補助事業者の創意により能率的な目的達成に資する場合、または補助目的・事業能率に関係ない細部の変更は承認不要。
補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合。
補助対象経費の区分ごとの配分額の変更は各配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の流用増減を除き承認を要する。
ただし、各配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の流用増減を除く。
交付決定によって生じる権利の全部または一部は事業体の承諾なく第三者に譲渡・承継してはならない。信用保証協会、特定目的会社、指定金融機関への譲渡は例外とする。
補助事業者は、第8条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を本事業体の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
相続、法人の合併または分割等で補助事業を行う者が変わる場合、承継者が継続実施するときは様式第5の補助事業承継承認申請書を提出させて承認できる。
様式第5による補助事業承継承認申請書をあらかじめ提出させることにより、その者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
ハイブリッド方式の場合は主たる種別の基準値(炉効率)に準じて評価する。主たる種別とは供給熱に対するエネルギー消費量(原油換算:一次エネルギー換算評価)が多い種別をいう。
油入変圧器・モールド変圧器の基準はエネルギー消費効率の達成率105%以上。
500kVA超105%以上
JIS C 4304及びJIS C 4306の標準仕様状態で使用しない変圧器は油入変圧器は1.10をモールド変圧器は1.05を算定式に乗じた値を目標基準値とする。
表内の区分毎に油入変圧器は1.10を、モールド変圧器は1.05を、それぞれ算定式に乗じた値を目標基準値とする。
電気冷蔵庫・電気冷凍庫(縦型・横型)は2016年省エネ基準達成率100%以上で、インバータを搭載しているものが対象。
※インバータを搭載しているものを対象とする。
トップランナー制度で規定された代替フロン以外のグリーン冷媒(HFO混合冷媒も含む)を使用する製品も対象。ただしその他トップランナー基準の全ての規定に準じること。
冷凍機(ショーケース)は2020年省エネ基準達成率100%以上が基準。詳細はトップランナー制度「ショーケース(目標年度が2020年度以降)」に準ずる。
・詳細はトップランナー制度「ショーケース(目標年度が2020年度以降の各年度のもの)」に準ずる。
コンデンシングユニットの成績係数は蒸発温度-10℃で1.33以上、蒸発温度-40℃で0.57以上。
蒸発温度-10℃1.33以上8-4.コンデンシングユニット※1蒸発温度-40℃0.57以上
冷凍冷蔵ユニットの成績係数は庫内温度10℃以上で1.30以上、5℃で1.23以上、0℃で1.17以上、-20℃で0.62以上、-25℃で0.60以上。
庫内温度10℃以上1.30以上庫内温度5℃1.23以上8-5.冷凍冷蔵ユニット※1庫内温度0℃1.17以上庫内温度-20℃0.62以上庫内温度-25℃0.60以上
コンデンシングユニット・冷凍冷蔵ユニットはインバーター方式又は5段階以上の容量制御が可能であること。JIS B 8623:2019及びJRA 4029:2020に記載されていない冷媒機器は2018年度までに出荷したものまでは補助対象とする。
インバーター方式又は、5段階以上の容量制御が可能であること。
複数の性能区分に対応する設備の場合は基準値を満たすいずれかの区分での申請であること。
産業用モータ(単体・ポンプ・圧縮機・送風機)は周波数(50Hz・60Hz)・出力・極数(2・4・6極)ごとに定めた効率以上であること。例:60Hzの0.75kWは2極77.0%、4極85.5%、6極82.5%。
0.75kW 77.0% 85.5% 82.5%
インバータ制御により省エネ化を図るものが対象。インバータ制御が一体となる設備であること、又はインバータを追加設置すること。既設のインバータ設備を流用する場合は対象外。
インバータ制御により、省エネ化を図るものを対象とする。
IEC定めのIE3以上のモータは基準を満たしているとみなし補助対象。高圧IE3モータ及び低圧・防爆IE3モータはモータ単体(インバータ駆動を行わない)更新も対象。
IECが定めたIE3以上のモータは、基準を満たしているとみなし補助対象とする。
制御機能付きLED照明器具の固有エネルギー消費効率は昼光色・昼白色・白色で100lm/W以上、温白色・電球色で50lm/W以上。無線式・有線式・人感明るさセンサ付のいずれも同じ。
昼光色・昼白色・白色100lm/W以上10-1.無線式調光制御設備温白色・電球色50lm/W以上
原則、同一メーカーの連続調光照明器具と照明制御器の組合わせとする。連続調光器具は調光下限値を35%以下とし、照明制御器は25台以上の照明器具を制御できること。
調光信号を送出し、25台以上の照明器具を制御できるものとする。
人感センサはセンサから直線距離2.5m以上検知できること。減光時の光束は感知時の全光束に対し30%以下で設定されていること。
人感センサは、センサから直線距離2.5m以上検知できるものとする。
調光制御設備の導入にあたり、スケジュール制御、明るさセンサによる一定照度制御、在/不在調光制御のうち、一つ以上の制御を採用すること。
調光制御設備の導入に当たり、以下の制御の内、一つ以上の制御を採用すること。
電力使用量は二次エネルギーとして1kWh=3.6MJを用い、一次エネルギー換算は1kWh=8.64MJとする。
電力使用量は二次エネルギーとして1kWh=3.6MJを用いる。ただし、一次エネルギー換算は1kWh=8.64MJとして計算する。
燃料と電気のエネルギー源を変えて省エネを図る場合は一次エネルギーで評価する。
燃料と電気のエネルギー源を変えて省エネを図る場合、一次エネルギーで評価する。
可燃性の雰囲気ガスは基本的に炉内で燃えないものとし、その発熱量は無視する。
可燃性の雰囲気ガスは基本的に炉内で燃えることはないものとし、その発熱量は無視する。
鍛造炉・溶解炉等で同一被加熱物の再加熱がある場合、再加熱分の熱量を供給熱量に加える。
鍛造炉、溶解炉等で同一被加熱物の再加熱がある場合は、再加熱分の熱量を供給熱量に加える。
熱処理炉は予熱・保熱時間のエネルギー使用がある場合、その量も加える。
熱処理炉のエネルギー使用量は、予熱・保熱時間でのエネルギー使用がある場合はその量も加えること
連続炉では炉内温度分布から各被加熱材の温度を推定計算することを許容する。
入り口から出口にかけて炉内温度分布から各被加熱材の温度(被加熱材ごとにその内部でも厳密には分布があるがそれは一応平均化処理をするとして)を推定計算することは許容する。
炉出側の製品重量が不明な場合、被加熱物の重量は炉の装入重量とする。
今回の計算では被加熱物の重量は炉の装入重量とする。
基準温度(雰囲気温度)は実態と乖離がない場合20℃とする。
乾燥炉で目的とする水分の潜熱は有効熱に含める。
乾燥炉の目的とする被加熱物乾燥による水分の潜熱は有効熱に含む。
誘導加熱式熱処理炉の被加熱物の重量は加熱面積×加熱深さ×比重とし、熱量は単位面積当たり投入熱量×加熱面積で計算する。
誘導加熱式熱処理炉の場合、被加熱物の重量を加熱面積(㎝2)×加熱深さ(浸透深さ)(㎝)×比重とする。
バッチ炉の蓄熱損失は損失熱として扱う。
特にバッチ炉の場合、蓄熱損失は無視できないので、損失熱として扱う。
計画省エネルギー量は年間量で示す。事業完了時に直ちに効果が発生しないもの、処分制限期間、継続して効果が発生しないものは含めない。他の省エネルギー事業の省エネルギー量も含めない。
計画省エネルギー量は、年間量で示すこと(事業完了時に直ちに効果が発生しないもの、処分制限期間、継続して効果が発生しないものは含めないこと。)
計画省エネルギー量は2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出する。
計画省エネルギー量については、2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出すること。
計画省エネルギー量は実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとする。例として最大1,000klの省エネ量が達成できる計算で10%の安全率を加味する場合は900klとし、1,000kl±10%のような記載はしない。
計画省エネルギー量(申請時の省エネルギー量(kl))は、省エネルギー量の成果報告において計画値を達成することが必要であるため、実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとすること。
低炭素工業炉の炉効率は被加熱物の持ち去る熱量(含熱量)÷総投入熱量×100で算出する。ただし循環熱は投入熱量から除く。
炉効率は、被加熱物の持ち去る熱量(含熱量)÷総投入熱量×100から算出する。ただし、循環熱は投入熱量から除く。
見積書には工事件名、納期(年月日)、支払条件、見積有効期限の4項目を記載し、依頼時の指定どおりか確認する。見積有効期限内の発注が実行可能かも確認する。
以下①~④の記載があり、間違いはないか。①工事件名、②納期(年月日)、③支払条件、④見積有効期限
出精値引がある場合は各費用項目に配分されている必要がある。
出精値引がある場合、各費用項目に配分されているか。
見積書で補助対象と補助対象外を区分し、それぞれを設計費、設備費、工事費に区分する。区分毎に小計までを記載することが望ましい。
補助対象、補助対象外それぞれを設計費、設備費、工事費に区分されているか。
複数年度事業の場合は年度毎の設計費、設備費、工事費の金額がわかるようにする。
複数年度事業の場合、年度毎の設計費、設備費、工事費の金額がわかるようにすること。
3者以上から入手した見積書と見積仕様書の記載内容に差がないか確認する。差がある場合は揃うまで再見積りを行う。
3者以上から入手した見積書、見積仕様書について記載内容に差がないか確認してください。
見積依頼先の見積り辞退等があった場合、または見積依頼仕様を満たしていない場合は他の会社で見積りを行い、3者以上の見積書を揃える。
見積依頼先の見積り辞退等があった場合、もしくは見積依頼仕様を満たしていない場合等は、他の会社で見積りを行い、3者以上の見積書を揃えてください。
見積依頼先が選定した機器のメーカーと型番が明記されている必要がある。
見積依頼先が選定した機器のメーカー、型番が明記されているか。
複数のメーカーを取り扱う見積依頼先の場合は要件を満たす最も安価なメーカーで見積もる。
複数のメーカーを取り扱う見積依頼先の場合、要件を満たす最も安価なメーカーで見積っているか。
納期、支払条件等の契約上必要な要件が明確にされている必要がある。
納期、支払条件等契約上必要な要件が明確にされているか。
オーダーメイド型設備と指定設備の更新で、申請単位の省エネ率+非化石割合増加率が10%以上であること。
①省エネ率+非化石割合増加率:10%以上
申請単位で省エネ量+非化石使用量が700kl以上であること。
②省エネ量+非化石使用量:700kl以上
申請単位でエネルギー消費原単位改善率が7%以上であること。
③エネルギー消費原単位改善率:7%以上
指定設備は省エネ率が10%以上であること(いずれかを満たすことが必要)。
①省エネ率:10%以上
中小企業投資促進枠では投資回収年数が3年以上であること。
投資回収年数が3年以上であること
大企業は省エネ法のSクラス、Aクラス、またはベンチマーク目標値達成見込みのいずれかに該当する場合のみ補助対象事業者とする。
省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者
サプライチェーン上の4者以上が共同で立案した設備更新計画を支援する。
サプライチェーン上の4者以上が共同実施で実施する取り組みを支援する
それぞれの事業者が省エネ率+非化石割合増加率が5%以上であること。
省エネ率+非化石割合増加率:5%以上
投資回収年数が中小企業者等は3年以上、大企業・その他は5年以上であること。
投資回収年数が中小企業者等は3年以上、大企業・その他は5年以上であること
ESCOを利用する場合はシェアード・セイビングス契約に限る(ギャランティード・セイビングス契約等は対象外)。設備使用者とESCO事業者は共同申請し、ESCO事業者は1申請につき1社とする。
ESCOを利用する場合は、シェアード・セイビングス契約に限る(ギャランティード・セイビングス契約等は対象外)。
補助対象設備を処分制限期間、使用することを前提とした契約であること。ESCOの場合もリースの場合も同じ要件である。
サプライチェーン連携枠で申請する場合は補助金の交付を受けない下流の幹事企業も共同で申請すること。
会社法上の会社(民間企業)は原則、GX推進への取組の実施について表明すること。SIIのホームページで公表するフォーマットにて意思を表明する。
会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人(民間企業)については、原則、以下GX推進への取組の実施について表明する事業者。
国内におけるScope1・Scope2に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、排出実績と進捗状況を毎年報告・公表すること。
国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し
排出実績の第三者検証は「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
2026年度以降分の排出実績について、2025年度以前分と同様の実施内容に対応すること。次期GXリーグの内容次第で要件が変更となる可能性がある。
Aと同様の実施内容について対応すること。
低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等は将来の化石燃料へのロックインを回避するため、非化石エネルギーへの転換に向けた取組を検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲で実施すること。SIIのホームページで意思を表明する。
将来的な化石燃料へのロックイン(利用の固定化)を回避するため、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーの社会実装局面において、
省エネ法特定事業者等は定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することが要件である。
省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。
令和8年度から新規参加する場合はEEGS等から参加宣言をする必要がある。
令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。
原則として、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請すること。
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請すること。
省エネ法に基づき定期報告書を提出している場合は定期報告書内の事業所単位で申請すること。定期報告書を提出していない場合はエネルギー契約を行う事業所単位で申請すること。
省エネ法に基づき、定期報告書を提出している場合、定期報告書内の事業所単位で申請すること。
複数の事業所を一体として事業実施前後のエネルギー使用量を比較し、該当する事業区分の申請要件を満たすこと。事業所毎と合算の原油換算表を事業の実施前後で作成・提出すること。
連携事業の申請者に大企業が含まれる場合は全ての大企業が15ページの要件を満たすこと。
連携事業の申請者に大企業が含まれる場合は、全ての大企業が15ページの要件を満たすこと。
原則として、連携省エネルギー計画の認定申請を行う事業(すでに申請・認定を受けている者を含む)とする。
原則として、連携省エネルギー計画の認定申請を行う事業(すでに申請を行っている者及び認定を受けている者を含む。)とする。
計画省エネルギー量は年間量で示し、事業完了時に直ちに効果が出ないもの、処分制限期間、継続して効果が発生しないものは含めない。他の省エネ事業の省エネ量も含めない。
計画省エネルギー量は、年間量で示すこと(事業完了時に直ちに効果が発生しないもの、処分制限期間、継続して効果が発生しないものは含めないこと。)
計画省エネルギー量は2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データで算出する。省エネ法上のエネルギー管理指定工場等は2024年度または2025年度の定期報告書の写し等を使用してもよい。
2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出すること
計画省エネルギー量は実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとし、例えば最大1,000klの省エネ量なら10%の安全率を加味して900klとする。「±」の記載はしない。
計画省エネルギー量(申請時の省エネルギー量(kl))は、省エネルギー量の成果報告において計画値を達成することが必要であるため、実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとすること。
計画省エネルギー率は申請単位で消費する全エネルギーに対する割合で示す。
原単位改善率は個々の生産設備ではなく事業所全体で求め、複数の生産設備がある場合は加重平均で事業所全体の改善率を求める。
個々の生産設備(例えば、製造ライン)で原単位改善率を求めるのではなく、事業所全体の原単位改善率を求めること。
先進設備・システムを含む設備導入により、省エネルギー率+非化石割合増加率30%以上、省エネルギー量+非化石使用量1,000kl以上、エネルギー消費原単位改善率15%以上のいずれかを満たす。
省エネルギー率+非化石割合増加率:30%以上
一般枠・中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠はオーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の導入により、表に示す省エネ要件のいずれかを満たす。
オーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、以下のいずれかの要件を満たす事業。
エネルギー消費原単位改善率での申請は設備更新後に生産量が増加し、かつエネルギー使用量が増加する事業に限る。
エネルギー消費原単位改善率での申請は、設備更新後において、生産量が増加し、かつエネルギー使用量が増加する事業に限る。
先進枠・一般枠は5年以上、中小企業投資促進枠は3年以上、サプライチェーン連携枠は中小企業者等3年以上、大企業・その他5年以上。
「先進枠」「一般枠」:5年以上「中小企業投資促進枠」:3年以上
エネルギー使用量1,500kl以上の工場・事業場と、中小企業者に該当しない会社法上の会社は省エネ法に基づく中長期計画書等に記載されている事業であること。
省エネ法に基づき作成した中長期計画書等に記載されている事業であること。
所有者と使用者が異なる場合、両者が共に補助対象事業者となり共同申請を行うことを原則とする。
導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。
補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。
既存設備と導入予定設備の年間原油換算使用量を求め、既存設備の原油換算使用量から導入予定設備の原油換算使用量を引いた差分を省エネルギー量(kl/年)とする。
既存・導入予定設備の差分を省エネルギー量とする。
インバータ機または5段階制御の冷凍冷蔵ユニットでは高温・低温(冷蔵用)65%、低温(冷凍用)69%、一定速機は73%を負荷率とする。表の負荷率は室内に設置する別置型ショーケースに接続した場合が前提。
※表記載の負荷率は、室内に設置する別置型ショーケースに接続した場合を前提としています。
インバータ機または5段階制御のコンデンシングユニットでは蒸発温度-20℃以上は65%、-20℃未満は69%を負荷率とする。一定速機は温度条件なしで73%とする。
蒸発温度-20℃以上65%コンデンシングユニット蒸発温度-20℃未満69%
表の負荷率は導入前後の設備の能力値が同等であることが前提。能力増減がある場合は増減分を加味して負荷率を入力する。表の値と異なる場合は事前にメーカーと相談する等して使用実態に即した負荷率を算出する。
導入前後の設備で能力増減がある場合は、増減分を加味して負荷率を入力してください。
導入する補助対象設備の所有者が信託会社等である場合、店子が信託会社等から設備設置承諾書を取得して単独で申請を行っても、受け付けることはできない。
店子が信託会社等から設備設置承諾書を取得して単独で申請を行っても、受け付けることはできません。
最終年度まで事業を継続すること。最終年度の完了までに事業を取りやめた場合は既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
実施年度別の事業範囲を明確にするため、初年度から最終年度までの年度毎の工事範囲が分かるように記載する。各事業の提出書類の新設備の配置図、旧設備の撤去範囲等に記載する。
実施年度別の事業範囲を明確にするため、初年度から最終年度までの年度毎の工事範囲が分かるように記載すること。
事業所の範囲内の全ての年間エネルギー使用量を2025年4月から2026年3月までの各月の領収書から算出して集約する。更新設備以外が使用するエネルギーも含める。
2025年4月から2026年3月まで各月の領収書から年間エネルギー使用量を算出し
既存設備の年間エネルギー使用量は実測値が望ましいが無い場合は消費エネルギー×年間稼働時間×負荷率等で合理的に算出する。算出後は事業所全体の使用量と比較して妥当性を確認する。
申請時点で実測値がない場合は以下の式を参考に合理的に算出してください。
導入予定設備の年間稼働時間等の稼働条件は原則として既存設備の稼働条件を用いる。消費エネルギーは導入予定設備のカタログ、仕様書等の値で確認する。
導入予定設備の稼働条件(年間稼働時間、その他の稼働条件)は、原則、既存設備の稼働条件を用いてください。
計画省エネルギー量[kl]は事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量から事業実施後の年間エネルギー使用量を差し引いて算出する。
計画省エネルギー量[kl]=事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量[kl]−事業所全体の事業実施後の年間エネルギー使用量[kl]
計画省エネルギー率[%]は計画省エネルギー量を事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量で割り100を掛けて算出する。
計画省エネルギー率[%]=事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量[kl]−事業実施後の年間エネルギー使用量[kl]事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量[kl]×100
投資回収年数[年]は補助対象経費を計画省エネルギー量[kl/年]と燃料評価単価[円/kl]の積で割って算出する。
投資回収年数[年] =計画省エネルギー量[kl/年]×燃料評価単価[円/kl]
(c)指定設備を導入する場合は設備区分ごとに①省エネ率10%以上、②省エネ量1kl以上、③経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たすこと。
①省エネ率:10%以上②省エネ量:1kl以上、③経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上のいずれかを満たすことを確認してください。
(b)オーダーメイド型設備を導入する場合は経費当たり省エネ量1kl/千万円以上の要件を満たすこと。裕度を設定する場合は裕度込みの値で確認する。
経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上の要件を満たすことを確認してください。
エネルギー消費原単位改善率で申請できるのは基準年度との比較において、設備更新後の生産量が増加し、かつエネルギー使用量が増加する場合のみ。生産量は生産物の量(トン等)とし、延床面積や売上高は使えない。
設備更新後の生産量が増加し、かつエネルギー使用量が増加する場合のみ申請が可能。
生産量は生産物の量(トン等)であること。延床面積(及び売上高等)は使用できない。
生産量は、生産物の量(トン等)であること。※延床面積(及び売上高等)は使用することができない。
更新設備は生産活動に直接関係する設備であること。
5年間の成果報告の間に生産量が申請時の実績を超えた上で、原単位の改善率を達成すること。
5年間の成果報告の間に生産量が申請時の実績を超えた上で、上記原単位の改善率を達成すること。
事業区分(Ⅰ)の申請者はGX推進への取組に関する要件などを満たすこと。会社法上の会社に該当する民間企業が対象となる。
本事業の事業区分(Ⅰ)の申請者は、以下の要件を満たすこと。
CO2排出量が20万t未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業は本事業により見込まれる省エネ効果を含めた省エネ計画の提出をもって、GX推進への取組の要件に替えることができる。
本事業により見込まれる省エネ効果を含めた省エネ計画の提出をもって、これに替えることができる。
SIIのホームページで公表するフォーマットにて、GX推進への取組にかかる意思を表明する必要がある。
SIIのホームページで公表するフォーマットにて、以下の取組にかかる意思を表明すること。
低炭素な化石燃料への燃料転換等を行う申請者は将来的な化石燃料へのロックインを回避するため、非化石エネルギーへの転換に向けた取組を検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲で実施する。
将来的な化石燃料へのロックイン(利用の固定化)を回避するため、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーの社会実装局面において
SIIのホームページで公表するフォーマットにて、非化石エネルギーへの転換に関する意思を表明する必要がある。
SIIのホームページで公表するフォーマットにて、上記の意思を表明すること。
省エネ法特定事業者等は定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。
省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。
本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を開示シート作成時に開示シート上の自由記述欄に記載する。
本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
原則として、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請する。
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請すること。
省エネ法に基づく定期報告書を提出していない場合は電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請する。
定期報告書を提出していない場合、電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請すること。
関係する全ての事業者による共同申請とし、申請者の中から事業全体の管理者を選定して事業全体の手続きを取りまとめる。
当該事業に関係する全ての事業者による共同申請とし、申請者の中から事業全体の管理者を選定し、事業全体の手続きを取りまとめること。
事業区分(Ⅰ)は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業である。5千万円未満は個別に判断する。
事業区分(Ⅰ)は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業。
単年度での実施が困難で、年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は複数年度事業として申請できる。
年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は、複数年度事業として申請することができる。