省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型(Ⅰ)(対象外経費〜手続き)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 15億〜30億円
- 補助率
- 1/2
概要
- 対象者
- 工場・事業場全体で省エネをする会社(中小企業・大企業とも)
- 対象経費
- 設計費・設備費・工事費
- 主な要件
- 事業所全体で一定以上の省エネ率・省エネ量を出すこと(先進枠と一般枠で基準がちがう)
- 注意事項
- 複数年度の事業は原則、対象経費5,000万円以上
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで(複数年度は最大4年)
詳しい 条件 (156項目)
補助額・補助率
補助額・加算11
補助額10
工場・事業場型の1事業当たりの補助金限度額は下表のとおりとし、複数年度事業および連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)となる。
複数年度事業および連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)。
括弧内の上限額は非化石燃料設備を導入する申請の場合の上限額を示す。
※()括弧内は非化石燃料設備を導入する申請の場合の上限額を示す。
工場・事業場型とエネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合はそれぞれの上限額の合計を事業全体の上限額とする。
(Ⅰ)工場・事業場型と(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
補助金限度額は単年度事業で中小企業者等の場合、サプライチェーン連携枠・一般枠ともに15億円(非化石を含む場合20億円)、中小企業投資促進枠は30億円(非化石含む場合は本文の表による)。複数年度事業及び連携事業の年度当たりの上限は15億円(非化石申請時20億円)。
複数年度事業及び連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)
補助金の下限額は各事業区分とも100万円/年度である。
下限額100万円/年度100万円/年度100万円/年度100万円/年度
確定額は区分ごとの実支出額に補助率を乗じた額と、対応区分の交付決定額(変更された場合は変更後の額)とのいずれか低い額の、区分ごとの合計額とする。
配分された補助対象経費の区分ごとの実支出額に補助率を乗じて得た額と、対応する区分ごとに交付決定された補助金の額
中小企業投資促進枠の複数年度事業の上限は事業全体で20億円(1年度15億円)、非化石転換の場合は事業全体30億円(1年度20億円)である。
【上限額】20億円/事業全体(15億円/年度)
複数年度事業の補助上限は事業全体20億円(1年度15億円)、非化石転換の場合は事業全体30億円(1年度20億円)である。
【上限額】20億円/事業全体(15億円/年度)非化石転換の場合は30億円/事業全体(20億円/年度)
各年度の補助金上限額は交付申請書に記載された補助金申請額とする。やむを得ない事由で事業内容の一部を変更する場合は事業全体の補助金上限額の範囲内で、あらかじめSIIに連絡する。
2026年度分(1年度目)については補助金限度額の下限額はない。
2026年度分(1年度目)については、補助金限度額の下限額はない。
加算1
室内機の送風機が圧力型の場合、暖房COPに0.2を加算できる。
対象者・要件
15
対象者15
幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式で申請すること。
幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式で申請することとする。
特定の商品に限定せず、サプライヤー・バイヤーの契約関係にあれば対象とする。幹事企業の企業体については指定しない。
サプライチェーンについては、特定の商品に限定せず、サプライヤー・バイヤーの契約関係にあれば対象とする。
同一コンソーシアム内で、子会社等と親会社等の関係にある、または親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある複数の企業が参加することは認められない。
なお、同一コンソーシアム内において、以下①又は②の関係にある複数の企業が参加することは認められない。
幹事企業とそれ以外の企業が上記の関係に該当することは認められる。この場合、幹事企業は設備更新の支援を受けることはできない。
ただし、幹事企業とそれ以外の企業が①又は②の関係に該当することは認める(この場合、幹事企業は設備更新の支援を受けることはできないこととする)。
サプライチェーン上の4者以上が共同で立案した設備更新計画を支援する。補助事業者要件は一般枠・中小企業投資促進枠と同じ。
サプライチェーン上の4者以上が共同で立案した設備更新計画を支援する事業
ベンチマーク対象業種として1Aから17までの事業(高炉による製鉄業、電炉による普通鋼製造業、電力供給業、セメント製造業、洋紙製造業など)が掲げられている。詳細は省エネ法のベンチマーク制度に準ずる。
ベンチマーク対象業種は、以下のとおりとする。
建築物の所有者が補助対象設備の設置を行い、店子がその設備を使用する場合は建築物の所有者が申請者となり、店子との契約書等の写しを提出すること。
建築物の所有者が補助対象設備の設置を行い、店子がその補助対象設備を使用する場合は、建築物の所有者が申請者となり、店子との契約書等の写しを提出すること。
導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合(リース事業者、ESCO事業者を利用する場合等)、複数の事業者の事業所でエネルギーを一体管理している場合、サプライチェーン連携枠で申請する場合(幹事社企業との共同申請となる)は共同申請に該当する。
導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合※リース事業者、及びESCO事業者を利用して申請する場合等
共同申請は交付決定を受けてから補助事業の完了まで、及び補助事業の完了後も処分制限期間の間、共同で補助事業を実施する。
共同申請は、交付決定を受けてから補助事業の完了まで、及び補助事業の完了後も処分制限期間の間、共同で補助事業を実施します。
商業用ビル等で店子として事業を行う場合、原則として建物・設備の所有者が申請者となる。設備所有者とエネルギー管理者が異なる場合はエネルギー管理者も共同申請者として申請する。
原則、建物・設備の所有者が申請者となります(下表の①)。ただし、設備所有者とエネルギー管理者が異なる場合(下表の②)は、エネルギー管理者も共同申請者として申請してください。
導入する設備の所有者が信託会社である場合、設備の所有者である信託会社等(受託者)、投資会社等(受益者)等、信託に関わる全ての者による共同申請を行う。投資会社等(受益者)は必ず共同申請の範囲に含める。
「投資会社等(受益者)」を共同申請の範囲に必ず含めてください
導入する補助対象設備の所有者が店子である場合、店子を申請者とする。
建築物の所有者が補助対象設備の設置を行い、店子がその設備を使用する場合は建築物の所有者が申請者となる。店子との契約書等の写しを提出する。
建築物の所有者が補助対象設備の設置を行い、店子がその補助対象設備を使用する場合は、建築物の所有者が申請者となり、店子との契約書等の写しを提出すること。
エネルギー管理を一体で行う事業所が複数の事業者の共同管理である場合は全ての事業者による共同申請とする。
エネルギー管理を一体で行う事業所が、複数の事業者の共同管理である場合は、エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請とすること。
連携事業の申請者に大企業が含まれる場合は全ての大企業が1-5の要件を満たす必要がある。大企業は申請できる者に制限がある。
大企業は、申請できる者に制限がある。このため、連携事業の申請者に大企業が含まれる場合は、全ての大企業が15ページの要件を満たすこと。
対象経費
対象製品・対象外経費69
対象製品25
本事業では非化石燃料を使用する設備を対象とし、燃料消費を伴わない太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーに係る設備は対象外とする。
基準を満たす設備のうち、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンの種別が対象となる。
工作機械⑫プラスチック加工機械⑬プレス機械⑭印刷機械⑮ダイカストマシン
JIS B 0105:2012に基づき旋盤又はターニングセンタに分類され、数値制御(NC)機能を有するもの。
主にJIS B 0105:2012のNo.13500~13503に該当し、ファイバーレーザ発振器又はDDL発振器を搭載するもの。
JIS B 0105:2012のNo.13100~13103に該当し、数値制御(NC)機能を有するもの。
JIS B 0105:2012に規定するNo.13100~13103に該当し、
2種類以上の工作機械の加工機能を1つに集約した工作機械(複合加工機や5軸制御マシニングセンタ等)。
2種類以上の工作機械の加工機能を1つに集約した工作機械
射出成形機はJIS B 8650:2006の射出成形機に分類されるもの。押出成形機は同規格の押出成形機に分類されるもので、成形・ラミネート・被覆・巻き取り等の付随装置を含む。
JIS B 8650:2006に基づき射出成形機に分類されるもの
ブロー成形機はJIS B 8650:2006のブロー成形機に分類されるもの。真空・圧空成形機は真空及び圧縮空気を併用する成形機も含む。
JIS B 8650:2006に基づきブロー成形機に分類されるもの
サーボプレス、プレスブレーキ、パンチングプレス(レーザ複合機を含む)が対象種別。JIS B 0111:2017の該当番号のものが対象。
13-3.パンチングプレス(レーザ複合機含む)
印刷機械用語(2008)の印刷機械及び紙工機械のうち版を有するもので、産業用デジタル印刷機に該当しないもの。
14-1.印刷機(有版)
産業用デジタル印刷機(電子写真・インクジェット)に該当する枚葉印刷機で、B2サイズ以上のもの。
産業用デジタル印刷機(電子写真印刷機・インクジェット印刷機)に該当する連帳印刷機。
14-3.連帳デジタル印刷機
コールドチャンバーは加圧チャンバー室が溶湯の中にないもの。サーボ油圧ポンプ式又は電動稼働式で、作動・制御するもの。
ホットチャンバーは加圧チャンバー室が溶湯の中にあるもの。サーボ油圧ポンプ式又は電動稼働式で、作動・制御するもの。
設備区分は①高効率空調、②産業ヒートポンプ、③業務用給湯器、④高性能ボイラ、⑤高効率コージェネレーション、⑥低炭素工業炉、⑦変圧器、⑧冷凍冷蔵設備、⑨産業用モータ、⑩制御機能付きLED照明器具、⑪工作機械、⑫プラスチック加工機械、⑬プレス機械、⑭印刷機械、⑮ダイカストマシン。
①〜⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。この設備はSIIホームページで公表される。
「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。
補助対象経費を最安値で提示した見積書に記載されている設備を「導入する補助対象設備」とする。
補助対象経費を最安値で提示した見積書に記載されている設備を、「導入する補助対象設備」としてください。
指定設備の設備区分は①高効率空調、②産業ヒートポンプ、③業務用給湯器、④高性能ボイラ、⑤高効率コージェネレーション、⑥低炭素工業炉、⑦変圧器、⑧冷凍冷蔵設備、⑨産業用モータ、⑩制御機能付きLED照明器具、⑪工作機械、⑫プラスチック加工機械、⑬プレス機械、⑭印刷機械、⑮ダイカストマシン。
①高効率空調②産業ヒートポンプ③業務用給湯器(業務・産業用エアコン等)④高性能ボイラ⑤高効率コージェネレーション
①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。(Ⅰ)型に申請可能なものはSIIホームページで公表する。
「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。
指定設備の補助対象設備は「令和7年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業」ホームページの「(c)指定設備の補助対象設備」で確認できる。
「(c)指定設備の補助対象設備」から確認が可能です
燃料供給設備(LNGサテライト、都市ガス配管等)は補助対象設備の専用設備と見なせる場合に補助対象となる。
補助対象設備の専用設備と見なせる場合は、補助対象となります。
低炭素工業炉の基準値は炉効率で定める。炉効率は被加熱物の持ち去る熱量(含熱量)÷総投入熱量×100で算出し、循環熱は投入熱量から除く。
炉効率は、被加熱物の持ち去る熱量(含熱量)÷総投入熱量×100から算出する。ただし、循環熱は投入熱量から除く。
産業用モータに印加する電圧・周波数を制御しモータの回転速度を制御するインバータが対象。インバータを追加設置し、その制御によって省エネ化を図るものを対象とする。
機械設計が伴う設備、又は事業者の使用目的や用途に合わせて設計・製造するオーダーメイド型設備が対象となる。
先進設備・システム、オーダーメイド型設備、SIIが公表した指定設備への更新等により、省エネルギー効果の要件を満たす事業が対象となる。
導入ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な設備・システムの導入、機械設計が伴うオーダーメイド型設備又は、SIIが公表した指定設備へ更新等することにより
対象外経費44
新築・新設の事業所に新しく入れる設備、既存事業所での増設は対象外((Ⅳ)型は除く)
• 新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備は対象外とする。(Ⅳ型は除く)• 既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合は対象外とする。 (Ⅳ型は除く)
事業活動に使っていない設備の更新は対象外(天災など不可抗力の場合は申請時にSIIと事前協議)
• 事業活動に供していない設備※を更新する事業は対象外とする。※ ただし、天災その他の不可抗力(令和8年熊本地震による被災など)により事業活動に供せない設備を更新する場合は、認められる場合があるので、申請時に必ずSIIに申し出て事前協議を行うこと。
居住用の事業所・エリアの設備更新、売電目的の発電設備の新規導入、売電量が増える発電設備の更新は対象外
• 専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備更新は対象外とする。• 発電設備を新たに導入する場合は、売電を目的とする事業は対象外とする。• 売電する事業所であって発電設備を更新する場合は、売電量が増加する事業は対象外とする。
環境アセスメント対象(出力11.25万kW以上の火力発電所)の事業所のコンバインドサイクル発電設備は対象外(廃熱を事業所内で使う熱電併給型は除く)
• 環境アセスメント制度対象(出力11.25万kW以上の火力発電所に該当)の事業所に設置するコンバインドサイクル発電方式の設備は補助対象外とする。ただし、廃熱を事業所内で活用する熱電併給が可能なコンバインドサイクル発電方式の設備はその限りではない。
オプション等で直接省エネルギーに寄与しない機能・設備の追加や、単なる運用の工夫等による省エネルギーは設備・システム自体の高効率化ではない事業等として原則対象外とする。
オプション等で直接省エネルギーに寄与しない機能・設備の追加や単なる運用の工夫等による省エネルギーで、設備・システム自体の高効率化ではない事業等は、原則対象外とする。
事業所全体の要件を満たしていても、設備単体での省エネ効果が著しく低いものは補助対象とならない。
事業所全体の省エネ率は満たしていても、オーダーメイド型設備が経費当たり省エネルギー量の個別要件を満たさない例では本申請は補助対象外となる。
オーダーメイド型設備単体では、「経費当たり省エネルギー量」の個別要件を満たしていない。したがって、本申請は補助対象外となる。
非化石化を行った際の非化石エネルギーを新たに定められた原油換算係数により原油換算した結果が増エネとなる場合は対象外とする。非化石転換の場合も増エネとなる設備、あるいは増エネとなる事業は対象外とする。
工作機械では制御装置等の単独導入は対象外。
大判プリンターは連長(ロール式)及び枚葉(フラットベット)方式共に対象外。ただし短辺最大1300㎜以上で、UV・ソルベント・ラテックス・昇華のいずれかのインクを使用するものは対象とする。
生産量や稼働時間等を単に減らすだけの省エネルギー量は計算に入れない。既存設備と導入予定設備の稼働条件は同一で計算する。
生産量や稼働時間等を単に減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないでください。
既存設備のエネルギー使用量に経年劣化を理由とした補正計算を加えてはならない。ただし実績値や測定値等から定量的に求める場合は除く。
既存設備のエネルギー使用量に、経年劣化を理由とした補正計算を加えないでください
ハイブリッド空調を導入する場合、SII省エネ計算フォーマットをそのまま使って計算することはできない。
ハイブリッド空調を導入する場合、「SII省エネ計算フォーマット」をそのまま使用して計算することはできません。
SII省エネ計算フォーマットは本体の性能向上分のみを効果に考慮する。本体以外の省エネ分も含める場合は合理的な説明をもって事業者独自に計算する。
本体以外(室内機、冷却水ポンプ等)も省エネ分も効果に含む場合は、合理的な説明をもって事業者独自に計算してください。
導入前の事業所全体の年間エネルギー使用量から計画省エネルギー量を差し引いた値を燃料種別ごとに原油換算表の事業後年度の該当箇所に入力する。
導入前の事業所の範囲内全ての年間エネルギー使用量から計画省エネルギー量を差し引いた値を、燃料種別毎に原油換算表の事業後年度(導入後)の該当箇所に入力します。
所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の適用の対象外となる「経費を補填するための補助金」はこの補助金に含まれていない。
所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の適用の対象外となる「経費を補填するための補助金」を含んでいません
見積書に含まれる消費税等は補助対象外。
対象となる生産設備の更新による省エネルギー量のみを評価する。対象設備以外に生産ライン全体を更新する場合でも、生産ライン全体の省エネ効果は本事業では加味できない。
生産ライン全体の省エネルギー効果は、本事業では加味することはできません。
予備の設備として導入する場合は申請できない。
予備設備は申請できません。
中古品は補助対象設備として認められないため申請できない。
中古品は補助対象設備として認められないため、申請はできません。
水冷式はトップランナー基準がないため補助対象外。
冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されている設備は補助対象外。
契約金額100万円未満のものを除き、経済産業省の補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者を契約相手としてはならない。運営上やむを得ない場合は事業体の承認を受ければ可能。
契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。
定格一次電圧が600Vを超え7,000V以下で交流の電路を使用する変圧器が対象。ただし、絶縁材料としてガスを使用するもの、H種絶縁材料を使用するもの、スコット結線変圧器、柱上変圧器、風冷式又は水冷式のものなどは除く。
定格一次電圧が600Vを超え、7,000V以下のものであって、かつ、交流の電路を使用する変圧器。ただし、以下のものを除く。
トップランナー制度対象外のモータ(低圧防爆・高圧)がIE3以上の場合は単体更新も対象だがIE2相当以上の既設モータからの更新は対象外。
(IE2相当以上の既設モータからの更新は対象外とする。)
コンセント給電の照明器具、既設照明器具の改造を伴うもの、蛍光ランプ・白熱電球・放電ランプ・電球形LEDランプと互換性を有する口金をもつものは対象外。
(3)既設照明器具の改造を伴う場合は対象外とする。
補助対象とする機器に将来用設備や予備機等を含めてはならない。
補助対象とする機器に将来用設備、予備機等含まれていないか。
見積仕様書は選定した機器が兼用設備とならないことが確認できるものである必要がある。不明な場合は対象外となる場合がある。
見積仕様書は、選定した機器が兼用設備とならないことが確認できるものであるか。
リース契約として共同申請する場合であっても、リース契約内容が残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外とする。
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備は対象外(Ⅳ型は除く)。
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備は対象外とする。(Ⅳ型は除く)
既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合は対象外(Ⅳ型は除く)。
既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合は対象外とする。
事業活動に供していない設備の更新は対象外。天災等で供せない場合は申請時にSIIへ事前協議が必要。
事業活動に供していない設備※を更新する事業は対象外とする。
専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備更新は対象外。
発電設備を新たに導入する場合、売電を目的とする事業は対象外。
発電設備を新たに導入する場合は、売電を目的とする事業は対象外とする。
環境アセスメント制度対象(出力11.25万kW以上の火力発電所に該当)の事業所に設置するコンバインドサイクル発電設備は補助対象外。ただし廃熱を事業所内で活用する熱電併給が可能な設備は除く。
環境アセスメント制度対象(出力11.25万kW以上の火力発電所に該当)の事業所に設置するコンバインドサイクル発電方式の設備は補助対象外とする。
本補助金と他の補助金等で補助対象経費が重複する場合は併用不可。地方公共団体の一般財源による補助金等との併用は認める。
本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ない。
配管や配線等が補助対象設備と補助対象外設備に共通(兼用)の場合、補助対象外部分の設計費、設備費、工事費を適切に控除する。兼用設備は補助対象外。
兼用設備(補助対象外)の設計費、設備費、工事費を適切に控除する。
母線、母管、事業所全体の変電設備等は補助対象にならない。
管等は補助対象にならない(母線、母管、事業所全体の変電設備など)
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型のエネルギーコスト、エネルギー使用量、補助対象経費は燃料評価単価等の算出に含めない。
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型のエネルギーコスト、エネルギー使用量、補助対象経費は含めない
個別のシステム設計や強度計算等で対価に応じた成果物(設計図書等)が作成される場合は設計費に計上できる。工事用図面等は設計費に含めず工事費に含める。
個別のシステム設計や強度計算等が発生し、対価に応じた成果物(設計図書等)が作成される場合、これらを設計費として計上することができる。
SIIが補助対象外と判断した機器、設備、構造物、基礎工事等に係る経費は対象外となる。
SIIが補助対象外と判断した機器、設備、構造物、基礎工事等に係る経費
補助金交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等)は対象外となる。
建屋等の建築物・外構工事に係る経費、及び事業に直接関係のない工事に係る経費は対象外となる。
既存設備・システムの解体・撤去・移設に係る経費は対象外となる。
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限20
受付期間4
令和5年度補正予算の工場・事業場型のうち(a)先進設備、(b)オーダーメイド型設備、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型、(Ⅲ)設備単位型に関する問い合わせ窓口が示されている。
<令和5年度補正予算>(Ⅰ)工場・事業場型のうち、(a)先進設備/(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型
5次公募の公募期間は2026年11月6日から12月25日まで。
●公募期間 (2026年11月6日~12月25日)
1年度目の事業期間は交付決定日から2027年3月31日(水)まで。
1年度目:交付決定日~2027年3月31日(水)
2年度目以降の事業期間は4月1日から翌年3月31日まで。最終事業年度は1月末日を事業完了日とする。
2年度目以降:4月1日~翌3月31日※※最終事業年度は1月末日を事業完了日とすること。
提出期限16
中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠で作成した目標・計画は事業完了後に公表すること。
また、作成した目標・計画は事業完了後に公表すること。
補助事業者は帳簿及び全ての証拠書類を補助事業の完了した日又は中止若しくは廃止の承認があった日の属する年度の終了後5年間保存し、本事業体の要求があれば閲覧に供せるようにしなければならない。
補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認があった日の属する年度の終了後5年間本事業体の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しなければならない。
その他のページの入力完了後、「申請書詳細画面編集」ページから「確認」→「保存」ボタンをクリックして保存する。
「確認」→「保存」ボタンをクリックし、保存してください。
入力完了処理を実施すると登録内容の変更ができなくなる。入力完了後に修正が発生した場合はSIIに連絡する。
※入力完了後に修正が発生した場合は、SIIに連絡してください。
事業者は交付決定を受けた後に実績報告書を提出し、事業完了後に成果報告書を提出する必要がある。
事業者は、交付決定を受けた後に実績報告書を提出し、事業完了した後に成果報告書を提出する必要があります。
補助事業が予定期間内に完了できない見込み、または遂行が困難な場合は速やかに様式第6の補助事業事故報告書を提出し、指示を受ける。
速やかに様式第6による補助事業事故報告書を本事業体に提出し、その指示を受けなければならない。
事業体が必要と認めて要求したときは様式第7の補助事業実施状況報告書を事業体が指定する期日までに提出する。
様式第7による補助事業実施状況報告書を本事業体が指定する期日までに提出しなければならない。
補助事業完了の日(中止・廃止承認の場合は承認通知を受けた日)から30日以内、または事業体が定めた日のいずれか早い日までに様式第8の補助事業実績報告書を提出する。
から起算して30日以内又は本事業体が定めた日のいずれか早い日までに、様式第8による補助事業実績報告書を本事業体に提出しなければならない。
補助事業が事業体の会計年度内に終了しなかった場合は翌年度の4月10日までに様式第9の補助事業年度末実績報告書を提出する。
翌年度の4月10日までに、様式第9による補助事業年度末実績報告書を本事業体に提出しなければならない。
やむを得ない理由で報告書類を提出できない場合はあらかじめ事業体の承認を受ける。
やむを得ない理由によりその提出ができない場合には、あらかじめ本事業体の承認を受けなければならない。
書類は全てを1冊のファイルにまとめて、一度に提出してください。
導入予定年度(設置が完了する年度)を選択する。単年度の場合は「2026年度」を選択する。
導入予定年度(設置が完了する年度)を選択します。
(提出期限:事業完了の翌々年度5月末日) ※ただし、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の場合は成果報告の方法・期日等が異なる。
導入した補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業であること。
導入した補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業であること。
工場・事業場型は1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告すること。
(Ⅰ)工場・事業場型は、1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告すること。
省エネ法上の特定事業者等は中長期計画書に非化石転換の旨を記載し、7月末までの国への提出後に該当箇所の写しをSIIへ提出する。
7月末までの国への提出後に、該当箇所の写しをSIIへ提出すること。
審査・加点
申請のポイント3
申請のポイント3
計画省エネルギー量は2025年度(2025年4月~2026年3月)の実績で年間量を出し、成果報告で達成が必要なので安全率(裕度)を掛けた値にする(例:最大1,000klなら10%見て900kl)
③ 計画省エネルギー量については、2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出すること。⑥ 計画省エネルギー量(申請時の省エネルギー量(kl))は、省エネルギー量の成果報告において計画値を達成することが必要であるため、実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとすること。※ 例えば、最大1,000klの省エネルギー量が達成できる計算で、製品自体の性能誤差や測定誤差を考慮し、10%の安全率を加味するのであれば、900klとする。
生産量や稼働時間を減らすだけの省エネ量、他の省エネ事業の分、すぐに効果が出ないものは計算に入れない
② 計画省エネルギー量は、年間量で示すこと(事業完了時に直ちに効果が発生しないもの、処分制限期間、継続して効果が発生しないものは含めないこと。)。また、他の省エネルギー事業の省エネルギー量を含まないこと。⑤ 単純に生産量や稼働時間を減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないこと。
新たに非化石燃料を使う設備を入れる場合、省エネ量に見合う非化石燃料を手に入れる確証(購入契約書等)を付ける
⑦ 新たに非化石燃料を使用する設備を導入する場合、省エネルギー量に見合う非化石燃料の入手量の確証として購入契約書等を添付すること。
申請手続き
手続き・様式・問い合わせ先27
手続き25
要件を満たさない場合は事業計画から当該設備を除外するか、要件を満たす設備へ選定し直した上で、改めて事業計画を策定する必要がある。
このような場合は、事業計画から当該設備を除外するか、あるいは要件を満たす設備へ選定し直した上で、改めて事業計画を策定する必要がある。
設備区分情報詳細画面で導入予定設備登録に進み、種別を選択して確定する。型番マスタ検索で導入予定設備を選択し、保存する。
「設備区分情報詳細画面」で[導入予定設備登録]ー「導入予定設備登録画面」に遷移し種別をプルダウンで選択のうえ、[確定]をクリックしてください。
申請者は交付申請を行う際に裕度設定の条件①、②に該当するか申告する。
申請者は、交付申請を行う際に、上記①、②に該当するか申告すること。
原則としてエネルギー供給会社の領収書から使用量と金額を転記する。単位は検針票のkWhを原油換算表の千kWhに換算して転記する。
(検針票の単位:kWh⇒原油換算表の単位:千kWh)
省エネルギー量の計算は事業者が独自に計算式を設定する方法(パターンA)か、SIIが指定する計算式を用いたSII省エネ計算フォーマットを使う方法(パターンB)のいずれかで行う。
パターンA)使用する計算式や数値を事業者が独自に設定して省エネルギー量を計算する方法
申請書類は配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送し、直接持ち込みは不可とする。郵送時は赤字で「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」3次公募交付申請書在中と記入する。
申請書類は、配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送すること(直接持ち込みは不可)
申請書類は返却しないため、提出書類全ての写しを控えておく必要がある。
申請書類は返却しないため、必ず提出書類全ての写しを控えておくこと
交付決定前に代表者、事業者名、住所が変わる場合は必ずSIIへ申請者情報変更届等を提出し、事前にSIIに問い合わせて指示を受ける。
必ずSIIへ変更届等を提出すること。また、変更届等を提出する前にあらかじめSIIに問い合わせて指示を受けること
実際に取得する設備の名称/型式が「8経営力向上設備等の種類」の記載と相違する場合は速やかに経営力向上計画相談窓口又は事業分野毎の申請窓口へ連絡し対応すること。
速やかに経営力向上計画相談窓口、又は事業分野毎の申請窓口へ連絡し、対応してください。
ポータル利用開始時、登録したメールアドレスにユーザ名とパスワード設定用URLが記載されたメールが届く。ユーザ名とパスワードは大切に保管し、大文字小文字と全角半角は区別される。
ユーザ名およびパスワードは大切に保管してください。ユーザ名およびパスワードは大文字/小文字、全角/半角は区別されますので、ご注意ください。
初回利用時にパスワード設定用URLからパスワードを設定する。パスワードは8文字以上で数字と文字列を組み合わせ、半角で入力する。
セキュリティ保護のため、8文字以上で数字と文字列を組み合わせたものを設定してください。
パスワードを忘れた場合はログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」から再発行する。ユーザ名は再発行できず、紛失した場合は再度アカウント登録が必要。
「ユーザ名」は再発行できません。「ユーザ名」を紛失した場合は、SIIホームページ内の本事業のページにて、再度アカウント登録をしてください。
ポータルで「補正省エネ_申請書新規作成」から申請書を作成する。工場・事業場型の[Ⅰ/Ⅳ]を選択し、年度申請を単年度申請または複数年度申請から選ぶ。
「申請書新規作成」で[工場・事業場型]の[Ⅰ/Ⅳ]を選択します。
約60分操作しないと自動ログアウトされ、作成中のデータが消える場合がある。作業中はこまめに一時保存を行う。
一定時間(約60分)補助事業ポータルを操作しないと、自動でログアウトされ、作成中のデータが消えてしまう場合があります。
交付申請にはSIIが提供するシステム「補助事業ポータル」を使用する。
交付申請にあたってはSIIが提供するシステム「補助事業ポータル」(以下「ポータル」という。)を使用します。
SIIのホームページからポータルのアカウント(ユーザ名とパスワード)を取得する。
申請にあたっては公募要領(及び交付規程)をよく確認してから手続きを開始する。
申請にあたっては、公募要領(及び本事業の交付規程)をよく確認してから手続きを開始してください。
補助事業が予定期間内に完了できない見込み、または遂行が困難となった場合は速やかに第15条に基づき事業体に報告し、指示を受ける。
補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、第15条の規定に基づき速やかに
補助事業の一部を第三者に委託し、または共同実施する場合は実施に関する契約を締結し、事業体に届け出る。
実施に関する契約を締結し、本事業体に届けなければならない。
補助事業の内容変更、補助対象経費の区分間の配分額の変更、事業の承継、中止または廃止をしようとするときは様式第4の補助事業計画変更承認申請書を事前に提出し承認を受ける。
あらかじめ様式第4による補助事業計画変更承認申請書を本事業体に提出し、その承認を受けなければならない。
申請書詳細画面で「編集」を押し、入力内容に誤りがないか確認して「保存」する。「表示経費の最新化」で導入設備区分ごとの金額が反映されているか確認し、「確認」→「保存」の操作を行う。エラーが出た場合は修正してから再度「確認」→「保存」を行う。
全ての情報に問題がないことを確認し、「確認」→「保存」操作を行います。
印刷イメージで入力内容を参照資料と見比べて確認する。「入力完了」をクリックするとデータ修正ができなくなるため、確認が終わるまで押さない。
まだ「入力完了」は押さないでください!「入力完了」をクリックすると、データ修正ができなくなります。
申請パターンは(Ⅰ)単独、(Ⅳ)単独、(Ⅰ)+(Ⅳ)の3つとなる。
申請パターンは以下の3つとなる。
(Ⅰ)と(Ⅳ)を併用する場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成すること。
※③の場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成すること。
原則、実施計画で計画した工事等の実績に応じた支払いをその年度に完了させる。前払い等を行う場合は各年度内で設計、設備、工事等の項目毎に支払い金額相当の成果品(設計図書、設備機器購入、工事実績)があること。材料の購入のみは不可。
各年度内で設計、設備、工事等の項目毎にその支払い金額相当の成果品(設計図書、設備機器購入、工事実績)があること(材料の購入のみは不可)。
様式1
(Ⅰ)型は共通書類に加えて、事業概要・省エネルギー計算・原油換算表・参考見積書・既存設備と導入設備の比較表・新設備の配置図・旧設備の撤去範囲(先進=a、オーダーメイド/指定=bc)を出す
a-2-1 事業概要 (a)先進設備・システム a-2-2 省エネルギー計算(a) a-2-2-4 エネルギー使用量の原油換算表(a) a-2-3 参考見積書(a) a-2-4 既存設備と導入設備の比較表(a) a-2-5 新設備の配置図(a) a-2-6 旧設備の撤去範囲(a) bc-2-1 事業概要 (b)オーダーメイド型設備/(c)指定設備 bc-2-2 省エネルギー計算(b)(c)
問い合わせ先1
SII 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)窓口:先進枠 03-5565-3840、一般枠・中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠 03-5565-4463、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 03-5565-4773(10:00~12:00、13:00~17:00、土日祝除く)
(Ⅰ)工場・事業場型 先進枠 TEL:03-5565-3840 一般枠・中小企業投資促進枠 サプライチェーン連携枠 TEL:03-5565-4463 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 TEL:03-5565-4773 <受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)>
用語・その他
用語の定義11
用語の定義11
先進設備・システム:SIIが公募し、外部審査委員会で審査・採択して公表した設備(SIIホームページで確認)
先進設備・システムは、SIIがあらかじめ公募を行い 、 「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」において決定した審査項目に則り、SIIが設置した外部審査委員会において審査のうえ、採択したものである。※ 先進設備・システムは、SIIホームページから確認すること。
オーダーメイド型設備:機械設計または使用目的に合わせて設計・製造し、設計図書等の納品物がある設備(フルオーダー品、カスタマイズ品、システム設計を伴う製造ライン)。単なるオプション追加は不可
オーダーメイド型設備は、機械設計又は事業者の使用目的に合わせて設計・製造する設備等であって、設計図書等の納品物があるものである。※ 塩害仕様への変更、取り付け工具の変更等、単なるオプションの追加や組み合わせ設備等はオーダーメイド型設備として申請することはできない。※ 工事用図面、単線結線図のみを設計図書等として提出することはできない。
指定設備:SIIが決めた効率等の基準を満たし、SIIが公表した設備。基準は別表1(指定設備の設備区分と基準表)
指定設備は、以下の設備区分に該当する設備であって、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。指定設備の対象基準は、 91~112ページの別表1「(Ⅰ)型に係る指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照のこと。
指定設備の区分:高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン(ほかSIIが認めた高性能な設備)
① 高効率空調(業務・産業用エアコン等) ②産業ヒートポンプ ③ 業務用給湯器 ④ 高性能ボイラ ⑤ 高効率コージェネレーション ⑥ 低炭素工業炉 (※1)⑦ 変圧器 ⑧ 冷凍冷蔵設備 ⑨ 産業用モータ (※1)⑩ 制御機能付きLED照明器具 ⑪ 工作機械 ⑫ プラスチック加工機械 ⑬ プレス機械 ⑭ 印刷機械 ⑮ ダイカストマシン 上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。(※2)
低炭素工業炉と、圧縮機を除く産業用モータ(モータ単体・ポンプ・送風機)は型番を事前公表しないため、申請者が基準を満たすか自分で確認する
※ 1 低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は、原則指定設備として事前に製品型番を公表しないため、申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請すること。
投資回収年数=補助対象経費÷(計画省エネルギー量×燃料評価単価)。燃料評価単価=2025年4月~2026年3月の事業所のエネルギーコスト÷同期間のエネルギー使用量
投資回収年数=補助対象経費[円]÷(計画省エネルギー量[kl/年]×燃料評価単価[円/kl])燃料評価単価は、以下の式により算出する。燃料評価単価=2025年4月~2026年3月の事業所単位のエネルギーコスト[円]÷同期間の事業所単位のエネルギー使用量[kl]
経費当たり計画省エネルギー量=計画省エネルギー量(kl/年)÷補助対象経費(千万円)
経費当たりの計画省エネルギー量=計画省エネルギー量[kl/年]÷補助対象経費[千万円]
計画省エネルギー率=(事業所全体の実施前の年間使用量−実施後の年間使用量)÷実施前の年間使用量×100
① 計画省エネルギー率[%]事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量[kl]−事業実施後の年間エネルギー使用量[kl]×100 事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量[kl]
原単位改善率=(1−実施後のエネルギー消費原単位÷実施前の原単位)×100。原単位=事業所全体の年間使用量÷生産量
③ 計画エネルギー消費原単位改善率[%] 事業所全体の年間エネルギー使用量 エネルギー消費原単位 = 生産量 事業実施後のエネルギー消費原単位 原単位改善率 = 1 - ×100 事業実施前のエネルギー消費原単位
非化石使用量:実施前の化石エネルギーのうち非化石エネルギーに転換した量(kl)。実施後の転換部分の非化石エネルギー使用量(原油換算)が上限
■非化石使用量[kl]非化石エネルギーに転換した部分に相当する化石エネルギーの使用量。事業実施前の化石エネルギーのうち、非化石エネルギーに転換した使用量[kl]※ 事業実施後の、転換した部分の非化石エネルギー使用量(原油換算)を上限とする。
非化石割合増加率=非化石使用量÷実施前の事業所全体の年間エネルギー使用量×100
■非化石割合増加率[%]非化石使用量を、事業実施前における事業所全体のエネルギー使用量で除した割合。