省エネ・非化石転換補助金の電化・脱炭素燃転型(Ⅱ)(要件〜審査項目)

公募中

締切
2026年12月25日(金)17:00
補助上限
3億〜5億円
補助率
1/2

概要

対象者
化石燃料の設備を電気やガスの設備に入れ替える会社
対象経費
ヒートポンプ・高性能ボイラなどの購入費(中小企業は工事費も)
主な要件
GXの要件を満たしたメーカーの設備であること
注意事項
新設は補助率1/5、更新・改造は1/2
事業期間
交付決定から原則2027年1月31日まで

詳しい条件(183項目)

対象者・要件

181

要件181

  • 指定設備のうち産業ヒートポンプ、業務用ヒートポンプ給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉と、電化・脱炭素燃転に役立つ「その他SIIが認めた高性能な設備」。GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない

    (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[更新・改造事業]の補助対象設備は、指定設備のうち、以下の設備区分に該当する設備に限る。なお、GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない。

    公募要領 p.53

  • 石炭・石油・ガス等の化石燃料の設備から、電気を使う設備へ更新する事業

    石炭・石油・ガス等の化石燃料を使用する設備から、電気を使用する設備へ更新する事業。

    公募要領 p.53

  • 石炭・石油等の設備から、より低炭素なガス等の燃料の設備へ更新する事業

    石炭・石油等の化石燃料を使用する設備から、より低炭素なガス等の燃料を使用する設備へ更新する事業。

    公募要領 p.53

  • 燃料を使う既存設備を水素の専焼・混焼ができる仕様に改造する事業(対象の設備区分以外の設備も可)

    石炭・石油・ガス等の燃料を使用する既存設備を、水素を燃料として専焼又は混焼が可能な仕様へ改造する事業。

    公募要領 p.53

  • 水素を使う計画では専焼または10%以上(体積比)の混焼ができる設備が対象。10%以上の混焼率で実際に稼働させる

    上記②③において、水素を燃料として使用することを前提とした事業計画においては、設備の仕様として専焼又は10%以上(体積比)の混焼が可能な設備を対象とする。

    公募要領 p.53

  • 一般的なヒートポンプで対応できる低温域は電化のみ対象(高効率コージェネレーションを除く)

    なお、温水・熱等を供給するもののうち低温域(一般的なヒートポンプで対応可能な温度領域)については、電化のみを対象とする。(高効率コージェネレーションにおいてはその限りではない。)

    公募要領 p.53

  • 既存のボイラ等と併用して産業ヒートポンプ・高効率コージェネ・水素対応設備を追加する事業も対象。既存設備を予備機として残すのは不可

    既存設備のボイラ等と併用し、高効率設備(産業ヒートポンプ、高効率コージェネレーション、水素対応設備に限る)を新たに導入する事業についても対象とする。※ 既存設備を予備機等として残置することは認められない。

    公募要領 p.53

  • 今使っている設備の更新・改造で、用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でないこと

    ④ 更新前後で使用用途が同じであること。⑤ 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。⑥ 中古品でないこと。

    公募要領 p.54

  • 更新・改造事業は ①計画省エネ率+非化石転換率10%以上 ②計画省エネ量+非化石使用量1kl以上 ③経費当たりの計画省エネ量・非化石使用量1kl/千万円以上 のいずれか(非化石分を含めなくても可)

    ① 計画省エネルギー率+非化石転換率 :10%以上 ② 計画省エネルギー量+非化石使用量 :1kl以上 ③ 経費当たりの計画省エネ量・非化石使用量:1kl/千万円以上

    公募要領 p.55

  • 申請者は全員、GX要件(GX推進への取組と化石燃料継続使用に関するコミットメント)をSII指定フォーマットで表明

    本事業を申請する事業者は、GX要件(GX推進への取り組みと化石燃料継続使用に関するコ ミットメント)に関して、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること。

    公募要領 p.55

  • (Ⅱ)の省エネ効果は申請者が独自に計算して申請

    (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型の省エネ効果は、申請者が独自に省エネルギー計算を行い、省エネルギー量を算出して申請すること。

    公募要領 p.55

  • 新設事業は指定設備のうち水素燃料を使う設備(専焼または10%以上(体積比)の混焼が可能)を新設する事業

    (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[新設事業]の補助対象設備は、指定設備のうち、水素燃料を活用する設備である。なお、GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない。

    公募要領 p.61

  • 新設事業の要件:水素混焼率(体積ベース)10%以上

    水素混焼率(体積ベース) : 10%以上

    公募要領 p.62

  • 新設事業の水素使用量は事業完了後の必達値。一定の裕度をもった数値で申請してよい

    ※ 水素使用量は事業完了後の必達値となるため、申請にあたっては一定の裕度を持った数値を設定することも可能とする。

    公募要領 p.62

  • 会社法上の会社は①温室効果ガス排出削減の取組 ②企業の成長につながる今後の方針の策定 ③必要な人材の確保(継続的な賃上げ等)を表明

    ② 企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。③ 必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。

    公募要領 p.64

  • 2022年度CO2排出量20万t未満の企業や中小企業は①を本事業の省エネ効果を含む省エネ計画の提出で代えられる

    ※ 以下要件のうち①について、温暖化対策法における算定報告制度に基づく 2022年度CO2 排出量が 20 万t未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、本事業により見込まれる省エネ効果を含めた省エネ計画の提出をもって、これに替えることができる。

    公募要領 p.64根拠法:中小企業基本法 第2条

  • CO2排出量20万t以上の企業はScope1・2の削減目標(2025年度・2030年度)を設定し第三者検証つきで毎年報告・公表(GXリーグ参加なら実施したとみなす)

    (GXリーグに参加している場合には、これらの取組を実施したものとみなす)

    公募要領 p.64

  • 燃料転換や化石燃料を使い続ける事業は水素・アンモニア・合成メタン等への転換の取組を検討・実施するコミットメントを表明

    石炭・石油等からガス等のより低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業又は、継続して化石燃料を使用する事業を実施する補助対象事業者に対しては、以下のコミットメントを求める。

    公募要領 p.65

  • 燃料転換と水素改造で、水素を燃料として使用する事業計画では設備の仕様として専焼又は10%以上(体積比)の混焼が可能な設備を対象とする。

    専焼又は10%以上(体積比)の混焼が可能な設備を対象とする。

    公募要領 p.53

  • 電化・燃料転換の事業のうち、プロセス全体でエネルギー使用量を削減する目的で既存のボイラ等と併用し、高効率設備(産業ヒートポンプ、高効率コージェネレーション、水素対応設備に限る)を新たに導入する事業も対象。既存設備を予備機等として残置することは認められない。

    公募要領 p.53

  • 既存設備と併用する場合、継続して化石燃料を使用する場合に求める事項(64~65ページ参照)へのコミットメントをし、併用期間もプロセス全体として省エネ効果を維持すること。

    公募要領 p.53

  • 国内で既に事業活動を営み、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等で、現在使用している設備を補助対象設備に更新・改造すること。

    国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において

    公募要領 p.54

  • 工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既存設備を更新・改造する場合は対象とする。

    公募要領 p.54

  • 既存設備を補助対象設備へ更新・改造して脱炭素に繋がる電化や燃料転換を図ること。導入予定設備の性能(エネルギー消費効率等)が既存設備より低く省エネ化を図れない更新は補助対象と認められない。

    省エネルギー化を図れない設備更新の場合は、補助対象設備とは認められない。

    公募要領 p.54

  • 更新前後で使用用途が同じであること。

    公募要領 p.54

  • 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。

    公募要領 p.54

  • 中古品でないこと。

    公募要領 p.54

  • その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。

    公募要領 p.54

  • 水素を活用する設備も電化脱炭素燃転型(Ⅱ)で補助対象。

    水素を活用する設備についても(Ⅱ)電化脱炭素燃転型で補助対象です。

    よくあるご質問 p.1

  • 水素対応設備については10%以上の混焼率で実稼働させること。

    水素対応設備については10%以上の混焼率で実稼働させること。

    公募要領 p.7

  • ヒートポンプで対応できる低温域は電化のみ対象となる。

    公募要領 p.7

  • 省エネ率10%以上(非化石化の場合は省エネ率+非化石転換率)等のいずれかを満たすこと。

    省エネ要件のうちいずれかを満たすこと。①省エネ率:10%以上(非化石化の場合:省エネ率+非化石転換率)

    公募要領 p.7

  • 水素対応設備の新設では水素混焼率(体積ベース)が10%以上であることが要件とされている。

    水素混焼率(体積ベース):10%以上

    公募要領 p.62

  • 申請事業者はGX要件(GX推進への取り組みと化石燃料継続使用に関するコミットメント)について、SIIが指定するフォーマットで意思を表明することとされている。

    本事業を申請する事業者は、GX要件(GX推進への取り組みと化石燃料継続使用に関するコミットメント)に関して

    公募要領 p.62

  • 事業計画に基づき水素燃料の使用量を算出して申請することとされている。

    公募要領 p.62

  • 水素使用量は事業完了後の必達値となるため、申請時には一定の裕度を持った数値を設定することも可能とされている。

    水素使用量は事業完了後の必達値となるため、申請にあたっては一定の裕度を持った数値を設定することも可能とする。

    公募要領 p.62

  • 中小企業基本法に規定する中小企業などは本事業により見込まれる省エネ効果を含めた省エネ計画の提出をもって、排出量に関する取組に替えることができる。

    中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については

    公募要領 p.64

  • 国内のScope1・Scope2に関する排出削減目標を2025年度および2030年度について設定することとされている。

    国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し

    公募要領 p.64

  • 排出実績と目標達成に向けた進捗の第三者検証はGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ることとされている。

    公募要領 p.64

  • 目標を達成できない場合はJクレジット又はJCM等の適格クレジットを調達する、又は未達理由を報告・公表することとされている。

    の他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は未達理由を報告・公表すること。

    公募要領 p.64

  • 2026年度以降分は次期GXリーグ等の内容次第で要件が変更となる可能性があり、改めてコミットする必要があるとされている。

    現在検討が進められている2026年度以降の次期GXリーグ(GXフューチャーリーグ)等の内容次第で、

    公募要領 p.64

  • コスト競争力の向上や海外市場の獲得などにつながる今後の方針を策定することとされている。

    企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。

    公募要領 p.64

  • 必要な人材の確保に向けた取組として、継続的な賃上げなどを進めることとされている。

    必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。

    公募要領 p.64

  • 燃料転換を行う事業や継続して化石燃料を使用する事業の補助対象事業者には非化石エネルギーへの転換に関するコミットメントが求められる。

    石炭・石油等からガス等のより低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業又は、継続して化石燃料を使用する事業を実施する補助対象事業者に対しては、以下のコミットメントを求める。

    公募要領 p.65

  • 水素・アンモニアの利用や合成メタンの追加的導入など非化石エネルギーへの転換を検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲で実施することとされている。

    技術的かつ経済的に可能な範囲内でそれを実施すること。

    公募要領 p.65

  • 既存設備のエネルギー使用量は事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票や請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切であるか確認する。稼働条件の「エネルギー使用実績」で「はい」を選択する。

    既存設備のエネルギー使用量は、事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票や請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切であるか確認してください。

    手引き p.63

  • 電化・脱炭素燃転型(Ⅱ)の場合、稼働条件の計算方法で指定計算は選択できない。独自計算を選択する。

    (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型の場合、指定計算は選択できません。

    手引き p.63

  • 省エネルギー計算の計算裕度は初期値として10%が設定されている。必要に応じて変更できる。

    初期値として10%が設定されています。

    手引き p.68

  • 提出する資料は第三者でも確認可能な書き方で示す。特に「計算に用いた数値の根拠資料」は導入前後の設備の仕様がわかる資料を添付する。

    提出する資料は、第三者でも確認可能な書き方で示してください。

    手引き p.43

  • 水素を燃料として使用する事業計画では「専焼又は10%以上(体積比)の混焼率で実稼働させること」が申請要件。混焼率の算出根拠(計算式と考え方)が確認できる資料も添付する。

    手引き p.43

  • 交付申請の段階で、補助金が定める内容を満たしていない、または補助金に抵触する内容がある場合は案文の修正を求める場合がある。

    案文の内容の修正を求める場合があります。

    手引き p.43

  • エネルギー管理支援サービスには「計測に基づく運用改善」を実施することを記述する。EMSによる制御を行う場合は「EMSによる制御」についても記述する。

    エネルギー管理支援サービスには、「計測に基づく運用改善」を実施する事を記述

    手引き p.43

  • 非化石燃料設備に更新する場合などは非化石使用量、非化石転換率、経費当たり省エネ量・非化石使用量を算出します。

    「非化石使用量」「非化石転換率」「経費当たり省エネ量・非化石使用量」を算出すること。

    手引き p.5

  • 設備の所有者が信託会社等である場合、店子が設備設置承諾書を取得しても単独で申請を行うことはできず、受け付けられない。

    店子が信託会社等から設備設置承諾書を取得して単独で申請を行っても、受け付けることはできません。

    手引き p.13

  • 同一事業において、設備使用者による設備購入とリース事業者による設備購入を併用してはならない。

    同一事業において、設備使用者による設備購入とリース事業者による設備購入を併用しないこと。

    手引き p.14

  • 補助対象設備を処分制限期間使用することを前提とした契約であること。処分制限期間を下回る契約期間でも、再リースの規約がある場合は対象とする。

    手引き p.14

  • 地方公共団体等の公募型プロポーザルで公正な審査により設備が選定されていると認められる場合は3者見積を必ずしも課さない。提案募集要項等の写しを添付する。

    地方公共団体等が実施する公募型プロポーザル方式において、既に公募が行われ、公正な審査により、設備が交付申請時に選定されていると認められる場合は、必ずしも3者見積を課さない。

    手引き p.14

  • 原則、複数年度事業は2027年4月以降に事業完了するものが対象となる。

    原則、複数年度事業は2027年4月以降に事業完了するものが対象となります。

    手引き p.15

  • 国庫債務負担行為を活用し複数年度事業を支援する。最大で2年事業とする。

    国庫債務負担行為を活用し、複数年の投資・事業計画に切れ目なく対応できる制度とし、複数年度事業を支援します(最大で2年事業)。

    手引き p.15

  • 1年度目は交付決定日から2027年3月31日(水)までとする。

    1年度目:交付決定日~2027年3月31日(水)

    手引き p.15

  • 2年度目は2027年4月1日(木)から2028年1月31日(月)までとする。

    2年度目:2027年4月1日(木)~2028年1月31日(月)

    手引き p.15

  • 各年度事業実施分の前払い等を行う場合、各年度内で支払い金額相当の成果品があること。材料の購入のみは不可。

    手引き p.15

  • GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない。

    なお、GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はありません。

    手引き p.19

  • 石炭・石油・ガス等の化石燃料を使用する設備から、電気を使用する設備へ更新する事業が対象となる。

    手引き p.19

  • 石炭・石油等の化石燃料を使用する設備から、より低炭素なガス等の燃料を使用する設備へ更新する事業が対象となる。

    手引き p.19

  • 石炭・石油・ガス等の燃料を使用する既存設備を水素を燃料として専焼又は混焼が可能な仕様へ改造する事業が対象となる。

    手引き p.19

  • 水素を燃料として使用する計画では設備の仕様として専焼又は10%以上(体積比)の混焼が可能な設備が対象となる。

    ※上記②③において、水素を燃料として使用することを前提とした事業計画においては、設備の仕様として専焼又は10%以上(体積比)の混焼が可能な設備が対象となります。

    手引き p.19

  • 新たに事業活動を開始する新設の事業所、又は既存の事業所において水素燃料を活用する設備を新設する事業が対象となる。

    新たに事業活動を開始する新設の事業所又は、既存の事業所において、水素燃料を活用する設備を新設する事業が対象となります。

    手引き p.20

  • 3者見積は必ず設備区分毎に行ってください。販売事業者は設備区分毎に見積書を作成し、製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を併せて提供してください。

    3者見積、及び製品カタログ等の取得①申請者から販売事業者に対する3者見積は、必ず設備区分毎に行ってください。

    手引き p.22

  • 3者見積の依頼の際は必ず公募要領に記載の設備要件を提示し、SIIが定めた範囲及び基準を満たす設備を選定して見積書を作成するよう、各販売事業者に説明してください。

    依頼の際は必ず公募要領に記載の設備要件を提示し、SIIが定めた範囲、及び基準を満たす設備を選定して見積書を作成するように

    手引き p.22

  • 設備区分毎につき3者以上の見積書があるか確認してください。

    3者以上の見積が作成(設備区分毎につき3者以上の見積書があるか)確認してください。

    手引き p.24

  • 交付申請時点で有効な見積書であるか確認してください。見積有効期限は交付申請日を含んでいる状態である必要があります。

    手引き p.24

  • 見積書に現金払いであることが明記されているか確認してください。現金払いは金融機関による振込みとし、手渡し等は不可です。割賦払いや手形払い等は認められません。

    「現金払い」は、金融機関による振込みとしてください(手渡し等は不可)。

    手引き p.24

  • 見積書に記載の導入予定設備のメーカー名、製品名、型番がSIIホームページの「『指定設備』の補助対象設備一覧」に掲載されている必要があります。掲載されていない場合はSIIに連絡してください。

    取得した見積書に記載された導入予定設備のメーカー名、製品名、型番が、導入予定設備のSIIホームページの「『指定設備』の補助対象設備一覧」に掲載されているか。

    手引き p.24

  • 原則、値引きの記載はせず、値引き後の単価・経費で記載してください。やむを得ず値引き項目を立てる場合は個別の項目毎(設備費の場合は型番毎)に値引き額を記載してください。

    手引き p.24

  • 販売事業者等、第三者から取得する書類はあらかじめ本書の該当ページを情報共有する等し、不備のない状態で取得してください。

    手引き p.31

  • 事業計画に基づき水素燃料の使用量を算出して申請する。事業完了後の必達値となるため、一定の裕度を持った数値の設定も可能。

    事業計画に基づき、水素燃料の使用量を算出して申請すること。

    公募要領 p.62

  • 新築・新設の事業所、または既存事業所の新たな製造ラインやエリアに水素対応設備を導入する事業。

    水素燃料の利用を目的として、新たに水素対応設備に導入する事業

    公募要領 p.62

  • 2022年度CO2排出量が20万t未満の企業または中小企業は見込まれる省エネ効果を含めた省エネ計画の提出で①に替えることができる。

    ※以下要件のうち①について、温暖化対策法における算定報告制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については

    公募要領 p.64

  • 2025年度以前分(A)と2026年度以降分(B)の温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。GXリーグ参加の場合はこれらを実施したものとみなす。

    以下、A及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。(GXリーグに参加している場合には、これらの取組を実施したものとみなす)

    公募要領 p.64

  • 企業の成長につながる今後の方針を策定すること。

    ②企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。

    公募要領 p.64

  • 必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。

    公募要領 p.64

  • 化石燃料への転換や継続使用を行う事業者は非化石エネルギーへの転換取組を検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲で実施すること。

    将来的な化石燃料へのロックイン(利用の固定化)を回避するため、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーの社会実装局面において

    公募要領 p.65

  • 特定メーカーまたは機種を指定しての見積取得は認められる。ただし異なる販売事業者3者に見積依頼・競争入札等を行う。設備区分と公募要領記載の設備要件を提示し、3者以上に依頼する。

    異なる販売事業者3者に見積依頼・競争入札等を行ってください。

    手引き p.21

  • 公募要領の事業区分(Ⅱ)の概要(更新・改造事業、新設事業)と別表1の設備要件・対象範囲を確認する。SIIが定めた範囲と基準を満たす設備の見積書を作成・取得する。

    SIIが定めた範囲、及び基準を満たす設備の見積書を作成・取得してください。

    手引き p.21

  • 契約・発注行為は交付決定を受けた後で行う。交付決定前に発注等を完了させた事業は補助金の交付対象とならない。

    交付決定前に既に発注等を完了させた事業については、補助金の交付対象とはなりません

    手引き p.21

  • 見積時に工事の請負先が必要な資格等を有する事業者であることを確認する。

    見積時に工事の請負先が必要な資格等を有する事業者であることを確認してください。

    手引き p.21

  • 見積は設備区分ごとに取得する。

    見積は設備区分毎に取得してください。

    手引き p.21

  • 見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得する。

    必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得してください。

    手引き p.21

  • 当該事業と直接あるいは間接に関係する他の補助金等を受けている又は受ける予定(申請中も含む)がある場合は交付元・工事内容・金額などを具体的に記載する。

    (申請中でも必ず記載すること)

    手引き p.61

  • 今回の工事が影響する範囲に過去に国からの補助金等の交付を受けている場合は当該事業との関係を記述する。補助事業名、交付時期、対象範囲を記載する。

    今回の工事が影響する範囲に、過去に国からの補助金(負担金、利子補給並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる補助金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)の交付を受けている場合には、当該事業との関係を記述すること。

    手引き p.61

  • 省エネ法の事業者クラス分け評価制度で『Aクラス』に該当する事業者として申請する場合は令和7年度提出済みの定期報告書の特定第4表の写しと表紙を提出する。

    手引き p.63

  • 定期報告書の特定第4表に記載された表の最終年が令和6年度(2024年度)であることを確認する。

    定期報告書は特定第4表に記載された表の最終年が令和6年度(2024年度)であることを確認してください。

    手引き p.63

  • パートナー機関一覧から除外となった金融機関が作成した確認書は評価対象外となる。

    「パートナー機関一覧」から除外となった金融機関が作成した「パートナー金融機関による確認書」は評価対象外となります。

    手引き p.64

  • CO2排出量20万t以上の民間企業は国内のScope1・Scope2について2025年度及び2030年度の排出削減目標を設定し、第三者検証を実施のうえ毎年報告・公表する。

    国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し

    手引き p.65

  • CO2排出量20万t未満の民間企業又は中小企業は交付申請書類の提出をもって温室効果ガス排出削減のための取組を実施する事業者とみなされる。

    ①本事業で作成する交付申請書類の提出をもって温室効果ガス排出削減のための取組を実施する事業者であるとみなします。

    手引き p.65

  • 補助事業の実施後に補助対象設備で化石燃料の使用を継続する計画の場合は非化石エネルギーへの転換に向けた取組を検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲で実施することをコミットし、表明書の④にチェックを入れる。

    補助事業の実施後に補助対象設備において化石燃料の使用を継続する計画の場合は、以下を検討し、SIIが提供する様式「GX要件を満たすことの表明書」の④にチェックを入れてください。

    手引き p.66

  • サプライチェーンの下流に位置する企業は申請事業者と同一ではないこと。

    手引き p.67

  • 本事業の申請にあたってはあらかじめ省エネ法上の特定事業者に該当するかを必ず確認する。

    本事業の申請にあたっては、あらかじめ省エネ法上の「特定事業者」に該当するか、必ず確認してください。

    手引き p.53

  • 設備使用者が複数の場合、全ての大企業である設備使用者が要件の対象となる。

    設備使用者が複数の場合は、全ての大企業である設備使用者が要件の対象となります。

    手引き p.53

  • 大企業はSクラス、Aクラスもしくは中長期計画書の2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成することが必須である。

    大企業はSクラス、Aクラスもしくは中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値(P.55参照)を達成することが必須です。

    手引き p.54

  • 粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量が0.531kl/t以下であること。

    高炉による製鉄業粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量0.531kl/t以下

    手引き p.55

  • 火力発電効率A指標が1.00以上であること。

    火力発電効率A指標A指標:1.00以上

    手引き p.55

  • 火力発電効率B指標が44.3%以上であること。

    火力発電効率B指標B指標:44.3%以上

    手引き p.55

  • 石炭火力発電効率が43.00%以上であること。

    石炭火力発電効率43.00%以上

    手引き p.55

  • 各工程の生産量(出荷量)当たりのエネルギー使用量の和が3,739MJ/t以下であること。

    生産量(出荷量) 3,739MJ/t以下

    手引き p.55

  • 板紙生産量当たりのエネルギー使用量が4,944MJ/t以下であること。

    製造品種の違いを補正した板紙製造工程の板紙生産量当たりのエネルギー使用量4,944MJ/t以下

    手引き p.55

  • エチレン等の生産量当たりのエネルギー使用量が11.9GJ/t以下であること。

    エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネルギー使用量11.9GJ/t以下

    手引き p.55

  • 店舗の電気使用量を売上高で除した値が707kWh/百万円以下であること。

    当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計にて

    手引き p.55

  • 同規模等のホテルの平均的なエネルギー使用量で除した値が0.723以下であること。

    当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同じ規模、サービス

    手引き p.55

  • 同規模の百貨店の平均的なエネルギー使用量で除した値が0.792以下であること。

    当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と同じ規模、売上高の百

    手引き p.55

  • 同規模等の店舗の平均的なエネルギー使用量で除した値が0.799以下であること。

    当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ規模、稼働状況、設備状

    手引き p.55

  • 延床面積当たりのエネルギー使用量が0.0305kl/㎡以下であること。

    当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値0.0305kl/㎡以下

    手引き p.55

  • 延床面積当たりのエネルギー使用量を面積区分毎の基準値で除した値が1.00以下であること。

    当該事業を行っている事業所における延床面積あたりのエネルギー使用量を面積区分毎1.00以下に定める基準値で除した値

    手引き p.55

  • リースを利用する場合は設備使用者とリース事業者等の共同実施とし、リース事業者は1申請につき1社とする。

    リースを利用する場合は、設備使用者とリース事業者等の共同実施とし、リース事業者は1申請について1社とします。

    手引き p.59

  • 原則、処分制限期間中の使用を前提とした契約とするが処分制限期間を下回る契約期間でも再リースの規約がある場合は補助対象となる。

    処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は補助対象となります。

    手引き p.59

  • 共同申請を行うリース事業者には大企業についての補助事業者要件は課さない。

    手引き p.59

  • ESCO事業は設備使用者とESCO事業者の共同実施とし、ESCO事業者は1申請につき1社。シェアード・セイビングス契約に限り、省エネルギー量についてパフォーマンス契約を行う。自己購入との併用はできない。

    ESCO事業を利用する場合は、設備使用者とESCO事業者の共同実施とし、ESCO事業者は1申請について1社とします。

    手引き p.59

  • 水素対応設備は10%以上の混焼率で実稼働させること。

    水素対応設備については10%以上の混焼率で実稼働させること。

    公募要領 p.7

  • 非化石化の場合は省エネ率+非化石転換率で10%以上を判定する。

    ①省エネ率:10%以上(非化石化の場合:省エネ率+非化石転換率)

    公募要領 p.7

  • 原油換算量ベースで①計画省エネルギー率+非化石転換率が10%以上、②計画省エネルギー量+非化石使用量が1kl以上、③経費当たりの計画省エネ量・非化石使用量が1kl/千万円以上のいずれかを満たす事業が申請できる。

    原油換算量ベースで以下のいずれかの要件を満たす事業について、申請をすることができる。

    公募要領 p.55

  • ①~③に非化石転換率、非化石使用量を含まない場合も認められる。

    ①~③に非化石転換率、非化石使用量を含まない場合も認める。

    公募要領 p.55

  • 水素燃料を使用する場合は10%以上の混焼率(体積ベース)で実稼働させること。

    水素燃料を使用する場合は、10%以上の混焼率(体積ベース)で実稼働させること。

    公募要領 p.55

  • 申請者はGX要件(GX推進への取り組みと化石燃料継続使用に関するコミットメント)について、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること。

    GX要件(GX推進への取り組みと化石燃料継続使用に関するコミットメント)に関して、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること。

    公募要領 p.55

  • 確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことを宣誓する。15億円超の年がある場合は過去3年分の課税所得額を記載する。

    課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

    手引き p.41

  • 別紙2の補助事業に要する経費の四半期別発生予定額の設備費は見積書に記載された設備費の金額と一致しているか確認する。

    見積書に記載された設備費の金額と一致しているか確認してください。

    手引き p.33

  • 会社法人等番号は商業登記簿謄本に記載の12桁の番号であり、法人番号(13桁)ではない。

    12桁の番号であり、「法人番号」(13桁)ではありません。ご注意ください。

    手引き p.35

  • 事業実施上問題となる事項がない場合は「無し」を選択する。

    「無し」を選択しているか確認してください。

    手引き p.36

  • 既存設備のエネルギー使用量は検針票や請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。

    既存設備のエネルギー使用量は、事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票や請求書

    手引き p.38

  • 水素を燃料として使用する事業計画では設備の仕様として専焼又は10%以上(体積比)の混焼が可能な設備を対象とする。

    公募要領 p.53

  • プロセス全体のエネルギー使用量削減のため既存ボイラ等と併用し、高効率設備(産業ヒートポンプ、高効率コージェネレーション、水素対応設備に限る)を新たに導入する事業も対象。既存設備を予備機等として残置することは認められず、継続して化石燃料を使用する場合の事項(64~65ページ)へのコミットメントと、併用期間のプロセス全体の省エネ効果維持が必要。

    ※既存設備を予備機等として残置することは認められない。

    公募要領 p.53

  • (c)指定設備の省エネルギー量は申請者が各自の計算ロジックで算出する(独自計算)。ポータルの指定計算での申請はできない。

    申請者が各自の計算ロジックで省エネルギー量を算出してください(独自計算)。

    手引き p.56

  • ポータルに稼働時間等を入力して型番ごとに自動計算される指定計算での申請はできない。

    設備(型番)ごとに自動的に計算される指定計算での申請は出来ませんのでご注意ください。

    手引き p.56

  • 電化に該当する事業かどうかを【該当/非該当】で選択する。

    電化に該当する事業の【該当/非該当】を選択します。

    手引き p.58

  • 設備使用者が特定事業者等の場合、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することが要件とされている。

    設備使用者が特定事業者等の場合、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件としています。

    手引き p.45

  • 認定を受けた経営力向上計画に係る認定申請書の別紙「6経営力向上の内容」に事業分野別指針における「省エネ」の記載が1つでもある場合、省エネルギー取り組みを実施する事業として提出できる。

    事業分野別指針における「省エネ」の記載が1つでもある場合、省エネルギー取り組みを実施する事業として提出することができます。

    手引き p.46

  • 製造業の事業分野別指針では第3の2の一のヘ「省エネルギーの推進に関する事項」が省エネの記載箇所とされている。

    製造業・第3の2の一のヘ「省エネルギーの推進に関する事項」

    手引き p.47

  • 貨物自動車運送の事業分野別指針では第2の2の一のへ「省エネルギーの推進に関する事項」が省エネの記載箇所とされている。

    貨物自動車運送・第2の2の一のへ「省エネルギーの推進に関する事項」

    手引き p.47

  • 建設業分野の事業分野別指針では第3の1の六のロ「環境負荷軽減に配慮した事業の展開」が省エネの記載箇所とされている。

    建設業分野・第3の1の六のロ「環境負荷軽減に配慮した事業の展開」

    手引き p.47

  • P.47において「省エネ」の記載がある事業分野、及び事業分野別指針であることを確認する。

    P.47において「省エネ」の記載がある事業分野、及び事業分野別指針であることを確認してください。

    手引き p.49

  • 支援措置を希望する場合、純資産の額が零を超えることが求められる。

    手引き p.50

  • 支援措置を希望する場合、EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であることが求められる。

    EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること

    手引き p.50

  • 診断実施場所に本補助金の事業実施場所が含まれるか確認する。

    診断実施場所に本補助金の事業実施場所が含まれるか確認してください。

    手引き p.51

  • ※ 「地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業」における「設備単位プラン」、又は「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」のみ、①~⑥に加え導入予定設備と診断対象設備が一致していることも確認してください。

    手引き p.51

  • 設備の仕様として、専焼または10%以上(体積比)の混焼が可能な設備であること。

    設備の仕様として専焼又は10%以上(体積比)の混焼が可能な設備であること。

    公募要領 p.61

  • 国内でエネルギー管理を一体的に行う工場・事業場等において、水素対応設備を新設する事業が対象。工場の移転や集約等で既存の事業所を移設する際に既存設備を更新する場合は更新事業として対象とする。

    国内でエネルギー管理を一体的に行う工場・事業場等において、水素対応設備を新設する事業が対象となる。

    公募要領 p.61

  • 補助対象設備は将来用設備または予備設備等ではないこと。

    将来用設備又は予備設備等ではないこと。

    公募要領 p.61

  • 事業区分(Ⅱ)では3者以上から見積を取得する。

    3者以上から見積を取得する(事業区分(Ⅱ)のみ)。

    手引き p.5

  • 新設は水素燃焼可能な設備を導入する事業であることが申請要件。

    (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型の新設は「水素燃焼可能な設備を導入する事業であること」、

    よくあるご質問 p.7

  • 水素燃料の混焼が可能な設備でも申請可能。

    水素燃料の混焼が可能な設備についても、申請が可能です。

    よくあるご質問 p.7

  • 中小企業者等で「非該当」を選択した場合、水素対応設備の申請として【有り/無し】を選択する。

    中小企業者等で「非該当」を選択した場合、水素対応設備の申請【有り/無し】を選択し

    手引き p.19

  • 指定設備導入区分は【新設/更新・改造】から選択する。

    指定設備導入区分【新設/更新・改造】を選択します

    手引き p.20

  • 中小企業者等の2-3で【非該当】を選択した場合、水素対応設備の申請として【有り/無し】を選択する。

    水素対応設備の2-3で【非該当】を選択した場合

    手引き p.20

  • 省エネ法に基づき定期報告書を提出している場合は定期報告書内の事業所単位で申請する。

    定期報告書内の事業所単位で申請してください。

    手引き p.8

  • 定期報告書を提出していない場合は電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請する。

    電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請してください。

    手引き p.8

  • エネルギー管理を一体で行う事業所が複数の事業者の共同管理である場合は一体で行っている全ての事業者による共同申請とする。

    エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請としてください。

    手引き p.8

  • 導入設備の所有者と使用者が異なる場合は設備の所有者と使用者による共同申請とする。

    導入設備の所有者と使用者が異なる場合、設備の所有者と使用者による共同申請としてください。

    手引き p.8

  • 敷地内に設備更新を行う工場と更新を行わない業務用ビルがあり、両方のエネルギー使用量を一元的に管理している場合は敷地内全てが申請単位となる。

    工場(設備更新を実施する建物)と業務用ビル(設備更新は実施しない建物)を含む敷地内全てが、

    手引き p.8

  • •既存設備の能力と稼働条件を踏まえて導入する補助対象設備を選定する。

    手引き p.5

  • ※本章で説明する(c)指定設備とは事業区分(II)の指定設備のことを指し、(d)EMS機器とは事業区分(IV)の要件を満たす設備のことを指します。

    手引き p.10

  • 資本金、又は出資金が5億円以上の法人でも、従業員数が業種別の中小企業の条件をpoint満たす場合を指します。

    手引き p.11

  • 第1章申請する前に本事業におけるリース契約の考え方本事業において、リースを利用して設備を導入する場合、リース契約の要件は以下のとおりです。

    手引き p.14

  • ※設備使用者・・・補助対象設備を実際に使用、及び管理する事業者のこと。

    手引き p.14

  • なお、複数年度事業の場合であっても、事業区分(II)/(IV)のいずれかの申請要件を満たす必要があります。

    手引き p.15

  • ●工事範囲等について•実施年度別の事業範囲を明確にするため、初年度から最終年度までの年度毎の工事範囲がわかるように記載すること。

    手引き p.15

  • •SIIが補助事業の適正かつ円滑な運営を図るために問い合わせ窓口担当者に対して協力を求めた場合はこれに応じること。

    手引き p.16

  • 申請者から販売事業者に見積を依頼する際は導入する設備区分とともに必ず公募要領に記載された設備要件を提示して、3者以上の販売事業者に依頼してください(3者見積)。

    手引き p.21

  • また、外国人については氏名欄にはアルファベットを氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ読みを記載すること。

    手引き p.34

  • 台数2台 ←既存の燃油暖房機の台数を入力実稼働時に当該要件を満たす計画となっているかを確認するため、以下について具体的に記載してくだ燃料種類A重油 ←既存の燃油暖房機で使用している燃料を選択さい。

    手引き p.43

  • 特に共同申請の場合、各社の役割分担を明確にすること。

    手引き p.58

  • 該当しない場合は作成不要事業実施に関連する事項(1)他の補助金との関係※当該事業と直接あるいは間接に関係する他の補助金等を受けている又は受ける予定(申請中も含む)がある場合はその補助金の内容を記載のこと。

    手引き p.61

  • ※記載する補助金の内容については国や民間・団体などに関わらず、具体的に交付元・工事内容・金額などを記載すること。

    手引き p.61

  • (3)許認可、権利関係等事業実施の前提となる事項1本事業:事業実施にあたって許認可(届出)、権利使用(又は取得)の必要なものについて、その所得状況及び見通しを記載のこと。

    手引き p.61

  • 2申請者:申請者が国、自治体からすでに受けている許認可について全て記載のこと。

    手引き p.61

  • (4)その他事実上問題となる事項※事実上問題となる事項があれば、その内容と解決の見通しを記載のこと。

    手引き p.61

  • ※1は法人でのCO2排出量により満たす内容が異なります。

    手引き p.65

  • 第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。

    手引き p.65

  • B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容Aと同様の実施内容について対応すること。

    手引き p.65

  • ただし、現在検討が進められている2026年度以降の次期GXリーグ(GXフューチャーリーグ)等の内容次第で、2026年度以降分の排出実績における(i)(ii)相当の要件については変更となる可能性があり、改めてコミットする必要があることに留意すること。

    手引き p.65

  • <共通>2企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。

    手引き p.65

  • 3必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。

    手引き p.65

審査・加点

審査項目・加点
2

審査項目1

  • 更新・改造は計画省エネ量+非化石使用量・計画省エネ率+非化石転換率・経費当たり省エネ量・非化石使用量、新設は水素使用量・水素混焼率・経費当たり水素使用量で評価

    計画省エネルギー量+ ① 計画省エネルギー量 水素使用量 非化石使用量

    公募要領 p.82

加点1

  • (Ⅱ)のみ:サプライチェーン全体のCO2削減を対外的にコミットしている下流企業のサプライチェーンに入っている中小企業等の事業

    サプライチェーンの下流に位置する企業がサプライチェーン全体でのCO2排出削減について対外的なコミットをしており(※)、かつ、申請事業者(中小企業等)が当該サプライチェーンに入っていること(例:プレスリリース、仕様書等)が確認できる事業

    公募要領 p.83

ほかの枠