省エネ・非化石転換補助金の電化・脱炭素燃転型(Ⅱ)(提出書類〜よくある質問)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 3億〜5億円
- 補助率
- 1/2
概要
- 対象者
- 化石燃料の設備を電気やガスの設備に入れ替える会社
- 対象経費
- ヒートポンプ・高性能ボイラなどの購入費(中小企業は工事費も)
- 主な要件
- GXの要件を満たしたメーカーの設備であること
- 注意事項
- 新設は補助率1/5、更新・改造は1/2
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで
詳しい 条件 (166項目)
申請手続き
提出書類145
提出書類145
完成した提出ファイルは必ず郵送する。SIIへの直接持込は受け付けない。配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送する。
配送事故に備え、配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送してください(持込不可)。
郵送先は赤羽郵便局私書箱15号の一般社団法人環境共創イニシアチブ事業第1部。封筒の事業名から交付申請書在中までの部分は赤字で記載する。JP社以外の宅配便は利用できない。
※「事業名」~「交付申請書在中」の部分は、必ず赤字で記載してください。
複数事業所で申請する場合は申請書番号(BAF251-01-で始まる番号)ごとにファイルを分けて作成する。複数事業分を一冊にまとめて提出することはできない。
複数事業所について申請する場合は、申請書番号(BAF251-01-で始まる番号)毎にファイルを分けて作成してください。
同じ内容のファイルを2冊(正本・副本)作成し、正本をSIIへ郵送する。
同じ内容のファイルを2冊(正本・副本)作成し、正本をSIIへ郵送
書類は「提出書類一覧」の順に並べ、順番を崩さずA4判ファイルに綴じ込む。書類の袋とじ、ホッチキス、クリップは使わない。各書類の左に余白をとり、パンチ穴が記載部分に重ならないようにする。A3用紙は右半面を折り畳んで綴じる。
「提出書類一覧」の順に並べた書類を、順番を崩さずに、A4判のファイルに綴じ込みます。
中仕切りは提出書類一覧表の文書番号分用意し、書類の種類ごとに書類の前に挟む。インデックスは数字のみ不可で、テープで留める。書類自体に直接インデックスを貼らない。
インデックスはホッチキスやのりではなく、テープで留めてください。
表紙と背表紙には①補助事業名、②申請書番号(BAF251-01-○○○)、③事業者名、④事業所名を記載する。
表紙/背表紙に記載する情報①補助事業名②①②申請書番号(BAF251-01-○○○)※③③事業者名④事業所名④
省エネ法の中長期計画書の「その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報」にコミットメントを記載することが想定されている。
「3.その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報」に記載することを想定。
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型で申請する場合、(c)指定設備は独自計算を行う必要がある。独自計算の計算過程(計算式と考え方)と、計算に用いた数値の根拠資料を添付する。
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型で申請する場合、(c)指定設備は独自計算を行う必要があります。
水素対応設備を導入する場合は「水素対応設備の稼働計画書」を添付する。
水素対応設備を導入する場合は、「水素対応設備の稼働計画書」を添付してください。
実施期間全体にわたり継続して10%以上とする計画ではない場合は要件を満たす具体的な稼働予定期間を記載する。
エネルギー管理支援サービスを締結する予定の場合は案文(約款を含む)を添付する。
締結する予定の場合は、エネルギー管理支援サービスの案文(約款を含む)を添付してください。
リース料から補助金相当分が減額されていることを証明する書類を提示する。補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト、手数料・保険料・税金等を明示する。
リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料・保険料・税金等を明示する書類)を提示すること。
複数年度事業では各年度の「事業スケジュール」を提出する。
各年度の「事業スケジュール」を提出してください。
申請者は交付申請書、補助事業計画変更承認申請書、補助事業事故報告書、補助事業実績報告書などを作成する。
①交付申請書②補助事業計画変更承認申請書③補助事業事故報告書④補助事業実績報告書
独自計算では計算過程説明書の提出が必要である。
※計算過程説明書の提出が必要です。
SII省エネ計算フォーマットで負荷率や稼働時間を設定する場合はその根拠を示す証憑の提出が必要である。
※負荷率、稼働時間の根拠を示す証憑の提出が必要です。
必要に応じて補助対象経費(工事費)の内訳(配管、配線の長さ等)の根拠がわかる図面等の提出を求める場合があります。
提出書類一覧(1)と(2)に分けて記載されており、導入設備区分毎の書類区分(c)は指定設備、(d)はEMS機器を導入する場合に提出対象となります。
c (c)指定設備を導入する場合、提出対象となる書類です。
見積書(3者分)は指定様式(c-2-3-1)で、提出対象の書類です。(工事費対象と工事費対象外のファイルがあります。)
c-2-3-1_見積書(3者分)(工事費対象)
設備の製品カタログ/設備選定に関する資料は提出書類一覧(2)の添付26として提出対象となります(c・dの該当申請のみ)。
添付26設備の製品カタログ/設備選定に関する資料
写し(コピー)は白黒コピーを使用し、両面コピーではなく必ず片面コピーとしてください。
白黒コピーを使用し、カラーコピーは使用しないでください
申請者と販売事業者で注意事項を共有し、事業要件を満たす見積を取得して3者分の見積書を提出する。
本事業の要件を満たす見積を取得し、3者分の見積書を提出してください。
見積を取得する際は併せて製品カタログ(またはメーカー発行の仕様書)を取得する。
見積を取得する際には、併せて製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を取得してください。
申請者の所有ではない建物・土地等に設備を設置する場合、設備設置承諾書を提出する。建物・土地の所有者の住所、名称、代表者名を記入し押印を取得する。
申請者が店子である場合等、申請者の所有ではない建物、土地等に設備を設置する場合、提出してください。
「1-1-3.事業実施に関連する事項」のいずれかで「有り」とする場合、その詳細を記入する。実施計画書で当てはまる場合に作成が必要で、該当しない場合は作成不要。
「1-1-3.事業実施に関連する事項」のいずれかで「有り」とする場合、その詳細を記入してください。
廃タイヤ、木質ペレット等の代替燃料を使用する場合は処分制限期間内の燃料を確保できることが証明できる資料を添付する。
代替燃料(廃タイヤ、木質ペレット、木質チップ、RDF、バイオマス、廃材等)を使用する場合は、処分制限期間内の燃料を確保できることが証明できる資料を添付してください。
「型番マスタ」に登録されていない型番を選択した場合は販売事業者やメーカーから入手した製品カタログ又はメーカー発行の仕様書を提出する。
導入予定設備を登録する際に「型番マスタ」に登録されていない型番を選択した場合は、販売事業者やメーカーから入手した製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を提出してください。
「型番マスタ」に登録されている型番を選択した場合は導入予定設備の製品カタログの添付は不要である。
原則、「型番マスタ」に登録されている型番を選択した場合は、導入予定設備の製品カタログの添付は不要です。
省エネ・地域パートナーシップにおけるパートナー金融機関による支援を受けた中小企業者等が行う省エネルギー事業である場合はパートナー金融機関が作成する確認書を提出する。
資源エネルギー庁の「省エネ・地域パートナーシップ」におけるパートナー金融機関による支援を受けた中小企業者等が行う省エネルギー事業である場合は、パートナー金融機関が作成する「パートナー金融機関による確認書」を提出してください。
事業区分(Ⅱ)を申請する場合、SIIが提供する様式を用い、GX推進への取組に関する要件と低炭素な化石燃料への燃料転換に関する要件を満たすことを表明する。
事業区分(Ⅱ)を申請する場合、SIIが提供する様式(P.66参照)を用い、以下の要件を満たすことを表明してください。
省エネ法の特定事業者の場合は中長期計画書の「Ⅳ非化石エネルギーへの転換に関する計画」のうち「3.その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報」に記載して国へ提出した写しをSIIへ提出する。
「Ⅳ非化石エネルギーへの転換に関する計画」のうち、「3.その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報」に記載して国へ提出した写しをSIIへ提出してください。
設備使用者が会社法上の会社である場合は①~③のすべてにチェックを入れる。
2022年度CO2排出量が20万t以上の大企業でGXリーグに参加していない場合は根拠となる資料を添付する。
2022年度CO2排出量が20万t以上の大企業でGXリーグに参加していない場合は、根拠となる資料を添付してください。
本補助金の申請事業者が当該サプライチェーンに入っていることが確認できる資料(例:プレスリリース、仕様書等)を提出する。
また、本補助金の申請事業者が当該サプライチェーンに入っていることが確認できる資料(例:プレスリリース、仕様書等)を提出してください。
登録企業は自社として策定したパートナーシップ構築宣言の写しを添付する。リース・ESCO事業者分は添付不要。
「パートナーシップ構築宣言」の登録企業である場合、自社として策定したパートナーシップ構築宣言の写しを添付してください。
申請時までに宣言が公表されていない場合は登録完了時に届く受領メールの写しを添付する。
申請時までに公表されていない場合は、登録完了時に届く受領メールの写しを添付してください。
大企業がベンチマーク達成見込み事業者として申請する場合、経済産業局へ提出した省エネ法上の中長期計画書の写しを1申請につき1部提出する。
経済産業局へ提出した「省エネ法上の中長期計画書の写し」を1申請につき1部提出する必要があります。
中長期計画書の2030年度数値がベンチマーク目標値を超えていることを確認し、区分及び2030年度数値をマーキングして提出する。
中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の数値がベンチマーク目標値(P.55参照)を超えていることを確認し、区分及び2030年度(目標年度)数値をマーキングして提出してください。
補助事業で導入する設備がベンチマーク指標の改善に資する場合、申請総括表でベンチマーク改善事業を該当とし、定期報告書特定第6表の該当箇所をマーキングして提出する。
「1-1.申請総括表」でベンチマーク改善事業を「該当」とし、定期報告書特定第6表を該当する箇所をマーキングしたうえで提出してください。
定期報告書を生産量実績やエネルギー使用量実績の確証として提出しない場合は定期報告書のかがみを合わせて提出する。
定期報告書を生産量実績やエネルギー使用量実績の確証として提出しない場合は定期報告書のかがみを合わせて提出してください。
経営力向上計画と革新計画の双方に該当する申請者は任意の一方を提出する。
「経営力向上計画」「革新計画」の双方に該当する申請者は任意の一方を提出してください。
設備使用者が中小企業等強化法に基づき革新計画の承認を受けた企業である場合、申請総括表で該当とし、承認申請書及び承認書の写しを添付する。
共同申請の場合は役割、役職、氏名がわかる実施体制図を作成し、単独申請では作成不要。
共同申請の場合は作成してください単独申請では作成不要です
ESCO・リースの場合はESCO契約で保証する省エネルギー量、保証量の割合、ESCO契約期間、またはリース契約期間を必ず記載する。
ESCO・リースの場合は下記数値を必ず記載すること
リース契約書案と料金計算書を添付する。リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類を提示する。
ESCO契約書案と料金計算書を添付する。ESCO料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類を提示する。
地方公共団体等が実施する公募型ESCO事業の場合、提案募集要項、コンペ等への参加表明書、審査結果通知、グループ構成表、ESCO契約に関する保証書・覚書の写しを添付する。
地方公共団体等が実施する公募型ESCO事業の場合は以下の資料の写しを添付してください。
店子が設備を使用する場合は店子との契約書等の写しを提出する。申請者が店子で他のエネルギー使用者を含む場合は契約書等の写しと建築物所有者からの設備設置承諾書を提出する。
店子が設備を使用する場合は、店子との契約書等の写しを提出してください。
会社名・業種・資本金・従業員数が確認できる会社のパンフレット等を提出する。パンフレットが無い法人は指定様式「法人概要申告書」を作成して提出する。地方公共団体は提出不要。
会社名、業種、資本金、及び従業員数等が確認できる会社のパンフレット等を提出してください
パンフレットを提出する場合は業種・資本金・従業員数が確認できるページに付箋を貼り、該当箇所を蛍光ペン等でマーキングする。
「業種」、「資本金」、及び「従業員数」が確認できるページに付箋を貼り、該当する箇所を蛍光ペン等でマーキングしてください
法人概要申告書の記載内容は商業登記簿謄本と一致しているか確認する。会社法人等番号は12桁で、会社の法人番号(13桁)ではない。個人事業主は-(ハイフン)を記入する。
記載する内容が、商業登記簿謄本と一致しているか、よく確認してください
申請者の法人形態により「資本金」という名称がない場合は手元の資料に示された「資本金」に該当する項目の金額を記載する。
申請者の法人形態により「資本金」という名称がない場合は、手元の資料等に示された「資本金」に該当する項目の金額を記載したか
公募要領P.17に記載の中小企業団体等に該当する場合は設立の認可証を提出する。
公募要領P.17に記載の「中小企業団体等」に該当する場合は、設立の認可証を提出してください
SIIから求められた場合、性風俗関連特殊営業を営む事業所に該当しないことの宣誓を指定様式「法人概要申告書」の宣誓書シートに記入して提出する。
「性風俗関連特殊営業」を営む事業所に該当しないこと』の宣誓を求められた場合は、指定様式「法人概要申告書」の「宣誓書」シートに必要事項を記入して提出してください
直近1年分の単独決算の貸借対照表を法人名がわかる表紙をつけて提出する。株主総会の営業報告、単独決算の決算報告書、決算短信でも可。地方公共団体は原則不要だが民間企業と合同出資の第三セクター等は提出する。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を、法人名がわかる表紙をつけて提出してください
個人事業主は営業報告・決算報告書の代わりに青色申告書全様式の写しを添付する。青色申告書のマイナンバーと個人の口座情報は必ずマスキングする。
個人事業主は、営業報告、決算報告書の代わりに青色申告書全様式の写しを添付してください
設備使用者が中小企業者の場合のみ、指定様式で中小企業者であることの宣誓書を作成する。出資者と出資比率を示し、チェック項目で宣誓する。
設備使用者が中小企業者の場合のみ指定様式で作成してください
中小企業者の宣誓書の作成日は1次公募開始日(2026年3月30日)以降の日付を記入する。
作成日(1次公募開始日(2026年3月30日)以降の日付)を記入してく
定型発行から6か月以内の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)を添付する。写しでも可。全申請事業者分が必要。登記情報提供サービスのPDFでも可。
定型発行から6か月以内の商業登記簿謄本を添付してください
個人事業主は令和7年分の確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出する。青色申告書のマイナンバーと個人の口座情報はマスキングする。
個人事業主の場合は、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出
電子申告(e-Tax)を行った場合は受信結果(受信通知)の写しなど申告が受け付けられたことがわかる証憑を提出する。
受信結果(受信通知)の写しなどを提出してください
補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本を定型発行から6か月以内のものとして添付する。写しや現在事項証明書でも可。建物内に設置する場合は建物の登記簿謄本が必要。
補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本を添付してください
交付申請書の併せて確認する書類として、会社情報、商業登記簿謄本、補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本がある。
役員名簿は法人毎に必ず分けて作成する。
役員名簿は法人毎に必ず分けて作成してください。
共同申請の場合は全ての申請者について役員名簿を作成する。
※共同申請の場合は、全ての申請者について作成してください。
事業者を複数登録した場合は全ての事業者分の書類が印刷されているか確認する。
事業者を複数登録した場合は、全ての事業者分の書類が印刷されているか確認してください。
事業区分(Ⅱ)の申請で「サプライチェーン」に係る評価項目に該当する場合は取組に係る証憑を添付する。
評価項目に該当する場合は、添付のこと。
年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である申請者(設備使用者)は直近で提出済みの省エネ法上の「定期報告書の特定第1表(写し)」を提出する。新たに特定事業者となった申請者は経済産業局に提出した「エネルギー使用状況届出書」を代替書類として提出する。
定型年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である申請者(設備使用者)は、直近で提出済みの省エネ法上の「定期報告書の特定第1表(写し)」を提出してください。
親会社等が認定管理統括事業者として定期報告を行っている場合は認定管理統括事業者(親会社等)の「特定第1表」、申請者の事業者名が記載された「認定総括表」、認定管理統括事業者の「開示制度に参加していることを証する資料」を親会社等から取得し提出する。
※親会社等が認定管理統括事業者として定期報告を行っている場合は、以下の書類を親会社等から取得し、提出してください。
令和7年度以前から開示制度に参加している場合も、令和8年度の開示制度に継続参加していることがわかる書類を提出する必要がある。
令和7年度以前から開示制度に参加している場合も、令和8年度の開示制度に継続参加していることがわかる書類を提出する必要があります
設備使用者が該当する場合は「1-1.申請総括表」で経営力向上計画又は革新計画を「該当」とし、経営力向上計画に係る認定申請書および認定書(いずれも写し)を添付する。
設備使用者が該当する場合には、「1-1.申請総括表」で経営力向上計画又は革新計画を「該当」とし、経営力向上計画に係る認定申請書および、認定書(いずれも写し)を添付してください。
2023年度以降に指定された事業による省エネルギー診断を受診した場合は受診した省エネルギー診断報告書の表紙の写しを提出する。
2023年度以降に、以下いずれかの事業による省エネルギー診断を受診した場合は、受診した省エネルギー診断報告書の表紙の写しを提出してください。
提出する表紙で項目が判別できない場合は2ページ目以降で記載のあるページも提出する。
提出する表紙にて以下の項目が判別できない場合は、2ページ目以降で記載のあるページも提出してください。
様式第1交付申請書(かがみ)はⅡ・Ⅳとも必須で、ポータル出力の書類として提出する。
様式第1交付申請書(かがみ)●●ポータル出力
1-7事業スケジュール ● ● 指定
別紙3役員名簿はⅡ・Ⅳとも必須で、指定様式を使って提出する。
別紙3役員名簿●●指定
c-2-3-1見積書(3者分)はⅡ・Ⅳとも必須で、指定様式を使って提出する。
c-2-3-1見積書(3者分)●●指定
※ 新設事業の場合は提出不要。
添付3の中小企業者であることの宣誓書は該当申請のみ提出する書類で、指定様式を使う。
添付3中小企業者であることの宣誓書〇〇指定
添付4の商業登記簿謄本はⅡ・Ⅳとも必須で、定型様式を使う。個人事業主の場合は確定申告書を提出する。
添付4商業登記簿謄本※個人事業主の場合は確定申告書●●定型
添付5の補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本はⅡ・Ⅳとも必須で、定型様式を使う。
添付5補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本●●定型
添付6の省エネルギー量計算の根拠資料はⅡ・Ⅳとも必須で、指定様式を使う。
添付6省エネルギー量計算の根拠資料●●指定自由
添付18の対象設備に関するリース契約書案は該当申請のみ提出する書類で、指定様式を使う。
添付18対象設備に関するリース契約書案〇〇指定自由
添付27の令和7年度定期報告書の表紙及び「特定第4表」の写しは該当申請のみ提出する書類で、定型様式を使う。
添付27令和7年度定期報告書の表紙及び「特定第4表」の写し〇〇定型
添付28のパートナー金融機関による確認書は該当申請のみ提出する書類で、指定様式を使う。
添付28パートナー金融機関による確認書〇〇指定
添付29のGX要件を満たすことの表明書はⅡ・Ⅳとも必須で、指定様式を使って提出する。
添付29 GX要件を満たすことの表明書●●指定自由
全ての関連する書類等をよくご覧いただいたうえで、交付申請を行ってください。
スムーズな審査のため、公募要領、交付申請の手引き、ほか関連する書類をよく読み、不備のない書類を提出していただくようご協力をお願いします。
•契約、及び書類の作成は必ず申請毎に行ってください。
申請時の根拠となる書類の入手・作成申請時の根拠となる書類を入手・作成する。
補助事業ポータルの入力、書類印刷•補助事業ポータルの入力必須項目を全て入力する。
全書類のファイリング入手・作成した書類、及び補助事業ポータルから印刷した書類をまとめて、交付申請書(正本、副本)の2冊を作成する。
交付申請書類を郵送SIIに交付申請書(正本)を郵送する。
第1章申請する前に申請に必要な環境、及び書類について本事業における交付申請はP.28以降の提出書類一覧で示された書類をファイルに綴じて郵送することで行います。
申請手続きを始めるにあたり、事前に準備が必要なPC環境、及び入手・作成する書類等は以下のとおりです。
<申請時の根拠となる書類>•役所等外部から入手するもの、SIIが定める指定様式で作成するもの等があります。
•詳細については第3章提出書類の入手・作成を参照してください。
<ポータルから出力する書類>•ポータルに入力したデータを基に申請書類を作成、印刷するものです。
【ポータルと提出書類との関係イメージ図】■法人概要申告書以下の通り、法人の概要を申告いたします。
提出書類一覧はP.28~29を参照してください。
<申請(単独・共同)の例と提出書類>建物設備エネルギーNo.設備使用者単独/共同申請者提出書類所有者所有者管理者1ビル所有者店子単独申請ビル所有者店子との契約書等の写しビル所有者2ビル所有者店子店子共同申請-店子3ビル所有者店子店子単独申請店子設備設置承諾書(※)1設備設置承諾書(※)他のエネルギー2店子と他のエネルギー4店子単独申請店子使用者使用者との契約書等の写し※ビル所有者が所有の建物等に店子による設備設置を承諾する書類で、ビル所有者の押印が必要です。
詳細についてはP.60添付23設備設置承諾書を参照してください。
建物のみ信託財産となる場合は別途書類提出いただく必要があります。
第3章提出書類の入手・作成3-1提出書類(添付資料)について交付申請書における提出が必要な書類は公募要領P.83~85提出書類一覧を確認し、作成をしてください。
•提出書類一覧(1)(添付資料)•提出書類一覧(2)(添付資料)書類を作成する場合は以下に留意してください。
提出書類の凡例提出書類一覧では提出が必要な書類を様式の区分、及び導入設備区分毎の書類区分で色分けして区分しています。
⚫必要な様式の選択ダウンロードされたフォルダにはP.28~29の表で指定とされている提出が必要な書類がまとめて格納されています(※)。
下表を参考に必要なファイルを選択して書類を作成してください。
添付1_会社情報(法人概要申告書)添付3_中小企業者であることの宣誓書その添付17_補助事業の実施体制他必添付18-19_リース契約内容申告書及びリース料金計算書要な添付23_設備設置承諾書添添付24_事業実施に関連する事項付書添付29_GX要件を満たすことの表明書類導入予定設備(c)用省エネルギー量独自計算書及び水素対応設備の稼働計画書添付6ファイルが格納されています。
<押印について>•金融機関やその他第三者が関係する書類については必要に応じて押印してください。
<書類の訂正について>•原則、書類の訂正を行う場合は正しい内容の書類を再度入手し提出してください。
再入手が困難な場合に限り、訂正箇所に二重線を引いたうえで、書類作成上の責任者の印を押して提出してください。
•ポータルより出力する書類については訂正印による訂正は認められません。
必ずポータルのデータを修正して書類を再度出力し、提出してください。
•提出されたファイルに不備、不足があった場合は全ての書類が不備なく到着するまでご対応いただく必要が生じます。
•審査の必要性等により、公募要領、及び本書で示した書類以外の書類を求める場合があります。
<提出された書類について>•提出いただいた書類は原則返却しません(申請を取り下げた場合も含む)。
•必ず提出前に全てのページの写しをとり、提出物と同じ書類の順序でファイリングしたものを副本として1部保管し、SIIからの問い合わせ等に対応できるようにしてください。
•交付申請書類は国庫を財源とする補助金の交付を申請する大切な書類です。
•本書の説明、注意事項をよく読み、正しい内容の交付申請書類の提出をお願いします。
#1【様式第1】交付申請書(2枚目)ポータルから出力<併せて確認する書類>•見積書内容に誤りがないか、確認してください。
<会社のパンフレット等が無い場合>会社情報を提出できない法人については指定様式添付1法人概要申告書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、提出してください。
<宣誓書について>SIIより事業実施場所についての宣誓書を求められた場合に指示に従い提出する書類です。
独自計算に使用した計算過程(計算式と当該計算式に至る考え方を示したもの)、及び計算に用いた数値の根拠資料を添付してください。
特に計算に用いた数値の根拠資料は導入前後の設備の仕様がわかる資料を添付してください。
新たに特定事業者となった申請者は経済産業局に提出したエネルギー使用状況届出書を代替書類として提出してください。
※リース・ESCOを活用した共同申請の場合、設備使用者となる事業者が該当する場合に添付してください。
1-1.申請総括表のベンチマーク改善事業は非該当とし、本添付資料は提出不要です。
[添付20]ESCO契約書案cd自由書式[添付21]ESCO料金計算書ESCO契約書案と料金計算書を添付してください。
※Sクラスに該当する事業者、及びベンチマーク目標値を達成する事業者として[添付14中長期計画書の写し]を提出する場合は本書類の提出は不要です。
※GXリーグに参加する場合には参加が確認できる書類を提出することで(i)~(ii)の取組の記入に替えることができます。
※複数事業分の申請書類を一冊にまとめて提出することはできません。
※あらかじめ全ての書類を綴じた厚みを想定し、余裕を持って綴じることのできる厚さのファイルを用意してください。
☐中仕切り:提出書類一覧表の文書番号分の枚数を用意してください。
※必ず縦ファイリング時の注意書き•各書類の左に十分な余白をとり、記載部分にパンチ穴が重ならにしないようにしてください。
ださい2•ファイリングする際、書類をホッチキスやクリップで留めないでください。
<インデックスの作成イメージ>1交(か付中仕切りにインデックス(数字のみは不可)をが申み請)書貼り、書類の種類毎に書類の前に挟みます。
2交(※書類自体に直接インデックスを貼らな2付枚申目請いでください。
第4章その他の事項について申請書類の提出完成した提出ファイルをもう一度見直し、書類の抜け漏れ、書類内容の入力誤り等がないか、よく確認してください。
第3章提出書類の入手・作成提出書類一覧(1)(添付資料)●=必須〇=該当申請のみ提出条件に該当する場合のみ提出が必要な書類です。
導入予定設備別の提出要否書類 (Ⅱ)+文書番号書類名称(Ⅱ)様式の区分区分(Ⅳ) (c)+(c)(d)様式第1交付申請書(かがみ) ● ● ポータル出力様式第1交付申請書(2枚目) ● ● ポータル出力別紙1補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 ● ● ポータル出力別紙2補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 ● ● ポータル出力別紙3役員名簿 ● ● 指定1-1申請総括表 ● ● ポータル出力共1-1(別紙1)事業者情報 ● ● ポータル出力通の1-1(別紙2)実問合せ窓口担当届出書〇〇ポータル出力提施出1-1-2計資金調達計画 ● ● ポータル出力書画類1-1-3書事業実施に関連する事項 ● ● ポータル出力(省1-2エ所要資金計画(総括) - ● 指定ネ1-3ル発注区分表(総括) - ● 指定ギ1-4ー導入前後の比較図 - ● 指定計1-5画新設備の配置図 - ● 自由)1-6事業場の全体図 - ● 自由1-7事業スケジュール ● ● 指定c-2-1事業概要(c)指定設備 ● ● ポータル出力c-2-2省エネルギー計算総括表 ● ● ポータル出力 ※ c-2-2-1エネルギー使用量計算書(設備毎/導入予定設備) ● ● ポータル出力 ※ 導cc-2-2-2エネルギー使用量計算書(設備毎/既存設備) ● ● ポータル出力入 ※ 予定c-2-3-1見積書(3者分) ● ● 指定自由設備c-2-6導入予定設備一覧 ● ● ポータル出力別のd-3-1事業概要(d)EMS機器 - ● ポータル出力提出d-3-2EMS活用計画書 - ● 指定書類d-3-3参考見積書(d) - ● 自由dd-3-4新設備の配置図(d) - ● 自由d-3-5システム概要図 - ● 指定d-3-6計測・制御対象一覧 - ● 指定 ※ 新設事業の場合は提出不要。
#1【1-7】事業スケジュール指定様式に記入1-7事業スケジュール年2026年2027年2028年項目月4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ▽発注 ▽支払指定設備導入 ▲検収 ▽発注 ▽支払EMS設置工事 ▲検収2月下旬に交付決定があるものとして記入 ※発注区分の数により行を追加しても構わない発注区分毎に記載し、「発注」「検収」「支払」を明確にしてください。
暖房システム効率0.85(温風) ←既存の燃油暖房機で使用している暖房システム効率を選択・計画水素混焼率(%)(体積ベース) ※当該混焼率の算出根拠(計算式と当該計算式に至る考え方を示したもの)が確認できる資料も必ず ■既存設備エネルギー使用量添付してください。
導入予定設備別の提出要否書類 (Ⅱ)+文書番号書類名称(Ⅱ)様式の区分区分(Ⅳ) (c)+(c)(d)様式第1交付申請書(かがみ) ● ● ポータル出力様式第1交付申請書(2枚目) ● ● ポータル出力別紙1補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 ● ● ポータル出力別紙2補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 ● ● ポータル出力別紙3役員名簿 ● ● 指定1-1申請総括表 ● ● ポータル出力共1-1(別紙1)事業者情報 ● ● ポータル出力通の1-1(別紙2)実問合せ窓口担当届出書〇〇ポータル出力提施出1-1-2計資金調達計画 ● ● ポータル出力書画類1-1-3書事業実施に関連する事項 ● ● ポータル出力(省1-2エ所要資金計画(総括) - ● 指定ネ1-3ル発注区分表(総括) - ● 指定ギ1-4ー導入前後の比較図 - ● 指定計1-5画新設備の配置図 - ● 自由)1-6事業場の全体図 - ● 自由1-7事業スケジュール ● ● 指定c-2-1事業概要(c)指定設備 ● ● ポータル出力c-2-2省エネルギー計算総括表 ● ● ポータル出力 ※ c-2-2-1エネルギー使用量計算書(設備毎/導入予定設備) ● ● ポータル出力 ※ 導cc-2-2-2エネルギー使用量計算書(設備毎/既存設備) ● ● ポータル出力入 ※ 予定c-2-3-1見積書(3者分) ● ● 指定自由設備c-2-6導入予定設備一覧 ● ● ポータル出力別のd-3-1事業概要(d)EMS機器 - ● ポータル出力提出d-3-2EMS活用計画書 - ● 指定書類d-3-3参考見積書(d) - ● 自由dd-3-4新設備の配置図(d) - ● 自由d-3-5システム概要図 - ● 指定d-3-6計測・制御対象一覧 - ● 指定 ※ 新設事業の場合は提出不要。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分3
交付決定1
SIIの審査を経て、交付決定へ※以降の手順の詳細については交付決定後、交付決定を受けた補助事業者に向けて案内があります。
財産処分2
交付規程第9条、第24条及び第25条により財産処分の制限を受け、承認なしに財産処分できない設備を設置することを承諾する。
当社は、省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程第9条、第24条及び第25条の規定により財産処分の制限を受け、一般社団法人環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない設備が、下記のとおり設置されることを承諾します。
第1章申請する前に1-6共同申請について※公募要領1-5.補助対象事業者-共同申請に該当する申請参照共同申請は交付決定を受けてから補助事業の完了まで、及び補助事業の完了後も処分制限期間の間、共同で補助事業を実施します。
返還・取消
返還・取消4
返還2
取消2
用語・その他
定義・よくある質問14
定義13
中小企業者のうち、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者は「みなし大企業」と定義する。ただし、資本金又は出資金が5億円以上の法人が中小企業に該当する場合は適用しない。
交付申請時において確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者はみなし大企業と定義する。
「直接又は間接に100%の株式を保有される」は完全支配関係があるとみなす。「100%の株式を保有される」とは当該法人の発行済株式のうち自己保有分を除く株式を全て保有されることを指す。
株式の取得を目的とした組合の株式自己保有分や、新株予約権の行使によって取得された当該法人の株式は発行済株式に占める割合が5%未満の場合、自己保有分とは別に保有される範囲から除く。
以下に該当する発行済株式の割合が5%未満の場合は、自己保有分とは別に定義が係る範囲(保有される範囲)から除きます。
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接100%の株式を保有されている場合はみなし大企業となる。
資本金又は出資金が5億円以上の法人に間接に100%保有されている場合、その階層が幾重であっても100%保有とみなせる場合はみなし大企業となる。
資本金又は出資金が5億円以上という条件を満たす複数の法人に合計100%の株式を保有されている法人はみなし大企業とはならない。
合計100%の株式を保有する複数の法人が条件を満たす法人(★)と直接完全支配関係にある場合はみなし大企業となる。また、1)を満たし、かつ条件を満たす法人(★)及び複数の法人が補助事業者aと直接完全支配関係にある場合もみなし大企業となる。
ただし、合計100%の株式を保有する複数の法人が、以下に該当する場合はみなし大企業となる。
化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素を目的に燃料転換を伴う指定設備等へ更新等する事業。低温域は電化のみが対象(高効率コージェネレーションは除く)。
なお、温水・熱等を供給するもののうち低温域(一般的なヒートポンプで対応可能な温度領域)については、電化のみを対象とする。
中小企業者等には「中小企業者」「中小企業団体等」「個人事業主」「その他中小企業者等」が含まれる。該当する場合は「該当」を選択する。
本事業における申請単位は原則「エネルギー管理を一体で行う事業所単位」となる。これは事業所内で使用する全てのエネルギーを一元的に管理し、エネルギーコストを把握している範囲を指す。
本事業における申請単位は、原則「エネルギー管理を一体で行う事業所単位」となります。
(以下同じ)※処分とは補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供することをいう。
また、衣、食、住とは商品分類番号の上位2桁で衣(57)、食(58)、住(59,60)に分類して集計したものをいう。
よくある質問1
問い合わせ窓口の担当者は申請内容を十分に把握し、求めに応じて速やかにご対応いただくようお願いします。