省エネ・非化石転換補助金の設備単位型(Ⅲ)(対象製品〜財産処分)

公募中

締切
2026年12月25日(金)17:00
補助上限
1億円/事業全体
補助率
1/3以内

概要

対象者
古い設備を省エネ設備に入れ替える会社(中小企業・大企業とも)
対象経費
SIIが指定した設備の購入費のみ(空調・ボイラ・冷凍冷蔵・LED・工作機械など)
主な要件
SIIが決めた省エネの基準を満たす指定設備への更新
注意事項
工事費は対象外
事業期間
交付決定から原則2027年1月31日まで

詳しい条件(174項目)

対象経費

対象製品
34

対象製品34

  • 補助対象の指定設備は所定の設備区分に該当し、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。基準は別表1(103~128ページ)を参照する。指定設備はSIIホームページで公表する。

    SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。

    公募要領 p.37

  • 設備区分は①高効率空調、②産業ヒートポンプ、③業務用給湯器、④高性能ボイラ、⑤高効率コージェネレーション、⑥低炭素工業炉、⑦変圧器、⑧冷凍冷蔵設備、⑨産業用モータ、⑩制御機能付きLED照明器具、⑪工作機械、⑫プラスチック加工機械、⑬プレス機械、⑭印刷機械、⑮ダイカストマシン。

    ⑩制御機能付きLED照明器具⑪工作機械⑫プラスチック加工機械⑬プレス機械⑭印刷機械⑮ダイカストマシン

    公募要領 p.37

  • ①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。これはSIIホームページで公表する。

    上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。

    公募要領 p.37

  • 高効率空調又は高性能ボイラを導入する場合は本体設備と合わせて関連設備の導入が必要である。関連設備を選択のうえ、検索・登録する。

    高効率空調又は高性能ボイラを導入する場合は、本体設備と合わせて関連設備の導入が必要なため

    手引き p.41

  • 射出成形機、押出成形機、ブロー成形機、真空・圧空成形機がプラスチック加工機械の対象種別として示されている。

    12-1.射出成形機JIS B 8650:2006に基づき射出成形機に分類されるもの

    手引き p.5

  • サーボプレス、プレスブレーキ、パンチングプレス(レーザ複合機含む)がプレス機械の対象種別として示されている。

    13-1.サーボプレスス、2037液圧プレスに該当するもの

    手引き p.5

  • 印刷機械用語の印刷機械及び紙工機械のうち版を有するもの(産業用デジタル印刷機を除く)が対象。

    印刷機械用語(2008)の印刷機械及び紙工機械のうち、版を有するもの

    手引き p.6

  • 産業用デジタル印刷機(電子写真印刷機)に該当する枚葉印刷機、または産業用デジタル印刷機(インクジェット印刷機)に該当するB2サイズ以上の枚葉印刷機が対象。

    産業用デジタル印刷機(インクジェット印刷機)に該当する枚葉印刷機で、B2サイズ以上のもの

    手引き p.6

  • 産業用デジタル印刷機(電子写真印刷機)または産業用デジタル印刷機(インクジェット印刷機)に該当する連帳印刷機が対象。

    手引き p.6

  • 印刷版区分(オフセット)のBF輪転機、シールラベル印刷輪転機、菊全以上の枚葉印刷機、印刷版区分(凸版)の輪転機(フレキソ輪転機を除く)はUV乾燥機能を有するものに限る。

    手引き p.6

  • サーボ油圧ポンプ式または電動稼働式のダイカストマシンが対象で、コールドチャンバー(15-1)とホットチャンバー(15-2)に区分される。

    電動サーボモーター付き油圧ポンプにより、サーボ油圧ポンプ式ダイカストマシンを作動、もしくは制御するもの

    手引き p.7

  • JIS B 0105:2012に基づき旋盤又はターニングセンタに分類され、数値制御(NC)機能を有するものが対象。

    旋盤(ターニングセンタ含む)に分類され、数値制御(NC)機能を有するもの

    手引き p.3

  • JIS B 0105:2012に基づきマシニングセンタに分類されるものが対象。主にNo.13500~13503に該当するもの。

    手引き p.3

  • JIS B 0105:2012に基づくレーザ加工機に該当し、ファイバーレーザ発振器又はDDL発振器を搭載するものが対象。

    手引き p.3

  • JIS B 0105:2012に基づきフライス盤に分類され、数値制御(NC)機能を有するものが対象。

    手引き p.3

  • JIS B 0105:2012に基づき研削盤に分類され、数値制御(NC)機能を有するものが対象。

    手引き p.3

  • JIS B 0105:2012に基づき歯切り盤及び歯車仕上げ盤を含む歯車加工機に分類され、数値制御(NC)機能を有するものが対象。

    手引き p.3

  • JIS B 0105:2012に規定するNo.13100~13103に該当し、数値制御(NC)機能を有するものが対象。

    手引き p.3

  • 2種類以上の工作機械の加工機能を1つに集約した工作機械(複合加工機や5軸制御マシニングセンタ等)が対象。

    2種類以上の工作機械の加工機能を1つに集約した工作機械

    手引き p.3

  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫は2016年省エネ基準達成率100%以上が補助対象の基準値である。

    冷凍冷蔵庫100%以上

    手引き p.3

  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫はインバータを搭載しているものが対象である。

    ※インバータを搭載しているものを対象とする。

    手引き p.3

  • トップランナー制度で規定された代替フロン以外のグリーン冷媒(HFO混合冷媒も含む)を使用する製品も対象となる。ただしその他トップランナー基準の全ての規定に準じること。

    トップランナー制度で規定された代替フロン以外のグリーン冷媒(HFO混合冷媒も含む)を使用する製品である場合も対象とする。

    手引き p.3

  • 冷凍機内蔵形ショーケースは2020年省エネ基準達成率100%以上が補助対象の基準値である。

    以下の基準値を満たす設備が補助対象です。

    手引き p.4

  • 50Hz・60Hzの500kVA以下の単相・三相、500kVA超の変圧器について、種別ごとに性能区分と達成率の基準が定められている。補助対象はこの基準値を満たす設備。

    以下の基準値を満たす設備が補助対象です。補助対象設備であるか、事前にご確認ください。

    手引き p.3

  • 定格一次電圧が600Vを超え7,000V以下の交流電路用変圧器のうち、ガス絶縁、H種絶縁材料、スコット結線、3以上の巻線、柱上変圧器などは対象外。

    ①絶縁材料としてガスを使用するもの②H種絶縁材料を使用するもの③スコット結線変圧器④3以上の巻線を有するもの⑤柱上変圧器

    手引き p.3

  • ガス・石油等の燃料の燃焼や電気を熱源として水蒸気を発生させ他に供給するボイラで、入出熱法又は熱損失法に準じて算出したボイラ効率が95%以上(低位発熱量基準)であることが基準。

    算出されたボイラ効率が95%以上(低位発熱量基準)であること。

    手引き p.3

  • ガス・石油等の燃料の燃焼や電気を熱源として温水を発生させ他に供給するボイラ等で、算出した熱効率が95%以上(低位発熱量基準)であることが基準。

    算出された熱効率が95%以上(低位発熱量基準)であること。

    手引き p.3

  • 蒸気ボイラのトップ性能の基準は算出したボイラ効率が102%以上(低位発熱量基準)であること。

    算出されたボイラ効率が102%以上(低位発熱量基準)であること。

    手引き p.4

  • 温水ボイラのトップ性能の基準は算出した熱効率が102%以上(低位発熱量基準)であること。

    算出された熱効率が102%以上(低位発熱量基準)であること。

    手引き p.4

  • 既存設備のモータ効率が不明な場合は巻末の既存設備のモータ効率参考値を用いて省エネルギー量計算を行うことができる。

    既存設備のモータ効率が不明な場合、巻末に記載の「<参考>既存設備のモータ効率参考値」を用いて

    手引き p.8

  • 組み込み製品のモータ効率が不明な場合は導入予定設備のモータ効率参考値を用いられる。IE3以上のモータであることが確認できる場合に限る。

    手引き p.8

  • 調光機能を有した照明設備は「制御機能付きLED照明器具」として補助対象となる。調光機能を使用しないLED照明への更新は対象外。

    調光機能を有した照明設備は「制御機能付きLED照明器具」として補助対象となります。

    よくあるご質問 p.6

  • 冷水または冷温水を供給する空冷式チリングユニット(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式に限る)で、定格冷房能力と定格暖房能力をそれぞれの定格消費電力で除した数値の平均値が3.0以上のものが補助対象。

    定格冷房能力及び定格暖房能力をそれぞれの定格消費電力で除して得た数値の平均値が3.0以上のものに限る。

    手引き p.3

  • 冷水を供給する水冷式チリングユニット(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式に限る)で、定格冷房能力を定格冷房消費電力で除した数値が3.8以上のものが補助対象。

    冷水を供給する水冷式のチリングユニット(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式のものに限る。)のうち、定格冷房能力を定格冷房消費電力で除して得た数値が3.8以上のものに限る。

    手引き p.3

申請期間・事業期間

受付期間・提出期限
3

受付期間1

  • 設備単位型は最大2年間の支援期間が設定されている。

    「設備単位型」は最大2年間の支援期間が設定されている。

    公募要領 p.9

提出期限2

  • 導入予定設備の入力後は[保存]をクリックする。

    入力後[保存]をクリックしてください。

    手引き p.13

  • 複数年度事業で申請する場合は完了予定日を2028年1月31日以前に設定します。

    複数年度事業で申請する場合は「2028年1月31日」以前

    手引き p.39

申請手続き

手続き・提出書類
133

手続き48

  • ポータルの導入予定設備登録で、台数は必ず入力する。型番マスタに登録された設備情報は自動反映されるため、設備情報の入力は不要である。

    台数は、必ず入力してください

    手引き p.15

  • 低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は原則、事前に製品型番を公表しない。申請者自らが基準を満たす設備か確認のうえ申請する。

    申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請すること。

    公募要領 p.37

  • 提出書類に不足や不備があった場合、書類の修正・再提出が必要になり、審査に時間を要する可能性がある。

    提出書類に不足や不備があった場合、書類の修正・再提出が必要になり、審査に時間を要する可能性があります。

    設備単位型 交付申請に関する注意点 5次 p.1

  • 既存設備の省エネ計算は[原油換算量計算]をクリックした後に[保存]をクリックして登録する。熱量換算係数が自動表示されない使用エネルギーは手入力する。入力後に[原油換算量計算]をクリックすると原油換算量が表示される。

    既存設備[原油換算量計算]をクリック後[保存]をクリックしてください。

    手引き p.33

  • 設備の型番から該当する製品名/型番をプルダウンで選択する。

    設備の型番から該当する型番を選択します。

    手引き p.34

  • 自動表示されない使用エネルギーの場合は熱量換算係数を手入力する。

    熱量換算係数を入力します。

    手引き p.34

  • 独自に計算したエネルギー使用量の値を月別に入力する。裕度を加味しない値を入力する。

    ※台数が複数台ある場合は、台数分のエネルギー使用量を入力してください。

    手引き p.34

  • 省エネ計算の登録完了後に[計算]をクリックすると、原油換算省エネルギー量が自動計算される。入力結果が正しく反映されていることを確認する。

    [計算]をクリックし原油換算省エネルギー量が自動計算されます。

    手引き p.35

  • 更新範囲詳細画面で[整合性チェック]ボタンをクリックする。エラーメッセージが表示されないことを確認し、表示された場合はメッセージに沿って修正する。

    [整合性チェック]ボタンをクリックしてください。

    手引き p.35

  • 省エネルギー量の計算後に計算結果に影響のある情報を更新した場合は再計算を行う必要がある。

    万が一、省エネルギー量の計算後に、計算結果に影響のある情報を更新した場合は、再計算を行う必要があります。

    手引き p.36

  • 「要計算」の欄に「○」が表示されている場合は[一覧]をクリックし、[計算]ボタンをクリックする。「要計算」の「○」が消えれば再計算完了となる。

    「要計算」の欄に「○」が表示されている場合は、[計算]ボタンをクリックしてください。

    手引き p.36

  • 情報の登録を行う際は見積書や製品情報証明書等を準備し、入力間違いがないよう注意する。

    ※情報の登録を行う際は、見積書や製品情報証明書等を準備のうえ、入力間違いがないよう注意してください。

    手引き p.36

  • 導入予定設備の見積取得と発注先決定の後、メーカーに発行可否を確認し、指定計算か独自計算かを検討する。指定計算では様式をダウンロードして申請者欄を記入し、メーカーに発行を依頼して受領する。

    導入予定設備のメーカーに対し、製品情報証明書の発行が可能かメーカー等に製品情報証明書の

    手引き p.11

  • 製品情報証明書は設備区分ごとに様式があり、SIIホームページからダウンロードできる。申請者記入欄を入力後、メーカーに渡して発行を依頼する。

    製品情報証明書は、設備区分ごとに様式を用意しています。

    手引き p.12

  • トップ性能枠で申請する場合は関連設備の登録が必要である。関連設備は導入予定設備登録画面で、プルダウンから関連設備を選択して登録する。

    トップ性能枠で申請の場合は、関連設備の登録が必要です。

    手引き p.21

  • 導入予定設備の台数は必ず入力する必要がある。型番マスタに登録された設備情報は自動反映されるため、入力は不要である。

    台数は、必ず入力してください

    手引き p.21

  • 指定設備情報詳細画面で設備区分ごとの詳細を開き、既存設備登録から設備情報を入力・保存する。カタログ・仕様書・銘板等を確認し誤りがないように入力する。

    カタログ・仕様書・銘板等を確認し誤りがないように入力してください。

    手引き p.20

  • 補助事業ポータルには原油換算前の各種エネルギー使用量を入力します。

    補助事業ポータルには原油換算前の各種エネルギー使用量を入力してください。

    手引き p.6

  • 省エネルギー量の計算は月別に行います。

    省エネルギー量計算は月別に行ってください。

    手引き p.6

  • SII省エネ計算フォーマットを使用して計算するかは事業者の判断です。

    SII省エネ計算フォーマットを使用して省エネルギー量計算を行うかは、事業者の判断となります。

    手引き p.8

  • 指定計算が使える設備は各設備区分の設備別省エネルギー量計算の手引き【指定計算】を参照して設備情報を登録します。

    指定計算が使用できる設備については、各設備区分の「設備別省エネルギー量計算の手引き【指定計算】」を参照のうえ、設備情報の登録を行ってください。

    手引き p.10

  • 既存設備情報はカタログ・仕様書・銘板等を確認し、誤りがないように入力します。

    カタログ・仕様書・銘板等を確認し、誤りがないように入力してください。

    手引き p.10

  • 既存設備が冷凍機内蔵形ショーケースの場合、ポータルの種別で【冷凍機内蔵形ショーケース】を選択する。

    【冷凍機内蔵形ショーケース】を選択します

    手引き p.12

  • 既存設備の設置年(取得年)をプルダウンで選択する。不明な場合は固定資産管理台帳に記載された取得年などを参照して選択する。

    既存設備の設置年(取得年)を選択します

    手引き p.12

  • 既存設備の負荷率(%)を入力する。負荷率はP.26「冷凍機内蔵形ショーケースの負荷率」を参照する。

    既存設備の負荷率を入力します。

    手引き p.12

  • 型番マスタに登録されている設備情報は自動反映されるため、導入予定設備の設備情報の入力は不要である。

    ※型番マスタに登録されている設備情報が自動

    手引き p.13

  • 他の補助金等が交付決定前に交付された場合、速やかにSIIに連絡すること。

    交付決定前に他の補助金等及び間接補助金等が交付された場合、速やかにSIIに連絡すること。

    公募要領 p.14

  • 申請書詳細画面の指定設備情報から設備区分毎の詳細を開き、既存設備登録で既存設備情報を入力して保存する。

    カタログ・仕様書・銘板等を確認し、誤りがないように入力してください。

    手引き p.8

  • 設置年は不明な場合は固定資産管理台帳に記載の建物の登記年(不動産登記簿権利部(甲区))を選ぶ。

    不明な場合は、設備を設置した固定資産管理台帳に記載されている、建物が登記された年

    手引き p.9

  • 導入予定設備登録画面で型番マスタ検索を行い、検索結果から導入予定設備を選択すると製品情報が自動反映される。台数は必ず入力する。

    検索結果で[選択]した製品情報が自動反映されていることを確認してください。

    手引き p.10

  • トップ性能枠の申請では検索結果の「本体/関連」が本体設備になっていることを確認する。

    検索結果「本体/関連」が本体設備になっていることを確認してください。

    手引き p.11

  • 省エネ計算一覧画面で高性能設備に「○」が表示されている場合は省エネ計算登録を再度行う。

    「○」と表示されている場合は、再度、省エネ計算登録を行ってください。

    手引き p.30

  • 「経費情報(全体)」の「補助事業に要する経費」と「補助対象経費」を確認し、[補助金計算]ボタンで計算して内容を確認後、[確認]、[保存]の順にクリックして登録する。

    「補助事業に要する経費」と「補助対象経費」にも誤りがないか確認したうえで

    手引き p.52

  • 【メーカー強化枠/従来枠】の場合は全ての設備区分の設備情報を登録後に申請可能な事業区分がページ上部に表示される。

    全ての設備区分の設備情報を登録後、申請可能な事業区分がページ上部に表示されます。

    手引き p.54

  • 設備区分情報詳細画面で[導入予定設備登録]を選び、導入予定設備登録画面に進む。種別をプルダウンで選択し、[確定]をクリックする。

    「設備区分情報詳細画面」で[導入予定設備登録]ー「導入予定設備登録画面」に遷移し、種別をプルダウンで選択のうえ、[確定]をクリックしてください。

    手引き p.13

  • 導入予定設備登録画面で[型番マスタ検索]を押し、検索条件を入力して検索を実行する。表示された検索結果から導入予定設備を探し、[選択]をクリックする。

    表示された検索結果から、導入予定設備を探し、[選択]をクリックしてください。

    手引き p.13

  • トップ性能枠の申請ではプルダウンの電気式パッケージから[本体設備]を選択する。

    トップ性能枠の申請においては、プルダウン電気式パッケージから[本体設備]を選択してください。

    手引き p.13

  • 検索結果の「本体/関連」が本体設備になっていることを確認する。

    「本体/関連」が本体設備になっていることを確認してください。

    手引き p.13

  • 設備情報を入力した後、[保存]をクリックする。

    入力後[保存]をクリックしてください。

    手引き p.13

  • 登録した稼働条件にそこで稼働する設備を紐づけ、台数を入力して省エネルギー量を計算する。

    登録した稼働条件と、そこで稼働する設備情報を紐づけ、台数を入力することで計算していきます。

    手引き p.47

  • 同一稼働条件名で複数の設備を登録する場合は行追加ボタンで行を追加する。

    同一稼働条件名で、複数設備登録する際は[行追加]ボタンをクリックします。

    手引き p.48

  • 計算結果に影響する情報を更新した場合は再計算が必要。再計算を行わないと、エラーが表示され申請書の入力を完了できない。

    再計算を行わなかった場合は、エラーが表示され、申請書の入力を完了することができません。

    手引き p.49

  • 設備の導入台数が多い場合は既存設備と導入予定設備の情報を正しく登録するため、例を参考に一覧表を作成することを推奨する。

    設備の導入台数が多い場合、既存設備、及び導入予定設備の情報を正しく登録するために、事前に以下に示す例を参考に一覧表を作成することを推奨します。

    手引き p.11

  • 更新前後の組み合わせが分かるよう、1つのNoで1つの組み合わせを示す。組み合わせが複数行にまたがる場合はNoを最初の行のみに入力する。

    更新前後の設備の組み合わせがわかるよう、1つのNoで1つの組み合わせを示してください。

    手引き p.11

  • 相当能力の選択結果に応じて、定格能力・定格消費電力・インバータ制御が自動表示される。

    「相当能力」の選択結果に応じて、エアコン用の使用データ

    手引き p.15

  • 周波数と馬力の選択結果に応じて、定格能力・定格ガス消費量・定格消費電力が自動表示される。

    「周波数」、「馬力」の選択結果に応じて、

    手引き p.18

  • 省エネルギー量計算に使う統一条件として稼働条件を登録する。計算を行う設備区分の詳細画面から稼働条件登録を行う。

    省エネルギー量計算に使用する統一条件として、稼働条件を登録します

    手引き p.25

  • 既存設備情報はカタログ・仕様書・銘板等を確認し、誤りがないように入力する。

    カタログ・仕様書・銘板等を確認し、誤りがないように入力してください。

    手引き p.10

提出書類85

  • 省エネ法上の特定事業者等は省エネ法に基づく「定期報告書の特定第1表の写し」を提出する必要がある。詳しくは交付申請の手引きのP.54を確認する。

    省エネ法に基づく「定期報告書の特定第1表の写し」を提出すること

    設備単位型 交付申請に関する注意点 5次 p.1

  • 中長期計画書はSIIが定める指定様式で必ず作成し、提出する。作成は交付申請の手引きP.63~P.66を確認して行う。

    SIIが定める指定様式にて、中長期計画書を必ず作成・提出してください。

    設備単位型 交付申請に関する注意点 5次 p.1

  • 中長期計画書は必要事項を漏らさず記入する。本資料の2ページ目以降及び交付申請の手引きP.63~P.66を確認して作成する。

    必要事項を漏らさず記入してください。

    設備単位型 交付申請に関する注意点 5次 p.1

  • 中長期計画書には主となる管理担当者の職名・氏名・勤務地・連絡先を記入する。責任者(役員クラス)を想定するが社内規定により判断してもよい。

    主となる管理担当者の情報を記入してください。

    設備単位型 交付申請に関する注意点 5次 p.2

  • 本補助金を活用した設備導入以外に行っている取り組みは本資料の3ページ目を参考に自由記述する。

    本補助金を活用した設備導入以外に行っている取り組みについては、本資料の3ページ目を参考に自由記述してください。

    設備単位型 交付申請に関する注意点 5次 p.2

  • No.1として製品情報証明書を提出する。既存設備の仕様の根拠書類にあたる。指定計算・独自計算とも提出が必要。

    既存設備の仕様の根拠書類※1、※2

    手引き p.38

  • No.2として、必要な能力値等を示せる資料(製品カタログ、仕様書等)を提出する。指定計算・独自計算とも提出が必要。

    必要な能力値等を示せる資料(仕様書等)

    手引き p.38

  • No.3として既存設備の実稼働状況の根拠資料(稼働時間や生産量等が記載された資料、電力使用量等の実測データ等)を提出する。独自計算では提出が必要で、指定計算では△の扱いとなる。

    手引き p.38

  • No.4として、計算過程説明書(計算式を含む)等、省エネルギー量の計算過程を示す書類を提出する。独自計算で提出が必要。

    手引き p.38

  • 指定計算では計算に用いた稼働状況の数値の根拠資料の提出は必須ではない。ただし申請状況によってはポータルに入力された値の妥当性確認のため提出を求める場合があるため、書類は大切に保管する。

    指定計算では、計算に用いた稼働状況の数値の根拠となる資料の提出は必須ではありませんが

    手引き p.38

  • 製品情報証明書等の該当箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにする。

    該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにしてください。

    手引き p.38

  • カタログ・仕様書に設備の仕様情報が不足している場合はメーカー等に相談のうえ、必要情報の記載がある証憑書類を用意する。

    カタログ・仕様書に、設備の仕様情報が不足している場合は、メーカー等に相談のうえ、必要情報の記載がある証憑書類を用意してください。

    手引き p.38

  • 独自計算の考え方を第三者にもわかるように示す。計算に用いる数値の根拠についても記載が必要である。

    独自計算の考え方を第三者にもわかるように示してください。

    手引き p.38

  • No.2から4以外に計算に用いた根拠書類がある場合はそれらも必ず添付する。

    No.2~4のほかにも計算に用いた根拠書類がある場合は、それらも必ず添付してください。

    手引き p.38

  • 独自計算の過程(計算式と考え方)と計算に用いたデータの根拠資料を含む独自計算書を提出する必要がある。第三者にわかる平易な書き方で示す。

    省エネルギー量の独自計算書(独自計算の過程(計算式と当該計算式に至る考え方を示したもの)、及び計算に用いたデータの根拠資料)を提出する必要があります。

    手引き p.9

  • 製品情報証明書は導入予定設備のメーカーから発行してもらう必要があり、指定計算を用いる場合はメーカーに発行を依頼する。

    製品情報証明書は、導入予定設備のメーカーから発行してもらう必要があります。

    手引き p.10

  • メーカー発行の製品情報証明書と、既存設備の稼働状況が把握できる書類(稼働日報等。印刷機で月間生産量を基に計算する場合は製造日報等も可)を準備する。

    メーカーから発行された「製品情報証明書」

    手引き p.10

  • 入力完了後、他の必要申請書類と共に製品情報証明書をファイリングし、SIIへ郵送する。

    手引き p.11

  • 手入力した導入予定設備の情報は証憑書類(カタログ・仕様書等)の該当箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにする。

    証憑書類(カタログ・仕様書等)の該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにしてください。

    手引き p.18

  • 提出書類は提出書類一覧の文書番号の順にファイリングする。事業区分(Ⅲ)/GX(Ⅲ)と(Ⅳ)を組み合わせる場合は1つのファイルにまとめる。

    提出書類のファイリングの順番は、「提出書類一覧」の文書番号の順でファイリングしてください。

    手引き p.8

  • (Ⅲ)/GX(Ⅲ)【メーカー強化枠/従来枠】の場合、申請可能な事業区分によりメッセージとボタンが異なる。「従来枠で申請が可能です。」の場合と「メーカー強化枠/従来枠で申請が可能です。」の場合があり、かがみは1枚または2枚提出する。

    申請可能な事業区分によって表示されるメッセージ、及びボタンが異なります。

    手引き p.78

  • 消費電力量を計測しサイクルタイム等を用いる方法では1サイクル当たりの非加工時・加工時の消費電力量、1日当たり・月別・年間の消費電力量の計算過程説明書と、計算に用いた根拠書類を添付する。

    1サイクル当たりの非加工時、及び加工時の消費電力量(既存設備/導入予定設備)

    手引き p.16

  • 非加工時(待機時)と加工時の電力測定結果とその平均値を示す。測定にはクランプメータ(電力計測機能付き)等の計測器を使用する。導入予定設備の推計値はメーカーによるシミュレーション値または計算値とする。

    手引き p.16

  • 見積書・仕様書・製品情報証明書等を確認し誤りがないように導入予定設備情報を入力する。

    見積書・仕様書・製品情報証明書等を確認し誤りがないように入力してください。

    手引き p.22

  • 独自計算を使う場合は計算過程説明書の提出が必要です。

    ※計算過程説明書の提出が必要。(P.7参照)

    手引き p.4

  • SII省エネ計算フォーマットで負荷率や稼働時間を独自に設定する場合はその根拠を示す証憑の提出が必要です。

    ※負荷率、稼働時間の根拠を示す証憑の提出が必要。

    手引き p.4

  • 独自計算で任意に設定した値の証憑として、設備能力設計書、仕様書、負荷設定説明資料等を準備します。

    任意設定値が確認できる証憑(設備能力設計書、仕様書、負荷設定説明資料等)

    手引き p.5

  • 計算過程説明書には独自計算の考え方を平易に示し、計算に用いる数値の根拠を記載します。

    第三者にもわかるように独自計算の考え方を平易に示し、計算に用いる数値の根拠について記載してください。

    手引き p.7

  • 計算に用いた根拠書類は必ず添付します。

    計算に用いた根拠書類は必ず添付してください。

    手引き p.7

  • SII省エネ計算フォーマットは稼働条件毎に既存設備と導入予定設備の両方を作成します。

    SII省エネ計算フォーマットは、「稼働条件毎」かつ「既存設備と導入予定設備の両方」を作成する必要があります。

    手引き p.8

  • 従来枠で申請する場合、交付申請書(かがみ)を1枚提出する。

    [従来枠]:交付申請書(かがみ)を1枚提出してください。

    手引き p.10

  • 従来枠とメーカー強化枠で申請する場合、交付申請書(かがみ)を2枚提出する。

    [従来枠][メーカー強化枠]:交付申請書(かがみ)を2枚提出してください。

    手引き p.10

  • 申請時に省エネ法定期報告書の特定第1表の写しを提出すること。

    ※申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。

    公募要領 p.15

  • Aクラスに該当する大企業は令和7年度定期報告書の特定第4表を提出すること。

    令和7年度定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況」を提出すること。

    公募要領 p.15

  • ベンチマーク目標を達成する見込みの大企業は経済産業局へ提出した中長期計画書の写しをSIIへ提出すること。

    必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること

    公募要領 p.15

  • 個人事業主は青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。電子申告の場合は受信通知を提出する。

    公募要領 p.15

  • 中小企業団体等に該当する法人は設立の認可証を提出すること。

    中小企業団体等に該当する以下の法人は、設立の認可証を提出すること。

    公募要領 p.15

  • 既存設備と導入予定設備で能力に変動がある場合、必要に応じてSIIから能力を変動して設備を選定する理由がわかる資料を求められるため、あらかじめ用意する。

    既存設備と導入予定設備で能力に変動がある場合は、必要に応じてSIIから、能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求めますので、あらかじめ用意してください。

    手引き p.7

  • 型番マスタを使用して設備を登録した場合は導入予定設備の仕様の根拠書類は添付不要である。

    型番マスタを使用して設備を登録した場合は、添付不要です。

    手引き p.32

  • 型番マスタを使用せずに設備を手入力した場合は導入予定設備の仕様の根拠書類を添付する。

    型番マスタを使用せずに設備を手入力した場合は、添付が必要です。

    手引き p.32

  • SIIが提示する値を使用して既存設備を登録した場合は添付不要である。対象は電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコンに限る。

    SIIが提示する値を使用して設備を登録した場合は、添付不要です

    手引き p.32

  • 計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間・負荷率等)等の根拠書類を必ず添付する。型番マスタを使用した場合も添付が必要である。

    計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間・負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください

    手引き p.32

  • 既存設備と導入予定設備で能力に変動がある場合は必要に応じて能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求められるため、あらかじめ用意する。

    既存設備と導入予定設備で能力に変動がある場合は、必要に応じてSIIから

    手引き p.32

  • 提出する書類の副本は事業完了日の属する年度の終了後5年間必ず保管してください。

    作成した副本は、事業完了日の属する年度の終了後5年間必ず保管してください。

    手引き p.37

  • 写しを提出する場合は白黒コピーを使用し、カラーコピーは使用しないでください。両面コピーではなく必ず片面コピーとしてください。

    手引き p.37

  • 原則、書類の訂正は正しい内容の書類を再度入手し提出してください。ポータルから出力する書類には訂正印による訂正は認められません。

    ポータルから出力する書類については、訂正印による訂正は認められません。

    手引き p.37

  • 原則、提出いただいた書類は返却しません(申請を取り下げた場合も含む)。

    手引き p.37

  • P.34~36の表で「指定」とされている書類の様式はSIIホームページ内の本事業のページからダウンロードします。

    P.34~36の表で「指定」とされている書類の様式(フォーマット)は、SIIホームページ内の本事業のページからダウンロードしてください。

    手引き p.38

  • 交付申請書のかがみは会社情報、商業登記簿謄本、補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本を併せて確認します。

    <併せて確認する書類>•会社情報•商業登記簿謄本•補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本

    手引き p.39

  • 役員名簿は法人毎に必ず分けて作成し、共同申請では全ての申請者について作成します。個人事業主は青色申告書のとおり記入します。

    ※役員名簿は法人毎に必ず分けて作成してください。

    手引き p.41

  • 事業者情報は商業登記簿謄本と一致しているか確認します。

    商業登記簿謄本と一致しているか確認してください。

    手引き p.42

  • 既存設備の定格能力・定格ガス消費量・定格消費電力の根拠書類(製品カタログ等)を提出する。

    既存設備の仕様(定格能力、定格ガス消費量、定格消費電力)の根拠書類

    手引き p.18

  • 既存設備の平均負荷率、実稼働時間の根拠となる資料(負荷率計算書、運転日報等)を提出する。

    手引き p.18

  • 給水加温を行う場合に給水温度の根拠資料(運転日報等)を提出する。

    ※3給水加温を行う場合に提出してください。

    手引き p.18

  • 第三者にもわかるように独自計算の考え方と計算過程を説明し、計算に用いる数値の根拠を記載する。

    第三者にもわかるように独自計算の考え方と計算過程を説明し、計算に用いる数値の根拠について記載してください。

    手引き p.18

  • 計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付する。指定計算においても必要に応じて提出を求める場合がある。

    計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください。

    手引き p.18

  • 既存・導入設備の使用エネルギーに「その他」を選択した場合、LPGのうちプロパン(い号)以外のときに根拠書類を提出する。

    LPGのうちプロパン(い号)以外の場合に提出してください。

    手引き p.18

  • 既存設備と導入予定設備で能力に変動がある場合、能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求められるため、あらかじめ用意する。

    能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求めますので、あらかじめ用意してください。

    手引き p.18

  • 事業区分(Ⅲ)/GX(Ⅲ)と事業区分(Ⅳ)の組み合わせ申請の場合、リース契約書案と料金計算書を添付する。

    リース契約書案と料金計算書を添付してください。

    手引き p.73

  • 当該事業と直接あるいは間接に関係する他の補助金等を受けている又は受ける予定(申請中も含む)がある場合、その補助金の内容を記載する。

    当該事業と直接あるいは間接に関係する他の補助金等を受けている又は受ける予定(申請中も含む)がある場合は、その補助金の内容を記載のこと。

    手引き p.75

  • 単独申請の場合、既存設備と導入予定設備の製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を提出する。

    事業区分(Ⅲ)/GX(Ⅲ)の単独申請の場合は、以下の説明に従って、既存設備、導入予定設備の製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を提出してください。

    手引き p.75

  • 原則、型番マスタに登録されている型番を選択した場合は導入予定設備の製品カタログの添付は不要である。

    原則、「型番マスタ」に登録されている型番を選択した場合は、導入予定設備の製品カタログの添付は不要です。

    手引き p.75

  • ポータルで作成・印刷する書類の提出要否は●必須、○該当申請のみ提出、△組み合わせて申請している場合に提出、※複数年度用様式有で示される。

    <提出要否>凡●=必須例〇=該当申請のみ提出△=組み合わせて申請している場合に提出

    手引き p.85

  • 問合せ窓口担当届出書は該当申請のみ提出する。

    手引き p.85

  • エアドライヤー内蔵圧縮機を導入する場合、選定した理由書の提出が必要。

    No.4エアドライヤー内蔵圧縮機を選定した理由書の提出が必要

    手引き p.8

  • 独自計算では計算手順および用いた値の根拠を示す証憑の提出が必要。

    手引き p.7

  • 必要に応じて稼働条件の根拠書類の提出を求める場合がある。

    稼働条件の根拠書類は、必要に応じて提出を求める場合があります。

    手引き p.10

  • 一覧表を用いてポータル登録した場合は申請書類に一覧表を添付する。

    ※一覧表を用いてポータル登録した場合は、申請書類に添付してください。

    手引き p.11

  • 申請する設備区分が複数ある場合は設備区分ごとに比較表を作成する。

    申請する設備区分が複数ある場合は、設備区分ごとに比較表を作成してください。

    手引き p.11

  • 【ガス(その他)】で入力した熱量換算係数の根拠書類を提出する。

    入力した値の根拠書類を提出し

    手引き p.17

  • 指定計算では既存設備の仕様(定格能力、定格消費電力、冷却方式、容量制御方式)の根拠書類を提出する。

    既存設備の仕様(定格能力、定格消費電力、冷却方式、容量制御方式)の根拠書類※1、※2

    手引き p.17

  • 根拠書類のうち転記した該当箇所は蛍光マーカー等で印をつけ、転記箇所がわかるようにする。

    該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにしてください。

    手引き p.17

  • カタログや仕様書に設備の仕様情報が不足している場合はメーカー等に相談し、必要情報の記載がある証憑書類を用意する。

    カタログ・仕様書に、設備の仕様情報が不足している場合は、メーカー等に相談のうえ、必要情報の記載がある証憑書類を用意してください。

    手引き p.17

  • 独自計算では第三者にもわかるように独自計算の考え方と計算過程を説明し、計算に用いる数値の根拠を記載する。

    手引き p.17

  • 計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付する。指定計算でも必要に応じて提出を求める場合がある。

    計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください。

    手引き p.17

  • 計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付する。指定計算でも必要に応じて提出を求める場合がある。

    計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください。

    手引き p.28

  • 既存設備がGHPで使用エネルギーに「その他」の付くエネルギー種別を選択し、LPGのうちプロパン(い号)以外の場合に熱量換算係数の根拠を提出する。

    LPGのうちプロパン(い号)以外の場合に提出してください。

    手引き p.28

  • 製品カタログに当該条件での性能値がない場合、当該条件で計算した基準値が記載された仕様書等を添付する。

    手引き p.3

  • 定格能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料をSIIが必要に応じて求める場合がある。

    その場合は、必要に応じてSIIから、定格能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求める場合があります。

    手引き p.7

  • 稼働条件の根拠書類は必要に応じてSIIが提出を求める場合がある。

    稼働条件の根拠書類は、必要に応じて提出を求める場合があります。

    手引き p.8

  • 型番・仕様等を手入力した場合はカタログ・仕様書等を必ず申請書書類に添付する。

    型番・仕様等を手入力した場合は、カタログ・仕様書等を必ず申請書書類に添付してください

    手引き p.15

  • 既存設備の平均負荷率や稼働時間の根拠として、運転日報等の設備の平均負荷率や稼働時間が記された資料を提出する。

    既存設備の平均負荷率、実稼働時間の根拠

    手引き p.22

  • エアドライヤーの機能を有する産業用モータ(圧縮機)を導入する場合はエアドライヤー内蔵圧縮機を選定した理由書を必ず添付する(新設事業は除く)。

    エアドライヤーの機能を有する産業用モータ(圧縮機)を導入する場合は、必ず添付してください(新設事業は除く)

    手引き p.22

  • 独自計算の場合は第三者にもわかるように計算の考え方と計算過程を説明し、計算に用いる数値の根拠を記載した計算過程説明書を提出する。

    第三者にもわかるように独自計算の考え方と計算過程を説明し、計算に用いる数値の根拠について記載してください

    手引き p.22

  • 計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付する。指定計算でも必要に応じて提出を求められる場合がある。

    計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください

    手引き p.22

交付決定後の手続き

交付決定・財産処分
3

交付決定2

  • 従来枠の場合、交付決定を受けた際の補助金名は「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」となる。

    【従来枠の場合】「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」

    手引き p.10

  • 従来枠、メーカー強化枠の場合、交付決定を受けた際の補助金名は「省エネルギー投資促進・需要構造転換事業費補助金」または「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」となる。

    【従来枠、メーカー強化枠の場合】「省エネルギー投資促進・需要構造転換事業費補助金」、又は「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」

    手引き p.10

財産処分1

  • 導入する補助対象設備の最長の法定耐用年数(処分制限期間)を入力する。年数が不明な場合は税務担当者に確認する。

    導入する補助対象設備の最長の法定耐用年数を入力します。

    手引き p.51

返還・取消

1

取消1

  • 提出した中長期計画書の写しが経済産業局提出分と異なり、ベンチマーク目標を達成しないことが判明した場合、SIIは交付決定の取消し等を行うことがある。

    経済産業局へ提出したものと異なる中長期計画の写しをSIIへ提出し、ベンチマーク指標の見込みがベンチマーク目標を達成しないことが判明した場合、SIIは交付決定の取消し等を行うことがある。

    公募要領 p.15

ほかの枠