省エネ・非化石転換補助金の設備単位型(Ⅲ)(要件 1/2)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 1億円/事業全体
- 補助率
- 1/3以内
概要
- 対象者
- 古い設備を省エネ設備に入れ替える会社(中小企業・大企業とも)
- 対象経費
- SIIが指定した設備の購入費のみ(空調・ボイラ・冷凍冷蔵・LED・工作機械など)
- 主な要件
- SIIが決めた省エネの基準を満たす指定設備への更新
- 注意事項
- 工事費は対象外
- 事業期間
- 交付決定から原則2027年1月31日まで
詳しい 条件 (200項目)
対象者・要件
200
要件200
SIIが定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが公表した指定設備へ更新する事業
(Ⅲ)設備単位型[従来枠] の補助対象設備である指定設備は、以下の設備区分に該当する設備であって、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。
高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンの15区分と「その他SIIが認めた高性能な設備」
上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。
指定設備の対象基準は97~122ページの別表1「指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照のこと。
低炭素工業炉と産業用モータ(圧縮機を除く)は型番を事前公表しないため、基準を満たすか自分で確認して申請
※ 1 低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は、原則指定設備として事前に製品型番を公表しないため、申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請すること。
国内で既に事業をしている工場・事業場等で、今使っている設備を更新すること(移転・集約時の更新も可)
① 国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること。
既存設備より性能が低く省エネにならない更新は対象外
※ ただし、導入予定設備の性能(エネルギー消費効率等)が既存設備と比べて低く、省エネルギー化を図れない設備更新の場合は、補助対象設備とは認められない。
更新前後で用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でない、法令の安全基準を満たす
④ 更新前後で使用用途が同じであること。⑤ 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。⑥ 中古品でないこと。
原油換算で①計画省エネ率10%以上 ②計画省エネ量1kl以上 ③経費当たり計画省エネ量1kl/千万円以上 のいずれか
① 計画省エネルギー率 :10%以上 ② 計画省エネルギー量 :1kl以上 ③ 経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上
省エネ量は補助事業ポータルに稼働時間等を入れて自動計算(指定計算)するか、独自に計算(独自計算)
省エネルギー量は、交付申請を行う補助事業ポータルに、導入予定設備の稼働時間等を入力することで、省エネルギー量が自動的に計算される。
省エネ法の定期報告義務がない事業者はSII指定フォーマットで中長期計画を作って提出
省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。
GX要件は不要
GX 補助事業者 ― 化石燃料を継続利用する場合は必須
本補助金、自己資金、借入金、その他国以外の補助金の合計額は補助事業に要する経費と一致する必要がある。(Ⅲ)/GX(Ⅲ)/(Ⅱ)の単独申請では指定設備経費情報(全体)の補助事業に要する経費の合計を入力する。
入力する金額は「補助事業に要する経費」と一致する必要があります。
補助金交付申請額が上限額を超える場合はその上限額を本補助金の欄に入力する。
補助金交付申請額が上限額を超える場合は、その上限額を入力してください。
借入金が0円の場合、補助対象設備の担保の有無は必ず【無し】を選択する。
6-3が「0」円の場合は、この項目は必ず【無し】を選択してください。
事業者1には補助金の交付を受け補助対象設備を所有する事業者の情報を入力する。共同申請でリース事業者やESCO事業者は事業者1に登録し、設備使用者は事業者2として登録する。
事業者1には【補助金の交付を受け、補助対象設備を所有する事業者】の情報を入力してください。
主体となる事業者(設備使用者)である場合に9-1でチェックする。事業者1がリース事業者やESCO事業者の場合はチェックしない。
事業者1がリース事業者やESCO事業者の場合は、チェックは入れないでください。
単独申請の場合、事業者1は必ず設備使用者になる。9-1でチェックを入れた事業者の役割は必ず設備使用者になる。
※単独申請の場合は必ず事業者1が[設備使用者]になります。
特定事業者または特定連鎖化事業者に該当する場合は【該当】を選択する。認定管理統括事業者の場合も該当を選択する。省エネ法上の特定事業者に該当するか必ず確認する。
※省エネ法上の「特定事業者」に該当するか、必ず確認してください。
中小企業を選択した場合、みなし大企業に関する確認事項にチェックする。
【中小企業】を選択した場合、「みなし大企業に関する確認事項」にチェックして1ください。
事業区分(Ⅲ)及びGX(Ⅲ)では3者以上から見積を取得する。
3者以上から見積を取得する(事業区分(Ⅲ)/GX(Ⅲ)のみ)。
既存設備の能力と稼働条件を踏まえて、導入する補助対象設備を選定する。
原油換算量ベースで、計画省エネルギー率が10%以上であれば申請できる。3つの要件のいずれかを満たせばよい。
①計画省エネルギー率:10%以上
原油換算量ベースで、計画省エネルギー量が1kl以上であれば申請できる。3つの要件のいずれかを満たせばよい。
②計画省エネルギー量:1kl以上
原油換算量ベースで、経費当たりの計画省エネルギー量が1kl/千万円以上であれば申請できる。3つの要件のいずれかを満たせばよい。
③経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上
申請者が独自に省エネルギー計算を行い、省エネルギー量を算出して申請することもできる。
申請の下限額は補助金額が30万円以上(事業全体)。
補助金額が30万円以上/事業全体
台数は必ず入力する。型番マスタに登録された設備情報(50Hz/4極など)は自動反映されるため入力は不要。
台数は、必ず入力してください
導入予定設備の稼働時間は既存設備の稼働時間と同じとする。
国内で既に事業活動を営み、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等で、現在使用している設備を補助対象設備に更新すること。
現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること。
工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既存設備を更新する場合は対象とする。
既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図ること。導入予定設備の性能が既存設備より低く省エネルギー化を図れない更新は補助対象設備と認められない。
省エネルギー化を図れない設備更新の場合は、補助対象設備とは認められない。
更新前後で使用用途が同じであること。
中古品でないこと。
その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
省エネ法上の特定事業者等は省エネ法に基づく定期報告情報の開示制度に参加宣言していることが申請要件となる。過年度同様の要件である。
令和7年度において開示制度に参加していない事業者は令和8年度の開示制度に参加のうえ、必要書類を提出する必要がある。詳しくは交付申請の手引きP.55を確認する。
令和7年度において開示制度に参加していない事業者は、令和8年度の開示制度に参加のうえ、必要書類を提出する必要があります。
省エネ法上の特定事業者等以外の事業者が設備単位型(Ⅲ)またはGX設備単位型(Ⅲ)を申請する場合、省エネ法に基づく定期報告義務がなくても、エネルギー合理化に関する中長期計画の策定が必要となった。
年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl未満)においても
中長期計画書では3~5年の中長期的な計画期間をプルダウンから選択する。
3~5年の中長期的な計画期間をプルダウンから選択してください。
中長期計画書の取り組み内容は補助金活用を含めて計3項目以上記入する。
取り組み内容は、計3項目以上(補助金活用含む)記入してください。
複数の設備区分を導入する場合は2行目以降を活用する。2行目以降の補助金活用欄はプルダウンで「●」を選択する。
複数設備区分を導入する場合は2行目以降をご活用ください。
自由記述の取り組みは既に行われている取り組みではなく、計画期間中の今後の計画を立てて記入する。
※現在、既に行われている取り組みではなく、「Ⅰ事業者の名称等_計画期間」で選択している期間における、今後の計画を立ててください。
自由記述では中長期的(3~5年)に省エネの取り組み計画を立て、省エネ活動を継続的に行うための仕組みの構築を図ることを目的とした具体的な取り組み内容を記入する。
中長期的(3~5年)に省エネに対する取り組みの計画を立てたうえで、省エネ活動を継続的に行うための仕組みの構築を図ることを目的とした
取り組み内容の体制・管理の記入例として、省エネを図るための責任者を配置する等、管理体制を整備する取り組みがある。
取り組み内容の体制・管理の記入例として、省エネに関する目標、設備の運用、新設及び更新等の取組方針を策定する取り組みがある。
指定設備の省エネ効果の裕度について、P.17の2-2で新設を選択した場合は「裕度を設定しない」を選択する。
※P.17 2-2で新設を選択した場合は「裕度を設定しない」を選択します。
同一型番を複数年に分けて導入する場合は導入予定年度毎に分けて入力する。複数年度事業では導入予定年度をプルダウンから選択する。
同一型番を複数年に分けて導入する場合は、「導入予定年度」毎に分けて入力してください。
既存設備の月間電力使用量は一代前モデルの1時間当たりの電力量の数値を用いて計算する。
導入予定設備の1日当たりの稼働時間は1サイクル当たりの所要時間の比率(加工速度比)を基に計算する。
月間稼働日数については既存設備も導入予定設備も同じとする。
本事業では設備の更新によってエネルギー使用量の削減が見込まれることが要件である。
本事業では、設備の更新によってエネルギー使用量の削減が見込まれることが要件です。
導入予定設備の型番によって一代前モデルがない等で製品情報証明書が発行されない場合がある。その場合は独自計算を利用する。
導入予定設備の製品型番によっては、導入予定設備の一代前モデルがない等の理由で、製品情報証明書が発行されない場合があります。
月間稼働日数や月間生産量等の稼働条件は生産設備の更新前後で同じという前提で計算する。加工速度等の向上で稼働時間が短くなる場合は導入設備の稼働時間を既存設備に合わせる必要はない。
稼働条件は、「生産設備の更新前後で同じ」という前提で計算してください。
導入予定設備で種別「インバータ」を選択する場合、その制御対象となる既存設備はインバータ制御「無し」である必要がある。
導入予定設備で種別「インバータ」を選択する場合、その制御対象となる既存設備はインバータ制御「無し」である必要があります。
設備区分ごとに型番マスタの利用可否が定められており、トップ性能設備の場合は「型番マスタ利用のみ」となる。産業用モータ単体・ポンプ・送風機などは区分により型番マスタの有無・メーカー選択方法が異なる。
※トップ性能設備の場合は、「型番マスタ利用のみ」となります。
設備単位型[従来枠]の申請要件は公募要領の2-4を参照する。
公募要領の「2-4.(Ⅲ)設備単位型[従来枠]の申請要件」
油圧ユニットがインバータ方式もしくはアキュムレータ仕様のもの、又は油圧を使用していないものであること。
主軸モータに高効率モータ(駆動時にドライブ・アンプを用いて可変速駆動を図るものを含む)を使用しているものであること。
上記の油圧とモータの条件はレーザ加工機と工程集約型加工機には適用されない。
(11-3.レーザ加工機、11-8.工程集約型加工機を除く。)
第三者にもわかるように独自計算の考え方を示し、計算に用いる数値の根拠について記載が必要です。
区分に該当しない「その他高性能設備」を導入する場合は独自計算(1.独自フォーマット)を用いて省エネルギー量を計算します。
上記の設備区分に該当しない「その他高性能設備」を本事業において導入する場合は、独自計算(1.独自フォーマット)を用いて省エネルギー量を計算してください。
各設備区分の指定計算で対応できない場合はすべて独自計算を用います。
その他高性能設備はプロセス改善に資することができる場合に追加設置も対象となる可能性があります。
ただし、「その他高性能設備」においては、プロセス改善に資することができる場合は、追加設置も対象となる可能性があります。
非化石エネルギーを含む省エネ量計算では非化石燃料の使用量に係数(0.8)を乗じて計算します。
また、その際には非化石燃料の使用量に係数(0.8)を乗じて計算を行ってください。
設備の更新前後において稼働条件は統一して計算します。
設備の更新前後において稼働条件は統一して計算する
事業者自身で計算する省エネルギー量には裕度を考慮しません。
事業者自身で計算する省エネルギー量には、裕度を考慮しないでください。
既存設備の計算結果は検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認します。
既存設備の計算結果については、事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認してください。
既存・導入予定設備で容量変更がある場合は導入前後で負荷率が異なるため、差異を考慮して計算します。
既存・導入予定設備で容量変更がある場合は、導入前後で設備の負荷率が異なります。
生産量や稼働時間等を単に減らすだけの省エネルギー量は計算に入れません。
生産量や稼働時間等を単に減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないでください。
既存設備のエネルギー使用量に経年劣化を理由とした補正計算は加えません。ただし実績値や測定値等から定量的に求める場合は除きます。
既存設備のエネルギー使用量に、経年劣化を理由とした補正計算を加えないでください(実績値や測定値等から定量的に求める場合は除く)。
原則として補機類等のエネルギー使用量は省エネルギー量の計算に含めません。
原則、補機類等のエネルギー使用量は省エネルギー量の計算に含めないでください。
根拠資料の提出が難しい場合、インバータ制御による省エネ効果を年間一律10%として計算してもよいです。
なお、根拠資料の提出が難しい場合は、インバータ制御による省エネ効果を年間一律10%として計算しても構いません。
トップ性能枠の申請では高効率空調のAI制御または高性能ボイラの台数制御装置の省エネ効果を含めて算出できます。
トップ性能枠の申請においては、関連設備(「高効率空調のAI制御」、又は「高性能ボイラの台数制御装置」)の省エネ効果を含めて算出しても構いません。
ハイブリッド空調を導入する場合、SII省エネ計算フォーマットをそのまま使用して計算することはできません。
SII省エネ計算フォーマットは指定設備を導入する場合に限り使用できます。
のうち指定設備を導入する場合以外では使用できません。
冷却方式で水冷式を選択している場合は暖房定格能力及び暖房定格消費電力は空欄とします。
「暖房定格能力」、及び「暖房定格消費電力」は空欄として
従来枠またはメーカー強化枠を希望する事業者は申請前にSIIのホームページの「GX要件を満たしたメーカー一覧」で導入予定設備のメーカーがGX要件を満たすか確認する。
[従来枠]、又は[メーカー強化枠]を希望の事業者の方手順1 GX要件を満たすメーカーか、確認するSIIのホームページ上の
複数設備を導入し、メーカー強化枠で申請する場合は全ての導入予定設備のメーカーが「GX要件を満たしたメーカー一覧」に該当する必要がある。
※複数設備を導入し、[メーカー強化枠]で申請をする場合は、全ての導入予定設備のメーカーが「GX要件を満たしたメーカー一覧」に該当する必要があります。
バルクリースは複数事業者の4以上の事業所で同一のバルクリースを活用した事業であることが要件。
複数事業者の4以上の事業所において、同一のバルクリースを活用した事業であること。
バルクリースは複数の事業所で一括して設備更新を行い、価格低減効果を生むことが要件。
複数の事業所において一括して設備更新を行うことにより、価格低減効果を生むこと。
既存設備のエネルギー使用量が事業所全体の実態に基づいているか確認し、はいを選択する。検針票や請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切であるか確認する。
事業所全体に対する割合が適切であるか確認してください。
計算方法は指定計算のみ選択できる。
【指定計算】のみ選択できます。
稼働条件ごとに識別用の名称を設定する。稼働条件が同じであれば、同じ稼働条件で登録する。
稼働条件が同じであれば、同じ「稼働条件」で登録します。
年間を通じて平均的な1日あたりの運転時間(h)を入力する。小数点2桁で入力できる。
運転時間※小数点2桁で入力可
年間を通じて平均的な1ヶ月あたりの運転日数を入力する。
の運転日数を入力します。
申請要件の一つとして、省エネ率が10%以上であること。
①省エネ率:10%以上
申請要件の一つとして、省エネ量が1kl以上であること。
②省エネ量:1kl以上
申請要件の一つとして、経費当たり省エネ量が1kl/千万円以上であること。
③経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上
導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外。
冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されている設備は補助対象外とする。
既存設備と導入予定設備で、異なる計算方法を用いることはできない。
既存設備と導入予定設備で、異なる計算方法を用いることはできません。
既存設備のエネルギー使用量は定格消費電力と稼働時間(24h×365日=8,760h)、負荷率を用いて算出する。
既存設備の定格消費電力と稼働時間(24h×365日=8,760h)、負荷率を用いてエネルギー使用量を算出します。
導入予定設備のエネルギー使用量は製品カタログに記載の年間電力消費量とする。
製品カタログに記載されている「年間電力消費量」を導入予定設備のエネルギー使用量とします。
年間の稼働時間を24h×365日以外の条件で計算する場合は指定計算を選択できず独自計算を選ぶ。
導入前後で設備の能力増減が大きい場合(冷却容量の変動が大きい場合)は指定計算を選択できず独自計算を選ぶ。
月毎に負荷率を変更して計算を行う場合は指定計算を選択できず独自計算を選ぶ。
電気冷蔵庫・電気冷凍庫・冷凍機内蔵形ショーケースは指定された更新パターンの場合のみ指定計算を行える。
以下のパターンの更新を行う場合のみ、指定計算を行うことができます。
稼働時間は計算方法に関わらず設備の更新前後で同じ前提で計算する。
稼働時間は、計算方法に関わらず「設備の更新前後で同じ」前提で計算してください。
既存設備の計算結果は検針票・請求書等の事業所全体の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。
特に、既存設備の計算結果については、事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認してください。
既存設備と導入予定設備で冷却容量に大きな変動がある場合は必ず独自計算を選択する。SIIから冷却容量を変動させた理由の資料を求められる場合がある。
既存設備と導入予定設備で冷却容量に大きな変動がある場合は、P.6に記載の通り、必ず独自計算を選択してください。
既存設備の台数を入力する。
既存設備の台数を入力します。
変圧器の基準負荷率は500kVA以下が40%、500kVA超過が50%とする。
※500kVA以下:40%、500kVA超過:50%
変圧器の電力損失量は1,000で割り、熱量換算係数8.64と原油換算係数0.0258を乗じて原油換算値(kl)とする。
[kWh/月]×1/1,000×8.64×0.0258 =
縦型冷蔵庫の負荷率は75%、横型冷蔵庫は冷凍冷蔵庫の容積割合に応じて加重平均する。
縦型冷蔵庫75%
縦型冷凍庫の負荷率は95%とする。
縦型冷凍庫95%
ここに示す負荷率を使用しない場合は「独自計算」となる。
下記の数値を使用しない場合は「独自計算」となる。
導入予定設備の消費電力量は製品カタログ等の年間消費電力量から月毎の日数に応じて按分する。
エネルギー消費効率はJIS C 4304及びJIS C 4306に規定する方法で測定した無負荷損と負荷損から得られる全損失とする。
JIS C 4304及びJIS C 4306に規定する測定方法により測定した無負荷損(W)及び負荷損(W)から得られる全損失(W)とする
標準仕様状態で使用しない変圧器は油入変圧器は1.10、モールド変圧器は1.05を算定式に乗じた値を目標基準値とする。
表内の区分毎に油入変圧器は1.10を、モールド変圧器は1.05を、それぞれ算定式に乗じた値を目標基準値とする。
指定計算はポータルの自動計算機能を使い、負荷率を平均的な値で通年同一とみなす方法。既存設備は稼働時間が24h×365日で常時稼働の場合に使える。
負荷率は、平均的な値を通年で同一とみなして使用
既存設備と導入予定設备で、異なる計算方法を用いることはできない。
既存設備と導入予定設備で、異なる計算方法を用いることはできません。
24h×365日以外の稼働条件、導入前後で容量や負荷率に大きな変動がある場合、独自の計算方法を使う場合は指定計算を選べず独自計算を選ぶ。
稼働時間は計算方法に関わらず、設備の更新前後で同じという前提で計算する。
稼働時間は、計算方法に関わらず「設備の更新前後で同じ」という前提で計算してください。
既存設備の計算結果は検針票・請求書等の事業所全体のエネルギー使用量の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。
事業所全体に対する割合が適切か確認してください。
納入時の性能はJIS基準エネルギー消費効率に対し+10%の裕度が許容されており、交付申請時の裕度はJIS基準許容裕度を参考に設定する。
基準エネルギー消費効率+10%の裕度が許容されています。
既存設備と導入予定設備で容量に大きな変動がある場合は必ず独自計算を選ぶ。SIIから容量変動の理由が分かる資料を求められることがある。
必ず独自計算を選択してください。その場合は、必要に応じてSIIから、容量を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求める場合があります。
負荷状況に応じて稼働台数を自動調整し、燃費向上、省エネ、各機器の稼働率均一化を実現するシステムであること。
負荷状況に応じて稼働台数を自動調整することで、燃費向上、省エネ、および各機器の稼働率均一化を実現するシステムであること。
指定計算を選択できない条件に該当する場合は必ず独自計算を選択する。
以下に該当する場合、指定計算を選択することはできません。必ず独自計算を選択してください。
所有する複数ボイラのうち一部が更新対象で、更新対象ボイラの燃料消費量が把握できない場合は指定計算を使えない。
所有している複数ボイラのうち一部が更新対象であり、更新対象ボイラの燃料消費量が把握できない場合。
新たなエネルギー消費を伴う熱源装置を使用して給水加温を行う場合は指定計算を使えない。
省エネルギー量計算に非化石エネルギーが含まれる場合は指定計算を使えない。
トップ性能枠の設備更新で、台数制御装置による省エネ効果を計算に含める場合は指定計算を使えない。
トップ性能枠における設備の更新であり、省エネルギー量計算に、台数制御装置による省エネルギー効果を含める場合。
導入予定設備にボイラ本体以外の熱源装置を用いて給水加温を行う場合は計算時に給水加温を加味できる。
導入予定設備に、ボイラ本体(内部又はエコノマイザの様なボイラ一体の装置)以外の熱源装置を用いて給水加温を行う場合は、計算時に給水加温を加味することが可能です。
新たなエネルギー消費を伴う熱源装置で給水加温する場合は独自計算とし、熱源装置のエネルギー使用量(電力等)を導入予定設備のエネルギー使用量に加える。
この場合、独自計算とし、熱源装置のエネルギー使用量(電力等)を導入予定設備のエネルギー使用量に加えます。
導入予定設備が複数台で能力や稼働条件に差がある場合は合理的な数値を用いて按分し、熱量合計を既存出力熱量と一致させる。能力や稼働条件が同一なら按分は不要。
導入予定設備が複数台あり、能力や稼働条件に差がある場合、合理的な数値を用いて按分します。
バルク供給設備を導入する場合、払出ポンプ及びベーパーライザーのエネルギー使用量は導入前後とも計算しない。
既存設備の計算結果は検針票・請求書等の事業所全体のエネルギー使用量の実績値と比較し、割合が適切か確認する。
既存設備の計算結果については、事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認してください。
既存設備と導入予定設備の稼働条件は同一として計算を行い、エネルギー使用量を比較する。
既存設備、導入予定設備の稼働条件は同一として計算を行い、エネルギー使用量を比較します。
交付申請時の計画省エネルギー量について、設備更新範囲の元のエネルギー使用量が把握できていない場合、または既存設備の稼働条件(負荷率、稼働時間等)が明確に把握できていない場合に裕度の設定を認める。
本事業の交付申請時に用いる計画省エネルギー量について、原則以下いずれか、又は双方に該当する場合に、裕度の設定を認めることとする。
申請者は交付申請を行う際に裕度設定の対象条件①②に該当するかを申告する。
申請者は、交付申請を行う際に、上記①、②に該当するか申告すること。
(例:更新範囲の既存設備について、製品カタログに記載の定格消費電力及び実績の消費電力量を把握できていないため、負荷率の算定ができない場合)(例:更新範囲の既存設備の稼働時間を日報等で把握できていない場合)(留意事項)・計画省エネルギー量が減少する(評価項目のマイナス要素82ページ参照)ので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定すること。
成果報告時の補正計算は原則として交付申請時の計画省エネルギー量の算出における計算条件(負荷率や稼働時間等)が明確である場合に限り認める。適用可否と裕度設定の理由は次ページの対応表に従う。
そのため、原則として交付申請時の計画省エネルギー量の算出における計算条件(負荷率や稼働時間等)が明確である場合に限り、成果報告時の補正計算を認めることとする。
導入予定設備の型番はマスタ登録されている設備のみ登録できる。
型番登録はマスタ登録されている設備のみ登録可能です
導入予定設備の台数は必ず入力する。
台数は、必ず入力してください。
稼働条件の計算方法は【独自計算】を選択する。稼働条件ごとに識別用の名称を設定する。
【独自計算】を選択します。
独自に計算したエネルギー使用量は計算裕度を加味しない値を入力する。
その他、実施上問題となる事項がない場合は「無し」を選択します。
「無し」を選択しているか確認してください。
事業区分ごとに定める期間において、補助対象設備のエネルギー使用量と省エネ効果を報告できる事業者であること。
成果報告時に、事業区分毎に定める期間において、補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業者であること。
高性能ボイラの稼働条件は「稼働時間」と「負荷率」です。
既存設備のエネルギー使用量が既存設備の使用実態に基づいているか確認し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。プルダウンで【はい】を選択する。
既存設備のエネルギー使用量は、事業所全体のエネルギー使用量を
計算方法は【指定計算】を選択する。
【指定計算】を選択します。
稼働条件ごとに識別用の名称を設定する。フロアや部屋の違いに関わらず、稼働条件が同じであれば同じ稼働条件で登録する。
稼働条件ごとに識別用の名称を設定します。
月間を通して平均的な負荷率を月毎に入力し、負荷率の算出根拠を添付する。
月間を通して平均的な負荷率を月毎に入力します。負荷率の算出根拠を添付してください。
月間の総稼働時間を月毎に入力する。1日当たりの稼働時間ではない。
月間の総稼働時間を月毎に入力し1日当たりの稼働時間ではありま
リースを利用する場合は設備使用者とリース事業者等の共同実施とし、リース事業者は1申請につき1社とする。
リースを利用する場合は、設備使用者とリース事業者等の共同実施とし、リース事業者は1申請につき1社とします。
同一事業において、自己購入とリースの併用はできない。
同一事業において、自己購入とリースの併用はできません。
原則、補助対象設備を処分制限期間中使用する契約とする。処分制限期間を下回る契約期間でも、再リースの規約がある場合は補助対象となる。
処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は補助対象となります。
既存設備の製品名は必須入力。台数も必須入力とされている。
既存設備の製品名を入力します(必須)。
既存設備の仕様が確認できない場合、標準仕様を「有り」にすると、その設備種別の標準的な仕様のデータが自動入力される。
既存設備の仕様が確認できない場合、「有り」にすると当該設備種別の標準的な
既存設備のエネルギー使用量が既存設備の使用実態に基づいているか確認し、「はい」を選択する。事業所全体に対する割合が適切かも確認する。
事業所全体に対する割合が適切であるか確認してください。
計算方法で「指定計算」を選んだ場合は種別(導入予定/既存)も併せて選択する。
「計算方法」で「指定計算」を選択した場合は、「種別(導入予定/既存)」も併せて選択してください。
稼働条件では稼働条件名、運転パターン、建物用途、1日あたりの運転時間、1ヶ月あたりの運転日数を入力する。
1ヶ月あたりの運転日数を入力します。
運転時間を手入力する場合は小数表記で入力する(小数点第2位まで)。例:7時間15分は7.25。
※手入力の場合、小数表記で時間を入力します(小数点第2位まで)。
経費「2-1設備費(税抜)」と「3-1消費税」を合計した金額を年度毎に入力補助事業にします。
導入する補助対象設備の見積書に記載された支払条件を入力する。
導入する補助対象設備の見積書に記載された、「支払条件」を入力します。
見積比較は発注先以外の2者分の情報を入力する。
発注先以外の2者分の情報を入力してください。
インバータ制御により省エネ化を図るものを対象とする。インバータ制御が一体となる設備であること、又はインバータを追加設置することが必要。既設のインバータ設備を流用する場合は対象外。
IECが定めたIE3以上のモータは基準を満たしているとみなし補助対象とする。高圧IE3モータ及び低圧・防爆IE3モータはモータ単体(インバータ駆動を行わない)更新も対象とする。
IECが定めたIE4以上のモータであること(JIS C 4034-30-1、IEC TS60034-30-2に準拠)が対象設備の基準。
IECが定めたIE4以上のモータであること
指定計算では稼働時間と運転負荷率は設備の更新前後で同じという前提で計算する。
指定計算では稼働時間と運転負荷率は、「設備の更新前後で同じ」という前提で計算しています。
指定計算でインバータを併せて導入する場合、インバータ制御による省エネ効果は年間で一律10%として計算する。10%以外を見込む場合は独自計算とし、合理的な根拠資料が必要。カタログの一般的な制御効果は根拠にできない。
インバータ制御による省エネ効果を、年間で一律10%として計算を行います。
導入前後で定格出力に変動がある場合、定格出力・モータ効率・運転負荷率・稼働時間以外の方法で計算する場合、独自の計算方法を使う場合は指定計算を選択できず、独自計算を選択する。
指定計算による既存設備の計算結果は事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。
エアドライヤー機能を有する圧縮機を導入する場合、既存設備も同機能を有するか別置でエアドライヤーを使用している必要がある(新設事業は除く)。理由書の提出が必要。
既存設備においても同機能を有している、もしくは別置でエアドライヤーを使用している必要があります
既存設備と導入予定設備で定格出力に変動がある場合は必ず独自計算を選択する。SIIが定格出力を変動して選定した理由がわかる資料を求める場合がある。
必ず独自計算を選択してください。
既存設備と導入予定設備で異なる計算方法を用いることはできない。
既存設備と導入予定設備で、異なる計算方法を用いることはできません。
導入予定設備で種別インバータを選ぶ場合、その制御対象となる既存設備はインバータ制御無しである必要がある。
その制御対象となる既存設備はインバータ制御「無し」である必要があります。
既存設備と導入予定設備の稼働条件は同一として計算し、エネルギー使用量を比較する。
既存設備、導入予定設備の稼働条件は同一として計算を行い、エネルギー使用量を比較します。
稼働条件はフロアや部屋ごとに細かく登録する必要はない。名称は自由に登録できる。
稼働条件は、フロアや部屋ごとに細かく登録する必要はありません。
既存設備の定格能力等が仕様書等で把握できる場合は標準仕様で【無し】を選択する。
既存設備の「定格能力」等が仕様書等により把握できる場合は、9標準仕様で【無し】を選択します。
既存設備の定格能力等が不明な時はP.40~41の参考値を使用してよい。その場合は標準仕様で【有り】を選択する。
ただし、既存設備の「定格能力」等が不明な時は、P.40~41の参考値を使用しても構いません。
参考値を使う場合は標準仕様で【有り】を選び、空調タイプ・室内機の種類・相当能力をプルダウンで選択する。
その場合は、9標準仕様で【有り】を選択し、「空調タイプ」、「室内機の種類」、「相当能力」をプルダウン選択します。
セット型番がある場合はセット型番をない場合は室外機の型番を入力する。
ない場合は室外機の型番を入力してください。
既存設備の定格能力等が仕様書等で把握できる場合は馬力換算で【無し】を選択する。
既存設備の「定格能力」等が仕様書等により把握できる場合は、9馬力換算で【無し】を選択します。
既存設備の定格能力等が不明な時はP.43の参考値を使用してよい。その場合は馬力換算で【有り】を選択し、周波数と馬力を選ぶ。
ただし、既存設備の「定格能力」等が不明な時は、P.43の参考値を使用しても構いません。
既存設備の定格能力等が不明な場合は馬力換算で【有り】を選択する。
9馬力換算選択【有り】を選択します。
既存設備の周波数と相当馬力をプルダウンで選択する。
既存設備の周波数を選択します。
チリングユニットの省エネ量計算では計算方法プルダウンで指定計算を選択する。種別はチリングユニットを選択する。
計算方法プルダウン【指定計算】を選択します。
用途が一般空調用途以外の場合は独自計算を選択する。
独自計算を選択してください。
既存設備のエネルギー使用量が実態に基づくか確認し、事業使用実績で【はい】を選択する。
事業使用実績【はい】を選択します。
冷却方式で空冷式(ヒートポンプ)を選択した場合は各月の運転種別を選択する。水冷式や空冷式(冷房専用)では運転種別は冷房と自動表示される。
プルダウン冷却方式で【空冷式(ヒートポンプ)】を選択した場合は、各月の運転種別を選択します。
稼働時間は月ごとの月間の総稼働時間を入力する。1日当たりの稼働時間ではないので注意する。
月間の総稼働時間を月毎に入力し1日当たりの稼働時間ではありません
トップ性能枠で申請する場合は導入予定設備として関連設備の登録が必要である。関連設備はポータルの型番マスタ検索で選択する。
トップ性能枠で申請の場合は、関連設備の登録が必要です。
導入予定設備登録では台数を必ず入力する必要がある。型番マスタの設備情報は自動反映される。
1-5台数は、必ず入力してください
空調以外の目的(産業プロセスにおける冷却用途)で使用する場合も、空調の温度条件(JISB 8613:2019)で計算した性能値が基準を満たすことが必要。
産業用途で温水利用の場合、チリングユニットではなく、設備区分「産業ヒートポンプ」の種別「空冷ヒートポンプチラー(温水利用)」で申請する。
産業用途で温水利用の場合、チリングユニットではなく、設備区分:産業ヒートポンプの、種別:空冷ヒートポンプチラー(温水利用)にて申請いただく必要があります
指定計算は定められた冷却方式の組合せの場合のみ行える。設備の更新前後で冷却方式が異なる場合は独自計算を用いる。
チリングユニットの省エネルギー量計算は、下記の冷却方式の組み合わせのみ指定計算を行うことができます。
導入予定設備が水冷式で、かつ冷房運転の場合のみ、水冷式の指定計算が可能。
水冷式は導入予定設備が水冷式で、かつ、冷房運転の場合のみ指定計算が可能です。
一般的な空調用途以外(生産設備等の冷却、サーバルーム、クリーンルーム、熱発生のある工場空間等)で使用する場合は指定計算を選べない。
一般的な空調用途以外で使用する場合(生産設備等の冷却で使用する場合や、サーバルーム、クリーンルーム、熱発生のある工場空間等で使用する場合)。
導入前後で定格能力に大きな変動がある場合は指定計算を選べず、独自計算を選ぶ。
指定計算の建物用途は一般の「事務所」であることが前提。設備用等の対物特殊用途として導入する場合は独自計算となる。
指定計算の「建物用途」は、一般の「事務所」であることが前提となります。
既存と導入予定で定格能力に大きな変動がある場合は必ず独自計算を選択する。
既存設備と導入予定設備で定格能力に大きな変動がある場合は、P.6に記載の通り、必ず独自計算を選択してください。
指定計算では月別に「運転種別」「稼働時間」を稼働条件として設定する。
指定計算では月別に「運転種別」「稼働時間」を、稼働条件として設定します。
導入予定設備の周波数と極数を性能区分で選択し、基準値が自動表示される。製品カタログ・仕様書を見ながら効率レベル(IE3/IE4/IE5)を選択する。
対象設備の基準値を参考に、導入予定設備の周波数と極数を選択します
入力した導入予定設備の情報は証憑書類(カタログ・仕様書等)の該当箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記箇所がわかるようにする。
証憑書類(カタログ・仕様書等)の該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ
単独交互運転(モータを交互に常時1台運転)の場合、備考に「単独交互運転」と台数を入力し、定格出力は1台分を入力する。
備考:「単独交互運転15kW x 2台」と入力します
並列交互運転の場合、備考に「並列交互運転」と台数を入力し、定格出力は2台分の合計値を入力する。モータ効率の公称効率は1台分の定格出力から転記する。
2台分の定格出力の合計値を入力します
搭載されている全てのモータが同一性能である場合のみ登録が可能である。
搭載されている全てのモータが同一性能である場合のみ、登録が可能です
設備の稼働時間はモータ毎ではなく該当設備の運転時間を登録する必要がある。
設備の稼働時間は、モータ毎ではなく該当設備の運転時間を登録する必要があります
導入予定設備で種別「インバータ」を選ぶ場合、制御対象の既存設備はインバータ制御「無し」である必要がある。
その制御対象となる既存設備はインバータ制御「無し」である必要があります
インバータ区分では既存設備のモータ効率と定格出力を製品カタログ・仕様書・既存設備の銘板等を参照して登録する。
既存設備のモータ効率、定格出力を登録してください