リース・割賦で入れる設備は補助金の対象?共同申請のしくみと割賦との違い
この記事の要点
リースで入れる設備は、リース会社と共同申請するファイナンス・リースなら新事業進出・ものづくり補助金や省力化補助金の対象になります。制度ごとの扱い、共同申請のしくみと書類、レンタルの範囲、割賦との違いを公募要領で整理しました。
この記事の目次
リースで入れる設備が補助金の対象になるかは、リースの種類と制度で変わります。新事業進出・ものづくり補助金、省力化補助金、成長加速化補助金は、リース会社と一緒に申請するファイナンス・リースなら、設備の購入費用が補助の対象になります。
デジタル化・AI導入補助金ではリースは対象外です。割賦(分割払い)はリースではなく購入として扱われ、補助事業の期間の中で支払いを終える必要があります。
補助金で入れる設備をリースや割賦にしたいとき、対象になるか、どんな手続きが要るかを知りたい方に向けた記事です。
新事業進出・ものづくり補助金、省力化補助金、成長加速化補助金、持続化補助金、デジタル化・AI導入補助金の公募要領から、リースと割賦の扱いを整理します。
制度ごとのリースと割賦の扱いの一覧
リースと割賦の扱いを、制度ごとに表にします。
| 制度 | ファイナンス・リース | レンタル・借料 | 割賦 |
|---|---|---|---|
| 新事業進出・ものづくり補助金 | リース会社と共同申請で対象 | 期間中の分は対象 | リースに含まない |
| 省力化補助金(一般型) | リース会社と共同申請で対象 | 制度の決まりによる | 制度の決まりによる |
| 成長加速化補助金 | リース会社と共同申請で対象 | 期間中の分は対象 | リースに含まない |
| 持続化補助金 | 借料として期間中の分は対象 | 借料として対象 | 期間中に支払いを終える |
| デジタル化・AI導入補助金 | 対象外 | 対象外 | 制度の決まりによる |
出典:新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領 p.34『1-6-3. リース会社との共同申請』台帳で見る
省力化補助金のリースの扱いは省力化投資補助金の対象者と経費ルールでも取り上げています。
リース会社と共同申請するしくみ
共同申請のリースでは、補助金はリース会社に出され、その分だけ御社のリース料が安くなります。新事業進出・ものづくり補助金は「中小企業等とリース会社の共同申請で、リース料から補助金相当分を減額することを条件に、機械装置・システムの購入費用についてリース会社に補助金を交付可能。上限額・補助率は中小企業等と同じ」としています1。
- 設備の見積は、リース会社ではなく御社がとる。
- リース会社と一緒に申請し、リース料を軽くした計算書を出す。
- 補助金はリース会社に入り、御社のリース料から差し引かれる。
見積のとり方は補助金の見積書は申請時に要る?で取り上げています。
リースで対象になる条件と出す書類
共同申請のリースには、取引の種類と書類の決まりがあります。新事業進出・ものづくり補助金は「ファイナンス・リース取引に限る。リース事業協会確認の「リース料軽減計算書」と「リース取引に係る宣誓書」が必要。リース料そのものは対象外」としています。
対象にならない取引もあります。同じ公募要領は、セール&リースバック取引・転リース取引は対象外。割賦契約はリースに含まない。建物取得にリースを使う場合は対象外としています。成長加速化補助金では、リースの契約期間を設備の減価償却の期間以上にすることも求めています。成長加速化補助金の全体は中小企業成長加速化補助金の要件・対象経費・賃上げで取り上げています。
レンタルや借料が対象になる範囲
共同申請ではない、ふつうのリースやレンタルは、補助事業の期間に払う分だけが対象です。新事業進出・ものづくり補助金は、借用(リース・レンタル)は交付決定後に契約したもので、補助事業実施期間中の経費のみ(期間超過分は按分)としています2。
持続化補助金も、借料として、補助事業に直接必要な機器のリース料やレンタル料を対象にしています。契約が補助事業の期間を越える場合は、期間の分だけを按分して計上します。補助事業の期間の考え方は補助事業期間とは?で取り上げています。
割賦がリースと違う扱いになる理由
割賦は、代金を分けて払いながら設備を自社のものにする買い方です。所有権が御社に移るため、補助金ではリースではなく購入として扱われます。
成長加速化補助金は「割賦払に係るもので所有権を移転するものは、その全額を資産として含む」としています3。購入として扱われるため、補助事業の期間の中で支払いを終えていない分は対象になりません。補助金と融資を組み合わせる考え方は補助金と融資はどちらが先?で取り上げています。
専門家から見たリース活用のポイント
リースは、手元の資金を減らさずに大きな設備を入れられる方法です。新事業進出・ものづくり補助金の採択事例97件のうち80件が機械装置・システム構築費を使っており、設備の入れ方を選ぶ場面は多くあります。
共同申請のリースが合う会社
設備の代金を一度に払う資金の余裕がなく、毎月のリース料で払いたい会社です。補助金の分だけリース料が下がります。
購入のほうが合う会社
手元の資金や融資で設備を買えて、手続きを簡単にしたい会社です。リース会社との共同申請の書類がいらず、設備も自社のものになります。設備の購入で対象外にされやすい経費は交付決定額が採択額より減るのはなぜ?で取り上げています。
間違えやすい点
リースで間違えやすいのは、申請の後の切り替えと、リース料の中身です。
省力化補助金の一般型では、リースの共同申請は申請の時に申告し、交付申請で取りやめることはできません。購入にするかリースにするかは、申請の前に決めます。
リース料に含まれる金利や手数料、保険料は補助の対象外です。補助されるのは、リース会社が設備を買う費用の部分です。
グループのリース会社を使うときの決まりはグループ会社・親族から買った設備は補助金の対象外?で取り上げています。
よくある質問
オペレーティング・リースは対象ですか?
成長加速化補助金のよくある質問は、補助事業の期間の中の経費なら補助できるとしています。期間を越える分は按分して計算します。
すでにリースしている設備のリース代は対象ですか?
交付決定の前から借りている設備の分は対象外です。補助事業のために、交付決定の後に契約したものが対象になります。
リース会社はどこでもよいですか?
ほかの質問も見る補助金のよくある質問出典(3件)
- 新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領 p.34『1-6-3. リース会社との共同申請』
- 新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領 p.27『1-6-1. 補助対象経費の区分』
- 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領 p.14『2.【補助対象経費にかかる注意事項】⑧』
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