省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型の公募(全区分共通)(提出書類 1/2)

公募中

締切
2026年12月25日(金)17:00
補助上限
20億円
補助率
1/5(2/3)

詳しい条件(200項目)

申請手続き

提出書類
200

提出書類200

  • 交付決定前に既存設備の事前撤去を行わざるを得ない場合は申請書番号と撮影日を記載したA3用紙と、既存設備が写った写真及び撮影位置を記載した図面等を必ず用意しておく。

    申請書番号と撮影日を記載したA3用紙と既存設備が写った写真及び撮影位置を記載した図面等を必ず用意しておくこと。

    公募要領 p.81

  • 補助対象経費の請負又は委託契約(税込100万円以上の取引に限る)をしている場合は契約先の事業者名、住所、契約関係、契約金額及び契約内容を記述した資料を提出する。

    請負又は委託契約(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)をしている場合については、契約先の事業者名、住所、補助事業者との契約関係、契約金額及び契約内容を記述した資料を提出すること。

    公募要領 p.83

  • 実績報告時の省エネルギー量等の報告は原則として1か月以上の実績データにより算出する。

    実績報告時に行う省エネルギー量等の報告は、原則として1か月以上の実績データにより算出すること。

    公募要領 p.83

  • 交付申請書において、複数年度にわたる継続工事等や類似の工事等がある場合は各年度の実施内容の差異が明確に区別できるようにする。同一項目がある場合は内訳により年度間の差異を明示する。

    各年度で同一項目がある場合は内訳により年度間の差異を明示する。

    公募要領 p.27

  • 最終年度の事業完了後、精算払請求書を提出し、補助金の支払いを受ける。

    精算払請求書の提出

    公募要領 p.34

  • SIIフォーマットの記載と同じ内容を示せるものであれば、独自のフォーマットで作成してもよい。

    SIIフォーマットの記載と同じ内容を示せるものであれば、独自のフォーマットで作成しても構いません。

    よくあるご質問 p.1

  • 直近1年分の単独決算の貸借対照表を法人名がわかる表紙をつけて提出する。決算短信でも可。

    直近1年分の単独決算の貸借対照表を、法人名がわかる表紙をつけて提出してください

    よくあるご質問 p.1

  • 貸借対照表について、連結決算及び要旨の提出では受け付けられない。

    ※貸借対照表について、「連結決算」、及び「要旨」の提出では受け付けられませんので、注意してください。

    よくあるご質問 p.1

  • [添付3]中小企業者であることの宣誓書は必須である。

    [添付3]中小企業者であることの宣誓書は必須です。

    よくあるご質問 p.1

  • 設備を設置する建物の所有者と、設備を導入する者が異なる場合に設備設置承諾書が必要となる。

    設備を設置する建物の所有者と、設備を導入する者が異なる場合に必要です。

    よくあるご質問 p.2

  • 自社所有の建物に設備を設置する場合は設備設置承諾書の提出は不要である。

    自社所有の建物に設備を設置する場合は、提出する必要はありません。

    よくあるご質問 p.2

  • 建物所有者が社内の押印業務を全面的に廃止し設備設置承諾書に押印できない場合は建物所有者の社内決裁ルールや社内規約等を提出する。

    建物所有者の社内決裁ルールや社内規約等を提出してください。

    よくあるご質問 p.2

  • 1年度目の概算払請求書を提出すると、補助金の支払いを受けられる。

    1年度目概算払請求書提出補助金の支払い

    公募要領 p.33

  • 個人事業主は青色申告者であること。確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出する。e-Taxの場合は受信通知を提出する。

    個人事業主は、青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。

    公募要領 p.15

  • 中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠ではSII提供様式の提出が必須。1,500kl以上の場合は省エネ法上の中長期計画書(写し)も提出必須、特定事業者は提出済みの中長期計画書(写し)も提出する。

    (Ⅰ)工場・事業場型【中小企業投資促進枠】【サプライチェーン連携枠】においては、SII提供様式の提出が必須となります。

    手引き p.46

  • 「●」は必須で提出する。「△」は組み合わせ申請する場合に提出する。

    「●」は必須で提出。「△」は組み合わせ申請する場合に提出。

    公募要領 p.67

  • 「●」は必須で提出、「○」は該当する場合に提出、「‐」は不要。

    公募要領 p.69

  • 該当する場合はエネルギーコストと売上高を月毎にまとめた一覧表を作成し、併せて計算の根拠資料を添付する。

    •該当する場合は、エネルギーコストと売上高を月毎にまとめた一覧表を作成し、併せて計算の根拠資料を添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 申請書類に不備・不足がある場合は原則申請を受理しない。

    ※申請書類に不備・不足がある場合は、原則申請を受理しないので注意すること。

    公募要領 p.71

  • 工事用図面、単線結線図のみを設計図書等として提出することはできない。

    公募要領 p.45

  • 生産量の値の根拠を確認するため、社内で使用している管理資料等の写しを添付する。集計期間は添付6と同じ期間とする。

    生産量の値の根拠を確認するための資料として、社内で使用している管理資料等の写しを添付してください。集計期間は、添付6と同じ期間とします。

    手引き p.32

  • エネルギー管理指定工場等の場合は定期報告書の写しを提出する。

    手引き p.32

  • 生産量が無い場合は延床面積で代用できる。代用する場合は事業所全体の建物登記簿謄本や設計図面等、面積を確認できる資料を添付する。

    ※生産量が無い場合は、延床面積にて代用可。延床面積を代用する場合は、事業所全体の建物登記簿謄本や設計図面等、面積を確認できる資料を添付すること

    手引き p.32

  • (Ⅰ)工場・事業場型で(c)指定設備を導入する場合は独自計算が必要。添付8には計算過程(計算式と考え方)と計算に用いた数値の根拠資料を添付する。

    (Ⅰ)工場・事業場型で(c)指定設備を導入する場合、独自計算を行う必要があります。

    手引き p.32

  • 提出資料は第三者でも確認可能な書き方で示す。特に計算に用いた数値の根拠資料は導入前後の設備の仕様がわかる資料を添付する。

    提出する資料は、第三者でも確認可能な書き方で示してください。

    手引き p.32

  • 中長期計画書を提出する場合は申請総括表で中長期計画等記載事業を「該当」とする。任意提出でも同様に扱う。

    任意にかかわらず中長期計画書を提出する場合は、「1-1.申請総括表」で中長期計画等記載事業を「該当」としてください。

    手引き p.49

  • 申請する導入予定設備、実施場所、実施時期が中長期計画書の記載内容と合致する箇所をマーキングして提出する。

    本補助金で申請する導入予定設備、実施場所、実施時期と中長期計画書の記載内容が合致する箇所をマーキングして提出してください。

    手引き p.50

  • 申請総括表でエネルギー集約型企業を「該当」とする場合、エネルギーコストと売上高を月毎にまとめた一覧表と計算の根拠資料を添付する。

    「1-1.申請総括表」でエネルギー集約型企業を「該当」とする場合は、エネルギーコストと売上高を月毎にまとめた一覧表を作成し、併せて計算の根拠資料を添付してください。

    手引き p.52

  • 定型補助事業で導入する設備がベンチマーク指標の改善に資する場合、申請総括表でベンチマーク改善事業を「該当」とし、定期報告書特定第6表の該当箇所をマーキングして提出する。

    定型補助事業で導入する設備がベンチマーク指標の改善に資することが認められる場合は、「1-1.申請総括表」でベンチマーク改善事業を「該当」とし、定期報告書特定第6表を該当する箇所をマーキングしたうえで提出してください。

    手引き p.53

  • 設備使用者が経営革新計画の承認を受けた企業である場合、申請総括表で経営力向上計画または経営革新計画を「該当」とし、承認申請書と承認書の写しを添付する。

    設備使用者が、中小企業等経営強化法に基づき、「経営革新計画」の承認を受けた企業である場合、「1-1.申請総括表」で経営力向上計画または経営革新計画を「該当」とし

    手引き p.54

  • 地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が計画記載の実施場所で補助事業を行う場合、申請総括表で「該当」とし、地域経済牽引事業を選択して、承認申請書と承認通知書の写しを提出する。

    各地方公共団体から承認を受けた事業の承認申請書、及び承認通知書の写しを提出してください。

    手引き p.55

  • 地域未来牽引企業に選定され目標を経済産業省に提出している企業は総括表で地域未来牽引企業を選択すれば、添付資料は不要である。

    地域未来牽引企業の場合、添付資料は不要です。

    手引き p.55

  • 既存エネルギーから他の燃料や熱エネルギーへ一部でも転換して省エネに寄与する場合、申請総括表でエネルギー転換事業を「該当」とし、指定様式の確証資料と原油換算表を添付する。

    エネルギー転換事業であることの確証資料(指定様式)及び該当するエネルギー種別にマーキングした「〇-2-2- 4原油換算」を作成し、添付してください。

    手引き p.56

  • 書類は全てを1冊のファイルにまとめて、一度に提出する。提出後に不備や不足があった場合は全ての書類が不備なく到着するまで対応が必要になる。

    書類は全てを1冊のファイルにまとめて、一度に提出してください。

    手引き p.28

  • 提出前に全ページの写しをとった副本を1部保管する。作成した副本は事業完了日の属する年度の終了後5年間必ず保管する。

    作成した副本は、事業完了日の属する年度の終了後5年間必ず保管してください。

    手引き p.28

  • 提出された書類は原則返却しない。申請を取り下げた場合も同じ。

    提出いただいた書類は、原則返却しません(申請を取り下げた場合も含む)。

    手引き p.28

  • 書類の訂正は原則として正しい内容の書類を再度入手して提出する。再入手が困難な場合に限り、訂正箇所に二重線を引き、書類作成上の責任者の印を押して提出する。

    原則、書類の訂正を行う場合は、正しい内容の書類を再度入手し提出してください。

    手引き p.28

  • 写しを提出する場合は白黒コピーを使用し、カラーコピーは使用しない。両面コピーではなく片面コピーとする。

    白黒コピーを使用し、カラーコピーは使用しないでください(原本かどうかが見分けにくくなるため)。

    手引き p.28

  • 地方公共団体は添付1から添付5の提出は不要である。

    地方公共団体は、添付1~添付5の提出は不要です。

    手引き p.29

  • 会社名、業種、資本金、従業員数等が確認できる会社のパンフレット等を提出する。「業種」「資本金」「従業員数」が確認できるページに付箋を貼り、該当箇所を蛍光ペン等でマーキングする。

    会社名、業種、資本金、及び従業員数等が確認できる会社のパンフレット等を提出してください。

    手引き p.29

  • 法人概要申告書の「会社法人等番号」は商業登記簿謄本に記載されている12桁の法人等番号と一致させる。会社の法人番号(13桁)ではない。個人事業主の場合は-(ハイフン)を記入する。

    「会社法人等番号」が、商業登記簿謄本に記載されている12桁の法人等番号と一致しているか。

    手引き p.29

  • SIIから求められた場合、性風俗関連特殊営業を営む事業所に該当しないことの宣誓が必要となり、指定様式「法人概要申告書」の「宣誓書」シートに必要事項を記入して提出する。

    『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所に該当しないこと』の宣誓を求められた場合は

    手引き p.29

  • 直近1年分の単独決算の貸借対照表を法人名がわかる表紙をつけて提出する。株主総会の営業報告、単独決算の決算報告書、決算短信でも可。

    直近1年分の単独決算の貸借対照表を、法人名がわかる表紙をつけて提出してください

    手引き p.30

  • 個人事業主は営業報告と決算報告書の代わりに青色申告書全様式の写しを添付する。

    個人事業主は、営業報告、決算報告書の代わりに青色申告書全様式の写しを添付してください。

    手引き p.30

  • 青色申告書のマイナンバー及び個人の口座情報は必ずマスキングしてから提出する。

    青色申告書のマイナンバー、及び個人の口座情報は必ずマスキングしてから提出してください。

    手引き p.30

  • 設備使用者が中小企業者の場合のみ、指定様式で中小企業者であることの宣誓書を作成する。出資者及び出資比率を示す。

    設備使用者が中小企業者の場合のみ指定様式で作成してください。

    手引き p.30

  • 宣誓書の作成日は1次公募の公募開始日(2026年3月30日以降の日付)を記入する。

    作成日は1次公募の公募開始日(2026年3月30日以降の日付)を記入してください。

    手引き p.30

  • 発行から6か月以内の商業登記簿謄本を添付する。登記情報提供サービスのPDFや写しでも可。全申請事業者分が必要。

    発行から6か月以内の商業登記簿謄本を添付してください。

    手引き p.30

  • 発行から6か月以内で、補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本を添付する。建物内設置は建物の登記簿謄本、屋外設置は土地の登記簿謄本等が必要。

    発行から6か月以内で補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本を添付してください。

    手引き p.31

  • 事業所で使用しているエネルギー全ての使用量が分かるもの(電気やガスの領収書等)のコピーを添付し、まとめ表を作成する。

    手引き p.31

  • まとめ表には化石燃料+電気の「年間エネルギーコスト合計」を必ず記載する。

    まとめ表には、化石燃料+電気の「年間エネルギーコスト合計」は必ず記載してください。

    手引き p.31

  • 前ページの表で「指定」とされている書類のフォーマット(SIIフォーマット)はSIIホームページ内の本事業のページからダウンロードする。

    前ページの表で「指定」とされている書類のフォーマット(SIIフォーマット)は、SIIホームページ内の本事業のページからダウンロードしてください。

    手引き p.27

  • 申請書には申請者の経理状況と資金計画の書面、共同で行う場合の契約書の写し、役員等名簿、その他本事業体が指示する書面を添付する。

    この申請書には、以下の書面を添付すること。(1)申請者の経理の状況及び補助事業に係る資金計画を記載した書面

    交付規程 p.17

  • 提出書類一覧の順に並べた書類を順番を崩さずA4版ファイルに綴じ込む。複数事業所の申請は申請書番号ごとにファイルを分ける。複数事業分を一冊にまとめて提出することはできない。

    複数事業所について申請する場合は、申請書番号(BAF251で始まる番号)毎にファイルを分けて作成してください。

    手引き p.66

  • 同じ内容のファイルを2冊(正本・副本)作成し、正本をSIIへ郵送する。

    同じ内容のファイルを2冊(正本・副本)作成し、正本をSIIへ郵送

    手引き p.66

  • 書類の袋とじはしない。書類をホッチキスやクリップで留めない。

    書類の袋とじはしないでください。

    手引き p.66

  • A3用紙が含まれる場合は右半面を折り畳んで綴じ込む。

    A3用紙が含まれる場合は、右半面を折り畳んで綴じ込んでください。

    手引き p.66

  • 表紙・背表紙には補助金名、補助事業名、申請書番号(BAF251-○○-○○○)、事業者名、事業所名を記載する。

    表紙/背表紙に記載する情報

    手引き p.66

  • 中仕切りは提出書類一覧表の文書番号の分の枚数を用意する。

    中仕切り:提出書類一覧表の「文書番号」分の枚数を用意してください。

    手引き p.66

  • 中仕切りにインデックス(数字のみは不可)を貼り、書類の種類ごとに書類の前に挟む。書類自体に直接インデックスを貼らない。

    手引き p.66

  • 撮影した写真は交付決定後にSIIに提出する。提出方法は交付決定後に別途案内する。

    撮影した写真は、交付決定後にSIIに提出します。

    手引き p.68

  • 見積依頼先選定理由書・発注先選定理由書は採択後に必要になるため、作成準備をしておく。

    見積依頼先選定理由書・発注先選定理由書は採択後に必要になるので作成準備をしておいてください。

    手引き p.70

  • 見積依頼書は原則として社規定の書式を使って作成する。必要に応じて仕様書・図面・見積要領等を添付する。

    見積依頼書は、原則、社規定の書式を使用し作成してください。

    手引き p.70

  • 見積依頼書の添付書類は実績報告時の確定検査資料の一部として提出する。

    それらの添付書類は実績報告時の確定検査資料の一部として提出することになります。

    手引き p.70

  • 現地説明会等を行った場合は配布した資料と口頭説明の内容を記載した議事録等も提出する。

    現地説明会等を行った場合には、その際配布した資料、口頭説明の内容を記載した議事録等も提出していただきます。

    手引き p.70

  • 見積書・見積仕様書は原則として社規定の書式を使って作成する。

    見積書、見積仕様書は、原則、社規定の書式を使用し作成してください。

    手引き p.70

  • 見積依頼書には必ず、工事件名、納期(年月日)、支払条件、見積有効期限、見積提出期限の5点を記載する。

    見積依頼書の中に必ず次の5点を記載してください。

    手引き p.72

  • 見積依頼書の添付書類は全て保管しておき、確定検査時に提出する。現地説明会等の資料・議事録も確定検査時に提出する。

    添付書類の全てを保管しておき、確定検査時に提出してください。

    手引き p.72

  • 見積書に撤去費用が無い場合(別発注で行われた場合)、補助対象内に含まれていない事を証明する証憑を求める場合がある。

    見積書に撤去費用が無い場合(別発注で行われた場合)、補助対象内に含まれていない事を証明する証憑を求める場合があります。

    手引き p.73

  • 上記以外の理由で裕度を設定する場合は事前にSIIに相談のうえ、交付申請時に理由書を提出する。

    裕度設定にあたり、上記以外の理由の場合には、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。

    公募要領 p.37

  • 年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の特定事業者等は省エネ法に基づく中長期計画書及び定期報告書を提出していること。申請時に特定第1表の写しを提出する。

    ※申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。

    公募要領 p.15

  • 省エネ法のクラス分けでAクラスに該当する大企業は令和7年度定期報告書の特定第4表を提出すること。

    省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者は、令和7年度定期報告書

    公募要領 p.15

  • 中長期計画書のベンチマーク指標の見込みが2030年度にベンチマーク目標値を達成する事業者は経済産業局へ提出した中長期計画書の写しをSIIへ提出すること。

    必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること

    公募要領 p.15

  • 個人事業主は青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。電子申告の場合は受信結果を提出する。

    公募要領 p.15

  • 中小企業団体等に該当する法人は設立の認可証を提出すること。

    中小企業団体等に該当する以下の法人は、設立の認可証を提出すること。

    公募要領 p.15

  • 複数の事業所を申請する場合は事業所毎に申請を行い、契約および書類の作成は必ず申請毎に行う。

    複数の事業所を申請する場合は、事業所毎に申請を行ってください。

    手引き p.2

  • 財産処分の制限を受ける設備の設置を補助事業者が承諾する書類。設備の処分制限期間は発注区分表の通りとされ、申請者と承諾者が写しを保管する。

    ※申請者及び承諾者が本紙の写しを保管すること。

    手引き p.5

  • 共同申請の場合のみ、役割・役職・氏名がわかる実施体制図を提出する。単独申請では作成不要。

    共同申請の場合には役割、役職、氏名がわかるように事業の実施体制を図に表してください。

    手引き p.57

  • リース契約書案と料金計算書を添付する。

    リース契約書案と料金計算書を添付してください。

    手引き p.58

  • リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類を提示する。補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト、手数料、保険料、税金等を明示する。

    手引き p.58

  • ESCO契約書案と料金計算書を添付する。

    ESCO契約書案と料金計算書を添付してください。

    手引き p.58

  • ESCO料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類を提示する。補助金の有無で各々、ESCO料の基本金額、資金コスト、手数料、保険料、税金等を明示する。

    手引き p.58

  • 地方公共団体等が実施する公募型ESCO事業の場合は提案募集要項、コンペ等への参加表明書、審査結果通知等、グループ構成表、ESCO契約に関する保証書・覚書の写しを添付する。

    地方公共団体等が実施する公募型ESCO事業の場合は以下の資料の写しを添付してください。

    手引き p.58

  • 店子が設備を使用する場合は店子との契約書等の写しを提出する。

    店子が設備を使用する場合は、店子との契約書等の写しを提出してください。

    手引き p.58

  • 申請者が店子(A)で、そのエネルギー管理単位の下に他のエネルギー使用者(B、C…)を含む場合は店子(A)と他のエネルギー使用者(B、C…)との契約書等の写し、及び建築物の所有者からの添付28設備設置承諾書を提出する。

    手引き p.58

  • 導入予定設備を設置する建物・土地の所有者が申請者以外の場合は所有者の住所、名称、代表者名を記入し押印を取得する。申請者が店子である場合等に提出する。

    導入予定設備を設置する建物、土地の所有者が申請者以外の場合は、その建物、土地の所有者の住所、名称、代表者名を記入し押印を取得してください。

    手引き p.59

  • 実施計画書1-1-3で「有り」とする場合にその詳細を記入する添付資料。該当しない場合は作成不要。

    「1-1-3.事業実施に関連する事項」のいずれかで「有り」とする場合、その詳細を記入してください。

    手引き p.60

  • 当該事業と直接あるいは間接に関係する他の補助金等を受けている又は受ける予定(申請中も含む)がある場合はその補助金の内容を記載する。交付元・工事内容・金額などを具体的に記載する。

    当該事業と直接あるいは間接に関係する他の補助金等を受けている又は受ける予定(申請中も含む)がある場合は、その補助金の内容を記載のこと。

    手引き p.60

  • 今回の工事が影響する範囲に過去に国からの補助金の交付を受けている場合は補助事業名、交付時期、対象範囲を記載する。

    補助事業名、交付時期、対象範囲を記載のこと。

    手引き p.60

  • 事業実施にあたって許認可(届出)、権利使用(又は取得)の必要なものについて、その取得状況及び見通しを記載する。申請者が既に受けている許認可もすべて記載する。

    事業実施にあたって許認可(届出)、権利使用(又は取得)の必要なものについて、その取得状況及び見通しを記載のこと。

    手引き p.60

  • 事実上問題となる事項があれば、その内容と解決の見通しを記載する。

    事実上問題となる事項があれば、その内容と解決の見通しを記載のこと。

    手引き p.60

  • 原単位改善の計画を記載する。事業後の年度毎の計画生産量や計画省エネルギー量等を図等を用いて記載する。

    原単位改善の計画を記載してください。

    手引き p.61

  • 定型連携事業で申請する場合、申請総括表の複数事業者間連携省エネルギー事業を該当とし、原則、連携省エネルギー計画認定申請書一式の写しを提出する。

    定型連携事業で申請する場合、「1-1.申請総括表」の複数事業者間連携省エネルギー事業を「該当」とし、原則、連携省エネルギー計画認定申請書一式の写しを提出してください。

    手引き p.61

  • これから申請を行う事業者は連携省エネルギー計画認定申請書案を提出し、追って申請した一式の写しを提出する。

    これから申請を行う事業者は、連携省エネルギー計画認定申請書案を提出し、追って申請した一式の写しを提出してください。

    手引き p.61

  • 定型大企業のうち、省エネ法の事業者クラス分け評価制度でAクラスに該当する事業者として申請する場合は令和7年度提出済みの定期報告書の特定第4表の写しと表紙を提出する。

    手引き p.62

  • サプライチェーン連携枠ではコンソーシアム形式で申請する全社の申請書の情報(申請書番号・申請者名・補助事業名)と、幹事企業のサプライチェーンにすべての上流企業が属していることを確認できる資料を提出する。

    手引き p.63

  • 省エネ・地域パートナーシップにおけるパートナー金融機関による支援を受けた中小企業者等が行う省エネルギー事業である場合はパートナー金融機関が作成する確認書を提出する。

    パートナー金融機関が作成する「パートナー金融機関による確認書(以降、「確認書」という。)」を提出してください。

    手引き p.64

  • 中長期計画書は SII 提供様式で作成する。Ⅰ型の【先進枠】【一般枠】向けの作成例が示されている。

    SII提供様式(作成例)Ⅰ型【先進枠】【一般枠】

    手引き p.47

  • 中長期計画書の作成例は【中小企業投資促進枠】【サプライチェーン連携枠】向けもあり、これらの枠では提出必須である。

    【中小企業投資促進枠】【サプライチェーン連携枠】※提出必須

    手引き p.48

  • 事業所毎の原油換算表、及び複数の事業所を合算した原油換算表を事業の実施前後それぞれで作成・提出する。

    公募要領 p.26

  • 中小企業者であることの宣誓書は中小企業者の場合に添付する。

    •中小企業者の場合は、添付のこと。

    公募要領 p.68

  • 直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付する(決算短信でも可。表紙も添付する)。地方公共団体は提出不要。

    直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付すること。

    公募要領 p.68

  • 商業登記簿謄本は発行から6か月以内のものを提出する。写しも可。

    •発行から6か月以内のもの。写し可。

    公募要領 p.68

  • 事業所における2025年度のエネルギー使用量及びエネルギーコストを一覧表にし、領収書等の写しを添付する。

    事業所における2025年度のエネルギー使用量、及びエネルギーコストを一覧表にすること。

    公募要領 p.68

  • エネルギー集約型企業の計算書は該当する場合に作成し、計算は企業の全社単位で行う。

    公募要領 p.69

  • 申請者は提出書類全ての写しをとって控え書類を作成して保管し、問い合わせ等に対応できるようにする。

    公募要領 p.70

  • 「入力完了」をクリックすると「交付申請書類印刷」の各ボタン名から【仮】が消える。各ボタンから、PDFソフトの印刷機能で書類を印刷する。提出用書類には(仮)が印字されない。

    「入力完了」をクリックすると、「交付申請書類印刷」の各ボタンの名称から、【仮】が消えます。

    手引き p.54

  • 「交付申請書類印刷」の各ボタンは原則、事業に沿ったものが表示される。表示されている全てのボタンから帳票を出力し、申請書類として提出する。

    表示されている全てのボタンから帳票を出力し、申請書類として提出をしてください。

    手引き p.54

  • 1補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。

    公募要領 p.1

  • •SIIホームページより実施計画書等の様式をダウンロードし、計画立案・書類作成実施事業の計画を立案のうえ、申請書類を作成。

    公募要領 p.65

  • 入力•入力した情報を確認のうえ、書類作成機能から申請書類を出力。

    公募要領 p.65

  • ※提出書類に不備・不足がある場合は審査の対象外となり得るので留意すること。

    公募要領 p.65

  • •6-4.提出書類一覧に則り、必要書類をファイリングして書類の郵送SIIに郵送。

    公募要領 p.65

  • 【作成する書類】•申請者は以下の書類の作成を行うこと。

    公募要領 p.66

  • エネルギー使用量実績の確証、※エネルギーコストの領収書等の写しを添付。

    公募要領 p.68

  • •省エネルギー計算の過程と計算結果を記載した資料、計算に使用したデータの根拠資料を添付のこと。

    公募要領 p.68

  • 添付8省エネルギー量計算の根拠書類-●-指定/自由※省エネルギー量独自計算書(様式)を使用しても良い。

    公募要領 p.68

  • エネルギー管理支援サービスの契約•エネルギー管理支援サービスを契約する場合は締結予定添付9--〇自由書案のサービス契約書案(約款部分を含む)を提出のこと。

    公募要領 p.68

  • 開示制度に参加していることを証する•省エネ法上で定期報告書の提出義務がある特定事業者等は添付12〇〇〇定型資料EEGSからダウンロードし、添付のこと。

    公募要領 p.68

  • •該当する場合は中長期計画書の写しを添付のこと。

    公募要領 p.68

  • 5-4.提出書類一覧(3) ※その他必要書類(添付)導入予定設備別の提出要否指定様式/ 文書番号書類名称(Ⅰ)(Ⅳ)定型様式/ 備考自由様式(b)(a)(d)(c) • 該当する場合はエネルギーコストと売上高を月毎にまとめた一覧表を作成し、併せて計算の根拠資料を添付のこと。

    公募要領 p.69

  • ベンチマーク改善に資することが添付18〇〇〇定型•ベンチマークに該当する場合は定期報告書を添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 認められる資料経営革新計画承認企業であることの•該当する場合は経営革新計画に係る承認申請書及び承認添付19〇〇〇定型承認申請書及び承認書の写し書の写しを添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •該当する場合は地域経済牽引事業計画の認定書の写しを添付20地域経済牽引事業計画認定書の写し〇〇〇定型添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付21エネルギー転換事業であることの確証〇〇-指定•該当する場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付22補助事業の実施体制〇〇〇指定•サプライチェーン連携枠の申請の場合は本事業のコンソーシアムを示すものを添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付23対象設備に関するリース契約書案〇〇〇自由•リースの場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付24対象設備に関するリース料計算書〇〇〇自由添付25ESCO契約書案〇〇〇自由•ESCOの場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •申請者が店子(設置場所の所有者以外)の場合は建築物添付28設備設置承諾書〇〇〇指定の所有者の承諾書を添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •文書番号1-1-3において該当する事項がある場合は必要添付29事業実施に関連する事項〇〇〇指定事項を記入のうえ添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付30代替燃料確保の確証〇〇-自由•代替燃料を使用する場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •原単位改善率の申請要件で申請する場合は要件を満たす添付31原単位改善計画〇〇-自由ことを示す資料を添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 連携省エネルギー計画認定申請書の添付32〇〇-定型•連携事業の場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •サプライチェーンに係る評価項目に該当する場合は添付添付34サプライチェーン取組に係る証憑〇〇〇自由/定型のこと。

    公募要領 p.69

  • 1補助事業名各書類間の中仕切りにインデックスをつける2申請書番号※3事業者名正、副2冊作成し、正4事業所名をSIIへ郵送する※補助事業ポータル入力時に発番される。

    公募要領 p.70

  • 3211補助事業名2申請書番号13事業者名4事業所名4・ファイルは中身の書類に応じた厚さにすること。

    公募要領 p.70

  • ・全ての書類には穴を開け、直接ファイリングするこ2と(クリアフォルダには入れない)。

    公募要領 p.70

  • 書類の左側には縦5cm程度3十分な余白をとり、記入部分に穴がかからないようの余白を設ける4にすること。

    公募要領 p.70

  • 【ファイリングの方法】・各書類の最初には「5-4.提出書類一覧(1)~(3)」に示す提出書類の名称を記載したインデックスつきの中仕切りを挿入すること(書類自体にはインデックスをつけない)。

    公募要領 p.70

  • ※SIIは提出書類に記載された情報については審査、管理、確定、精算、政策効果検証といった一連の業務遂行のためにのみ利用し、申請者の秘密は保持する。

    公募要領 p.71

  • 7新たに非化石燃料を使用する設備を導入する場合、省エネルギー量に見合う非化石燃料の入手量の確証として購入契約書等を添付すること。

    公募要領 p.35

  • •SIIホームページより実施計画書等の様式をダウンロードし、計画立案・書類作成実施事業の計画を立案のうえ、申請書類を作成。

    公募要領 p.65

  • 入力•入力した情報を確認のうえ、書類作成機能から申請書類を出力。

    公募要領 p.65

  • •6-4.提出書類一覧に則り、必要書類をファイリングして書類の郵送SIIに郵送。

    公募要領 p.65

  • ※I型の場合はエネルギーコストと売上高の集計期間は添付17エネルギー集約型企業の計算書〇〇〇自由添付6エネルギー使用量実績の確証、燃料評価単価算出根拠と合わせる。

    公募要領 p.69

  • ベンチマーク改善に資することが添付18〇〇〇定型•ベンチマークに該当する場合は定期報告書を添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 認められる資料経営革新計画承認企業であることの•該当する場合は経営革新計画に係る承認申請書及び承認添付19〇〇〇定型承認申請書及び承認書の写し書の写しを添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •該当する場合は地域経済牽引事業計画の認定書の写しを添付20地域経済牽引事業計画認定書の写し〇〇〇定型添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付21エネルギー転換事業であることの確証〇〇-指定•該当する場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付22補助事業の実施体制〇〇〇指定•サプライチェーン連携枠の申請の場合は本事業のコンソーシアムを示すものを添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付23対象設備に関するリース契約書案〇〇〇自由•リースの場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付24対象設備に関するリース料計算書〇〇〇自由添付25ESCO契約書案〇〇〇自由•ESCOの場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •申請者が店子(設置場所の所有者以外)の場合は建築物添付28設備設置承諾書〇〇〇指定の所有者の承諾書を添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •文書番号1-1-3において該当する事項がある場合は必要添付29事業実施に関連する事項〇〇〇指定事項を記入のうえ添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 添付30代替燃料確保の確証〇〇-自由•代替燃料を使用する場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •原単位改善率の申請要件で申請する場合は要件を満たす添付31原単位改善計画〇〇-自由ことを示す資料を添付のこと。

    公募要領 p.69

  • 連携省エネルギー計画認定申請書の添付32〇〇-定型•連携事業の場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • •サプライチェーンに係る評価項目に該当する場合は添付添付34サプライチェーン取組に係る証憑〇〇〇自由/定型のこと。

    公募要領 p.69

  • •省エネ・地域パートナーシップに係る評価項目に該当する添付35パートナー金融機関による確認書〇〇〇指定場合は添付のこと。

    公募要領 p.69

  • ※SIIは提出書類に記載された情報については審査、管理、確定、精算、政策効果検証といった一連の業務遂行のためにのみ利用し、申請者の秘密は保持する。

    公募要領 p.71

  • 申請書類の到着状況についての個別の問い合わせは受け付けできないので注意すること。

    公募要領 p.71

  • 全ての関連する書類等をよくご覧いただいたうえで、交付申請を行ってください。

    手引き p.2

  • スムーズな審査のため、【公募要領】、【交付申請の手引き】、ほか関連する書類をよく読み、不足のない書類を提出していただくようご協力をお願いします。

    手引き p.2

  • •契約、及び書類の作成は必ず申請毎に行ってください。

    手引き p.2

  • 入力完ポータルの入力、書類印刷了後、必ず内容に不備がないことを確認した後にデータを確定する。

    手引き p.6

  • •用意した書類、及びポータルで印刷した書類をまと全書類のファイリングめて交付申請書(正本、副本)の2冊を作成する。

    手引き p.6

  • •交付申請手続きは提出書類をファイル1冊にまとめ、交付申請(郵送)SIIへ交付申請書(正本)を郵送することにより完了。

    手引き p.6

  • <申請(単独・共同)の例と提出書類>建物設備エネルギーNo.設備使用者単独/共同申請者提出書類所有者所有者管理者店子との契約書等の写1ビル所有者店子単独申請ビル所有者しビル所有者2ビル所有者店子店子共同申請-店子3ビル所有者店子店子単独申請店子設備設置承諾書(※1)1設備設置承諾書(※1)他のエネル4店子単独申請店子2店子と他のエネルギー使用者ギー使用者との契約書等の写し※1ビル所有者が所有の建物等に店子による設備設置を承諾する書類で、ビル所有者の押印が必要です。

    手引き p.15

  • •詳細についてはP.59添付28設備設置承諾書を参照してください。

    手引き p.15

  • 建物のみ信託財産となる場合は別途書類提出いただく必要があります。

    手引き p.15

  • ※各事業の提出書類の新設備の配置図、及び旧設備の撤去範囲等●支払いについて•原則、実施計画で計画した工事等の実績に応じた支払いをその年度に完了させること。

    手引き p.16

  • (図1)•設備費は見積書で単価・金額等が明確に記載される場合が多く分かりやすいが工事費は分かりにくいため、以下の見積明細の例を参考に補足説明を添付してください。

    手引き p.17

  • ※集約した2025年度(実績)の燃料種別毎エネルギー使用量、及び2025年度の事業所単位のエネルギーコストは各事業提出書類のエネルギー使用量の原油換算表の該当箇所に転記してください。

    手引き p.19

  • 導入する補助対象設備に係る費用・スケジュールを決定する導入する補助対象設備に係る費用・スケジュールを決定のうえ、提出が必要な書類の事業スケジュールを作成してください。

    手引き p.21

  • 第3章提出書類(添付資料)3-1提出書類(添付資料)について交付申請書時に提出が必要な書類は公募要領P.71~73提出書類一覧を確認し、作成をしてください。

    手引き p.24

  • •提出書類一覧(1)(必要書類/導入設備区分毎)•提出書類一覧(2)(添付資料)•提出書類一覧(3)(添付資料)本書ではP.29以降で提出書類一覧(2)~(3)(添付資料)についての説明をします。

    手引き p.24

  • 提出書類の凡例提出書類一覧では提出が必要な書類を様式の区分、及び導入設備区分毎の書類区分で色分けして区分しています。

    手引き p.24

  • 導入設備区分毎の書類区分a(a)先進設備・システムへ更新する場合、提出対象となる書類です。

    手引き p.24

  • 全全導入設備区分において、提出対象となる書類です。

    手引き p.24

  • ⚫必要な様式の選択ダウンロードされたフォルダにはP.25~26の表で指定とされている提出が必要な書類がまとめて格納されています(※)。

    手引き p.27

  • 下表を参考に必要なファイルを選択して書類を作成してください。

    手引き p.27

  • <ダウンロードされる指定様式一覧>書類区分フォルダ名ファイル名01_共通の提出書類別紙3_役員名簿1-2_所要資金計画(総括)共通1-3_発注区分表(総括)・・(以降、各申請パターンで共通の書類等が格納されています。

    手引き p.27

  • その添付1_法人概要申告書他必・・要・書添付8導入予定設備(c)用省エネルギー量独自計算書ファイルが格納されています。

    手引き p.27

  • 注意事項をよく読み、不備や不足のない書類を提出してください。

    手引き p.28

  • <第三者から取得する書類における不備対策について>•販売事業者等、第三者から取得する書類はあらかじめ本書の該当ページを情報共有する等し、不備のない状態で取得してください。

    手引き p.28

  • <押印について>•金融機関やその他第三者が関係する書類については必要に応じて押印してください。

    手引き p.28

  • 再入手が困難な場合に限り、訂正箇所に二重線を引いたうえで、書類作成上の責任者の印を押して提出してください。

    手引き p.28

  • •ポータルより出力する書類については訂正印による訂正は認められません。

    手引き p.28

  • 必ずポータルのデータを修正して書類を再度出力し、提出してください。

    手引き p.28

  • •提出されたファイルに不備、不足があった場合は全ての書類が不備なく到着するまでご対応いただく必要が生じます。

    手引き p.28

  • •審査の必要性等により、公募要領、及び本書で示した書類以外の書類を求める場合があります。

    手引き p.28

  • •必ず提出前に全てのページの写しをとり、提出物と同じ書類の順序でファイリングしたものを副本として1部保管し、SIIからの問い合わせ等に対応できるようにしてください。

    手引き p.28

  • •交付申請書類は国庫を財源とする補助金の交付を申請する大切な書類です。

    手引き p.28

  • •本書の説明、注意事項をよく読み、正しい内容の交付申請書類の提出をお願いします。

    手引き p.28

  • <会社のパンフレット等が無い場合>会社情報を提出できない法人については指定様式添付1法人概要申告書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、提出してください。

    手引き p.29

  • ※指定様式のダウンロード方法についてはP.27指定様式のダウンロード書類を参照してください。

    手引き p.29

  • <宣誓書について>SIIより事業実施場所についての宣誓書を求められた場合に指示に従い提出する書類です。

    手引き p.29

  • 添付8には独自計算に使用した計算過程(計算式と当該計算式に至る考え方を示したもの)、及び計算に用いた数値の根拠資料)を添付してください。

    手引き p.32

  • ※GXリーグに参加している場合には参加が確認できる書類を提出することで、取組の記入に替えることができます。

    手引き p.34

  • ※リース・ESCOを活用した共同申請の場合、設備使用者となる事業者が該当する場合に添付してください。

    手引き p.44

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