省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型の公募(全区分共通)(対象外経費〜交付規程)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 20億円
- 補助率
- 1/5(2/3)
詳しい 条件 (61項目)
対象経費
対象外経費39
対象外経費39
対象外:SIIが対象外と判断した機器・構造物・基礎工事等、交付決定前の経費(事前調査費等)、建屋・外構工事や事業に直接関係のない工事、既存設備の解体・撤去・移設、消費税
(注3)以下の経費については、補助対象外とする。• SIIが補助対象外と判断した機器、設備、構造物、基礎工事等に係る経費 • 補助金交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等) • 建屋等の建築物・外構工事に係る経費、及び事業に直接関係のない工事に係る経費 • 既存設備・システムの解体・撤去・移設に係る経費 • 消費税及び地方消費税
自社製品を調達する場合は利益を除いた原価(製造原価等)で計上する
このため、申請者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価等)をもって補助対象経費に計上する。
設計費、設備費及び工事費に係る消費税及び地方消費税は補助対象経費として認めない。
別紙の暴力団排除に関する誓約事項記に記載されている事項に該当する者が行う事業は本補助金の交付対象としない。
別紙暴力団排除に関する誓約事項記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない
非化石燃料を使用する設備を対象とするため、太陽光発電や風力発電等の燃料消費を伴わない再生可能エネルギー設備は対象外となる。
燃料消費を伴わない太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーに係る設備は対象外とする。
非化石化を行った際の非化石エネルギーを原油換算した結果が増エネとなる場合は対象外となる。
非化石化を行った際の非化石エネルギーを新たに定められた原油換算係数により原油換算した結果が増エネとなる場合は、対象外とする。
新築・新設事業所への新規導入、既存事業所の増設、事業活動に供していない設備の更新、専ら居住目的の事業所などは対象外。売電目的の発電設備や環境アセスメント対象の火力発電所のコンバインドサイクル設備(廃熱を事業所内で活用する熱電併給可能なものを除く)も対象外。
新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備は対象外とする。
本補助金と他の補助金等で補助対象経費が重複する場合は併用できない。ただし地方公共団体の一般財源による補助金等との併用は認める。
本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ない。
税制優遇との併用可否は税制担当窓口に確認が必要だが中小企業経営強化税制との併用は可能である。
なお、中小企業経営強化税制との併用は可能である。
リース契約でも残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外。
リース契約内容が、残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外とする。
ESCO料またはリース料から補助金相当分が減額されていることを証明する書類を提示すること。同一事業で設備使用者による購入とESCO・リース事業者による購入を併用しないこと。
ESCO料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類
塩害仕様への変更、取り付け工具の変更等、単なるオプションの追加や組み合わせ設備等はオーダーメイド型設備として申請できない。
※塩害仕様への変更、取り付け工具の変更等、単なるオプションの追加や組み合わせ設備等はオーダーメイド型設備として申請することはできない。
企業体が大企業の場合、ベンチマーク改善事業の添付資料は対象外で、申請総括表のベンチマーク改善事業は「非該当」とし、添付は不要である。
企業体が大企業の場合は、本添付資料の対象外です。
A~Fの燃料グループ表で、同一グループ内でのエネルギーの転換はエネルギー転換事業として認められない。
また下記A~Eの燃料グループ表において、同一グループ内でのエネルギーの転換は、エネルギー転換事業として認められません。
化石燃料と電気以外の購入金額は不要である。
化石燃料+電気以外の購入金額は不要
見えない、読めない等の不明確な部分は補助対象外となることがある。
見えない、読めない等の不明確な部分は、補助対象外となることがあるので留意してください。
交付決定前及び計画変更等でSIIの承認前に発注、納品、工事を行った場合は原則補助対象外となる。
交付決定前及び計画変更等でSIIの承認前の発注、納品、工事を行った場合。
3者見積り・競争入札において公平な競争がなされていない場合は原則補助対象外となる。
オーダーメイド型設備で特定メーカーや機種を指定して見積依頼・競争入札をした場合(仕様指定で結果的に限定される場合を含む)は原則補助対象外となる。
(b)オーダーメイド型設備において特定メーカー又は機種を指定しての見積依頼・競争入札等がされている場合。
見積りを実施する3者のうちいずれか同士が関係会社や関連会社等の関係にある場合は原則補助対象外となる。
3者見積りに参加したB社が発注先A社の下請けとなる場合等は原則補助対象外となる。
見積依頼先に同一資本関係の法人が含まれる場合、同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得していないと、原則補助対象外となる。
同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得していない場合。
支払方法が金融機関を通じた振込でない場合(手形、小切手、現金手渡し、クレジットカード払い等)は原則補助対象外となる。
補助対象外となる撤去費用も算出する。見積書に撤去費用が無い場合(別発注で行われた場合)、補助対象内に含まれていないことを証明する証憑を求められることがある。
補助対象外となる撤去費用も算出してください。
同一事業において、自己購入とリースの併用はできない。
同一事業において、自己購入とリースの併用はできません。
リース契約内容が残価設定付リース契約及びリース会社が所有権を持たない割賦契約と判断される場合は対象外となる。
残価設定付リース契約及びリース会社が所有権を持たない割賦契約と判断される場合は対象外となります。
※非化石転換の場合も増エネとなる設備、あるいは増エネとなる事業は対象外とする。
トップランナー対象外である高圧モータ・低圧防爆モータはJEC-2110:2017誘導機に規定する方法により算定した効率値を用いる。
なお、既設のインバータ設備を流用する場合は対象外とする。
但しコンセントより給電する照明器具は対象外とする。
(4)蛍光ランプ、白熱電球、放電ランプ、電球形LEDランプと互換性を有する口金をもつものは対象外とする。
(IV型は除く)•既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合は対象外とする。
(IV型は除く)•事業活動に供していない設備※を更新する事業は対象外とする。
•専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備更新は対象外とする。
•発電設備を新たに導入する場合は売電を目的とする事業は対象外とする。
•売電する事業所であって発電設備を更新する場合は売電量が増加する事業は対象外とする。
•環境アセスメント制度対象(出力11.25万kW以上の火力発電所に該当)の事業所に設置するコンバインドサイクル発電方式の設備は補助対象外とする。
(事業所全体の要件を満たしている場合であっても、設備単体での省エネ効果が著しく低いものは補助対象とならない。
(4)経済産業省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。
審査・加点
審査項目・加点・減点17
審査項目3
審査項目:要件を満たすこと、資金調達・工事計画が適切で事業の確実性・継続性があること、経費が類似事業の標準価格や参考見積を参考に算定されていること
• 補助対象事業者及び補助事業の内容が、交付規程及び公募要領の要件を満たしていること。• 補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が適切であり、事業遂行の確実性、事業の継続性が十分であると見込まれること。• 補助事業に要する経費(設備費、設計費、工事費)は、当該補助事業と同程度の規模、性能を有する類似の事業の標準価格、工事事業者等の参考見積等を参考として算定されているものであること。
評価項目:計画省エネルギー量、計画省エネルギー率、経費当たり計画省エネルギー量、EMSを活用した省エネ取り組み(非化石燃料設備は非化石使用量・非化石割合増加率も考慮)
• 計画省エネルギー量 • 計画省エネルギー率 • 経費当たり計画省エネルギー量(補助対象経費1千万円当たりの計画省エネルギー量) • EMSを活用した省エネ取り組み(中長期計画 等) ※非化石燃料設備を導入する場合は、「非化石使用量」及び「非化石割合増加率」も考慮する。
事業区分ごとに評価し、外部審査委員会の評価を踏まえて上位から予算の範囲で採択。予算超過時は事業者・類似案件を絞り込むことがある
採択事業者の決定に当たっては、事業区分毎に評価項目に従って審査を行い、外部審査委員会の評価を踏まえ、上位者から予算の範囲内で採択を行う。事業区分毎の予算額については、申請状況等を考慮したうえで、決定する。なお、交付申請額の合計額が予算額を超える場合は、公募予算額の範囲でなるべく多くの事業者、事業分野を採択する観点から、事業者、類似案件の絞込みを行うことがある。
加点13
省エネ法のクラス分けで2年連続Sクラス(令和6・7年度提出分)の事業者の事業
• 省エネ法定期報告書(令和6年・令和7年度提出分)に基づく事業者クラス分け評価制度において、2年連続で優良事業者(Sクラス)を取得した者が取り組む省エネルギー事業
エネルギー転換で省エネに寄与する事業
• エネルギー転換を行うことで、省エネルギーに寄与する事業
売上高に対するエネルギーコストの割合が10%以上のエネルギー集約型企業の事業
• 売上高に対するエネルギーコストの割合が10%以上のエネルギー集約型企業の省エネルギー事業
複数事業者間の連携による事業
• 複数事業者間の連携による省エネルギー事業
サプライチェーン下流の企業がCO2削減を対外的にコミット(グリーン調達ガイドライン、パートナーシップ構築宣言のグリーン化の記載、GXリーグ参画のいずれか)し、申請する中小企業等がそのサプライチェーンに入っている事業
• サプライチェーンの下流に位置する企業がサプライチェーン全体でのCO2排出削減について対外的なコミットをしており(※)、かつ、申請事業者(中小企業等)が当該サプライチェーンに入っていること(例:プレスリリース、仕様書等)が確認できる事業 ※ 例として、(ⅰ)グリーン調達ガイドラインを設定している、(ⅱ)パートナーシップ構築宣言の「グリーン化の取組」において具体的な取組を記載している、(ⅲ)GXリーグに参画している、のうちいずれかが確認できれば、対外的なコミットをしているとみなす。
中小企業者等が行う事業
2.中小企業取組関連 • 中小企業者等が行う省エネルギー事業
「省エネ・地域パートナーシップ」のパートナー金融機関の支援を受けた事業者の事業(確認書を添付)
• 資源エネルギー庁の「省エネ・地域パートナーシップ」におけるパートナー金融機関による支援を受けた事業者が行う省エネルギー事業
2023年度以降に国の省エネ診断事業(エネルギー利用最適化診断等)で省エネ診断を受けた事業所の事業
• 2023年度以降に省エネルギー診断を受けた省エネルギー事業 ※ 以下のいずれかの事業における省エネルギー診断を受診した事業所の場合を評価対象とする。○ 「エネルギー利用最適化診断等事業」○ 「地域プラットフォーム構築事業」○ 「地域エネルギー利用最適化取組支援事業」○ 「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」○ 「地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業」
省エネ法のベンチマーク改善に役立つ事業(大企業は除く)
• 省エネ法上のベンチマーク改善に資することが認められる事業 (詳細は15ページ参照)※ 企業体が大企業の場合は除く。
年間使用量1,500kl未満の事業所で、中小企業者でない会社法上の会社(みなし大企業含む)以外の者が行う、中長期計画書の実効性を高める事業
• 年間エネルギー使用量が1,500kl未満の事業所であって「中小企業者に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)(みなし大企業を含む)」以外の者が実施する、中長期計画書の実効性を高めるための省エネルギー事業
認定を受けた経営力向上計画に書かれた事業、または経営革新計画の認定企業の事業
• 中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき認定(第18条第1項に基づく変更の認定を含む。)を受けた「経営力向上計画」に記載された事業、または、同法第14条第1項に基づき(第15条第1項に基づく変更の承認を含む。)経営革新計画の認定を受けた企業が実施する省エネルギー事業
地域経済牽引事業計画の承認企業、または目標を経済産業省に提出した地域未来牽引企業の事業
• 「地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画(公募締切日が当該計画の実施計画であるものに限る)を作成し、都道府県からの承認を受けている企業」又は「地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての目標を経済産業省に提出している企業」が実施する省エネルギー事業
パートナーシップ構築宣言をポータルサイトで公表している企業の事業
• 『パートナーシップ構築宣言』登録企業(内閣府・中小企業庁、ポータルサイトは公益財団法人全国中小企業復興機関協会運用)の省エネルギー事業
減点1
裕度(安全率)を設定すると計画省エネルギー量が減り、評価のマイナス要素になる
・計画省エネルギー量が減少する(評価項目のマイナス要素72ページ参照)ので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定すること。
申請手続き
様式2
様式2
共通の提出書類:交付申請書(様式第1)、経費の配分・四半期別発生予定額、役員名簿、申請総括表、資金調達計画、所要資金計画、発注区分表、導入前後の比較図、事業場の全体図、事業スケジュールなど
様式第1 交付申請書(かがみ) 別紙1 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 別紙2 補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 別紙3 役員名簿 1-1 申請総括表 1-1-2 資金調達計画 1-2 所要資金計画(総括) 1-3 発注区分表(総括) 1-4 導入前後の比較図 1-6 事業場の全体図 1-7 事業スケジュール
主な添付:会社情報、直近1年の決算書(貸借対照表)、中小企業者の宣誓書、登記簿謄本(6か月以内)、建物の登記簿謄本、2025年度のエネルギー使用量・コストの確証、生産量実績の確証、GX要件の表明書(Ⅰ型)
添付1 会社情報(法人概要申告書) 添付2 決算書 • 直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付すること。添付3 中小企業者であることの宣誓書 添付4 商業登記簿謄本 • 発行から6か月以内のもの。写し可。添付5 補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本 添付6 エネルギー使用量実績の確証、燃料評価単価算出根拠 添付7 生産量実績の確証 添付10 GX要件を満たすことの表明書
用語・その他
注意事項・交付規程3
注意事項2
交付規程1
補助金適正化法と「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程」に従う
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)」、及び共同事業体が定める「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)」をよくご理解のうえ