省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型の公募(全区分共通)(その他 1/2)

公募中

締切
2026年12月25日(金)17:00
補助上限
20億円
補助率
1/5(2/3)

詳しい条件(200項目)

用語・その他

200

その他200

  • 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が代表幹事として大日本印刷株式会社との共同事業体で執行。正式名称は省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金

    令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位) 正式名称:省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金

    公募要領 p.11

  • SIIは実績報告書を受理後、書類検査及び現地調査等を行い、条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、確定通知書で通知する。

    交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知する。

    公募要領 p.83

  • 導入した補助対象設備等の使用状況や事業効果について、国又はSIIが調査を実施する場合は必ず協力する。

    導入した補助対象設備等に関する使用状況やその設備導入による事業効果等について、国又はSIIが調査を実施する場合、必ず協力すること。

    公募要領 p.83

  • 補助金適正化法第29条から第32条までの規定による罰則が科される。

    補助金適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。

    公募要領 p.84

  • 補助事業者等の名称及び不正の内容を公表する。

    補助事業者等の名称及び不正の内容の公表。

    公募要領 p.84

  • この規程は本事業体が行う補助金の交付手続き等を定め、その業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。

    もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする

    交付規程 p.1

  • 本事業体が行う補助金の交付は適正化法、同施行令及び要綱の定めによるほか、この規程の定めによる。

    本事業体が行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)

    交付規程 p.1

  • 公募における交付申請額の合計額が予算額を超える場合には総合評価の結果、不採択となることがある。

    公募要領 p.11

  • 公募における交付申請額の合計が予算額を超える場合、総合評価の結果、不採択となることがある。

    公募における交付申請額の合計額が予算額を超える場合には、総合評価の結果、不採択となることがある。

    公募要領 p.11

  • 事業トップページの過去の事業欄にリンクがある事業は区分・事業区分・設備区分ごとの平均省エネ量や平均省エネ率が公開されている。

    区分・事業区分・設備区分ごとの平均省エネ量や、平均省エネ率等が公開されており

    よくあるご質問 p.7

  • 過去の申請実績は影響しないが交付申請額の合計が予算額を超える場合は事業者・類似案件の絞込みを行うことがある。

    過去の申請実績は影響いたしませんが

    よくあるご質問 p.7

  • SII省エネ計算フォーマットは令和7年度補正予算の(Ⅰ)工場・事業場型のうち指定設備を導入する場合、又は(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型でのみ利用できる。

    でのみ利用できます。

    手引き p.32

  • 導入予定設備は「4(c)導入予定設備登録」ボタンから型番マスタを使って登録する。同じ年度に導入する同一型番の機器はまとめて入力してよく、導入年度が異なる場合は型番が同一でもそれぞれ入力する。

    ※同じ年度に導入する同一型番の機器はまとめて入力して構いません。※導入年度の異なるものは、型番が同一であってもそれぞれ入力してください。

    手引き p.46

  • 燃料評価単価は年間エネルギーコスト(化石燃料+電気)を原油換算量(化石燃料+電気)で割って算出する。

    燃料評価単価=年間エネルギーコスト(化石燃料+電気)/原油換算量(化石燃料+電気)

    手引き p.31

  • 中小企業経営強化税制との併用は可能。その他の税制との併用可否は各税制担当窓口に問い合わせる。

    なお、中小企業経営強化税制との併用は可能である。

    公募要領 p.14

  • 交付申請をしても補助金の交付が確定するわけではなく、交付申請後にSIIの審査がある。審査で不足が判明した場合は不備解消依頼に対応する必要がある。

    交付申請することで補助金の交付が確定するわけではありません。

    手引き p.2

  • 必須項目(*)を入力すれば一時保存が可能。作業中はこまめに一時保存する。

    作業中はこまめに[一時保存]ボタンをクリックする等し、予期せぬデータの紛失にご注意ください。

    手引き p.6

  • ポータルのアカウント本登録は申請書類作成を補助するツールの利用登録であり、申請を完了するものではない。

    本登録は申請書類作成を補助するためのツールの利用登録であり、申請を完了するものではありません。

    手引き p.9

  • 補助金は公的な国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。

    公募要領 p.1

  • 当然ながら、当共同事業体としても厳正に補助金の執行を行うとともに虚偽や不正行為に対しては厳正に対処いたします。

    公募要領 p.1

  • なお、事業に係る取引先(請負先、委託先以降も含む)に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。

    公募要領 p.1

  • その際、補助金の受給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。

    公募要領 p.1

  • 7補助金で取得、又は効用の増加した財産(以下取得財産等という。

    公募要領 p.1

  • なお、代表幹事SIIは必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。

    公募要領 p.1

  • 各事業区分概要※本事業はSIIが代表幹事としてDNPとの共同事業体で執行いたします。

    公募要領 p.4

  • 変更点3:これまで既存事業所へのEMS導入のみ認められていたところ、新設の事業所や新規の製造ライン等へのEMS導入も対象化。

    公募要領 p.8

  • 2030年までに6,200万kl程度のエネルギーを削減するためには産業・業務部門において更なる省エネ設備投資を積極的に呼び込むグリーンリカバリー投資を推進していくことが重要である。

    公募要領 p.11

  • 加えて、直近の中東情勢により、原油市場が影響を受けて価格が高騰し始めており、エネルギー使用量を削減する省エネ型設備の導入は一層重要性が増している。

    公募要領 p.11

  • 1-3.予算額本補助金は下記の予算により、公募を行う。

    公募要領 p.11

  • この他、併用を認める補助金等がある場合にはSIIのホームページ(よくあるご質問)に掲載する。

    公募要領 p.14

  • 【中小企業者等】<中小企業者>中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じて、以下のとおり中小企業者を定義する。

    公募要領 p.17

  • なお、以下の事業内容はベンチマーク対象事業の概要を示した表のため、詳細は省エネ法で定めるベンチマーク制度に準ずる。

    公募要領 p.19

  • •導入による省エネルギー量がESCO事業者によって保証される契約(パフォーマンス契約)を行う事業とする。

    公募要領 p.20

  • (エネルギーサービス契約の場合はその限りではない。

    公募要領 p.20

  • 先行投資支援の基本原則として、企業が経営革新にコミットメントすることを大前提として、技術の革新性や事業の性質等により、民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業を対象とすることが定められている。

    公募要領 p.22

  • 具体的には省エネ法の中長期計画書のIV非化石エネルギーへの転換に関する計画のうち、3.その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報に記載することを想定。

    公募要領 p.23

  • 継続参加しているかの確認はEEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。

    公募要領 p.24

  • <省エネ法定期報告情報の開示制度>https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/➢開示制度についてエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めている。

    公募要領 p.24

  • 本制度により、事業者は業界内の他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待される。

    公募要領 p.24

  • また、事業者によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などに繋がることが期待される。

    公募要領 p.24

  • (詳細は57~60ページ4.複数年度事業参照)➢複数年度事業の事業期間従来の省エネ補助金では投資・事業計画が複数年にわたる事業は年度の切れ目に約3か月間、事業が実施できない期間が発生していた。

    公募要領 p.28

  • 本補助金では国庫債務負担行為を活用し、複数年の投資・事業計画に切れ目なく対応できる制度とし、複数年度事業を支援する。

    公募要領 p.28

  • 省エネ法上のエネルギー管理指定工場等は2024年度または2025年度の定期報告書の写し等を使用してもよい。

    公募要領 p.35

  • その場合の裕度設定の理由は計測機器の測定誤差、設備自体の性能誤差となる。

    公募要領 p.37

  • 3A工場とB工場が一体となり、A工場の蒸気生成設備からB工場に蒸気を融通し、同設備の高効率運転を実現することで、2工場両方の省エネルギーを実現する。

    公募要領 p.38

  • 2A工場の設備を一部撤去し、B工場に隣接するC工場に燃焼設備を移設更新。

    公募要領 p.42

  • この場合、個々の構成設備を分別して比較する必要はない。

    公募要領 p.50

  • 具体的にはサプライチェーンの上流(原材料調達・部品製造)から下流(組立・流通)に至る複数企業が緊密に連携し、一体的な省エネ計画を策定。

    公募要領 p.51

  • 計画に基づく設備更新やシステム導入等に対し重点的な支援を行うことで、個社単位では困難な、サプライチェーン一体でのカーボンニュートラル実現を後押しする。

    公募要領 p.51

  • エネマネ事業者に1-1より、収集したデータを用いた分析・提案を行う。

    公募要領 p.53

  • ※エネマネ事業者はSIIホームページで公表する。

    公募要領 p.53

  • 【その他のEMSを活用した省エネ取り組みの例】事例  使用していないPCなどのコンセントを抜く  冷房の温度設定を室温28℃を目安に設定する  エアコンとサーキュレーターを併用する  エアコンのフィルターは2週間に1回を目安に掃除する  こまめな消灯等、自発的な節電活動  クールビズ・ウォームビズ等の推奨活動など ※ 上記取り組みを行う場合も、EMSの計測値に基づいて取り組みが必要。

    公募要領 p.56

  • 5-1.非化石化について政府は2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、令和4年5月20日に安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律を公布し、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(通称、省エネ法)を改正した。

    公募要領 p.59

  • そのため、一定量以上エネルギーを使用する特定事業者は非化石エネルギーを含むエネルギー全体の使用の合理化が求められ、また非化石エネルギーの利用割合の向上の目標及びその達成方法等に関して中長期計画書を作成し、その進捗を毎年報告することが必要となる。

    公募要領 p.59

  • ただし、改正省エネ法においては非化石燃料の使用による2割程度とされる効率の低下を考慮し、係数(0.8)を乗じることとしている。

    公募要領 p.61

  • ※生産量が無いビル等の場合は延床面積を生産量の単位として代用可能。

    公募要領 p.68

  • SII内に設置した有識者で構成される外部審査委員会による評価を踏まえ、総合的な評価を行い、採択事業者を決定する。

    公募要領 p.72

  • 2020年5月に経団連会長、日商会頭、連合会長及び関係大臣(内閣府特命担当大臣(経済財政担当)、経済産業大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)をメンバーとする未来を拓くパートナーシップ構築推進会議が開催され、そこでの議論を踏まえて宣言の仕組みが構築された。

    公募要領 p.75

  • ただし、事業者の財産上の利益、競争上の地位等を不当に害するおそれのある部分については当該事業者が申し出た場合は原則公開しない。

    公募要領 p.76

  • 3.利用目的SIIは2.で取得した情報を以下の目的で利用する。

    公募要領 p.76

  • 提供が必要となる場合は事前に提供先と提供目的、提供する項目などを明示し、本人に同意を得たものに限る。

    公募要領 p.77

  • 1法令により提供を求められた場合2人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合3国の機関又は地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合5.本事業における提供先及び提供情報について本事業では以下の表に示す提供先、利用目的で取得情報を匿名加工は行わずに(※1)提供する。

    公募要領 p.77

  • 各提供先に本事業で取得した情報を提供する場合は提供元と提供先で利用目的等を明示した適切な契約締結を行うか、利用規約等の明示を行う。

    公募要領 p.77

  • 提供時には利用目的を明示し、個人を特定するような行為を行わないことに対して同意を取得する。

    公募要領 p.77

  • 8.共同利用取得した2.の情報は3.の利用目的で、本事業体を構成するDNPと共同利用する。

    公募要領 p.78

  • 委託会社等に対しては適切な管理および保護を行う。

    公募要領 p.78

  • 10.開示請求等についてSIIが保有している個人データ、個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等に誠実に対応する。

    公募要領 p.78

  • 種別性能区分基準値空冷式※13.0以上※11-3.チリングユニット水冷式※23.8以上※2<備考>※1冷水または冷温水を供給する空冷式のチリングユニット(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式のものに限る。

    公募要領 p.92

  • ※3冷凍機であって、廃熱により吸収液の予熱又は冷媒の再生を行う機構を有するもののうち、定格消費熱電効率が1.38以上のものに限る。

    公募要領 p.93

  • 1絶縁材料としてガスを使用するもの、2H種絶縁材料を使用するもの、3スコット結線変圧器、43以上の巻線を有するもの、5柱上変圧器、6単相変圧器であって定格容量が5kVA以下のもの又は500kVAを超えるもの、7三相変圧器であって定格容量が10kVA以下のもの又は2,000kVAを超えるもの、8樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であって、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの、9定格二次電圧が100V未満のもの又は600Vを超えるもの、10風冷式又は水冷式のもの。

    公募要領 p.100

  • 2.エネルギー消費効率についてはJISC4304及びJISC4306に規定する測定方法により測定した無負荷損(W)及び負荷損(W)から得られる全損失(W)とする。

    公募要領 p.100

  • ※トップランナー制度で規定された代替フロン以外のグリーン冷媒(HFO混合冷媒も含む)を使用する製品である場合も対象とする。

    公募要領 p.101

  • 但し、JISB8623:2019及び、JRA4029:2020に記載されていない冷媒機器は2018年度までに出荷したものまでは補助対象とする。

    公募要領 p.103

  • ※3各蒸発温度(吸い込み圧力に対する飽和温度)又は庫内温度における、冷凍能力を消費電力で除して算出した数値。

    公募要領 p.103

  • なお、高圧IE3モータ及び低圧・防爆IE3モータはモータ単体(インバータ駆動を行わない)更新も対象とする。

    公募要領 p.105

  • ※43定格(6定格)を含む場合の200V/60Hz(400V/60Hz)についてはトップランナー基準を満たしていれば、IE3相当とみなし、補助対象とする。

    公募要領 p.105

  • 2.調光制御設備原則、同一メーカーの連続調光照明器具と照明制御器の組合わせとするほか、次による。

    公募要領 p.106

  • 2-1.連続調光器具調光制御システムと組み合わせる器具は調光信号により出力を連続的に制御し、調光下限値を35%以下としたものとする。

    公募要領 p.106

  • 2-3.無線式無線通信機器付照明器具と無線通信機能付照明制御機器の組合せにより制御するシステムとする。

    公募要領 p.106

  • 2-4.有線式専用の調光信号線により、連続調光器具と照明制御器を接続し制御するシステムとする。

    公募要領 p.106

  • 3.センサ照明制御器のセンサおよびセンサ付き器具のセンサは次による。

    公募要領 p.106

  • (2)減光時の光束は感知時の全光束に対しての比率で30%以下で設定されているものとする。

    公募要領 p.106

  • (1)スケジュール制御あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。

    公募要領 p.106

  • (2)明るさセンサによる一定照度制御明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。

    公募要領 p.106

  • なお、調光制御にあたっては緩やかに調光できるものとする。

    公募要領 p.106

  • <年平均1%以上について>(例)登録製品型番販売開始年:2018年、同一製造事業者内の一代前モデル販売開始年:2015年の場合、生産性の向上に資するものの指標は3(2018-2015)%以上(年平均1%以上のため)向上している必要がある。

    公募要領 p.107

  • ⮚補助対象となる種別⮚上記基準を満たした以下設備のうち、次ページ以降に記載のある種別が対象となります。

    公募要領 p.107

  • (11-3.レーザ加工機、11-8.工程集約型加工機を除く。

    公募要領 p.108

  • 導入•EMSの制御対象にガス・油等が該当しない場合はガス・油等の計拠測を行わず、1ヶ月以内の検針票値入力でも可とする。

    公募要領 p.117

  • また、EMSにおけるデータ保存は導入拠点での保存も可とする。

    公募要領 p.117

  • 2030年までに6,200万kl程度のエネルギーを削減するためには産業・業務部門において更なる省エネ設備投資を積極的に呼び込むグリーンリカバリー投資を推進していくことが重要である。

    公募要領 p.11

  • 加えて、直近の中東情勢により、原油市場が影響を受けて価格が高騰し始めており、エネルギー使用量を削減する省エネ型設備の導入は一層重要性が増している。

    公募要領 p.11

  • 1-3.予算額本補助金は下記の予算により、公募を行う。

    公募要領 p.11

  • ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は認める。

    公募要領 p.14

  • この他、併用を認める補助金等がある場合にはSIIのホームページ(よくあるご質問)に掲載する。

    公募要領 p.14

  • 1国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること(企業体の定義は17~18ページを参照のこと)。

    公募要領 p.15

  • ※障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の対象となる従業員は本事業において従業員数に含めなくてもよい。

    公募要領 p.17

  • 【中小企業者等】<中小企業者>中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じて、以下のとおり中小企業者を定義する。

    公募要領 p.17

  • ※資本金基準又は従業員数基準のいずれか一方を満たせば中小企業者とする。

    公募要領 p.17

  • ※ただし、以下のいずれかに該当するみなし大企業(注)は除く。

    公募要領 p.17

  • なお、以下の事業内容はベンチマーク対象事業の概要を示した表のため、詳細は省エネ法で定めるベンチマーク制度に準ずる。

    公募要領 p.19

  • •導入による省エネルギー量がESCO事業者によって保証される契約(パフォーマンス契約)を行う事業とする。

    公募要領 p.20

  • (エネルギーサービス契約の場合はその限りではない。

    公募要領 p.20

  • 先行投資支援の基本原則として、企業が経営革新にコミットメントすることを大前提として、技術の革新性や事業の性質等により、民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業を対象とすることが定められている。

    公募要領 p.22

  • 出をもって、それに替えることが(ii)(i)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMそできる。

    公募要領 p.22

  • 具体的には省エネ法の中長期計画書のIV非化石エネルギーへの転換に関する計画のうち、3.その他非化石エネルギーへの転換に関する事項及び参考情報に記載することを想定。

    公募要領 p.23

  • 継続参加しているかの確認はEEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。

    公募要領 p.24

  • ※令和8年度から新規参加する場合はEEGS等から参加宣言をする必要がある。

    公募要領 p.24

  • 本制度により、事業者は業界内の他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待される。

    公募要領 p.24

  • また、事業者によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などに繋がることが期待される。

    公募要領 p.24

  • (詳細は57~60ページ4.複数年度事業参照)複数年度事業の事業期間従来の省エネ補助金では投資・事業計画が複数年にわたる事業は年度の切れ目に約3か月間、事業が実施できない期間が発生していた。

    公募要領 p.28

  • (注2)工事実施に伴う工事用図面等は設計費に含めず、工事費に含める。

    公募要領 p.29

  • 省エネ法上のエネルギー管理指定工場等は2024年度または2025年度の定期報告書の写し等を使用してもよい。

    公募要領 p.35

  • ※例えば、最大1,000klの省エネルギー量が達成できる計算で、製品自体の性能誤差や測定誤差を考慮し、10%の安全率を加味するのであれば、900klとする。

    公募要領 p.35

  • 1設備更新により、設備を更新する範囲の元々のエネルギー使用量を把握できていない。

    公募要領 p.36

  • その場合の裕度設定の理由は計測機器の測定誤差、設備自体の性能誤差となる。

    公募要領 p.37

  • 具体的にはサプライチェーンの上流(原材料調達・部品製造)から下流(組立・流通)に至る複数企業が緊密に連携し、一体的な省エネ計画を策定。

    公募要領 p.51

  • 計画に基づく設備更新やシステム導入等に対し重点的な支援を行うことで、個社単位では困難な、サプライチェーン一体でのカーボンニュートラル実現を後押しする。

    公募要領 p.51

  • サプライチェーンについては特定の商品に限定せず、サプライヤー・バイヤーの契約関係にあれば対象とする。

    公募要領 p.51

  • また、その関係にあれば、幹事企業の企業体については指定しない。

    公募要領 p.51

  • <報告内容>1年目、2年目のそれぞれで、SIIが定めたフォーマットに則り以下内容を記載の上、SIIに報告を求める。

    公募要領 p.54

  • EMS機器の計測範囲および、取り組み実施後の使用エネルギーの削減量省エネ推進体制実施した省エネ取り組み※報告時までに実施予定の取り組みが実施できなかった場合はその理由を求める。

    公募要領 p.54

  • 【その他のEMSを活用した省エネ取り組みの例】事例使用していないPCなどのコンセントを抜く冷房の温度設定を室温28°Cを目安に設定するエアコンとサーキュレーターを併用するエアコンのフィルターは2週間に1回を目安に掃除するこまめな消灯等、自発的な節電活動クールビズ・ウォームビズ等の推奨活動など※上記取り組みを行う場合も、EMSの計測値に基づいて取り組みが必要。

    公募要領 p.56

  • 5-1.非化石化について政府は2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、令和4年5月20日に安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律を公布し、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(通称、省エネ法)を改正した。

    公募要領 p.59

  • それまでは原油、ガソリン、重油、天然ガス、石炭等の化石燃料と、それら化石燃料から得られた熱と電気をエネルギーと定義していたが改正後では水素、バイオマス燃料等の非化石エネルギーもエネルギーの定義に加え、名称もエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律とした。

    公募要領 p.59

  • そのため、一定量以上エネルギーを使用する特定事業者は非化石エネルギーを含むエネルギー全体の使用の合理化が求められ、また非化石エネルギーの利用割合の向上の目標及びその達成方法等に関して中長期計画書を作成し、その進捗を毎年報告することが必要となる。

    公募要領 p.59

  • ハイブリッド方式の場合は主たる種別の基準値(炉効率)に準じて評価する。

    公募要領 p.99

  • AIを活用し、独自で収集した影響因子の変数等を学習、設備の最適稼働を自動算出し、それに基づき制御または運用改善を行うシステム・機器。

    公募要領 p.119

  • (モデル予測制御型)工場等の複数の制御対象設備について、その稼働状況を数理モデルで表現するとともに制御対象設備の実際の稼働状況等の数値を継続的に取得し、制御対象設備全体としてのエネルギー消費量がより少なくなるよう最適化問題を継続的に解くことによって、各設備に対して制御入力を行うための一連のシステム・機器。

    公募要領 p.119

  • 3高度型EMSのシステム構成例補助事業者EMSダッシュボード等制御機能データ分析AIによるオートチューニング、又はモデル予測制御計測・制御・データ収集生産設備コンプレッサボイラ※データ保存は導入拠点、センターサーバーいずれでも可とする。

    公募要領 p.119

  • なお、本事業体の代表者は本事業体の代表幹事であるSIIとする。

    交付規程 p.1

  • ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

    交付規程 p.5

  • 3補助事業者は第1項又は第2項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。

    交付規程 p.5

  • 必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は本事業体から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。

    交付規程 p.6

  • (イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合。

    交付規程 p.6

  • (3)補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

    交付規程 p.6

  • (4)補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

    交付規程 p.6

  • ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあってはこの限りでない。

    交付規程 p.6

  • また、補助事業者から債権を譲り受けた者が本事業体に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。

    交付規程 p.7

  • (1)本事業体は補助事業者に対して有する請求債権については譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。

    交付規程 p.7

  • 3第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては本事業体が行う弁済の効力は本事業体が支出の通知を行ったときに生ずるものとする。

    交付規程 p.7

  • ただし、必要があると認められる経費については概算払をすることができる。

    交付規程 p.9

  • (4)前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。

    交付規程 p.10

  • 2前項の規定は第18条第1項に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

    交付規程 p.10

  • この場合において、第18条第5項中様式第10とあるのは様式第12と読み替えるものとする。

    交付規程 p.10

  • 2前条第2項の規定は前項の延滞金を徴収する場合に準用する。

    交付規程 p.11

  • この場合において、当該業務に従事する職員及び本事業体が業務契約等を締結する全ての者(第三者委員会の委員等を含む。

    交付規程 p.12

  • 2この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は本事業体が別にこれを定めるものとする。

    交付規程 p.12

  • 附則この規程は2023年2月22日から実施する。

    交付規程 p.12

  • この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

    交付規程 p.14

  • (別紙3)役員名簿(記載例)生年月日氏名カナ氏名漢字性別会社名役職名和暦年月日クンレンジッシ訓練実施S300304M株式会社訓練代表取締役社長トウホクイチロウ東北一郎S400101M株式会社訓練常務取締役カンサイハナコ関西花子S451224F株式会社訓練取締役営業本部長(注)役員名簿については氏名カナ(半角、姓と名の間も半角で1マス空け)、氏名漢字(全角、姓と名の間も全角で1マス空け)、生年月日(半角で大正はT、昭和はS、平成はH、数字は2桁半角)、性別(半角で男性はM、女性はF)、会社名及び役職名を記載する。

    交付規程 p.19

  • 象経費及び補助金の額については別に通知するところによるものとする。

    交付規程 p.21

  • (2)適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。

    交付規程 p.23

  • 2.財産名の区分は(ア)不動産、(イ)船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、(ウ)(ア)(イ)に掲げるものの従物、(エ)車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装置、(オ)無形資産、(カ)開発研究用資産、(キ)その他の物件とする。

    交付規程 p.41

  • 3.数量は同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。

    交付規程 p.41

  • •本書について本書は令和7年度補正予算省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(以下、本事業という。

    手引き p.2

  • 本書、公募要領のほか、関連する各手引き(下図別途公開参照)が用意されています。

    手引き p.2

  • 全ての資料はSIIホームページ(https://sii.or.jp/)内、本事業の公募情報よりダウンロードできます。

    手引き p.2

  • 審査の過程で不足が判明した場合、SIIからの不備解消依頼にご対応いただく必要があります。

    手引き p.2

  • また、更新後に補助対象設備の使用エネルギー量を実測するため、設備によっては別途計測器等が必要となる場合もあります。

    手引き p.2

  • [ケース1]敷地内に複数の建物があるときエネルギー供給工場と業務用ビルが敷地内に併設され、両方の建A事業者の敷地物のエネルギー使用量を一元的に管理している場設備更新場所合。

    手引き p.8

  • •手順2で算出した設備毎の算出結果を足し上げ手順3事業全体の省エネルギー量を算出(dは除く)、1つの補助事業として事業全体の省エネルギー量を算出する。

    手引き p.10

  • また、その関係にあれば、幹事企業の企業体については指定しない。

    手引き p.12

  • 補助事業者aの自己保有分の発行済株式以外の株式→これらを法人bが全て保有している場合は法人bは補助事業者aの100%の株式を保有しています。

    手引き p.13

  • 導入する設備が信託財産となるか分からない場合•SIIに事前に連絡してください。

    手引き p.15

  • 複数年の投資・事業計画に切れ目なく対応できる制度とし、複数年度事業を支援します。

    手引き p.16

  • ※エネルギー使用量はエネルギー種別により単位が異なります。

    手引き p.19

  • ※稼働時間等は既存設備の運転管理日誌等の値に基づくことが望ましい。

    手引き p.19

  • <導入予定設備の年間エネルギー使用量を算出>既存設備と同様に導入予定設備の年間エネルギー使用量を算出してください。

    手引き p.19

  • ※エネルギー使用量は公募要領P.89~90【付録】原油換算係数表を用いて熱量換算したうえでその合計を原油換算してください。

    手引き p.20

  • これにより、先ほど入力した2025年度(実績)と比較した省エネルギー量、省エネルギー率、及び燃料評価単価が自動計算されます。

    手引き p.20

  • •ダウンロードフォーマットを使用する場合、入力例等の赤字や赤枠は削除してください。

    手引き p.24

  • また、青字は事業に合わせて記載し、黒字に変更してから出力してください。

    手引き p.24

  • 次ページ以降も同じ凡例を使用して説明しているので参考にしてください。

    手引き p.24

  • 様式の区分数値や文章をポータル内の該当箇所にデータを入力し、各種帳票を出力します。

    手引き p.24

  • ポータルから出力※入力方法、注意点等については(別冊)補助事業ポータルを参照してください。

    手引き p.24

  • SIIのホームページから、指定様式(ワード又はエクセルデータ)をダウンロードして指定様式に記入作成します。

    手引き p.24

  • 自由書式分かりやすくなるように工夫して作成してください。

    手引き p.24

  • (特に図面等)※A3用紙を使用する場合は右半面を折りたたんで、A4ファイルに綴じ込んでください。

    手引き p.24

  • ※下表で、ダウンロードされるフォルダのファイル構成を示します。

    手引き p.27

  • ここでは格納されているフォルダと、各フォルダに保存されている主なファイル名を示します。

    手引き p.27

  • •押印した印の印影がかすれている場合や社名等が読み取れない場合は正しい印が押されていても不備となることがあります。

    手引き p.28

  • •両面コピーではなく、必ず片面コピーとしてください(裏面への写り込みを防ぐため)。

    手引き p.28

  • ※記載する内容が商業登記簿謄本と一致しているか、よく確認してください。

    手引き p.29

  • ※指定様式の記載と同じ内容を示せるものであれば、独自のフォーマットで作成しても構いません。

    手引き p.29

  • ⚫法人概要申告書フォーマット例<チェックリスト>法人概要申告書は以下2点に注意して作成してください。

    手引き p.29

  • ※個人事業主の場合は-(ハイフン)を記入してください。

    手引き p.29

  • ※株主名又は出資者名が企業の場合、法人格を省略することなく正確に記載してください。

    手引き p.30

  • 株主が個人の場合、姓名を匿名ではなく本名で記載してください。

    手引き p.30

  • ※出資者が10名以上いる場合、出資者名10にその他としてまとめて記入してください。

    手引き p.30

  • ※出資比率の合計が100.0%になっているか確認してください。

    手引き p.30

  • フォーマットは設備区分、かつ種別毎に用意されています。

    手引き p.32

  • 本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては当団体は一切の責任を負わないものとします。

    手引き p.32

  • 入力項目■基本情報既存/導入予定←既存設備導入予定設備から選択NO.←本計算書の結果を反映して作成した様式の番号を入力■設備情報メーカー○○株式会社←計算する設備のメーカー名を入力製品名エコエアコン←計算する設備の製品名を入力型番NEW-224TMAK←計算する設備の型番を入力-----------以降の項目を使って計算します。

    手引き p.32

  • 入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。

    手引き p.32

  • EMSによる制御を行う場合はEMSによる制御についても記述してください。

    手引き p.33

  • ※3中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。

    手引き p.34

  • 今回の補助事業で導入する設備を将来的に水20●●年までに工場の屋根に太陽光パネルを設置する。

    手引き p.35

  • 素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネル※太陽光パネルの設置と、補助事業で導入する設備の化石記ギーに対応した設備へ更新する。

    手引き p.35

  • N燃料ロックイン回避との関連が読み取れないためNG載G例将来的に事業所全体で用いるエネルギーの非例冷暖房の温度管理、照明の点検管理を行う。

    手引き p.35

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