省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型の公募(全区分共通)(還元〜補助上限)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 20億円
- 補助率
- 1/5(2/3)
詳しい 条件 (123項目)
補助額・補助率
補助上限8
補助上限8
•各年度の補助金上限額は交付申請書に記載された補助金申請額とする。
※やむを得ない事由により、事業全体の補助金上限額の範囲内で事業内容の一部を変更しようとする場合にはあらかじめSIIに連絡すること。
•補助金限度額等の要件は事業採択初年度の要件によるものとする。
※やむを得ない事由により、事業全体の補助金上限額の範囲内で事業内容の一部を変更しようとする場合にはあらかじめSIIに連絡すること。
大企業・その他5年以上であること※サプライチェーン連携枠はそれぞれの事業者が計画する事業1件当たりの補助金限度額とする。
①省エネ率:10%以上 ②省エネ量:1kl以上、③経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上投資回収年数が5年以上であること投資回収年数が3年以上であること「先進枠」と同じ設計費・設備費・工事費1/2以内1/2以内 ※投資回収年数7年未満の事業は1/3以内 ※投資回収年数5年未満の事業は1/3以内1/3以内対象外 ※投資回収年数7年未満の事業は1/4以内【上限額】20億円/事業全体(15億円/年度)非化石転換の場合は30億円/事業全体(20億円/年度)【下限額】100万円/年度※初年度を除く【上限額】30億円/事業全体(15億円/年度)非化石転換の場合は40億円/事業全体(20億円/年度)【下限額】100万円/年度※複数年度事業は初年度を除くなお大企業については次のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。
【上限額】20億円/事業全体(15億円/年度)補助金限度額複数年度事業非化石転換の場合は30億円/事業全体(20億円/年度)【下限額】100万円/年度※初年度を除く ※1メーカー等とは製品型番登録申請を行う製造事業者。
上限額下限額複数年度事業連携事業30億円先進枠 (40億円)/事業全体30億円一般枠 (40億円)/事業全体100万円/年度 ※複数年度事業は初年度を除く20億円中小企業 (30億円)投資促進枠/事業全体サプライチェーン ― 連携枠 ※ ()括弧内は非化石燃料設備を導入する申請の場合の上限額を示す。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元29
交付決定19
補助事業に係る契約・発注等は交付決定後に行う。交付決定前に発注等を完了させた事業は補助金の交付対象とならない。
補助事業に係る契約・発注等は交付決定後に行うこと。
補助金限度額等の要件は事業採択初年度の要件による。2年度目以降に事業を取りやめた場合(事業廃止)は既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
2年度目以降に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
提供先※2利用目的提供情報提供方法備考•本事業の申請状況・効果分析国•その他省エネ・省CO2に資す2.1234メール、Webストレージる調査・研究•交付決定事業者名(法人の事業名、事業者名公開情報に直接的な一般み)、事業内容、交付決定金(法人のみ)、交付SIIホームページへの掲載個人情報は含まない。
(3)本事業体は補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
(3)相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。
記1.実施した補助事業(1)補助事業の名称(2)補助事業の内容(3)補助事業の効果2.補助金の交付決定額及び交付決定年月日3.補助金受領額及び受領年月日(1)受領額(2)内訳1第回概算払額2第回概算払額4.補助事業の収支決算別紙収支明細表のとおり。
SIIの審査を経て、交付決定へ※以降の手順の詳細については交付決定後、交付決定を受けた補助事業者に向けて案内があります。
なお、提出方法については交付決定後に別途ご案内します。
【半角/数字】工補補助事業の※交付決定された場合、ここで入力した予定日までに補助事業を完了する必要事助3-1完了予定があります。
本事業で申請している補助対象設備を他の国庫補助金でも申請し、交付決定前に他の国庫補助金が交付された場合はSIIに連絡し、その指示に従ってください。
た、交付決定の内容はSIIのホームページで公開されます。
交付決定後に導入する設備を変更し交付決定前に3者見積もりを取得している場合、導入する設備の変更は原則認めて54-てもよいですか。
・補助金振込口座の登録詳しくは交付決定後に公開される事務取扱説明書をご確認ください。
事項補助事業者SII最終年度を除く当該年度事業開始(3年事業及び4年事業契約・発注の際に参照すること)中間報告・中間検査必要に応じて実施 ●補助金の支払い概算払請求書提出補助金の支払い ●年度末実績報告補助事業年度末確認検査実施~金額の確認(各年度翌4月10日まで)実績報告書提出(書類検査及び現地調査実施)(各年度翌4月10日まで)差額分を返納・確認書発行(返還請求書受領後、20日以内に返還)・返還請求書発行返還報告書提出最終年度当該年度事業開始契約・発注中間報告・中間検査必要に応じて実施 ●最終年度事業完了(当該年度1月末まで)最終年度事業完了 (既存設備の撤去・導入する補助対象設備の設置・検収・補助対象経費の支払い完了)実績報告書の作成・提出確定検査実施(書類検査及び現地調査実施)確定通知書発行 ●補助金の支払い精算払請求書の提出補助金の支払い ●成果報告※ (提出期限:事業完了の翌々年度5月末日) ※ただし、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の場合は成果報告の方法・期日等が異なる。
令和7年度補正予算1.事業概要省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)事項補助事業者SII最終年度を除く当該年度事業開始(3年事業及び4年事業契約・発注の際に参照すること)中間報告・中間検査必要に応じて実施 ●補助金の支払い概算払請求書提出補助金の支払い ●年度末実績報告補助事業年度末確認検査実施~金額の確認(各年度翌4月10日まで)実績報告書提出(書類検査及び現地調査実施)(各年度翌4月10日まで)差額分を返納・確認書発行(返還請求書受領後、20日以内に返還)・返還請求書発行返還報告書提出最終年度当該年度事業開始契約・発注中間報告・中間検査必要に応じて実施 ●最終年度事業完了(当該年度1月末まで)最終年度事業完了 (既存設備の撤去・導入する補助対象設備の設置・検収・補助対象経費の支払い完了)実績報告書の作成・提出確定検査実施(書類検査及び現地調査実施)確定通知書発行 ●補助金の支払い精算払請求書の提出補助金の支払い ●成果報告※ (提出期限:事業完了の翌々年度5月末日) ※ただし、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の場合は、成果報告の方法・期日等が異なる。
6-5.概算払請求書及び年度末実績報告複数年度事業を実施する補助事業者はSIIが別に定める期日までに以下の手続きを行うこと。
① 概算払請求書補助事業者は最終年度を除き各年度3月末までに必要な補助対象経費をSIIが定める期日までに概算払請求書に記載のうえで報告すること。
そのため、特に初年度においては交付決定の時期を十分に加味し、事業を計画すること。
② 年度末実績報告補助事業者は補助事業が各年度内に終了しなかったときは翌年度の4月10日までに年度末実績報告書を提出すること。
SIIは年度末実績報告書を受理した後、確認検査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確認書により補助事業者に通知する。
財産処分9
補助事業の完了後も、取得した補助対象設備をSIIの取得財産等管理台帳に記載し、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的運用を図る。
補助事業者は、補助事業の完了後においても、本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその設備等を管理し
取得財産を処分制限期間内に処分しようとするときは補助事業財産処分承認申請書を提出し、あらかじめSIIの承認を受けなければならない。
取得財産等を処分制限期間内に処分しようとするときは、補助事業財産処分承認申請書を提出のうえ、あらかじめSIIの承認を受けなければならない。
交付規程第9条、第24条及び第25条により財産処分の制限を受け、一般社団法人環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない設備が設置される。
財産処分の制限を受け、一般社団法人環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない設備が、下記のとおり設置されることを承諾します。
交付規程第9条、第24条及び第25条の規定により財産処分の制限を受け、一般社団法人環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない。
財産処分の制限を受け、一般社団法人環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない設備
なお、処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は対象とする。
•補助対象設備を処分制限期間、使用することを前提とした契約であること。
なお、処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は対象とする。
5.処分制限期間は本交付規程第25条第2項に定める期間を記載すること。
処分制限期間後に所13容を含んだ、所有権移転付リースとP.20有権が移転される契約であれば申請可能です。
還元1
SIIは補助事業者から精算払請求書を受理した後、補助事業者に補助金を交付する。
SIIは、補助事業者から精算払請求書を受理した後、補助事業者に補助金を交付する。
返還・取消
返還・取消15
返還6
取得財産の処分承認の際、補助金の返還が発生する場合がある。
その場合、補助金の返還が発生する場合がある。
成果報告時の省エネルギー量等の実績が計画値に未達の場合や、データを取得していなかった場合は支払い済みの補助金が返還となる場合がある。
成果報告時の省エネルギー量等の実績が、交付決定時の計画値に対して未達の場合や、データを取得していなかった場合は、支払い済みの補助金が返還となる場合がある。
実績報告後、確認書発行、返還請求書発行を経て、返還請求書受領後20日以内に差額分を返還し、返還報告書を提出する。
返還請求書受領後、20日以内に返還
6第18条第4項から第6項までの規定は第4項の規定に基づく補助金の返還及び前項の規定に基づく加算金の徴求について準用する。
補助金受給後に会社が廃業(または解会社を廃業(または解散)する場合、補助金の返還が発生する場合があります。
詳しい58散)する場合、補助金は返還しなけれ-内容を事前にSIIまでご連絡ください。
取消9
申請どおりの省エネルギー量等が得られないことが明らかになった場合、補助金の支払いを行わない。
申請どおりの設備が設置されていない場合、補助金の支払いを行わない。
虚偽申請、重複受給、補助金適正化法・施行令・交付規程・交付決定条件への違反が判明した場合、交付決定の取消し等の措置が講じられる。
補助事業者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他補助金適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、交付規程及び交付決定の際に付した条件に関する違反が判明した場合
補助金適正化法第17条第2項の規定により、交付決定を取り消す。
補助金適正化法第17条第2項の規定による交付決定の取消し。
相当の期間、補助金等の全部又は一部の交付決定を行わない。
経済産業省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とする。
手続きを虚偽その他不正の手段により行った疑いがある場合、SIIは必要に応じて調査を実施する。不正が認められたときは一定期間の問合せ窓口担当の停止や名称・内容の公表等の措置を講じることがある。
手続きを虚偽その他不正の手段により行った疑いがある場合、SIIは必要に応じて調査を実施する。
※経済産業局へ提出したものと異なる中長期計画の写しをSIIへ提出し、ベンチマーク指標の見込みがベンチマーク目標を達成しないことが判明した場合、SIIは交付決定の取消し等を行うことがある。
(1)適正化法第17条第2項の規定による交付決定の取消し。
用語・その他
定義71
定義71
導入された省エネルギー設備等を検収し、調達先等に対して補助対象経費の全ての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とする。
導入された省エネルギー設備等を検収及び調達先等に対して補助対象経費の全ての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とする。
発熱量10GJを原油換算量0.258klとする。エネルギー使用量は省エネ法改正後の換算係数で熱量換算し、その合計を原油換算する。
エネルギー使用量は、原則以下の省エネ法改正後の換算係数を用いて熱量換算し、その合計を原油換算すること。
原油1klの発熱量は38.3GJである。
原油1kl38.3
灯油1klの発熱量は36.5GJである。
灯油1kl36.5
軽油1klの発熱量は38.0GJである。
軽油1kl38.0
A重油1klの発熱量は38.9GJである。
A重油1kl38.9
液化石油ガス(LPG)1トンの発熱量は50.1GJである。
液化石油ガス(LPG)1トン50.1
買電1千kWhの発熱量は8.64GJである。
買電1千kWh8.64
産業用蒸気1GJの原油換算は1.17である(発熱量の表示)。
産業用蒸気1GJ1.17
水素1トンの発熱量は142GJである。
水素1トン142
アンモニア1トンの発熱量は22.5GJである。
アンモニア1トン22.5
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)及び大日本印刷株式会社により構成される令和7年度補正省エネ補助金共同事業体を本事業体とする。本事業体の代表者はSIIである。
一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)及び大日本印刷株式会社により構成される令和7年度補正省エネ補助金共同事業体
省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに非化石エネルギーを使用する機器及び設備の導入を「補助事業」という。
省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに非化石エネルギーを使用する機器及び設備の導入(以下「補助事業」という。)
燃料評価単価は2025年4月~2026年3月の事業所単位のエネルギーコスト(化石燃料+電気)[円]を同期間の事業所単位のエネルギー使用量(化石燃料のみ)[kl]で割った値となる。
同期間の事業所単位のエネルギー使用量(化石燃料のみ)[kl]となります。
分母の使用量は原油換算したklとする。
※分母の使用量は原油換算したklとしてください。
エネルギーコスト、エネルギー使用量には必ず電気も含める。
※必ず電気もエネルギーコスト、エネルギー使用量に含めてください。
エネルギー使用量実績の確証の1年分の積算が「年間エネルギー使用量」となる。
それの1年分の積算が「年間エネルギー使用量」となります。
製造業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下・100人以下、小売業は5千万円以下・50人以下、サービス業は5千万円以下・100人以下。
①製造業、その他3億円以下300人以下②卸売業1億円以下100人以下③小売業5千万円以下50人以下④サービス業5千万円以下100人以下
資本金5億円以上の法人に100%株式保有される中小・小規模事業者、または直近3年の課税所得年平均が15億円を超える中小・小規模事業者はみなし大企業として除く。
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
みなし大企業に該当しない場合は補助事業者の責任で宣誓が必要。虚偽があった場合はSIIより補助金の返還を求める。
宣誓内容に虚偽があった場合には、SIIより補助金の返還を求める。
エネルギー使用量は原則として省エネ法改正後の換算係数を用いて熱量換算し、その合計を原油換算する。
※エネルギー使用量は、原則以下の省エネ法改正後の換算係数を用いて熱量換算し、その合計を原油換算すること。
省エネルギー率、省エネルギー量、エネルギー消費原単位は「エネルギー使用量の原油換算表」に基づいて算出する。
省エネルギー率、省エネルギー量、エネルギー消費原単位については、「エネルギー使用量の原油換算表」に基づいて算出すること。
発熱量10GJは原油換算量0.258klに相当する。
発熱量10(GJ)=原油換算量0.258(kl)
産業用蒸気1GJの発熱量は1.17GJである。
産業用蒸気1GJ1.17
オーダーメイド型設備は機械設計又は事業者の使用目的に合わせて設計・製造する設備等であって、設計図書等の納品物があるものである。
ガスを使う設備から電気を使う設備へ転換する事業は燃料転換に該当する。A重油からB重油、LPGからLNGなど同種類のエネルギーへの転換は該当しない。
ガスを使用する設備から電気を使用する設備へエネルギー転換する事業
中小企業者のうち、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接、又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者は「みなし大企業」と定義する。ただし、資本金又は出資金が5億円以上の法人が中小企業に該当する場合は適用しない。
交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年、又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者はみなし大企業と定義する。
「直接又は間接に100%の株式を保有される」は完全支配関係があるとみなす。「100%の株式を保有される」とは当該法人の発行済株式のうち、自己保有分を除く株式を全て保有されることを指す。
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接100%の株式を保有されている場合はみなし大企業となる。
資本金又は出資金が5億円以上の法人に間接に100%保有されている場合、その階層が幾重であっても100%保有とみなせる場合はみなし大企業となる。
「資本金又は出資金が5億円以上の法人」という条件を満たす複数の法人に合計100%の株式を保有されている法人はみなし大企業とはならない。
合計100%の株式を保有する複数の法人が1)条件を満たす法人と直接完全支配関係にある場合、2)1)を満たし、かつ条件を満たす法人及び複数の法人が補助事業者と直接完全支配関係にある場合はみなし大企業となる。
ただし、合計100%の株式を保有する複数の法人が、以下に該当する場合はみなし大企業となる。
製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下のいずれか一方を満たす場合に中小企業者となる。
①製造業、その他3億円以下300人以下
卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下のいずれか一方を満たす場合に中小企業者となる。
②卸売業1億円以下100人以下
小売業は資本金5千万円以下または従業員50人以下のいずれか一方を満たす場合に中小企業者となる。
③小売業5千万円以下50人以下
サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下のいずれか一方を満たす場合に中小企業者となる。
④サービス業5千万円以下100人以下
資本金5億円以上の法人に100%保有される中小・小規模事業者、または直近3年の課税所得年平均が15億円を超える中小・小規模事業者はみなし大企業として除かれる。
交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
会社法上の会社以外の法人で、従業員が300人以下の法人はその他中小企業等となる。
会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人であり、かつ従業員が300人以下の法人。
会社法上の会社であり、中小企業者にもみなし大企業にも該当しない法人は大企業となる。
会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。
従業員とは雇用形態を問わず、当該法人に雇われている労働者をいう。
同一事業者が自らの異なる事業所間で、ユーティリティ設備の共有や生産設備の統合等により一体となって省エネルギーを行う事業のことをいう。
同一事業者が自らの異なる事業所間で、ユーティリティ設備の共有や生産設備の統合によるエネルギーや生産品等の相互融通等を行い、一体となって省エネルギーを行う事業のことをいう。
非化石使用量は非化石エネルギーに転換した部分に相当する化石エネルギーの使用量である。事業実施後の非化石エネルギー使用量(原油換算)を上限とする。
非化石割合増加率は非化石使用量を事業実施前における事業所全体のエネルギー使用量で除した割合(%)である。
経費当たり計画省エネルギー量は計画省エネルギー量に非化石使用量を足した量を補助対象経費で除した数値(kl/千万円)である。
投資回収年数は計画省エネルギー量に非化石使用量を足した量を用いて算出する。
※会社法上の会社以外の法人とは社会福祉法人医療法人学校法人特定非営利活動法人(NPO法人)中小企業団体等以外の協同組合等をいう。
33.5335形5.0以上40.0400形5.0以上45.0450形4.8以上50.0500形4.6以上50.4504形4.5以上設備用20.0224形5.0以上(室内機が床置きでダクト接続形のもの直吹き形25.0280形5.0以上及びこれに類するもの)※ダクト接続形のものとは吹き出し口にダクト形20.0224形4.8以上ダクトを接続するものをいう。
なお、主たる種別とは供給熱に対するエネルギー消費量(原油換算:一次エネルギー換算評価)が多い種別とする。
※1縦型とはJISB8630(2009)に規定する外形寸法に基づく高さ(以下外形高さ寸法という。
※3スイングとは扉の一辺に回転軸を有し、その軸を中心に回動させて開閉する扉の形態をいう。
7遠隔管理•遠隔管理とは遠隔制御(ON/OFF等)や制御設定変更(目標値変セン更等)機能と、見える化機能のことを言う。
以下のとおり、裕度と補正で同じ理由を用いることは認められない。
ただし、幹事企業とそれ以外の企業が1又は2の関係に該当することは認める(この場合、幹事企業は設備更新の支援を受けることはできないこととする)。
補助金の総額については当該交付申請書に記載された総額を超えることはできない。
なお、主たる種別とは供給熱に対するエネルギー消費量(原油換算:一次エネルギー換算評価)が多い種別とする。
1子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
なお、以下に該当する発行済株式の割合が5%未満の場合は自己保有分とは自己保有分別に定義が係る範囲(保有される範囲)から除きます。
※主体となる管理担当者とは事業について最も把握している窓口の方が対象となります。
令和7年度補正予算省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)(I)工場・事業場型/(IV)エネルギー需要最適化型≪よくあるご質問≫<補助金事業全般について>No.質問回答公募要領ギャランティード・セイビングス契約のESCO事業者は共同申請者とはなりませギャランティード・セイビングス契ん。
公募型ESCOにおける構成員の中に工事施工会社や設備販売事業者が入っている、公募型ESCOにおいて、必ずしも3者もしくは公募型ESCOの提案時に設備が特定されていて、販売経路が1つしかない16見積が課されないとはどういう場合P.20場合、必ずしも3者見積は必要ありません。
エネルギー管理を一体で行っているとは事業所で使用する全てのエネルギーをエネルギー管理を一体で行ってい一元的に管理し、エネルギー使用量やコストを正確に把握していることを指します。
P.45バイオマスボイラを追加で設置しバイオマスボイラを単に追加設置する場合はプロセス改善とは見做せず、補助対象て、既存ボイラ等のエネルギー使用34とはなりません。
エネルギー消費原単位とは生産量当たりのエネルギー消費量のことです。
38ネルギー消費原単位改善率とは何でP.46エネルギー消費原単位改善率は事業実施前後で、この原単位が改善した割合をパーすか。
中間報告とはSIIが別に定める期日までに以下の手続きを行うことです。
中間報告とは何をすればよいです・着工前写真の提出55P.86か。
を採択する観点から、事業者、類似案件の絞込みを行うことはございます。
燃料評価単価=2025年4月~2026年3月の事業所単位のエネルギーコスト(化石燃料+電気)[円]7燃料評価単価とは何ですか。
また、データの保存前にブラウザのP.14することはできますか。
P.20受けているか、とは具体的にどのようなことですか。