省エネ・非化石転換補助金の工場・事業場型の公募(全区分共通)(要件 1/2)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
- 補助上限
- 20億円
- 補助率
- 1/5(2/3)
詳しい 条件 (200項目)
対象者・要件
200
要件200
省エネ法の特定事業者等は定期報告情報の開示制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表。補助事業の計画と実績を自由記述欄に書く
• 省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。また、本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位(定期報告書を出していればその事業所単位、なければエネルギー契約の単位)で申請
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請すること。※ 省エネ法に基づき、定期報告書を提出している場合、定期報告書内の事業所単位で申請すること。※ 定期報告書を提出していない場合、電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請すること。
複数の事業者でエネルギーを一体管理している場合はその全事業者の共同申請
【複数の事業者の事業所でエネルギーを一体管理している場合】エネルギー管理を一体で行う単位が、複数の事業者の場合は、エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請とすること。
) • ESCO料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、ESCO料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。
建物の所有者が設置し店子が使う場合は所有者が申請(契約書の写し)。店子が申請する場合は建物所有者の設備設置承諾書を出す
• 建築物の所有者が補助対象設備の設置を行い、店子がその補助対象設備を使用する場合は、建築物の所有者が申請者となり、店子との契約書等の写しを提出すること。• 申請者が店子の場合(自社所有でない建物等に補助対象設備を設置する場合)は、建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出すること。
設備の設計、設備及び工事等の発注先は3者以上の見積依頼・競争入札等を実施して選定する。
補助事業者は、事業の実施に当たって、3者以上の見積依頼・競争入札等を実施し、
競争入札等によることが困難又は不適当な場合(特別仕様で販売会社が1者しかない場合等)を除き、原則3者以上の競争により決定する。
競争入札等によることが困難又は不適当である場合(導入設備が(特許技術を含む等の)特別仕様であり、販売会社が1者しか存在しない場合等)を除き、原則3者以上の競争により決定すること。
3者以上の見積依頼・競争入札は1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日)以降の発行日であれば、交付決定前の実施も有効とする。
1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であれば、交付決定前の実施も有効とする。
原則、オーダーメイド型設備については特定メーカー又は機種を指定しての見積依頼・競争入札等を行わない。仕様指定で結果的に限定される場合も含む。
原則、オーダーメイド型設備については、特定メーカー又は機種を指定しての見積依頼・競争入札等を行わないこと
見積依頼先に同一資本関係の法人(関係会社等)が含まれる場合は同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得する。
見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は、必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得すること。
支払条件は金融機関による振込とする。割賦払いや手形払い等は不可。
支払条件は、金融機関による振込とすること(割賦払いや手形払い等は不可)。
原単位改善率の効果で交付決定を受けた場合は原則、補助事業完了後5年以内に生産量の増加及び計画原単位改善率を達成する。
交付申請時に原単位改善率の効果で交付決定を受けた場合は、原則、補助事業完了後5年以内に、生産量の増加及び計画原単位改善率を達成すること。
申請時の事業完了予定日は厳守する。遅延の場合は補助対象とならない場合がある。遅延が見込まれる場合は速やかにSIIに連絡すること。
申請時の事業完了予定日は厳守のこと。
複数年度事業の2026年度分(1年度目)は補助金限度額の下限額を設けない。ただし補助事業に係る契約・発注は必ず2026年度中に行う。
複数年度事業の2026年度分(1年度目)については、補助金限度額の下限額を設けない。
各年度事業実施分の前払い等を行う場合は各年度内で設計、設備、工事等の項目毎に支払い金額相当の成果品(設計図書、設備機器購入、工事実績)が必要で、材料の購入のみは不可。
各年度事業実施分の前払い等を行う場合は、各年度内で設計、設備、工事等の項目毎にその支払い金額相当の成果品(設計図書、設備機器購入、工事実績)があること(材料の購入のみは不可)。
2年度目以降に事業を取りやめた場合(事業廃止)は既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
2年度目以降に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算で債務超過の場合は対象外。
導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。
成果報告において補正計算が適用可能な分類は分類1と分類3のみである。
成果報告において補正計算が適用可能な分類は、【1】、【3】のみである。
分類2と分類4では計画省エネルギー量の計算時に稼働条件を把握していないため、補正計算は認められない。
【2】、【4】においては、計画省エネルギー量の計算時に、負荷率や稼働時間等の稼働条件を把握していないため、補正計算は認められない。
裕度と補正で同じ理由を用いることは認められない。
分類は計算した計画省エネルギー量が実態と乖離し未達となる可能性があるため、慎重に裕度を検討する。
エネルギー消費原単位改善の申請要件で申請する場合、生産量は更新設備に直接関係する生産量とする。
※エネルギー消費原単位改善の申請要件で申請する場合、更新設備に直接関係する生産量とすること
「産業用モータ」「低炭素工業炉」のうち型番登録されていない設備を導入する場合の入力方法は別途SIIへ問い合わせる。
※「産業用モータ」、「低炭素工業炉」のうち、型番登録されていない設備を導入する場合の入力方法は、別途SIIへお問い合わせください。
大企業が「ベンチマーク達成見込み事業者」とする場合、中長期計画書の2030年度(目標年度)の数値がベンチマーク目標値を超えていることを確認し、区分と数値をマーキングして提出する。
大企業が申請要件を「ベンチマーク達成見込み事業者」とする場合は、中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の数値がベンチマーク目標値(P.51参照)を超えていることを確認し
大企業はSクラス、Aクラスもしくは2030年度のベンチマーク指標が下表の目標を超える必要がある。
大企業はSクラス、Aクラスもしくは2030年度のベンチマーク指標が下表の目標を超える必要があります。
1A(高炉による製鉄業)のベンチマーク目標は粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量0.531kl/t以下である。
高炉による製鉄業粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量0.531kl/t以下
2B(石炭火力電力供給業)のベンチマーク目標は石炭火力発電効率43.00%以上である。
3(セメント製造業)のベンチマーク目標は各工程の生産量当たりエネルギー使用量の和が3,739MJ/t以下である。
原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工程における生産量(出荷量) 3,739MJ/t以下
4B(板紙製造業)のベンチマーク目標は板紙生産量当たりのエネルギー使用量4,944MJ/t以下である。
製造品種の違いを補正した板紙製造工程の板紙生産量当たりのエネルギー使用量4,944MJ/t以下
6A(石油化学系基礎製品製造業)のベンチマーク目標はエチレン等の生産量当たりのエネルギー使用量11.9GJ/t以下である。
エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネルギー使用量11.9GJ/t以下
7A(通常コンビニエンスストア業)のベンチマーク目標は売上高百万円当たりの電気使用量707kWh以下である。
当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計にて
11(ショッピングセンター業)のベンチマーク目標は延床面積当たりのエネルギー使用量0.0305kl/㎡以下である。
当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値0.0305kl/㎡以下
12(貸事務所業)のベンチマーク目標は面積区分ごとの基準値で除した値が1.00以下である。
当該事業を行っている事業所における延床面積あたりのエネルギー使用量を面積区分毎
13(大学)のベンチマーク目標はキャンパスごとに加重平均した値が0.555以下である。
当該事業を行っているキャンパスにおける当該事業のエネルギー使用量を①と②の合計
14(パチンコホール業)のベンチマーク目標は店舗ごとに加重平均した値が0.695以下である。
当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を①から③の合計量にて除した値を、店舗ごとのエネルギー使用量により加重平均した値
16(データセンター業)のベンチマーク目標はIT機器のエネルギー使用量で除した値が1.4以下である。
当該事業を行っている事業所におけるエネルギー使用量(データセンター業の用に供する
17(圧縮ガス・液化ガス製造業)のベンチマーク目標はLNG冷熱利用事業者で0.077kl/千N㎥以下、その他の事業者で0.157kl/千N㎥以下である。
LNG冷熱利用事業者:0.077kl/千N㎥以下
計算は企業の全社単位(税込)で行い、エネルギーコストは買電を含む化石燃料(由来)のみとする。集計期間は添付6と合わせる。
計算は、企業の全社単位(税込)で行ってください。
燃料評価単価の集計期間は2025年度(2025年4月から2026年3月)とする。
集計期間は2025年度(2025年4月~2026年3月)
エネルギー管理指定工場等の場合は令和7年度提出の定期報告書の写し等(使用状況届出書)でも可とする。
エネルギー管理指定工場等の場合は、令和7年度提出(2024年4月から2025年3月までのエネルギー使用量実績データ)
暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業は交付対象としない。補助事業者が誓約事項に違反した場合は交付決定の全部又は一部を取り消す。
別紙暴力団排除に関する誓約事項記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはせず、補助事業者が誓約事項に違反した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
地方公共団体等の法人が補助事業で公共工事を発注する場合は品質確保促進法に則り、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保するよう留意する。
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年3月31日法律第18号)に則り、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保するよう留意すること。
交付決定前に既存設備の事前撤去を行う場合は置き換える既存設備が示せる写真と図面を準備しておく必要がある。
交付決定前に既存設備の事前撤去を行いたい場合は、置き換える既存設備が示せる写真及び図面を準備しておく必要があります。
撤去工事以外の着工は必ず交付決定日以降に実施する。
※撤去工事以外の着工は、必ず交付決定日以降に実施してください。
着工前写真撮影にあたっての注意事項⚫ 公募開始前の撤去ではないことを示す証憑として、申請書番号(BAF251-0●-●●)と撮影日をA3用紙等に印刷したものを既存設備と共に撮影してください。
設備が設置してあることが分かるように既存設備の全体を撮影する。1枚に複数設備をまとめてもよい。
設備が設置してあることが分かるように、既存設備の全体を撮影してください。
撮影位置を判別できるよう、周囲の建築物・柱・設備等の工事で変化しないものを1枚の写真に写し込む。
写真は撮影位置を判別するための目印となるような周囲の建築物、柱、設備等
機器型番・製造番号等の銘板のある機器は銘板単体でも撮影する。銘板がなく刻印がある場合は刻印部分も撮影する。
機器型番・製造番号等の銘板のあるものは、銘板単体でも撮影してください。
旧設備図面の全体像(複数枚可)がわかるように撮影し、階・部屋・設置場所ごとに撮影して、撮影箇所を図面内で示す。
旧設備図面の全体像(複数枚可)がわかるように撮影されていること。
既存設備の撤去後は撮影できないため、必要な写真の撮り残しをしない。
既存設備の撤去後は撮影できなくなるため、必要な写真の撮り残しをしないようにしてください。
申請書番号や銘板の文字等が第三者に識別できる写真にする。見えない・読めない部分は補助対象外となることがある。
第三者が文字等を識別できる写真にしてください。
申請書番号をA3用紙等に印刷したものを設置予定場所と共に撮影する。PC編集による番号の記載は認めない。
申請書番号をA3用紙等に印刷したものを、設置予定場所と共に撮影すること
競争入札を実施する時点で、全ての見積書が有効期限内であること。
競争入札実施時点で全ての見積書が有効期限内であること。
競争入札が止むを得ず困難となる場合は特命発注となる合理的な説明資料が必要となる。
3者以上から入手した見積書・見積仕様書の記載内容に差がある場合は揃うまで繰り返し見積りを取得する。
3者以上から入手した見積書、見積仕様書について記載内容に差がないか確認を行い、差がある場合は、揃うまで繰り返し見積り取得を行ってください。
業者の見積辞退等があった場合は他の業者を選定して見積りを取得する。
業者の見積辞退等があった場合、他の業者を選定し見積り取得を行ってください。
複数のメーカーを取り扱う業者の場合、要件を満たす最も安価なメーカーで見積っていることを確認する。
複数のメーカーを取り扱う業者の場合、要件を満たす最も安価なメーカーで見積っているか。
選定した機器が兼用設備、将来用設備、予備設備等とならないことを見積仕様書で確認できる必要がある。不明な場合は補助対象外となることがある。
見積仕様書は、選定した機器が兼用設備、及び将来用設備、予備設備等とならないことが確認できるものであるか。
見積依頼先は業務遂行能力があり競争関係にある会社を3者以上選ぶ。見積依頼先から推薦・紹介のあった会社や、メーカーとその販売店・仕入れ先の関係にある会社の組み合わせは避ける。
見積依頼先として業務遂行能力があり、かつ競争関係にある会社を3者以上選んでください。
選定理由書には項目に分けて、少なくとも①業務内容、②技術力・保守体制・工事業認可、③対象設備に関する設置・販売実績、④その他を含めて記載する。記載内容は裏付けのある事実のみに限る。
(少なくとも上記①~④の項目は含むこと)
選定理由書の記載内容は裏付けがある事実のみに限る。
選定理由書の②(技術力、保守体制、工事業認可)は本事業に対応する能力があることを示す。
②は本事業に対応する能力があることを示してください。
見積書の発行日が1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日)より前の日付のものは無効となる。
発行日が1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日)より前の日付は無効
納期は初旬、中旬等と表記せず、日付を明記する。
納期については初旬、中旬等と表記せず日付を明記すること。
支払条件は実際の条件を記載する。3者見積り後の支払条件の変更は原則不可とする。
工事件名は全ての書類で統一する。納期と支払条件は3者見積りを行った業者全て同じ条件とする。
納期、支払条件は、3者見積りを行った業者全て同じ条件とすること
見積依頼仕様書は実施計画書本文の内容をベースに作成し、見積機器選定に必要な条件を記載する。補助対象設備の情報は漏れなく記載し、配置図面等も添付する。
見積依頼仕様書は、実施計画書本文の内容をベースに作成されていて、見積機器選定に必要な条件が記載されているか確認してください。
見積書は補助対象と補助対象外に区分し、それぞれ設計費、設備費、工事費に分けて作成するよう指定する。
見積書は補助対象と補助対象外に区分し、それぞれ設計費、設備費、工事費に分けて作成するよう指定(明記)してください。
オーダーメイド型設備はメーカーや型番の指定、結果として指定されるような仕様上の数値指定、既存設備との互換性・連続性等の条件指定はできない。
(b)オーダーメイド型設備はメーカー、型番の指定
仕様上の数値は特命発注等にならないよう、必要に応じて「以上」「以下」「範囲(a~b、±○%)」等と記載する。計画省エネ量を下回らないよう注意する。
仕様上の数値は、特命発注等にならないように、必要に応じて「以上」「以下」「範囲(a~b、±○%)」等と記載してください。
仕様上の数値を記載する際は計画省エネ量を下回らないように注意する。
その際、計画省エネ量を下回らないように注意してください。
交付申請時の計画省エネ量について、設備更新で更新範囲の元のエネルギー使用量が把握できない場合、または既存設備の稼働条件(負荷率・稼働時間等)が明確に把握できない場合に裕度の設定を認める。申請者は該当するか申告する。
原則以下いずれか、又は双方に該当する場合に、裕度の設定を認めることとする。
成果報告時の補正計算は交付申請時の計画省エネ量の計算条件(負荷率や稼働時間等)が明確である場合に限り認める。
原則として交付申請時の計画省エネルギー量の算出における計算条件(負荷率や稼働時間等)が明確である場合に限り、成果報告時の補正計算を認めることとする。
補正計算が適用できるのは分類1と分類3のみ。分類2と分類4は計算条件を把握していないため補正計算は認められない。
成果報告において補正計算が適用可能な分類は、【1】、【3】のみである。
エネルギー使用量も稼働条件も分からない分類4は裕度設定の理由が2つあり、補正計算は認められない。計算量が実態と乖離し未達となる可能性があるため慎重に裕度を検討する。
当該分類は計算した計画省エネルギー量が、実態と乖離し、未達となる可能性があるため、慎重に裕度を検討すること。
経済産業省から交付等停止措置又は指名停止措置を受けた事業者は契約金額100万円未満を除き、契約の相手方とすることは原則できない。
経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者(注)を契約の相手方とすることは原則できない。
会計検査院による現地検査等の受検に際し、会社単位で誠実に対応できる事業者であること。
会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。
ESCOの場合は保証する省エネルギー量、申請省エネルギー効果に対する保証量の割合、ESCO契約期間を記載する。リースの場合はリース契約期間を記載する。
ESCO・リースの場合は下記数値を必ず記載すること
リースを利用する場合は設備使用者とリース事業者等の共同実施とし、リース事業者は1申請について1社とする。
リース事業者は1申請について1社とします。
原則、処分制限期間中の使用を前提とした契約となるが処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は補助対象となる。
処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は補助対象となります。
地方公共団体等の公募型プロポーザルで公正な審査により設備が交付申請時に選定されていると認められる場合は必ずしも3者見積を課さない。
設備が交付申請時に選定されていると認められる場合は、必ずしも3者見積を課さない。
共同申請を行うリース事業者には大企業についての補助事業者要件は課さない。
ESCO事業を利用する場合は設備使用者とESCO事業者の共同実施とし、ESCO事業者は1申請について1社とする。
ESCO事業者は1申請について1社とします。
ESCO事業はシェアード・セイビングス契約に限り、省エネルギー量についてパフォーマンス契約を行う事業とする。
シェアード・セイビングス契約に限ります。
省エネルギー量についてパフォーマンス契約を行う事業とする。
省エネルギー量についてパフォーマンス契約を行う事業とします。
同一事業において、自己購入とESCO事業者による設備購入の併用はできない。
同一事業において、自己購入とESCO事業者による設備購入の併用はできません。
地方公共団体等の公募型ESCOで公正な審査によりESCO事業者及び導入する設備が交付申請時に選定されていると認められる場合は必ずしも3者見積を課さない。
ESCO事業者及び導入する設備が交付申請時に選定されていると認められる場合は、必ずしも3者見積を課さない。
共同申請を行うESCO事業者には大企業についての補助事業者要件は課さない。
共同申請を行うESCO事業者には、大企業についての補助事業者要件は課さない。
代替燃料(廃タイヤ、木質ペレット、木質チップ、RDF、バイオマス、廃材等の非化石燃料)を使用する場合は処分制限期間燃料を確保できることを証明する資料を添付する。
処分制限期間燃料を確保できることが証明できる資料を添付してください。
定期報告書の特定第4表に記載された表の最終年が令和6年度(2024年度)であることを確認する。
定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況」の写しを提出してください。
サプライチェーンの下流に位置する企業は申請事業者と同一ではないこと。下流企業がグリーン調達ガイドラインの設定等、サプライチェーン全体でのCO2排出削減の取組を対外的にコミットしていることを確認できる資料を提出する。
サプライチェーン連携枠として申請する場合は幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式で申請する。
幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式で申請してください。
下流の幹事企業は補助金の交付を受けない場合でも、サプライヤーと共同で申請する必要がある。
下流の幹事企業は補助金の交付を受けない場合でも、サプライヤーと共同で申請する必要があります。
確認書の発行日が1次公募開始以降かつ公募締切日以前のもののみが評価の対象となる。
「確認書」の発行日が1次公募開始以降かつ、公募締切日以前のもののみが評価の対象となります。
パートナー機関一覧から除外となった金融機関が作成した確認書は評価対象外となる。
「パートナー機関一覧」から除外となった金融機関が作成した「確認書」は評価対象外となります。
「実施期間」の期間の目安は3年~5年である。2026年度4月を起算として3年~5年となる。
「実施期間」の期間の目安は3年~5年です。
本補助金で申請する取り組み内容、実施時期が記載されていることが必須である。
原単位改善率による申請の場合、エネルギー使用合理化期待効果(kl/年)は「みなし省エネ量(kl/年)」で記載する。
合理化期待効果(kl/年)は「みなし省エネ量(kl/年)」で記載してください。
【先進枠の場合】「エネルギー使用合理化期待効果」の合計が1,000kl以上、または30%以上になっていることを確認する。
省エネ法上の特定事業者・特定連鎖化事業者は「中長期計画書(写し)」に同内容の導入予定を確認する。設備、実施場所、実施時期が記載されていることが必須である。
設備、実施場所、実施時期が記載されていることが必須です。
【一般枠の場合】「エネルギー使用合理化期待効果」の合計が700kl以上、または10%以上になっていることを確認する。
700kl以上、または10%以上になっていることを確認してください。
本補助金で申請する取り組み以外で、事業実施場所における省エネに関する設備投資計画や運用改善等の取り組みを記入する。原単位改善率による申請の場合は原単位改善に寄与する内容を記入する。
「本補助金で申請する取り組み」+「事業実施場所における省エネに関する設備投資計画や運用改善等の取り組み」で、合理化期待効果の合計が700kl以上、または10%以上になっていることを確認する。
効果の合計が、700kl以上、または10%以上になっていることを確認してください。
原単位改善率による申請の場合、申請する取り組みと事業実施場所の省エネ関連の取り組みにより、原単位改善率7%以上となる必要がある。
原単位改善率7%以上となる必要があります。
複数の事業所を一体として、事業実施前後のエネルギー使用量を比較し、該当する事業区分の申請要件を満たす必要がある。
複数の事業所を一体として、事業実施前後のエネルギー使用量を比較し、該当する事業区分の申請要件を満たすこと。
本補助金では増エネとならないことが申請要件となる。非化石燃料に係数(0.8)を乗じた使用量が事業前後で増加していなければ増エネではないとする。
非化石燃料に係数(0.8)を乗じた使用量が、事業前後で増加していなければ、増エネではないとする。
増エネ判定は導入前の化石燃料使用量が導入後の化石燃料使用量に非化石燃料使用量の0.8倍を加えた量以上であることで確認する。
【導入前】化石燃料使用量≧【導入後】化石燃料使用量+(非化石燃料使用量×0.8)
変更点1:(I)工場・事業場型の申請において、事業所全体の要件に加えて、設備単位でも省エネ要件を課す。
判断に迷う場合はSII及び地方公共団体に問い合わせのこと。
※SIIが検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合はこれに応じること。
•同一事業において、設備使用者による設備購入とESCO事業者による設備購入を併用しないこと。
※共同申請を行うESCO事業者には大企業についての補助事業者要件は課さない。
•申請者が店子(A)であり、かつそのエネルギー管理単位の管理下に他のエネルギー使用者(B、C...)を含む場合は店子(A)と他のエネルギー使用者(B、C...)との契約書等の写し及び建築物の所有者の設備設置承諾書を提出すること。
本事業の事業区分(I)の申請者は以下の要件を満たすこと。
ただし、現在検討が進められている2026年度以降の次期GXリーグ(GXフューチャーリーグ)等の内容次第で、2026年度以降分の排出実績における(i)(ii)相当の要件については変更となる可能性があり、改めてコミットする必要があることに留意すること。
工場・事業場間一体省エネルギー事業及び複数事業者の連携事業の場合は既存の複数の事業所のエネルギー使用量全てを合算し、これを1つの申請単位とすること。
(申請例は38~42ページ参照)複数事業者の連携事業の場合、以下の要件を満たすこと。
設備所有者が複数の場合は設備所有者毎の持分比率を明らかにすること。
詳細は連携省エネルギー計画申請の手引き(以下URL)を参照のこと。
【計画省エネルギー量について】1エネルギー使用量は原油換算係数表を用いて熱量換算したうえでその合計を原油換算すること。
複数の生産設備がある場合は加重平均で事業所全体の改善率を求めること。
※原単位改善率の算出シートがあるので、詳細はSIIに問い合わせのこと。
補正計算の適用可否及び裕度設定の理由は次ページの対応表に従うこと。
上記分類【1】~【4】に係る説明【1】エネルギー使用量及び稼働条件が分かる場合裕度は任意で設定可。
そのため、根拠に基づく稼働条件を用いて、補正計算は認められる。
【2】エネルギー使用量のみ分かる場合裕度設定の理由は既存設備の負荷率や稼働時間等の運転条件を把握していないこととなる。
そのため、稼働条件の変更による補正計算は認められない。
※ 非化石化を図る事業を申請する場合は本ページと併せて59~62ページ「4.非化石化の要件について」を確認すること。
各年度毎の予算額の配分を十分に鑑みて、事業計画を行うこと。
•実施計画で計画した工事等の実績に応じた支払いをその年度に完了させること。
非化石エネルギーについても、エネルギーとして原油換算が必要となるので注意すること。
公募要領の確認※各種補足資料(SIIホームページに掲載)も併せて確認のこと。
•エネルギー使用量の原油換算表に記載した生産量実績の根拠となる資料を提出すること。
・ファイルラベル・インデックスを使用する場合、A4用紙等に貼りつけて使用すること。
ポータルサイトにおける宣言の公表手続き等の詳細については以下ホームページを参照すること。
(個別の問い合わせには応じられないのであらかじめ了承のこと。
SIIの匿名加工情報に関するポリシーに関しては以下を確認すること。
•補助事業の目的に沿わない変更等については承認されない場合があるため、留意すること。
※補助事業ポータルへの登録に当たっては正確な情報を入力するよう留意すること。
※省エネルギー率、省エネルギー量、エネルギー消費原単位についてはエネルギー使用量の原油換算表に基づいて算出すること。
例)ビル用定格冷房能力18.0kWの設備→16.0kWの基準値(5.2)を満たすことその他、詳細はトップランナー制度エアコンディショナー目標年度が2015年度以降の各年度のもの【業務用】に準ずる。
COPは標準条件と低温条件の平均で加味するが低温条件のみの暖房COPでも代用できるものとする。
(インバータ制御が一体となる設備であること、又はインバータを追加設置すること。
2-2.照明制御器(1)照明制御器はセンサ、照明制御部等で構成し、センサからの情報及びあらかじめ設定された条件から照明器具の光出力又は点滅を制御できるものとする。
項目内容2015年以降に販売が開始されたモデルであること。
※ただし、以下の12を共に満たす大判プリンターについては対象とする。
区No.項目要件分•補助対象設備及び事業者が自ら定める範囲について、設備単位又は工1エネルギーの計測程・プロセス単位でのエネルギー消費量(及び運用改善に資するデータ)を計測できること。
•計測対象の設備又は工程・プロセスについて、ダッシュボード等、エネルギー消費量の変動内容を分析できる形で出力し、補助事業者にも導エネルギー消費の変動状況がわかりやすい形で提示できること。
点•電力は事業者が自らが定めた計測範囲毎に30分以内の使用量を閲覧できること。
•見える化の機能に加えて、エネルギー消費上無駄が生じている点を自動で検出し、独自で収集した影響因子の変数等を学習、設備の最適稼4分析・提案働を自動算出し、それに基づき補助事業者に対し気づきの共有・アドバイスの実施ができる機能を有すること。
•電力は全体と設備カテゴリ別(空調・照明等)の30分以内の電力使2見える化用量を閲覧できること。
•EMSによる制御効果を把握するために必要な制御ログ等を取得・4制御ログの保存保存できること。
•幹事社が管理するセンターサーバーで、コンソーシアム事業者分も含めて接続されている全工場・事業場の遠隔管理を行えること。
※224時間以上は拠点EMSにデータを保存できること。
※3指定報告フォーマット(属性・月間値・30分値)はSIIホームページからダウンロードして確認すること。
なお、エネルギーの計測・見える化・制御の機能・データ保存を有すること。
本事業は事業者が計画した省エネルギーの取組のうち、導入ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な設備・システムの導入、機械設計が伴うオーダーメイド型設備及び省エネ効果が高い高効率な指定設備への更新やプロセス改修、計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入することにより省エネルギー効果の要件を満たす事業(以下、補助事業という。
※ただし、天災その他の不可抗力(令和8年熊本地震による被災など)により事業活動に供せない設備を更新する場合は認められる場合があるので、申請時に必ずSIIに申し出て事前協議を行うこと。
判断に迷う場合はSII及び地方公共団体に問い合わせのこと。
•税制優遇との併用可否についてはそれぞれの税制担当窓口に問い合わせのこと。
※申請時に省エネ法定期報告書の特定第1表の写しを提出すること。
ただし、電子申告(e-Tax)を行った場合は国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出すること。
中小企業団体等に該当する以下の法人は設立の認可証を提出すること。
•中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合•中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立した協業組合、商工組合、商工組合連合会•商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立した商店街振興組合、商店街振興組合連合会2本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
ただし、当該従業員を含めない扱いとする場合においては個別事情を考慮して判断するため、個別にSIIに相談すること。
(注)みなし大企業に該当しない場合は補助事業者の責任においてその旨を宣誓すること。
•同一事業において、設備使用者による設備購入とESCO事業者による設備購入を併用しないこと。
※共同申請を行うESCO事業者には大企業についての補助事業者要件は課さない。
CO2排出量が20万t未満のCO2排出量が20万t以上の民間企業民間企業又は中小企業以下、A及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。
第三者検証については効果を含めた省エネ計画の提1GXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。
の他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は未達理由を報告・公表すること。
B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容Aと同様の実施内容について対応すること。
ただし、現在検討が進められている2026年度以降の次期GXリーグ(GXフューチャーリーグ)等の内容次第で、2026年度以降分の排出実績における(i)(ii)相当の要件については変更となる可能性があり、改めてコミットする必要があることに留意すること。
2企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。
3必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
(2)低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等に関する要件石炭・石油等からガス等のより低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業又は継続して化石燃料を使用する事業を実施する補助対象事業者に対しては以下のコミットメントを求める。
工場・事業場間一体省エネルギー事業及び複数事業者の連携事業の場合は既存の複数の事業所のエネルギー使用量全てを合算し、これを1つの申請単位とすること。
また、導入設備の所有者と使用者が異なる場合、設備の所有者と使用者による共同申請とすること。
(申請例は38~42ページ参照)複数事業者の連携事業の場合、以下の要件を満たすこと。
設備所有者が複数の場合は設備所有者毎の持分比率を明らかにすること。
詳細は連携省エネルギー計画申請の手引き(以下URL)を参照のこと。
【計画省エネルギー量について】1エネルギー使用量は原油換算係数表を用いて熱量換算したうえでその合計を原油換算すること。
また、他の省エネルギー事業の省エネルギー量を含まないこと。
5単純に生産量や稼働時間を減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないこと。
複数の生産設備がある場合は加重平均で事業所全体の改善率を求めること。
※原単位改善率の算出シートがあるので、詳細はSIIに問い合わせのこと。
(例:事業場全体のエネルギー使用量は把握しているが更新範囲の設備のエネルギー使用量を実測や実績から算定ができない場合)2更新する範囲における既存設備の稼働条件(負荷率、稼働時間等)を明確に把握できていない。
(例:更新範囲の既存設備について、製品カタログに記載の定格消費電力及び実績の消費電力量を把握できていないため、負荷率の算定ができない場合)(例:更新範囲の既存設備の稼働時間を日報等で把握できていない場合)(留意事項)・計画省エネルギー量が減少する(評価項目のマイナス要素72ページ参照)ので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定すること。
・申請者は交付申請を行う際に上記1、2に該当するか申告すること。
補正計算の適用可否及び裕度設定の理由は次ページの対応表に従うこと。
【2】、【4】においては計画省エネルギー量の計算時に負荷率や稼働時間等の稼働条件を把握していないため、補正計算は認められない。
上記分類【1】~【4】に係る説明【1】エネルギー使用量及び稼働条件が分かる場合裕度は任意で設定可。
そのため、根拠に基づく稼働条件を用いて、補正計算は認められる。
【2】エネルギー使用量のみ分かる場合裕度設定の理由は既存設備の負荷率や稼働時間等の運転条件を把握していないこととなる。
そのため、稼働条件の変更による補正計算は認められない。
※指定設備はSIIホームページから確認すること。
また、EMS活用計画で省エネ取り組みの対象とした設備の省エネ改善効果を含めること。
20kl削減(2%目安)削減省エネルギー率2%改善の目安にはEMSによる制御効果や計測に基づく運用改善を含めて、2%改善にむけた取り組みを対象範囲の計画すること。
各年度毎の予算額の配分を十分に鑑みて、事業計画を行うこと。
※ただし、補助事業に係る契約・発注は必ず2026年度中に行うこと。