認定支援機関の確認書はどの補助金で要る?要る枠と受け取るまでの流れ
この記事の要点
認定支援機関の確認書を申請に付ける必要があるのは、事業承継・M&A補助金の事業承継促進枠と廃業・再チャレンジ枠です。要らない制度で代わりに求められる確認、確認書を受け取るまでの流れ、頼む相手の選び方を整理しました。
この記事の目次
国の主な補助金で認定支援機関の確認書を申請に付ける必要があるのは、事業承継・M&A補助金の事業承継促進枠と廃業・再チャレンジ枠です。
同じ事業承継・M&A補助金でも専門家活用枠は不要で、新事業進出・ものづくり補助金や省力化投資補助金で求められるのは、借入をするときの金融機関の確認書です。確認書は計画を作ってから認定支援機関に確かめてもらうため、GビズIDと同じく早めに頼みます。
公募要領に「認定経営革新等支援機関の確認書」と書かれていて、自社の申請に要るのか、誰にどう頼めばよいのかを知りたい方に向けた記事です。
事業承継・M&A補助金の公募要領・よくある質問を中心に、ほかの国の補助金で求められる確認と並べて整理します。
補助金で出す認定支援機関の確認書とは?
認定支援機関(認定経営革新等支援機関)は、中小企業の経営を支える専門性があるとして国が認定した税理士・公認会計士・金融機関・商工会などです。確認書は、申請する会社の計画が実現できそうかを、この認定支援機関が確かめて書面にしたものです。
事業承継・M&A補助金の事業承継促進枠では、要件を「認定経営革新等支援機関より事業承継の蓋然性につき確認を受けた計画書に限る」としています1。確かめる中身は、承継が本当に行われるか、5年間の計画で生産性を上げる見込みが高いか、の2つです。
認定支援機関の役割と探し方は認定支援機関とは?で取り上げています。
確認書が要る補助金と要らない補助金は?
認定支援機関の確認書を求める制度は限られます。ほかの制度では、借入をする場合の金融機関の確認書や、商工会・商工会議所の書類が代わりになります。
| 制度・枠 | 認定支援機関の確認書 | 代わりに求められる確認 |
|---|---|---|
| 事業承継・M&A補助金 事業承継促進枠 | 要る | 承継の見込みと生産性向上の計画を確認 |
| 事業承継・M&A補助金 廃業・再チャレンジ枠 | 要る(単独申請) | 廃業・再チャレンジ計画書を確認 |
| 事業承継・M&A補助金 専門家活用枠・PMI推進枠 | 要らない | なし |
| 新事業進出・ものづくり補助金 | 要らない | 借入をする場合は金融機関の確認書。計画づくりを手伝った支援者がいれば申告する |
| 省力化投資補助金(一般型) | 要らない | 経費の一部でも借入でまかなう場合は金融機関の確認書 |
| 成長加速化補助金 | 要らない | 金融機関の確認書(原則1者分)を出すと、その担当者がプレゼン審査に同席できる |
| 持続化補助金 | 要らない | 商工会・商工会議所が出す様式4(事業支援計画書) |
出典:事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領 p.12『6.1.(2)事業承継の要件⑥』台帳で見る
事業承継・M&A補助金 16次 専門家活用枠 よくある質問 p.1『②M&Aの要件・補助対象事業について』
新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領 p.14『1-3-1.(6)金融機関要件』台帳で見る
金融機関の確認書は、認定支援機関の確認書とは別の書類です。どの補助金で要るか、どの金融機関に頼むかは金融機関による確認書とは?で取り上げています。
確認書を受け取るまでの流れは?
確認書は、計画ができてから頼む書類です。事業承継促進枠の公募要領は、申請までの流れの中で、計画と確認先の認定支援機関を一緒に考えるよう求めています2。
- ①事業承継の計画(誰に・いつ・どう引き継ぐか)と、補助事業の計画を作ります。
- ②確認を頼む認定支援機関を決めます。顧問の税理士や取引のある金融機関が認定を受けていれば、そこに頼むのが早道です。
- ③事務局のホームページから確認書のひな型を取り、計画書と一緒に渡して記入を頼みます。
- ④認定支援機関が計画を読み、承継の見込みや数字の根拠を確かめたうえで確認書を出します。
- ⑤受け取った確認書をPDFにし、Jグランツで申請するときに添付します。
廃業・再チャレンジ枠のよくある質問は、申請の前に用意するものとしてGビズIDプライムと確認書を挙げ、どちらも取得に時間がかかると書いています。公募要領には確認書が出るまでの日数の目安が書かれていないため、締切の1か月以上前には頼み始めます。GビズIDの取り方はGビズIDとは?で取り上げています。
確認書を頼んだ報酬は補助の対象?
確認書を出してもらうために認定支援機関へ払う報酬は、補助の対象になりません。事業承継促進枠のよくある質問は、確認書の報酬に加えて、補助金の書類づくりを人に任せた費用も対象外としています。
確認書は、補助金のために一度だけ書いてもらう書類ではなく、採択後も計画の進み具合を確かめる相手を決めることでもあります。生産性向上の目標の達成状況は、補助事業が終わったあとの事業化状況報告で事務局が確かめます。対象にならない経費の分け方は補助金の対象外経費7分類で取り上げています。
専門家から見た確認書のポイント
中小企業庁の一覧(2026年10月15日時点)では、認定支援機関は30,844機関あり、そのうち税理士が65.8%を占めます。事業承継の支援を分野に挙げる機関は23,992機関です。
顧問先に確認書を頼むのが向いている会社
顧問の税理士や会計士が認定支援機関で、決算書と後継者の事情をよく知っている会社です。承継の時期や株式の移し方まで話が通っているため、計画の確認が早く進みます。
どこに頼むか迷う会社
顧問が認定を受けていない、または事業承継の計画づくりに慣れていない会社です。事業承継を分野に挙げる認定支援機関や、取引のある金融機関、地域の商工会・商工会議所に、計画の段階から相談します。国の相談窓口の使い分けは補助金の相談窓口で取り上げています。
間違えやすい点
確認書は名前の似た書類が多く、取り違えが起きやすい書類です。
「金融機関による確認書」と「認定支援機関の確認書」は別の書類です。金融機関が認定支援機関を兼ねていても、制度ごとに求める確認書の様式が違うため、どちらの書類を頼むのかをはっきり伝えます。
事業承継・M&A補助金の専門家活用枠は確認書が要りません。同じ制度の事業承継促進枠と同じ公募回に両方申請することもできないため、どちらの枠で出すかを先に決めます。
事業承継促進枠そのものの要件と補助額は事業承継・M&A補助金の公募で取り上げています。
よくある質問
確認書は顧問税理士でなくても書いてもらえますか?
認定を受けている機関であれば、顧問かどうかは問われません。中小企業庁の一覧で、相手が認定支援機関かどうかを確かめてから頼みます。
確認書にはどんな内容が書かれますか?
事業承継促進枠では、承継が行われる見込みと、5年間の計画で付加価値額などを伸ばす見込みが高いかを、認定支援機関が確かめた結果が書かれます。様式は事務局のホームページで配られています。
交付申請のときにも確認書を出し直しますか?
専門家活用枠では、交付申請のときも認定支援機関の確認書は要らないとされています。事業承継促進枠で確認書を出したあとに計画を変える場合は、事務局の案内に従います。
認定支援機関に頼まないと申請できない補助金はほかにありますか?
新事業進出・ものづくり補助金などは、認定支援機関の支援は必須ではありません。ただし、計画づくりに支援者が入った場合は、申請のときにその支援者を申告します。
出典(2件)
- 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領 p.12『6.1.(2)事業承継の要件⑥』
- 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領 p.24『12.3. 申請までの流れ』
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