事業承継対象期間とは?いつまでに代表交代と株式の移転が要るか
この記事の要点
事業承継対象期間は、事業承継・M&A補助金の事業承継促進枠で代表交代と株式の移転を終える期間で、申請の締切日から5年以内です。補助事業期間との違い、締切前に交代した場合の扱い、承継と認められない交代を整理しました。
この記事の目次
事業承継対象期間は、事業承継・M&A補助金の事業承継促進枠で、代表者の交代と株式などの所有権の移転を終えなければならない期間で、申請の締切日から5年以内です。
締切日より前に代表を交代していると対象外になり、株式の移転だけは事業承継計画に照らして合理的なら期間の前に済ませていても構いません。
後継者への代表交代や株式の譲渡をいつ行えば補助金の対象になるのか、補助事業期間との違いを知りたい方に向けた記事です。
事業承継・M&A補助金の事業承継促進枠の公募要領と説明会資料から、事業承継対象期間に関係する所を整理します。
事業承継・M&A補助金とは?
事業承継・M&A補助金は、事業承継やM&Aをきっかけに行う設備投資や専門家の活用、M&A後の統合、廃業の費用を国が補助する制度です。親族や従業員へ会社を引き継ぐ前後の設備投資に使うのが、事業承継促進枠です。
事業承継対象期間は、この事業承継促進枠だけにある決まりです。ほかの枠との違いは事業承継・M&A補助金の公募と4つの枠で取り上げています。
事業承継対象期間はいつからいつまで?
今の公募回の公募要領が定める事業承継対象期間は「2026年11月6日から5年後の2031年11月5日までに事業承継を実施」です1。
起点は申請の締切日です。締切日より前に代表者が交代した会社は、承継が済んだ会社として対象外になります。申請の締切は2026年11月6日(金)17:00です。
5年の幅があるため、まず設備投資をして、数年後に代表を交代する計画でも申請できます。後継者がまだ若く、すぐには代表を譲れない会社でも使えるのはこのためです。後継者向けの加点は事業承継の加点とアトツギ甲子園の取り方で取り上げています。
設備を買う補助事業期間とはどう違う?
事業承継対象期間と補助事業期間は、長さも役割も違います。設備を買って支払うのは補助事業期間、代表交代と株式の移転を終えるのは事業承継対象期間です。
| 期間 | 今の公募回の期間 | この期間にすること |
|---|---|---|
| 事業承継対象期間 | 2026年11月6日(金)から2031年11月5日(水)まで | 代表者の交代と、株式などの所有権の移転 |
| 補助事業期間 | 2027年1月(下旬予定)から14か月以内を想定 | 設備などの契約・発注・納品・支払い |
出典:事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領 p.17『8. 補助事業期間』台帳で見る
補助事業期間の後に承継する場合は、承継が終わったらすぐに、要件を満たすかを確かめる書類を事務局に出します。補助金が入った後も承継の報告は残るので、採択後の手続きは事業承継・M&A補助金の採択後の手続きで確かめます。
期間内に終える代表交代と株式の移転
期間内に必要なのは、経営権と所有権の両方を引き継ぐことです。公募要領は、承継の形を次のように定めています。
- 事業承継対象期間内に登記上の代表者が変わり、法人は承継予定者による株式取得等の所有権移転、個人事業主は廃業・開業や事業資産の譲渡等による引継ぎが確認できること。
- 同一法人内の株式移転は、事業承継計画に照らして合理性があれば事業承継対象期間より前に行っていても要件を満たす。
代表者の交代では、新しい代表者の就任と、前の代表者の退任の両方が期間内に行われている必要があります。所有権の移転は、株式譲渡なら過半数の取得を意味します。
| やること | 期間の前に済んでいたら | 期間の後になったら |
|---|---|---|
| 代表者の交代(就任と退任) | 対象外 | 対象外 |
| 株式などの所有権の移転 | 事業承継計画に照らして合理的なら対象 | 対象外 |
出典:事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領 p.16『7. 申請単位』台帳で見る
代表を譲る相手の条件は、親族か、役員や従業員として3年以上働いてきた人かで変わります。申請できる会社の範囲は補助金を申請できる会社・できない会社で取り上げています。
承継として認められない代表交代は?
期間内に代表者が変わっても、実質的な承継と認められない場合は対象外です2。
- 所有権・経営権の移転を伴わない代表者交代、グループ内の事業再編、物品・不動産のみの承継、のれん分け等は対象外
- フランチャイズ契約(実質的に同じものを含む)、休眠会社や実態のない会社での代表者交代、設立間もない法人の代表者交代や開業直後の事業主からの事業譲渡で正当性が確認できないものは、実質的な事業承継とみなされず原則対象外です。
第三者の会社へ株式を売るM&Aも、事業承継促進枠では対象外です。第三者へのM&Aの費用は専門家活用枠で補助されるので、事業承継・M&A補助金の専門家活用枠で確かめます。
専門家から見た事業承継対象期間のポイント
事業承継対象期間の5年は、承継の時期を決めかねている会社にとって使いやすい幅です。事業承継・M&A補助金の採択事例19件のうち、後継者への承継そのものを課題に挙げた事例は9件あり、承継の準備と設備投資を同時に進めた事例が目立ちます。
この期間の決まりが向いている会社
後継者がすでに社内で働いていて、数年以内に代表を譲ることが家族や役員の間で決まっている会社です。先に設備を入れて後継者に運用を任せ、成果が出たところで代表を交代する、という順番で計画を書けます。
申請するか迷う会社
締切日の前に代表交代の登記を予定している会社です。登記が締切日より前になると対象外なので、交代の日を締切日の後にずらせるかを先に決めます。株の贈与や相続の時期は税金にも関わるため、顧問の税理士と一緒に予定を組みます。承継の準備の進め方は事業承継計画書と加点の取り方で取り上げています。
間違えやすい点
事業承継対象期間で間違えやすいのは、期間の起点と、交代の中身です。
期間の起点は採択日や交付決定日ではなく、申請の締切日です。採択を待ってから代表交代を進めても、締切日の後なら期間内に入ります。
前の代表者が代表権を持ったまま、後継者が代表に加わるだけでは承継が完了しません。前の代表者の退任まで、期間内に終えます。
補助事業期間の中で承継を終える場合は、承継の書類も実績報告と一緒に出します。交付決定の前に設備を発注しない理由は交付決定前の発注・契約はなぜ補助対象外?で取り上げています。
よくある質問
締切日より前に代表を交代した会社は申請できませんか?
事業承継促進枠では対象外です。M&A後の統合に使うPMI推進枠など、ほかの枠が合うかを確かめます。
個人事業主の承継では何が期間内に必要ですか?
前の事業主の廃業と後継者の開業、事業用の資産の引き継ぎを期間内に終えます。承継の前に発注する設備は前の事業主の名義、承継の後は後継者の名義で発注します。
後継者が持つ会社(ホールディングス)に株式を移しても対象ですか?
一定の要件を満たせば対象です。ホールディングスに前の代表者の出資が無いこと、後継者がホールディングスの議決権の3分の2を超えて持つことなどが求められます。
期間内に承継できなかったらどうなりますか?
ほかの質問も見る補助金のよくある質問出典(2件)
- 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領 p.12『6.1. 補助対象となる事業承継の要件』
- 事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領 p.13『6.1.【実質的な事業承継が行われたとみなされない例】』
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