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補助金

採択後に補助金が減額・返還になるケース|計画変更と交付決定前発注の注意点

公開 2026/10/14

この記事の要点

補助金は採択後も、交付決定前の発注、事前承認のない計画変更、実績報告の遅れ、賃上げ未達で減額・返還になります。採択された中小企業の社長向けに、6制度の公募要領をもとに防ぎ方と計画変更の手続き、返還ルールをまとめます。

この記事の目次
  1. 採択されても補助金の受給は確定していない
  2. 減額・取消になる主なケースは「期限切れ」「対象外経費」「書類不備」
  3. 計画を変えたいときは、変える前に事務局の承認を受ける
  4. 交付決定前の発注・契約は、採択後でも補助対象外
  5. 実績報告は「完了から30日以内」と書類の完全さで決まる
  6. 返還が必要になるのは賃上げ未達と義務違反、収益納付は制度で違う
  7. 補助金で買った設備は、耐用年数まで勝手に売れない
  8. 専門家から見たポイント:採択後に損をしない会社の動き方
  9. よくある質問
  10. まとめ
  11. 参考資料
結論(2026年10月13日時点)

補助金は採択された時点では受給が決まっておらず、交付決定前の発注、事前承認のない計画変更、実績報告の遅れや不備があると、減額や取消になります。

受け取った後も、賃上げ目標の未達や単価50万円(税抜き)以上の設備の無断売却で返還を求められ、未達の度合いによっては全額返還です。

採択後は交付申請(成長加速化など3制度は採択から2か月以内)から事業化状況報告(5年間)まで、各段階の期限と事前承認の要否を最初に確認します。

補助金に採択されたものの、「このまま進めて本当にお金が入るのか」「見積もりと違う機械に変えたい」と迷っている社長は少なくありません。この記事では、国の主な補助金6制度の公募要領をもとに、採択後に減額・取消・返還になる場面と、計画を変えたいときの手続きを順番に整理します。

採択されても補助金の受給は確定していない

採択は「補助金を受け取る候補に選ばれた」段階で、入金は交付決定、事業実施、実績報告、確定検査を経た後の精算払いです。

補助金の流れは、どの制度もおおむね同じ順番です。公募要領に書かれた手順を、社長が動く順に並べると次のようになります。

  1. 採択(審査を通過し、補助金交付候補者に選ばれる)
  2. 交付申請(見積書などを出し、経費を一つずつ精査される)
  3. 交付決定(事務局から「この内容で補助します」と正式に通知されること)
  4. 補助事業の実施(発注、納品、検収、支払いをすべて期間内に終える)
  5. 実績報告(使ったお金の証拠書類を出す)
  6. 確定検査(書類と現物を確認し、払う金額を決める)
  7. 精算払い(ここで初めて入金)
  8. 事業化状況報告・効果報告(入金後も数年間続く)

たとえば中小企業成長加速化補助金(3次公募)の公募要領は、申請額がそのまま交付決定額になるわけではなく、確定額も交付決定額に届かない場合があると明記しています。採択通知の金額は「上限の見込み」と受け止めるのが実態に近い読み方です。

採択後の主な期限を制度ごとに並べた表です(期間は公募要領の記載どおり)。

制度(公募回) 交付申請の期限 補助事業の期間 実施後の報告
中小企業成長加速化補助金(3次) 採択決定から2か月以内 交付決定から24か月以内 5年間で計6回
新事業進出・ものづくり補助金(第1回) 採択発表から2か月以内 交付決定から10か月(革新的新製品・サービス枠)、14か月(新事業進出枠) 5年間で計6回
中小企業省力化投資補助金 一般型(第8回) 採択発表から2か月後の日まで 交付決定から17か月以内 5年間、毎年
小規模事業者持続化補助金 通常枠(第20回) 交付決定は採択発表から概ね1〜2か月 交付決定日から2028年3月31日(金)まで 終了1年後の状況を報告

期限や期間は公募回ごとに変わるため、最新の公募要領で確認が必要です。各制度の数字の根拠は成長加速化補助金の公募要領台帳などの台帳ページにまとめています。

制度ごとの採択後の手続きは、成長加速化補助金の採択後、新事業進出・ものづくり補助金の採択後、持続化補助金の採択後で個別に扱っています。

出典:中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領 p.19『6.その他』

減額・取消になる主なケースは「期限切れ」「対象外経費」「書類不備」

採択後に受給額が減ったりゼロになったりする原因の多くは、期限切れ、対象外経費の計上、証拠書類の不備のどれかです。

公募要領に書かれている減額・取消の場面を、起きる時期の順に並べた表です。

時期 起きること 結果
採択直後 採択者向け説明会に参加しない(新事業進出・ものづくり) 採択が自動的に無効
交付申請 期限(採択から2か月)までに申請しない 採択取消
交付申請 応募時の経費に補助対象外が含まれていた 交付決定額の減額、または全額対象外
交付申請 減額の結果、補助下限額(革新的新製品・サービス枠100万円、新事業進出枠750万円)を下回る 採択取消
事業実施中 交付決定前に発注・契約していた その経費は補助対象外
実績報告 期限までに実績報告書を出さない 交付決定の取消
実績報告 現金払い、相殺、証拠書類の欠け その経費を減額
実績報告 特例(賃金引上げ特例・インボイス特例)の要件を満たさない(持続化) 上乗せ分だけでなく全体が不交付

交付申請で見落とされやすいのが、応募時に入れていなかった経費は後から追加できない点です。新事業進出・ものづくり補助金の公募要領は、交付決定額が採択時の申請額を上回ることはないとも定めています。見積もりが上がっても補助金は増えず、差額は自己負担になります。

注意

小規模事業者持続化補助金(第20回)で賃金引上げ特例やインボイス特例を使った場合、補助事業終了時点で要件を1つでも満たさないと、上乗せ分ではなく補助金全体が交付されません。

出典:新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領 p.55『4-1.補助事業者の義務・注意事項(2)』

計画を変えたいときは、変える前に事務局の承認を受ける

交付決定後に経費の配分や事業の内容を変えるときは、発注や契約の前に事務局へ計画変更の承認を申請し、承認を受けてから動きます。

省力化投資補助金(一般型)、新事業進出・ものづくり補助金、持続化補助金、事業承継・M&A補助金の公募要領は、いずれも「事前の承認」を求めています。対象になるのは次のような変更です。

  • 経費の配分を変える(例:機械装置費を減らして外注費を増やす)
  • 導入する設備やシステムの内容を変える
  • 事業を中止する、廃止する
  • 事業を他者に引き継ぐ(個人事業主が法人成りする場合も含む)

手順は、中小企業成長加速化補助金の公募要領にある流れ図が参考になります。

  1. 変更したい内容と理由を整理し、事務局に計画変更等の申請を出す
  2. 事務局の確認を受け、指摘があれば申請を修正する
  3. 変更等の承認通知を受け取る
  4. 承認された内容で発注・契約する

事業承継・M&A補助金(16次)では、Jグランツ(国の補助金申請システム)から「(様式第3)計画変更(等)承認申請書」を出します。デジタル化・AI導入補助金2026(旧:IT導入補助金)は、住所や代表者名の変更を申請マイページから申請し、交付決定後の申請内容の変更はIT導入支援事業者に共有したうえで事務局へ報告する仕組みです。

変更が認められにくいもの

公募要領で「原則として認められない」とされている変更もあります。

  • 交付決定前に採択された事業計画を変えること(新事業進出・ものづくり補助金は「いかなる理由においても」不可)
  • 交付決定後に補助事業の実施場所を変えること(成長加速化、新事業進出・ものづくり)
  • 計画にない新しい費目を足すこと(持続化補助金。目的達成に不可欠な場合に限り認められることがある)
  • 補助事業期間の延長(天災など事業者の責任でない理由がある場合を除く)

出典:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募) p.36『6(3)計画変更、事業中止・廃止の事前承認』

交付決定前の発注・契約は、採択後でも補助対象外

補助対象になるのは交付決定日以降に発注・契約した経費だけで、採択通知を受け取った段階で発注した分は補助されません。

6制度すべての公募要領が、交付決定前の発注・契約を対象外としています。持続化補助金の公募要領は、交付決定通知書の前に届く採択通知書だけでは補助事業を始められないと書いています。持続化補助金では、交付決定まで採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があるとされ、この間に発注を急ぐのが典型的な失敗です。

見落としやすい「発注」の範囲を、公募要領の記述から拾うと次のとおりです。

  • 成長加速化補助金:発注先に書面や口頭で発注の意思を伝える内示も「発注」とみなす
  • デジタル化・AI導入補助金:契約・発注が最初で、その後に納品や支払い。支払いが契約より先だと確定検査で交付決定取消の場合がある
  • 事業承継・M&A補助金(専門家活用枠):交付決定前にM&Aマッチングプラットフォームに加入し、期間中に成約した手数料は対象外
  • 持続化補助金:展示会への出展申込みに限り交付決定前でも可(請求書の発行が交付決定日以後であること)

省力化投資補助金のカタログ注文型は、採択と同時に交付決定が行われる仕組みです。それでも交付決定の通知を受けてから着手することが条件なので、通知前の契約は対象外になります。発注のタイミングは交付決定前の発注がNGな理由で詳しく扱っています。

出典:中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領 p.15『2.補助対象経費にかかる注意事項』

実績報告は「完了から30日以内」と書類の完全さで決まる

実績報告書は、事業完了から30日を経過した日と期限日の早いほうまでに出し、期限を過ぎると交付決定が取り消されます。

成長加速化、新事業進出・ものづくり、省力化(一般型)の3制度は、いずれも「完了から30日を経過した日」か「補助事業の期限日」のいずれか早い日を提出期限としています。持続化補助金(第20回)の実績報告書の提出期限は2028年4月10日(月)で、それより前に事業が終わればその日から30日以内です。

差し戻しと減額につながる書類の不備

事業承継・M&A補助金の公募要領は、実績報告に不備があれば期限を決めて補正(書類の差し戻し)を依頼し、期限までに直らなければその経費を減額する可能性があるとしています。公募要領に書かれた不備の例は次のとおりです。

  • 現金払い、他の取引との相殺、手形、ファクタリングでの支払い(新事業進出・ものづくり補助金は銀行振込の実績で確認)
  • 分割払いの一部が補助事業期間を過ぎた(その契約の経費が全部対象外)
  • 相見積もりの未取得や取得の不備、委託先との契約上の不備
  • 確定検査で設備や帳簿を現地で確認できない(その金額は対象外)

相見積もりの基準は制度で違い、新事業進出・ものづくり補助金は1件50万円(税抜き)以上で3者以上、持続化補助金(通常枠)は50万円超(税込)で2者以上です。持続化補助金では、納品前後の写真を撮り、購入した物に「第20回持続化」と表示することも求められています。

ポイント

見積書、注文書、納品書、請求書、振込記録を取引ごとに1つのフォルダにまとめ、支払いの都度そろえておくと、実績報告の差し戻しを減らせます。

出典:事業承継・M&A補助金 16次 事業承継促進枠 公募要領 p.40『17.1. 補助金の交付』

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返還が必要になるのは賃上げ未達と義務違反、収益納付は制度で違う

受け取った後の返還は、賃上げなどの目標未達と報告義務の違反が中心で、収益納付(利益が出たら補助金の一部を納める仕組み)の扱いは制度ごとに異なります。

賃上げ目標の未達による返還

賃上げを要件にした制度では、事業計画期間の最終年度に目標を下回ると返還を求められます。制度ごとの返還ルールを並べた表です。

制度 給与の目標が未達のとき 全額返還になる場合
新事業進出・ものづくり補助金 交付額×未達成率を返還 年平均成長率がゼロ以下、目標値を従業員に表明していない
中小企業成長加速化補助金 未達成率に応じて返還 基準年度の給与支給総額が申請時の直近年度を下回る、目標を表明していない
省力化投資補助金(一般型) 達成率に応じて返還 年平均成長率がゼロ以下
デジタル化・AI導入補助金(通常枠) 賃上げ必須の申請で年平均3%(前回採択者は3.5%)未達なら全部返還を求める場合あり 効果報告前に辞退した場合
事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠) 上限引き上げ額(最大200万円)を返還 事業承継の未完了が判明し再提出に応じないなど(交付額が上限)

新事業進出・ものづくり補助金の計算式に当てはめると、交付額1,000万円で、目標の年平均成長率に対して実績が半分なら、未達成率は1/2で返還額は500万円です。新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金(一般型)では、事業場内最低賃金の目標を下回った年ごとに「交付額÷事業計画期間の年数」の返還もあります。天災など事業者の責任でない理由があれば返還を求めないと、成長加速化、新事業進出・ものづくり、省力化(一般型)の公募要領に書かれています。

報告の怠りや不正による返還

事業化状況報告を出さない、または虚偽の数字を出した場合、新事業進出・ものづくり補助金と事業承継・M&A補助金は交付決定を取り消し、返還を求めます。不正受給の場合、事業承継・M&A補助金は取消額に年10.95%の加算金を付けて返還させると定めています。

収益納付の扱い

  • 中小企業成長加速化補助金、省力化投資補助金(一般型):収益納付は求めないと明記
  • 小規模事業者持続化補助金:収益納付による減額がなされる場合があると記載
  • そのほかの制度:今回確認した公募要領に収益納付の記述なし

収益納付の計算の考え方は補助金の収益納付とはにまとめています。賃上げ目標や返還ルールは公募回ごとに変わるため、最新の公募要領で確認が必要です。

出典:新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領 p.13『1-3-1.基本要件(2)賃上げ要件』

補助金で買った設備は、耐用年数まで勝手に売れない

単価50万円(税抜き)以上の設備などは処分制限財産となり、売却、貸付、担保設定、廃棄の前に事務局の承認と補助金相当額の納付が必要です。

処分制限財産(補助金で取得し、自由な処分に制限がかかる財産)の扱いは、制度をまたいでほぼ共通です。

  • 対象:単価50万円(税抜き)以上の機械・器具など。持続化補助金では、50万円(税抜き)以上のウェブサイトやシステムの作成、店舗改装による不動産の価値向上も含まれる
  • 期間:法定耐用年数が過ぎるまで。新事業進出・ものづくり補助金は、事業計画期間が終わっても耐用年数までは制限が続くと明記
  • 手続き:処分の前に事務局の承認を受け、残存簿価相当額などをもとに、その財産にかかった補助金額を上限に納付する
  • 承認なしの処分:持続化補助金では、交付取消と加算金付きの返還命令の対象

「処分」には、補助事業以外の用途に使う目的外使用も含まれます。たとえば新規事業用に買った加工機を既存事業の生産ラインに回すと、成長加速化補助金では補助対象外または交付決定取消の対象になります。建物や設備を担保に借入れをする場合も、新事業進出・ものづくり補助金では事前承認が必要で、根抵当権の設定は認められていません。

補助事業の帳簿と証拠書類の保存期間は、多くの制度で事業終了の年度末から5年間です。会計検査院の実地検査が入ることもあり、検査の結果で返還命令が出れば従う義務があります。

出典:新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領 p.58『4-1.補助事業者の義務・注意事項(5)財産処分の制限』

専門家から見たポイント:採択後に損をしない会社の動き方

採択後の減額や返還を避けやすいのは、交付決定と承認通知を受けるまで発注を止め、支払いと書類を取引ごとにそろえ、賃上げ計画を毎年確認している会社です。

向いている会社

経理担当者が1人いて、振込記録と請求書をその月のうちに整理できる会社は、実績報告で差し戻しを受けにくくなります。設備の納期が読める会社も、交付決定から10か月(新事業進出・ものづくり補助金の革新的新製品・サービス枠)といった期間内に支払いまで終えやすくなります。

受給額を守るために効く点

  • 応募時の経費は、交付申請で対象外と判断されても下限額を割らないよう、余裕のある構成にしておく
  • 交付申請の前に相見積もりを取っておく(新事業進出・ものづくり補助金の公募要領も準備段階での取得を勧めている)
  • 賃上げ目標は、景気が悪い年でも届く水準で設定する。審査では「足下の賃上げ」も見られるが、未達は返還につながる
  • 前回の補助金で事業化が進んでいないと、新事業進出・ものづくり補助金では次回の申請で減点される

よくある失敗

  • 採択通知の直後に、業者へ「これでお願いします」と伝えてしまう(内示も発注とみなされる制度がある)
  • 値上がりした機械を別の機種に替え、承認を受けないまま発注する
  • 手形で支払う、分割払いの最終回が補助事業期間を過ぎる
  • 事業化状況報告の時期を忘れ、提出しないまま期限を過ぎる
ポイント

採択後に迷ったら、発注する前に事務局へ問い合わせるのが原則です。承認は後から取れず、事前に確認した記録が自社を守ります。

出典:新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領 p.56『4-1.補助事業者の義務・注意事項(3)』

よくある質問

申請しても補助金を受け取れないことはある?

あります。不採択のほか、採択後でも交付申請の期限切れ、対象外経費による減額、実績報告の遅れで受け取れないことがあります。新事業進出・ものづくり補助金では、減額の結果が補助下限額を下回ると採択取消です。持続化補助金で特例を使い、要件を満たせなかった場合は補助金全体が交付されません。

採択後に申請内容から変更してもいい?

交付決定後であれば、事前に事務局の承認を受ければ変更できます。経費の配分や設備の内容、事業の中止や廃止、法人成りによる引き継ぎが対象です。ただし交付決定前の計画変更や、交付決定後の実施場所の変更は原則として認められません。承認を受ける前に、変更後の内容で発注しないことが前提です。

採択通知が届いたら、すぐ発注していい?

発注はできません。補助対象になるのは交付決定日以降に発注・契約した経費です。成長加速化補助金では、口頭で発注の意思を伝える内示も発注とみなされます。

実績報告の期限に遅れたらどうなる?

交付決定が取り消され、補助金は支払われません。期限は多くの制度で「事業完了から30日を経過した日」と「期限日」の早いほうです。成長加速化補助金では、やむを得ない理由があれば事務局が期限を猶予できるとされているため、遅れそうなら早めに相談します。

賃上げ目標を達成できなかったら全額返すの?

多くの制度では、全額ではなく未達の度合いに応じた返還です。ただし給与の年平均成長率がゼロ以下の場合や、目標を従業員に表明していなかった場合は、全額返還を求める制度があります。天災など事業者の責任でない理由があれば、返還を求めない制度もあります。

補助金で買った機械を売ったり、使わなくなったりしたら?

単価50万円(税抜き)以上の財産は、法定耐用年数が過ぎるまで事務局の承認なしに売却や廃棄ができません。承認を受けたうえで、残存簿価相当額などをもとに補助金相当額を納付します。承認なしに処分すると、交付取消や加算金付きの返還の対象になります。

ほかの質問はよくある質問(採択後の手続き)にまとめています。

Qほかの質問も見る補助金のよくある質問→

まとめ

補助金は採択後も、交付申請、事業実施、実績報告、事業化状況報告の各段階で減額や返還の可能性が残ります。採択通知を受け取ったら、交付申請の期限、補助事業期間、相見積もりの基準、賃上げ目標の達成時期を一覧にし、発注は交付決定と承認通知の後に回します。入金時期の見通しは補助金はいつ入金される?で確認でき、計画変更の進め方や返還リスクの点検は専門家がお答えします。

参考資料

  • 中小機構「中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領」Ver1.4
  • 中小機構「新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領」1.3版(令和8年9月)
  • 中小機構「中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)」2026年9月18日改訂
  • 中小機構「中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領」改訂No.11(令和8年3月19日)
  • 小規模事業者持続化補助金事務局「通常枠 第20回 公募要領(商工会議所地区)」第8版(2026年7月21日)
  • 中小機構「デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠 公募要領(第7回からの改訂版)」2026年10月9日
  • 事業承継・M&A補助金事務局「16次公募 事業承継促進枠 公募要領」Ver.1.0(2026年9月)
  • 事業承継・M&A補助金事務局「16次公募 専門家活用枠 買い手・売り手支援類型 公募要領」Ver.1.0(2026年9月)

確認日:2026年10月13日

中小企業診断士 神谷 恒一が内容を確認しました(2026年10月13日)。

専

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目次

  1. 採択されても補助金の受給は確定していない
  2. 減額・取消になる主なケースは「期限切れ」「対象外経費」「書類不備」
  3. 計画を変えたいときは、変える前に事務局の承認を受ける
  4. 交付決定前の発注・契約は、採択後でも補助対象外
  5. 実績報告は「完了から30日以内」と書類の完全さで決まる
  6. 返還が必要になるのは賃上げ未達と義務違反、収益納付は制度で違う
  7. 補助金で買った設備は、耐用年数まで勝手に売れない
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  10. まとめ
  11. 参考資料

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