省エネ・非化石転換補助金の設備単位型の公募(全区分共通)(提出書類 1/2)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
詳しい 条件 (200項目)
申請手続き
提出書類200
提出書類200
入手・作成した書類及びポータルから印刷した書類をまとめ、交付申請書(正本、副本)の2冊を作成する。
入手・作成した書類、及び補助事業ポータルから印刷した書類をまとめて、交付申請書(正本、副本)の2冊を作成する。
P.34以降の提出書類一覧で示された書類をファイルに綴じて郵送することで交付申請を行う。
P.34以降の「提出書類一覧」で示された書類をファイルに綴じて郵送することで行います。
A4判で全書類を綴じられる厚さの2穴タイプ、耐久性があり背表紙があるファイルを用意する。
A4判、全書類を綴じることができる厚さの2穴タイプ、耐久性があり背表紙があるものを用意してください。
申請時の根拠となる書類には役所等外部から入手するものと、SIIが定める指定様式で作成するものがある。
役所等外部から入手するもの、SIIが定める指定様式で作成するもの等があります。
条件に該当する場合のみ提出が求められる書類もある。
条件に該当する場合のみ提出が求められるものもあります。
第3章提出資料の入手・作成[添付15] ベンチマーク改善に資することが認められる資料c d定型※ 公募要領P.83に記載の評価項目「ベンチマーク改善に資することが認められる事業(企業体が大企業の場合は除く)」に該当する場合に1申請につき1部提出する書類です。
実施計画書「1-1.申請総括表」で「ベンチマーク改善事業」を「該当」とする場合は定期報告書特定第6表の該当箇所をマーキングして提出する。
実施計画書「1-1.申請総括表(ポータル出力様式)」で「ベンチマーク改善事業」の項目を「該当」とする場合は、定期報告書特定第6表の該当する箇所をマーキングしたうえで提出してください
定期報告書を生産量実績やエネルギー使用量実績の確証として提出しない場合は定期報告書の表紙を併せて提出する。
定期報告書を生産量実績やエネルギー使用量実績の確証として提出しない場合は定期報告書の表紙を併せて提出してください。
中小企業等経営強化法に基づき経営革新計画の承認を受けた企業は承認申請書及び承認書の写しを添付する。
中小企業等経営強化法に基づき、「経営革新計画」の承認を受けた企業である場合、経営革新計画に係る承認申請書、及び承認書の写しを添付してください。
組み合わせ申請し、かつ共同申請する場合に指定様式に記入した補助事業の実施体制を作成して提出する。
組み合わせ申請し、かつ共同申請する場合に作成、提出してください。
個人事業主が青色申告の電子申告(e-Tax)を行った場合、受信結果(受信通知)を提出すれば、税務署の受領印は不要。
その場合、受領印は不要です。
中小企業団体等に該当する場合は設立の認可証を提出する必要がある。
中小企業団体等に該当する場合は、設立の認可証を提出する必要があります。
自社所有でない建物に設備を設置する場合は建物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)の提出が必要。
建物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)の提出が必要です。
建物の所有者が店子による設備設置を承諾する場合はビル所有者の押印が必要な設備設置承諾書を提出する。
ビル所有者が、所有の建物等に店子による設備設置を承諾する書類で、ビル所有者の押印が必要です
リース料から補助金相当分が減額されていることを証明するため、補助金の有無ごとにリース料の基本金額、資金コスト、手数料・保険料・税金等を明示する書類を提示する。
リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類
全事業者が通常の提出書類に加えて「バルクリース申告書」を提出する。リース料減額証明、価格低減効果の説明資料、バルクリースの実施体制図も提示する。
「バルクリース申告書」を作成、提出する必要があります
実施年度別の事業範囲を明確にするため、各年度の事業スケジュールを提出する。
各年度の「事業スケジュール」を提出してください
給水温度について、根拠となる資料を添付する。
※給水温度について、根拠となる資料を添付してください。
アカウント登録後、補助事業ポータルで入力・出力した全ての申請書類を「一般社団法人環境共創イニシアチブ」宛てに郵送すること。宛名に略称「SII」は使用しない。
提出書類に不備・不足がある場合は審査の対象外となり得る。
提出書類に不備・不足がある場合は、審査の対象外となり得るので留意すること。
別紙1(補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額)は(Ⅲ)(Ⅱ)(Ⅳ)の必須提出書類である。
単独申請の場合は該当する導入設備区分の提出書類を作成し、組み合わせ申請の場合は導入予定設備が紐づく導入設備区分毎に提出書類を作成すること。
新設事業の場合、c-2-2省エネルギー計算総括表等の一部の書類は提出不要。
新設事業の場合は提出不要。
独自計算を行う場合は省エネルギー量の独自計算書(独自計算の過程と計算式に至る考え方を示したもの、及び計算に用いたデータの根拠資料)を提出する必要がある。資料は第三者にわかるような平易な書き方で示す。
省エネルギー量の独自計算書(独自計算の過程(計算式と当該計算式に至る考え方を示したもの)、及び計算に用いたデータの根拠資料)を提出する必要があります。
独自計算では計算過程説明書の提出が必要である。計算式と数値の根拠は第三者にわかるように記載する。
※計算過程説明書の提出が必要です。
SII省エネ計算フォーマット(Excel)を使い、負荷率・稼働時間を独自に設定して計算する場合は負荷率・稼働時間の根拠を示す証憑の提出が必要である。
※負荷率、稼働時間の根拠を示す証憑の提出が必要です。
APFp2015の製品カタログ記載値が基準を満たすこと(GHPチラーを除く)。
空調以外の目的(産業プロセスにおける冷却用途)で使用する場合も、空調の温度条件(JISB 8613:2019)で計算した性能値が基準を満たすこと。カタログに性能値がない場合は計算した基準値が記載された仕様書等を添付すること。
製品カタログに当該条件での性能値がない場合、当該条件で計算した基準値が記載された仕様書等を添付すること。
空調以外の目的で使用する場合も、空調の温度条件(JIS等)で計算した性能値が基準を満たすこと。カタログに性能値がない場合は計算した基準値が記載された仕様書等を添付すること。
基準値達成確認のため、性能区分の温度条件で計算したCOPが記載された製品カタログや仕様書を必ず添付すること。
指定計算では既存設備の仕様(容量、無負荷損、負荷損)の根拠書類を提出する。設備の製品カタログ等を用いる。
既存設備の仕様(容量、無負荷損、負荷損)の根拠書類※1、※2
指定計算では省エネルギー量計算の根拠資料として導入予定設備の製品カタログ、仕様書等を提出する。
省エネルギー量計算の根拠資料例)導入予定設備製品カタログ、仕様書等
計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付する。指定計算でも必要に応じて提出を求める場合がある。
計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください。
申請を行う[トップ性能枠]は「更新/新設事業」に限らず、交付申請書の(かがみ)が1枚出力される。出力された交付申請書の(かがみ)を提出する。
出力された交付申請書の(かがみ)を提出してください。
事業区分(Ⅲ)/GX(Ⅲ)の単独申請の場合はSII提供の指定様式を使用する。必ず「リース契約内容申告書(「リース契約内容申告書及びリース料金計算書」)」を使用する。
事業区分(Ⅲ)/GX(Ⅲ)単独申請の場合※事業区分(Ⅲ)/GX(Ⅲ)の単独申請の場合は、必ず「リース契約内容申告書
事業区分(Ⅲ)/GX(Ⅲ)と事業区分(Ⅳ)との組み合わせ申請の場合は対象設備に関するリース契約書案と対象設備に関するリース料計算書を提出する。
対象設備に関するリース契約書案(Ⅳ) P.73•対象設備に関するリース料計算書
事業区分が[従来枠/メーカー強化枠]で補助金額が1億円以下の場合は[従来枠]の指定様式のみ提出する。補助金額が1億円を超える場合は[メーカー強化枠]の指定様式のみ提出する。
事業区分が[従来枠/メーカー強化枠]で、補助金額が1億円以下の場合、[従来枠]の指定様式のみ提出してください。
ESCO料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類を提示する。書類には補助金の有無で各々、ESCO料の基本金額、資金コスト、手数料、保険料、税金等を明示する。
ESCO料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、ESCO料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。
リース料の減額証明、価格低減効果の説明資料(設備費・工事費・その他経費における効果)、バルクリースの実施体制図を提示する。
価格低減効果の説明資料(A.設備費における効果、B.工事費における効果、C.その他経費における効果)、バルクリースの実施体制図を提示すること。
交付決定までにEEGSから開示制度への参加登録時または「参加表明メール再送」ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出する。
交付決定までに、EEGSから開示制度への参加登録時または「参加表明メール再送」ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出すること。
既存設備を並行稼働させるやむを得ない事情がある場合は事前にSIIに相談のうえ、交付申請時に理由書を提出する。
ただし、一定期間、既存設備を並行稼働させる必要がある等のやむを得ない事情がある場合、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
「交付申請書類印刷」の各ボタンは原則、事業に沿ったものが表示される。表示されている全てのボタンから帳票を出力し、申請書類として提出する。
表示されている全てのボタンから帳票を出力し、申請書類として提出をしてください。
稼働条件の根拠書類は必要に応じて提出を求める場合がある。
稼働条件の根拠書類は、必要に応じて提出を求める場合があります。
独自計算では計算過程と根拠を示した証憑書類の提出が必要である。準備例として、既存・導入予定設備の性能値が確認できる仕様書・カタログ、申請者が設定する値の根拠資料、省エネルギー量の計算過程を示す資料などがある。
申請者自身で計算するための準備が必要なほか、計算過程と根拠を示した証憑書類の提出が必要です。
計算過程説明書は第三者にもわかるように独自計算の考え方を平易に示し、計算に用いる数値の根拠を記載する。計算結果だけの場合は根拠書類の追加提出を求めることがある。計算に用いた根拠書類は必ず添付する。
第三者にもわかるように独自計算の考え方を平易に示し、計算に用いる数値の根拠について記載してください。
販売事業者は見積書とともに見積書に記載の設備の製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を必ず提供する。
販売事業者は、見積書とともに、必ず見積書に記載の設備の製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を併せて提供してください。
型番登録されていない低炭素工業炉、産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)を導入する場合は他の申請書類と併せて製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を提出する。
型番登録されていない「低炭素工業炉」、「産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)」を導入する場合は、他の申請書類と併せて製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を提出してください
製品カタログの提出時はメーカー名がわかるよう必ず製品カタログの表紙を付けて提出する。申請設備(型番)の掲載ページのみを提出する(写しでも可)。
製品カタログの表紙を付けて提出してください
既存設備と導入予定設備で能力に変動がある場合、SIIから能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求めることがあるため、大切に保管する。
既存設備と導入予定設備で能力に変動がある場合は、必要に応じてSIIから、能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求めますので、大切に保管してください。
SIIのホームページから指定様式をダウンロードして使用する場合、記入例等の赤字や赤枠は削除し、青字は事業に合わせて記載して黒字に変更してから印刷する。
記入例等の赤字や赤枠は削除してください。また、青字は事業に合わせて記載し、黒字に変更してから印刷してください。
提出する交付申請書類は片面印刷する。A3用紙を使用する場合は提出時に右半面を折り畳んでA4ファイルに綴じ込む。
提出する交付申請書類は片面印刷してください。
全ての申請パターンで共通の必要書類を一覧で示す。様式は交付申請書、別紙、申請総括表、事業者情報、事業スケジュール等。導入予定設備別の提出要否は(Ⅲ)(GX(Ⅲ)・(Ⅳ))等の区分ごとに●△〇で示される。
全ての申請パターンで共通の提出書類です。
申請する導入設備区分に応じて提出が必要な書類を示す。見積金額一覧表、見積書(3者分)、発注区分表、導入予定設備一覧等が含まれ、単独申請は該当区分の書類を組み合わせ申請は導入予定設備が紐づく区分毎に作成する。
単独申請の場合は該当する導入設備区分の提出書類を作成し、組み合わせ申請の場合は導入予定設備が紐づく導入設備区分毎に提出書類を作成してください。
「投資促進・需要構造転換」の交付申請書(かがみ)は「投資促進」および「投資促進・需要構造転換」の2枚を提出する。「メーカー強化枠/従来枠で交付申請書の「投資促進」交付申請書が可能です」と表示される場合は「投資促進」および「投資促進・需要構造転換」の2枚を提出する。
「投資促進・需要構造転換」の2枚を提出してください。
年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者(特定事業者等以外の事業者)は指定様式の「中長期計画書」を提出する。
指定様式の「中長期計画書」を提出してください。
年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者(特定事業者等)は直近で提出済みの省エネ法上の定期報告書の「特定第1表」の写しを提出する。
省エネ法上の定期報告書の「特定第1表」の写しを提出してください。
導入する補助対象設備の所有者の直近の年度決算における貸借対照表を提出する。連結決算ではなく単独決算の貸借対照表を提出する。
年度決算における貸借対照表を提出してください。
貸借対照表には法人名の記載が必要であり、記載がない場合は追記する。
記載がない場合は、追記してください。
中小企業者であることの宣誓書に出資者名等を記載する。記載しない場合は株主名簿を併せて提出する。
中小企業者の記載しない場合は併せて株主名簿を提出してください。
申請者と建物の所有者が異なる場合は設備設置承諾書を提出する。建物所有者の押印を必ず取得する。
設備設置承諾書を提出してください。
個人所有の場合は「名称」欄を空白とし、「代表者名」欄に所有者名を記入する。
個人所有の場合は、「名称」は空白とし、
リース料の補助金相当分の減額証明、価格低減効果の説明資料、バルクリースの実施体制図を提示する。
価格低減効果の説明資料(A.設備費における効果、B.工事費における効果、C.その他経費における効果)、バルクリースの実施体制図を提示すること。
交付決定までにEEGSから開示制度への参加登録時等に送付される自動返信メールの写しを提出する。
交付決定までに、EEGSから開示制度への参加登録時または「参加表明メール再送」ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出すること。
指定計算では既存設備の仕様(定格消費電力、冷蔵容積、冷凍容積)の根拠書類として既存設備の製品カタログ等を提出する。計算過程・計算根拠の資料も必要に応じて提出する。
既存設備の仕様(定格消費電力、冷蔵容積、冷凍容積)の根拠書類※1、※2
証憑書類のうち該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにする。
該当する箇所に蛍光マーカー等で印をつけ、転記した箇所がわかるようにしてください。
計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付する。指定計算でも必要に応じて提出を求める場合がある。
計算に用いた性能値、実測値、稼働条件(時間、負荷率等)等の根拠書類を必ず添付してください。
既存設備の仕様(定格消費電力、冷却内容積等)の根拠書類として既存設備の製品カタログ等を提出する。
既存設備の仕様(定格消費電力、冷却内容積等)の根拠書類※1、※2
既存設備の平均負荷率の根拠として、設備の平均負荷率が記載された運転日報等の資料を提出する。P.26の負荷率を使用した場合は運転日報等は不要。
P.26「冷凍機内蔵形ショーケースの負荷率」に記載されている負荷率を使用した場合は、運転日報等の資料は不要です。
みなし大企業に該当しない場合は補助事業者の責任で宣誓すること。虚偽の場合は補助金の返還を求める。
みなし大企業に該当しない場合は、補助事業者の責任においてその旨を宣誓すること。
新たに非化石燃料を使用する設備を導入する場合、省エネルギー量に見合う非化石燃料の入手量の確証として購入契約書等を添付する。
申請時に省エネ法定期報告書の特定第1表の写しを提出すること。
申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。
中長期計画書のベンチマーク指標の見込みが目標値を達成する事業者は経済産業局へ提出した中長期計画書の写しをSIIへ提出すること。
経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること
個人事業主は青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。電子申告の場合は受信通知を提出する。
提出書類に不備・不足がある場合は審査の対象外となり得る。
提出書類に不備・不足がある場合は、審査の対象外となり得るので留意すること。
様式第1交付申請書(かがみ)は区分(Ⅲ)(Ⅱ)(Ⅳ)のいずれでも必須で、ポータルより出力する。
様式第1交付申請書(かがみ)●●●ポータルより出力
別紙1(補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額)は区分(Ⅲ)(Ⅱ)(Ⅳ)のいずれでも必須で、ポータルより出力する。
資金調達計画(文書番号1-1-2)は区分(Ⅲ)(Ⅱ)(Ⅳ)のいずれでも必須で、ポータルより出力する。
1-1-2資金調達計画
見積書(3者分)は区分(Ⅲ)(Ⅱ)(Ⅳ)のいずれでも必須で、指定様式または自由様式で提出する。
c-2-3-1見積書(3者分)
共同申請の場合は補助事業の実施体制を添付する。
共同申請の場合は、添付のこと。
リースの場合は対象設備に関するリース契約書案を添付する。
リースの場合は、添付のこと。
ESCOの場合はESCO契約書案を添付する。
ESCOの場合は、添付のこと。
申請書類は返却されないため、提出書類全ての写しを控えておく必要がある。
申請書類は返却しないため、必ず提出書類全ての写しを控えておくこと。
ESCO事業者と共同申請する場合にESCO契約書案と料金計算書を作成して提出する。指定様式の提供はない。
ESCO事業者と共同申請する場合に作成、提出してください。
地方公共団体等が実施する公募型ESCO事業の場合、提案募集要項、コンペ参加表明書かがみ、審査結果通知、グループ構成表、ESCO契約に関する保証書・覚書の写しを添付する。
地方公共団体等が実施する公募型ESCO事業の場合は以下の資料の写しを添付してください。
店子が設備を使用する場合は店子との契約書等の写しを提出する。
店子が設備を使用する場合は、店子との契約書等の写しを提出してください。
申請者が店子(A)で、そのエネルギー管理単位の下に他のエネルギー使用者(B、C…)を含む場合は店子(A)と他のエネルギー使用者との契約書等の写し、及び建築物の所有者からの添付23設備設置承諾書を提出する。
申請者が店子(A)であり、そのエネルギー管理単位の下に他のエネルギー使用者(B、C…)を含む場合は、店子(A)と他のエネルギー使用者(B、C…)との契約書等の写し、及び建築物の所有者からの「添付23設備設置承諾書」を提出してください。
店子が申請する等、申請者以外が所有する建物、土地等に設備を設置する場合、所有者から設備設置の承諾を得たことを示す設備設置承諾書を提出する。指定様式に記入し、所有者の押印が必要。
店子が申請する等、申請者以外が所有する建物、土地等に設備を設置する場合、当該所有者に設備設置の承諾を得たことを示す「設備設置承諾書」を提出してください。
建物の所有者が複数の場合は全ての所有者分の設備設置承諾書を用意し、それぞれ押印を取得する。
建物の所有者が複数の場合は、全ての所有者分の「設備設置承諾書」を用意し、それぞれ押印を取得してください。
代替燃料を使用する場合は処分制限期間内の燃料を確保できることを証明する資料を添付する。
代替燃料(廃タイヤ、木質ペレット、木質チップ、RDF、バイオマス、廃材等)を使用する場合は、処分制限期間内の燃料を確保できることが証明できる資料を添付してください。
定型大企業のうち省エネ法のAクラスに該当する事業者として申請する場合、令和7年度定期報告書の特定第4表の写しと表紙を提出する。SクラスやベンチマークはP.74の中長期計画書の写しで代える。
定型大企業のうち、省エネ法の事業者クラス分け評価制度で『Aクラス』に該当する事業者として申請する場合は、令和7年度定期報告書
省エネ・地域パートナーシップの支援を受けた中小企業者等が行う省エネルギー事業の場合、パートナー金融機関が作成する確認書を1申請につき1部提出する。
「省エネ・地域パートナーシップ」におけるパートナー金融機関による支援を受けた中小企業者等が行う省エネルギー事業である場合は、パートナー金融機関が作成する「パートナー金融機関による確認書」を提出してください。
入手・作成した書類とポータルから印刷した書類を併せて、交付申請書(正本、副本)の2冊を作成する。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付する。決算短信でも可で、表紙も添付する。地方公共団体は提出不要。
•直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付すること。
中小企業者の場合は中小企業者であることの宣誓書を添付する。
•中小企業者の場合は、添付のこと。
2023年度以降に省エネ診断を受けた場合は省エネ診断報告書(表紙)の写しを提出する。
2023年度以降に省エネ診断を受けた場合は提出。
必要に応じて省エネルギー量計算に関する根拠書類の提出を求めることがある。
必要に応じて、省エネルギー量計算に関する根拠書類の提出を求めることがあります
書類はA4判、全書類を綴じられる厚さの2穴タイプで、耐久性があり背表紙があるファイルに綴じる。
A4判、全書類を綴じることができる厚さの2穴タイプ、耐久性があり背表紙があるものを用意してください。
条件に該当する場合のみ提出が求められる書類がある。
条件に該当する場合のみ提出が求められるものもあります。
見積は原則、異なる販売事業者3者に見積依頼を行う必要がある。
見積を取得する場合は、原則異なる販売事業者3者に見積依頼を行う必要があります。
見積書は補助対象経費と補助対象外経費の両方を明確に区別できるように記載する。
見積書は補助対象経費と補助対象外経費の両方を、明確に区別できるように記載してください。
特定事業者等以外の事業者も、エネルギーの合理化に関する中長期計画をSIIが指定するフォーマットで策定し提出することが要件。
関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出することが要件です。
会社情報を提出できない法人はSIIフォーマットの法人概要申告書を入力して提出する。
会社情報を提出できない法人については、SIIフォーマット「法人概要申告書」をダウンロードし、必要事項
SIIフォーマットと同じ内容を示せるものであれば、独自のフォーマットで作成してもよい。
SIIフォーマットの記載と同じ内容を示せるものであれば、独自のフォーマットで作成しても構いません。
複数年度事業では必須提出書類に加えて年度毎の発生経費を区分した事業計画(1-7事業スケジュール)を提出する。
(1-7事業スケジュール)の提出が必要です。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を法人名がわかる表紙をつけて提出する。決算短信でも可。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を、法人名がわかる表紙をつけて提出してください。
貸借対照表は連結決算での提出は受け付けられない。
「連結決算」の提出では受け付けられませんので、注意してください。
みなし大企業に該当しない中小企業者は添付3の中小企業者であることの宣誓書を必ず提出する。
[添付3]中小企業者であることの宣誓書は必須です。
商業登記簿謄本(建物登記簿謄本)は現在事項証明書か履歴事項全部証明書を用意する。
商業登記簿謄本(建物登記簿謄本)の、現在事項証明書か履歴事項全部証明書をご用意ください。
登記官印を押した登記簿謄本を提出できない場合は登記情報提供サービスより入手するPDFの提出も可能。
オンラインサービス「登記情報提供サービス」より入手するPDFの提出も可能です。
製品情報証明書は導入予定設備のメーカーから発行してもらう必要がある。
製品情報証明書は、導入予定設備のメーカーから発行してもらう必要があります。
製品情報証明書は導入予定設備の性能値を証明するもので、様式はSIIホームページからダウンロードできる。
そのうち、①の性能値を証明するものを「製品情報証明書」といい、様式はSIIホームページよりダウンロードできます。
指定計算では導入予定設備と一代前モデルの性能値、既存設備の稼働状況(年間稼働時間等)の値が必要。
②申請者が把握している既存設備の稼働状況(年間稼働時間等)の値が必要です。
2023年度以降に評価項目に該当する省エネ診断を受診していた場合は各省エネ診断報告書の表紙を提出する。
各省エネ診断報告書の「表紙」を提出してください。
表紙で事業実施場所が診断対象であることが分からない場合は診断実施場所が分かる部分を併せて提出する。
なお、「表紙」にて事業実施場所が診断対象であることが分からない場合、診断実施場所が分かる部分を併せてご提出ください。
設備を設置する建物の所有者と設備を導入する者が異なる場合に建物所有者の承諾書として設備設置承諾書が必要。
設備を設置する建物の所有者と、設備を導入する者が異なる場合に必要です。
建築物の所有者が複数いる場合は所有者全ての承諾が必要。
全ての申請パターンで共通の提出書類です。書類の説明は第3章のP.37以降を参考にしてください。
全ての申請パターンで共通の提出書類です。書類の説明はP.37以降を参考にしてください。
必要書類一覧に「1-7事業スケジュール」が挙げられており、指定様式で提出します。
申請する導入設備区分に応じて提出が必要な書類です。書類の説明は第3章のP.37以降を参考にしてください。
導入設備区分に応じた提出書類として「c-2-2省エネルギー計算総括表」が挙げられています。
単独申請の場合は該当する導入設備区分の提出書類を作成します。組み合わせ申請の場合は導入予定設備が紐づく導入設備区分ごとに提出書類を作成します。
単独申請の場合は該当する導入設備区分の提出書類を作成し、組み合わせ申請の場合は導入予定設備が紐づく導入設備区分毎に提出書類を作成してください。
添付資料は条件に該当する場合のみ提出が必要な書類です。
中小企業者であることの宣誓書を提出します。様式は指定様式です。
直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付します。決算短信でも可で、表紙も提出します。地方公共団体は提出不要です。
省エネルギー量計算の根拠資料を指定様式で提出します。
省エネ法上で定期報告書の提出義務がある場合、定期報告書の「特定第1表」の写しを提出します。
対象設備に関するリース契約書案はリース契約時に提出します。
ESCO契約書案はESCO契約時に提出します。
GX要件を満たすことの表明書を提出します。従来枠は提出不要です。
省エネルギー量の計算を指定計算で行う場合、導入予定設備のメーカーから本事業の申請に係る製品情報証明書を入手し提出する。発注先が代理店等の場合は代理店等からメーカーに発行を依頼する。
省エネルギー量の計算を「指定計算」にて行う場合に、導入予定設備のメーカーから本事業の申請に係る「製品情報証明書」を入手し、提出してください
締結予定のエネルギー管理支援サービスの案文(約款を含む)を添付する。交付申請の段階で内容が本補助金の定めを満たさない場合は修正を求めることがある。
締結予定のエネルギー管理支援サービスの案文(約款を含む)を添付してください
定型年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である申請者(設備使用者)は直近で提出済みの省エネ法上の定期報告書の特定第1表(写し)を提出する。
定型年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である申請者(設備使用者)は、直近で提出済みの省エネ法上の「定期報告書の特定第1表(写し)」を提出してください
新たに特定事業者となった申請者は経済産業局に提出したエネルギー使用状況届出書を代替書類として提出する。
新たに特定事業者となった申請者は、経済産業局に提出した「エネルギー使用状況届出書」を代替書類として提出してください
親会社等が認定管理統括事業者として定期報告を行っている場合は親会社等から書類を取得して提出する。
※親会社等が認定管理統括事業者として定期報告を行っている場合は、以下の書類を親会社等から取得し、提出してください。
令和8年度から新規参加する場合はEEGS等から開示制度に登録したうえで、必要書類を提出する。
令和8年度から新規参加する場合は、「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」等から開示制度に登録したうえで、必要書類を提出してください
令和7年度以前から開示制度に参加している場合も、令和8年度の開示制度に継続参加していることがわかる書類を提出する。
令和7年度以前から開示制度に参加している場合も、令和8年度の開示制度に継続参加していることがわかる書類を提出する必要があります
該当する場合、実施計画書「1-1.申請総括表」で中小企業等経営強化法の認定事業を「該当」とし、経営力向上計画に係る認定申請書及び認定書(いずれも写し)を添付する。
実施計画書「1-1.申請総括表」で中小企業等経営強化法の認定事業を「該当」とし、経営力向上計画に係る認定申請書、及び認定書(いずれも写し)を添付してください
上記以外の理由で裕度を設定する場合は事前にSIIに相談のうえ、交付申請時に理由書を提出する。
裕度設定にあたり、上記以外の理由の場合には、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること
ユーティリティ設備を導入し、省エネルギー量計算を独自計算で行う場合に計算の過程と結果の証憑書類として提出する書類(指定様式に記入又は自由書式)。
ユーティリティ設備を導入し、省エネルギー量計算を独自計算で行う場合に、省エネルギー量計算の過程、及び結果の証憑書類として提出する書類です。
独自計算を行う場合は独自計算の過程(計算式と当該計算式に至る考え方を示したもの)と、計算に用いたデータの根拠資料を提出する必要がある。
独自計算を行う場合は、独自計算の過程(計算式と当該計算式に至る考え方を示したもの)、及び計算に用いたデータの根拠資料を提出する必要があります。
条件に該当する場合のみ、設備設置承諾書を提出書類として提出する。承諾書では財産処分制限を受ける設備を承諾する。
条件に該当する場合のみ提出する書類
申請者と販売事業者で注意事項を共有し、本事業の要件を満たす見積を取得して、3者分の見積書を提出する。
本事業の要件を満たす見積を取得し、3者分の見積書を提出してください。
見積を取得する際は併せて製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を取得する。
見積を取得する際には、併せて製品カタログ(又はメーカー発行の仕様書)を取得してください。
•SIIホームページより実施計画書等の様式をダウンロードし、計画立案・書類作成実施事業の計画を立案のうえ、申請書類を作成。
入力•入力した情報を確認のうえ、書類作成機能から申請書類を出力。
「9-4.提出書類一覧」に則り、必要書類をファイリングしてS書類の郵送IIに郵送。
【作成する書類】•申請者は以下の書類の作成を行うこと。
導入予定設備別の提出要否指定様式/文書番書類名称定型様式/備考号自由様式IIIIIIV•会社のパンフレット等を添付し業種資本金従業員数が確認できる該当ページに付箋を貼り、該当する箇所に添付1会社情報(法人概要申告書)●●●指定/自由マーキングすること。
商業登記簿謄本※個人事業主の場合は確定申告書と所得税青色申告添付4●●●定型※個人事業主の場合は確定申告書決算書の写しを添付のこと。
添付5●●●定型記簿謄本※地方公共団体は提出不要。
•独自計算にて省エネルギー計算を行う場合は計算過程と計算結果を記載した資料、計算に使用したデータの根拠資添付6省エネルギー量計算の根拠資料〇●-指定/自由料を添付のこと。
エネルギー管理支援サービスの契•エネルギー管理支援サービスを契約する場合は締結予定添付8--〇自由約書案のサービス契約書案(約款部分を含む)を提出のこと。
開示制度に参加していることを証す•省エネ法上で定期報告書の提出義務がある特定事業者等添付10〇〇〇定型る資料はEEGSからダウンロードし、添付のこと。
添付14中長期計画書の写し〇〇〇指定/定型•中長期計画書の写しを添付のこと。
認められる資料経営革新計画承認企業であること•該当する場合は経営革新計画に係る承認申請書及び承添付16〇〇〇定型の承認申請書及び承認書の写し認書の写しを添付のこと。
添付18対象設備に関するリース契約書案※〇〇〇指定/自由•リースの場合は添付のこと。
※事業区分(III)単独で申請の場合は指定様式リース契約内容申告書及びリース料金計算書を使用するこ添付19対象設備に関するリース料計算書〇〇〇指定/自由と。
添付20ESCO契約書案〇〇〇自由•ESCOの場合は添付のこと。
•申請者が店子(設置場所の所有者以外)の場合は建築添付23設備設置承諾書〇〇〇指定物の所有者の承諾書を添付のこと。
•文書番号1-1-3において該当する事項がある場合は添付24事業実施に関連する事項〇〇〇指定必要事項を記入のうえ添付のこと。
312申請書番号3事業者名44事業所名2・ファイルは中身の書類に応じた厚さにすること。
・全ての書類には穴を開け、直接ファイリングするこ3と(クリアフォルダには入れない)。
書類の左側には4十分な余白をとり、記入部分に穴がかからないようにすること。
・申請者は提出書類全ての写しをとって控え書類を作成して保管し、保管書類をもってSIIからの問い合わせ等に対応できるようにすること。
【ファイリングの方法】・各書類の最初には「9-4.提出書類一覧(1)~(3)」に示す提出書類の名称を記載したインデックスつきの中仕切りを挿入すること(書類自体にはインデックスをつけない)。
※SIIは提出書類に記載された情報については審査、管理、確定、精算、政策効果検証といった一連の業務遂行のためにのみ利用し、申請者の秘密は保持する。
※申請書類に大きな不備・不足がある場合は申請を受理しない場合があるので注意すること。
変更する内容手続書類の名称手続き ①代表者が変わるとき ②事業者名が変わるとき申請者情報変更届所定書類の提出 ③住所が変わるとき9-7.審査SIIは補助事業の内容等について以下の項目に従って審査を行う(必要に応じて申請者へのヒアリングを実施)。
•リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。
•SIIホームページより実施計画書等の様式をダウンロードし、計画立案・書類作成実施事業の計画を立案のうえ、申請書類を作成。
入力•入力した情報を確認のうえ、書類作成機能から申請書類を出力。
「9-4.提出書類一覧」に則り、必要書類をファイリングしてS書類の郵送IIに郵送。
※事業区分(III)単独で申請の場合は指定様式リース契約内容申告書及びリース料金計算書を使用するこ添付19対象設備に関するリース料計算書〇〇〇指定/自由と。
•申請者が店子(設置場所の所有者以外)の場合は建築添付23設備設置承諾書〇〇〇指定物の所有者の承諾書を添付のこと。
•文書番号1-1-3において該当する事項がある場合は添付24事業実施に関連する事項〇〇〇指定必要事項を記入のうえ添付のこと。
•SIIに登録されていない型番を申請する場合は見積を取得した設備メーカーの製品カタログ、又はメーカー発行設備の製品カタログ/設備選定に関す添付26〇〇-指定/自由の仕様書を添付し、基準値を満たしている事が確認できる資料る該当ページに付箋を貼り、マーキングすること。
※SIIは提出書類に記載された情報については審査、管理、確定、精算、政策効果検証といった一連の業務遂行のためにのみ利用し、申請者の秘密は保持する。
申請書類の到着状況についての個別の問い合わせは受け付けできないので注意すること。
※申請書類に大きな不備・不足がある場合は申請を受理しない場合があるので注意すること。
■その他の注意事項・基準値達成確認のため、性能区分の温度条件で計算したCOPが記載された製品カタログや仕様書を必ず添付すること。
SII指定書式添付14中長期計画書の写し作成時の注意点中長期計画書I事業者の名称等1事業者の名称○○工業株式会社主たる事務所の所在地東京都中央区○○二丁目3番5号2計画期間職名2026年度~2031年度取締役主となる管理担当者の3氏名環境一朗勤務地東京都中央区○○二丁目3番5号職名・氏名・勤務地・連絡先電話(03)-5565-44○○FAX(03)-5565-44○○II省エネルギーの推進体制4立ち上げ時期2026年○8月体制・会合実施頻度についての説明環境管理部門、生産部門の代表者が集まり、(関連部局が広く参画すること)2か月に1回の頻度で、省エネルギー委員会を実施。
令和7年度補正予算省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)交付申請書類作成に関する注意点・書類に不備が確認された場合、書類の修正・再提出が必要になり、審査に時間を要する可能性があります。
・ご提出前に提出書類に不備や不足がないか、ご確認いただき、提出してください。
•その他本事業の交付規程、公募要領等、関連する全ての書類等をよくご覧いただいたうえで、交付申請を行ってください。
スムーズな審査のため、公募要領、交付申請の手引き、ほか関連する書類をよく読み、不備のない書類を提出していただくようご協力をお願いします。
申請時の根拠となる書類の入手・作成申請時の根拠となる書類を入手・作成する。
補助事業ポータルの入力、書類印刷•補助事業ポータルの入力必須項目を全て入力する。
申請手続きを始めるにあたり、事前に準備が必要なPC環境、及び入手・作成する書類等は以下のとおりです。
【ポータルと提出書類との関係イメージ図】■法人概要申告書以下の通り、法人の概要を申告いたします。
提出書類一覧はP.34~36を参照してください。
詳細についてはP.74添付23設備設置承諾書を参照してください。
なお、信託財産にあたらないことを証明する書類を別途提出する必要があります。
第3章提出資料の入手・作成3-1提出資料の入手・作成 ※公募要領「9-4.提出書類一覧」より交付申請書における提出が必要な書類は「提出書類一覧」を確認し、作成してください。
提出書類一覧は書類区分毎に3種類に分けて記載しています。
⚫提出書類一覧1(必要書類)⚫提出書類一覧2(導入設備区分毎)⚫提出書類一覧3(添付資料)書類を作成する場合は以下に留意してください。
提出書類の凡例提出書類一覧では提出が必要な書類を様式の区分、及び導入設備区分毎の書類区分で色分けして区分しています。
導入設備区分毎の書類区分c(c)指定設備を導入する場合、提出対象となる書類です。
•不備のない書類:提出する書類が本事業に関する書類に記載の要件を満たしていること。
<第三者から取得する書類における不備対策について>•販売事業者等、第三者から取得する書類はあらかじめ、作成する第三者に対して本書の該当ページを情報共有する等し、不備のない状態で取得してください。
<押印について>•金融機関やその他第三者が関係する書類については必要に応じて押印してください。
ほかの枠
- この
枠のつづき締切〜受付開始 - この
枠のつづき手続き 1/2 - この
枠のつづき手続き 2/2 - この
枠のつづき様式〜用語の定義 - この
枠のつづき要件 1/3 - この
枠のつづき要件 2/3 - この
枠のつづき要件 3/3 - この
枠のつづき対象外経費〜事業実施期間 - この
枠のつづきその他 1/5 - この
枠のつづきその他 2/5 - この
枠のつづきその他 3/5 - この
枠のつづきその他 4/5 - この
枠のつづきその他 5/5 - この
枠のつづき交付規程〜提出期限 - この
枠のつづき提出書類 2/2 - この
枠のつづき還元〜定義 - この
枠のつづきよくある質問 - 設備単位型
(Ⅲ)12月25日締切 - GX
設備単位型 (Ⅲ)12月25日締切 - 電化
・ 脱炭素燃転型 (Ⅱ)12月25日締切 - 工場
・ 事業場型 (Ⅰ)12月25日締切 - エネルギー
需要最適化型 (Ⅳ)12月25日締切 - エネマネ
事業者締切済み - 先進設備
・ システム締切済み