省エネ・非化石転換補助金の設備単位型の公募(全区分共通)(要件 2/3)

公募中

締切
2026年12月25日(金)17:00

詳しい条件(200項目)

対象者・要件

200

要件200

  • 蒸気ボイラ・温水ボイラはA)ボイラ効率102%以上、B)台数制御装置の導入、のいずれの要件も満たすもの。

    A)高水準のボイラ効率のもの高性能ボイラ102%以上温水ボイラB)台数制御装置の導入

    公募要領 p.126

  • 産業用モータのモータ単体はIECが定めたIE4以上のモータであること。圧縮機(エアコンプレッサ)は圧縮熱を回収し利用可能な熱回収機能を搭載したもの。

    IECが定めたIE4以上のモータ

    公募要領 p.132

  • AI制御はクラウド等を活用し、外気温・気象情報等の外部データをリアルタイムで取得した上で自動チューニング等を行い、省エネルギーに資する制御が可能なシステムであること。

    公募要領 p.127

  • AI制御は空調のみを制御対象とするシステムであること、また空調機器本体とAI制御システムが同一メーカーの組み合わせであること。

    空調機器本体と、AI制御システムが同一メーカーの組み合わせであること。

    公募要領 p.127

  • 熱風ヒートポンプは低温熱源をヒートポンプサイクルで昇温し熱風を供給する熱風発生装置、蒸気発生ヒートポンプは未利用熱を回収・昇温しボイラを使わずプロセス用蒸気を生成する蒸気製造装置である。

    ボイラを使わずにプロセス用蒸気を生成する蒸気製造装置

    公募要領 p.125

  • 蒸気ボイラ・温水ボイラともボイラ効率は102%以上(低位発熱量基準)。JIS B 8222の入出熱法又は熱損失法に準じて算出する。

    ボイラ効率が102%以上(低位発熱量基準)であること。

    公募要領 p.130

  • 台数制御装置は負荷状況に応じて稼働台数を自動調整することで、燃費向上、省エネ、各機器の稼働率均一化を実現するシステムであること。

    負荷状況に応じて稼働台数を自動調整することで、燃費向上、省エネ、および各機器の稼働率均一化を実現するシステムであること。

    公募要領 p.130

  • 高効率バーナ搭載工業炉の炉効率基準は加熱炉は連続式40%以上、バッチ式20%以上。

    連続式40%以上加熱炉バッチ式20%以上

    公募要領 p.131

  • 塗装乾燥炉の炉効率基準は連続式15%以上、バッチ式10%以上。

    連続式15%以上塗装乾燥炉バッチ式10%以上

    公募要領 p.131

  • モータ単体 (JIS C 4034-30-1(低圧/固定速)、IEC TS60034-30-2(可変速)、IEC 60034-30-3(高圧/

    公募要領 p.132

  • 原則、低炭素工業炉、及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は指定設備として事前に製品型番を公表しない。申請者自らが基準を満たすか確認のうえ申請する。

    申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請してください。

    手引き p.20

  • 「その他SIIが認めた高性能な設備」を導入する場合や省エネルギー量計算に非化石エネルギーを含む場合は独自計算を用いて算出する。

    省エネルギー量計算に非化石エネルギーを含む場合は、独自計算を用いて算出してください。

    手引き p.20

  • 既存設備の計算期間は2025年4月~2026年3月までの12か月間を対象とする。

    既存設備の計算期間は2025年4月~2026年3月までの12か月間を対象としてください。

    手引き p.20

  • 代表12地域に対応する都道府県は平均負荷率補足資料1(JIS代表12地域への各都道府県の分類方法)を参照する。

    ※代表12地域に対応する都道府県は<表2>平均負荷率補足資料1(JIS代表12地域への各都道府県の分類方法)を参照。

    手引き p.21

  • 表の負荷率は空調用のものである。空調用以外の用途の場合にはこの負荷率は使用しない。

    ※上記は空調用の負荷率です。空調用以外の用途の場合には、上記負荷率は使用しないでください。

    手引き p.21

  • 省エネ率10%以上、省エネ量1kl以上、経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれかを満たすこと。

    ①省エネ率:10%以上②省エネ量:1kl以上③経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上

    公募要領 p.6

  • 蒸気ボイラ(4-1)のボイラ効率は95%以上であること。JIS B 8222の入出熱法又は熱損失法に準じて算出し、低位発熱量基準とする。

    ボイラ効率の算定方式の入出熱法又は熱損失法に準じて算出されたボイラ効率が95%以上(低位発熱量基準)であること。

    公募要領 p.105

  • 温水ボイラ(4-2)のボイラ効率は95%以上であること。真空式温水発生機・無圧式温水発生機はJIS B 8417・B 8418の熱効率の算定方式に準じて算出した熱効率が95%以上(低位発熱量基準)であること。

    JIS B 8417真空式温水発生機とJIS B 8418無圧式温水発生機における熱効率の算定方式の入出熱法又は熱損失法に準じて算出された熱効率が95%以上(低位発熱量基準)であること。

    公募要領 p.105

  • 高効率コージェネレーションは総合効率82%以上又は発電効率41%以上のいずれかを満たすこと。JIS B 8121に準じて算出し、低位発熱量基準とする。

    JIS B 8121コージェネレーションシステムに準じて算出された総合効率又は発電効率(発電端)いずれかの基準を満たすこと(低位発熱量基準)。

    公募要領 p.106

  • コージェネレーション設備によって生産された電力と熱を全て自家消費するものを補助対象とする。

    公募要領 p.106

  • 燃焼式(6-1)の加熱炉の炉効率は連続式40%以上、バッチ式20%以上。

    炉効率※連続式40%以上加熱炉バッチ式20%以上

    公募要領 p.107

  • 変圧器の基準(エネルギー消費効率)は達成率105%以上。

    105%以上50Hz 500kVA以下単相60Hz 500kVA以下

    公募要領 p.108

  • JIS C 4304及びC 4306の標準仕様状態で使用しない変圧器は油入変圧器は1.10、モールド変圧器は1.05を算定式に乗じた値を目標基準値とする。

    油入変圧器は1.10を、モールド変圧器は1.05を、それぞれ算定式に乗じた値を目標基準値とする。

    公募要領 p.108

  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫は2016年省エネ基準達成率100%以上。インバータを搭載しているものが対象。

    ※インバータを搭載しているものを対象とする。

    公募要領 p.109

  • 冷凍機内蔵形ショーケースは2020年省エネ基準達成率100%以上。

    2020年外気の形状温度帯冷却方式扉の形態省エネ基準遮断達成率

    公募要領 p.110

  • コンデンシングユニット(8-4)の成績係数は蒸発温度-10℃で1.33以上、蒸発温度-40℃で0.57以上。

    蒸発温度-10℃1.33以上8-4.コンデンシングユニット※1蒸発温度-40℃0.57以上

    公募要領 p.111

  • 冷凍冷蔵ユニット(8-5)の成績係数は庫内温度10℃以上で1.30以上、5℃で1.23以上、0℃で1.17以上、-20℃で0.62以上、-25℃で0.60以上。

    庫内温度10℃以上1.30以上庫内温度5℃1.23以上8-5.冷凍冷蔵ユニット※1庫内温度0℃1.17以上庫内温度-20℃0.62以上庫内温度-25℃0.60以上

    公募要領 p.111

  • コンデンシングユニット及び冷凍冷蔵ユニットはインバーター方式又は5段階以上の容量制御が可能であること。JIS B 8623:2019及びJRA 4029:2020に記載されていない冷媒機器は2018年度までに出荷したものまでは補助対象とする。

    インバーター方式又は、5段階以上の容量制御が可能であること。

    公募要領 p.111

  • 複数の性能区分に対応する設備の場合は基準値を満たすいずれかの区分での申請であること。

    公募要領 p.111

  • 産業用モータ(9-1)60Hz・0.75kWの効率基準は2極77.0%、4極85.5%、6極82.5%。

    0.75kW 77.0% 85.5% 82.5%

    公募要領 p.112

  • 産業用モータ(9-1)50Hz・0.75kWの効率基準は2極80.7%、4極82.5%、6極78.9%。

    0.75kW 80.7% 82.5% 78.9%

    公募要領 p.112

  • 表の「対象範囲」の記載にかかわらず、SIIが過剰と判断した装備品は認められない場合がある。

    SIIが過剰と判断した装備品は認められない場合がある。

    公募要領 p.97

  • 空冷ヒートポンプチラー(温水利用)は温水出口45℃、外気乾球7℃・湿球6℃(ΔT7℃)でCOP3.00が基準値。温水最高出口温度が45℃以上65℃未満の製品が対象。

    温水最高出口温度が45℃以上65℃未満の製品で、表に示す測定条件において、COPが基準値を満たすこと。

    公募要領 p.101

  • 循環加温式ヒートポンプの中間期(乾球16℃・湿球12℃)のCOP基準値は加熱能力10kW以下で2.15、10kW超で3.09。

    ①[中間期] 10kW以下2.15乾球温度:16℃DB湿球温度:12℃WB 10kW超3.09

    公募要領 p.101

  • 循環加温式ヒートポンプの夏期(乾球25℃・湿球21℃)のCOP基準値は10kW以下で2.50、10kW超で3.09。

    ②[夏期] 10kW以下2.50

    公募要領 p.101

  • 循環加温式ヒートポンプの冬期(乾球7℃・湿球6℃)のCOP基準値は10kW以下で2.00、10kW超で2.10。

    ③[冬期] 10kW以下2.00乾球温度:7℃DB湿球温度:6℃WB 10kW超2.10

    公募要領 p.101

  • 温水最高出口温度が60℃以上の製品で、①~③のいずれかの測定条件においてCOPが基準値を満たすこと。

    温水最高出口温度が60℃以上の製品で、表に示す①~③のいずれかの測定条件において、COPが基準値を満たすこと。

    公募要領 p.101

  • 蒸気ボイラ、温水ボイラともボイラ効率95%以上(低位発熱量基準)が基準値。JIS B 8222の入出熱法又は熱損失法に準じて算出する。

    ボイラ効率が95%以上(低位発熱量基準)であること。

    公募要領 p.105

  • 温水ボイラはJIS B 8417真空式温水発生機とJIS B 8418無圧式温水発生機の入出熱法又は熱損失法に準じて算出した熱効率が95%以上(低位発熱量基準)でもよい。

    熱効率が95%以上(低位発熱量基準)であること。

    公募要領 p.105

  • トップ性能枠の高効率空調(電気式パッケージエアコン)はA)トップランナー基準の達成率が店舗用111%以上、ビル用109%以上、設備用107%以上、B)AIを活用した制御システムの導入、のいずれも満たすこと。

    店舗用:111%以上ビル用:109%以上設備用:107%以上

    公募要領 p.125

  • 空冷ヒートポンプチラー(温水利用)は外気を熱源とするヒートポンプで最高出口温度45℃以上65℃未満の温水を供給する温水製造装置で、基準値を満たすもの。

    温水(最高出口温度が45℃以上65℃未満)を供給する温水製造装置であり、基準値を満たすもの

    公募要領 p.125

  • 循環加温式ヒートポンプは外気を熱源とし最高出口温度60℃以上の温水を供給する温水製造装置で、基準値を満たすもの。

    温水(最高出口温度が60℃以上)を供給する温水製造装置であり、基準値を満たすもの

    公募要領 p.125

  • 温水ヒートポンプ(熱回収・水・空気熱源)は未利用熱を熱源とし最高出口温度45℃以上の温水を供給する温水製造装置で、基準値を満たすもの。

    温水(最高出口温度が45℃以上)を供給する温水製造装置であり、基準値を満たすもの

    公募要領 p.125

  • 施設園芸用ヒートポンプは外気を熱源とし、温度設定範囲10~25℃を含む園芸施設内の温度環境を維持する温調装置で、基準値を満たすもの。

    温度設定範囲が施設園芸用ヒートポンプ※10~25℃を含む

    公募要領 p.125

  • 高性能ボイラ(蒸気ボイラ・温水ボイラ)はA)ボイラ効率102%以上、B)台数制御装置の導入、のいずれも満たすこと。

    A)高水準のボイラ効率のもの高性能ボイラ102%以上温水ボイラ※B)台数制御装置の導入

    公募要領 p.126

  • 低炭素工業炉(燃焼式)はA)高水準の炉効率を有すること、B)高効率バーナ(リジェネバーナ、ラジアントチューブ用リジェネバーナ、高効率ラジアントチューブバーナ)を搭載すること、のいずれも満たすこと。

    B)高効率バーナを搭載するもの高効率バーナは以下のものとする

    公募要領 p.126

  • 産業用モータ(モータ単体)はIECが定めたIE4以上のモータであること。

    IECが定めたIE4以上のモータ

    公募要領 p.132

  • AI制御は(1)クラウド等で外気温・気象情報等の外部データをリアルタイム取得し自動チューニング等を行う省エネ制御が可能、(2)空調のみが制御対象、(3)空調機器本体とAI制御システムが同一メーカーの組み合わせ、の要件を満たすこと。

    空調機器本体と、AI制御システムが同一メーカーの組み合わせであること。

    公募要領 p.127

  • 店舗用の4方向カセット形は例えば定格冷房能力3.6kW(40形)でAPF6.6以上、5.0kW(56形)で6.4以上、14.0kW(160形)で6.1以上が基準値。

    3.6 40形6.6以上4.0 45形6.5以上4.5 50形6.5以上5.0 56形6.4以上

    公募要領 p.127

  • トップ性能の空冷ヒートポンプチラー(温水利用)は温水出口45℃、外気乾球7℃・湿球6℃でCOP3.00が基準値。

    空冷ヒートポンプチラー45℃乾球温度:7℃DB空気熱源循環式3.00

    公募要領 p.128

  • トップ性能の循環加温式ヒートポンプは温水出口60℃以上65℃以下で、中間期10kW以下2.15・超3.09、夏期10kW以下2.50・超3.09、冬期10kW以下2.00・超2.10のCOPが基準値。

    ②[夏期] 10kW以下2.50循環加温式60℃以上65℃以下空気熱源循環式

    公募要領 p.128

  • 温水ヒートポンプ(熱回収・水・空気熱源)の循環式で温水出口45℃以上65℃未満、熱源水12℃以上22℃未満では加熱能力100kW以下でCOP4.27、100kW超でCOP3.79が基準値。

    100kW以下4.27 45℃以上65℃未満12℃以上22℃未満

    公募要領 p.129

  • 温水出口65℃以上75℃未満の循環式は100kW以下でCOP2.88、100kW超で3.19が基準値。

    100kW以下2.88(ΔT:5℃以上10℃以下)12℃以上22℃未満循環式100kW超3.19

    公募要領 p.129

  • 温水最高出口温度が45℃以上の製品で、表の測定条件でCOPが基準値を満たすこと。冷温同時取出し機能を有する製品は加熱能力と冷却能力の合算値を消費電力で除した値が基準値を満たすこと。

    冷温同時取出し機能を有する製品は、測定条件下における加熱能力と冷却能力の合算値を消費電力で除した値が基準値を満たすこと。

    公募要領 p.129

  • 補助事業名には事業内容(導入予定設備、複数店舗の場合は実施場所等)が分かるよう事業所名称を含めて入力する。

    補助事業の内容(導入予定設備、複数店舗で申請の場合は実施場所等)が分かるように、必ず補助事業ポータルの「補助事業名」は

    よくあるご質問 p.2

  • 非化石化を図る申請の場合、非化石エネルギーについてもエネルギーとして原油換算が必要である。

    非化石化を図る申請の場合、非化石エネルギーについても、エネルギーとして原油換算が必要となるので注意すること。

    公募要領 p.30

  • トップ性能設備のAI制御はクラウド等で外部データをリアルタイム取得して自動チューニング等を行い、空調のみを制御対象とし、空調機器本体とAI制御システムが同一メーカーの組み合わせであること。

    (3)空調機器本体と、AI制御システムが同一メーカーの組み合わせであること。

    手引き p.5

  • 寒冷地仕様は性能区分ごとの基準エネルギー消費効率に係数0.9を乗じた数値を満たせば補助対象とする(店舗用・ビル用・設備用)。

    寒冷地仕様については、性能区分毎の基準エネルギー消費効率に係数(店舗用・ビル用・設備用:0.9)を乗じた数値を満たしていれば、補助対象とする。

    手引き p.3

  • 電気式パッケージエアコンは空冷式から空冷式、またはGHPから空冷式EHPへの更新で指定計算可。GHPはGHPからGHP、または空冷式EHPからGHPへの更新で指定計算可。

    「冷却方式が空冷式から空冷式」の更新を行う場合、及び「ガスヒートポンプエアコン(GHP)から空冷式の電気式パッケージエアコン(EHP)」へ更新する場合の2つの場合に、指定計算を行うことができます。

    手引き p.8

  • 稼働時間は計算方法に関わらず、設備の更新前後で同じという前提で計算する。

    稼働時間は、計算方法に関わらず「設備の更新前後で同じ」という前提で計算してください。

    手引き p.9

  • 指定計算の既存設備の計算結果は検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。

    既存設備の計算結果については、事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認してください。

    手引き p.9

  • 既存と導入予定の定格能力に大きな変動がある場合は独自計算を選択し、必要に応じて定格能力を変動させて設備を選定した理由がわかる資料を求められることがある。

    その場合は、必要に応じてSIIから、定格能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求める場合があります。

    手引き p.9

  • 既存設備と導入予定設備で、指定計算と独自計算など異なる計算方法を用いることはできない。

    既存設備と導入予定設備で、異なる計算方法を用いることはできません。

    手引き p.7

  • GHPをGHPチラーとして導入する場合は通常のGHPとは部分負荷効率特性が異なり、メーカーと相談の上、GHPチラーの部分負荷効率特性を独自計算に用いる。

    GHPをGHPチラーとして導入する場合は、通常のGHPとは部分負荷効率特性が異なります。

    手引き p.9

  • 施設園芸用ヒートポンプ(空冷式・直膨式に限る)の基準値はCOP3.00以上。標準条件と低温条件の平均で加味するが低温条件のみの暖房COPでも代用できる。室内機の送風機が圧力型の場合は暖房COPに0.2を加算できる。

    施設園芸用ヒートポンプ空冷式(直膨式に限る)3.00以上

    公募要領 p.130

  • 蒸気ボイラのボイラ効率は102%以上(低位発熱量基準)。JIS B 8222の入出熱法又は熱損失法に準じて算出する。

    蒸気ボイラ※1 - 102%以上※1

    公募要領 p.130

  • 温水ボイラのボイラ効率は102%以上(低位発熱量基準)。真空式温水発生機・無圧式温水発生機はJIS B 8417・8418の熱効率が102%以上(低位発熱量基準)であること。

    温水ボイラ※2 - 102%以上※2

    公募要領 p.130

  • 高効率コージェネレーションは総合効率82%以上又は発電効率41%以上のいずれかを満たすこと(低位発熱量基準、JIS B 8121に準じて算出)。

    高効率コージェネレーション82%以上41%以上

    公募要領 p.131

  • 産業用モータ単体はIECが定めるIE4以上のモータであること(JIS C 4034-30-1(低圧/固定速)、IEC TS60034-30-2(可変速)に準拠)。

    IECが定めたIE4以上のモータであること

    公募要領 p.132

  • 圧縮機(エアコンプレッサ)は圧縮熱を回収し廃熱を利用可能な熱回収機能を搭載したものであること。

    「圧縮熱」を回収し、その廃熱を利用可能な「熱回

    公募要領 p.132

  • 年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者(特定事業者等)は省エネ法に基づく中長期計画書及び定期報告書を提出していること。

    省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。

    公募要領 p.15

  • 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外。

    公募要領 p.15

  • 事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。

    公募要領 p.15

  • 国内で設置する補助対象設備の所有者であり、処分制限期間中、継続的に使用する者であること。

    その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。

    公募要領 p.16

  • 経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。

    経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。

    公募要領 p.16

  • 契約金額100万円未満のものを除き、停止措置を受けている事業者を契約の相手方とすることは原則できない。

    経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者(注)を契約の相手方とすることは原則できない。

    公募要領 p.16

  • 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応できること。

    会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。

    公募要領 p.16

  • 定期報告書は特定第4表に記載された表の最終年が令和6年度(2024年度)であることを確認する。

    定期報告書は特定第4表に記載された表の最終年が令和6年度(2024年度)であることを確認してください。

    手引き p.76

  • パートナー機関一覧から除外となった金融機関が作成した確認書は評価対象外となる。

    「パートナー機関一覧」から除外となった金融機関が作成した「パートナー金融機関による確認書」は評価対象外となります。

    手引き p.77

  • 交付決定前に既存設備の事前撤去を行う場合は置き換える既存設備が示せる写真と図面を準備する必要がある。撮影した写真は交付決定後にSIIに提出する。

    交付決定前に既存設備の事前撤去を行いたい場合は、置き換える既存設備が示せる写真、及び図面を準備する必要があります。

    手引き p.86

  • 撤去工事以外の着工は必ず交付決定日以降に実施する。

    撤去工事以外の着工は、必ず交付決定日以降に実施してください。

    手引き p.86

  • 着工前写真撮影にあたっての注意事項◼ 公募開始前の撤去ではないことを示す証憑として、申請書番号(BAH251-01-○○○)と撮影日をA3用紙等に印刷したものを既存設備と共に撮影してください。

    手引き p.86

  • 見えない、読めない等の不鮮明な部分は補助対象外となることがある。

    ※見えない、読めない等の不鮮明な部分は、補助対象外となることがあるので留意してください。

    手引き p.86

  • 着工前写真の申請書番号はPC編集による番号の記載は認められない。

    ※PC編集による番号の記載は認められません。

    手引き p.87

  • 補助対象として認められない例に該当する設備が高効率空調のチリングユニットとしても認められる場合は高効率空調の設備区分での申請を検討する。

    高効率空調のチリングユニットとしても認められる場合は、高効率空調の設備区分での申請を検討してください

    手引き p.68

  • 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があっても虚偽の記述を行ってはならない。

    ①補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。

    手引き p.1

  • 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できない。契約金額100万円未満のものは除く。

    経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません

    手引き p.1

  • 補助事業に係る資料は補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供せるよう保存する。

    補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供せるよう保存してください。

    手引き p.1

  • 省エネルギー効果の要件は設備単位ではなく、申41<補助金事業全般について>省エネルギー効果の要件は申請単位で満たしている場合に申請が可能です。 - 請単位で満たしていれば申請可能ですか。

    よくあるご質問 p.4

  • 増産目的等の理由で能力・出力を向上させることは原則認められない。個別事情は考慮される場合がある。

    原則、増産目的等の理由で能力・出力を向上させることは認められません。

    よくあるご質問 p.4

  • 既存設備と導入予定設備の台数が異なっても、エネルギー使用量のトータルで比較して省エネ量が見込めれば申請可能。

    既存設備、導入予定設備のそれぞれをエネルギー使用量のトータルで比較し、省エネルギー量が見込めるのであれば問題ありません。

    よくあるご質問 p.4

  • 公募要領の審査項目・評価項目に基づき審査し、有識者で構成される外部審査委員会の評価を踏まえて総合評価し採択事業者を決定する。

    公募要領に記載の審査項目、評価項目に基づき審査を行います。

    よくあるご質問 p.5

  • 補助事業に要する経費に係る契約・発注等は必ず交付決定後に行う。交付決定前に行うと補助対象とならない。

    補助事業に要する経費に係る契約、発注等は必ず交付決定後に行ってください。

    よくあるご質問 p.5

  • メーカー強化枠のみの申請はできない。メーカー強化枠の設備のみ更新される場合も従来枠で採択される可能性がある。

    メーカー強化枠のみのご申請はできかねます。

    よくあるご質問 p.6

  • 新設の設備導入事業では省エネ効果を算出する必要はない。採択は公募要領の審査項目・評価項目に基づき判断される。

    新設事業においては、省エネ効果を算出する必要はありません。

    よくあるご質問 p.7

  • GX推進への取組に関する要件で定める中小企業にはみなし大企業も含まれる。

    中小企業には、みなし大企業も含まれます。

    よくあるご質問 p.7

  • 申請実績の有無は採択評価に影響する。交付申請額の合計が予算額を超える場合は絞込みを行うことがある。

    申請実績の有無は、本事業の採択評価に影響します

    よくあるご質問 p.8

  • 「エネルギー管理を一体で行う事業所」単位で申請する。同一事業者でも所在地が異なる複数の事業所を1申請にまとめることはできない。

    同一事業者の申請であっても、所在地が異なる複数の事業所を1申請にまとめることはできません

    手引き p.18

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~500min-1の基準値は70%以上。

    ~500min-1 70%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~1,000min-1の基準値は75%以上。

    ~1,000min-1 75%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~1,500min-1の基準値は80%以上。

    ~1,500min-1 80%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~2,000min-1の基準値は80%以上。

    ~2,000min-1 80%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~2,500min-1の基準値は85%以上。

    ~2,500min-1 85%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~3,000min-1の基準値は85%以上。

    ~3,000min-1 85%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~3,500min-1の基準値は90%以上。

    ~3,500min-1 90%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~4,000min-1の基準値は90%以上。

    ~4,000min-1 90%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~4,500min-1の基準値は95%以上。

    ~4,500min-1 95%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~5,000min-1の基準値は85%以上。

    ~5,000min-1 85%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~5,500min-1の基準値は80%以上。

    ~5,500min-1 80%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が~6,000min-1の基準値は80%以上。

    ~6,000min-1 80%以上

    手引き p.4

  • 工作機械の主軸モータに高効率モータを使用する場合、回転速度区分が6,001min-1~の基準値は80%以上。

    6,001min-1~80%以上

    手引き p.4

  • 指定計算の比較対象は「一代前モデル」が自動で表示される。

    「一代前モデル」が自動で表示されます。

    手引き p.26

  • 印刷機械の場合、算出方法は【生産量/稼働時間】から選択する。

    印刷機械の場合、【生産量/稼働時間】から選択します。

    手引き p.26

  • 工作機械種別は【レーザ加工機/レーザ加工機以外】から選択する。

    【レーザ加工機/レーザ加工機以外】から選択します。

    手引き p.26

  • 製品情報証明書に記載の「加工条件」を転記して入力する。

    製品情報証明書に記載の「加工条件」を転記します。

    手引き p.26

  • 既存設備の月間稼働日数を月別に入力する。

    既存設備の月間稼働日数を月別に入力します。

    手引き p.26

  • 算出方法が稼働時間の場合、1日当たりの稼働時間を時間単位の小数で入力する。例として7時間15分は7.25と入力する。

    例)7時間15分:7.25

    手引き p.28

  • 独自計算の比較対象は「既存設備」が自動で表示される。

    「既存設備」が自動で表示されます。

    手引き p.31

  • エネルギー管理支援サービスにはEMSによる制御と計測に基づく運用改善を実施することを記述する。

    「EMSによる制御」と「計測に基づく運用改善」を実施することを記述してください

    手引き p.53

  • 特定事業者等は省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することが要件である。

    省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件としています

    手引き p.55

  • 中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき認定(第18条第1項の変更認定を含む)を受けた経営力向上計画に記載された事業が対象となる。1申請につき1部提出する。

    中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき認定(第18条第1項に基づく変更の認定を含む。)を受けた「経営力向上計画」に記載された事業

    手引き p.56

  • 認定申請書の別紙「6経営力向上の内容」に事業分野別指針における「省エネ」の記載が1つでもある場合、省エネルギー取り組みを実施する事業として評価される。

    事業分野別指針における「省エネ」の記載が1つでもある場合、省エネルギー取り組みを実施する事業として評価をいたします

    手引き p.56

  • 製造業は事業分野別指針の第3の2の一のヘ「省エネルギーの推進に関する事項」に省エネの記載がある。

    製造業・第3の2の一のヘ「省エネルギーの推進に関する事項」

    手引き p.57

  • 貨物自動車運送は事業分野別指針の第2の2の一のへ「省エネルギーの推進に関する事項」に省エネの記載がある。

    貨物自動車運送・第2の2の一のへ「省エネルギーの推進に関する事項」

    手引き p.57

  • 旅客自動車運送は事業分野別指針の第2の2の一のホ「省エネルギーの推進に関する事項」に省エネの記載がある。

    旅客自動車運送・第2の2の一のホ「省エネルギーの推進に関する事項」

    手引き p.57

  • 農業分野は事業分野別指針の第2の6の四「環境に配慮した農業生産に係る事項」に省エネの記載がある。

    農業分野・第2の6の四「環境に配慮した農業生産に係る事項」

    手引き p.57

  • 経営力向上設備等の種類に本補助金で申請する設備を記載していない場合であっても、申請は可能である。

    「8経営力向上設備等の種類」に、本補助金で申請する設備を記載していない場合であっても、申請は可能です

    手引き p.60

  • 60Hzの産業用モータの基準値は0.75kWで2極77.0%、4極85.5%、6極82.5%です。

    0.75kW 77.0% 85.5% 82.5%

    手引き p.3

  • 60Hzの産業用モータの基準値は15kWで2極91.0%、4極93.0%、6極91.7%です。

    15kW 91.0% 93.0% 91.7%

    手引き p.3

  • 60Hzの産業用モータの基準値は185~375kWで2極95.8%、4極96.2%、6極95.8%です。

    185~375kW 95.8% 96.2% 95.8%

    手引き p.3

  • 50Hzの産業用モータ単体・ポンプ・圧縮機・送風機の基準値は0.75kWで2極80.7%、4極82.5%、6極78.9%です。

    0.75kW 80.7% 82.5% 78.9%

    手引き p.3

  • 50Hzの産業用モータ単体・ポンプ・圧縮機・送風機の基準値は15kWで2極91.9%、4極92.1%、6極91.2%です。

    15kW 91.9% 92.1% 91.2%

    手引き p.3

  • 50Hzの産業用モータ単体・ポンプ・圧縮機・送風機の基準値は200~375kWで2極95.8%、4極96.0%、6極95.8%です。

    200~375kW 95.8% 96.0% 95.8%

    手引き p.3

  • 計画省エネルギー量は年間量で示す。事業完了時に直ちに効果が発生しないもの、処分制限期間、継続して効果が発生しないものは含めない。他の省エネルギー事業の省エネルギー量も含めない。

    計画省エネルギー量は、年間量で示すこと

    公募要領 p.30

  • 計画省エネルギー量は2025年度(2025年4月から2026年3月まで)のエネルギー使用量の実績データにより算出する。

    2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出すること

    公募要領 p.30

  • 計画省エネルギー量は実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとする。例として1,000kl相当で10%の安全率を加味する場合は900klとし、±の記載はしない。

    実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとすること

    公募要領 p.30

  • 単純に生産量や稼働時間を減らすだけの省エネルギー量は計算に入れない。

    単純に生産量や稼働時間を減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないこと

    公募要領 p.30

  • 交付申請時の計画省エネルギー量について、更新範囲のエネルギー使用量を把握できていない場合、または既存設備の稼働条件を明確に把握できていない場合に裕度の設定を認める。

    原則以下いずれか、又は双方に該当する場合に、裕度の設定を認めることとする

    公募要領 p.31

  • (例:更新範囲の既存設備について、製品カタログに記載の定格消費電力及び実績の消費電力量を把握できていないため、負荷率の算定ができない場合)(例:更新範囲の既存設備の稼働時間を日報等で把握できていない場合)(留意事項)・計画省エネルギー量が減少する(評価項目のマイナス要素82ページ参照)ので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定すること。

    公募要領 p.31

  • 原則として交付申請時の計画省エネルギー量の算出における計算条件(負荷率や稼働時間等)が明確である場合に限り、成果報告時の補正計算を認める。

    公募要領 p.31

  • 成果報告において補正計算が適用可能な分類は分類【1】と分類【3】のみである。

    成果報告において補正計算が適用可能な分類は、【1】、【3】のみである

    公募要領 p.32

  • 分類【2】と分類【4】は計画省エネルギー量の計算時に稼働条件を把握していないため、補正計算は認められない。

    【2】、【4】においては、計画省エネルギー量の計算時に、負荷率や稼働時間等の稼働条件を把握していないため、補正計算は認められない

    公募要領 p.32

  • 裕度と補正で同じ理由を用いることは認められない。

    公募要領 p.32

  • 分類【1】でエネルギー使用量及び稼働条件が分かる場合、裕度の設定理由は計測機器の測定誤差、設備自体の性能誤差となる。

    その場合の裕度設定の理由は、『計測機器の測定誤差』、『設備自体の性能誤差』となる

    公募要領 p.32

  • 分類【4】は計算した計画省エネルギー量が実態と乖離し未達となる可能性があるため、慎重に裕度を検討する。

    当該分類は計算した計画省エネルギー量が、実態と乖離し、未達となる可能性があるため、慎重に裕度を検討すること

    公募要領 p.32

  • 提出する資料は第三者にわかるような平易な書き方で示す。特に計算に用いたデータの根拠資料は導入前後の設備の仕様がわかる資料を添付する。

    特に「計算に用いたデータの根拠資料」は、導入前後の設備の仕様がわかる資料を添付してください。

    手引き p.52

  • 既存設備のエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は建物用途「その他」を選択し、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整する。

    実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。

    手引き p.52

  • ポータルの推奨環境はAdobe Reader等のPDF閲覧ソフトと、Google Chrome最新バージョンのブラウザである。

    推奨ブラウザ:Google Chrome最新バージョン

    手引き p.5

  • アカウント登録フォームには原則として本事業全般についてSIIとの連絡窓口となる補助事業者の担当者(主体となる管理担当者)の情報を入力する。

    原則、本事業全般についてSIIとの連絡の窓口となる補助事業者の担当者(主体となる管理担当者)の情報を入力します。

    手引き p.8

  • パスワードは8文字以上で数字と文字列を組み合わせ、半角で入力する。大文字と小文字は区別される。

    セキュリティ保護のため、8文字以上で数字と文字列を組み合わせたものを設定してください。

    手引き p.10

  • 申請者は販売事業者に見積を依頼する際、導入する設備区分とともに公募要領に記載された設備要件を提示し、3者以上の販売事業者に依頼する(3者見積)。特定メーカー又は機種を指定した見積取得は認めるが異なる販売事業者3者に見積依頼・競争入札等を行う。

    必ず公募要領に記載された設備要件を提示して、3者以上の販売事業者に依頼してください(3者見積)。

    手引き p.25

  • 見積を依頼する際は見積仕様(例:納期、支払条件、数量等)を提示する。

    見積を依頼する際は、見積仕様を提示してください(※)。

    手引き p.25

  • SIIが定めた範囲及び基準を満たす設備の見積書を作成・取得する。別表1の設備要件と対象範囲、トップ性能設備は別表2の設備要件と対象範囲を確認する。

    SIIが定めた範囲、及び基準を満たす設備の見積書を作成・取得してください。

    手引き p.25

  • 契約・発注行為は交付決定を受けた後で行う。交付決定前に発注等を完了させた事業は補助金の交付対象とならない。

    交付決定前に既に発注等を完了させた事業については、補助金の交付対象とはなりません

    手引き p.25

  • 見積時に工事の請負先が必要な資格等を有する事業者であることを確認する。

    見積時に工事の請負先が必要な資格等を有する事業者であることを確認してください。

    手引き p.25

  • 見積は設備区分毎に取得する。

    見積は設備区分毎に取得してください。

    手引き p.25

  • 見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得する。

    必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得してください。

    手引き p.25

  • 複製しても事業年度区分(単年度申請か複数年度申請か)は変更できない。

    事業年度区分(単年度申請/複数年度申請)の変更はできません。

    手引き p.80

  • GHPチラーは部分負荷効率の特性が異なるため、このページのガスヒートポンプエアコン用データは使用できない。メーカーに相談のうえ、GHPチラーの部分負荷効率を計算に用いる。

    GHPチラーは部分負荷効率の特性が異なるため、以下データは使用できません。

    手引き p.46

  • 更新/新設更新更新上記の指定設備へ更新し、省エネルギー化を図る事業であること。

    公募要領 p.5

  • 囲において設備又は工程単位のエネルギー消費状況を把握・表示・分析し、運用改善を実施すること。

    公募要領 p.8

  • EMSを活用した省エネのEMS活用計画を作成、改善による成果の公表を行うこと。

    公募要領 p.8

  • 水素燃料を活用可能な設備を新設原油換算量ベースで2%改善を目安1省エネ率+非化石転換率する事業であること。

    公募要領 p.8

  • 判断に迷う場合はSII及び地方公共団体に問い合わせのこと。

    公募要領 p.14

  • •税制優遇との併用可否についてはそれぞれの税制担当窓口に問い合わせのこと。

    公募要領 p.14

  • ※SIIが検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合はこれに応じること。

    公募要領 p.16

  • ただし、当該従業員を含めない扱いとする場合においては個別事情を考慮して判断するため、個別にSIIに相談すること。

    公募要領 p.17

  • (注)みなし大企業に該当しない場合は補助事業者の責任においてその旨を宣誓すること。

    公募要領 p.17

  • 本事業におけるバルクリースの要件は以下のとおりとする。

    公募要領 p.21

  • •申請者が店子(A)であり、かつそのエネルギー管理単位の管理下に他のエネルギー使用者(B、C...)を含む場合は店子(A)と他のエネルギー使用者(B、C...)との契約書等の写し及び建築物の所有者の設備設置承諾書を提出すること。

    公募要領 p.21

  • なお、非化石化を図る申請の場合、非化石エネルギーについても、エネルギーとして原油換算が必要となるので注意すること。

    公募要領 p.30

  • ※詳細については別途公開の省エネルギー量計算の手引きを参照すること。

    公募要領 p.30

  • また、他の省エネルギー事業の省エネルギー量を含まないこと。

    公募要領 p.30

  • (例:事業場全体のエネルギー使用量は把握しているが更新範囲の設備のエネルギー使用量を実測や実績から算定ができない場合)2更新する範囲における既存設備の稼働条件(負荷率、稼働時間等)を明確に把握できていない。

    公募要領 p.31

  • 補正計算の適用可否及び裕度設定の理由は次ページの対応表に従うこと。

    公募要領 p.31

  • 上記分類【1】~【4】に係る説明【1】エネルギー使用量及び稼働条件が分かる場合裕度は任意で設定可。

    公募要領 p.32

  • そのため、根拠に基づく稼働条件を用いて、補正計算は認められる。

    公募要領 p.32

  • 【2】エネルギー使用量のみ分かる場合裕度設定の理由は既存設備の負荷率や稼働時間等の運転条件を把握していないこととなる。

    公募要領 p.32

  • そのため、稼働条件の変更による補正計算は認められない。

    公募要領 p.32

  • その他の設備の要件補助対象設備は以下を全て満たすこと。

    公募要領 p.37

  • 3既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図ること。

    公募要領 p.37

  • 【その他の要件】上記の要件に加えて、該当する事業者は以下の要件を満たすこと。

    公募要領 p.47

  • ➢SIIのホームページで公表するフォーマットにて、以下の取組にかかる意思を表明すること。

    公募要領 p.64

  • の他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は未達理由を報告・公表すること。

    公募要領 p.64

  • B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容Aと同様の実施内容について対応すること。

    公募要領 p.64

  • ただし、現在検討が進められている2026年度以降の次期GXリーグ(GXフューチャーリーグ)等の内容次第で、2026年度以降分の排出実績における(i)(ii)相当の要件については変更となる可能性があり、改めてコミットする必要があることに留意すること。

    公募要領 p.64

  • (システム要件の詳細は135~139ページ参照)No.名称機能(伴走型)エネルギー使用量の計測・見える化機能を有したEMS。

    公募要領 p.67

  • ※エネマネ事業者は申請・報告等に必要な情報を補助事業者に提供しなければならない。

    公募要領 p.67

  • 【1年目報告】EMS機器導入後、省エネ取り組み実施までにエネルギー使用量を計測し、計測したデータをもとに省エネ効果の見込みの値等を算出し、報告すること。

    公募要領 p.69

  • また、EMS活用計画で省エネ取り組みの対象とした設備の省エネ改善効果を含めること。

    公募要領 p.70

  • 20kl削減(2%目安)削減省エネルギー率2%改善の目安にはEMSによる制御効果や計測に基づく運用改善を含めて、2%改善にむけた取り組みを対象範囲の計画すること。

    公募要領 p.70

  • 各年度の予算額の配分を十分に鑑みて、事業計画を行うこと。

    公募要領 p.12

  • •実施計画で計画した工事等の実績に応じた支払いをその年度に完了させること。

    公募要領 p.24

  • ※前払いに対する成果物が年度をまたぐ場合はあらかじめSIIに相談すること。

    公募要領 p.24

  • 公募要領の確認※各種補足資料(SIIホームページに掲載)も併せて確認のこと。

    公募要領 p.75

  • インデックスをつける1補助事業名正、副2冊作成し、正2申請書番号※2をSIIへ郵送する3事業者名4事業所名※1(II)(III)及び(IV)の組合せ申請の場合はハードタイプのファイルを使用すること。

    公募要領 p.80

  • ・ファイルラベル・インデックスを使用する場合、A4用紙等に貼りつけて使用すること。

    公募要領 p.80

  • 連絡を受けた申請者は速やかに当該不備・不足を解消すること。

    公募要領 p.84

  • ポータルサイトにおける宣言の公表手続き等の詳細については以下ホームページを参照すること。

    公募要領 p.84

  • (個別の問い合わせには応じられないのであらかじめ了承のこと。

    公募要領 p.85

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