省エネ・非化石転換補助金の設備単位型の公募(全区分共通)(対象外経費〜事業実施期間)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
詳しい 条件 (74項目)
対象経費
対象外経費62
対象外経費62
事業に使っていない設備の更新、居住用の設備、売電目的の発電設備の新規導入などは対象外
事業活動に供していない設備※を更新する事業は対象外とする。
企業体が大企業の場合はベンチマーク加点の対象外のため、ベンチマーク改善の添付資料は提出不要。
※企業体が大企業の場合は、ベンチマーク加点の対象外であるため、本添付資料は提出不要です。
本補助金と他の補助金等で補助対象経費が重複する場合は併用できない。
本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ません。
海外の事業所で使用している設備の更新は補助対象外。
海外の事業所で使用している設備の更新は補助対象となりません。
レンタル契約での申請はできない。
レンタル契約での申請はできません。
水冷式はトップランナー基準がないため補助対象外とする。
冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されている設備は補助対象外とする。
設計費、運搬費、撤去費・廃棄費用、据付費・工事費、補助対象設備以外(配線、配管等)の材料等経費、会議費等の諸経費・交付決定前に要した経費、消費税・地方消費税は補助対象外。上記以外でもSIIが対象外と判断する場合がある。
導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費)
中古品は補助対象外である。
中古品は対象外である。
リース契約内容が残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外とする。
コンセントより給電する照明器具、既設照明器具の改造を伴う場合、蛍光ランプ・白熱電球・放電ランプ・電球形LEDランプと互換性を有する口金をもつものは対象外とする。
但しコンセントより給電する照明器具は対象外とする。(3)既設照明器具の改造を伴う場合は対象外とする。
生産量や稼働時間等を単に減らすだけの省エネルギー量は計算に入れない。生産量や稼働時間が減る見込みの場合も既存・導入予定設備の稼働条件は同一で計算する。
生産量や稼働時間等を単に減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないでください。
既存設備のエネルギー使用量に経年劣化を理由とした補正計算を加えてはならない。ただし実績値や測定値等から定量的に求める場合は除く。
既存設備のエネルギー使用量に、経年劣化を理由とした補正計算を加えないでください(実績値や測定値等から定量的に求める場合は除く)。
原則として、補機類等のエネルギー使用量は含めない。
原則、補機類等のエネルギー使用量は含めないでください。
交付決定前に締結した契約に基づく設備の導入は理由にかかわらず補助対象外となる。
交付決定前に締結した契約に基づく設備の導入は、理由にかかわらず補助対象外となります。
予備設備、兼用設備又は将来用設備としての導入は補助対象外。
中古品は補助対象設備として認められないため、申請できない。
中古品は補助対象設備として認められないため、申請はできません。
設計費、設備費及び工事費に係る消費税及び地方消費税は補助対象経費として認めない。
トップランナー制度対象外のモータ(低圧防爆・高圧)もIE3以上の効率を有すればモータ単体更新も補助対象とするがIE2相当以上の既設モータからの更新は対象外とする。
コンセントより給電する照明器具、既設照明器具の改造を伴うもの、蛍光ランプ・白熱電球・放電ランプ・電球形LEDランプと互換性を有する口金をもつものは対象外。商用電源により点灯するものに限る。
既設照明器具の改造を伴う場合は対象外とする。
工作機械では制御装置等の単独導入は対象外。
大判プリンターは連長(ロール式)及び枚葉(フラットベット)方式共に対象外。ただし、最大用紙サイズ(短辺)1300㎜以上で、UV・ソルベント(UVソルベント含む)・ラテックス・昇華のいずれかのインクを使用するものは対象とする。
水素を製造する設備(水電解装置や改質器等)は補助対象外とする。
なお、水素を製造する設備(水電解装置や改質器等)については、補助対象外とする。
水冷式への更新は補助対象外。既存設備が水冷式の場合は独自計算を用いる。
※水冷式への更新は補助対象外です。
全熱交換器・エアハンドリングユニットの付帯設備分のエネルギー使用量は導入前後ともに計算に加味しない。
全熱交換器、エアハンドリングユニットを導入する場合、これらの付帯設備分のエネルギー使用量は、導入前後ともに計算に加味しないでください。
専ら居住を目的とした事業所または居住エリアにおける設備更新・新設は対象外。
専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備更新・新設は対象外とする。
発電設備を新たに導入する場合、売電を目的とする事業は対象外。売電する事業所での発電設備更新で売電量が増加する事業も対象外。
発電設備を新たに導入する場合は、売電を目的とする事業は対象外とする。
環境アセスメント制度対象の事業所に設置するコンバインドサイクル発電方式の設備は補助対象外。ただし廃熱を事業所内で活用する熱電併給が可能な場合は除く。
環境アセスメント制度対象(出力11.25万kW以上の火力発電所に該当)の事業所に設置するコンバインドサイクル発電方式の設備は補助対象外とする。
冷却専用用途、または冷却と加熱を切り替えて年間を通じて連続的な加熱用途に使用しない高効率ヒートポンプ設備は補助対象として認められない。対人空調のみに使用する高効率ヒートポンプ設備も認められない。
冷却専用用途、もしくは冷却用途と加熱用途を切り替えて使用する等、年間を通じて連続的な加熱用途に使用することがない高効率ヒートポンプ設備を導入する場合
対人空調のみに使用する高効率ヒートポンプ設備を導入する場合は補助対象として認められない。
SIIから補助金の交付決定を通知する前に既に発注等を完了させた事業等は補助金の交付対象とはならない。
⑤SIIから補助金の交付決定を通知する前に、既に発注等を完了させた事業等については、補助金の交付対象とはなりません。
太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱を利用した設備は補助対象とならない。
太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱を利用した設備は補助対象となりません。
交付決定前に既に契約・発注等を行った場合は補助対象とならない。
交付決定前に既に契約・発注等を行った場合は補助対象となりません。
バイオマスボイラを単に追加設置する場合はプロセス改善とみなされず、補助対象とならない。
バイオマスボイラを単に追加設置する場合は、プロセス改善とは見做せず、補助対象とはなりません。
バイオマス燃料タンク等の追加工事はプロセス改善とみなされず、補助対象とならない。
バイオマス燃料タンク等の追加工事は、プロセス改善とは見做せず、補助対象にはなりません。
•売電する事業所であって発電設備を更新する場合は売電量が増加する事業は対象外とする。
•当該不備等が解消されない場合、審査の対象外とすることがある。
•経済産業省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。
トップランナー対象外である高圧モータ・低圧防爆モータはJEC-2110:2017誘導機に規定する方法により算定した効率値を用いる。
但しコンセントより給電する照明器具は対象外とする。
(4)蛍光ランプ、白熱電球、放電ランプ、電球形LEDランプと互換性を有する口金をもつものは対象外とする。
•リース契約として共同申請する場合であっても、リース契約内容が残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外とする。
•補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別できる見積明細を取得すること。
なお、水素を製造する設備(水電解装置や改質器等)については補助対象外とする。
(4)経済産業省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。
※リース料金に補助対象外経費が含まれる場合は補助金の額を差し引いた金利・手数料等を算出してください。
•補助対象経費と補助対象外経費が明確に分けて記載されているか。
補助対象経費と • 補助対象経費の品名・名称が公募要領P. 96~132の対象範囲であるとわ ⑧ 補助対象外経費かるように記載されているか。
払い•項目毎の小計が補助対象、補助対象外に分けてそれぞれ記載されているか。
•値引きの記載がある場合、どの項目から値引きされているかが明示されているか(特に補助対象経費からの値引きか、補助対象外経費からの値引きか)。
設備の設置・運搬等に•補助対象経費ではなく、補助対象外経費(工事費)に計上されているか。
見積合計金額(補助対象外経費を含む)が最低価格の販売事業者Aではなく、補助対象経費が最低価格の販売事業者Cを販売事業者として選定します。
•冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されている設備は補助対象外とする。
•冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されている設備は補助対象外とする。
■その他の注意事項•冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されている設備は補助対象外とする。
トップランナー対象外である高圧モータ・低圧防爆モータはJEC-2110:2017誘導機に規定する方法により算定した効率値を用いる。
なお、既設のインバータ設備を流用する場合は対象外とする。
•常用・連続使用しないもの(消火用ポンプ、据え付けしない可動式の設備等)は対象外とする。
(4)蛍光ランプ、白熱電球、放電ランプ、電球形LEDランプと互換性を有する口金をもつものは対象外とする。
補助対象とならない費用(補助対象外経費)はどのP.38,42,46,30<補助金事業全般について>ようなものがありますか。
No.質問回答公募要領トップ性能枠で導入を予定している空調の「AI制御システム」又はボイラの「台数制御装置」につい空調の「AI制御システム」又はボイラの「台数制御装置」は補助対象設備以外の設備に接続しても、補助対象経80<補助金事業全般について>て、補助対象外の既存設備にも接続して使用したい - 費として申請可能です。
見積書を作成する際、値引きはどのように記載した設備費(補助対象経費)・設備費(補助対象外経費)・設計費・工事費のうち、どの費目の値引きであるか明示3-らよいですか。
申請期間・事業期間
事業実施期間2
事業実施期間2
交付決定日から2028年1月31日(月)まで(5次は複数年度事業のみ。検収と支払いの完了日が事業完了日)
交付決定日を事業開始日とする。 導入した補助対象設備を検収及び事業に関わる補助対象経費の支払いが完了する日を事業完了日とする。 2年度目(最終年度)は、2028年1月31日(月)までに補助事業を完了させること。
複数年度事業は最大2年。1年度目は交付決定後~2027年3月31日、2年度目は2027年4月1日~2028年1月31日
※1年度目の事業期間は交付決定後から2027年3月31日までとする。※2年度目の事業期間は2027年4月1日から2028年1月31日までとする。
用語・その他
注意事項10
注意事項10
天災など不可抗力(令和8年熊本地震による被災など)で使えない設備の更新は認められる場合があり申請時にSIIと事前協議
※ ただし、天災その他の不可抗力(令和8年熊本地震による被災など)により事業活動に供せない設備を更新する場合は、認められる場合があるので、申請時に必ずSIIに申し出て事前協議を行うこと。
補助対象経費が重なる他の補助金とは併用不可。地方公共団体の一般財源による補助金とは併用可
本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ない。ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は認める。
中小企業経営強化税制との併用は可能
補助対象経費は原則3者以上の価格競争等による最低価格が上限
補助対象経費は、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。
3者以上の見積依頼・競争入札は1次公募の公募要領公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であること
当該発注・契約に関する3者以上の見積依頼・競争入札については、1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であること。
見積依頼先に同一資本関係の法人が含まれる場合は同一資本関係にない法人2者以上から見積を取る
見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は、必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得すること。
申請は最低価格の見積で行うが発注は競争見積を行った3者のどこでもよい
補助対象経費が最低価格であった販売事業者の見積金額を用いて交付申請を行うが、交付決定を受けた補助対象設備の発注は、競争見積を行った3者であれば、いずれの販売事業者でも可とする。
自社製品を調達する場合は原価(製造原価など)で計上する
申請者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など)をもって補助対象経費に計上する。
交付決定前に契約・発注した設備は対象外
交付決定前に既に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は対象外となるため、設備等の契約・発注は必ず交付決定後に行うこと。
ただし、一定期間、既存設備を並行稼働させる必要がある等のやむを得ない事情がある場合、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
ほかの枠
- この
枠のつづき締切〜受付開始 - この
枠のつづき手続き 1/2 - この
枠のつづき手続き 2/2 - この
枠のつづき様式〜用語の定義 - この
枠のつづき要件 1/3 - この
枠のつづき要件 2/3 - この
枠のつづき要件 3/3 - この
枠のつづきその他 1/5 - この
枠のつづきその他 2/5 - この
枠のつづきその他 3/5 - この
枠のつづきその他 4/5 - この
枠のつづきその他 5/5 - この
枠のつづき交付規程〜提出期限 - この
枠のつづき提出書類 1/2 - この
枠のつづき提出書類 2/2 - この
枠のつづき還元〜定義 - この
枠のつづきよくある質問 - 設備単位型
(Ⅲ)12月25日締切 - GX
設備単位型 (Ⅲ)12月25日締切 - 電化
・ 脱炭素燃転型 (Ⅱ)12月25日締切 - 工場
・ 事業場型 (Ⅰ)12月25日締切 - エネルギー
需要最適化型 (Ⅳ)12月25日締切 - エネマネ
事業者締切済み - 先進設備
・ システム締切済み