省エネ・非化石転換補助金の設備単位型の公募(全区分共通)(要件 1/3)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
詳しい 条件 (200項目)
対象者・要件
200
要件200
申請パターンは5つ(従来枠/メーカー強化枠 更新、トップ性能枠 更新、トップ性能枠 新設、(Ⅱ)更新/改造、(Ⅱ)新設)。どれも(Ⅳ)と組み合わせ可、1通の交付申請書で申請
申請パターンは以下の5つとなる。また、5つのパターンに(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請が可能である。※(Ⅳ)と組み合わせる場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成すること。
省エネ法の特定事業者等は定期報告情報の開示制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表する
省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。
エネルギー管理を一体で行う単位が複数事業者なら、その全事業者で共同申請
エネルギー管理を一体で行う単位が、複数の事業者の場合は、エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請とすること。
ESCOはシェアード・セイビングス契約に限り、設備使用者とESCO事業者(原則1社)で共同申請
ESCOを利用する場合は、シェアード・セイビングス契約に限る(ギャランティード・セイビングス契約等は対象外)。
リースは設備使用者とリース事業者(1社)で共同申請。残価設定付リース・割賦契約と判断されると対象外
リース契約として共同申請する場合であっても、リース契約内容が、残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外とする。
リース料・ESCO料から補助金相当分が減額されていることを示す書類を出す
リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。
(Ⅲ)を単独で申請する場合はバルクリースを利用可。複数事業者の4以上の事業所で同一のバルクリースを使うこと
(Ⅲ)GX設備単位型/設備単位型を単独で申請する場合は、バルクリースを利用できる。
建物の所有者が設置し店子が使う場合は所有者が申請。店子が申請する場合は建物所有者の設備設置承諾書を出す
申請者が店子の場合(自社所有でない建物等に補助対象設備を設置する場合)は、建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出すること。
単年度での実施が難しく、年度ごとの経費を明確に分けた計画なら複数年度事業で申請できる。補助金限度額等は初年度の要件による
補助金限度額等の要件は事業採択初年度の要件によるものとする。また、2年度目に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
交付申請においては省エネルギー計算が必要である。
交付申請においては、省エネルギー計算が必要です。
複数の事業所を申請する場合は事業所ごとに申請を行う。
複数の事業所を申請する場合は、事業所毎に申請を行ってください。
契約及び書類の作成は必ず申請毎に行う。
契約、及び書類の作成は、必ず申請毎に行ってください。
大企業はSクラス、Aクラスもしくは2030年度のベンチマーク指標が下表の目標を超える必要がある。
大企業はSクラス、Aクラスもしくは2030年度のベンチマーク指標が下表の目標を超える必要があります。
セメント製造業のベンチマーク指標(生産量当たりのエネルギー使用量)は3,739MJ/t以下が目標。
原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工程における生産量(出荷3セメント製造業3,739MJ/t以下量)当たりのエネルギー使用量の和
石油化学系基礎製品製造業(エチレン等製造設備)のベンチマーク指標は11.9GJ/t以下が目標。
エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネルギー使用量11.9GJ/t以下
補助金額が30万円以上の事業であれば申請可能。
補助金額30万円以上の事業であれば申請可能です。
大企業の申請要件Sクラスは「2025年度」の欄にSがあるかで確認する。他年度のSは不可。
「2025年度」の欄にSが付いていない場合は、Sクラスに該当しません。
Aクラスであることの確認方法は社内のエネルギー管理者等に確認する。
『Aクラス』であることの確認方法は、社内のエネルギー管理者等にご確認ください。
申請設備所有者が債務超過の場合は申請できない。
申請設備所有者が債務超過の場合、申請できません。
共同申請の場合、所有者であるリース会社やESCO事業者が直近の年度決算で債務超過でなければ申請可能。
所有者であるリース会社やESCO事業者が直近の年度決算において債務超過でなければ申請は可能です。
割賦契約と判断される場合は申請できない。
割賦契約と判断される場合は、申請できません。
補助対象設備の所有権が移転するようなセール&リースバックは申請できない。
補助対象設備の所有権が移転するようなセール&リースバックも申請できません。
ESCO事業でセール&リースバックを実施する場合は個別判断となるため、事前にSIIに相談する。
※ESCO事業でセール&リースバックを実施する場合は、個別判断となりますので、
補助事業実施の確実性を担保するために必要と判断される場合はESCO事業のセール&リースバックが認められる可能性がある。
補助事業実施の確実性を担保するために必要と判断される場合は、認められる可能性がございます。
実施期間中(交付決定から実績報告の間)に設備の所有権をESCO事業者からリース会社へ移転させるスキーム(セール&リースバック)等が対象。
具体的には、ESCO事業者が設備販売会社等と工事請負契約を締結し、
リース契約は処分制限期間の間、補助対象設備を使用することを前提とした契約であること。
1事業で複数の補助対象設備を導入する場合は最長となる処分制限期間の間使用することを前提とした契約であること。
当該設備の中で最長となる処分制限期間の間、
最長の処分制限期間を下回る契約期間の場合は再リースが選択できる契約であること。
ギャランティード・セイビングス契約のESCO事業者は共同申請者とならず、設備使用者の単独申請となる。
ギャランティード・セイビングス契約のESCO事業者は、共同申請者とはなりません。
処分制限期間内に譲渡する前提のリース契約は申請できない。処分制限期間後に所有権が移転される契約は申請可能。
処分制限期間内に譲渡する前提のリース契約の場合は申請できません。
賃借建物の設備を更新する場合も申請可能。申請形態は設備の所有者及びエネルギー管理者によって変わり、詳細は交付申請の手引きを参照する。
設備の所有者及びエネルギー管理者によって申請形態が変わります。
複数の事業所を1つの申請にする場合はエネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請する。
エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請してください。
省エネ法の定期報告書を提出している場合は定期報告書内の事業所単位で申請する。
定期報告書内の事業所単位で申請してください。
申請単位は原則としてエネルギー管理を一体で行う事業所単位となる。省エネ法の定期報告書を提出している場合は定期報告書内の事業所単位、提出していない場合はエネルギー契約を行う事業所単位で申請する。
事業所内で使用する全てのエネルギーを一元的に管理し、エネルギーコストを把握している範囲を指します
エネルギー使用量を一元的に管理し、エネルギーコストを把握している場合は敷地内の全ての建物を含む敷地内全てが1つの申請単位となる。
全ての建物を含む敷地内全てが、1つの申請単位となります
リースを利用する場合は設備使用者とリース事業者等による共同申請とし、リース事業者は1申請につき1社とする。同一事業で設備購入とリース購入を併用しない。残価設定付リース・割賦契約と判断される場合は対象外とする。
リース事業者は1申請につき1社とすること。
補助対象設備を処分制限期間使用することを前提とした契約であること。処分制限期間を下回る契約期間でも再リースの規約がある場合は対象とする。
処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は対象とする
地方公共団体等の公正な審査で設備が交付申請時に選定されていると認められる場合は必ずしも3者見積を課さない。提案募集要項等の資料の写しを添付する。
必ずしも3者見積を課さない。ただし、以下の資料の写しを添付してください。
複数事業者の4以上の事業所で同一のバルクリースを活用した事業であること(単一事業者の場合は4事業所でも不可)。複数事業所で一括して設備更新を行い価格低減効果を生むこと。
複数事業者の4以上の事業所において、同一のバルクリースを活用した事業であること
原則、複数年度事業は2027年4月以降に事業完了するものが対象となる。単年度での実施が困難で年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合に申請できる(最大2年事業)。
原則、複数年度事業は2027年4月以降に事業完了するものが対象となります
各年度の前払い等では各年度内で支払い金額相当の成果品があること。材料の購入のみは不可。
申請者は省エネ計算や省エネ型設備の情報等について販売事業者やエネマネ事業者と十分に連携し、不備や不足がないように申請手続きを行う。
販売事業者やエネマネ事業者と十分に連携し、不備や不足等がないように申請手続きを行うこと
この平均負荷率は一般空調用の負荷率であり、一般空調用以外の用途の場合には使用しない。
※上記は一般空調用の負荷率です。一般空調用以外の用途の場合には、上記負荷率は使用しないでください。
単年度での実施が困難な事業であって年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は複数年度事業として申請できる。
単年度での実施が困難な事業であって年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は、複数年度事業として申請することができる。
補助金限度額等の要件は事業採択初年度の要件による。
各年度事業実施分の前払い等を行う場合は各年度内で支払い金額相当の成果品があること。材料の購入のみは不可。
事業開始日は交付決定日とする。契約・発注は必ず交付決定日以降に行うこと。
交付決定日を事業開始日とする。
申請時の事業完了予定日は厳守する。遅延の場合は補助対象とならない場合がある。遅延が見込まれる場合は速やかにSIIに連絡すること。
申請時の事業完了予定日は厳守のこと。遅延の場合は、補助対象とならない場合がある。
原則、既存設備は事業完了日までに撤去すること。並行稼働等のやむを得ない場合は事前にSIIに相談のうえ、交付申請時に理由書を提出すること。
省エネ計算や省エネ型設備の情報等の専門的な部分について、販売事業者やエネマネ事業者と十分に連携し、不備や不足がないように申請手続きを行うこと。
省エネ計算や省エネ型設備の情報等、専門的な部分について、販売事業者やエネマネ事業者と十分に連携し
既存設備のエネルギー使用量を把握し、かつ導入予定設備のエネルギー使用量、省エネルギー量も適切な根拠に基づいて推計可能な場合、独自に計算を行い登録することができる。
既存設備のエネルギー使用量を把握し、かつ導入予定設備のエネルギー使用量、省エネルギー量も適切な根拠に基づいて推計可能な場合、独自に計算を行い登録することができます。
SIIが指定する計算式とSIIが指定する標準的な数値テーブル(負荷率等)を用いて、製品型番登録された導入予定設備の仕様・能力から省エネルギー量を計算する。必要に応じて稼働条件を示す証憑を提出する。
SIIが指定する計算式とSIIが指定する標準的な数値テーブル(負荷率等)を用いて、製品型番登録された導入予定設備の「仕様・能力」から省エネルギー量を計算する方法。
既存設備の計算結果は事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。
特に、既存設備の計算結果については、事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認してください。
電気式パッケージエアコンの寒冷地仕様は性能区分毎の基準エネルギー消費効率に係数(店舗用・ビル用・設備用:0.9)を乗じた数値を満たしていれば補助対象とする。
寒冷地仕様については、性能区分毎の基準エネルギー消費効率に係数(店舗用・ビル用・設備用:0.9)を乗じた数値を満たしていれば、補助対象とする。
ハイブリッド空調の室外機マルチ形はガスヒートポンプエアコンと電気式パッケージエアコンそれぞれの基準値を満たすこと。
ハイブリッド空調の室外機マルチ形については、ガスヒートポンプエアコンと電気式パッケージエアコンそれぞれの基準値を満たすこと。
ハイブリッド空調の室外機一体形はガスヒートポンプエアコンの基準値を満たすこと。
ハイブリッド空調の室外機一体形については、ガスヒートポンプエアコンの基準値を満たすこと。
各性能区分の定格冷房能力で、最小の能力未満の設備は最小の能力における基準値を満たすこと。最大の能力を超える設備は対象外。室外機を連結して導入する場合は連結前の室外機がそれぞれ基準値を満たしていれば補助対象。
最大の能力超える設備については対象外とする。
区分間の定格冷房能力を有する設備はその下の能力における基準値を満たすこと。例:ビル用18.0kWの設備は16.0kWの基準値(5.2)を満たす。
区分間の定格冷房能力を有する設備については、その下の能力における基準値を満たすこと。
店舗用の床置き形は「店舗用・4方向カセット形以外」の基準を満たすこと。
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が7.1kW超28kW未満でAPFpが1.19以上であること。
冷房能力が7.1kW超28kW未満1.19以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が28kW以上35.5kW未満でAPFpが1.32以上であること。
冷房能力が28kW以上35.5kW未満1.32以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が35.5kW以上45kW未満でAPFpが1.46以上であること。
冷房能力が35.5kW以上45kW未満1.46以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が45kW以上56kW未満でAPFpが1.70以上であること。
冷房能力が45kW以上56kW未満1.70以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が56kW以上71kW未満でAPFpが1.80以上であること。
冷房能力が56kW以上71kW未満1.80以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が71kW以上85kW未満でAPFpが1.70以上であること。
冷房能力が71kW以上85kW未満1.70以上
ガスヒートポンプエアコンは冷房能力が85kW以上でAPFpが1.75以上であること。
冷房能力が85kW以上1.75以上
GHPチラーとして導入する場合は定格冷房能力を定格ガス消費量(高位発熱量基準)で除して得た数値が1.0以上のものに限る。
空冷式チリングユニットは定格冷房能力及び定格暖房能力をそれぞれの定格消費電力で除した数値の平均値が3.0以上のものに限る(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式)。
定格冷房能力及び定格暖房能力をそれぞれの定格消費電力で除して得た数値の平均値が3.0以上のものに限る。
水冷式チリングユニットは定格冷房能力を定格冷房消費電力で除した数値が3.8以上のものに限る(電動圧縮機を用いるヒートポンプ方式)。
定格冷房能力を定格冷房消費電力で除して得た数値が3.8以上のものに限る。
吸収冷凍機は定格消費熱電効率1.38以上、吸収冷温水機は冷房時の定格消費熱電効率1.21以上であること。
吸収冷凍機1.38以上※1吸収冷温水機1.21以上※2
廃熱投入型吸収冷凍機(ジェネリンク)は1.38以上、廃熱投入型吸収冷温水機(ジェネリンク)は1.21以上であること。
廃熱投入型吸収冷凍機(ジェネリンク)1.38以上※3
ターボ冷凍機は遠心式圧縮機を用い、期間成績係数(JIS B 8621)IPLVが7.0以上のものに限る。
遠心式圧縮機を用いるものであって、期間成績係数(JIS B 8621に基づいて算出された数値をいう。)が7.0以上のものに限る。
空冷ヒートポンプチラー(温水利用)は温水出口温度45℃、外気温度乾球7℃・湿球6℃の条件でCOP3.00以上。温水最高出口温度が45℃以上65℃未満の製品が対象。
温水最高出口温度が45℃以上65℃未満の製品で、表に示す測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
循環加温式ヒートポンプ(温水最高出口温度60℃以上)は中間期は10kW以下2.15・10kW超3.09、夏期は10kW以下2.50・10kW超3.09、冬期は10kW以下2.00・10kW超2.10のいずれかの条件でCOPを満たすこと。
温水最高出口温度が60℃以上の製品で、表に示す①~③のいずれかの測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
温水ヒートポンプ(熱回収・水熱源)は温水最高出口温度が45℃以上の製品で、表の測定条件においてCOPが基準値を満たすこと。
温水最高出口温度が45℃以上の製品で、表に示す測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
冷温同時取出し機能を有する製品は測定条件下における加熱能力と冷却能力の合算値を消費電力で除した値が基準値を満たすこと。
熱風ヒートポンプは熱風最高供給温度が80℃以上の製品で、表の測定条件においてCOPが基準値を満たすこと。空気熱源一過式(80℃以上100℃未満)は3.50。
熱風最高供給温度が80℃以上の製品で、表に示す測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
蒸気発生ヒートポンプは蒸気最高供給温度120℃以上の製品が対象。水熱源一過式で、蒸気供給温度120℃以上150℃未満は3.50、150℃以上165℃未満は3.00、165℃以上は2.46。
蒸気最高供給温度が120℃以上の製品で、表の測定条件において、COPが基準値を満たすこと。
施設園芸用ヒートポンプは空冷式(直膨式に限る)でCOP3.00以上。標準条件と低温条件の平均で加味するが低温条件のみの暖房COPでも代用できる。室内機の送風機が圧力型の場合は暖房COPに0.2を加算できる。
COPは標準条件と低温条件の平均で加味するが、低温条件のみの暖房COPでも代用できるものとする。
業務用ヒートポンプ給湯器は空気熱源一過式で、年間加熱効率が加熱能力20kW以下で4.0、20kW超で3.5。温水最高出口温度65℃以上の製品が対象。
温水最高出口温度が65℃以上の製品で、表に示す測定条件において年間加熱効率※が基準値を満たすこと。
潜熱回収型給湯器(ガス・石油)は給湯熱効率(定格)が94%以上(高位発熱量基準)であること。
性能基準給湯熱効率(定格)が94%以上(高位発熱量基準)であること。
ヒートポンプユニットと潜熱回収型給湯器で構成されるハイブリッド給湯器は業務用ヒートポンプ給湯器と潜熱回収型給湯器それぞれの基準を満たしていること。
台数の入力では誤入力がないよう「見積書」と台数が一致していることを確認する。
※誤入力がないよう、「見積書」と台数の一致を確認してください。
導入予定設備詳細画面に【有線式調光制御設備】または【無線式調光制御設備】と表示された場合は必ず調光制御器による調光制御が必要となる。同一メーカーの調光制御器を必ず導入および登録する。
必ず調光制御器による調光制御が必要となるため、同一メーカーの調光制御器を必ず導入および登録してください。
低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は原則指定設備として事前に製品型番を公表しない。申請者自らが基準を満たす設備か確認のうえ申請する。
申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請すること。
既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図ること。導入予定設備の性能が既存設備より低く省エネルギー化を図れない更新は補助対象設備と認められない。
導入予定設備の性能(エネルギー消費効率等)が既存設備と比べて低く、省エネルギー化を図れない設備更新の場合は、補助対象設備とは認められない。
中古品でないこと。その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
中古品でないこと。⑦その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
[トップ性能枠(更新/新設)]を希望する事業者はSIIのホームページ上の「『指定設備』の補助対象設備一覧画面」の「GX要件を満たしたメーカー一覧」で、導入予定設備のメーカーがGX要件を満たすかを確認する。
「GX要件を満たしたメーカー一覧」で導入予定設備メーカーが、GX要件を満たすメーカーかどうかを確認してください。
導入予定設備が[トップ性能枠]に該当するかは「『指定設備』補助対象設備一覧」で検索し、検索結果の「トップ性能枠」の欄に「○」があるかで確認する。導入予定設備が複数ある場合は全ての設備について確認を繰り返す。
検索結果の「トップ性能枠」の欄に「○」があるかを確認してください。
一部設備は導入にあたり条件がある。詳細は公募要領P.130、別表2「トップ性能設備の設備区分と設備区分ごとに定める基準表」の「設備要件」を参照する。
※一部設備は導入するにあたり条件があります。
2015年以降に販売が開始されたモデルであること。最新モデルである必要はない。
生産性の向上に資する指標(エネルギー効率、生産効率)が同一の製造事業者における一代前モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること。
一代前モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること。
指標として生産効率を選ぶ場合は同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されていること。
4つのパターンは(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請できる。(Ⅳ)と組み合わせる場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成する。
※(Ⅳ)と組み合わせる場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成してください。
交付決定を通知する前に既に発注等を完了させた事業等は補助金の交付対象とならない。
代表幹事SIIから補助金の交付決定を通知する前に、既に発注等を完了させた事業等については、補助金の交付対象とはなりません。
契約金額100万円未満のものを除き、経済産業省の補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けている事業者を契約相手方とすることは原則できない。
経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません
複数のリース契約により設備を調達する場合は契約毎に提出する。
※複数のリース契約により設備を調達する場合、契約毎に提出してください。
リース料金計算書の前提条件は残価付リースでないこと、割賦契約でないこと、所有権移転付リースでないこと、転リースでないこと。
設備使用者とESCO事業者は共同申請を行い、原則ESCO事業者は1申請につき1社とする。
設備使用者とESCO事業者は共同申請を行い、原則ESCO事業者は1申請につき1社とする。
補助対象設備を処分制限期間使用することを前提とした契約であること。
リースを利用する場合は設備使用者とリース事業者等が共同申請を行い、リース事業者は1申請につき1社とする。
リースを利用する場合は、設備使用者とリース事業者等は共同申請を行い、リース事業者は1申請につき1社とする。
同一事業において、設備使用者による設備購入とリース事業者による設備購入を併用しない。
共同申請を行うリース事業者には大企業についての補助事業者要件は課さない。
複数事業者の4以上の事業所において、同一のバルクリースを活用した事業であること。
複数事業者の4以上の事業所において、同一のバルクリースを活用した事業であること。
複数の事業所において一括して設備更新を行うことにより、価格低減効果を生むこと。
本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を開示シートの自由記述欄に記載する。
本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
令和8年度から新規参加する場合はEEGS等から参加宣言をする必要がある。
※令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。
省エネ法に基づき定期報告書を提出している場合は定期報告書内の事業所単位で申請する。
省エネ法に基づき、定期報告書を提出している場合、定期報告書内の事業所単位で申請すること。
定期報告書を提出していない場合は電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請する。
定期報告書を提出していない場合、電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請すること。
申請パターンは5つあり、5つのパターンに(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請できる。
申請パターンは以下の5つとなる。また、5つのパターンに(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請が可能である。
単年度での実施が困難で年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は複数年度事業として申請できる。
本補助金では、単年度での実施が困難な事業であって年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は、複数年度事業として申請することができる。
1年度目の事業期間は交付決定後から2027年3月31日までとする。
※1年度目の事業期間は交付決定後から2027年3月31日までとする。
2年度目の事業期間は2027年4月1日から2028年1月31日までとする。
※2年度目の事業期間は2027年4月1日から2028年1月31日までとする。
補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別できる見積明細を取得する。
交付申請時に期限等が有効な見積書であること。
特定メーカー又は機種を指定しての見積取得は認めるが異なる販売事業者3者に見積依頼・競争入札等を行う。
特定メーカー又は機種を指定しての見積取得を認めるが、異なる販売事業者3者に見積依頼・競争入札等を行うこと。
見積時に工事の請負先が必要な資格等を有する事業者であることを確認する。
契約・発注行為は必ず交付決定日以降に行う。
3者以上の見積依頼・競争入札は公募要領の公開日(2026年3月25日)以降の発行日であれば、交付決定前の実施も有効とする。
当該発注・契約に関する3者以上の見積依頼・競争入札については、1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であれば、交付決定前の実施も有効とする。
基本の申請単位は原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位である(公募要領1-7.申請単位)。
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位1-7.申請単位
事業区分(Ⅲ)[従来枠]、事業区分GX(Ⅲ)[メーカー強化枠/トップ性能枠]の申請単位は公募要領P.5~6を参照する。
については公募要領P.5~6を参照してください。
前のページまでの全ての項目を入力し、[保存]ボタンを押すことで、印刷ボタンが表示される。
※前のページまでの全ての項目を入力し、[保存]ボタンを押すことで、印刷ボタンが表示されます。
画面に表示された【仮】のついた書類は申請書として提出できない。背景に「仮」が表示されたまま提出された書類は受け付けられない。
※背景に「仮」が表示されたまま提出された書類は受け付けられません。
[入力完了]ボタンをクリックすると入力データが確定し、以降は編集できない。ボタンは全書類に対して1つしかないため、全書類の確認・修正を終えてからクリックする。
また[入力完了]ボタンは、全書類に対して1つしかありません。
制御機能付きLED照明器具の対象は昼光色・昼白色・白色で100lm/W以上、温白色・電球色で50lm/W以上の固有エネルギー消費効率を満たす設備。無線式・有線式・人感・明るさセンサ付の調光制御設備ごとに基準が定められている。
昼光色・昼白色・白色100lm/W以上10-1.無線式調光制御設備温白色・電球色50lm/W以上
調光制御システムと組み合わせる器具は調光信号により出力を連続的に制御し、調光下限値を35%以下としたものとする。
照明制御器は調光信号を送出し、25台以上の照明器具を制御できるものとする。
(2)調光信号を送出し、25台以上の照明器具を制御できるものとする。
人感センサはセンサから直線距離2.5m以上検知できるものとする。減光時の光束は感知時の全光束に対し30%以下で設定されているものとする。
導入にあたり、スケジュール制御、明るさセンサによる一定照度制御、在/不在調光制御のうち一つ以上を採用すること。調光制御は緩やかに調光できるものとする。
以下の制御の内、一つ以上の制御を採用すること。
稼働時間は計算方法に関わらず設備の更新前後で同じという前提で計算する。光色を調整できるタイプの定格消費電力は最大値を用いて計算する。
稼働時間は、計算方法に関わらず「設備の更新前後で同じ」という前提で計算してください。
既存設備の計算結果は事業所全体の電力使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。
既存設備の計算結果については、事業所全体の電力使用量を示す検針票・請求書等の実績値と比較し
制御機能付きLED照明器具では運転時間のみを稼働条件として設定する。既存設備と導入予定設備の稼働条件は同一とする。
制御機能付きLED照明器具では「運転時間」のみを稼働条件として設定します。
既存設備の計算を独自計算で行った場合は導入予定設備の計算も独自計算で行う必要がある。
既存設備の計算を「独自計算」で行った場合は、導入予定設備の計算も「独自計算」で行ってください。
月間稼働日数と月間生産量等の稼働条件は生産設備の更新前後で同じという前提で計算する。加工速度等の向上で導入設備の稼働時間が短くなる場合は既存設備に合わせる必要はない。
月間稼働日数と月間生産量等の稼働条件は、「生産設備の更新前後で同じ」という前提で計算してください。
既存・導入予定設備それぞれの計算結果の値が適切か必ず確認する。既存設備は検針票や請求書等の事業所全体の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。
事業所全体のエネルギー使用量を示す検針票や請求書等の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切であるか確認してください。
プラスチック加工機・ダイカストマシンの独自計算ではドライサイクルではなく成形サイクルに基づき、実態に合った条件でエネルギー使用量を計算する。
ドライサイクルではなく、成形サイクルに基づいて(実態に合った条件に基づいて)、エネルギー使用量を計算してください。
工作機械(工程集約型加工機含む)はクランプメータ等で非加工時と加工時の電力を複数回計測し加工時間等を用いて計算する方法もある。クランプメータを使う場合は電力計測機能付きの計測器で消費電力量を測定する。
クランプメータを使用する場合は、電力計測機能付きの計測器を使用し、消費電力量を測定してください。
省エネルギー量の根拠、計算の前提となる数値、単位及び式を具体的に記入する。電卓で計算過程を追える内容にし、複数設備の場合は設備ごとに省エネルギー量がわかるように記述する。
省エネルギー量の根拠、計算の前提となる数値、単位及び式等を具体的に記入してください。
成果報告時に導入設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネ効果を報告すること。未達または未取得の場合は支払い済み補助金が返還となる場合がある。
導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告すること。
トップ性能枠で申請の場合は関連設備の登録が必要である。
トップ性能枠で申請の場合は、関連設備の登録が必要です。
関連設備では台数を必ず入力する。
台数は、必ず入力してください
交付申請時点で有効な見積書であること。見積有効期限が交付申請日を含んでいること。
交付申請時点で有効(※)な見積書であるか。
支払条件は現金払いであることが明記されていること。現金払いは金融機関による振込みとし、手渡し等は不可。割賦払いや手形払い等は認められない。
「現金払い」は、金融機関による振込みとしてください(手渡し等は不可)。
セット型番の場合は代表となる製品名と構成品がわかるように記載する。セット型番がある制御機能付きLED照明器具は必ずセット型番で記載する。
セット型番の場合、代表となる製品名と、その構成品がわかるように記載されているか。
原則として値引きの記載はせず、値引き後の単価・経費で記載する。やむを得ず値引き項目を立てる場合は個別の項目毎(設備費の場合は型番毎)に値引き額を記載し、補助対象か補助対象外かを明示する。
原則、値引きの記載はせず、値引き後の単価・経費で記載してください。
3者以上の見積書で設備区分毎に補助対象経費(設備費)のみを比較し、補助対象経費が最安値の見積書に記載された設備を導入する補助対象設備とする。見積合計金額では比較しない。
設備費(補助対象経費)を最安値で提示した見積書に記載されている設備を、「導入する補助対象設備」としてください。
導入予定設備の型番で複数の仕様があり一部の仕様のみ基準を満たす場合は[必須仕様付]の設備となり、その場合は「必須仕様内容」を補助対象経費に記載する。
※必須仕様付の生産設備を[必須仕様付]の設備を導入予定の場合、導入予定の場合「必須仕様内容」を補助対象経費に記載してください。
1事業者あたりの申請数に上限はない。ただし原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請する。
1事業者あたりの申請数の上限はありません。ただし、原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請し
複数年度事業で、初年度に補助対象経費の支払いが発生しない計画でも申請は可能。ただし初年度に発注する必要がある。
初年度に補助対象経費の支払いが発生しない計画であっても申請は可能
計画省エネルギー量の算出に必要なデータの対象期間は公募要領のとおり2025年度(2025年4月~2026年3月)の1年間で算出する。
2025年度(2025年4月~2026年3月)の1年間で算出してください。
裕度の上限は20%。裕度を設定すると計画省エネルギー量が減少するため、十分に検討して設定する。
裕度の上限は20%です。
効率はJIS C 4034-2-1に規定する方法で測定した値で、出力(入力-全損失)を入力(W)で除した値(%)とする。トップランナー対象外の高圧モータ・低圧防爆モータはJEC-2110:2017誘導機に規定する方法により算定した効率値を用いる。
インバータ制御により省エネ化を図るものが対象。インバータ制御が一体となる設備であること、又はインバータを追加設置すること。既設のインバータ設備を流用する場合は対象外。
なお、既設のインバータ設備を流用する場合は、対象外とする。
IECが定めたIE3以上のモータは基準を満たしているとみなし補助対象とする。高圧IE3モータ及び低圧・防爆IE3モータはモータ単体(インバータ駆動を行わない)更新も対象とする。
3定格(6定格)を含む場合の200V/60Hz(400V/60Hz)についてはトップランナー基準を満たしていればIE3相当とみなし、補助対象とする。
光源色が昼光色・昼白色・白色は100lm/W以上、温白色・電球色は50lm/W以上。10-1、10-2、10-3のいずれも同じ基準。
昼光色・昼白色・白色100lm/W以上
調光制御設備は原則、同一メーカーの連続調光照明器具と照明制御器の組合せとする。調光信号により出力を連続的に制御し、調光下限値を35%以下としたもの。
調光下限値を35%以下としたものとする。
照明制御器はセンサ、照明制御部等で構成し、調光信号を送出して25台以上の照明器具を制御できるものとする。
調光信号を送出し、25台以上の照明器具を制御できるものとする。
明るさセンサは感知した光量に応じて調光できるもの。人感センサはセンサから直線距離2.5m以上検知でき、減光時の光束は感知時の全光束に対し30%以下で設定されているもの。
センサから直線距離2.5m以上検知できるものとする。
調光制御設備の導入にあたり、スケジュール制御、明るさセンサによる一定照度制御、在/不在調光制御のうち一つ以上の制御を採用すること。
以下の制御の内、一つ以上の制御を採用すること。
生産設備は2015年以降に販売が開始されたモデルであること。最新モデルである必要はないが中古品は対象外。
(最新モデルである必要はないが、中古品は対象外である。)
エネルギー効率・生産効率が同一製造事業者の一代前モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること。生産効率を選ぶ場合は同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されていること。
年平均1%以上向上している設備であること。
旋盤、フライス盤、研削盤、歯車加工機、放電加工機、工程集約型加工機は数値制御(NC)機能を有するものに限る。
※1数値制御(NC)機能を有しているものに限る。
主にJIS B 0105:2012のNo.13500~13503に該当し、ファイバーレーザ発振器又はDDL発振器を搭載するもの。
油圧ユニットがインバータ方式もしくはアキュムレータ仕様、又は油圧を使用していない、又は主軸モータに高効率モータを使用しているもの。レーザ加工機と工程集約型加工機は除く。
油圧ユニットがインバータ方式もしくはアキュムレータ仕様のもの
工作機械の主軸モータの効率基準:~500min-1は70%以上、~1,000min-1は75%以上、~1,500min-1と~2,000min-1は80%以上。
~500min-1 70%以上~1,000min-1 75%以上
~2,500min-1と~3,000min-1は85%以上、~3,500min-1と~4,000min-1は90%以上、~4,500min-1は95%以上。
~4,500min-1 95%以上
~5,000min-1は85%以上、~5,500min-1と~6,000min-1は80%以上、6,001min-1~は80%以上。測定はモータ負荷率100%の値。
※2モータ負荷率は、100%として測定した値とする。
射出成形機・押出成形機・ブロー成形機はJIS B 8650:2006に基づき該当する分類のもの。真空・圧空成形機は加熱軟化したプラスチックを真空又は圧縮空気で型に密着させ成形する機械で、両者併用の成形機も含む。
※真空及び圧縮空気を併用する成形機も含む。
サーボプレスは主にJIS B 0111:2017の1059機械サーボプレス、2037液圧プレス。パンチングプレスは3004タレットパンチプレス、3005シングルパンチプレスで、レーザ複合機を含むものも対象。
但し、レーザ複合機を含むものも対象とする。
JISB8623:2019及びJRA 4029:2020に記載されていない冷媒機器は2018年度までに出荷したものまでは補助対象とする。
容積形圧縮機と水冷式又は空冷式(リモート式を含む)凝縮器並びに受液器などの附属機器からなり、JIS B 8623:2019の試験方法で規定・測定されたものである。
JIS B 8623:2019における試験方法で規定もしくは測定された、容積形圧縮機と水冷式又は空冷式(リモート式を含む)凝縮器並びに受液器などの附属機器からなるコンデンシングユニット
独自計算を選択する場合、計算手順及び用いた値の根拠を示す証憑の提出が必要である。
既存設備と導入予定設備で、異なる計算方法を用いることはできない。
既存設備と導入予定設備で、異なる計算方法を用いることはできません。
指定計算では稼働時間は常時稼働(24h×365日=8,760h)として自動設定される。
稼働時間は、常時稼動している(24h×365日=8,760h)
指定計算では年間一律の負荷率で計算する。
独自計算では稼働時間を独自に設定でき、月別に計算を行う。
稼働時間を独自に設定可能•月別に計算を行う
稼働時間が24h×365日以外、型番登録された温度帯以外での計算、導入前後で冷凍能力に大きな変動がある場合、月毎に負荷率を変更する場合、その他独自の計算方法を使用する場合は指定計算を選択できず独自計算を選択する。
年間の稼働時間を24h×365日以外の条件で計算する場合。
冷凍機別置型ショーケース等を導入する場合、付帯設備分のエネルギー使用量は導入前後ともに計算に加味しない。
これらの付帯設備分のエネルギー使用量は、導入前後ともに計算に加味しないでください。
稼働時間は計算方法に関わらず、設備の更新前後で同じ前提で計算する。
稼働時間は、計算方法に関わらず「設備の更新前後で同じ」前提で計算してください。
既存設備の計算結果は検針票・請求書等の事業所全体のエネルギー使用量の実績値と比較し、事業所全体に対する割合が適切か確認する。
事業所全体に対する割合が適切か確認してください。
既存設備と導入予定設備で冷凍能力に大きな変動がある場合は必ず独自計算を選択し、必要に応じて冷凍能力を変動して設備を選定した理由がわかる資料を求められることがある。
その場合は、必要に応じてSIIから、冷凍能力を変動して設備を選定しなければならない理由がわかる資料を求める場合があります。
インバータ制御が有りの場合、既存設備の負荷率は手入力する。
11で【有り】を選択⇒手入力
導入予定設備は型番マスタ検索で選択し、台数と負荷率は必ず入力する。成績係数などの型番情報は自動反映される。
台数と2-2 2 4負荷率は、必ず入力してください
エネルギー管理を一体で行う単位が複数の事業者の場合はその全事業者による共同申請とする。
エネルギー管理を一体で行う単位が、複数の事業者の場合は、エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請とすること。
省エネ法特定事業者等は定期報告情報の開示制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することが要件。
省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。
本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を開示シートの自由記述欄に記載すること。
本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
申請パターンは5つあり、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請できる。
申請パターンは以下の5つとなる。
単年度での実施が困難で年度毎の発生経費を明確に区分した計画の場合、複数年度事業として申請できる。
単年度での実施が困難な事業であって年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は、複数年度事業として申請することができる。
見積依頼先に同一資本関係の法人が含まれる場合は同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得する。
見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は、必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得すること。
見積条件を統一していない等で適正な価格競争が行われていないと判断した場合、見積書の再提出を求めることがある。
見積条件を統一していない等、適正な価格競争が実施されていないと判断した場合、見積書の再提出を求めることがある。
稼働条件の計算方法は【指定計算】を選択する。
【指定計算】を選択します。
冷凍冷蔵庫は冷蔵負荷率と冷凍負荷率を各々設定し、冷蔵容量・冷凍容量で加重平均した値で計算する。冷蔵庫・冷凍庫の場合は指定の負荷率でそのまま計算する。
冷凍冷蔵庫の場合⇒冷蔵負荷率と冷凍負荷率を各々設定し、冷蔵容量・冷凍容量で加重平均した値で計算を行う。
冷凍機内蔵形ショーケースの負荷率はクローズド冷蔵80%、オープン冷蔵85%、クローズド冷凍95%、オープン冷凍95%。上記の数値を使用しない場合は「独自計算」となる。
下記の数値を使用しない場合は「独自計算」となる。
直近の年度決算において債務超過の場合は申請できない。
※直近の年度決算において債務超過の場合は申請できません。
四半期別発生予定額の合計額が補助事業に要する経費と一致する必要がある。
※合計額が補助事業に要する経費と一致する必要があります。
14-2 デジタル枚葉印刷機は産業用デジタル印刷機(電子写真印刷機・インクジェット印刷機)に該当する枚葉印刷機で、B2サイズ以上のものをいう。
印刷機(有版)のうち、印刷版区分(オフセット)のBF輪転機、シールラベル印刷輪転機、菊全以上の枚葉印刷機、印刷版区分(凸版)の輪転機(フレキソ輪転機を除く)はUV乾燥機能を有するものに限る。
コールドチャンバー・ホットチャンバーとも、サーボ油圧ポンプ式(電動サーボモーター付き油圧ポンプで作動・制御)か、電動稼働式(電動モーターで型締部・射出部・押出部のいずれかを作動・制御)のものが対象種別となる。
電動モーターにより、ダイカストマシンの型電動稼働式締部、射出部又は押出部のいずれかを作動、もしくは制御するもの
高効率空調(電気式パッケージエアコン)はA)トップランナー基準の達成率が店舗用111%以上・ビル用109%以上・設備用107%以上であること、B)AIを活用した制御システムを導入すること、のいずれの要件も満たすもの。
店舗用:111%以上ビル用:109%以上
ほかの枠
- この
枠のつづき締切〜受付開始 - この
枠のつづき手続き 1/2 - この
枠のつづき手続き 2/2 - この
枠のつづき様式〜用語の定義 - この
枠のつづき要件 2/3 - この
枠のつづき要件 3/3 - この
枠のつづき対象外経費〜事業実施期間 - この
枠のつづきその他 1/5 - この
枠のつづきその他 2/5 - この
枠のつづきその他 3/5 - この
枠のつづきその他 4/5 - この
枠のつづきその他 5/5 - この
枠のつづき交付規程〜提出期限 - この
枠のつづき提出書類 1/2 - この
枠のつづき提出書類 2/2 - この
枠のつづき還元〜定義 - この
枠のつづきよくある質問 - 設備単位型
(Ⅲ)12月25日締切 - GX
設備単位型 (Ⅲ)12月25日締切 - 電化
・ 脱炭素燃転型 (Ⅱ)12月25日締切 - 工場
・ 事業場型 (Ⅰ)12月25日締切 - エネルギー
需要最適化型 (Ⅳ)12月25日締切 - エネマネ
事業者締切済み - 先進設備
・ システム締切済み