省エネ・非化石転換補助金の設備単位型の公募(全区分共通)(還元〜定義)
公募中
- 締切
- 2026年12月25日(金)17:00
詳しい 条件 (146項目)
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元49
交付決定29
審査の結果、交付決定を受けた場合の補助金名は「省エネルギー投資促進・需要構造転換事業費補助金」となる。
審査の結果、交付決定を受けた場合は、以下の補助金名となります。
発注は必ず交付決定を受けた後に行う。交付決定前に締結した契約に基づく設備の導入は理由にかかわらず補助対象外となる。
発注は必ず交付決定を受けた後に行ってください。
SIIは採択事業者に対し、交付決定通知書で補助金の交付決定を通知する。個別の問い合わせには応じられない。
SIIは採択事業者に対し、交付決定通知書をもって、補助金の交付決定について通知する。
交付申請をすることで補助金の交付が確定するわけではない。交付申請後にSIIの審査があり、不備があれば不備解消依頼に対応する必要がある。
交付申請することで補助金の交付が確定するわけではありません。
交付決定の内容はSIIホームページで公開され、公開は2026年12月下旬を予定している。
公開は、2026年12月下旬を予定しています。
交付決定は2026年11月下旬に予定されている。
交付決定(2026年11月下旬予定)
交付決定後はその説明書に従って事業を実施すること。
なお、交付決定等(事業者名、補助金交付決定額等)の内容は国のgBizINFO(ジービズインフォ)においてオープンデータとして原則公開される。
提供先※2利用目的提供情報提供方法備考•本事業の申請状況・効果分析国•その他省エネ・省CO2に資す2.1234メール、Webストレージる調査・研究•交付決定事業者名(法人の事業名、事業者名公開情報に直接的な一般み)、事業内容、交付決定金(法人のみ)、交付SIIホームページへの掲載個人情報は含まない。
•相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。
(3)本事業体は補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
記1.実施した補助事業(1)補助事業の名称(2)補助事業の内容(3)補助事業の効果2.補助金の交付決定額及び交付決定年月日3.補助金受領額及び受領年月日(1)受領額(2)内訳1第回概算払額2第回概算払額4.補助事業の収支決算別紙収支明細表のとおり。
SIIの審査を経て、交付決定へ※以降の手順の詳細については交付決定後、交付決定を受けた補助事業者に向けて案内があります。
交付決定を受けた補助対象設備の発注は競争見積を行った3者であれば、いずれの販売事業者でも可とします。
なお、提出方法については交付決定後に別途ご案内します。
【半角/数字】事助3-1完了予定 ※ 交付決定された場合、ここで入力した予定日までに補助事業を完了する必要期事年月日があります。
(交付決定後の中間報告、実績報告にも活用することができます。
27<補助金事業全般について>P.24た事業計画が提出される場合」とありますがどう・交付決定後に発注すると納品が翌年度になるのがすでにわかっている。
採択事業者に対し、交付決定通知書をもって、補助金の交付決定について通知します。
また、交付決定の内容は56<補助金事業全般について>交付決定はどのようにして確認できますか。
交付決定前に契約、発注等を59<補助金事業全般について>契約、発注等はいつから可能ですか。
P.96・補助金振込口座の登録詳しくは交付決定後に公開される事務取扱説明書をご確認ください。
事項補助事業者SII2年度目(最終年2年度目(最終年度)事業開始度)契約・発注中間報告・中間検査必要に応じて実施 ●2年度目(最終年度)最終年度事業完了事業完了 (既存設備の撤去・導入する補助対象設備の設置・検収・補助対象経費の支払い完了)(2028年1月31日まで)実績報告書の作成・提出確定検査実施(書類検査及び現地調査実施)確定通知書発行 ●補助金の支払い精算払請求書の提出補助金の支払い ●成果報告補助事業の成果報告29
令和7年度補正予算1.事業概要省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)事項補助事業者SII2年度目(最終年2年度目(最終年度)事業開始度)契約・発注中間報告・中間検査必要に応じて実施 ●2年度目(最終年度)最終年度事業完了事業完了 (既存設備の撤去・導入する補助対象設備の設置・検収・補助対象経費の支払い完了)(2028年1月31日まで)実績報告書の作成・提出確定検査実施(書類検査及び現地調査実施)確定通知書発行 ●補助金の支払い精算払請求書の提出補助金の支払い ●成果報告補助事業の成果報告29
10-5.概算払請求書及び年度末実績報告複数年度事業を実施する補助事業者はSIIが別に定める期日までに以下の手続きを行うこと。
令和7年度補正予算10.事業の実施省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)10-5.概算払請求書及び年度末実績報告複数年度事業を実施する補助事業者は、SIIが別に定める期日までに、以下の手続きを行うこと。
① 概算払請求書補助事業者は最終年度を除き各年度3月末までに必要な補助対象経費をSIIが定める期日までに概算払請求書に記載のうえで報告すること。
そのため、特に初年度においては交付決定の時期を十分に加味し、事業を計画すること。
② 年度末実績報告補助事業者は補助事業が各年度内に終了しなかったときは翌年度の4月10日までに年度末実績報告書を提出すること。
SIIは年度末実績報告書を受理した後、確認検査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確認書により補助事業者に通知する。
SIIは実績報告書を受理した後、書類検査及び現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知する。
令和7年度補正予算10.事業の実施省エネ・非化石転換補助金(設備単位型) • SIIは、実績報告書を受理した後、書類検査及び現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知する。
財産処分19
財産処分の制限を受け、承認なしに財産処分できない設備を設置することを承諾する。処分制限期間は発注区分表のとおり。
財産処分の制限を受け、一般社団法人環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない設備が、
取得財産等を処分制限期間内に処分する場合は事前に代表幹事SIIの承認を受けなければならず、補助金の返還が発生する場合がある。
当該取得財産等の処分制限期間内に処分しようとするときは、事前に処分内容等について代表幹事SIIの承認を受けなければなりません。
完了後も補助対象設備を取得財産等管理台帳に記載し善良な管理者の注意で管理する。処分制限期間内に処分する場合は事前にSIIの承認を受け、補助金の返還が発生する場合がある。
取得財産等を処分制限期間内に処分しようとするときは、補助事業財産処分承認申請書を提出のうえ、あらかじめSIIの承認を受けなければならない。
取得した補助対象設備を取得財産等管理台帳に記載し、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的運用を図ること。
SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し
承諾者は財産処分の制限を受け、環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない設備が設置されることを承諾する。
一般社団法人環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない設備が、下記のとおり設置されることを承諾します。
取得財産等を処分制限期間内に処分する場合は事前にSIIの承認を受けなければならない。その際、補助金の返還が発生する場合がある。
補助金で取得、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、当該取得財産等の処分制限期間内に処分しようとするときは、事前に処分内容等についてSIIの承認を受けなければなりません。
交付規程第9条、第24条及び第25条により財産処分の制限を受け、SIIの承認なしに財産処分できない設備の設置を承諾する書類。
当社は、省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程第9条、第24条及び第25条の規定により財産処分の制限を受け、
補助金交付規程第9条、第24条及び第25条により財産処分の制限を受け、承認なしに財産処分できない設備の設置を承諾する旨を記載する。
財産処分の制限を受け、一般社団法人環境共創イニシアチブの承認なしに財産処分できない設備が、下記のとおり設置されることを承諾します
なお、処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は対象とする。
•補助対象設備を処分制限期間、使用することを前提とした契約であること。
なお、処分制限期間を下回る契約期間であっても、再リースの規約がある場合は対象とする。
第1章申請する前に1-6共同申請について※公募要領1-5.補助対象事業者-➢共同申請に該当する申請参照共同申請は交付決定を受けてから補助事業の完了まで、及び補助事業の完了後も処分制限期間の間、共同で補助事業を実施します。
•補助対象設備を処分制限期間、使用することを前提とした契約であること。
•見積書設備毎の金額が見積書に記載され最長の法定耐用年数(処分制限期間)た金額と一致しているか確認してくが正しいか確認してください。
初回リース契約期間対象機器等の最長処分制限期間再リースを選択可能かについて記載がある証憑再リースを選択可能かについて記載がある場合はその内容が確認できる証憑書類名と記載箇所を申告してください。
5.設備の処分制限期間設備設置承諾書の作成を依頼してください。
5(処分制限期間)数(処分制限期間)※年数が不明な場合は税務担当者に確認してください。
処分制限期間後に所有権が移転される契18<補助金事業全般について>P.20有権移転付リースとして申請できますか。
自社所有でない建物等に設備を設置する場合、申請19<補助金事業全般について>建物の所有者が「処分制限される設備を設備の持ち主が事業所内に設置すること」を承諾する書類を提出してP.21できますか。
還元1
補助対象経費を直接負担する事業者が補助金受取事業者となる。リース共同申請の場合はリース事業者が振込先となる。
補助事業に要する経費を直接負担する事業者が補助金受取事業者となります。
返還・取消
返還・取消15
返還10
要件を満たしていない場合には補助金の返還を求める場合がある。
返還請求書受領後、20日以内に差額分を返還する。
差額分を返納・確認書発行(返還請求書受領後、20日以内に返還)
不正行為が認められた場合は交付決定を取り消し、受領済の補助金のうち取消対象となった額に年10.95%の加算金を加えた額をSIIに返還する。
受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額をSIIに返還していただき、当該金額を国庫に返納します。
補助金受給後に会社を廃業(または解散)する場合、補助金の返還が発生する場合がある。事前にSIIへ連絡する。
会社を廃業(または解散)する場合、補助金の返還が発生する場合があります。
また、その際補助金の返還が発生する場合があります。
宣誓内容に虚偽があった場合にはSIIより補助金の返還を求める。
この場合において、当該期日までに返還しなかったときは第18条第6項の規定に基づく延滞金を納付すること。
6第18条第4項から第6項までの規定は第4項の規定に基づく補助金の返還及び前項の規定に基づく加算金の徴求について準用する。
また、製品に関する上記の記載内容に虚偽がある場合には補助金返還の責任を負うことに同意します。
事前に詳細をSIIまでご連絡68<補助金事業全般について> - 合、補助金は返還しなければならないのですか。
取消5
最終年度の完了までに事業を取りやめた場合は既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
上記の要件を満たしていない場合、補助金の返還を求める場合がある。
上記の要件を満たしていない場合には、補助金の返還を求める場合がある。
補助金適正化法に基づき、補助金に係る不正行為には刑事罰等が科される。
補助金適正化法第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
交付決定後に開示制度の要件を満たさないことが分かった場合、交付の取消や補助金の返還等を求める場合がある。
交付決定後に上記要件を満たさないことが分かった場合、交付の取消や補助金の返還等を求める場合があります
•補助金適正化法第17条第2項の規定による交付決定の取消し。
用語・その他
定義82
定義82
ガスヒートポンプエアコン用の平均負荷率はJIS B 8616に定められた代表12地域における冷房及び暖房負荷率を同JISに準じた想定負荷と外気温度発生データを用いて算出したものである。
処分制限期間は導入設備等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める年数)の期間をいう。
処分制限期間とは、導入設備等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令
従業員数には雇用形態を問わず当該法人に雇われている労働者が含まれる(正規社員、契約社員、アルバイト・パート等)。
従業員数の範囲には、雇用形態を問わず当該法人に雇われている労働者が含まれます。
事業所で使用する全てのエネルギーを一元的に管理し、エネルギー使用量やコストを正確に把握している状態。
定期報告書を提出していない場合は電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位とする。
電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位のことであるとご理解ください。
チリングユニット用の平均負荷率はJIS B 8616に定められた代表12地域の冷房及び暖房負荷率を同JISに準じた想定負荷と外気温度発生データを用いて算出したものである。
JIS B 8616に定められた代表12地域における冷房及び暖房負荷率を、同JISに準じた想定負荷と外気温度発生データを用いて算出。
中小企業者のうち、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者は「みなし大企業」と定義する。ただし、5億円以上の法人が中小企業に該当する場合は適用しない。
交付申請時において確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者も「みなし大企業」となる。
「直接又は間接に100%の株式を保有される」は完全支配関係があるとみなす。「100%の株式を保有される」とは発行済株式のうち自己保有分を除く株式を全て保有されることを指す。
「100%の株式を保有される」とは、当該法人の発行済株式のうち、自己保有分を除く株式を全て保有されることを指す。
株式の取得を目的とした組合の株式自己保有分、及び新株予約権の行使によって取得された当該法人の株式は発行済株式の割合が5%未満の場合、自己保有分とは別に保有される範囲から除く。
以下に該当する発行済株式の割合が5%未満の場合は、自己保有分とは別に定義が係る範囲(保有される範囲)から除きます。
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接100%の株式を保有されている場合はみなし大企業となる。
資本金又は出資金が5億円以上の法人に間接に100%保有されている場合、その階層が幾重であっても100%保有とみなせる場合はみなし大企業となる。
「資本金又は出資金が5億円以上の法人」という条件を満たす複数の法人に合計100%の株式を保有されている法人はみなし大企業とはならない。
合計100%の株式を保有する複数の法人が1)条件を満たす法人(★)と直接完全支配関係にある場合、2)1)を満たし、かつ条件を満たす法人(★)及び複数の法人が補助事業者aと直接完全支配関係にある場合はみなし大企業となる。
ただし、合計100%の株式を保有する複数の法人が、以下に該当する場合はみなし大企業となる。
平均負荷率はJIS B 8616に定められた代表12地域における冷房及び暖房負荷率を同JISに準じた想定負荷と外気温度発生データを用いて算出したものである。
本事業は申請パターン表の4パターンに分かれる。①(Ⅲ)設備単位型 従来枠 更新、②(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型 従来枠/メーカー強化枠 更新、③(Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠 更新、④(Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠 新設+(Ⅳ)エネルギー需要最適化型。
本事業は、以下の申請パターン表に記載の4パターンに分かれます。
導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める年数)の期間をいう。
処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。
事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求める。
事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めている。
導入した補助対象設備の検収及び事業に関わる補助対象経費の支払いが完了する日を事業完了日とする。
導入した補助対象設備を検収及び事業に関わる補助対象経費の支払いが完了する日を事業完了日とする。
原則、同一メーカーの連続調光照明器具と照明制御器の組合せとする。無線式は無線通信機能付照明器具と無線通信機能付照明制御機器の組合せ、有線式は専用の調光信号線で接続するシステム。
原則、同一メーカーの連続調光照明器具と照明制御器の組合わせとするほか、次による。
独自計算は計算式や使用する値等を申請者自身が独自に設定して省エネルギー量を計算する方法である。既存設備のエネルギー使用量を把握し、導入予定設備のエネルギー使用量・省エネルギー量も適切な根拠に基づいて推計できる場合に使用できる。
独自計算は、計算式や使用する値等を申請者自身が独自に設定して、省エネルギー量を計算する方法です。
導入設備等の検収及び事業に関わる補助対象経費の支払いが完了した時点をもって事業完了とする。
導入設備等の検収及び事業に関わる補助対象経費の支払いが完了した時点をもって、事業完了とします。
無線式は無線通信機器付照明器具と無線通信機能付照明制御機器の組合せにより制御するシステム。有線式は専用の調光信号線により連続調光器具と照明制御器を接続し制御するシステム。
専用の調光信号線により、連続調光器具と照明制御器を接続し制御するシステムとする。
成績係数は各蒸発温度または庫内温度における冷凍能力を消費電力で除して算出した数値である。
各蒸発温度(吸い込み圧力に対する飽和温度)又は庫内温度における、冷凍能力を消費電力で除して算出した数値。
事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計1,500kl/年以上の事業者を特定事業者等として指定する。
事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、
コールドチャンバーは日本ダイカスト協会の標準に規定されるダイカストマシンのうち、加圧チャンバー室が溶湯の中にないものである。
ホットチャンバーは日本ダイカスト協会の標準に規定されるダイカストマシンのうち、加圧チャンバー室が溶湯の中にあるものである。
「マルチタイプのもの」とは1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。
「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以
炉効率は被加熱物の持ち去る熱量(含熱量)÷総投入熱量×100から算出する。循環熱は投入熱量から除く。ハイブリッド方式は主たる種別の基準値に準じて評価する。
裕度とは成果報告時の省エネルギー量が交付申請時の計画省エネルギー量を未達成とならないよう、安全率として設定するもの。公募要領P.30を確認してから設定する。
裕度とは、成果報告時の省エネルギー量が、交付申請時の計画省エネルギー量を未達成とならないようにするために、安全率として設定するものです。
平均負荷率はJIS B 8616に定められた代表12地域における冷房及び暖房負荷率を同JISに準じた想定負荷と外気温度発生データを用いて算出したもの。
製造業その他は資本金3億円以下かつ従業員300人以下が中小企業者の基準。
①製造業、その他3億円以下300人以下
卸売業は資本金1億円以下かつ従業員100人以下が中小企業者の基準。
②卸売業1億円以下100人以下
小売業は資本金5千万円以下かつ従業員50人以下が中小企業者の基準。
③小売業5千万円以下50人以下
サービス業は資本金5千万円以下かつ従業員100人以下が中小企業者の基準。
④サービス業5千万円以下100人以下
資本金基準又は従業員数基準のいずれか一方を満たせば中小企業者とする。
資本金5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者はみなし大企業として中小企業者から除く。
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者はみなし大企業として中小企業者から除く。
交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
中小企業等協同組合法などに基づき設立した事業協同組合等の法人が中小企業団体等に該当する。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した事業協同組合
障害者の雇用の促進等に関する法律の対象となる従業員は従業員数に含めなくてもよい。個別に扱う場合はSIIに相談すること。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の対象となる従業員は、本事業において従業員数に含めなくてもよい。
「縦型」は外形高さ寸法が1000ミリメートル超の前開き形の機器、「横型」は1000ミリメートル以下の前開き形の機器をいう。
「横型」とは、外形高さ寸法が、1000ミリメートル以下の機器であって前開き形のものをいう。
「薄形」は製品奥行き寸法が800ミリメートル未満のもの。「片面」はJIS B 8631-1(2011)に規定する陳列室を一つのみ有するものをいう。
「片面」とは、JISB8631―1(2011)に規定する陳列室を一つのみ有するものをいう。
炉効率は被加熱物の持ち去る熱量(含熱量)÷総投入熱量×100から算出する。循環熱は投入熱量から除く。ハイブリッド方式は主たる種別の基準値に準じて評価し、主たる種別は供給熱に対するエネルギー消費量(原油換算)が多い種別とする。
中小企業基本法第2条に準じ、業種ごとの資本金または従業員数の基準のいずれか一方を満たせば中小企業者とする。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じて、以下のとおり中小企業者を定義する。
資本金基準または従業員数基準のいずれか一方を満たせば中小企業者とする。
資本金基準又は従業員数基準のいずれか一方を満たせば中小企業者とする。
申告済みの直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者はみなし大企業として除かれる。
交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法に基づき設立された組合等を中小企業団体等とする。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した事業協同組合
会社法上の会社以外の法人で、従業員が300人以下の法人はその他中小企業等とする。
会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人であり、かつ従業員が300人以下の法人。
従業員とは雇用形態を問わず、当該法人に雇われている労働者をいう。
会社法上の会社以外の法人には社会福祉法人、医療法人、学校法人、NPO法人、中小企業団体等以外の協同組合等が含まれる。
会社法上の会社以外の法人とは、「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人(NPO法人)」「中小企業団体等以外の協同組合」等をいう。
ベンチマーク対象業種は省エネ法のベンチマーク制度に準ずる。製鉄業から圧縮ガス・液化ガス製造業までの業種が対象。
ベンチマーク対象業種は、以下のとおりとする。
高炉により銑鉄を製造し、製品を製造する事業が1Aの高炉による製鉄業。
データの処理を目的としたデータセンターを運営し、または利用し、情報処理に係る設備または機能の一部を提供する事業が16のデータセンター業。
自社で策定した宣言の写しがあり、ポータルサイトで宣言の公表が確認された企業を宣言を公表している企業とみなす。
自社として策定した「パートナーシップ構築宣言」の写しの提出があり、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表していることが確認された企業を、パートナーシップ構築宣言を公表している企業とみなす。
処分制限期間とは導入した機器等の法定耐用年数の期間をいう。
※処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。
効率はJIS C 4034-2-1:6.2現地試験又はルーチン試験に対する試験方法に記載の方法を参考に測定した数値を用いて求める。
JIS C 4034-2-1:6.2現地試験又はルーチン試験に対する試験方法に記載の方法を参考に測定した数値を用い求めた効率。
モータ負荷率は100%として測定した値とする。
計画省エネルギー率は既存の設備で消費するエネルギーに対する割合で示す。
部分負荷効率特性を考慮した平均COP比は定格COPに対する中間性能の平均COP比を基に策定されている。
データはメーカーが各年代に販売していた代表機種の平均値。25%時の値は50%時の値を基に直線補間して算出し、25%以下は0%時(25%時の値に0.75を乗じて算出)と25%時の値を直線補間して算出した。
25%時の値は50%時の値を基に直線補間し算出
•バルクリースとは複数事業者の事業所において、既存設備を一括して高効率設備へ更新することにより、初期投資額を低減させ、その低減効果を活かしつつリースを実施する手法のことをいう。
33.5335形5.0以上40.0400形5.0以上45.0450形4.8以上50.0500形4.6以上50.4504形4.5以上設備用20.0224形5.0以上(室内機が床置きでダクト接続形のもの直吹き形25.0280形5.0以上及びこれに類するもの)※ダクト接続形のものとは吹き出し口にダクト形20.0224形4.8以上ダクトを接続するものをいう。
なお、主たる種別とは供給熱に対するエネルギー消費量(原油換算:一次エネルギー換算評価)が多い種別とする。
※1縦型とはJISB8630(2009)に規定する外形寸法に基づく高さ(以下外形高さ寸法という。
※3スイングとは扉の一辺に回転軸を有し、その軸を中心に回動させて開閉する扉の形態をいう。
※1主としてJISB0111:2017に規定する1059機械サーボプレス、2037液圧プレスに該当するものをいう。
※3印刷機械用語(2008)の印刷機械のうち、産業用デジタル印刷機(電子写真印刷機)、産業用デジタル印刷機(インクジェット印刷機)に該当する連帳印刷機をいう。
7遠隔管理•遠隔管理とは遠隔制御(ON/OFF等)や制御設定変更(目標値変セン更等)機能と、見える化機能のことを言う。
•バルクリースとは複数事業者の事業所において、既存設備を一括して高効率設備へ更新することにより、初期投資額を低減させ、その低減効果を活かしつつリースを実施する手法のことをいう。
33.5335形5.2以上40.0400形5.2以上45.0450形5.0以上50.0500形4.7以上50.4504形4.6以上設備用20.0224形5.2以上(室内機が床置きでダクト接続形のもの直吹き形25.0280形5.2以上及びこれに類するもの)※ダクト接続形のものとは吹き出し口にダクト形20.0224形5.0以上ダクトを接続するものをいう。
なお、主たる種別とは供給熱に対するエネルギー消費量(原油換算:一次エネルギー換算評価)が多い種別とする。
<バルクリースとは>バルクリースとは複数事業者の事業所において、既存設備を一括して高効率設備に更新することにより、初期投資額を低減させ、その低減効果を活かしつつリースを実施する手法のことをいいます。
また、衣、食、住とは商品分類番号の上位2桁で衣(57)、食(58)、住(59,60)に分類して集計したものをいう。
※主体となる管理担当者とは事業について最も把握している窓口の方が対象となります。
30.0300形5.2以上33.5335形5.0以上40.0400形5.0以上45.0450形4.8以上50.0500形4.6以上50.4504形4.5以上設備用20.0224形5.0以上(室内機が床置きでダクト接続形のもの直吹き形25.0280形5.0以上及びこれに類するもの)※ダクト接続形のものとは吹き出し口に20.0224形4.8以上ダクト形ダクトを接続するものをいう。
なお、産業用モータ(産業用モータ単体・圧縮機)が既に組み込まれている生産製造設備全体の更新で、産業用モータ部分だけを補助対象として申請することはできない。
(カタログに記載されている一般的な制御効果の数値を根拠とすることはできません。
作業目的が全く異なる生産設備への入れ替えは本事業における更新とはみなしません。
P.23建物登記が異なる建物が複数あり、設備のエネルエネルギーを一元管理しているということであれば、1つにまとめて申請することは可能です。
裕度とは成果報告時の省エネルギー量が交付申請時の計画省エネルギー量を達成するための安全率として設定34<補助金事業全般について>交付申請時に設定する裕度とはなんですか。
3者見積の最安値以外の業者に発注することは可能3者見積に参加している販売事業者等であり、かつ製品が同じ場合は最安値以外の販売事業者等に発注しても構43<補助金事業全般について>P.25でしょうか。
また、データの保存前にブラウザの[戻る]ボP.14後日入力を再開することはできますか。
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