省エネ・非化石転換補助金の設備単位型の公募(全区分共通)(様式〜用語の定義)

公募中

締切
2026年12月25日(金)17:00

詳しい条件(56項目)

対象者・要件

対象者・暴排
43

対象者42

  • 国内で事業活動を営む法人と個人事業主

    ① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること

    公募要領 p.15

  • 年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者は省エネ法の中長期計画書と定期報告書を提出していること(特定第1表の写しを提出)

    年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。※申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。

    公募要領 p.15

  • 大企業は省エネ法のクラス分けでSクラス・Aクラス、またはベンチマーク目標値を2030年度に達成見込みの事業者に限る

    大企業については、以下のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。

    公募要領 p.15

  • Sクラスは原則、公募締切時点で令和7年度報告(令和6年度実績)の結果として資源エネルギー庁ホームページで公表されていること

    省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者は、原則、公募締切時点で「令和7年度報告(令和6年度実績)によるクラス分けの結果」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者であること。

    公募要領 p.15

  • Aクラスは令和7年度定期報告書の特定第4表を提出

    省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者は、令和7年度定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況」を提出すること。

    公募要領 p.15

  • ベンチマーク目標値を2030年度に達成見込みの事業者は経済産業局へ出した中長期計画書の写しをSIIへ提出

    中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者は、必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること

    公募要領 p.15

  • 個人事業主は青色申告者に限り、確定申告書と所得税青色申告決算書の写し(e-Taxは受信通知)を提出

    個人事業主は、青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。ただし、電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出すること。

    公募要領 p.15

  • 事業協同組合・商工組合・商店街振興組合などは設立の認可証を提出

    中小企業団体等に該当する以下の法人は、設立の認可証を提出すること。

    公募要領 p.15

  • 事業の継続性があること。設備の所有者が直近の決算で債務超過なら対象外

    ② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。

    公募要領 p.15

  • 国内に設置する補助対象設備の所有者で、処分制限期間中使い続ける者。所有者と使用者が違えば共同申請が原則

    ③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。

    公募要領 p.16

  • 経済産業省から補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けていないこと。100万円以上の契約相手も同様

    ⑤ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。

    公募要領 p.16

  • (Ⅲ)(Ⅱ)は導入設備の最低1週間以上の実測データ等で省エネ効果を報告できる事業者であること

    (Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型は、導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告すること。

    公募要領 p.16

  • 会計検査院の現地検査等に会社単位で誠実に対応できること

    ⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。

    公募要領 p.16

  • 事業区分(Ⅳ)の単独申請は本事業の対象外で、省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)の対象となる。

    事業区分(Ⅳ)の単独申請については、本事業の対象外となります。

    手引き p.2

  • 社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人(NPO法人)も申請可能。

    社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活法人も申請可能です。

    よくあるご質問 p.1

  • 従業員数が300人以下の場合は公募要領の「その他中小企業者等(会社法上の会社以外)」に該当する。

    従業員数が300人以下の場合は、公募要領に定める企業体の

    よくあるご質問 p.1

  • 従業員数が300人を超える場合は公募要領の企業体の「その他」に該当する。

    従業員数が300人を超える場合は、公募要領に定める企業体の【その他】に

    よくあるご質問 p.1

  • エネルギー管理を一体で行う事業所が複数事業者の共同管理である場合は全事業者による共同申請とする。導入設備の所有者と使用者が異なる場合は所有者と使用者による共同申請とする。

    エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請としてください

    手引き p.14

  • 導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合(リース事業者・ESCO事業者を利用する場合等)や、複数事業者の事業所でエネルギーを一体管理している場合は共同申請に該当する。

    導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合※リース事業者、及びESCO事業者を利用して申請する場合等

    手引き p.15

  • 原則、建物・設備の所有者が申請者となる。設備所有者とエネルギー管理者が異なる場合はエネルギー管理者も共同申請者とする。建物所有者と設備所有者が異なる場合は設備所有者が申請者となる。

    原則、建物・設備の所有者が申請者となります(下表の①)。ただし、設備所有者とエネルギー管理者が異なる場合(下表の②)は、エネルギー管理者も共同申請者として申請してください

    手引き p.15

  • 導入設備の所有者が信託会社の場合は受託者・受益者等信託に関わる全ての者による共同申請を行い、投資会社等(受益者)を必ず共同申請の範囲に含める。店子が信託会社等から設備設置承諾書を取得して単独申請しても受け付けられない。

    「投資会社等(受益者)」を共同申請の範囲に必ず含めてください

    手引き p.15

  • 事業者が計画したエネルギー使用合理化の取組のうち、省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入(補助事業)を行う者を補助事業者とする。本事業体はこの補助事業者に補助金を交付する。

    省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)

    交付規程 p.2

  • 別紙の暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業は本補助金の交付対象としない。

    別紙暴力団排除に関する誓約事項記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。

    交付規程 p.2

  • 本補助金の交付申請をする者の要件(補助対象事業者・補助事業者)は公募要領の1-5.補助対象事業者で確認する。

    補助対象事業者1-5.補助対象事業者(補助を受けられる者)

    手引き p.7

  • 導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なり、SIIが定める条件に該当する場合は共同申請者となる。本書「1-6共同申請について」も併せて確認する。

    ※導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なり、共同申請者SIIが定める条件に該当する場合

    手引き p.7

  • リースを利用する場合は設備使用者とリース事業者等が共同申請し、リース事業者は1申請につき1社とする。

    リースを利用する場合は、設備使用者とリース事業者等は共同申請を行い、リース事業者は1申請につき1社とする。

    公募要領 p.20

  • エネルギー転換事業の該当・非該当を選択する。該当の場合は事業前・事業後のエネルギー転換種別を選択する。非化石燃料の場合、種別は「その他」を選択する。事業者1のみ選択する。

    ※「事業者1」のみ選択してください。

    手引き p.31

  • 「省エネ・地域パートナーシップ」におけるパートナー金融機関による支援を受けた事業者が行う省エネルギー事業は該当を選択する。設備使用者のみ選択する。

    ※「設備使用者」のみ選択してください。

    手引き p.31

  • 設備使用者に該当する事業者のみ、事業実施場所の住所を入力する。

    「設備使用者」に該当する事業者のみ、事業実施場所の住所を入力してください。

    手引き p.35

  • 「設備使用者」のみ実施場所を入力する。郵便番号・都道府県・市区町村・丁目番地・事業所名称を登録する。

    手引き p.36

  • 大企業は省エネ法の事業者クラス分け評価制度でSクラスに該当する事業者であれば補助対象となる。

    省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者

    公募要領 p.6

  • 大企業は省エネ法の事業者クラス分け評価制度でAクラスに該当する事業者であれば補助対象となる。

    省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者

    公募要領 p.6

  • 中長期計画書のベンチマーク指標の見込みで2030年度の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者は大企業でも補助対象となる。

    中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者

    公募要領 p.6

  • 事業者1は補助金を受け取る事業者(補助対象設備を所有する事業者)。リース事業者やESCO事業者に該当する場合は事業者1に登録する。

    【補助金を受け取る事業者(補助対象設備を所有する事業者)】の情報を入力してください。

    よくあるご質問 p.2

  • みなし大企業の場合、登録する事業者欄の「中小企業/その他」で「その他」を選択する。

    みなし大企業の場合は、企業体の選択は

    よくあるご質問 p.3

  • リース事業者、ESCO事業者の場合は登録する事業者欄の「中小企業/その他」で「その他」を選択する。

    よくあるご質問 p.3

  • 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること。

    公募要領 p.15

  • 大企業は省エネ法の事業者クラス分け評価でSクラスに該当し、公募締切時点でSクラスとして資源エネルギー庁HPに公表されていることが原則必要。

    省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者は

    公募要領 p.15

  • 大企業は省エネ法の事業者クラス分け評価でAクラスに該当する場合、令和7年度定期報告書の特定第4表を提出すること。

    『Aクラス』に該当する事業者は、令和7年度定期報告書

    公募要領 p.15

  • 所有者と使用者が異なる場合、両者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。

    導入する補助対象設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。

    公募要領 p.16

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業所ではないこと。

    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと。

    公募要領 p.16

  • 複数事業者で実施する事業の場合は申請単位で「共同申請」を選択する。

    複数事業者で実施する事業の場合は「共同申請」を選択してください

    手引き p.18

暴排1

  • 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者、性風俗関連特殊営業の事業所は対象外

    ⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと。

    公募要領 p.16根拠法:風営法 第2条

申請手続き

様式
5

様式5

  • A4判・2穴の背表紙つきファイルで正・副2冊を作り、正をSIIへ郵送。片面印刷、袋とじ・ホチキス留め不可

    申請書類はA4判のファイル(2穴タイプ、耐久性が

    公募要領 p.80

  • 直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付(決算短信でも可)

    直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付すること。

    公募要領 p.78

  • 商業登記簿謄本と建物の登記簿謄本は発行から6か月以内のもの(写し可)。個人事業主は確定申告書と青色申告決算書の写し

    公募要領 p.78

  • 見積書(3者分)を提出((Ⅲ)(Ⅱ)は必須)

    c-2-3-1 見積書(3者分) ● ● -

    公募要領 p.77

  • (Ⅱ)は必須、(Ⅲ)GX設備単位型は該当時にGX要件を満たすことの表明書を添付

    事業区分(Ⅱ)および事業区分(Ⅲ)GX設備単位型に申請する場合は、添付のこと。

    公募要領 p.79

用語・その他

用語の定義
8

用語の定義8

  • 資本金か従業員数のどちらかを満たせば中小企業者:製造業・その他3億円以下/300人以下、卸売業1億円以下/100人以下、小売業5千万円以下/50人以下、サービス業5千万円以下/100人以下

    ① 製造業、その他 3億円以下 300人以下 ② 卸売業 1億円以下 100人以下 ③ 小売業 5千万円以下 50人以下 ④ サービス業 5千万円以下 100人以下

    公募要領 p.17根拠法:中小企業基本法 第2条

  • 資本金・出資金5億円以上の法人に100%保有される中小企業者、直近3年の課税所得の年平均が15億円超の中小企業者はみなし大企業(中小企業者等から除く)

    資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。

    公募要領 p.17

  • 中小企業者(みなし大企業を除く)・個人事業主・中小企業団体等・会社法上の会社以外で従業員300人以下の法人(医療法人・社会福祉法人・NPO法人等)

    中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人以下の法人」。

    公募要領 p.5根拠法:中小企業基本法 第2条

  • みなし大企業、または会社法上の会社以外で従業員300人超の法人は「その他」

    みなし大企業に該当する法人 • 会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人であり、かつ従業員が300人超えの法人。

    公募要領 p.18

  • 会社法上の会社で、中小企業者にもみなし大企業にも当たらない法人

    会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。

    公募要領 p.18

  • エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請。定期報告書を出していればその事業所単位、出していなければエネルギー契約の単位

    原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請すること。

    公募要領 p.23

  • 導入した機器の法定耐用年数の期間

    ※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。

    公募要領 p.1

  • 製品型番登録申請を行う製造事業者

    メーカー等とは、製品型番登録申請を行う製造事業者。

    公募要領 p.5

ほかの枠